外国為替令

法令番号
昭和55年政令第260号
施行日
2025-10-09
最終改正
2025-04-09
e-Gov 法令 ID
355CO0000000260
ステータス
active
目次
  1. 4:5 第四条及び第五条
  2. 1 (趣旨)
  3. 1_附10 (施行期日)
  4. 1_附11 (施行期日)
  5. 1_附12 (施行期日)
  6. 1_附13 (施行期日)
  7. 1_附14 (施行期日)
  8. 1_附15 (施行期日)
  9. 1_附16 (施行期日)
  10. 1_附17 (施行期日)
  11. 1_附18 (施行期日)
  12. 1_附19 (施行期日)
  13. 1_附2 (施行期日)
  14. 1_附20 (施行期日)
  15. 1_附21 (施行期日)
  16. 1_附22 (施行期日)
  17. 1_附23 (施行期日等)
  18. 1_附24 (施行期日)
  19. 1_附25 (施行期日)
  20. 1_附26 (施行期日)
  21. 1_附27 (施行期日)
  22. 1_附28 (施行期日)
  23. 1_附29 (施行期日)
  24. 1_附3 (施行期日)
  25. 1_附30 (施行期日)
  26. 1_附31 (施行期日)
  27. 1_附32 (施行期日)
  28. 1_附33 (施行期日)
  29. 1_附34 (施行期日)
  30. 1_附35 (施行期日)
  31. 1_附36 (施行期日)
  32. 1_附4 (施行期日)
  33. 1_附5 (施行期日)
  34. 1_附6 (施行期日)
  35. 1_附7 (施行期日)
  36. 1_附8 (施行期日)
  37. 1_附9 (施行期日)
  38. 2 (定義)
  39. 2_附10 (罰則に関する経過措置)
  40. 2_附11 (罰則に関する経過措置)
  41. 2_附12 (罰則に関する経過措置)
  42. 2_附2 (外国為替管理令等の廃止)
  43. 2_附3 (経過措置)
  44. 2_附4 (経過措置)
  45. 2_附5 (経過措置)
  46. 2_附6 (経過措置)
  47. 2_附7 (罰則に関する経過措置)
  48. 2_附8 (罰則の適用に関する経過措置)
  49. 2_附9 (経過措置)
  50. 3 (取引の非常停止)
  51. 3_附2 (経過措置)
  52. 3_附3 第三条
  53. 4 第四条
  54. 4_附2 第四条
  55. 4_附3 第四条
  56. 4_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  57. 4_附5 (罰則に関する経過措置)
  58. 5 第五条
  59. 5_附2 第五条
  60. 5_附3 第五条
  61. 6 (支払等の許可等)
  62. 6_附2 第六条
  63. 6_附3 (罰則に関する経過措置)
  64. 6_附4 第六条
  65. 6_附5 (罰則に関する経過措置)
  66. 6_附6 (外国為替令の一部改正に伴う経過措置)
  67. 6_附7 (罰則に関する経過措置)
  68. 6_2 (支払等の制限の範囲等)
  69. 7 (銀行等の確認義務の対象となる取引等)
  70. 7_附2 (罰則に関する経過措置)
  71. 7_2 (銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)
  72. 7_2_2 (法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)
  73. 7_3 (国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの)
  74. 8 (支払手段等の輸出入の許可)
  75. 8_2 (支払手段等の輸出入の届出)
  76. 9 (経常的経費等)
  77. 10 (資本取引の指定)
  78. 11 (財務大臣の許可を要する資本取引等)
  79. 11_2 (特別国際金融取引勘定の取扱い等)
  80. 11_3 (資本取引の制限の範囲等)
  81. 11_4 (顧客に準ずる者)
  82. 11_5 (資本取引に係る契約締結等行為)
  83. 11_6 (本人確認義務の対象とならない小規模の両替)
  84. 12 (対外直接投資の届出)
  85. 13 (勧告又は命令の送達等)
  86. 14 (経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
  87. 15 第十五条
  88. 16 (特定資本取引の制限の範囲等)
  89. 17 (役務取引の許可等)
  90. 18 第十八条
  91. 18_2 (税関長の確認等)
  92. 18_3 (役務取引等の制限の範囲等)
  93. 18_4 (支払等の報告)
  94. 18_5 (資本取引の報告)
  95. 18_6 (特定資本取引の報告)
  96. 18_7 (外国為替業務に関する事項の報告)
  97. 18_8 (その他の報告)
  98. 18_9 (対外の貸借及び国際収支に関する統計)
  99. 18_10 (外国為替取引等取扱業者の範囲等)
  100. 19 (財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分)
  101. 20 第二十条
  102. 21 (換算の方法)
  103. 22 (法令の適用を受けない政府機関の取引等)
  104. 23 (告示の方法)
  105. 24 第二十四条
  106. 25 (権限の委任)
  107. 26 (事務の委任)
  108. 27 (核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等)
  109. 64 (罰則の適用に関する経過措置)

第4:5条 第四条及び第五条

第四条及び第五条削除

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この政令は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第六章の二の規定による報告等並びに法第六章の二の二の規定による外国為替取引等取扱業者遵守基準に関し必要な事項等を定めるものとする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号。次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年一月四日から施行する。

第1_附23条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。ただし、第一条中外国為替令第十八条の八第一項の改正規定及び第二条中輸出貿易管理令第十条の改正規定(第六章の三に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成八年九月十三日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条法第六条第一項第七号ニに規定する政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。一約束手形(次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。)二法第六条第一項第七号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支払のために使用することができるもの2法第六条第一項第十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、財務省令で定める譲渡性預金の預金証書その他の証券又は証書とする。3法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める市場デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる取引のうち、金融商品(同条第二十四項に規定する金融商品をいう。以下この条において同じ。)、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。次項第一号において同じ。)を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによつて決済されるものを除く。)二金融商品取引法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(同項第二号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係る取引を除く。)4法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める店頭デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第二条第二十二項第一号及び第五号から第七号までに掲げる取引のうち、金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによつて決済されるものを除く。)二金融商品取引法第二条第二十二項第三号に掲げる取引5法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類する取引(法律又は法律に基づく命令の規定により業務又は事業として行うことができるものに限る。)であつて、財務省令で定めるものとする。

第2_附10条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附11条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附12条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附2条 (外国為替管理令等の廃止)

(外国為替管理令等の廃止)第二条次に掲げる政令は、廃止する。一外国為替公認銀行及び両替商の報告に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十七号)二対外の貸借及び収支に関する勘定令(昭和二十五年政令第百八十一号)三外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号)四外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(昭和二十七年政令第三百十号)五非居住者自由円勘定に関する政令(昭和三十五年政令第百五十七号)

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項若しくは第三項又はこの政令による改正後の外国為替管理令(以下この条において「新令」という。)第十七条の二第三項の規定による許可を受けたものとみなされる取引について、この政令による改正前の外国為替管理令第二十一条第一項の規定により改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十五条の規定による許可に付された条件は、それぞれ、新令第二十一条第一項の規定により新法第二十五条第一項若しくは第三項又は新令第十七条の二第三項の規定による許可に付された条件とみなす。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第十七条の二第三項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条銀行等(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十七条第一項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)が改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた資本取引(改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十条に規定する資本取引をいう。以下この項、附則第五条及び附則第六条において同じ。)に係るものであるときにおける新法第十七条及び改正後の外国為替令(以下「新令」という。)第七条の規定の適用については、次に定めるところによる。一新法第十七条第一項第二号中「第二十一条第一項又は第二項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号及び次号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(次号において「旧法」という。)第二十一条第一項又は第二項」とし、「資本取引」とあるのは「資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)」とする。二新法第十七条第一項第三号中「政令で定めるもの」とあるのは、「旧法第二十二条第一項の規定により届出をする義務が課された旧法第二十三条第一項に規定する資本取引若しくは旧法第二十四条第二項の規定により届出をする義務が課された同条第一項に規定する資本取引(それぞれ、仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)又は政令で定めるもの」とする。三新令第七条第一号中「法第二十四条第一項又は第二項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十四条第一項」とし、「同条第一項に規定する特定資本取引」とあるのは「同項に規定する資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第二十四条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された同条第一項に規定する特定資本取引に該当するものに限る。)」とする。2銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第二十五条第三項に規定する取引に係るものであるときにおける新法第十七条及び新令第七条の規定の適用については、同条第二号中「法第二十五条第四項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十五条第三項」とし、「役務取引等」とあるのは「取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第二十五条第四項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等に該当するものに限る。)」とする。3銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第五十二条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入に係るものであるときにおける新法第十七条及び新令第七条の規定の適用については、同条第四号中「法第十六条第一項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第十六条第二項」とし、「課したもの」とあるのは「課したものであつて、仮に改正法の施行の日以後に当該輸入をするとした場合には法第十六条第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から通商産業大臣が承認を受ける義務を課した貨物の輸入に該当するものに限る。)」とする。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条金融機関等(改正法による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「新法」という。)第二十二条の二第一項に規定する金融機関等をいう。)が、改正法の施行前に、新法第十八条第一項又は第二十二条の二第一項の規定に準じ顧客等(新法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいう。)を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、施行前本人確認済み行為(当該確認を本人確認(新法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。)と、当該記録を本人確認記録(新法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。)とみなして改正後の第十一条の五第二項を適用するときにおける同項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為をいう。)は、改正後の第十一条の五第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為とみなす。2前項の規定は、郵政官署又は本邦において新法第二十二条の三第一項に規定する両替業務を行う者について準用する。

第2_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附8条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条銀行等(外国為替及び外国貿易法(以下この条において「法」という。)第十六条の二に規定する銀行等をいう。)が、この政令の施行前に、法第十八条第一項の規定の例により同項各号に定める事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録とそれぞれみなして、この政令による改正後の外国為替令第十一条の五第一項及び第二項の規定を適用する。

第3条 (取引の非常停止)

(取引の非常停止)第三条この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一金融指標金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標又はこれに類似の指標をいう。二市場デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。三店頭デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。四金融商品取引所金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。五金融商品市場金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。六外国金融商品市場金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。七市場デリバティブ取引等市場デリバティブ取引又は外国金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引に類する取引をいう。八金融商品取引業者金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。九通貨に係る市場デリバティブ取引次に掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引をいう。イ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引のうち、通貨の売買取引に該当するものロ金融商品取引法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(同項第二号に掲げる取引に係るものを除く。)のうち、通貨に係るものハ金融商品取引法第二条第二十一項第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同項第二号に掲げる取引に係るものに限る。)のうち、通貨の金融指標に係るもの十通貨に係る店頭デリバティブ取引次に掲げる取引に該当する店頭デリバティブ取引をいう。イ金融商品取引法第二条第二十二項第一号に掲げる取引のうち、通貨の売買取引に該当するものロ金融商品取引法第二条第二十二項第三号に掲げる取引のうち、通貨に係るもの(ハに掲げる取引に該当するものを除く。)ハ金融商品取引法第二条第二十二項第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引のうち、通貨の金融指標に係るもの十一金融商品取引所の会員等金融商品取引法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。十二対外支払手段等対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)をいう。十三対外支払手段等の売買取引等対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引又は市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)又は金融商品市場及び外国金融商品市場以外で行う通貨に係る市場デリバティブ取引と類似の取引(対外支払手段等の売買取引に該当するものを除く。)をいう。十四銀行等間外国為替市場銀行その他の者であつて業として対外支払手段等の売買取引等を行う者相互間において電気通信設備が用いられて対外支払手段等の売買取引等が行われる市場をいう。2財務大臣は、法第九条第一項の規定に基づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引(法第二十条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)に係る取引の停止を命ずるときは、第一号に定める取引にあつては告示により、第二号又は第三号に定める取引にあつては第二号又は第三号に掲げる者に対する通知により、その停止を命ずる取引の範囲を指定してするものとする。ただし、第一号に掲げる者が行う同号に定める取引にあつては、その停止を命ずる取引の範囲の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該取引の範囲の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、することができるものとする。一銀行等間外国為替市場において業として対外支払手段等の売買取引等を行う居住者のうち財務省令で定める者(第五項において「特定外国為替市場参加者」という。)対外支払手段等の売買取引等に係る契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)であつて、銀行等間外国為替市場において行うもの二金融商品取引所の会員等次に掲げる資本取引イ対外支払手段等の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第九号イ又はロに掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引ロ金融指標等先物契約(通貨の金融指標に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づく債権の発生等に係る取引のうち、金融商品取引所の開設する金融商品市場において行うものハ対外支払手段等の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第十号に掲げる取引に該当するもの三金融商品取引業者その他の財務省令で定める者次に掲げる資本取引イ対外支払手段等の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第九号イ又はロに掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引と類似の取引であつて、外国金融商品市場において行われるものロ金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引と類似の取引で外国金融商品市場において行われるもの3財務大臣は、前項ただし書に規定する方法による指定をして資本取引に係る取引の停止を命じたときは、その旨及びその命令の内容(当該停止の命令の対象として指定をした資本取引の内容及び当該停止を命じた期間をいう。)を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。4法第九条第一項に規定する政令で定める期間は、第二項の規定により命ずる停止については、一月を超えない範囲内で財務大臣の定める期間とする。5第二項の規定により資本取引の停止を命ぜられた特定外国為替市場参加者、金融商品取引所の会員等又は金融商品取引業者その他の財務省令で定める者は、前項の財務大臣の定める期間内において当該指定された資本取引を行つてはならない。

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条この政令による廃止前の外国為替管理令(以下この条において「旧令」という。)第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条若しくは第二十六条又は附則第九項若しくは第十項の規定に基づき認められ又は許可若しくは承認を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。2この政令の施行の際現に旧令第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条又は附則第九項の規定によりされている許可又は承認の申請(以下この項において「旧令に基づきされた申請」という。)に係る取引又は行為のうち外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)による改正後の法(以下この項において「新法」という。)及びこの政令の規定により許可を受けなければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、新法及びこの政令の相当規定によりされた許可の申請と、旧令に基づきされた申請に係る取引又は行為のうち新法第二十二条第一項又は第二十四条第二項の規定により届け出なければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、この政令の施行の日にこれらの規定によりされた届出とそれぞれみなして、新法(第五章及び第六章を除く。)及びこの政令の規定を適用する。3改正法の施行の際現に改正法による改正前の法第三十五条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、旧令第十四条第一項本文及び第二十八条の規定は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

第3_附3条 第三条

第三条新法第十九条第三項の規定による輸出又は輸入に係る届出の対象となる同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を施行日に輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者は、施行日の前日において、同条第三項の規定の例により届け出ることができる。2前項の規定による届出が行われる場合における当該届出をする事項及び当該届出に関する大蔵大臣の権限の委任については、新令第八条の二第三項及び第二十五条第一項(第二号を除く。)の規定の例による。

第4条 第四条

第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附2条 第四条

第四条この政令の施行の際現にされている改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引に係る同令第十七条の二第三項の規定による許可の申請であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を要する取引に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。

第4_附3条 第四条

第四条改正法附則第二条第一項に規定する政令で定める支払等は、次のいずれかに該当する支払等とする。一施行日において新令第六条第一項の規定に基づく告示により指定した支払等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めて新法第十六条第一項の規定により許可を受ける義務を課した支払等であることを当該告示において特定した支払等二施行日後に新令第六条第一項の規定に基づく告示により指定した支払等

第4_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 第五条

第五条この政令の施行の際現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この政令による廃止前の外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

第5_附2条 第五条

第五条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附3条 第五条

第五条改正法附則第三条第一項に規定する政令で定める資本取引又は同項に規定する取引は、次のいずれかに該当する資本取引又は同項に規定する取引(以下この条において「資本取引等」という。)とする。一施行日において新令第十一条第一項、第十五条第一項又は第十八条第三項の規定に基づく告示により指定した資本取引等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、新法の目的を達成することが困難になると認めて新法第二十一条第一項、第二十四条第一項又は第二十五条第四項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引等であることを当該告示において特定した資本取引等二施行日後に新令第十一条第一項、第十五条第一項又は第十八条第三項の規定に基づく告示により指定した資本取引等

第6条 (支払等の許可等)

(支払等の許可等)第六条財務大臣又は経済産業大臣は、法第十六条第一項から第三項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。2居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。3居住者又は非居住者がしようとする一の支払等が、法第十六条第一項から第三項までの規定の二以上の規定のそれぞれに基づき第一項の規定により指定をされた支払等の二以上に該当する場合において、当該居住者又は非居住者が、そのしようとする一の支払等について同条第四項の規定に基づき当該二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、当該許可の申請が同条第一項から第三項までのいずれの規定により許可を受ける義務が課された支払等に係るものであるかを明らかにした上で、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、申請するものとする。4財務大臣又は経済産業大臣は、第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。5法第十六条第五項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる法令の規定により許可又は承認を受ける義務が課されている貨物の輸出又は輸入のうち、経済産業大臣が当該貨物の輸出又は輸入の当事者、内容その他を勘案してその支払等がされても法の目的を達成するため特に支障がないと認めて告示により指定した貨物の輸出又は輸入に係る支払等をする場合とする。一法第四十八条第一項二輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項又は輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項

第6_附2条 第六条

第六条削除

第6_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第六条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附4条 第六条

第六条改正法附則第五条第一項に規定する政令で定める旧法事前審査対象資本取引は、次のいずれかに該当する資本取引とする。一施行日において新令第十一条第一項の規定に基づく告示により指定した資本取引のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、新法の目的を達成することが困難になると認めて新法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引であることを当該告示において特定した資本取引二施行日後に新令第十一条第一項の規定に基づく告示により指定した資本取引

第6_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第六条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附6条 (外国為替令の一部改正に伴う経過措置)

(外国為替令の一部改正に伴う経過措置)第六条第六十二条の規定による改正後の外国為替令第十一条の五第二項及び外国為替令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百五十九号)附則第二条の規定の適用については、施行日前に郵政官署が行った行為は、公社が行った行為とみなす。

第6_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第六条この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_2条 (支払等の制限の範囲等)

(支払等の制限の範囲等)第六条の二法第十六条の二に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)二事業として貯金又は定期積金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会三日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行2法第十六条の二に規定する政令で定める支払等は、売買契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下この項において同じ。)その他財務大臣又は経済産業大臣が定める支払等であつて、その額が十万円に相当する額以下であるものとする。3財務大臣又は経済産業大臣は、法第十六条の二の規定に基づき、法第十六条第一項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者に対し、本邦から外国へ向けた支払及び居住者と非居住者との間でする支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする支払等又はその許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。4前項の規定によりその支払等について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された支払等をしようとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。5財務大臣又は経済産業大臣は、第三項の規定により、支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。6財務大臣又は経済産業大臣は、第三項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、同項に規定する支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない支払等を指定することができる。この場合において、財務大臣又は経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第四項中「前項」とあるのは「前項及び第六項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第三項」とあるのは「第三項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。

第7条 (銀行等の確認義務の対象となる取引等)

(銀行等の確認義務の対象となる取引等)第七条法第十七条第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為(財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。)とする。一法第二十四条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された同条第一項に規定する特定資本取引二法第二十五条第六項の規定により許可を受ける義務が課された同項に規定する役務取引等三法第二十七条第一項の規定により届出をする義務が課された法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等のうち、法第二十七条第三項第三号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第一項の規定により政令で定められたもの四法第五十二条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入(法第十六条第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から経済産業大臣が当該承認を受ける義務を課したものに限る。)

第7_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_2条 (銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)

(銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)第七条の二法第十八条第一項に規定する政令で定める小規模の支払又は支払等は、十万円に相当する額以下の支払又は支払等とする。

第7_2_2条 (法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)

(法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)第七条の二の二法第十八条第一項第一号に規定する本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であつて、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によつて当該外国人のその属する国における住所又は居所を確認することができないものとする。

第7_3条 (国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの)

(国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの)第七条の三法第十八条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一国二地方公共団体三人格のない社団又は財団四独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人五国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号、次号及び第八号に掲げるものを除く。)六外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関七勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。第十一条の四において同じ。)を締結する勤労者八金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者九前各号に準ずるものとして財務省令で定めるもの

第8条 (支払手段等の輸出入の許可)

(支払手段等の輸出入の許可)第八条財務大臣は、法第十九条第一項又は第二項の規定に基づき居住者又は非居住者による同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属(以下「支払手段等」という。)の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない支払手段等の輸出又は輸入を指定してするものとする。2居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払手段等の輸出又は輸入をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。3財務大臣は、第一項の規定により支払手段等の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

第8_2条 (支払手段等の輸出入の届出)

(支払手段等の輸出入の届出)第八条の二法第十九条第三項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。一法第十九条第一項に規定する支払手段又は証券(それぞれ財務省令で定めるものに限る。)であつて、その価額として財務省令で定める方法により計算した額(当該支払手段が二以上ある場合、当該証券が二以上ある場合又は当該支払手段及び証券が合わせて二以上ある場合には、それぞれの価額として財務省令で定める方法により計算した額の合計額)が百万円(我が国との経済取引の状況その他の事情を勘案し、特定の地域を仕向地又は積出地として当該支払手段又は証券を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合として財務大臣が定める場合にあつては、十万円)に相当する額を超えるもの二貴金属(財務省令で定めるものに限る。)であつて、その重量(当該貴金属が二以上ある場合には、それぞれの重量の合計重量)が一キログラムを超えるもの2法第十九条第三項の規定による届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする者は、当該輸出若しくは輸入をしようとする日までに、財務省令で定めるところにより、当該届出をしなければならない。3法第十九条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二輸出又は輸入をしようとする支払手段等の種類、数量、金額(貴金属にあつては、重量)及び仕向地又は積出地三支払手段等の輸出又は輸入の実行の日四その他財務省令で定める事項

第9条 (経常的経費等)

(経常的経費等)第九条法第二十条第十一号に規定する政令で定める資金の授受は、次に掲げる資金の授受とする。一事務所の運営に必要な人件費、光熱水費その他の一般管理費に係る資金の授受(支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に係るものを除く。)二法人の本邦にある事務所が行う次のイからハまでに掲げる取引につき当該法人の本邦にある事務所と外国にある事務所との間で行われる当該イからハまでに定める資金の授受イ貨物の輸出又は輸入当該貨物の輸出若しくは輸入の代金又は当該貨物の輸出若しくは輸入に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受ロ外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引当該取引に係る当該貨物の売買代金又は当該取引に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受ハ役務取引当該役務取引の対価又は当該役務取引に直接伴う資金の授受2前項第二号ハの「役務取引」とは、労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。

第10条 (資本取引の指定)

(資本取引の指定)第十条法第二十条第十二号に規定する政令で定める取引は、居住者と非居住者との間の金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。

第11条 (財務大臣の許可を要する資本取引等)

(財務大臣の許可を要する資本取引等)第十一条財務大臣は、法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。ただし、同項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合において、当該資本取引の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該資本取引の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、行うことができるものとする。2財務大臣は、前項ただし書の規定により資本取引の指定をしたときは、その旨及び当該指定をした資本取引の内容を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。3居住者又は非居住者が第一項の規定により指定された資本取引を行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。4居住者又は非居住者が行おうとする一の資本取引が、法第二十一条第一項及び第二項の規定のそれぞれに基づき第一項の規定により指定をされた資本取引の二以上に該当する場合において、当該居住者又は非居住者が、その行おうとする一の資本取引について同条第五項の規定に基づき同条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、当該許可の申請がこれらの規定により許可を受ける義務が課された資本取引に係るものであることを明らかにした上で、財務省令で定める手続により、申請するものとする。5第一項の規定により指定された資本取引が法第二十条第四号又は第九号に掲げる取引である場合において、当該取引の一方の当事者が第三項の規定による許可を受けたときは、当該取引の他方の当事者は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けることを要しない。6財務大臣は、第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

第11_2条 (特別国際金融取引勘定の取扱い等)

(特別国際金融取引勘定の取扱い等)第十一条の二法第二十一条第三項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)及び金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)とする。2法第二十一条第三項に規定する政令で定める者は、外国に主たる事務所を有する法人(外国法令に基づいて設立された法人を除く。)及び本邦法人である法第十六条の二に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)の営業所のうち非居住者であるものとする。3法第二十一条第三項第一号に規定する政令で定める預金契約は、次の各号に掲げる預金契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)とする。一法第二十一条第三項第一号に規定する非居住者のうち金融機関である者その他財務省令で定める者との間の預金契約払戻しについて期限の定めがない預金契約にあつてはその払戻しが当該預金契約を解除した日の翌日以後に行われ、払戻しについて期限の定めがある預金契約にあつてはその払戻期限が当該預金契約を締結した日の翌日以後に到来すること。二法第二十一条第三項第一号に規定する非居住者のうち前号に掲げる者以外の者との間の預金契約当該預金契約が、払戻しについて期限の定めがある預金契約で、その払戻期限が当該預金契約を締結した日から起算して二日を経過した日以後に到来し、かつ、当該預金契約に基づく預入の金額が財務大臣が定める金額以上のものであること。4法第二十一条第三項第三号に規定する政令で定める証券は、外国法令に基づいて設立された法人が発行する社債、外国の政府及び地方公共団体が発行する公債並びに外国の政府機関及び国際機関が発行する債券その他財務大臣が定める証券(以下この条において「外国公社債等」という。)とする。5法第二十一条第三項第四号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。一非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随する非居住者との間のデリバティブ取引二外国公社債等又は流動化証券の保有に伴う非居住者との間のデリバティブ取引三前二号に掲げる取引の担保の目的で行う非居住者との間の外国公社債等、国債証券又は流動化証券の貸借契約又は寄託契約に基づく債権の発生等に係る取引四非居住者に対する国債証券の譲渡五売戻し条件付きの国債証券の非居住者からの取得六譲渡した買戻し条件付きの国債証券の非居住者からの取得七買戻し条件付きの国債証券の譲渡を行うため又は第一号若しくは第二号に掲げる取引の担保の目的で行う国債証券の貸借契約若しくは寄託契約若しくは金銭担保付きの国債証券の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引を行うためにする非居住者その他財務省令で定める者からの国債証券の取得八流動化証券の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡九流動化証券の譲渡を行うためにする流動化証券のその発行者からの取得十非居住者との間の金銭担保付きの外国公社債等、国債証券又は流動化証券の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引十一他の特別国際金融取引勘定承認金融機関(法第二十一条第三項の規定により同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)を設けることについて財務大臣の承認を受けた金融機関をいう。以下この条及び第十八条の七第二項第一号において同じ。)との間の次に掲げる取引又は行為であつて、当該取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものイ預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)に基づく債権の発生等に係る取引ロ金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引ハ非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随するデリバティブ取引ニ外国公社債等又は流動化証券の保有に伴うデリバティブ取引ホハ又はニに掲げる取引の担保の目的で行う外国公社債等、国債証券又は流動化証券の貸借契約又は寄託契約に基づく債権の発生等に係る取引ヘ外国公社債等、国債証券又は流動化証券の取得又は譲渡ト金銭担保付きの外国公社債等、国債証券又は流動化証券の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引6前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一非居住者預金契約等法第二十一条第三項第一号に規定する非居住者との間の預金契約で政令で定めるもの、非居住者との間の金銭の貸借契約又は外国公社債等若しくは流動化証券の非居住者からの取得若しくは非居住者に対する譲渡をいう。二他勘定預金契約等他の特別国際金融取引勘定承認金融機関との間の前項第十一号イ若しくはロに掲げる取引であつて当該取引に係る資金の運用若しくは調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものに係る契約又は他の特別国際金融取引勘定承認金融機関との間の外国公社債等若しくは流動化証券の取得若しくは譲渡であつて当該行為に係る資金の運用若しくは調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものをいう。三デリバティブ取引対外支払手段若しくは債権の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引であつて、財務省令で定めるものをいう。四流動化証券資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第九項に規定する特定社債券若しくは同条第十五項に規定する受益証券であつて同条第一項に規定する特定資産が外国公社債等のみであるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託であつて投資対象が外国公社債等のみであるものに係る同条第七項に規定する受益証券をいう。7特別国際金融取引勘定承認金融機関は、財務省令で定める帳簿書類を備え付けてこれに法第二十一条第三項各号に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を財務省令で定める基準及び方法により記録しなければならない。8特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替については、次に定めるところによらなければならない。一毎日(当日が休日であるときは、その前日。以下この項において同じ。)の終業時における特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額は、その日の属する月の前月中の毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている金額のうち法第二十一条第三項に規定する非居住者に対する資金の運用に係るもののその月中の合計額をその月の日数で除して得た金額(当該合計額をその月の日数で除して得た金額が財務大臣の定める金額以下の場合にあつては、財務大臣が定める金額)に財務大臣の定める率を乗じて算定した金額(特別国際金融取引勘定承認金融機関が特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間においては、当該特別国際金融取引勘定承認金融機関の外国通貨による金銭の貸付けの状況その他の事情を勘案して財務大臣が指示する金額)を限度とする。二毎日の終業時における特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額の月中の合計額は、毎日の終業時におけるその他の勘定から特別国際金融取引勘定への資金の振替に係る金額のその月中の合計額を限度とする。9特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号から第三号までに掲げる取引又は行為並びに第五項各号に掲げる取引又は行為の相手方の確認を、財務省令で定める書類を徴する方法その他財務省令で定める方法により行うほか、特別国際金融取引勘定において経理される金銭の貸付けに係る資金の使途について、財務省令で定めるところにより確認しなければならない。

第11_3条 (資本取引の制限の範囲等)

(資本取引の制限の範囲等)第十一条の三財務大臣は、法第二十二条第一項の規定に基づき、法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする資本取引又はその許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。2前項の規定によりその行う資本取引について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された資本取引を行おうとするときは、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。3財務大臣は、第一項の規定により、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。4財務大臣は、第一項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない資本取引を指定することができる。この場合において、財務大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第二項中「前項」とあるのは「前項及び第四項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第一項」とあるのは「第一項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。

第11_4条 (顧客に準ずる者)

(顧客に準ずる者)第十一条の四法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第二十条第一号又は第四号に規定する信託契約の受益者(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成促進法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約、同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約及び同法第六十六条第二項に規定する信託の契約、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約その他財務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。

第11_5条 (資本取引に係る契約締結等行為)

(資本取引に係る契約締結等行為)第十一条の五法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託(金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定による信託をいう。)に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。)とする。ただし、第一号から第八号までに掲げる行為にあつては、本人確認済みの顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)との間の行為を除く。一法第二十条第一号又は第四号に規定する預金契約の締結(預金の受入れを内容とするものに限る。)一の二次のイ及びロに掲げる合意の区分に応じ、それぞれ当該合意に基づき当該イ及びロに定める債権の額を増加させ、又は減少させる行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結イ資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十項第四号の合意為替取引に関する債務に係る債権ロ銀行法第二条第十七項第一号の合意、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三第二項第一号の合意又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の三第二項第一号の合意預金契約に基づく債権二法第二十条第一号又は第四号に規定する信託契約(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から第十四号までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)又は金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)であるもの及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約を除く。以下この条において「信託契約」という。)の締結三信託契約(受益権が資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権であるものを除く。)の受益者の指定又は変更(金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する行為に係るものを除く。)四法第二十条第二号又は第四号に規定する金銭の貸借契約(銀行等その他の金融機関等(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結五法第二十条第三号又は第四号に規定する対外支払手段又は債権その他の売買契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)六顧客等に法第二十条第五号に規定する証券の取得又は証券の譲渡をさせる行為を行うことを内容とする契約の締結七法第二十条第八号又は第九号に規定する金融指標等先物契約の締結又は金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。八資本取引に係る契約の締結(法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものを除く。)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下この号において同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあつては、小切手法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)九前各号に掲げる行為のうち、本人確認(法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。次項において同じ。)を行つた際に顧客等又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。次号において同じ。)が本人特定事項(同条第一項に規定する本人特定事項をいう。)を偽つていた疑いがある場合における当該顧客等又は代表者等との行為十第一号から第八号までに掲げる行為のうち、行為の相手方が行為の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該行為2前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関等(第三号から第六号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行つていることを確認した行為をいう。一当該銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合二当該銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合三当該銀行等その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合四当該銀行等その他の金融機関等が他の銀行等その他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合五当該銀行等その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合六当該銀行等その他の金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の銀行等その他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の銀行等その他の金融機関等が第七条の三に掲げるものと既に行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行つており、かつ、当該銀行等その他の金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該銀行等その他の金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合3銀行等その他の金融機関等が第一項第二号又は第三号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、銀行等その他の金融機関等が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知つた時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。4法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一項第一号第二十条第一号又は第四号第二十条の二第一号預金契約の締結(預金の受入れ電子決済手段等の管理に関する契約の締結(顧客の電子決済手段等の管理第一項第四号第二十条第二号又は第四号第二十条の二第二号金銭電子決済手段等第一項第五号第二十条第三号又は第四号第二十条の二第三号対外支払手段又は債権その他の売買契約電子決済手段等の売買若しくは他の電子決済手段等との交換を内容とする契約又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とする契約法第二十二条の三に規定する両替業務に係るものこれらの行為に係る電子決済手段等の価額が十万円に相当する額以下のもの(これらの行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。)第一項第八号法第二十二条の三に規定する両替業務に係るもの電子決済手段等の売買若しくは他の電子決済手段等との交換を内容とするもの又はこれらの行為の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることを内容とするもの

第11_6条 (本人確認義務の対象とならない小規模の両替)

(本人確認義務の対象とならない小規模の両替)第十一条の六法第二十二条の三に規定する政令で定める小規模の両替は、二百万円に相当する額以下の両替とする。

第12条 (対外直接投資の届出)

(対外直接投資の届出)第十二条法第二十三条第一項に規定する政令で定める対外直接投資は、次のいずれかに該当する事業に係る同条第二項に規定する対外直接投資(以下この条において「対外直接投資」という。)とする。一特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行うことが法第二十三条第四項各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の業種として財務省令で定める業種に属する事業二特定の地域において行われる事業に係る対外直接投資を行うことが法第二十三条第四項各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の地域として財務省令で定める地域において行われる事業三特定の地域において行われる特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行うことが法第二十三条第四項各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の地域として財務省令で定める地域において行われる当該特定の業種として財務省令で定める業種に属する事業2法第二十三条第一項の規定による届出は、前項各号に掲げる事業に係る対外直接投資を行おうとする日前二月以内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。3法第二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二対外直接投資の内容三対外直接投資の実行の時期四対外直接投資を行おうとする理由五その他財務省令で定める事項4法第二十三条第二項に規定する政令で定める証券の取得又は金銭の貸付けは、居住者による次に掲げる証券の取得又は金銭の貸付け(貸付期間が一年を超えるものに限る。)とする。一当該居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この項において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る証券の取得二当該居住者により所有される外国法人の株式の数若しくは出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合が百分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして財務省令で定める外国法人の発行に係る証券の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付け三前二号に掲げるもののほか、当該居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の財務省令で定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券の取得又は当該外国法人に対する金銭の貸付け

第13条 (勧告又は命令の送達等)

(勧告又は命令の送達等)第十三条法第二十三条第四項又は第九項の規定による勧告又は命令は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。2通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。3財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。4第一項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項の規定に基づき第二十六条第三号又は第五号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第一項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。5次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。一送達すべき場所において第一項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。二第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。6法第二十三条第六項の規定による通知は、財務省令で定める手続により、しなければならない。

第14条 (経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)

(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)第十四条法第二十四条第一項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。)は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が一年以内であるものを除く。)とする。一貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの二貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの三貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であつて次に掲げるものイ当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従つて行う保証契約ロ当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴つて、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約四鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この項において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの五鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う債務の保証契約2法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引についての前項の規定の適用については、同項中「債権の発生等に係る取引」とあるのは「電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引」と、「係る債権」とあるのは「係る電子決済手段等の移転を求める権利」と、同項第一号中「金銭」とあるのは「電子決済手段等」と、「債権の全額」とあるのは「電子決済手段等の移転を求める権利の全部」と、同項第二号中「金銭」とあるのは「電子決済手段等」と、「債務の全額」とあるのは「電子決済手段等を移転する義務の全部」と、同項第三号中「債務」とあるのは「債務(電子決済手段等を移転する義務を含む。第五号において同じ。)」と、同項第四号中「金銭」とあるのは「電子決済手段等」と、「債権又は債務の全額」とあるのは「電子決済手段等の移転を求める権利又は電子決済手段等を移転する義務の全部」とする。

第15条 第十五条

第十五条経済産業大臣は、法第二十四条第一項又は第二項の規定に基づき居住者が特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない特定資本取引を指定してするものとする。2居住者が前項の規定により指定された特定資本取引を行おうとするときは、当該居住者は、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。3居住者が行おうとする一の特定資本取引が、法第二十四条第一項及び第二項の規定のそれぞれに基づき第一項の規定により指定をされた特定資本取引の二以上に該当する場合において、当該居住者が、その行おうとする一の特定資本取引について同条第三項の規定に基づき同条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、当該許可の申請がこれらの規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引に係るものであることを明らかにした上で、経済産業省令で定める手続により、申請するものとする。4経済産業大臣は、第一項の規定により特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

第16条 (特定資本取引の制限の範囲等)

(特定資本取引の制限の範囲等)第十六条経済産業大臣は、法第二十四条の二の規定に基づき、法第二十四条第一項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする特定資本取引又はその許可を受けなければならない特定資本取引を指定してするものとする。2前項の規定によりその行う特定資本取引について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された特定資本取引を行おうとするときは、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。3経済産業大臣は、第一項の規定により、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。4経済産業大臣は、第一項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない特定資本取引を指定することができる。この場合において、経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第二項中「前項」とあるのは「前項及び第四項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第一項」とあるのは「第一項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。

第17条 (役務取引の許可等)

(役務取引の許可等)第十七条法第二十五条第一項に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この条及び第十八条の二第一項において「特定技術」という。)を特定の外国(以下この項において「特定国」という。)において提供することを目的とする取引又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引又は同表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国の非居住者に提供することを目的とする取引とする。2別表の一六の項の中欄に掲げる技術を輸出貿易管理令別表第三に掲げる地域である外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者(同項の下欄に掲げる外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者を除く。)若しくは非居住者又は同項の中欄に掲げる技術を同表に掲げる地域である外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者(同項の下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者を除く。)は、法第二十五条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。3法第二十五条第三項第一号に定める行為をしようとする者(当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第一項の許可を受けている者を除く。)は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業大臣が当該行為の主体、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為については、この限りでない。4法第二十五条第三項第二号に定める行為をしようとする者(当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について第二項の許可を受けている者を除く。)は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業大臣が当該行為の主体、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為については、この限りでない。5法第二十五条第四項に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引は、次のいずれかに該当する取引とする。一輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引二輸出貿易管理令別表第一の二から一六までの項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(当該取引に係る貨物の船積地域又は仕向地が同令別表第三に掲げる地域であるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するものイ当該取引に係る当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ及び第二十七条第二項において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロにおいて「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定める場合に該当する場合における当該取引ロ当該取引に係る当該貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合における当該取引6法第二十五条第一項又は第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。7前項の規定は、第二項の許可の申請について準用する。8第一項、第二項又は第五項に規定する取引のうち経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第二十五条第一項若しくは第四項の規定又は第二項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。

第18条 第十八条

第十八条法第二十五条第五項に規定する政令で定める役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引(当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定めるものを除く。)とする。2居住者が法第二十五条第五項の規定による財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。3財務大臣又は経済産業大臣は、法第二十五条第六項の規定に基づき居住者が役務取引等(同項に規定する役務取引等をいう。以下この条及び第十八条の三において同じ。)を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない役務取引等を指定してするものとする。4居住者が前項の規定により指定された役務取引等を行おうとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。5財務大臣又は経済産業大臣は、第三項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

第18_2条 (税関長の確認等)

(税関長の確認等)第十八条の二税関長は、経済産業大臣の指示に従い、特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体を輸出しようとする者が第十七条第三項又は第四項の規定による許可を受けていること又はこれらの許可を受けることを要しないことを確認しなければならない。2税関長は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。3経済産業大臣は、法第二十五条の二第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知するものとする。

第18_3条 (役務取引等の制限の範囲等)

(役務取引等の制限の範囲等)第十八条の三財務大臣又は経済産業大臣は、法第二十五条の二第四項の規定に基づき、法第二十五条第六項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者に対し、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする役務取引等又はその許可を受けなければならない役務取引等を指定してするものとする。2前項の規定によりその行う役務取引等について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された役務取引等を行おうとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。3財務大臣又は経済産業大臣は、第一項の規定により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。4財務大臣又は経済産業大臣は、第一項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない役務取引等を指定することができる。この場合において、財務大臣又は経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、第二項中「前項」とあるのは「前項及び第四項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第一項」とあるのは「第一項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。

第18_4条 (支払等の報告)

(支払等の報告)第十八条の四法第五十五条第一項に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに該当する場合とする。一財務省令又は経済産業省令で定める小規模の支払等二貨物を輸出し、又は輸入する者がその輸出又は輸入に直接伴つてする支払等三その他法第五十五条第一項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定める支払等2法第五十五条第一項の規定による支払等の報告(同条第二項の規定により銀行等又は資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者を経由してするものを含む。)は、財務省令又は経済産業省令で定める期間内に、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、しなければならない。3法第五十五条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二支払又は支払の受領の別及びその金額三支払等の実行の日四その他財務省令又は経済産業省令で定める事項

第18_5条 (資本取引の報告)

(資本取引の報告)第十八条の五法第五十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者が当事者となつた資本取引が次に掲げる資本取引のいずれかに該当する場合とする。一法第五十五条の三第一項第一号から第九号までに掲げる資本取引のうち、財務省令で定める資本取引の区分に応じ財務省令で定める小規模のもの二法第五十五条の三第一項第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引以外のもの三その他法第五十五条の三第一項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令で定める資本取引2法第五十五条の三第一項の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。3法第五十五条の三第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二資本取引の内容三資本取引の実行の日四その他財務省令で定める事項4法第五十五条の三第二項の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。5法第五十五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一報告者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名二資本取引の当事者となつた者の氏名又は名称及び住所又は居所三資本取引の内容四資本取引の実行の日五その他財務省令で定める事項6法第五十五条の三第五項の規定による報告をする場合における当該報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。7法第五十五条の三第五項の規定による報告をした者は、財務省令で定めるところにより同項に定める帳簿書類を作成し、当該報告に係る資本取引が行われた日から五年間、これをその営む事業に係る事務所その他これに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

第18_6条 (特定資本取引の報告)

(特定資本取引の報告)第十八条の六法第五十五条の四に規定する政令で定める場合は、居住者が当事者となつた特定資本取引が、経済産業省令で定める小規模のものである場合その他同条の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして経済産業省令で定める特定資本取引に該当する場合とする。2法第五十五条の四の規定による報告は、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定める手続により、しなければならない。3法第五十五条の四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二特定資本取引の内容三特定資本取引の実行の日四その他経済産業省令で定める事項

第18_7条 (外国為替業務に関する事項の報告)

(外国為替業務に関する事項の報告)第十八条の七法第五十五条の七に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。一外国為替取引二対外支払手段の発行三対外支払手段の売買又は債権の売買(本邦通貨をもつて支払われる債権の居住者間の売買を除く。)四預金の受入れ(本邦通貨をもつて支払われる居住者からの預金の受入れを除く。)五金銭の貸付け(本邦通貨をもつて支払われる居住者に対する金銭の貸付けを除く。)六証券の売買(本邦通貨を対価とする居住者間の売買を除く。)七居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理2法第五十五条の七に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。一特別国際金融取引勘定承認金融機関二前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引若しくは行為の額として財務省令で定めるものの合計額又は財務省令で定める時点における当該取引若しくは行為に基づく債権若しくは債務の残高の額が、財務省令で定める額を超える者イ外国為替取引ロ対外支払手段の発行ハ対外支払手段の売買(ニに掲げるものを除く。)又は前項第三号に掲げる債権の売買ニ外国通貨又は旅行小切手の売買ホ前項第四号に掲げる預金の受入れヘ前項第五号に掲げる金銭の貸付けト前項第六号に掲げる証券の売買チ居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理三前号に掲げる者に準ずる者として財務大臣が告示又は通知により指定する者3財務大臣は、前項に規定する者に対し、法及びこの政令の施行に必要な限度において、財務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる取引又は行為の実施に関する事項(法第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)その他当該取引又は行為に関連する事項として財務省令で定める事項に関し、報告を求めることができる。

第18_8条 (その他の報告)

(その他の報告)第十八条の八財務大臣又は経済産業大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法(第一章、第三章、第四章、第六章の二の二及び第六章の三に限る。以下この項において同じ。)及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項について報告を求める場合には、これらの者に対する通知その他の財務省令又は経済産業省令で定める方法により、当該報告を求める事項を指定するものとする。2前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。

第18_9条 (対外の貸借及び国際収支に関する統計)

(対外の貸借及び国際収支に関する統計)第十八条の九財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。一毎年十二月三十一日現在の対外の貸借に関する統計二毎月及び毎年の国際収支に関する統計2財務大臣は、前項各号に掲げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く。)を翌年五月三十一日までに内閣に報告しなければならない。3財務大臣は、第一項の統計を作成するため必要がある場合には、その必要がある範囲内で、関係行政機関及び次に掲げる者に対し、資料の提出を求めることができる。一法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人二前号に掲げる者に準ずる者

第18_10条 (外国為替取引等取扱業者の範囲等)

(外国為替取引等取扱業者の範囲等)第十八条の十法第五十五条の九の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一銀行等二法第十六条の二に規定する資金移動業者三法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等四法第二十二条の三に規定する両替業者2法第五十五条の九の二第二項第二号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。一法第五十五条の九の二第二項第四号に掲げる資本取引及び同項第五号に掲げる特定資本取引二第七条第二号に掲げる役務取引等及び同条第四号に掲げる貨物の輸入三法第二十七条第三項第三号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第一項の規定により届出をする義務が課されたものであつて、法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務が課されている資本取引に相当するものとして財務省令で定めるもの

第19条 (財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分)

(財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分)第十九条この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、法及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)の定めるところによる。

第20条 第二十条

第二十条削除

第21条 (換算の方法)

(換算の方法)第二十一条法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。)に限る。次条において同じ。)及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務省令又は経済産業省令で定める区分に応じ財務省令又は経済産業省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引、行為又は支払等が行われる日における法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。

第22条 (法令の適用を受けない政府機関の取引等)

(法令の適用を受けない政府機関の取引等)第二十二条法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る規定は、財務大臣が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二章第五節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等については、適用しない。

第23条 (告示の方法)

(告示の方法)第二十三条この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。

第24条 第二十四条

第二十四条削除

第25条 (権限の委任)

(権限の委任)第二十五条次に掲げる財務大臣の権限は、税関長に委任する。一法第十九条第三項の規定による届出の受理二第八条第二項の規定による許可2法第五十五条の九の三及び第六十八条第一項の規定による主務大臣の権限のうち、財務大臣に属する権限は、外国為替業務を行う者その他法の適用を受ける取引又は行為を業として行う者(次項から第五項までにおいて「外国為替業務を行う者等」という。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。3前項に規定する財務大臣に属する権限で、外国為替業務を行う者等の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。4前項の規定により、外国為替業務を行う者等の支店等に対して立入検査及び質問を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替業務を行う者等の本店若しくは主たる事務所又は他の支店等(当該立入検査及び質問を行つた支店等以外の支店等をいう。)に対して立入検査及び質問の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該他の支店等に対し、立入検査及び質問を行うことができる。5法第五十五条の八の規定による主務大臣の権限のうち財務大臣に属する権限については、前三項の規定により外国為替業務を行う者等に関して財務局長又は福岡財務支局長に委任された指導及び助言並びに立入検査及び質問の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。6前各項の規定は、第一項に規定する財務大臣の権限並びに第二項、第三項及び前項に規定する財務大臣に属する権限のうち財務大臣の指定するものについては、適用しない。7財務大臣は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第26条 (事務の委任)

(事務の委任)第二十六条財務大臣又は経済産業大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第一章、第三章、第四章及び第六章の二(第五十五条の二、第五十五条の五及び第五十五条の六を除く。)に限る。第十号において同じ。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令又は経済産業省令で定める事務とする。一法第二十三条第一項の規定に基づく届出の受理に関する事務二法第二十三条第三項の規定に基づく期間の短縮の通知に関する事務三法第二十三条第四項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付に関する事務四法第二十三条第六項の規定に基づく応諾に関する通知の受理に関する事務五法第二十三条第九項の規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務六法第二十五条第五項の規定又は第六条第二項、第十一条第三項、第十五条第二項若しくは第十八条第四項の規定による許可に関する事務七法第五十五条、第五十五条の三、第五十五条の四、第五十五条の七又は第五十五条の八(この政令の第十八条の八に係る部分に限る。)の規定に基づく報告の受理(前条第五項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う報告の徴求に係るものを除く。)に関する事務八法第五十五条の九の規定に基づく対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務九第六条の二第四項、第十一条の三第二項、第十六条第二項又は第十八条の三第二項の規定による許可に関する事務十前各号に掲げる事務のほか、法及びこの政令の施行のため必要な事務

第27条 (核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等)

(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等)第二十七条法第六十九条の六第二項第一号に規定する政令で定めるロケット又は無人航空機は、核兵器又は軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるロケット又は無人航空機であつて、その射程又は航続距離が三百キロメートル以上のものとする。2法第六十九条の六第二項第一号に規定する政令で定める技術は、別表の一から四までの項の中欄に掲げる技術(輸出貿易管理令別表第一の一の項(五)、(六)及び(十)から(十二)までに掲げる貨物並びに核兵器等の設計、製造又は使用に係る技術を除く。)とする。

第64条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六十四条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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