第4:13条 第四条から第十三条まで
第四条から第十三条まで削除
第1条 (報告を要しない支払等の範囲)
(報告を要しない支払等の範囲)第一条外国為替令(以下「令」という。)第十八条の四第一項第一号に規定する財務省令で定める小規模の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、三千万円に相当する額以下の支払等とする。2令第十八条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。一居住者次に掲げる支払等イ外国にある非居住者との間で行った預金契約(外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十条第一号に規定する預金契約をいう。以下同じ。)に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)に基づく支払等(銀行等(法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)を経由しないものに限る。)ロ銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債務の決済のための支払であって、当該支払について外国にある他の非居住者との間で一時的に行った預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引(当該預金契約に基づく預入期間が十日以内のものに限る。以下この号において「短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引」という。)に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の発生に係る取引について当該取引の相手方である非居住者に対する支払が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。)ハ銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債権の決済のための支払の受領であって、当該支払の受領について外国にある他の非居住者との間で行った短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の消滅に係る取引について当該取引の相手方である非居住者からの支払の受領が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。)ニ外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が一億円に相当する額以下である場合に限る。)ホ非居住者との間の対外支払手段の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく支払等であって、当該支払等の相手方との間で他の支払等をするためにするもの又は当該支払等の相手方に他の支払等を委託し当該他の支払等を行うためにするもの(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引のうち、通貨に係るものに基づく支払等を除く。)ヘ支払手段及び電子決済手段等以外による支払等(債権債務を消滅させるものを除く。)ト支払手段及び電子決済手段等以外の財産的価値の交換に伴う債権債務の消滅に係る支払等であって、当該交換に係る財産的価値のいずれもが証券以外の財産的価値であるものチ電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換に係る支払等のうち、当該売買又は他の電子決済手段等との交換が電子決済手段等取引業者等(法第五十五条の三第二項に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)によってされるものリその他法第五十五条第一項に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した支払等二日本銀行次に掲げる者との間においてした支払等イ外国中央銀行等又は国際機関(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十条第一項に規定する外国中央銀行等又は国際機関をいう。第五条第二項第十一号イにおいて同じ。)ロ外国にある金融機関三特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第十一条の二第五項第十一号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。以下「承認金融機関」という。)のうち令第十一条の二第一項に規定する銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「承認銀行等」という。)次に掲げる支払等イ第十四条第一項第三号、第四号若しくは第七号から第十号までに掲げる報告又は同条第三項若しくは第七項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等ロイに掲げるもののほか、法第五十五条の七に規定する外国為替業務(以下「外国為替業務」という。)に係る取引又は行為に基づく支払等三の二承認金融機関のうち令第十一条の二第一項に規定する金融商品取引業者(以下「承認金融商品取引業者」という。)第十四条の二第一項第三号から第六号までに掲げる報告又は同条第四項若しくは第五項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等三の三承認金融機関のうち令第十一条の二第一項に規定する保険会社(以下「承認保険会社」という。)第十四条の三第一項第三号から第八号までに掲げる報告又は同条第四項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等四第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条又は第二十二条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による報告をする者当該報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等五削除六第二十三条の規定による報告をする銀行等次に掲げる支払等(外国為替業務に係るものに限る。)イ非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該非居住者との間でした支払等ロ外国為替業務に関連して外国にある金融機関との間でした支払等
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一第二条中別紙様式第四十二の改正規定平成十七年一月一日二第三条の改正規定(同条中第一条の改正規定、別紙様式第三の改正規定及び別紙様式第二十九の改正規定を除く。)平成十七年一月一日三第一号及び第二号に掲げる改正規定以外の改正規定平成十五年四月一日
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一別紙様式第三十三及び別紙様式第三十四の改正規定平成十七年一月一日二前号に掲げる改正規定以外の改正規定平成十五年七月一日2前項各号に掲げる改正規定以外の改正規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。一前項第一号に係る改正後の規定平成十六年十二月末現在分の報告二前項第二号に係る改正後の規定平成十五年七月一日以降の取引又は行為に係る報告
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替に関する省令第二条第二項第三号の改正規定並びに第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十四条第一項及び第二項、第二十五条、第三十三条、第三十五条第二号並びに第三十八条第一号の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第四十四の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年五月一日から施行する。2この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。一第二十九条の改正規定による改正後の規定平成二十三年四月末以降に終了する対外直接投資に係る外国法人の事業年度に係る報告二第三十条の改正規定及び別紙様式第五十二の改正規定による改正後の規定平成二十三年四月末以降に終了する事業年度に係る報告三第三十二条、第三十六条第四号及び別紙様式第五十四の改正規定による改正後の規定平成二十三年四月末現在分の報告四前三号に掲げる規定以外のこの省令による改正後の規定平成二十三年五月一日以降の取引又は行為に係る報告
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第五条の改正規定(同条第二項第一号の二の次に一号を加える部分を除く。)、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条の改正規定(同条第三項第三号を削る部分を除く。)、第十四条第一項第三号の改正規定、第二十八条の改正規定(同条にただし書を加える部分に限る。)、第三十五条の改正規定並びに別紙様式第十六から第十八まで、別紙様式第二十三及び第二十四の改正規定並びに附則第一条第二項の規定(同項第一号に係る部分に限る。)並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十四年一月十七日から施行する。2この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。一第一条の改正規定、第五条の改正規定(同条第二項第一号の二の次に一号を加える部分を除く。)、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条の改正規定(同条第三項第三号を削る部分を除く。)、第十四条第一項第三号の改正規定並びに別紙様式第十六から第十八まで、別紙様式第二十三及び第二十四の改正規定による改正後の規定平成二十四年一月十七日以降の取引又は行為に係る報告二第二十八条の改正規定(同条にただし書を加える部分に限る。)による改正後の規定平成二十四年一月分の報告三第二十九条、第三十条及び別紙様式第五十から第五十二までの改正規定による改正後の規定平成二十六年一月以降に終了する事業年度末に係る報告(第二十九条並びに別紙様式第五十及び第五十一の改正規定による改正後の規定に関し、当該規定に係る報告をする者が法人以外の場合にあっては平成二十六年末に係る報告)四前号に掲げる規定以外のこの省令による改正後の規定平成二十六年一月一日以降の取引又は行為に係る報告
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別紙様式第十六の改正規定は平成二十六年一月二日から、第一条中別紙様式第十九の改正規定は同月一日から施行し、改正後の別紙様式第十九による報告書の提出は、同日以降の取引又は行為に係る報告から適用する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、第六条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、第三条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年十二月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第三十五条第二号の改正規定中「同条第一項第三号」を「同条第一項第一号、第三号」に改める部分、同条に一号を加える改正規定及び別紙様式第五十九の改正規定公布の日二第十四条第四項の改正規定、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、第二十条の改正規定、第三十五条第一号の改正規定、同条第二号の改正規定中「、第四項第二号並びに第五項を除く。」を「、第四項並びに第六項を除く。」に改める部分、別紙様式第三十四及び第三十五の改正規定並びに別紙様式第三十四の次に様式を加える改正規定平成十二年一月一日
第1_附6条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この省令は、平成十二年九月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、それぞれ次に掲げる報告から適用する。一別紙様式第三十三の改正規定中記入要領3に係る部分及び別紙様式第三十四の改正規定中記入要領3に係る部分平成十三年三月末現在分の報告二別紙様式第三十五の改正規定中記入要領4に係る部分平成十三年六月末現在分の報告
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一別紙様式第三十四の改正規定公布の日二第二十三条の二及び第二十三条の三を加える改正規定及び別紙様式第三十二の改正規定公布の日三第一条第一項の改正規定平成十五年四月一日四第一号から第三号に掲げる改正規定以外の改正規定平成十七年一月一日2前項各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。一前項第一号に係る改正後の規定平成十四年六月末現在分の報告(施行日以降に提出されるものに限る。)二前項第二号に係る改正後の規定平成十四年九月末現在分の報告三前項第三号に係る改正後の規定平成十五年四月一日以降の支払又は支払の受領に係る報告四前項第四号に係る改正規定平成十七年一月一日以降の取引若しくは行為又は支払若しくは支払の受領に係る報告
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号)の施行の日から施行する。
第2条 (銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告)
(銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告)第二条居住者が法第五十五条第一項に規定する支払等(同条第二項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等を除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第一条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第一による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。2前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項に規定する様式に代えて、別紙様式第二による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。3居住者が外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が一億円に相当する額以下である場合を除く。)の報告をしようとするときは、当該居住者は、前二項に規定する報告の期限にかかわらず、第一項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を、前項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の終了後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出することができる。
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第十八号)附則第二条第一項及び第二項に規定する財務大臣が定める日は、平成二十六年一月一日とする。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の別紙様式による報告については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第十三による報告書については、当分の間、改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第十三による報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附13条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の別紙様式第三十三及び第三十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第三十三及び第三十四による報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附14条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附15条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の別紙様式による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附16条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附17条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附18条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第2_附19条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令(以下「新省令」という。)第一条第二項第一号イ及びトの規定は、新省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降にする支払等について適用し、施行日前にした支払等については、なお従前の例による。
第2_附2条 (外国為替取引等の報告に関する省令の廃止)
(外国為替取引等の報告に関する省令の廃止)第二条外国為替取引等の報告に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十七号)は、廃止する。
第2_附20条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告義務のうち、この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令附則第十七条の規定により履行することを要しないとされているものについては、なお従前の例による。
第2_附21条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の外国為替の取引等に関する省令別紙様式第二十二に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、この省令の施行日前に行われた本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に係る報告については、なお従前の例による。2この省令による改正後の別紙様式第二十二による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二十二による報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第三十二及び第三十三に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、この省令の施行の日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。2改正前の別紙様式第五、第十、第十三から第十五まで、第三十二、第三十三、第四十二、第四十四、第五十四、第五十六、第五十七、第五十九、第六十二、第六十三及び第六十五から第七十二までについては、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の別紙様式第十二、第三十四、第三十五及び第五十九による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十二、第三十四、第三十五及び第五十九による報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の別紙様式第十二、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五、第二十九、第三十三から第三十五まで及び第四十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十二、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五、第二十九、第三十三から第三十五まで及び第四十四による報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の別紙様式第三十四による報告書については、平成十六年十二月三十一日までの間、改正前の別紙様式第三十四による報告書を取り繕い使用することができる。2この省令による改正前の別紙様式第二及び別紙様式第四の様式中「五百万円」とあるのは、平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間に行われた支払又は支払の受領に係る報告に関し、「三千万円」と読み替えるものとする。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の別紙様式第二十五による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二十五による報告書を取り繕い使用することができる。2この省令による改正後の別紙様式第二十六による報告書については、平成十六年十二月末現在分の報告までの間、改正前の別紙様式第二十六による報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条承認金融機関又は外国為替の取引等の報告に関する省令第二十一条又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をする者(以下「承認金融機関等」という。)は、財務大臣が定める日までの間、新省令第十条第一項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、当該様式に代えて、別紙様式第十六により報告することができる。2承認金融機関等は、財務大臣が定める日までの間、新省令第十条第三項の規定により報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第十九により報告することができる。3この省令の施行日前に、この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令第十条第一項の規定により対外直接投資について報告をした者又は外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第二十二条第一項又は第二十四条第一項の規定により対外直接投資について届出をした者は、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡について、新省令第十条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第十九により報告することができる。4この省令による改正後の別紙様式第二、第十四、第十六、第十七、第十八、第十九、第五十二及び第五十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二、第十四、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第五十二及び第五十四による報告書を取り繕い使用することができる。
第3条 (銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の報告)
(銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の報告)第三条居住者が法第五十五条第一項に規定する支払等(同条第二項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等に限る。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第一条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第三による報告書一通を作成し、当該支払等をした日から十日以内に、当該支払等に係る為替取引を行った銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。ただし、当該報告の手続を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(次項及び第三項において「電子情報処理組織」という。)を使用して行う場合については、当該支払等をした日から二十日以内に、日本銀行に対して行うものとする。2前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が、当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等のうち、特定の銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項の規定にかかわらず、別紙様式第四による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月十日までに、当該特定の銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。ただし、当該報告の手続を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行に対して行うものとする。3居住者が第一項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について前項の規定に基づき一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする期間の開始する日の前日までに、財務大臣に対し、当該支払等について一括して報告する旨を書面により通知しなければならない。ただし、前項の規定による報告の手続を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、この限りでない。4第一項又は第二項の規定による報告書の提出を受けた銀行等又は資金移動業者は、当該報告書の提出を受けた日から十営業日以内に、当該報告書を日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令による廃止前の外国為替取引等の報告に関する省令(以下「旧省令」という。)の規定に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。第三項において「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。2外国為替管理令の一部を改正する政令による改正前の外国為替管理令第二十一条第一項の規定に基づき条件として付された事項のうち、施行日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。3第五条第一項第一号、同条第二項第八号並びに第十条第三項の規定の適用については、改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定によりされた届出に係る対外直接投資で、施行日前に行われているものは、法第二十三条第一項の規定により届け出られたものとみなす。
第3_附3条 (外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第三条前条の規定による改正前の別紙様式第十四、第二十三、第二十四及び第七十は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附4条 (外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令による改正後の別紙様式第十三、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五((裏面)「共通項目」欄のコード表等を含む。)、第三十六及び第三十八による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十三、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五((裏面)「共通項目」欄のコード表等を含む。)、第三十六及び第三十八による報告書を取り繕い使用することができる。
第3_附5条 (外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令の別紙様式第三十三から別紙様式第三十五までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附7条 第三条
第三条当分の間、別紙様式第十四中「第13条第4項又は第5項」とあるのは「第13条第3項又は第4項」と、別紙様式第十五の一及び第十五の二中「第13条第5項」とあるのは「第13条第4項」と読み替えるものとする。
第3_附8条 第三条
第三条新省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
第4条 第四条
第四条削除
第4_附2条 第四条
第四条この省令による改正後の別紙様式による報告については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。
第5条 (報告を要しない資本取引の範囲)
(報告を要しない資本取引の範囲)第五条令第十八条の五第一項第一号に規定する財務省令で定める小規模の資本取引は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる資本取引とする。一法第五十五条の三第一項第一号から第六号までに掲げる資本取引(同項第六号に掲げる資本取引にあっては、第十条第一項第一号の二に掲げる証券の取得及び当該取得をした証券の非居住者に対する譲渡に限る。)当該資本取引の額が一億円に相当する額以下のもの二法第五十五条の三第一項第六号から第九号までに掲げる資本取引(同項第六号に掲げる資本取引にあっては、前号に掲げる資本取引を除く。)当該資本取引の額が十億円に相当する額に満たないもの2令第十八条の五第一項第三号に規定する財務省令で定める資本取引は、令第十一条第三項若しくは令第十一条の三第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けた者が当該許可を受けたところに従って行った資本取引、又は次に掲げる資本取引のいずれかに該当するものとする。一法第五十五条の三第一項第一号から第三号まで、第六号(法第二十条第二号(金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引であって、債権の放棄又は免除に係る取引を除く。)及び第十一号に掲げる資本取引に該当するものに限る。)及び第十号に掲げる資本取引一の二法第五十五条の三第一項第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引及び同項第十一号に掲げる資本取引一の三法第五十五条の三第一項第五号又は第六号に掲げる資本取引のうち、居住者と非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係るもの二法第五十五条の三第一項第五号に掲げる資本取引のうち、法第二十八条第一項の規定による届出をしたものによる対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第一号)第七条第一項の規定による報告の対象となる同項第一号に掲げる行為に該当する資本取引三から七まで削除八法第五十五条の三第一項第六号に掲げる資本取引のうち、金銭の貸付契約に基づく債権の消滅に係る取引(債権の放棄又は免除に係る取引に限り、居住者による次に掲げる外国法人(外国法令に基づいて設立された法人をいう。以下同じ。)に対する対外直接投資に係るものを除く。)イ当該居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額(以下「株式等」という。)の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下「発行済株式等」という。)に占める割合が百分の十以上である場合の当該外国法人ロ当該居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者により所有される当該外国法人の株式等を合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上である場合の当該外国法人九法第五十五条の三第一項第七号及び第九号に掲げる資本取引のうち、譲渡性預金の預金証書(外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第二条第一項第一号に規定する譲渡性預金の預金証書をいう。)の発行又は募集十法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引のうち、次のいずれかに該当する本邦にある不動産に関する権利の取得イ非居住者が当該非居住者又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業者の居住の用に供するため行った本邦にある不動産に関する権利の取得ロ本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が当該業務の遂行の用に供するため行った本邦にある不動産に関する権利の取得ハ非居住者が当該非居住者の事務所の用に供するため行った本邦にある不動産に関する権利の取得十一日本銀行が次に掲げる者との間で行った法第五十五条の三第一項第五号(日本銀行法施行規則(平成十年大蔵省令第三号)第五条第一号及び第二号に規定するものを除く。)又は同項第六号(証券の取得又は金銭の貸付けに限る。)に掲げる資本取引イ外国中央銀行等又は国際機関ロ外国にある金融機関十二及び十三削除十四承認金融機関又は第二十一条若しくは第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をする者が行った法第五十五の三第一項第五号に掲げる資本取引十五から十九まで削除二十前各号に掲げるもののほか、法第五十五条の三第一項に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した資本取引
第6条 第六条
第六条削除
第7条 (資本取引を一括して報告する者の帳簿書類)
(資本取引を一括して報告する者の帳簿書類)第七条銀行等及び金融商品取引業者(法第二十二条の二第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が、法第五十五条の三第五項の規定により、一定の期間内に当事者となり、又は媒介等をした資本取引(同条第一項第六号から第九号まで又は第十二号に掲げるものを除く。)について一括して報告をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、令第十八条の五第七項の規定に基づき、当該報告をした日から一月以内に、法第五十五条の三第五項に定める帳簿書類を作成しなければならない。2法第五十五条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一資本取引の報告を要しないこととなった相手方(媒介等をしたときは、当該資本取引の当事者)の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)二資本取引の内容三資本取引の実行の日四資本取引の報告をした日五法第五十五条の三第一項の規定により資本取引の当事者となった都度財務大臣に報告しなければならない事項のうち、一括して報告した事項以外の事項
第8条 第八条
第八条削除
第9条 (証券の取得又は譲渡に関する報告)
(証券の取得又は譲渡に関する報告)第九条居住者が法第五十五条の三第一項第五号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日(当該資本取引に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。次条において同じ。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該資本取引を行った日とする。次条において同じ。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。2前項又は第十条第一項若しくは第三項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者(銀行等及び金融商品取引業者に限る。以下この項、第十条第四項及び第十一条第三項において同じ。)が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(前項又は第十条第一項若しくは第三項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。一証券の売買の状況に関する報告別紙様式第十四二証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第十五の一
第10条 (対外直接投資に係る報告等)
(対外直接投資に係る報告等)第十条居住者が法第五十五条の三第一項第六号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該対外直接投資を行った日又は当該対外直接投資に係る支払等をした日(当該対外直接投資に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該対外直接投資を行った日とする。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。一対外直接投資に係る証券の取得であって、次に掲げる外国法人の発行に係る証券の取得別紙様式第十六イ当該居住者により所有される外国法人の株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合又は当該割合が百分の十以上である場合の当該外国法人ロ当該居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者により所有される当該外国法人の株式等を合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合又は当該割合が百分の十以上である場合の当該外国法人一の二対外直接投資に係る証券の取得であって、前号に掲げるもの以外のもの別紙様式第十三2前項第一号に掲げる対外直接投資又は対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引を行った居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、これらの取引又は行為について次に掲げる資本取引を行ったときは、当該資本取引について、別紙様式第十九による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日のいずれか遅い日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。一対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡二対外直接投資として行った金銭の貸付契約に基づく債権の放棄又は免除に係る取引3第一項第一号の二に掲げる対外直接投資を行った居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡をしたときは、当該譲渡について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該譲渡をした日又は当該譲渡に係る支払等をした日(当該譲渡に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該譲渡を行った日とする。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。4第一項又は第二項の規定により別紙様式第十六又は第十九による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(第一項又は第二項の規定により別紙様式第十六又は第十九による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第一項又は第二項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第11条 (証券の発行又は募集に関する報告)
(証券の発行又は募集に関する報告)第十一条居住者が法第五十五条の三第一項第七号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十一による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。2非居住者が法第五十五条の三第一項第八号又は第九号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。3第一項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の同項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第一項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第12条 (本邦にある不動産の取得等に関する報告)
(本邦にある不動産の取得等に関する報告)第十二条非居住者が法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十二による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第13条 (資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告)
(資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告)第十三条銀行等及び金融商品取引業者が法第五十五条の三第一項第五号に掲げる資本取引の媒介等をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該媒介等をした日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。2前項に規定する資本取引の媒介等をした銀行等及び金融商品取引業者が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引の媒介等をした日の属する月中において媒介等をした当該資本取引以外の資本取引の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引の媒介等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。一証券の売買の媒介等の状況に関する報告別紙様式第十四二証券の条件付売買の媒介等の状況に関する報告別紙様式第十五の一3銀行等又は金融商品取引業者が第二十一条の規定により報告をした場合には、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第一項の規定による報告をしたものとみなす。4銀行等又は金融商品取引業者が、第十四条第一項第八号、第九号若しくは第十号又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をした場合には、当該銀行等又は金融商品取引業者は、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第二項の規定による報告をしたものとみなす。5電子決済手段等取引業者等が法第五十五条の三第一項第三号(法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる場合に限る。)に掲げる資本取引の媒介等(三千万円に相当する額を超える資本取引の媒介等に限る。)をしたときは、当該電子決済手段等取引業者等は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第二十三による報告書一通を作成し、当該資本取引が行われた日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。6前項に規定する資本取引の媒介等をした電子決済手段等取引業者等が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引が行われた日の属する月中において行われた当該資本取引以外の資本取引(当該電子決済手段等取引業者等が媒介等をしたものに限る。)の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該電子決済手段等取引業者等は、当該一括して報告しようとする資本取引について、別紙様式第二十四による報告書一通を作成し、当該媒介等をした資本取引が行われた日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第14条 (承認銀行等の報告)
(承認銀行等の報告)第十四条承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。一特別国際金融取引勘定(法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)における資金の運用及び調達に関する報告別紙様式第二十五二資産及び負債の状況に関する報告別紙様式第二十六三デリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引のうち、同条第九項第二号、同条第十項第二号及び第三号(同項第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)、同条第十一項第二号及び第三号(同項第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)並びに同条第十二項第二号及び第三号(同項第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)に掲げる取引を除く。以下同じ。)に関する報告別紙様式第二十七四貸付債権の売買に関する報告別紙様式第二十八五外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告別紙様式第二十九六削除七非居住者との間の貸付けの実行等(貸付けの実行、貸付金の回収及び貸付債権の放棄をいう。以下同じ。)の状況に関する報告別紙様式第三十一八非居住者との間の外貨証券又は円払証券(本邦において、かつ、本邦通貨をもって支払われる証券をいう。以下同じ。)の売買の契約(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十四九非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十五の一十非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十五の二2承認銀行等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。一第二十一条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合前項第八号に掲げる様式二条件付売買の実績がない場合前項第九号に掲げる様式三非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の実績及び残高がない場合前項第十号に掲げる様式3承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る毎四半期中における対外支払手段等(令第三条第一項第十二号に規定する対外支払手段等をいい、同項第三号、同項第七号及び外国為替に関する省令第四条第二項第五号に掲げる取引を除く。第十五条、附則第五条第二号及び附則第六条において同じ。)の売買の状況について、別紙様式第三十二による報告書一通を作成し、翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。4承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第三十三による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。5承認銀行等(本邦に本店を有する者のうち、次に掲げる者に限る。)は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第三十四による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第二号に該当する者にあっては、当該者の最初に該当することとなった年度の第四四半期末現在における債権の残高の状況から当該報告書を提出するものとする。一外国に支店を有する者二外国に支店を有しない者であって、その行った外国為替業務に係る取引に基づく非居住者に対する債権の第三四半期末現在における残高の額が千億円に相当する額を超える者6承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第二十一条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。一外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第十五の三一の二外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十六二円建外債(非居住者が本邦において発行した円払証券をいう。以下同じ。)に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十七三居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十八四割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第三十九7承認銀行等は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第14_附2条 第十四条
第十四条この省令に基づく報告書の作成を機械処理により行う場合にあっては、同省令に規定する様式については、各様式に必要なコード番号を付し、若しくは各様式の規格を調整し、又は報告をしなければならないこととされている事項以外の部分を割愛する等所要の修正を加えたものを使用することができる。
第14_2条 (承認金融商品取引業者の報告)
(承認金融商品取引業者の報告)第十四条の二承認金融商品取引業者は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。一特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告別紙様式第二十五二資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。)別紙様式第二十六三デリバティブ取引に関する報告別紙様式第二十七四非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十四五非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十五の一六非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払(当該承認金融商品取引業者がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十五の二2承認金融商品取引業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。一第二十一条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合前項第四号に掲げる様式二条件付売買の実績がない場合前項第五号に掲げる様式三非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払及び残高がない場合前項第六号に掲げる様式3承認金融商品取引業者は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第二十一条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。一外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第十五の三一の二外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十六二円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十七三居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十八四割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第三十九4承認金融商品取引業者は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。5承認金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引(金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。以下この項及び第二十二条第五項において同じ。)の状況について、別紙様式第四十三による報告書を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第二十一条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第14_3条 (承認保険会社の報告)
(承認保険会社の報告)第十四条の三承認保険会社は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。一特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告別紙様式第二十五二資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。)別紙様式第二十六三デリバティブ取引に関する報告別紙様式第二十七四貸付債権の売買に関する報告別紙様式第二十八五非居住者との間の貸付けの実行等の状況に関する報告別紙様式第四十一六非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約の状況に関する報告別紙様式第十四七非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第十五の一八非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告別紙様式第十五の二2承認保険会社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。一第二十一条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合前項第六号に掲げる様式二条件付売買の実績がない場合前項第七号に掲げる様式三非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の実績及び残高がない場合前項第八号に掲げる様式3承認保険会社は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第二十一条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。一外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第十五の三一の二外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十六二円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十七三居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十八四割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第三十九4承認保険会社は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第15条 (対外支払手段等の売買に関する報告)
(対外支払手段等の売買に関する報告)第十五条令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引(令第三条第一項第十四号に規定する銀行等間外国為替市場において行われたものに限る。次項において同じ。)の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者(日本銀行及び承認銀行等を除く。)は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の属する四半期の翌四半期中の対外支払手段等の売買の状況について、別紙様式第三十二による報告書一通を作成し、報告の対象となった四半期の翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。2令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した者は、指定期間中の毎四半期中の対外支払手段等の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第15_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十五条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 (デリバティブ取引に関する報告等)
(デリバティブ取引に関する報告等)第十六条令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等(日本銀行及び承認銀行等を除く。次条第一項、第十九条第一項並びに第二十二条第一項及び第三項において同じ。)、金融商品取引業者(承認金融商品取引業者を除く。第二十二条第一項及び第三項において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び同法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいい、承認保険会社を除く。次条第一項、第十九条第一項並びに第二十二条第一項及び第三項において同じ。)、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)又は資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中のデリバティブ取引の状況について、別紙様式第二十七による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。2令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社又は資産運用会社は、指定期間中の毎月中のデリバティブ取引の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。3前二項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第17条 (貸付債権の売買に関する報告等)
(貸付債権の売買に関する報告等)第十七条令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付債権の売買の状況について、別紙様式第二十八による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。2令第十八条の七第二項第二号ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付債権の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。3前二項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第18条 (外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)
(外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)第十八条令第十八条の七第二項第二号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者のうち、本邦において両替業務(法第二十二条の三に規定する両替業務をいう。次項において同じ。)を行う者は、当該取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超えた月の翌月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、別紙様式第二十九による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。2令第十八条の七第二項第二号ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百万円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した本邦において両替業務を行う者は、指定期間中の毎月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に外国通貨又は旅行小切手の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第19条 (貸付けの実行等の状況に関する報告等)
(貸付けの実行等の状況に関する報告等)第十九条令第十八条の七第二項第二号ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。一銀行等別紙様式第三十一二保険会社別紙様式第四十一2令第十八条の七第二項第二号ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。一銀行等別紙様式第三十一二保険会社別紙様式第四十一3前二項の規定による報告をする者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第20条 第二十条
第二十条削除
第21条 (証券の売買の契約の状況に関する報告)
(証券の売買の契約の状況に関する報告)第二十一条令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社(金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九第五号に規定する主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)又はこれらに準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社若しくは主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この条において「指定報告機関」という。)は、指定期間中の毎営業日中の居住者と非居住者との間における証券の売買の契約(当該指定報告機関と非居住者との間における証券の売買契約及び当該指定報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約をいう。)の状況について、別紙様式第十四による報告書一通を作成し、翌々営業日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第22条 (証券の売買の契約等の状況に関する報告等)
(証券の売買の契約等の状況に関する報告等)第二十二条令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この項において「報告機関」という。)は、当該取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の翌月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者については第一号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。一証券の売買の契約の状況に関する報告別紙様式第十四二証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第十五の一三非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告別紙様式第十五の二2令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この項において「報告機関」という。)は、指定期間中の毎月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引に係る担保金の受払をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者については第一号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。一証券の売買の契約の状況に関する報告別紙様式第十四二証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第十五の一三非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の状況に関する報告別紙様式第十五の二3令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、当該取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超えた月の属する年の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。一外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第十五の三一の二外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十六二円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十七三居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十八四割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第三十九4令第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者に準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、指定期間中の十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。一外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第十五の三一の二外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十六二円建外債に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十七三居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十八四割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第三十九5前条又は第一項若しくは第二項の規定による報告をする金融商品取引業者は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の状況について、別紙様式第四十三による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする金融商品取引業者を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。6前条又は第一項若しくは第二項の規定による報告をする銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者は、毎月中における当該報告に係る外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第23条 (銀行等の資産及び負債に関する報告)
(銀行等の資産及び負債に関する報告)第二十三条第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十一条又は第二十二条の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第二十六による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月末の残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第23_2条 (非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高に関する報告)
(非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高に関する報告)第二十三条の二令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が千億円に相当する額を超える銀行等のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第三十三による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第23_3条 (非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告)
(非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告)第二十三条の三令第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が千億円に相当する額を超える銀行等(本邦に本店を有する者に限る。)のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第三十四による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第24条 (その他の報告)
(その他の報告)第二十四条財務大臣は、令第十八条の八第一項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、告示又は通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。2令第十八条の八第二項に規定する財務省令で定める手続は、同条第一項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣が定める手続とする。3財務大臣は、第一項に規定する告示又は通知をするときは、併せて前項に規定する手続を告示又は通知するものとする。
第25条 第二十五条
第二十五条削除
第26条 (航空会社の事業収支に関する報告)
(航空会社の事業収支に関する報告)第二十六条本邦の航空会社(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において輸送事業を行う航空会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十五による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも百万円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。2本邦にある外国の航空会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間及び外国相互間の輸送事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十六による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも百万円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第27条 (船会社の事業収支に関する報告)
(船会社の事業収支に関する報告)第二十七条本邦の船会社(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は同条第十項に規定する船舶貸渡業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において当該事業を行う船会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十七による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の対居住者取引に係る収入の項目の額がいずれも百万円に満たない場合であって、かつ、対非居住者取引に係る収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも千米ドルに満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。2本邦にある外国の船会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間及び外国相互間の運輸事業に伴う収支の状況について、別紙様式第四十八による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の収入の項目の額及び支出の項目の額がいずれも百万円に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第28条 (貨物の輸出入等に係る保険に関する報告)
(貨物の輸出入等に係る保険に関する報告)第二十八条本邦にある損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいい、非居住者との間の貨物の輸出、輸入又は外国相互間の移動に係る保険契約に関する業務を行う者に限る。)は、毎月中における非居住者との間の貨物の輸出、輸入又は外国相互間の移動に係る保険契約に基づく保険料又は保険金の支払等の状況について、別紙様式第四十九による報告書一通を作成し、翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中に当該保険契約に基づく保険料及び保険金の支払等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
第29条 (外国法人の内部留保等に関する報告)
(外国法人の内部留保等に関する報告)第二十九条外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有している居住者は、当該居住者の事業年度末(当該居住者が法人以外の場合にあっては、当該外国法人の事業年度末)における当該外国法人への出資比率及び当該外国法人の内部留保等の状況並びに当該居住者の事業年度末(当該居住者が法人以外の場合にあっては、次の各号に掲げる外国法人の事業年度末)における次の各号に掲げる外国法人(当該居住者に総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人を除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が十億円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第五十一による報告書一通を作成し、当該居住者が法人の場合にあっては翌事業年度(当該報告の対象となる事業年度の終了日の属する当該居住者の事業年度の翌事業年度をいう。)開始後四月以内に、法人以外の場合にあっては翌年(当該報告の対象となる事業年度の終了日の属する年の翌年をいう。)開始後四月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該居住者に総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人の報告の対象となる事業年度末における当該居住者による出資の帳簿価額が十億円に満たない場合は、この限りでない。一当該居住者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有されている外国法人二前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の二十以上の議決権を所有されている外国法人(同号に掲げる外国法人を除く。)三当該居住者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の二十以上の議決権を所有されている外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
第30条 (本邦にある会社等の内部留保等に関する報告)
(本邦にある会社等の内部留保等に関する報告)第三十条一のもの(法第二十六条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるもののうち非居住者に限る。次項において同じ。)により総株主又は総社員の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。)の百分の十以上の議決権を所有されている本邦にある会社は、当該一のものの出資比率及び当該会社の内部留保等の状況並びに次の各号に掲げる外国法人(当該一のものを除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が十億円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第五十二による報告書一通を当該会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該会社の資本金の額が十億円に満たない場合は、この限りでない。一当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人二前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人三当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(第一号に掲げる外国法人を除く。)四当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人(前各号に掲げる外国法人を除く。)五当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)2一のものにより特定出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定出資をいう。)の総口数の百分の十以上を所有されている本邦にある特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)は、当該一のものの出資比率及び当該特定目的会社の内部留保等の状況並びに次の各号に掲げる外国法人(当該一のものを除く。)との間の金銭貸借残高及び債券投資残高(報告の対象となる残高が十億円に満たない場合における当該残高を除く。)の状況について、別紙様式第五十二による報告書一通を当該特定目的会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該特定目的会社の特定資本金の額(同法第十六条第二項第四号に規定する特定資本金の額をいう。)と優先資本金の額(同法第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)を合計した金額が十億円に満たない場合は、この限りでない。一当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人二前号に掲げる外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の全部を所有されている外国法人三当該一のものにより総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(第一号に掲げる外国法人を除く。)四当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人(前各号に掲げる外国法人を除く。)五当該一のものの総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を所有する外国法人により総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の十以上の議決権を所有されている外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
第31条 (証券の償還等の状況に関する報告)
(証券の償還等の状況に関する報告)第三十一条証券の発行又は募集をすることについて第十一条第一項又は第二項の規定による報告(同条第二項の規定による報告については、法第五十五条の三第一項第八号に掲げる資本取引に該当するものに限る。)をした居住者又は非居住者(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)の施行の日(平成十年四月一日)前に法第二十条第六号に掲げる資本取引を行った居住者又は非居住者を含む。)は、毎年十二月末現在における当該証券の償還等(元本の全部若しくは一部の償還、買入消却又は当該証券の株式への転換をいう。)の状況について、別紙様式第五十三による報告書一通を作成し、翌年一月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該報告に係る証券の十二月末現在における発行残高の額が十億円に相当する額に満たない場合は、この限りでない。
第32条 (海外預金の残高に関する報告等)
(海外預金の残高に関する報告等)第三十二条居住者(日本銀行、承認銀行等及び第二十三条の規定による報告をする銀行等を除く。)は、非居住者との間の預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の月末現在における残高が一億円に相当する額を超えたときは、当該債権の残高の状況について、別紙様式第五十四による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の末日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。2前項の規定による報告のうち、居住者が非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の残高に関する報告については、前項に規定する報告の期限にかかわらず、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該債権の額の月末における残高が一億円に相当する額を超えた月の終了後三月以内に、提出することができる。
第33条 (対外の貸借及び国際収支に関する統計)
(対外の貸借及び国際収支に関する統計)第三十三条財務大臣は、第二十六条から前条までの規定による報告のほか、令第十八条の九第三項の規定に基づき、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成するため必要な資料の提出を求める場合には、関係行政機関及び同項各号に掲げる者に対し、告示又は通知する方法により、当該提出を求める資料を指定してするものとする。
第34条 (財務局長等が求めるその他の報告)
(財務局長等が求めるその他の報告)第三十四条財務局長又は福岡財務支局長は、令第二十五条第五項の規定に基づき、同条第二項及び第四項の規定の実施に必要な限度において、外国為替業務を行う者から報告を徴することができる。
第35条 (報告書作成上の換算等)
(報告書作成上の換算等)第三十五条令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算(この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。一第二条第二項、第三条第二項、第十三条第五項及び第六項、第十四条第一項第三号及び第五項、第十四条の二第一項第三号、第十四条の三第一項第三号、第十六条第一項及び第二項、第二十三条の三、第三十条並びに第三十二条第一項の規定による報告当該報告に係る取引、行為若しくは支払等が行われた日又はその日の属する月の末日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法二第九条第二項、第十三条第二項、第十四条(同条第一項第一号及び第三号、第五項並びに第六項第一号の二から第四号までを除く。)、第十四条の二(同条第一項第一号及び第三号並びに第三項第一号の二から第四号までを除く。)、第十四条の三(同条第一項第一号及び第三号並びに第三項第一号の二から第四号までを除く。)、第十五条、第十六条第三項、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条の二まで(第二十二条第三項第一号の二から第四号まで及び第四項第一号の二から第四号までを除く。)及び第二十六条から第二十八条までの規定による報告財務大臣が定めるところに従い、日本銀行において公示する相場を用いて換算する方法三第十四条第一項第一号、第十四条の二第一項第一号及び第十四条の三第一項第一号の規定による報告承認金融機関が特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場を用いて換算する方法
第36条 第三十六条
第三十六条令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(この省令の規定により報告書の提出の要否を判断する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。一第一条第一項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであって、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法二第一条第二項第一号ニかっこ書きに規定する支払等当該支払等をした日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法二の二第十三条第五項に規定する資本取引の媒介等当該媒介等をした資本取引が行われた日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法三第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項若しくは第十九条第一項に規定する取引の合計額、第十四条第五項第二号に規定する債権の残高の額又は第二十二条第一項に規定する取引若しくは行為の合計額当該取引の合計額、当該債権の残高の額又は当該取引若しくは行為の合計額について、前条第二号に規定する方法により換算する方法四第三十二条第一項に規定する債権の額の月末における残高の額当該債権の額の月末における残高について、前条第一号に規定する方法により換算する方法
第36_2条 第三十六条の二
第三十六条の二法第五十五条第一項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものであって、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われた日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。2電子決済手段等取引業者等が第十三条第五項又は第六項の規定による報告をする場合における異種の電子決済手段等相互間の換算は、これらの規定においてその額について当該換算をすべき資本取引が行われた日における当該資本取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
第37条 第三十七条
第三十七条この省令に規定する報告書を作成する場合において、次の各号に掲げる事項について番号により記載する必要があるときは、当該番号は、当該各号に掲げる番号を使用してするものとする。一国際収支項目別表第一に掲げる国際収支項目番号二国又は地域別表第二に掲げる国又は地域番号三業種別表第三に掲げる業種番号
第38条 (事務の委任)
(事務の委任)第三十八条令第二十六条第七号、第八号及び第十号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。一第二条、第三条、第九条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条の三まで又は第二十六条から第三十二条までの規定に基づく報告書の受理に関する事務二削除三対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務四前三号に掲げる事務のほか、この省令の施行のため必要な事務のうち、財務大臣が定めるもの