第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替に関する省令第二条第二項第三号の改正規定並びに第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十四条第一項及び第二項、第二十五条、第三十三条、第三十五条第二号並びに第三十八条第一号の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第四十四の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十二条の二の改正規定公布の日二別表第一号ホの改正規定(「運転免許証(」を「運転免許証等(」に、「運転免許証をいう」を「運転免許証及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう」に改める部分に限る。)及び附則第十二条を削る改正規定並びに附則第三条の規定平成二十四年四月一日三別表第一号ロ及びホの改正規定(「運転免許証(」を「運転免許証等(」に、「運転免許証をいう」を「運転免許証及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう」に改める部分を除く。)並びに附則第二条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。附則第二条において「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十七号)の施行の日(平成二十八年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第八条第二項第四号及び別表第一号トの改正規定(「ヘ」を「ニ」に改め、同号トを同号ホとする部分を除く。)の改正規定公布の日二第八条第一項第一号トの改正規定(同号トを同号リとする部分を除く。)、同号ヘの改正規定(同号ヘを同号チとする部分を除く。)及び別表第一号ホの改正規定(「。次号において同じ。)」の下に「又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)」を加え、同号ホを同号イとする部分を除く。)並びに次項及び次条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。次条第一項において「番号利用法整備法」という。)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)2前項第二号に定める日から施行日の前日までの間は、この省令(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の外国為替に関する省令第八条第一項第一号ヘ中「チ及びリ」とあるのは「ヘ及びト」とし、同省令別表第一号ホ中「若しくは」とあるのは「又は」とする。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号)の施行の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一号及び第二号に掲げる改正規定以外の改正規定平成十五年四月一日
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条外国為替令(以下「令」という。)第二条第二項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。)の預金証書二コマーシヤル・ペーパー三法第六条第一項第十一号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(公債又は株式に関する権利を与える証書及び次号に掲げるものを除く。)四法第六条第一項第十一号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(当事者の一方の意思表示により当事者間において証券の取得又は譲渡を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引に係るものに限る。)2令第二条第五項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。一株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第四項第十八号に規定する金融等デリバティブ取引(経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第十一条第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第六項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第一条の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十七号に規定する金融等デリバティブ取引(中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号)第一条の三第八項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限るものとし、同条第十六項において準用する場合を含む。)四信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第三項第十三号又は第五十四条第四項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引(信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第五十条第七項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)五長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引(長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第四条の二の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)六労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十八号又は第五十八条の二第一項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引(労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第四十二条第六項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)七銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の二の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)八保険業法(平成七年法律第百五号)第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十二条の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)九農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引(農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第五十八条第五項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)十金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十五条第二項第一号又は第二号に掲げる業務に係る取引であつて、当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第六十八条第十七号イに掲げる取引(差金の授受によつて決済される取引に限る。)
第2_附10条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の外国為替に関する省令別表の規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める期間は、同表第一号ハに掲げる書類とみなす。一国民健康保険の被保険者証行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四号において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間二健康保険の被保険者証行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次号において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間三船員保険の被保険者証整備省令附則第六条に規定する期間四後期高齢者医療の被保険者証改正法附則第十八条に規定する期間五国家公務員共済組合の組合員証国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間六地方公務員共済組合の組合員証地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間七私立学校教職員共済制度の加入者証私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間
第2_附2条 (貿易外取引の管理に関する省令等の廃止)
(貿易外取引の管理に関する省令等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一外国人財産取得規則(昭和二十四年外資委員会規則第一号)二非居住者自由円勘定に関する省令(昭和三十五年大蔵省令第二十四号)三貿易外取引の管理に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第五十八号)
第2_附3条 (外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令等の廃止)
(外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令(昭和二十四年大蔵省令第百二号)二特殊決済方法に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十八号)三通商産業大臣の承認を要しない代金の支払の方法に関する省令(平成六年大蔵省令第百二十四号)
第2_附4条 (外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
(外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条中外国為替に関する省令による改正後の別紙様式第七による申請書については、当分の間、改正前の別紙様式第七による申請書を取り繕い使用することができる。
第2_附5条 (外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
(外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の外国為替に関する省令の別紙様式第二及び別紙様式第五から別紙様式第十四までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書を取り繕い使用することができる。
第2_附7条 (外国人登録原票の写し等に関する経過措置)
(外国人登録原票の写し等に関する経過措置)第二条この省令による改正後の外国為替に関する省令(以下「新省令」という。)別表の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、入管法等改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表第一号ロに掲げる書類とみなす。2新省令別表の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。次項において同じ。)が所持する外国人登録証明書(写真が貼り付けられたものに限る。)は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ同表第一号ホに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。3新省令別表の規定の適用については、特別永住者が所持する外国人登録証明書(前項に規定するものを除く。)は、入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、同表第一号ハに規定する特別永住者証明書とみなす。
第2_附8条 (住民基本台帳カードに関する経過措置)
(住民基本台帳カードに関する経過措置)第二条この省令による改正後の外国為替に関する省令別表第一号イの規定の適用については、番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定により、なお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。2前条第一項第二号に定める日から施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第一号イ」とあるのは「別表第一号ホ」とする。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
第3条 (居住性の認定の申請手続)
(居住性の認定の申請手続)第三条居住者又は非居住者の区別について法第六条第二項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第一による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。2財務大臣は、前項の申請に基づき居住性を認定したときは、認定申請書にその旨を記入し、そのうち一通を認定証として申請者に交付するものとする。
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号。次条において「改正法」という。)による改正前の法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、この省令による廃止前の貿易外取引の管理に関する省令第三条第三項及び第四項並びに第六条から第十一条までの規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
第3_附3条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の別紙様式第一から第三まで、第五から第十まで又は第十四から第二十一までによる申請書等については、当分の間、この省令による改正前の外国為替の管理に関する省令の別紙様式第一、第二、第四から第十まで、第十五から第十七まで、第二十、第二十一、第二十三又は第二十四による申請書等を取り繕い使用することができる。
第3_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附5条 (平成二十四年改正省令に関する経過措置)
(平成二十四年改正省令に関する経過措置)第三条施行日以後における外国為替に関する省令の一部を改正する省令(平成二十四年財務省令第二十号)の適用については、同省令附則第二条第二項中「第一号ホ」とあるのは「第一号イ」とする。
第4条 (取引の非常停止の対象となる者の範囲等)
(取引の非常停止の対象となる者の範囲等)第四条令第三条第二項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法(第二十八条第一号において「掲示等」という。)とする。2次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一店頭デリバティブ取引令第三条第一項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。二市場デリバティブ取引等令第三条第一項第七号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。三対外支払手段等令第三条第一項第十二号に規定する対外支払手段等をいう。四対外支払手段等の売買取引等令第三条第一項第十三号に規定する対外支払手段等の売買取引等をいう。五通貨オプション取引当事者の一方の意思表示により当事者間において対外支払手段等の売買取引(市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)を成立させることのできる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。3令第三条第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、財務大臣が同項の規定に基づき対外支払手段等の売買取引等に係る取引の停止を命ずる日の属する四半期の前四半期(当該取引の停止を命ずる日の属する月が一月、四月、七月又は十月にあつては、前々四半期とする。)中における対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引、市場デリバティブ取引等及び通貨オプション取引を除く。)の合計額を三で除して得た額がアメリカ合衆国通貨二億ドルに相当する額を超える者とする。4前項に規定する対外支払手段等の売買取引の合計額を算出する場合におけるアメリカ合衆国通貨以外の通貨とアメリカ合衆国通貨との間の換算は、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号。以下「報告省令」という。)第三十五条第二号に規定する方法を用いて行うものとする。5令第三条第二項第三号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一銀行等(法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、金融商品取引業者(法第二十二条の二第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。)、資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。)及び保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)二銀行等及び金融商品取引業者の媒介又は代理により、令第三条第二項第三号に掲げる資本取引を行う者
第4_附2条 第四条
第四条この省令の施行の際現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この省令による廃止前の外国人の財産取得規則は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
第4_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (支払等の許可の申請手続等)
(支払等の許可の申請手続等)第五条居住者若しくは非居住者が令第六条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第三項の規定により法第十六条第一項から第三項までの規定のうち二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者若しくは非居住者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。2令第六条の二第二項に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約(法第二十条第一号に規定する預金契約をいい、法第二十条の二第一号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約を含む。第十二条において同じ。)、金銭の貸借契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約を含む。)又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。3令第六条の二第三項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者が同条第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。4財務大臣は、第一項又は前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
第6条 (銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)
(銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)第六条銀行等、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は電子決済手段等取引業者等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一号に掲げる支払等若しくは同条第二号に掲げる資本取引に係る支払等又は同条第三号の規定に基づく令第七条第二号に定める役務取引等(法第二十五条第六項に規定する役務取引に限る。以下この項及び第十三条第三項において同じ。)に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客からこの省令に基づく当該資本取引若しくは役務取引等又は支払等に係る許可証若しくは変更許可証(原許可証が添付されているものに限る。以下この項及び第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、当該許可証等により法第十七条各号に定めるそれぞれの要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。)を行うものとする。2銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が法第十七条第三号の規定に基づく令第七条第三号に定める対内直接投資等に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(第一号にあつては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)(以下この項及び次項において「届出受理証等」という。)の提示を求め、当該届出受理証等により法第十七条第三号に定める要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。この場合において、第一号に規定する期間を短縮した旨公示された場合は、当該顧客からの同号に掲げる電磁的記録の提示に代えて、当該銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は当該期間を短縮した旨公示された内容について自ら確認することができる。一法第二十七条第二項ただし書又は第四項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を短縮した場合であつて、対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第八条の規定により、インターネットの利用その他の適切な方法により当該期間を短縮した旨が公示された場合届出受理証(同令第三条第八項に規定する届出受理証をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該期間を短縮した旨公示されたものを書面に出力したもの又は出力装置の映像面に表示したもの二法第二十七条第二項本文に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間を経過した場合(同条第三項又は第六項の規定により期間を延長した場合を除く。)届出受理証三法第二十七条第三項又は第六項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合であつて、同条第七項の規定による勧告を応諾する旨の通知又は同条第十項の規定による命令が行われることなく当該延長の期間を経過した場合届出受理証及び期間の延長通知書(対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条第七項に規定する延長の期間を記載した文書をいう。以下この項において同じ。)四法第二十七条第五項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第七項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合(次号に掲げる場合を除く。)届出受理証及び変更勧告書(対内直接投資等に関する政令第三条第十二項に規定する勧告の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)五法第二十七条第五項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第七項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合であつて、同条第十一項の規定により当該勧告の全部又は一部が取り消された場合届出受理証、変更勧告書及び取消通知書(対内直接投資等に関する命令第九条に規定する通知書をいう。第八号において同じ。)六法第二十七条第十項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合(次号に掲げる場合を除く。)届出受理証、期間の延長通知書及び変更命令書(対内直接投資等に関する政令第三条第十二項に規定する命令の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)七法第二十七条第十項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合であつて、同条第十一項の規定により当該命令の全部又は一部が取り消された場合届出受理証、期間の延長通知書、変更命令書及び取消通知書3銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前二項の規定により支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つたときは、同項の規定により顧客から提示を受けた許可証又は届出受理証の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄」に当該支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つた年月日、金額及び確認を行つた者を記入の上、許可証等又は届出受理証等を当該顧客に返還するものとする。
第7条 (確認のための是正措置の手続)
(確認のための是正措置の手続)第七条財務大臣は、法第十七条の二第二項(法第十七条の三、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第十七条(法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つた銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対し、外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等、資金移動業者若しくは電子決済手段等取引業者等の当該業務の内容を制限する場合には、あらかじめ、当該銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対する通知により、その停止を命じる業務又は制限する業務の内容を指定してするものとする。2財務大臣は、前項の規定により外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務についてその全部若しくは一部を停止し、又はその業務の内容を制限した場合において、その停止をし、又は制限する必要がなくなつたと認めるときは、その停止をし、又は制限した銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対する通知により、速やかにその停止又は制限を解除しなければならない。
第8条 (本人確認方法)
(本人確認方法)第八条法第十八条第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。)にあつては、法第二十二条の二第一項に規定する顧客等とする。第十一条、第十二条の三及び第十二条の七を除き、以下同じ。)又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。一自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる方法のいずれかイ当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表に規定する書類等をいう。以下同じ。)のうち同表第一号又は第四号に定めるもの(同表第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(当該顧客の同表第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法ロ当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあつては、当該顧客の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、預金通帳その他の当該顧客又は代表者等との取引又は行為に係る文書(以下「取引又は行為に係る文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下この条において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下この条において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法ハ当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあつては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法ニ当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法ホ当該顧客又は代表者等から、銀行等(資本取引に係る契約締結等行為にあつては、銀行等その他の金融機関等(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下同じ。)とする。以下この条において同じ。)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であつて、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法ヘ当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客又は代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法ト当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類のうち別表第一号又は第四号に定めるもの(同表第一号ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の(1)又は(2)に規定する本人確認(法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。以下同じ。)に係る顧客又は代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該本人確認が行われた際に氏名、住所又は居所及び生年月日を偽つていた疑いがある顧客又は代表者等との間における取引を行う場合を除く。)(1)他の特定事業者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項に規定する特定事業者をいう。)が令第十一条の五第一項第一号に掲げる預金契約の締結又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第七条第一項第三号に掲げるクレジットカード契約の締結を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、当該本人確認に係る本人確認記録(法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)を保存し、かつ、当該顧客又は代表者等から当該顧客又は代表者等しか知り得ない事項その他の当該顧客又は代表者等が当該本人確認記録に記録されている顧客又は代表者等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客又は代表者等が当該本人確認記録に記録されている顧客又は代表者等と同一であることを確認していることを確認すること。(2)当該顧客又は代表者等の預金口座(当該預金口座に係る令第十一条の五第一項第一号に掲げる預金契約の締結の際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客又は代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。チ当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定めるもの(以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は本人確認書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に銀行等が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(別表第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあつては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法リ当該顧客又は代表者等から当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は本人確認書類の写し及び当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあつては、当該顧客又は代表者等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客又は代表者等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所(当該本人確認書類の写しに当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がない場合にあつては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法ヌ次の(1)又は(2)に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等から当該顧客の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(1)令第十一条の五第一項第一号に掲げる取引のうち、法人(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第六条第一項第一号ヌ(1)の法人をいう。)の被用者との間で行うもの(当該法人
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第8_2条 (口座振替の方法等により行われる特定為替取引)
(口座振替の方法等により行われる特定為替取引)第八条の二銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、次に掲げる場合に該当するときは、当該銀行等又は資金移動業者は、当該特定為替取引について、本人確認を行うことを要しない。一銀行等が行う特定為替取引が、顧客の次に掲げる預金口座における振替によりなされる場合(当該銀行等が第十二条の四で定める方法により当該顧客について既に本人確認を行つていることを確認したものに限る。)イ当該預金口座の開設について、本人確認等(本人確認及び本人確認に相当する確認をいう。以下同じ。)を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等(本人確認記録及び本人確認記録に相当する記録をいう。以下同じ。)を保存しているものロ当該顧客の預金口座の開設が、令第十一条の五第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為又は本人確認に相当する確認により当該本人確認済みの顧客等との間の行為に相当することとなる行為であつた場合の当該預金口座ハ当該預金口座の開設が第十二条の三第一号に掲げるものに該当するものであつた場合の当該口座二前号に掲げるもののほか、銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、令第十一条の五第二項各号に掲げる場合又は本人確認に相当する確認によりこの場合に相当することとなる場合における顧客との間の特定為替取引であつて、当該銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により、当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合三銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客について既に本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合四銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客(令第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。)に限る。)と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客と既に取引又は行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人について本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により当該顧客とみなされる自然人について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合五日本銀行が行う特定為替取引が、日本銀行に開設されている預金口座における振替によりなされる場合2前項の規定(第五号に掲げる場合を除く。)は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。この場合において、同項(第五号を除く。)中「銀行等又は資金移動業者」又は「銀行等」とあるのは「電子決済手段等取引業者等」と、「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と、「預金口座」とあるのは「電子決済手段等の管理口座」と、「振替」とあるのは「電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。
第8_2_2条 (本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項)
(本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項)第八条の二の二法第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められる者が顧客である場合における、特定為替取引、両替(法第二十二条の三に規定する両替をいう。第十二条の七において同じ。)又は令第十一条の五第一項第八号に掲げる行為国籍及び旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳(当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。)の番号二前号に掲げる取引又は行為以外の取引又は行為住所又は居所
第8_3条 (本人確認記録の作成方法)
(本人確認記録の作成方法)第八条の三法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。一本人確認記録(次号に規定する添付資料を含む。第十二条の六第一項において同じ。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法二次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからカまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(リに掲げる場合にあつては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法イ第八条第一項第一号ニに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類(第八条第二項に規定する補完書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその写しロ第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認用画像情報又はその写しハ第八条第一項第一号ヘに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報又はその写しニ第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所及び生年月日の情報又はその写しホ第八条第一項第一号チに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該資料若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写しヘ第八条第一項第一号リに掲げる方法又は同条第七項の規定により本人確認を行つたとき当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しト第八条第一項第一号ヌに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認書類の写しチ第八条第一項第一号ルに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該特定電磁的記録又はその写しリ第八条第一項第一号ワからヨまで又は第三号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該方法により本人確認を行つたことを証するに足りる電磁的記録ヌ第八条第一項第三号ニに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認書類又はその写しル第八条第一項第三号ロに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該登記情報又はその写しヲ第八条第一項第三号ハに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該公表事項又はその写しワ本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第八条第二項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しカ本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第八条第三項若しくは第四項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引又は行為に関する文書を送付したとき又は同条第五項の規定により同項第三号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交付したとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し2前項第二号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。
第8_4条 (本人確認記録の記録事項)
(本人確認記録の記録事項)第八条の四法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一本人確認を行つた者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項二本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項三本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを本人確認記録に添付し、本人確認記録とともに次条又は第十二条の六第一項に定める日から七年間保存する場合にあつては、日付に限る。)四本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付五顧客又は代表者等の本人確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることの確認を行つたときは、当該送信を受けた日付六第八条第一項第一号ロ、チからヌまで若しくはヲ若しくは第三号ロからニまでに掲げる方法(同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第三号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は同条第七項の規定により本人確認を行つたときは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付七第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付八第八条第一項第一号ヘに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付九第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号ト(1)又は(2)に掲げる行為を行つた日付十第八条第一項第一号チに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が資料の送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付十一第八条第一項第三号ロに規定する方法により本人確認を行つたときは、銀行等が登記情報の送信を受けた日付十二第八条第一項第三号ハに規定する方法により本人確認を行つたときは、銀行等が公表事項を確認した日付十三第八条第五項の規定により本人確認を行つたときは、同項に規定する交付を行つた日付十四本人確認を行つた取引の内容十五本人確認を行つた方法十六本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項十七本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第八条第二項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項十八本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第八条第三項又は第四項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付したとき又は同条第五項の規定により同項第三号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項十九顧客(法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を除く。)の本人特定事項(法第十八条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)二十代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項及び当該代表者等と顧客との関係二十一法第十八条第三項の規定に基づき、令第七条の三に掲げるもの(以下この号において「国等」という。)のために現に特定為替取引の任に当たつている自然人について本人確認を行つたときは、当該自然人の本人特定事項、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項及び当該自然人と当該国等との関係二十二顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義及び顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を用いる理由二十三第八条第一項第二号に定める方法により本人確認を行つたときは、第八条の二の二第一号に規定する在留期間等に係る旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項2銀行等は、添付資料を本人確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを本人確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。3銀行等は、第一項第十九号から第二十二号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている事項(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、銀行等は、本人確認記録に付記することに代えて、当該変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人確認記録とともに保存することとすることができる。
第8_5条 (本人確認記録の保存期間の起算日)
(本人確認記録の保存期間の起算日)第八条の五法第十八条の三第二項に規定する財務省令で定める日は、特定為替取引が終了した日とする。
第8_6条 第八条の六
第八条の六削除
第8_7条 (国等に準ずる者)
(国等に準ずる者)第八条の七令第七条の三第九号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一勤労者財産形成基金二公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第十二条の二第八号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(第十二条の二第八号において「存続厚生年金基金」という。)三国民年金基金四国民年金基金連合会五企業年金基金六令第十一条の五第一項第一号に規定する契約のうち、被用者(法人の役員を含む。以下この条及び第十二条の二において同じ。)の給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この条及び第十二条の二において同じ。)から控除される金銭を預金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者七第十二条の二第四号に規定する信託契約を締結する被用者八令第十一条の五第一項第四号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がなされるものを締結する被用者九令第十一条の五第一項第六号又は第七号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者十有価証券の売買を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社
第9条 (支払手段等の輸出入の許可の申請手続)
(支払手段等の輸出入の許可の申請手続)第九条居住者又は非居住者が令第八条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者又は非居住者は、別紙様式第三による許可申請書二通を、税関長に提出しなければならない。2税関長は、前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
第10条 (支払手段等の輸出入の届出の手続等)
(支払手段等の輸出入の届出の手続等)第十条令第八条の二第一項第一号又は第二号に規定する財務省令で定める支払手段、証券又は貴金属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる支払手段、証券又は貴金属とする。一支払手段銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手(旅行小切手を含む。)及び約束手形であつて、本邦通貨又は外国通貨をもつて表示されるもの二証券金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券三貴金属金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が百分の九十以上のもの2令第八条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法により計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した額とする。一支払手段輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場(関税定率法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第十六号)第一条に規定する外国為替相場をいう。以下この条において同じ。)を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される支払手段にあつては、その表示される額)二証券時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額(以下「時価等の額」という。以下この号及び第二十七条の三において同じ。)について、輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される証券にあつては、その時価等の額)3居住者又は非居住者が令第八条の二第二項の規定に基づき書面により届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等(令第八条第一項に規定する支払手段等をいう。以下この条において同じ。)の輸出又は輸入をしようとする日又はその前日に、別紙様式第四による届出書二通を税関長に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織とみなされる電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日の七日前(当該七日前に、外国通貨をもつて表示される支払手段等を輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場が公示されていない場合にあつては、当該外国為替相場が公示された時)から当該届出をすることができる。4税関長は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。5第三項ただし書に規定する場合において、当該届出をした者が当該届出の内容の変更又は取下げをしようとするときは、当該届出をした者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日までに、その旨を税関長に届け出なければならない。6居住者又は非居住者が、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により支払手段等の輸出又は輸入について書面により申告を行い、その許可を受けているときは、当該申告に係る書面を第三項に規定する届出書と、当該許可に係る書面を第四項に規定する届出受理証とみなす。
第11条 (許可を要する資本取引を指定する方法)
(許可を要する資本取引を指定する方法)第十一条令第十一条第一項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法(第二十八条第五号において「掲示等」という。)とする。2財務大臣は、前項に掲げる方法により資本取引の指定をしたときは、銀行等、金融商品取引業者又は電子決済手段等取引業者等に対し、当該指定をした旨及び当該指定をした資本取引の内容を通知するとともに、その旨を顧客に周知すべきことを指示するものとする。
第12条 (資本取引の許可の申請手続)
(資本取引の許可の申請手続)第十二条居住者が令第十一条第三項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第四項の規定により法第二十一条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。一預金契約又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(電子決済手段等の移転等を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引を含む。以下「債権の発生等に係る取引」という。)別紙様式第五二金銭の貸借契約又は債務の保証契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約又は電子決済手段等を移転する義務の保証契約を含む。)に基づく債権の発生等に係る取引(第十一号に掲げる資本取引を除く。)別紙様式第五三対外支払手段又は債権その他の売買契約(法第二十条の二第三号に規定する電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換に関する契約を含む。)に基づく債権の発生等に係る取引別紙様式第五四証券の取得又は譲渡(法第二十条第五号に規定する証券の取得又は譲渡をいい、第十号に掲げる資本取引を除く。)別紙様式第六五証券の発行又は募集別紙様式第七六金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引別紙様式第八七外国にある不動産又はこれに関する権利の取得別紙様式第九八第一号及び第二号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(第十二号に掲げる資本取引を除く。)別紙様式第十九金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引別紙様式第五十対外直接投資に係る証券の取得別紙様式第十一十一対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引別紙様式第十二十二対外直接投資に係る外国における支店、工場その他の事業者(以下「支店等」という。)の設置又は拡張に係る資金の支払別紙様式第十三2非居住者が令第十一条第三項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第四項の規定により法第二十一条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該非居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。一証券の発行又は募集別紙様式第七二本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得別紙様式第九3令第十一条の三第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、第一項各号又は前項各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。4財務大臣は、前三項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
第12_2条 (信託契約の受益者から除かれる者)
(信託契約の受益者から除かれる者)第十二条の二令第十一条の四に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。一法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約二賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第三条又は第五条に規定する措置として行われる信託契約三退職手当等(所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。)の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約四被用者の給与等から控除される金銭を信託金とする信託契約五信託契約であつて、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。次号において「定義府令」という。)第十六条第一項第七号の二イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの六信託契約であつて、次に掲げる全ての要件に該当するものイ発行会社等(株式の発行会社又はその被支配会社等(定義府令第六条第三項に規定する被支配会社等をいう。)若しくは関係会社(定義府令第七条第二項に規定する関係会社をいう。)をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を委託者とする金銭の信託契約であつて、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株式を取得し、又は買い付けるものであること。ロ発行会社等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は対象従業員(定義府令第十六条第一項第七号の二イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株式若しくは当該株式の売却代金の交付を行うことを定める規則(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に基づき、発行会社等の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下ロにおいて同じ。)若しくは役員であつた者若しくは対象従業員若しくは対象従業員であつた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株式又は当該売却代金の交付を行うものであること。ハ当該信託契約に基づく信託金の払込みに充てられる金銭の全額を発行会社等が拠出するものであること。ニ当該信託契約に係る信託の受託者に新株予約権が付与される場合にあつては、当該新株予約権の全てが発行会社により付与されるものであること。七公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託に係る信託契約八存続厚生年金基金が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘに規定する信託の契約、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘ並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第一項の規定による同法第六十五条第一項第一号及び同法第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第二項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項並びに国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項並びに国民年金基金令第五十一条第一項において準用する同令第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の契約
第12_3条 (本人確認の対象から除かれる行為)
(本人確認の対象から除かれる行為)第十二条の三令第十一条の五第一項に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる行為のうち、特定通信手段(銀行等その他の金融機関等(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この号、次号及び第五号並びに第二十七条において同じ。)及びこれに相当するもので外国に主たる事務所を有するもの(以下「外国金融機関」という。)の間で利用される国際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を特定するために必要な措置が講じられているものとして財務大臣が指定するものをいう。)を利用する銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)とするものであつて、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国金融機関との間の行為については、財務大臣が指定する国に主たる事務所を有するものとの間の行為を除く。)二令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる行為のうち、日本銀行が銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関との間で行う外国為替の売買又は国際金融業務に係る行為三令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる行為のうち、日本銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う行為四令第十一条の五第一項第四号に掲げる行為のうち、株式会社国際協力銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う金銭の貸借契約(株式会社国際協力銀行が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結五令第十一条の五第一項第四号から第六号までに掲げる行為のうち、銀行等その他の金融機関等の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの六令第十一条の五第一項第八号に掲げる行為のうち、金額が二百万円に相当する額を超える無記名の公社債(令第十一条の五第一項第八号に規定する公社債をいう。)の本券又は利札を担保に提供するもの七令第十一条の五第一項第一号から第八号までに掲げる行為のうち、次に掲げるものイ国又は地方公共団体を顧客等とし、当該行為の任に当たつている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う行為であつて、当該職員が当該権限を有することを当該国又は地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたものロ破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う行為であつて、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたものハ銀行等その他の金融機関等がその子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)を顧客等として行う行為であつて、当該顧客等の代表者等が次のいずれかに該当することにより当該顧客等のために当該行為の任に当たつていると認められるもの(1)当該代表者等が、当該顧客等が作成した委任状その他の当該代表者等が当該顧客等のために当該行為の任に当たつていることを証する書面を有していること。(2)当該代表者等が、当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていること。(3)当該顧客等の主たる事務所等又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために当該行為の任に当たつていることが確認できること。(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、当該銀行等その他の金融機関等が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該行為の任に当たつていることが明らかであること。八令第十一条の五第一項第六号に掲げる行為のうち、金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは外国市場デリバティブ取引(同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。)を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの九令第十一条の五第一項第二号又は第三号に掲げる行為のうち、その顧客である事業者が法令の規定により次に掲げる事項のいずれかを目的として行うもの(ロに掲げる事項を目的として行うものにあつては、受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る。)イ当該法令の規定に基づく行政庁の命令に応じて信託財産を保証金その他これに類するものの供託に充てること。ロイに掲げるもののほか、当該顧客がその行う事業を廃止した場合その他の当該事業に係る取引の相手方の保護に欠けるおそれがあることとなつた場合に当該相手方に返還すべき金銭その他の財産を管理すること。
第12_4条 (顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法)
(顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法)第十二条の四令第十一条の五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、顧客等が国等(令第七条の三第三号に掲げるものを除く。)である場合にあつては、法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等をいう。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。ただし、銀行等その他の金融機関等(令第十一条の五第二項第三号から第六号までに規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。)が顧客等、代表者等又は法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。一預貯金通帳その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他のものの提示又は送付を受ける方法二顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受ける方法
第12_5条 第十二条の五
第十二条の五削除
第12_6条 (資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)
(資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)第十二条の六法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条の三第二項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。一令第十一条の五第一項第一号から第七号までに掲げる行為(次に掲げるものを除く。)当該行為が終了した日イ電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換の媒介、取次ぎ又は代理を受けること(これらの行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。)ロ金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を受けること二前号イ及びロに掲げるもの並びに令第十一条の五第一項第八号から第十号までに掲げる行為当該行為が行われた日2令第十一条の五第一項第一号から第八号までに掲げる行為であつて、同条第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為があつた場合は、前項の規定中「本人確認記録を作成した行為」とあるのを「本人確認済みの顧客等との間の行為」と読み替えて、前項の規定を適用する。
第12_7条 (両替業務を行う者への準用)
(両替業務を行う者への準用)第十二条の七前条の規定は、本邦において法第二十二条の三に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。
第13条 (役務取引の許可の申請手続等)
(役務取引の許可の申請手続等)第十三条令第十八条第一項に規定する財務省令で定める役務取引は、同項に掲げる役務取引のうち鉱産物の加工又は貯蔵に係るもの(核原料物質及び核燃料物質の加工又は貯蔵に係るものを除く。)とする。2居住者が令第十八条第二項又は第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。3令第十八条の三第一項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。4財務大臣は、前二項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
第14条 (許可を受ける義務を課する通知の送達等)
(許可を受ける義務を課する通知の送達等)第十四条令第六条の二第三項、令第十一条の三第一項又は令第十八条の三第一項の規定による通知は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。2通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。3財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。4第一項の交付送達は、当該行政機関の職員(令第二十六条第十号の規定に基づき第二十八条第五号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第一項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。5次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。一送達すべき場所において第一項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。二第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。6前各項の規定は、財務大臣が令第六条の二第五項、令第十一条の三第三項又は令第十八条の三第三項の規定による通知を行おうとする場合について準用する。
第15条 (許可の内容の変更手続)
(許可の内容の変更手続)第十五条令第六条第二項、令第十一条第三項又は令第十八条第二項若しくは第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、別紙様式第十五による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。2令第六条の二第四項、令第十一条の三第二項又は令第十八条の三第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、前項に規定する様式による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。3令第八条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、第一項に規定する様式による変更許可申請書二通を、原許可証を添付して税関長に提出し、その許可を受けなければならない。4財務大臣は、第一項又は第二項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。5税関長は、第三項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。
第15_2条 (外国為替取引等取扱業者遵守基準の対象となる取引又は行為)
(外国為替取引等取扱業者遵守基準の対象となる取引又は行為)第十五条の二令第十八条の十第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、令第七条第三号に掲げるもの(法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務を課されている同項に規定する資本取引に当たるものに限る。)とする。
第16条 (金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続)
(金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続)第十六条令第十一条の二第一項に規定する金融機関が法第二十一条第三項に規定する財務大臣の承認を受けようとするときは、当該金融機関は、別紙様式第十六による承認申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。
第17条 (預金契約の相手方)
(預金契約の相手方)第十七条令第十一条の二第三項第一号に規定する財務省令で定める者は、政府、政府機関及び地方公共団体並びに国際機関(国際間の取決めに基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものに限る。)とする。2令第十一条の二第三項第二号に規定する財務大臣が定める金額は、一億円に相当する額とする。
第18条 (証券の範囲)
(証券の範囲)第十八条令第十一条の二第四項に規定する財務大臣が定める証券は、次に掲げる証券をいう。一外国法令に基づいて設立された法人が発行するコマーシャル・ペーパー二外国に主たる事務所を有する法人が発行する資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十五項に規定する受益証券の性質を有するものであつて同条第一項に規定する特定資産が外国公社債等(令第十一条の二第四項に規定する外国公社債等をいう。以下この号において同じ。)のみであるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券の性質を有するものであつて投資対象が外国公社債等のみであるもの
第18_2条 (国債証券の取得の相手方)
(国債証券の取得の相手方)第十八条の二令第十一条の二第五項第七号に規定する財務省令で定める者は、本邦に主たる事務所を有する法人とする。
第18_3条 (デリバティブ取引)
(デリバティブ取引)第十八条の三令第十一条の二第六項第三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる取引(同法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引にあつては差金の授受のみによつて決済されるものに限り、同号ホに掲げる取引にあつては有価証券を授受することを約するものを除く。)に係る契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。
第19条 (特別国際金融取引勘定の経理等)
(特別国際金融取引勘定の経理等)第十九条令第十一条の二第七項に規定する財務省令で定める帳簿書類は、特別国際金融取引勘定(法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)において経理される取引又は行為を借方及び貸方に仕訳する帳簿書類、当該取引又は行為を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿書類及び当該取引又は行為に係る証券、デリバティブ契約等の明細を記録する帳簿書類とする。2令第十一条の二第七項に規定する財務省令で定める基準及び方法は、次に掲げる基準及び方法とする。一特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に係る債権債務の決済は、その他の勘定を通ずる方法により行うものとする。二毎日の終業時における特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替に係る金額は、毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている取引又は行為(令第十一条の二第六項第三号に掲げるデリバティブ取引を除く。)に係る資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額との差額とする。三特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間は、その他の勘定において経理されている法第二十一条第三項第一号から第三号までに掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を特別国際金融取引勘定に付け替えることができるものとする。ただし、当該末日において特別国際金融取引勘定に付け替えられている資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額は、同額でなければならない。四前三号に掲げるもののほか、財務大臣が特別国際金融取引勘定の経理に関し必要があると認めて定める基準及び方法3令第十一条の二第八項第一号に規定する財務大臣が定める金額は、百億円とする。4令第十一条の二第八項第一号に規定する財務大臣の定める率は、百分の十とする。5令第十一条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。一特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号から第三号までに掲げる取引又は行為並びに令第十一条の二第五項第一号から第八号(第七号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第十号に掲げる取引又は行為当該相手方の登記事項証明書又はその写し、当該相手方が所在する国又は地域の官公署から発行され又は発給された書類その他の書類であつて、当該相手方が非居住者であることを確認するに足りるもの二特別国際金融取引勘定において経理される令第十一条の二第五項第七号(取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為当該相手方の登記事項証明書又はその写しその他の書類であつて、当該相手方が第十八条の二に規定される適格な者であることを確認するに足りるもの三特別国際金融取引勘定において経理される令第十一条の二第五項第九号に掲げる取引又は行為当該相手方が適格な流動化証券の発行者であることを確認するに足りるもの6令第十一条の二第九項に規定する財務省令で定める方法は、特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号から第三号までに掲げる取引又は行為並びに令第十一条の二第五項各号に掲げる取引又は行為の相手方が金融機関、第十七条第一項に規定する者又は当該取引又は行為の当事者である特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第十一条の二第五項第十一号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。次項において同じ。)との間で資本取引を継続的に行つている者である場合において、当該取引又は行為に係る契約書により確認する方法その他の方法であつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる相手方であることの確認が確実に行われる方法とする。一特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号から第三号までに掲げる取引又は行為並びに令第十一条の二第五項第一号から第八号(第七号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第十号に掲げる取引又は行為非居住者二特別国際金融取引勘定において経理される令第十一条の二第五項第七号(取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為第十八条の二に規定される適格な者三特別国際金融取引勘定において経理される令第十一条の二第五項第九号に掲げる取引又は行為適格な流動化証券の発行者7特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される非居住者に対する金銭の貸付け(第二項第三号の規定によりその他の勘定から特別国際金融取引勘定に付け替えられる資金に係る非居住者に対する金銭の貸付けを除く。)に関し、当該貸付けに係る資金が外国において使用されることについて、当該貸付けの相手方から当該資金の使途その他の事項が記載された書類を徴して確認するものとする。
第20条 (特別国際金融取引勘定の経理の制限の範囲等)
(特別国際金融取引勘定の経理の制限の範囲等)第二十条財務大臣は、法第二十二条第二項の規定により対象外取引等(同項に規定する対象外取引等をいう。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は法第二十一条第四項の規定に基づく命令の規定に違反した者に対し、同条第三項各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする取引若しくは行為を指定してするものとする。2財務大臣は、前項の規定により、法第二十一条第三項各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について、特別国際金融取引勘定において経理することを禁止した場合において、その禁止をする必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をした者に対する通知により、速やかにその禁止を解除しなければならない。
第21条 (届出を要する対外直接投資に係る業種)
(届出を要する対外直接投資に係る業種)第二十一条令第十二条第一項第一号に規定する財務省令で定める業種に属する事業は、次に掲げる事業とする。一漁業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二条第一項に規定する漁業のうち水産動植物の採捕の事業をいう。)二皮革又は皮革製品(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の品目表の四一〇一から四一〇三までに該当する原皮のうちなめし過程中のもの、同品目表の四一〇四から四一〇六までに該当するなめした皮、同品目表の四一〇七又は四一一二から四一一四までに該当する革、同品目表の四二〇二、四二〇三又は四二〇五に該当する革製品並びに同品目表の六四〇三から六四〇六まで又は九一一三に該当する製品のうち革製のものをいう。)の製造業三武器(輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一の項の中欄に掲げるもの((十五)及び(十六)に掲げるものを除く。)のうち軍隊が使用するものであつて、直接戦闘の用に供されるものをいう。)の製造業四武器製造関連設備(輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄の(十五)及び(十六)に掲げるものをいう。)の製造業五麻薬等(覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬(同条第二項の規定により麻薬とみなされるものを含む。)、同条第一項第四号に規定する麻薬原料植物及び同項第五号に規定する家庭麻薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第一号から第三号までに規定するけし、あへん及びけしがらをいう。)の製造業
第22条 (対外直接投資の届出の手続等)
(対外直接投資の届出の手続等)第二十二条居住者が令第十二条第二項の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。一対外直接投資に係る証券の取得別紙様式第十七二対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引(既に届出をしたところに従い、当該届出に係る金銭の貸付契約の履行として行う債権の発生に係る取引を除く。)別紙様式第十八三対外直接投資に係る外国における支店等の設置又は拡張に係る資金の支払別紙様式第十九2財務大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
第23条 (対外直接投資の範囲)
(対外直接投資の範囲)第二十三条令第十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める場合は、証券の取得をしようとする居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この条において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)と次に掲げる者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)に占める割合が百分の十以上となる場合とする。一当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者二前号に掲げる者のほか、当該居住者と共同して当該外国法人の経営に参加することを目的として当該外国法人の株式等を所有する者2令第十二条第四項第二号に規定する財務省令で定める外国法人は、証券の取得又は金銭の貸付けをしようとする居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者と前項各号に定める関係にある者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上である外国法人とする。3令第十二条第四項第三号に規定する財務省令で定める永続的な関係は、次に掲げる関係とする。一役員の派遣二長期にわたる原材料の供給又は製品の売買三重要な製造技術の提供
第24条 (対外直接投資の届出の内容の変更手続等)
(対外直接投資の届出の内容の変更手続等)第二十四条令第十二条第二項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資の実行前に当該対外直接投資の内容を変更しようとするときは、当該届出をした者は、同項に規定する期間内に、別紙様式第二十による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出することをもつて、第二十二条第一項の規定による届出に代えることができるものとする。2財務大臣は、前項の規定により変更届出書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち一通を前項の規定により提出された原届出受理証を添付して、変更届出受理証として届出者に交付するものとする。3令第十二条第二項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該届出をした者は、当該事由について、報告省令第十条第二項で定めるところにより日本銀行を経由して財務大臣に報告しなければならない。一対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡二対外直接投資として行つた金銭の貸付契約に基づく債権の放棄又は免除に係る取引
第25条 (期間の短縮に関する通知)
(期間の短縮に関する通知)第二十五条財務大臣は、法第二十三条第三項ただし書の規定により対外直接投資を行つてはならない期間を短縮するときは、第二十二条第二項に規定する届出受理証若しくは前条第二項に規定する変更届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出者に交付する方法又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行うものとする。
第26条 (勧告の応諾に関する通知の手続)
(勧告の応諾に関する通知の手続)第二十六条令第十三条第六項の規定に基づき法第二十三条第六項の規定による通知をしようとする者は、別紙様式第二十一による通知書一通を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、日本銀行を経由して勧告の内容を記載した文書を送達された者は、当該通知書一通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出するものとする。
第27条 (換算の方法)
(換算の方法)第二十七条令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(令及びこの省令の規定の適用を受ける取引、行為又は支払等の額について換算する場合に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。一令第六条の二第二項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法二令第七条の二に規定する支払又は支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払又は支払等について銀行等又は資金移動業者との間で本邦通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法三令第十一条の五第一項第八号に規定する現金、持参人払式小切手、自己宛小切手、旅行小切手又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもののうち銀行等その他の金融機関等との間で本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法四令第十一条の六に規定する両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
第27_2条 第二十七条の二
第二十七条の二令第六条第一項、令第六条の二第三項若しくは令第七条の二に規定する支払等若しくは令第十一条第一項若しくは令第十一条の三第一項に規定する資本取引に係る支払等のうち電子決済手段等によりされるもの、当該資本取引のうち法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引又は令第十一条の五第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる行為であつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等、取引又は行為が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等、取引又は行為の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。2令第六条の二第二項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
第27_3条 第二十七条の三
第二十七条の三令第六条第一項に規定する支払等のうち外国通貨又は電子決済手段等以外のその他の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。)によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。2令第六条の二第二項に規定する支払等のうちその他の財産的価値によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。
第28条 (事務の委任)
(事務の委任)第二十八条令第二十六条に掲げる事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。ただし、第一号から第十一号までに掲げる事務にあつては、財務大臣が別に定めるものを除く。一第四条第一項に規定する掲示等に関する事務二第五条第一項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第二項又は第十五条第一項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務三第五条第三項、第十二条第三項、第十三条第三項又は第十五条第二項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務四第五条第四項、第十二条第四項、第十三条第四項又は第十五条第四項に規定する許可証又は変更許可証の交付に関する事務五第十一条第一項に規定する掲示等に関する事務又は同条第二項の規定に基づく通知に関する事務六第十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する通知の交付に関する事務七第二十二条第一項又は第二十四条第一項に規定する届出に関する事務のうち届出書又は変更届出書の受理に関する事務八第二十二条第二項又は第二十四条第二項に規定する届出受理証又は変更届出受理証の交付に関する事務九第二十五条に規定する期間の短縮の通知に関する事務十第二十六条に規定する勧告の応諾に関する通知書の受理に関する事務十一令第十三条第一項の規定に基づく勧告又は命令の内容を記載した文書の送付に関する事務十二前各号に掲げる事務のほか、令及びこの省令の施行のため必要な事務のうち財務大臣が定める事務