第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000400101
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> 外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/gaikoku-sogokan-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)