外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

法令番号
平成18年経済産業省令第101号
施行日
2025-10-09
最終改正
2025-04-09
e-Gov 法令 ID
418M60000400101
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 2 (罰則に関する経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

第2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000400101

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/gaikoku-sogokan-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/gaikoku-sogokan-no