外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則

法令番号
平成6年国家公安委員会規則第5号
施行日
2023-12-25
最終改正
2023-12-25
e-Gov 法令 ID
406M50400000005
ステータス
active
目次
  1. 1 (指定の基準等)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (指定の申請)
  5. 2_附2 (経過措置)
  6. 3 (名称等の公示)
  7. 4 (名称等の変更)
  8. 5 (国家公安委員会への報告等)
  9. 6 (改善の勧告)
  10. 7 (指定の取消し等)
  11. 8 (電磁的記録媒体による手続)

第1条 (指定の基準等)

(指定の基準等)第一条道路交通法施行令(次項において「令」という。)第三十九条の五第一項第三号の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。2指定の基準は、次に掲げるとおりとする。一自動車及び一般原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転に関する外国等(令第二十六条の三の三第一項第三号に規定する外国等をいう。)の行政庁等(同号に規定する行政庁等をいう。)の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「翻訳文作成業務」という。)を行う者として翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。二翻訳文作成業務を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。三翻訳文作成業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより翻訳文作成業務が不公正になるおそれがないこと。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第2条 (指定の申請)

(指定の申請)第二条指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の名称及び所在地2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二登記事項証明書三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面四翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面並びにその者が翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有することを証するに足りる書面五翻訳文作成業務に係る事業に関する組織を記載した書面六資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (名称等の公示)

(名称等の公示)第三条国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

第4条 (名称等の変更)

(名称等の変更)第四条指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。2国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。3指定法人は、第二条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

第5条 (国家公安委員会への報告等)

(国家公安委員会への報告等)第五条指定法人は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2指定法人は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。3国家公安委員会は、指定法人の翻訳文作成業務に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第6条 (改善の勧告)

(改善の勧告)第六条国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその翻訳文作成業務に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置をとることを勧告することができる。

第7条 (指定の取消し等)

(指定の取消し等)第七条国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前条の規定による勧告があったにもかかわらず当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。2国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

第8条 (電磁的記録媒体による手続)

(電磁的記録媒体による手続)第八条次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。一申請書第二条第一項二定款第二条第二項三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面第二条第二項四翻訳文作成業務を行う者の氏名及び住所を記載した書面第二条第二項五翻訳文作成業務に係る事業に関する組織を記載した書面第二条第二項六資産の総額及び種類を記載した書面第二条第二項七事業計画及び収支予算第五条第一項八事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録第五条第二項

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000005

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> 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/gaikoku-nado-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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