第1条 (法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)
(法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)第一条外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000363
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> 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/gaikoku-ishi-nado_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)