外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令

法令番号
昭和62年政令第363号
施行日
2019-12-16
最終改正
2019-12-13
e-Gov 法令 ID
362CO0000000363
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (手数料)

第1条 (法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)

(法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)第一条外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十二年十一月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第2条 (手数料)

(手数料)第二条法第三条第九項(法第二十一条の七第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、一万五千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万五千百円)とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000363

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> 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/gaikoku-ishi-nado_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/gaikoku-ishi-nado_2