外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令

法令番号
昭和62年政令第30号
施行日
2022-11-01
最終改正
2022-02-18
e-Gov 法令 ID
362CO0000000030
ステータス
active
目次
  1. 1 (承認申請手数料)
  2. 2 (指定申請手数料)

第1条 (承認申請手数料)

(承認申請手数料)第一条外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号。以下「法」という。)第十一条第三項の手数料の額は、申請一件につき二万七千五百円とする。

第2条 (指定申請手数料)

(指定申請手数料)第二条法第十八条第三項の手数料の額は、申請一件につき一万三千四百円とする。2法第二条第三号の法務省令で定める一の連邦国家に係る二以上の特定外国法につき同時にする指定の申請は、前項の規定の適用については、一件の申請とみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000030

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> 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令 (出典: https://jpcite.com/laws/gaikoku-bengoshi-niyoru_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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