第1条 (承認申請手数料)
(承認申請手数料)第一条外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号。以下「法」という。)第十一条第三項の手数料の額は、申請一件につき二万七千五百円とする。
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> 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令 (出典: https://jpcite.com/laws/gaikoku-bengoshi-niyoru_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)