第1条 (許可申請書等の提出)
(許可申請書等の提出)第一条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第百十三条において単に「事務所」という。))の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の申請書又は届出書を提出しなければならない。2一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。一法第五条第一項(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書二第十三条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)に規定する相続承認申請書三第十四条第一項(第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する合併承認申請書四第十五条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する分割承認申請書五法第九条第三項(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する届出書のうち、法第五条第一項第一号又は第六号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの六法第十条の二第二項(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に規定する認定申請書七法第二十七条第二項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの八法第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書九法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第二項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第三十一条の十二第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの十法第三十三条第二項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの3前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者の氏名若しくは名称若しくは風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の氏名若しくは住所の変更に係る法第九条第三項に規定する届出書若しくは法第二十七条第一項、第三十一条の十二第一項若しくは第三十三条第一項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの申請書又は届出書のいずれか一通に添付するものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定並びに第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十号、第十八号及び第二十号の改正規定麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)二第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十五号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号の改正規定及び第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号の改正規定廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日(平成四年七月四日)
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、令和五年七月十三日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第2条 (営業所内の照度の測定方法)
(営業所内の照度の測定方法)第二条法第二条第一項第二号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。一客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この条、第三十条の表法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる営業の項及び第九十五条において同じ。)以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の五分の一以下であるものに限る。)次のイ及びロに掲げる客室の部分イ次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分(1)客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分(2)(1)に掲げる場合以外の場合(i)椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分(ii)椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)ロ客に遊興をさせるための客室の部分二前号に掲げる客室以外の客室前号イに掲げる客室の部分
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この規則の施行前に交付された許可証、風俗営業管理者証及び認定証の様式については、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第四号、第五号及び第十五号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附4条 (ダンス教授講習機関に関する経過措置)
(ダンス教授講習機関に関する経過措置)第二条この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二百七十四号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けている講習を行う法人は、平成二十五年三月三十一日までに、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の三第一項第二号に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項第一号から第六号までに掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。2前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けている講習を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第一条の四中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成二十四年国家公安委員会規則第十四号)附則第二条第一項の規定による提出があつたとき」と、新規則第一条の五第三項中「第一条の三第二項各号に掲げる書類」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第二条第一項の規定により提出された書類(同規則による改正後のこの規則第一条の三第二項第一号から第六号までに掲げる書類に限る。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成二十年国家公安委員会規則第十七号)第二条第一項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第一条の三第二項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第一条の六第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (国家公安委員会規則で定める遊技設備)
(国家公安委員会規則で定める遊技設備)第三条法第二条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。一スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備二テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)三フリッパーゲーム機四前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)五ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
第3_附2条 第三条
第三条改正法附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。2改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の二第三項に規定する書類又は当該書類及び新法第三十一条の二第一項第七号に掲げる事項を記載した書類を提出するときは、同項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。3改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。4改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の十二第二項において準用する新法第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の十二第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。5改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の十七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の十七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
第3_附3条 (ダンス教授試験の指定に関する経過措置)
(ダンス教授試験の指定に関する経過措置)第三条この規則の施行の際現にこの規則による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二条第一項の規定による指定(次条において単に「指定」という。)を受けているダンス教授試験は、この規則の施行の日に、新規則第二条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
第4条 (国家公安委員会規則で定める状態)
(国家公安委員会規則で定める状態)第四条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第二号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室の鍵の交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。
第4_附2条 (ダンス教授試験機関に関する経過措置)
(ダンス教授試験機関に関する経過措置)第四条この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人は、平成二十五年三月三十一日までに、新規則第二条の三第一項第二号に掲げる事項を記載した書面を国家公安委員会に提出しなければならない。2前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授試験を行う法人に対する新規則の適用については、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の四中「指定をしたとき」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第四条第一項の規定による提出があつたとき」と、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の五第三項中「第二条の三第二項各号に掲げる書面」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第二条第四項において読み替えて準用する同条第一項の規定により提出された書面(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則による改正前のこの規則第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第二項各号に掲げる書面に限る。)」と、新規則第二条の四において読み替えて準用する第一条の六第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
第5条 (客の依頼を受ける方法)
(客の依頼を受ける方法)第五条法第二条第七項第二号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。一電話その他電気通信設備を用いる方法二郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便三電報四預金又は貯金の口座に対する払込み五当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法
第6条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)第六条法第四条第一項第三号(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。一爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪二刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条第一項若しくは第三項、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条第一項及び第三項並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条第一項及び第三項、第百七十九条第二項並びに第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十二条第三項、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十六条(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十六条の二(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十六条、第二百四十六条の二及び第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪三暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪四盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪五労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪六職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪七児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪九法第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十三条第一号に規定する罪十大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪十一船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪十二競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪十三自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪十四建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪十五弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪十六火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪十七小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪十八毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪十九港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪二十投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪二十一モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪二十二覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪二十三旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪二十四出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第6_2条 (心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)
(心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)第六条の二法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第6_3条 (許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)
(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)第六条の三法第四条第一項第七号イ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。一当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者二当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項第二号及び第三項第二号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者三出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者2法第四条第一項第七号ロ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。一親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社二親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社三出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者3法第四条第一項第七号ハ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。一当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社二当該許可を受けようとする者がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社三出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
第6_4条 (風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知)
(風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知)第六条の四法第四条第一項第八号ロの規定による通知をするときは、法第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日(以下この項において「立入日」という。)から十日以内に、立入日から起算して九十日以内の特定の日を通知するものとする。2公安委員会は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、当該通知に係る風俗営業者に対し、当該特定の日を記載した通知書を交付するものとする。
第7条 (構造及び設備の技術上の基準)
(構造及び設備の技術上の基準)第七条法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。風俗営業の種別構造及び設備の技術上の基準法第二条第一項第一号に掲げる営業一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。法第二条第一項第二号に掲げる営業一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては三十三平方メートル以上)とすること。二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。法第二条第一項第三号に掲げる営業一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。六 令第三条第三項第一号ハに掲げる設備を設けないこと。法第二条第一項第四号に掲げる営業一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。六 ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。七 ぱちんこ屋及び令第十五条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。法第二条第一項第五号に掲げる営業一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
第8条 (著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)第八条法第四条第四項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。遊技機の種類著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準ぱちんこ遊技機一 一分間に四百円に当該金額がその対価の額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。四 四時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。五 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。六 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。七 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。八 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。九 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。十 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。十一 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。十二 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。回胴式遊技機一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。二 一回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては十五枚を、遊技球にあつては七十五個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。三 四百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。四 千六百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。五 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二六倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。六 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・一五倍を超えることがあるか、又はその五分の三を下回ることがある性能を有する遊技機であること。七 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が八回を超える性能を有する遊技機であること。八 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。九 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、一回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては三百枚を、遊技球にあつては千五百個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。十 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(一回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。十一 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。十二 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。十三 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。アレンジボール遊技機一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等(法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。三 一時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。四 四時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。五 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。六 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物及び得点増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。七 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第9条 (風俗営業の許可申請の手続)
(風俗営業の許可申請の手続)第九条法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。2法第五条第一項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
第10条 (許可証の交付)
(許可証の交付)第十条法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第三号のとおりとする。2公安委員会は、法第三条第一項の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。3前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第四号の風俗営業管理者証を交付するものとする。
第11条 (通知の方法)
(通知の方法)第十一条法第五条第三項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
第12条 (許可証の再交付の申請)
(許可証の再交付の申請)第十二条法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第五号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
第13条 (風俗営業の相続の承認の申請)
(風俗営業の相続の承認の申請)第十三条法第七条第一項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第六号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。2前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一申請者が風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項の許可又は法第七条第一項の承認(以下「風俗営業許可等」という。)を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第一号。以下「府令」という。)第一条第五号に掲げる書類二申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る風俗営業許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第一条第六号に掲げる書類三前二号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第一条第四号に掲げる書類四申請者と被相続人との続柄を証明する書面五申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
第14条 (風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)
(風俗営業者たる法人の合併の承認の申請)第十四条法第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第七号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。2前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。3第一項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一合併契約書の写し二合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る府令第一条第七号ロ、ハ及びニ並びに第八号ロに掲げる書類三合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第15条 (風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)
(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)第十五条法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第八号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。2吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。3第一項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一分割計画書又は分割契約書の写し二分割により風俗営業を承継する法人に係る府令第一条第七号ロ、ハ及びニ並びに第八号ロに掲げる書類三分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第16条 (相続等の承認に関する通知)
(相続等の承認に関する通知)第十六条公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。2公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。
第17条 (許可証の書換えの手続)
(許可証の書換えの手続)第十七条法第七条第五項(法第七条の二第三項又は法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第九号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。
第18条 (許可証の返納)
(許可証の返納)第十八条法第七条第六項の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
第19条 (変更の承認の申請)
(変更の承認の申請)第十九条法第九条第一項(法第二十条第十項において準用する場合を含む。第二十二条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第十号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。2前項の変更承認申請書には、府令第一条第一号から第三号までに掲げる書類(法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第一条第十一号に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
第20条 (軽微な変更等の届出等)
(軽微な変更等の届出等)第二十条法第九条第三項第一号又は第二号(法第二十条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第九条第三項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。2前項の届出書の提出は、法第九条第三項第一号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内にしなければならない。3法第九条第三項第一号の規定により法第五条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された風俗営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該風俗営業管理者証を提出しなければならない。4公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る風俗営業管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。
第21条 (特例風俗営業者による変更の届出)
(特例風俗営業者による変更の届出)第二十一条前条の規定は、法第九条第五項に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第二項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、「十日以内」と読み替えるものとする。
第22条 (準用規定)
(準用規定)第二十二条第十六条の規定は法第九条第一項の承認について、第十七条の規定は法第九条第四項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
第23条 (許可証の返納)
(許可証の返納)第二十三条法第十条第一項又は第三項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。2前項の規定により返納する許可証には、別記様式第十二号の返納理由書を添付しなければならない。
第24条 (特例風俗営業者の認定の基準)
(特例風俗営業者の認定の基準)第二十四条法第十条の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。一過去十年以内に法第二十四条第五項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。二過去十年以内に法第二十四条第七項の規定に違反したことがないこと。
第25条 (特例風俗営業者の認定申請の手続)
(特例風俗営業者の認定申請の手続)第二十五条法第十条の二第二項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第十三号のとおりとする。
第26条 (認定証の交付等)
(認定証の交付等)第二十六条法第十条の二第三項に規定する認定証の様式は、別記様式第十四号のとおりとする。2公安委員会は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。3第十一条の規定は法第十条の二第四項の規定による通知について、第十二条の規定は法第十条の二第五項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十三条の規定は法第十条の二第七項又は第九項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第十二条中「別記様式第五号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第十五号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。
第27条 (深夜における客の迷惑行為を防止するための措置)
(深夜における客の迷惑行為を防止するための措置)第二十七条風俗営業者は、法第十三条第三項の規定により深夜において同項の措置を講ずるときは、次に定めるところによらなければならない。一営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。二営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。三泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。四営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。五前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。2風俗営業者は、法第十三条第三項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならない。
第28条 (苦情の処理に関する帳簿の備付け)
(苦情の処理に関する帳簿の備付け)第二十八条法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。一苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容二原因究明の結果三苦情に対する弁明の内容四改善措置五苦情処理を担当した者2前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。
第29条 (電磁的方法による記録)
(電磁的方法による記録)第二十九条前条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。2前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第30条 (風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)第三十条法第十四条の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。営業の種別営業所の部分法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる営業一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分二 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分イ 椅子がある客席 椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)法第二条第一項第四号又は第五号に掲げる営業一 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面二 次に掲げる客席(客に遊技をさせるために設けられた椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分イ 椅子がある客席 遊技設備に対応する椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面三 ぱちんこ屋及び令第十五条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
第31条 (風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)第三十一条法第十四条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる営業五ルクス二法第二条第一項第三号から第五号までに掲げる営業十ルクス
第32条 (騒音及び振動の測定方法)
(騒音及び振動の測定方法)第三十二条令第十一条第三項(令第二十五条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本産業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、周波数重み付け特性はA特性を、時間重み付け特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔及び五十個以上の測定値の五パーセント時間率騒音レベルとする。2令第十一条第三項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本産業規格Z八七三五に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、周波数重み付け特性は鉛直振動特性を、時間重み付け特性は日本産業規格C一五一〇に定める時間重み付け特性を用いることとし、振動レベルは、五秒間隔及び百個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の八十パーセントレンジの上端値とする。
第33条 (料金の表示方法)
(料金の表示方法)第三十三条法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。一壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。二客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。三前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
第34条 (表示する料金の種類)
(表示する料金の種類)第三十四条法第十七条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。営業の種別料金の種類法第二条第一項第一号に掲げる営業一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金法第二条第一項第二号又は第三号に掲げる営業一 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金法第二条第一項第四号に掲げる営業法第十九条に規定する遊技料金法第二条第一項第五号に掲げる営業一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
第35条 (営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)
(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)第三十五条法第十八条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。
第36条 (遊技料金等の基準)
(遊技料金等の基準)第三十六条法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一まあじやん屋次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。イ客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(1)全自動式のまあじやん台一時間につき六百円(2)その他のまあじやん台一時間につき五百円ロまあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(1)全自動式のまあじやん台一時間につき二千四百円(2)その他のまあじやん台一時間につき二千円二ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。イぱちんこ遊技機玉一個につき四円ロ回胴式遊技機次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(1)玉を使用する遊技機玉一個につき四円(2)メダルを使用する遊技機メダル一枚につき二十円ハアレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(1)玉を使用する遊技機玉一個につき四円(2)メダルを使用する遊技機メダル一枚につき二十円ニじやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(1)玉を使用する遊技機玉一個につき四円(2)メダルを使用する遊技機メダル一枚につき二十円ホその他の遊技機遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額三その他の営業営業の種類及び遊技の方法並びに前二号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。2法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。一次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。イぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品ロ射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品ハイ及びロに掲げる営業以外の営業遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品二前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。3法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。
第37条 (風俗営業に係る営業所の管理者の選任)
(風俗営業に係る営業所の管理者の選任)第三十七条法第二十四条第一項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。ただし、一の風俗営業者に係る二以上の営業所において、当該二以上の営業所が相互に接し、その間を客が自由に往来できるものであつて、かつ、当該二以上の営業所を通じて一人の管理者を置くことにつきそれぞれの営業所における第三十八条に規定する管理者の業務の適正な実施に支障がないものとして当該二以上の営業所の所在地を管轄する公安委員会(当該公安委員会が二以上あるときは、当該二以上の公安委員会)の承認を受けたときは、専任の管理者を置くことを要しない。
第37_2条 (心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)
(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)第三十七条の二法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第38条 (管理者の業務)
(管理者の業務)第三十八条法第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。一営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。二営業所の構造及び設備が第七条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。三ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第八条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。四法第十三条第三項の規定による措置について従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。五営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。六法第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること。七法第二十二条第一項第五号又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。八法第三十六条に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。九接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項の規定による確認に係る記録について管理すること。十法第三十八条の四に規定する風俗環境保全協議会における構成員となつた場合に、当該協議会の活動に参画すること。十一ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること。十二営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
第39条 (管理者講習)
(管理者講習)第三十九条法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。2定期講習は全ての営業所の管理者(法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね三年ごとに一回、処分時講習は法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。3管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。管理者講習の種別講習事項講習時間定期講習一 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。二 法第二十四条第三項及び第三十八条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。四時間以上六時間以下処分時講習一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項二 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。四時間以上六時間以下臨時講習風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。二時間以上四時間以下4管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。一法第二条第四項に規定する接待飲食等営業二法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)三ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業
第40条 (管理者講習の通知等)
(管理者講習の通知等)第四十条公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第十六号の管理者講習通知書により通知するものとする。2前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の十日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
第41条 (店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)第四十一条法第二十七条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十七号のとおりとする。2前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第42条 (店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)第四十二条法第二十七条第二項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十八号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十九号のとおりとする。2前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から十日以内に提出しなければならない。
第43条 (営業の方法を記載した書類の様式)
(営業の方法を記載した書類の様式)第四十三条法第二十七条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二十号のとおりとする。
第44条 (店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)第四十四条法第二十七条第四項に規定する書面(以下この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第二十一号のとおりとする。2公安委員会は、法第二十七条第一項の届出書の提出があつた場合において、同条第四項ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第二十二号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。
第45条 (店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付)
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付)第四十五条店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第二十三号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。
第46条 (店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納)
(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納)第四十六条前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。2店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
第47条 (営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)
(営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)第四十七条法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。2店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法第二十八条第五項第一号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。3店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入口に表示している場合には、前二項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所の入口周辺又は内部に表示する広告物にその旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。
第48条 (準用規定)
(準用規定)第四十八条第三十五条の規定は、法第二十八条第十項の規定による表示について準用する。
第49条 (標章の貼付け手続)
(標章の貼付け手続)第四十九条法第三十一条第一項の規定による標章の貼付けは、法第三十条第一項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。
第50条 (標章の取り除き申請手続)
(標章の取り除き申請手続)第五十条法第三十一条第二項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第二十四号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。2前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一法第三十一条第二項第一号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類二法第三十一条第二項第二号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十五条第一項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類三法第三十一条第二項第三号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類
第51条 第五十一条
第五十一条法第三十一条第三項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第二十四号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。2前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一住民票の写し二標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書三申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書四標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類五処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)
第52条 (無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)第五十二条法第三十一条の二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第二十五号のとおりとする。2前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第53条 (無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)第五十三条第四十二条の規定は、法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第一項中「別記様式第十八号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と読み替えるものとする。
第54条 (営業の方法を記載した書類の様式)
(営業の方法を記載した書類の様式)第五十四条法第三十一条の二第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二十八号のとおりとする。
第55条 (無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)第五十五条法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第二十九号のとおりとする。2第四十四条第二項の規定は法第三十一条の二第一項又は第二項の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第四十五条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十四条第二項中「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、第四十六条第一項中「前条」とあるのは「第五十五条第二項において準用する第四十五条」と読み替えるものとする。
第56条 (処分移送通知書の様式)
(処分移送通知書の様式)第五十六条法第三十一条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第三十号のとおりとする。
第57条 (準用規定)
(準用規定)第五十七条第四十七条の規定は、法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第四十七条第二項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「受付所を設けて法第二条第七項第一号の営業を営む者」と、「営業所周辺」とあるのは「受付所周辺」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「当該営業に係る法第三十一条の二第一項第二号に規定する呼称又は法第二条第七項第一号の営業である旨」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「当該受付所の所在地」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、同条第三項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項」とあるのは「受付所を設けて法第二条第七項第一号の営業を営む者が法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第十項」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、「営業所の入口」とあるのは「受付所の入口」と、「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該営業」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」と読み替えるものとする。2第三十五条の規定は、法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第十項の規定による表示について準用する。3第四十九条の規定は法第三十一条の五第三項及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第一項の規定による標章の貼付けについて、第五十条の規定は法第三十一条の五第三項及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項の規定による申請を行おうとする者について、第五十一条の規定は法第三十一条の五第三項及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第三項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第四十九条中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十一条の五第一項又は法第三十一条の六第二項第二号」と、第五十条第二項第一号中「法第三十一条第二項第一号」とあるのは「法第三十一条の五第三項及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項第一号」と、同項第二号中「法第三十一条第二項第二号」とあるのは「法第三十一条の五第三項及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項第二号」と、同項第三号中「法第三十一条第二項第三号」とあるのは「法第三十一条の五第三項及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項第三号」と読み替えるものとする。
第58条 (映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)第五十八条法第三十一条の七第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十一号のとおりとする。2前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第59条 (映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)第五十九条第四十二条の規定は、法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第一項中「別記様式第十八号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と読み替えるものとする。
第60条 (営業の方法を記載した書類の様式)
(営業の方法を記載した書類の様式)第六十条法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十二号のとおりとする。
第61条 (映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
(映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)第六十一条法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十三号のとおりとする。2第四十五条の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十六条第一項中「前条」とあるのは、「第六十一条第二項において準用する第四十五条」と読み替えるものとする。
第62条 (準用規定)
(準用規定)第六十二条第四十七条第一項の規定は、法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。2第五十六条の規定は、法第三十一条の十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
第63条 (店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)第六十三条法第三十一条の十二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十四号のとおりとする。2前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第64条 (店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
(店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)第六十四条第四十二条の規定は、法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「店舗型電話異性紹介営業」と読み替えるものとする。
第65条 (営業の方法を記載した書類の様式)
(営業の方法を記載した書類の様式)第六十五条法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十五号のとおりとする。
第66条 (店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
(店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)第六十六条法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項に規定する書面(次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十六号のとおりとする。2第四十四条第二項の規定は法第三十一条の十二第一項の届出書の提出があつた場合について、第四十五条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十四条第二項中「同条第四項ただし書」とあるのは「法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項ただし書」と、「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」と、第四十六条第一項中「前条」とあるのは「第六十六条第二項において準用する第四十五条」と読み替えるものとする。
第67条 (法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)
(法第二条第九項の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)第六十七条法第三十一条の十三第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第九項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下この項において「申込者」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。一申込者から、その身分証明書、運転免許証その他の当該申込者の年齢又は生年月日を証する書面(以下この条及び第七十三条において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下この条及び第七十三条において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。二申込者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。三申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号及び暗証番号(以下この条及び第七十三条において「識別番号等」という。)の告知を受けること。2識別番号等は、第一号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第七十三条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第二号に掲げる方法(第一号ロに規定する者にあつては、第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。一次のいずれかに掲げる者イ当該店舗型電話異性紹介営業を営む者ロ当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの(1)一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であること。(2)その役員(理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうち次に掲げる者がいないものであること。(i)法第四条第一項第一号から第四号まで、第六号又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者(ii)精神機能の障害により識別番号付与等業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(iii)法に基づく処分(法第二十六条第一項又は法第三十一条の二十五第一項に基づく許可の取消しに係る処分を除く。)を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。)(3)識別番号等付与希望者が十八歳以上であることを確認する方法その他の識別番号付与等業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。(4)当該店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。二次のいずれかに掲げる方法イ十八歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。ロ識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。ハ識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。ニ識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
第68条 (準用規定)
(準用規定)第六十八条第四十七条の規定は、法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び十八歳未満の者が法第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第四十七条第二項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、同条第三項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、「法第二十八条第十項」とあるのは「法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第十項」と読み替えるものとする。2第三十五条の規定は、法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第十項の規定による表示について準用する。3第四十九条の規定は法第三十一条の十六第一項の規定による標章の貼付けについて、第五十条の規定は法第三十一条の十六第二項の規定による申請を行おうとする者について、第五十一条の規定は法第三十一条の十六第三項の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第四十九条中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十一条の十五第一項」と、第五十条第二項第一号中「法第三十一条第二項第一号」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第一号」と、同項第二号中「法第三十一条第二項第二号」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第二号」と、同項第三号中「法第三十一条第二項第三号」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第三号」と読み替えるものとする。
第69条 (無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)第六十九条法第三十一条の十七第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十七号のとおりとする。2前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第70条 (無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
(無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)第七十条第四十二条の規定は、法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営業」と、同条第一項中「別記様式第十八号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と読み替えるものとする。
第71条 (営業の方法を記載した書類の様式)
(営業の方法を記載した書類の様式)第七十一条法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十八号のとおりとする。
第72条 (無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)第七十二条法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十九号のとおりとする。2第四十五条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十六条第一項中「前条」とあるのは、「第七十二条第二項において準用する第四十五条」と読み替えるものとする。
第73条 (法第二条第十項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置)
(法第二条第十項の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置)第七十三条法第三十一条の十八第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第十項に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。一申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。二申込者等から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。三申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。2識別番号等は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第六十七条第二項第二号に掲げる方法(第二号に規定する者にあつては、第六十七条第二項第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。一当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者二当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第十項に規定する会話の申込みをした者若しくは同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたものイ第六十七条第二項第一号ロ(1)から(3)までに規定する事項ロ当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において第六十七条第二項第一号ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
第74条 (準用規定)
(準用規定)第七十四条第四十七条第一項の規定は、法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が法第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。2第五十六条の規定は、法第三十一条の二十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
第74_2条 (心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)
(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)第七十四条の二第六条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。この場合において、第六条の二中「風俗営業」とあるのは、「特定遊興飲食店営業」と読み替えるものとする。
第74_3条 (特定遊興飲食店営業者に対する聴聞決定予定日の通知)
(特定遊興飲食店営業者に対する聴聞決定予定日の通知)第七十四条の三第六条の四の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第八号ロの規定による通知について準用する。この場合において、第六条の四第一項中「風俗営業」とあるのは「特定遊興飲食店営業」と、同条第二項中「風俗営業者」とあるのは「特定遊興飲食店営業者」と読み替えるものとする。
第75条 (特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)
(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)第七十五条法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。一客室の床面積は、一室の床面積を三十三平方メートル以上とすること。二客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。三善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。四客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。五第九十五条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。六第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
第76条 (ホテル等内適合営業所の基準)
(ホテル等内適合営業所の基準)第七十六条法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。一営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分及び直下階の当該営業所の直下の部分を旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて旅館・ホテル営業を営む者(以下この条において「ホテル等営業者」という。)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜において酒類提供飲食店営業若しくは興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業を営む者が管理すること。二バルコニーを設置する場合にあつては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。三非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客(客となろうとする者を含む。次号において同じ。)が営業所に出入りできるような構造であること。四営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること。五営業所が設けられる旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設が法第二条第六項第四号に規定する営業の用に供されるものでないこと。
第77条 (特定遊興飲食店営業の許可申請の手続)
(特定遊興飲食店営業の許可申請の手続)第七十七条法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第四十号のとおりとする。2法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。
第78条 (許可証の交付)
(許可証の交付)第七十八条法第三十一条の二十三において準用する法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第四十二号のとおりとする。2第十条第二項及び第三項の規定は、法第三十一条の二十二の許可について準用する。この場合において、第十条第三項中「別記様式第四号の風俗営業管理者証」とあるのは、「別記様式第四十三号の特定遊興飲食店営業管理者証」と読み替えるものとする。
第79条 (通知の方法)
(通知の方法)第七十九条第十一条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第三項の規定による通知について準用する。
第80条 (許可証の再交付の申請)
(許可証の再交付の申請)第八十条第十二条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第四項の規定による許可証の再交付について準用する。
第81条 (特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請)
(特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請)第八十一条第十三条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の規定により相続の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第十三条第二項第一号中「風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項の許可又は法第七条第一項の承認(以下「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業者(法第二条第十二項の特定遊興飲食店営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三十一条の二十二の許可又は法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の承認(以下「特定遊興飲食店営業許可等」と、「第一条第五号」とあるのは「第十七条において準用する府令第一条第五号」と、同項第二号中「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業許可等」と、「第一条第六号」とあるのは「第十七条において準用する府令第一条第六号」と、同項第三号中「第一条第四号」とあるのは「第十七条において準用する府令第一条第四号」と読み替えるものとする。
第82条 (特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認の申請)
(特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認の申請)第八十二条第十四条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第十四条第三項第二号及び第三号中「府令」とあるのは、「府令第十七条において準用する府令」と読み替えるものとする。
第83条 (特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認の申請)
(特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認の申請)第八十三条第十五条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第十五条第三項第二号及び第三号中「府令」とあるのは、「府令第十七条において準用する府令」と読み替えるものとする。
第84条 (相続等の承認に関する通知)
(相続等の承認に関する通知)第八十四条第十六条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の規定による相続等の承認に関する通知について準用する。
第85条 (許可証の書換えの手続)
(許可証の書換えの手続)第八十五条第十七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第五項(法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第三項又は第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
第86条 (許可証の返納)
(許可証の返納)第八十六条第十八条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第六項の規定による許可証の返納について準用する。
第87条 (変更の承認の申請)
(変更の承認の申請)第八十七条法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第十号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。2前項の変更承認申請書には、府令第十七条において準用する府令第一条第一号から第三号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
第88条 (軽徴な変更等の届出等)
(軽徴な変更等の届出等)第八十八条法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項第一号又は第二号に係る同項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。2前項の届出書の提出は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項第一号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内にしなければならない。3法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項第一号の規定により法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された特定遊興飲食店営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該特定遊興飲食店営業管理者証を提出しなければならない。4公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る特定遊興飲食店営業管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。
第89条 (特例特定遊興飲食店営業者による変更の届出)
(特例特定遊興飲食店営業者による変更の届出)第八十九条前条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第五項に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第二項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、「十日以内」と読み替えるものとする。
第90条 (準用規定)
(準用規定)第九十条第十六条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の承認について、第十七条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定により特定遊興飲食店営業許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
第91条 (許可証の返納)
(許可証の返納)第九十一条第二十三条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条第一項又は第三項の規定による許可証の返納について準用する。
第92条 (特例特定遊興飲食店営業者の認定の基準)
(特例特定遊興飲食店営業者の認定の基準)第九十二条第二十四条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準について準用する。
第93条 (特例特定遊興飲食店営業者の認定申請の手続)
(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請の手続)第九十三条法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第二項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第四十四号のとおりとする。
第94条 (認定証の交付等)
(認定証の交付等)第九十四条法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第三項に規定する認定証の様式は、別記様式第四十五号のとおりとする。2第二十六条第二項の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の認定について準用する。3第十一条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第四項の規定による通知について、第十二条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十三条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第七項又は第九項の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第十二条中「別記様式第五号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第十五号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。
第95条 (特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)第九十五条法第三十一条の二十三において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。一客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分二前号に掲げる場合以外の場合イ椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分ロ椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
第96条 (特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)第九十六条法第三十一条の二十三において準用する法第十四条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、十ルクスとする。
第97条 (特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)
(特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)第九十七条第三十七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第一項の規定により選任される管理者について準用する。この場合において、「第三十八条」とあるのは「第九十七条第三項において準用する第三十八条(第三号及び第十一号を除く。)」と読み替えるものとする。2第三十七条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。3第三十八条(第三号及び第十一号を除く。)の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務について準用する。この場合において、第三十八条第二号中「第七条」とあるのは「第七十五条」と、同条第六号中「法第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定めるときまでの時間」とあるのは「深夜」と、同条第七号中「法第二十二条第一項第五号又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例」とあるのは「法第三十一条の二十三において準用する法第二十二条第一項第五号」と、同条第九号中「接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項」とあるのは「法第三十六条の二第一項」と読み替えるものとする。4第三十九条(第四項を除く。)及び第四十条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習について準用する。この場合において、第三十九条第二項中「法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者」とあるのは「法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者」と、「法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業」とあるのは「法第三十一条の二十五第一項の規定により当該特定遊興飲食店営業」と、同条第三項の表定期講習の項中「法第二十四条第三項及び第三十八条」とあるのは「法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項及び第九十七条第二項において準用する第三十八条(第三号及び第十一号を除く。)」と、第四十条第一項中「別記様式第十六号」とあるのは「別記様式第四十六号」と読み替えるものとする。
第98条 (準用規定)
(準用規定)第九十八条第二十七条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第三項の規定により特定遊興飲食店営業者が講ずる措置について、第二十八条及び第二十九条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿について準用する。2第三十五条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十八条の規定による表示について準用する。
第99条 (深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)第九十九条法第三十二条第一項の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。一客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。二客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。三善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。四客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。五次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。六第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
第100条 (深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)第百条法第三十二条第二項において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。一客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分二前号に掲げる場合以外の場合イ椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分ロ椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
第101条 (深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)第百一条法第三十二条第二項において準用する法第十四条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。
第102条 (国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)第百二条法第三十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第一項第四号及び第五号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。一営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)二前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)
第103条 (深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)第百三条法第三十三条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第四十七号のとおりとする。2法第三十三条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十八号のとおりとする。3第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第104条 (深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)
(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)第百四条第四十二条の規定は、法第三十三条第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第二項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「十日以内」とあるのは「十日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日)以内」と読み替えるものとする。
第105条 第百五条
第百五条第五十六条の規定は、法第三十五条の四第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。
第106条 (従業者名簿の備付けの方法)
(従業者名簿の備付けの方法)第百六条風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、法第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。
第107条 (電磁的方法による記録)
(電磁的方法による記録)第百七条法第三十六条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。2前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第108条 (確認の記録)
(確認の記録)第百八条法第三十六条の二第二項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。一法第三十六条の二第一項の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第三十六条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法二前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第三十六条の二第一項の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法2前条第二項の規定は、前項第二号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。
第109条 (証明書の様式)
(証明書の様式)第百九条法第三十七条第三項に規定する証明書の様式は、別記様式第四十九号のとおりとする。
第110条 (風俗環境保全協議会)
(風俗環境保全協議会)第百十条法第三十八条の四第一項に規定する風俗環境保全協議会の委員は、公安委員会が委嘱する。
第111条 (聴聞の公示)
(聴聞の公示)第百十一条法第四十一条第二項の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
第112条 (書面の交付)
(書面の交付)第百十二条公安委員会は、第十一条(第二十六条第三項、第七十九条及び第九十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条(第二十二条、第八十四条及び第九十条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第二項(第五十五条第二項及び第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。2公安委員会は、法の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。
第113条 (国家公安委員会への報告事項等)
(国家公安委員会への報告事項等)第百十三条法第四十一条の三第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。報告する場合事項一 法第三条第一項の許可をした場合一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名、住所及び生年月日(以下この条において「氏名等」という。)並びに本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍。以下この条において同じ。)二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍三 許可を受けた者が法人である場合において、その者と密接な関係を有する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名四 営業所の名称及び所在地五 風俗営業の種類六 許可年月日七 許可番号二 法第七条第一項の承認をした場合一 承認を受けた者の氏名等及び本籍二 営業所の名称及び所在地三 風俗営業の種類四 承認年月日五 許可番号三 法第七条の二第一項の承認をした場合一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍二 合併後存続し、又は合併により設立される法人と密接な関係を有する法第七条の二第二項において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 営業所の名称及び所在地四 風俗営業の種類五 承認年月日六 許可番号四 法第七条の三第一項の承認をした場合一 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍二 分割により風俗営業を承継する法人と密接な関係を有する法第七条の三第二項において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 営業所の名称及び所在地四 風俗営業の種類五 承認年月日六 許可番号五 法第三十一条の二第一項の届出書を受理した場合一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の二第一項第二号から第七号までに掲げる事項四 届出受理年月日五 届出受理番号六 届出確認書交付年月日七 届出確認書交付番号八 営業を開始しようとする年月日六 法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号七 法第三十一条の七第一項の届出書を受理した場合一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の七第一項第二号から第五号までに掲げる事項四 届出受理年月日五 届出受理番号六 届出確認書交付年月日七 届出確認書交付番号八 営業を開始しようとする年月日八 法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号九 法第三十一条の十七第一項の届出書を受理した場合一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の十七第一項第二号から第五号までに掲げる事項四 届出受理年月日五 届出受理番号六 届出確認書交付年月日七 届出確認書交付番号八 営業を開始しようとする年月日十 法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号十一 法第三十一条の二十二の許可をした場合一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名等及び本籍二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍三 許可を受けた者が法人である場合において、その者と密接な関係を有する法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名四 営業所の名称及び所在地五 許可年月日六 許可番号十二 法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の承認をした場合一 承認を受けた者の氏名等及び本籍二 営業所の名称及び所在地三 承認年月日四 許可番号十三 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の承認をした場合一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍二 合併後存続し、又は合併により設立される法人と密接な関係を有する法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第二項において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 営業所の名称及び所在地四 承認年月日五 許可番号十四 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の承認をした場合一 分割により特定遊興飲食店営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍二 分割により特定遊興飲食店営業を承継する法人と密接な関係を有する法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第二項において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 営業所の名称及び所在地四 承認年月日五 許可番号十五 法第二十五条又は法第二十六条第一項の規定による処分をした場合一 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍二 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍三 営業所の名称及び所在地四 風俗営業の種類五 許可番号六 処分年月日七 処分番号八 処分の理由九 処分の種別及び内容十六 法第三十一条の四第一項、法第三十一条の五第一項若しくは第二項又は法第三十一条の六第二項の規定による処分をした場合一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号五 処分年月日六 処分番号七 処分の理由八 処分の種別及び内容十七 法第三十一条の九第一項、法第三十一条の十又は法第三十一条の十一第二項の規定による処分をした場合一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号五 処分年月日六 処分番号七 処分の理由八 処分の種別及び内容十八 法第三十一条の十九第一項、法第三十一条の二十又は法第三十一条の二十一第二項の規定による処分をした場合一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号五 処分年月日六 処分番号七 処分の理由八 処分の種別及び内容十九 法第三十一条の二十四又は法第三十一条の二十五第一項の規定による処分をした場合一 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍二 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍三 営業所の名称及び所在地四 許可番号五 処分年月日六 処分番号七 処分の理由八 処分の種別及び内容二十 法第三十五条の四第一項、第二項又は第四項の規定による処分をした場合一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。