第1条 (風俗営業の許可申請書の添付書類)
(風俗営業の許可申請書の添付書類)第一条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。一営業の方法を記載した書類二営業所の使用について権原を有することを疎明する書類三営業所の平面図及び営業所の周囲の略図四申請者が個人である場合(次号又は第六号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類イ住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。)ロ法第四条第一項各号(第七号及び第十二号を除く。)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面ハ民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書ニ未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る第七号イ、ロ(法第四条第一項第十三号に係る部分に限る。)、ホ及びヘに掲げる書類))五申請者が個人の風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の法第三条第一項の許可又は法第七条第一項、法第七条の二第一項若しくは法第七条の三第一項の承認(以下この号及び次号において「許可等」という。)を受けているものをいう。次号及び第八号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、前号ロ及びニに掲げる書類六申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類イ第四号ロに掲げる書面ロ被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面ハ法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該法定代理人に係る第四号ロに掲げる書面(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号ロ(法第四条第一項第十三号に係る部分に限る。)に掲げる書面及びその役員に係る次号ヘに掲げる書面(当該役員が、申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の役員でない場合には、当該役員に係る次号ホ及びヘに掲げる書類))七申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類イ定款及び登記事項証明書ロ法第四条第一項第七号及び第十三号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面ハ申請者と密接な関係を有する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面ニ申請者が株式会社であるときは、株主名簿の写しホ役員に係る第四号イ及びハに掲げる書類ヘ役員に係る法第四条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面八申請者が法人の風俗営業者である場合には、次に掲げる書類イ前号ロからニまで及びヘに掲げる書類ロ申請者が持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)であるときは、定款九法第四条第三項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「令」という。)第七条各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類十選任する管理者に係る次に掲げる書類イ誠実に業務を行うことを誓約する書面ロ第四号イ及びハに掲げる書類ハ法第二十四条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面ニ申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉十一ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類イ法第二十条第二項の認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機が当該認定を受けたものであることを証する書類ロ法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあつては、次に掲げる書類(1)その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類(2)その遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。ハにおいて同じ。)又は輸入業者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するものハ法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(ロに該当する場合を除く。)にあつては、次に掲げる書類(1)その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類(2)その遊技機の製造業者若しくは輸入業者又は公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するものニイからハまでに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機につき次に掲げる書類(1)遊技機の諸元表(2)遊技機の構造図、回路図及び動作原理図(3)遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類(4)遊技機の写真
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条 (風俗営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)
(風俗営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)第二条法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更二客室の位置、数又は床面積の変更三壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更四営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の際現にはり付けられている標章の様式については、この府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第一号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条第七条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第二十一条の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードとみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書とみなす。2前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第3条 (構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)
(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)第三条法第九条第三項(法第二十条第十項において準用する場合を含む。)及び第五項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
第3_附2条 第三条
第三条この府令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条の四第一項、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項又は第三十四条の規定の適用については、第七条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 (構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)
(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)第四条法第九条第三項の内閣府令で定める書類は、第一条第一号から第十号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。2法第九条第五項の内閣府令で定める書類は、第一条第一号から第三号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
第4_附2条 第四条
第四条この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (特例風俗営業者の認定申請書の添付書類)
(特例風俗営業者の認定申請書の添付書類)第五条法第十条の二第二項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。一当該営業所に係る第一条第一号及び第三号に掲げる書類二法第十条の二第一項各号のいずれにも該当することを誓約する書面
第6条 (遊技機の軽微な変更)
(遊技機の軽微な変更)第六条法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。
第7条 (遊技機の変更に係る届出書の添付書類)
(遊技機の変更に係る届出書の添付書類)第七条法第二十条第十項において準用する法第九条第三項の内閣府令で定める書類は、第一条第十一号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
第8条 (店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項)
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項)第八条法第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。一営業を廃止した場合における届出書廃止年月日及び廃止の事由二届出事項に変更があつた場合における届出書当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
第9条 (店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
(店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)第九条法第二十七条第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。一営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類(法第二十七条第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合における届出書については、ニ又はホに掲げるものを除く。)イ営業の方法を記載した書類ロ営業所の使用について権原を有することを疎明する書類ハ営業所の平面図及び営業所の周囲の略図ニ営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写しホ営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写しヘ法第二十七条第一項第五号の営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し二営業を廃止した場合における届出書法第二十七条第四項の規定により交付された書面三届出事項に変更があつた場合における届出書次に掲げる書類イ法第二十七条第四項の規定により交付された書面ロ第一号に掲げる書類のうち、前条第二号に定める事項に係るもの
第10条 (標章の様式)
(標章の様式)第十条法第三十一条第一項(法第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。
第11条 (準用規定)
(準用規定)第十一条第八条の規定は、法第三十一条の二第二項(法第三十一条の七第二項及び法第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項について準用する。
第12条 (無店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
(無店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)第十二条法第三十一条の二第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。一営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類イ営業の方法を記載した書類ロ営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。次条第一号ロ(第十六条において準用する場合を含む。)において単に「事務所」という。)、受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類ハ法第二条第七項第一号の営業にあつては、事務所の平面図(事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合には、当該営業の用に供される部分を特定したもの)ニ法第二条第七項第一号の営業につき受付所を設ける場合には、受付所の平面図及び受付所の周囲の略図ホ法第二条第七項第一号の営業につき待機所を設ける場合には、待機所の平面図ヘ営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写しト営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し二営業を廃止した場合における届出書法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面三届出事項に変更があつた場合における届出書次に掲げる書類イ法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面ロ第一号に掲げる書類のうち、前条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの
第13条 (映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
(映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)第十三条法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。一営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類(法第三十一条の七第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)イ営業の方法を記載した書類ロ事務所の使用について権原を有することを疎明する書類ハ営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写しニ営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し二営業を廃止した場合における届出書法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面三届出事項に変更があつた場合における届出書次に掲げる書類イ法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面ロ第一号に掲げる書類のうち、第十一条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの
第14条 (店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類)
(店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類)第十四条第九条の規定は、法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第三項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第九条第一号中「法第二十七条第一項の届出書」とあるのは「法第三十一条の十二第一項の届出書」と、「当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「他の店舗型電話異性紹介営業」と、同号ヘ中「法第二十七条第一項第五号」とあるのは「法第三十一条の十二第一項第五号」と、同条第二号及び第三号イ中「法第二十七条第四項」とあるのは「法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項」と、同号ロ中「前条第二号」とあるのは「第八条第二号」と読み替えるものとする。
第15条 (準用規定)
(準用規定)第十五条第十条の規定は、法第三十一条の十六第一項の内閣府令で定める様式について準用する。
第16条 (無店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類)
(無店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類)第十六条第十三条の規定は、法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第三項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第十三条第一号中「書類(法第三十一条の七第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)」とあるのは「書類」と、同条第二号及び第三号イ中「第三十一条の七第二項」とあるのは「第三十一条の十七第二項」と読み替えるものとする。
第17条 (特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類)
(特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類)第十七条第一条(第十一号を除く。)の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第一条第五号中「法第二条第二項」とあるのは「法第二条第十二項」と、「法第三条第一項」とあるのは「法第三十一条の二十二」と、同条第九号中「第七条各号」とあるのは「第二十三条において準用する令第七条各号」と読み替えるものとする。
第18条 (特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)
(特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更)第十八条第二条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更について準用する。
第19条 (構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)
(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項)第十九条第三条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項及び第五項の内閣府令で定める事項について準用する。
第20条 (構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)
(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)第二十条第四条第一項の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項の内閣府令で定める書類について準用する。2第四条第二項の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第五項の内閣府令で定める書類について準用する。
第21条 (特例特定遊興飲食店営業者の認定申請書の添付書類)
(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請書の添付書類)第二十一条第五条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第二項の内閣府令で定める書類について準用する。
第22条 (深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)
(深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)第二十二条法第三十三条第二項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。一建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更二客室の位置、数又は床面積の変更三壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更四照明設備の変更五音響設備又は防音設備の変更
第23条 (準用規定)
(準用規定)第二十三条第八条の規定は、法第三十三条第二項の内閣府令で定める事項について準用する。
第24条 (深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)第二十四条法第三十三条第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。一営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類(法第三十三条第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)イ営業の方法を記載した書類ロ営業所の平面図ハ営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写しニ営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し二届出事項に変更があつた場合における届出書前号に掲げる書類のうち、前条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの
第25条 (従業者名簿の記載事項)
(従業者名簿の記載事項)第二十五条法第三十六条の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
第26条 (確認書類)
(確認書類)第二十六条法第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。一日本国籍を有する者次に掲げる書類のいずれかイ住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第二号に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。)ロ旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一般旅券ハイ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの二日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれかイ出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号の旅券ロ出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード三出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可がある者次に掲げる書類のいずれかイ前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の証印がされているものに限る。)ロ前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書ハ前号ロに掲げる書類四日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書
第27条 (団体の届出)
(団体の届出)第二十七条法第四十四条第一項の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければならない。2前項の規定により書類を提出する場合においては、警察庁に提出する書類でその目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる団体に係るものにあつては当該管区警察局を経由して、警視庁又は道府県警察本部に提出する書類にあつては当該団体の主たる事務所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
第28条 (届出事項)
(届出事項)第二十八条法第四十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所二目的及び事業三成立の年月日四団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)五法人である場合には、法人の設立の許可又は認可を受けた年月日、定款並びに役員の氏名及び住所
第29条 (電磁的記録媒体による手続)
(電磁的記録媒体による手続)第二十九条第二十七条第一項の規定による警察庁への書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。