普通交付税に関する省令

法令番号
昭和37年自治省令第17号
施行日
2025-12-23
最終改正
2025-12-23
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
337M50000008017
ステータス
active
目次
  1. 7:8 第七条及び第八条
  2. 1 (趣旨)
  3. 1_附2 (施行期日等)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 2 (特別区の存する区域への準用)
  7. 2_附2 第二条
  8. 3 (普通交付税の算定に関する資料)
  9. 3_附2 (測定単位の数値の算定方法の特例)
  10. 4 (端数計算)
  11. 4_附2 (特別の地方債の償還費に係る数値の算定方法等)
  12. 4_2 第四条の二
  13. 5 (測定単位の数値の算定方法)
  14. 5_附2 (「消防費」の密度補正Ⅲ係数の算定方法の特例)
  15. 6 (補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等)
  16. 6_附2 (市町村の「地域振興費」の普通態容補正Ⅰ係数の算定方法の特例)
  17. 6_2 (普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)
  18. 6_3 (普通態容補正の行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る経過措置)
  19. 7 (種別補正に用いる種別)
  20. 8 (段階補正係数の算定方法)
  21. 9 (密度及び密度補正係数の算定方法)
  22. 9_附2 (市町村の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
  23. 9_3:9_4 第九条の三及び第九条の四
  24. 9_2 第九条の二
  25. 9_5 (都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
  26. 10 (普通態容補正係数の算定方法)
  27. 10_附2 (寒冷補正係数の算定方法の特例)
  28. 11 (普通態容補正に用いる地域区分)
  29. 11_附2 (交通安全対策特別交付金の基準額の算定方法等)
  30. 11_2 (経常態容補正係数の算定方法)
  31. 11_2_附2 第十一条の二
  32. 12 (投資態容補正係数の算定方法等)
  33. 12_附2 (分離課税所得割交付金の交付見込額等の算定方法)
  34. 12_2 第十二条の二
  35. 12_3 (道府県民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
  36. 12_4 (地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
  37. 13 (寒冷補正係数の算定方法)
  38. 13_附2 (道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例)
  39. 13_2 (道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)
  40. 14 (寒冷補正に用いる地域区分)
  41. 14_附2 (法人事業税の基準税額の算定方法の特例)
  42. 14_4:14_7 第十四条の四から第十四条の七まで
  43. 14_2 第十四条の二
  44. 14_3 (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例)
  45. 14_8 (地方特例交付金の基準額の算定方法)
  46. 14_9 (市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
  47. 14_10 (地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
  48. 15 (数値急増補正)
  49. 15_附2 (市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)
  50. 16 (数値急減補正)
  51. 16_附2 (軽油引取税の基準税額等の算定方法の特例等)
  52. 16_2 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)
  53. 17 (「災害復旧費」に係る補正の方法)
  54. 17_附2 (特別土地保有税の基準税額の算定方法の特例)
  55. 18 (道府県民税の基準税額の算定方法)
  56. 18_附2 第十八条
  57. 19 (事業税の基準税額の算定方法)
  58. 19_附2 (利子割交付金の基準額の算定方法の特例)
  59. 19_7:19_13 第十九条の七から第十九条の十三まで
  60. 19_2 (地方消費税の基準税額の算定方法)
  61. 19_2_附2 (法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)
  62. 19_3 第十九条の三
  63. 19_4 (地方特例交付金の基準額の算定方法)
  64. 19_5 第十九条の五
  65. 19_6 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)
  66. 19_14 (「地域の元気創造事業費」に係る数値の算定方法等)
  67. 19_14_2 (「人口減少等特別対策事業費」に係る数値の算定方法等)
  68. 19_14_3 (「地域社会再生事業費」に係る数値の算定方法等)
  69. 19_14_4 (「地域デジタル社会推進費」に係る数値の算定方法等)
  70. 19_14_5 (「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)
  71. 19_14_6 (「給与改定費」に係る数値の算定方法等)
  72. 19_14_7 (「臨時財政対策債償還基金費」に係る数値の算定方法等)
  73. 20 (不動産取得税の基準税額の算定方法)
  74. 20_附2 (沖縄の地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法の特例)
  75. 21 (道府県たばこ税の基準税額の算定方法)
  76. 21_附2 (特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
  77. 22 (ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法)
  78. 22_附2 (令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
  79. 23 第二十三条
  80. 23_2 (軽油引取税の基準税額の算定方法)
  81. 24 (自動車税の基準税額の算定方法)
  82. 25 (鉱区税の基準税額の算定方法)
  83. 26 第二十六条
  84. 27 (固定資産税の基準税額の算定方法)
  85. 28 第二十八条
  86. 28_2 (市町村たばこ税都道府県交付金の基準額の算定方法)
  87. 28_3 (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)
  88. 29 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)
  89. 29_2 (石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)
  90. 29_2_2 (自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)
  91. 29_3 (航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)
  92. 29_4 (森林環境譲与税の基準税額の算定方法)
  93. 30 (都道府県交付金の基準額の算定方法)
  94. 31 (市町村民税の基準税額の算定方法)
  95. 32 (固定資産税の基準税額の算定方法)
  96. 33 (軽自動車税の基準税額の算定方法)
  97. 34 (市町村たばこ税の基準税額の算定方法)
  98. 35 (鉱産税の基準税額の算定方法)
  99. 36 (特別土地保有税の基準税額の算定方法)
  100. 37 (事業所税の基準税額の算定の方法)
  101. 37_2 (利子割交付金の基準額の算定方法)
  102. 37_3 (配当割交付金の基準額の算定方法)
  103. 37_4 (株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)
  104. 37_4_2 (法人事業税交付金の基準額の算定方法)
  105. 37_4_3 (地方消費税交付金の基準額の算定方法等)
  106. 37_5 (ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)
  107. 38 (軽油引取税交付金の基準額の算定方法)
  108. 38_2 (環境性能割交付金の基準額の算定方法)
  109. 39 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)
  110. 40 (特別とん譲与税の基準税額の算定方法)
  111. 40_2 (石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)
  112. 40_3 (自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)
  113. 40_4 (航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)
  114. 40_5 (森林環境譲与税の基準税額の算定方法)
  115. 41 (市町村交付金の基準額の算定方法)
  116. 42 (都道府県に係る控除額の算定方法)
  117. 43 (市町村に係る控除額の算定方法)
  118. 44 (控除額算定の年度区分)
  119. 45 (廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正)
  120. 46 (普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置)
  121. 46_2 第四十六条の二
  122. 47 第四十七条
  123. 48 (新市町村の財源不足額の算定方法の特例)
  124. 48_2 (指定団体の指定)
  125. 49 (合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)
  126. 50 (合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)
  127. 51 (廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定)
  128. 52 (廃置分合又は境界変更があつた場合の四月及び六月において交付する普通交付税の額の算定)
  129. 53 (廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定方法)
  130. 54 (大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)
  131. 55 (意見の聴取)

第7:8条 第七条及び第八条

第七条及び第八条削除

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。)に関しては、地方交付税法(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この省令は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがある場合のほか、昭和三十七年度分の普通交付税から適用する。2この省令による改正前の地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令の規定によつてした資料の提出、承認の申請及び承認その他の手続でこの省令に相当規定のあるものは、それぞれこの省令の規定によつてしたものとみなす。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (特別区の存する区域への準用)

(特別区の存する区域への準用)第二条特別区の存する区域(以下「特別区」という。)は、市とみなし、特別の定めがある場合のほか、この省令の規定中市に関する規定を準用する。

第2_附2条 第二条

第二条削除

第3条 (普通交付税の算定に関する資料)

(普通交付税の算定に関する資料)第三条都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。2市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。3地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。一道路の面積及び道路の延長二河川の延長三港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長及び外郭施設の延長四市町村が管理する都市公園の面積五恩給受給権者数六災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金七辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金八平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金4地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる補正係数の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。一港湾事業費(漁港事業費を含む。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金二河川事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金三地方公営交通事業の再建のため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金四地下鉄事業債に係る支払利息の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金五地下高速鉄道の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金六地下高速鉄道の緊急整備に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金七新住宅市街地開発事業又は土地区画整理事業により開発又は造成される市街地の居住者及び空港の利用者の利用のために建設される鉄道又は軌道(以下「ニュータウン鉄道等」という。)の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金八上水道事業の水源開発及び広域化対策に係る事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金九上水道高度浄水施設整備事業、老朽管更新事業、上水道未普及地域解消事業及び上水道災害・安全対策事業の事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金十簡易水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金十一公園緑地事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金十二下水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金十三空港整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金十四地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する事業に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金十五義務教育施設整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金十六立替施行に係る義務教育施設の譲受代金の年次支払額十七病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金十八公立大学附属病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金十九清掃施設整備事業費(用地取得費及び清掃運搬施設等整備事業費を除く。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金二十立替施行に係る清掃施設の譲受代金の年次支払額二十一産炭地域開発就労事業費、炭鉱離職者緊急就労対策事業費、特定地域開発就労事業費、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業費、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業費及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金二十二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項各号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金二十三市町村が管理する農道の延長

第3_附2条 (測定単位の数値の算定方法の特例)

(測定単位の数値の算定方法の特例)第三条当分の間、第五条第一項の表第三号中「別表第二」とあるのは、「別表第二及び附則第二十一項」とし、「附則第二十三項」とあるのは、「附則第二十三項、第二十六項及び第三十項」とする。2当分の間、第五条第一項の規定によつて指定区間内の道路の延長を算定する場合においては、道路台帳に記載されている数値に代えて、前年の四月一日現在において道路橋りよう現況調書に記載されている数値によることができる。3令和七年度に限り、第五条第一項の規定によつて一級河川の延長を算定する場合においては、河川現況台帳に記載されている河川の河岸の延長に代えて、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)による廃止前の河川法(明治二十九年法律第七十一号)第二条第一項の規定によつて認定された際の告示に記載されている区間に係る当該延長又は昭和四十年四月一日以後に河川法第四条の規定により一級河川に指定された際の公示に記載されている区間に係る当該延長によることができる。4当分の間、第五条第一項の規定によつて港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長を算定する場合においては、二以上の地方団体が経費を負担する港湾又は漁港における係留施設の延長は、総務大臣が特に認める場合に限り、これらの数値を総務大臣が定める率によつて按分したものを関係地方団体に属する係留施設の延長とする。5当分の間、第五条第一項の表第四十七号に規定する各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額は、当該額から総務大臣が修正すべきものと認めた額を控除した額とする。

第4条 (端数計算)

(端数計算)第四条基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

第4_附2条 (特別の地方債の償還費に係る数値の算定方法等)

(特別の地方債の償還費に係る数値の算定方法等)第四条地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。一地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金二過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金三公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金四石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金五地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金六被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金七合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金八原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金2法附則第五条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる経費の種類につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する(五百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数金額を千円とする。)。この場合において、組合が起こした次の表の中欄に掲げる地方債に係る元利償還金については、第五条第一項の表第四十号2の規定を準用する。経費の種類測定単位の数値の算定方法表示単位一 地域改善対策特定事業債等償還費地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により総務大臣が指定したもの(以下「地域改善対策特定事業債等」という。)に係る当該年度における元利償還金千円二 過疎対策事業債償還費過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で過疎地域持続的発展法第十四条第三項(過疎地域持続的発展法附則第五条において準用する場合並びに過疎地域持続的発展法附則第六条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項において過疎地域持続的発展法附則第五条の規定を適用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金として総務大臣が調査したもの、旧過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法第十二条第二項(同法附則第十二項又は過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の合併特例法第十二条において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により自治大臣が指定したもの(以下「過疎対策事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金千円三 公害防止事業債償還費公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により総務大臣が指定したもの(昭和六十二年度補正予算債、平成四年度補正予算債、平成五年度補正予算債、平成六年度補正予算債、平成七年度補正予算債、平成八年度補正予算債、平成九年度補正予算債、平成十年度補正予算債、平成十一年度補正予算債、平成十二年度において「平成十二年度国の公共事業等予備費の使用に係る地方債の取扱い等について」(平成十二年七月二十五日付け自治地第百四十五号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)及び「平成十二年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十二年十二月一日付け自治地第二百十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十二年度補正予算債」という。)、平成十三年度において「平成十三年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて」(平成十三年十一月二十六日付総財地第二百八十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成十三年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて」(平成十四年二月八日付総財地第二十号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十三年度補正予算債」という。)、平成十四年度において「平成十四年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十五年二月五日付総財地第二十五号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十四年度補正予算債」という。)、平成十六年度において「平成十六年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十七年二月八日付け総財地第十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十六年度補正予算債」という。)、平成十七年度補正予算債、平成十八年度補正予算債、平成十九年度補正予算債、平成二十年度補正予算債、平成二十一年度補正予算債、平成二十二年度補正予算債、平成二十三年度補正予算債、平成二十四年度補正予算債、平成二十五年度補正予算債、平成二十六年度補正予算債、平成二十七年度補正予算債、平成二十八年度補正予算債、平成二十九年度補正予算債、平成三十年度補正予算債、令和元年度補正予算債、令和二年度補正予算債、令和三年度補正予算債、義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項に規定する施設に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、臨時財政特例債、財源対策債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「公害防止事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金千円四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で石油コンビナート等災害防止法第三十六条第二項の規定により総務大臣が指定したもの(地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「石油コンビナート等地方債」という。)に係る当該年度における元利償還金千円五 地震対策緊急整備事業債償還費地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により総務大臣が指定したもの(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項に規定する施設に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「地震対策緊急整備事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金千円六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)のうち総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円七 合併特例債償還費合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で合併特例法第十一条の二第二項(同法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの(以下「合併特例債」という。)に係る当該年度における元利償還金千円八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第八条の規定により総務大臣が指定したもの(以下「原子力発電施設等立地地域振興事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金千円3新市町村で第四十八条の規定の適用を受けるものについては、前項の規定により算定された「地域改善対策特定事業債等償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」及び「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」

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第4_2条 第四条の二

第四条の二当分の間、市町村の「地域改善対策特定事業債等償還費」、「過疎対策事業債償還費」、「公害防止事業債償還費」、「石油コンビナート等地方債償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」、「合併特例債償還費」又は「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」のある場合における第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「第五条」とあるのは「第五条及び附則第四条第二項」と、「次項」とあるのは「次項及び附則第四条第三項」とする。

第5条 (測定単位の数値の算定方法)

(測定単位の数値の算定方法)第五条法第十二条第一項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位一 人口国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した令和二年十月一日現在における人口。以下別段の定めがある場合を除き同じ。人二 面積1 国土地理院において公表した前年度の一月一日現在の当該地方団体の面積。ただし、入会地、錯雑地、共有地、組合地、国有林等で分割すべきものについてはこれらの面積の範囲内において関係地方団体の長の協議によつて修正した面積とし、湖沼、池又は潟(国土地理院において前年度中に湖沼として面積を公表しているものをいう。以下同じ。)で二以上の都道府県の区域にまたがるもののうち国土地理院において公表した関係都道府県の面積に含まれていないものについてはこれらの面積を関係都道府県知事の協議によつて分割しこれをそれぞれ当該関係都道府県の面積に加えるものとする。2 都道府県の「地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもの」に係る面積のうち「宅地の面積」は、当該都道府県の区域内の市町村に係る3による「宅地の面積」を合計して得た数値とし、「耕地の面積」は、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)によつて調査した令和二年二月一日現在における耕地の面積とし、「林野の面積」は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における民有林野(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の所管する林野を除く。)の面積とし、「その他の面積」は、1の面積から「宅地の面積」、「耕地の面積」及び「林野の面積」を除いたものとする。3 市町村の「地域振興費」及び「地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもの」に係る面積のうち「宅地の面積」は、前年度分の固定資産税に係る概要調書(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百十八条又は第四百二十一条第一項に規定する概要調書をいう。以下同じ。)に記載されている宅地の面積とし、「田畑の面積」は、前年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田の面積と畑の面積との合計数とし、「森林の面積」は、農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における公有及び私有の森林の合計面積とし、「その他の面積」は、1の面積から「宅地の面積」、「田畑の面積」及び「森林の面積」を除いたものとする。ただし、「宅地の面積」、「田畑の面積」及び「森林の面積」の合計数が1の面積を超えるときは、その合計数が1の面積となるようにそれぞれ按あん分した数値とする。4 1から3までの数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。平方キロメートル三 警察職員数当該年度の四月一日現在における警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)別表第二に定める当該都道府県の地方警察職員である警察官の定員の基準数(同令附則第二十三項の規定により加えられたものは、含まれないものとする。)人四 道路の面積前年の四月一日現在において道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員二・五メートル未満の国道及び都道府県道(橋りようを除く。)、路面幅員一・五メートル未満の市町村道(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十八条の規定によつて料金を徴収するもの及び同法附則第四条又は第五条第二項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するものの面積。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更、指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の指定若しくは平成二十五年十二月二十日の閣議決定「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」に基づく国と当該地方団体との個別協議により又は道路法第十七条第二項若しくは第三項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り当該面積をその年の四月一日現在における道路の管理者の区分により分別した数値を用いることができる。千平方メートル五 道路の延長前年の四月一日現在において道路台帳に記載されている道路(道路法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員一・五メートル未満の市町村道(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法第十八条の規定によつて料金を徴収するもの及び同法附則第四条又は第五条第二項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するもの(道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内の道路で当該地方団体がその経費の一部又は全部を負担するものを含む。)及び直轄高速道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条の規定に基づき、令和七年四月一日以前に開催された国土開発幹線自動車道建設会議の議を経た整備計画により、直轄方式で整備することとなつた区間をいう。以下同じ。)で高速自動車国道法第七条第一項の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものの延長。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更若しくは指定都市の指定により又は道路法第十七条第二項若しくは第三項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があつたときは、この表中四のただし書の規定を準用する。キロメートル六 河川の延長前年の四月一日現在において河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳(以下「河川現況台帳」という。)に記載されている河川(当該地方団体がその経費を負担しないものを除く。)の河岸のうち当該地方団体の区域内に所在するものの延長。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更、道府県から指定都市への管理権限の委譲等により河川を管理する地方団体に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り当該河川の延長をその年の四月一日現在における河川管理者の区分により分別した数値を用いることができる。キロメートル七 港湾における係留施設の延長1 前年の三月三十一日現在において港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設(係船浮標及びドルフィン以外の係船くいを除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)、当該地方団体の組織する組合(地方自治法第二百八十四条第一項の組合をいう。以下同じ。)又は港務局が経費を負担しない施設及び漁港(港湾法第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものを除く。)に係るものを除く。2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する港湾における係留施設の延長は、これらの数値を当該港湾における経費の負担割合を基礎として当該組合又は港務局を組織する地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によつて按分したものを、それぞれ関係地方団体に属する係留施設の延長とする。3 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により港湾管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理する港湾における経費の負担割合(以下この表中七において「港湾の管理状況」と総称する。)に変更があつた場合における関係地方団体の係留施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における港湾の管理状況により2の規定を適用して算定した数値を用いることができる。メートル八 港湾における外郭施設の延長1 前年の三月三十一日現在において港湾台帳に記載されている外郭施設(水門及びこう門を除き、廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)、当該地方団体の組織する組合又は港務局が経費を負担しない施設及び漁港(港湾法第三条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものを除く。)に係るものを除く。2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する港湾における外郭施設の延長については、この表中七の2の規定を準用

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第5_附2条 (「消防費」の密度補正Ⅲ係数の算定方法の特例)

(「消防費」の密度補正Ⅲ係数の算定方法の特例)第五条令和七年度に限り、「消防費」の密度補正Ⅲ係数の算定については、第九条第一項の表市町村の項第一号「0.5」とあるのは「0.6」とする。

第6条 (補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等)

(補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等)第六条法第十三条第二項、第四項及び第六項の規定による率は、別表第一に定めるところによる。2種別補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、市町村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。3種別補正を行う場合並びに段階補正及び都道府県に係る普通態容補正(法第十三条第四項第三号イ及びロの規定による態容補正をいう。以下同じ。)を行う場合において、別表第一に定める率を乗じた後のそれぞれの数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積及び市町村の「高等学校費」に係る教職員数について種別補正を行う場合においては種別補正後の数値の小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。4段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正(法第十三条第四項第三号ハの規定による態容補正のうち経常経費に係るものをいう。以下同じ。)、投資態容補正(法第十三条第四項第三号ハの規定による態容補正のうち投資的経費に係るものをいう。以下同じ。)、寒冷補正、第十五条の数値急増補正、第十六条の数値急減補正及び第十七条の「災害復旧費」の補正に係る補正係数を算定する場合においては、当該補正係数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。5段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正、投資態容補正、寒冷補正、第十五条の数値急増補正及び第十六条の数値急減補正のうち二以上をあわせて行う場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算定した補正係数を別表第一(3)に定めるところにより連乗又は加算した率による。6前項の規定によつてそれぞれの理由ごとの補正係数を連乗する場合においては、連乗の過程においては掛け放しとし、連乗した後の数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。7測定単位の数値を補正した後の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積、小学校及び中学校の学校数並びに市町村の「高等学校費」に係る教職員数については、小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。

第6_附2条 (市町村の「地域振興費」の普通態容補正Ⅰ係数の算定方法の特例)

(市町村の「地域振興費」の普通態容補正Ⅰ係数の算定方法の特例)第六条令和七年度に限り、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の特定非常災害として指定された令和二年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村のうち、一から人口を令和二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数が〇・二三四を上回る市町村である熊本県球磨郡球磨村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数の算定については、第十条第二十一項の規定により定める率に二・九四八を加算した率とする。

第6_2条 (普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)

(普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)第六条の二令和七年度に限り、市町村の行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎となる昼間流出人口比率に係る点数は、第十一条第一項第一号(二)(2)の規定にかかわらず、次の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 令和7年改正前の省令第11条第1項第1号(二)(2)の規定により算定した令和6年度分の数と同一の数(ただし、令和6年4月2日以後に行われた合併に係る新市町村にあつては、当該市町村が令和6年4月1日以前に存在したものと仮定して令和7年改正前の省令第11条第1項第1号(二)(2)の規定の例により算定した令和6年度分の数に相当するものとして総務大臣が通知した数とする。)B 第11条第1項第1号(二)(2)の規定により算定した数

第6_3条 (普通態容補正の行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る経過措置)

(普通態容補正の行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る経過措置)第六条の三当分の間、第十一条第一項第四号(一)に掲げる市町村について、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年総務省令第八十九号)による改正前の普通交付税に関する省令第十一条第一項第四号(二)の規定により算定した点数の合計数が、第十一条第一項第四号(二)の規定により算定した点数の合計数を超える場合においては、平成十九年度の級地区分とする。

第7条 (種別補正に用いる種別)

(種別補正に用いる種別)第七条種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。地方団体の種類経費の種類測定単位種別都道府県一 港湾費港湾における係留施設の延長(1) 国際戦略港湾(2) 国際拠点港湾(3) 重要港湾(4) 地方港湾二 高等学校費生徒数(1) 農業に関する学科、工業に関する学科、水産に関する学科、看護に関する学科、情報に関する学科及び福祉に関する学科(以下「専門学科」という。)(2) 総合学科(3) (1)及び(2)に掲げる学科以外の学科(以下別表第一(1)及び第十二条において「普通科等」という。) 三 その他の教育費1 高等専門学校及び大学の学生の数(1) 高等専門学校(2) 短期大学ア 理学系学科、工学系学科、農学系学科及び保健系学科イ 文科系学科(家政系学科及び芸術系学科を除く。)ウ 家政系学科及び芸術系学科(3) 大学ア 医学部(医学科に限り、医学に関する単科大学を含む。エにおいて同じ。)イ 歯学部(歯学に関する単科大学を含む。)ウ 理科系学部(理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単科大学を含む。)エ 保健系学部(医学部及び歯学部を除き、薬学及び看護学(衛生学を含む。)に関する単科大学を含む。)オ 社会科学系学部(社会科学に関する単科大学を含む。)カ 人文科学系学部(人文科学に関する単科大学を含む。)キ 家政系学部及び芸術系学部(家政及び芸術に関する単科大学を含む。)(4) 専門職大学(理科系学部及び芸術系学部) 2 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数(1) 学校法人の設置する幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)(2) 学校法人の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程(3) 学校法人の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程(4) 学校法人の設置する高等学校(通信制高等学校を除く。)、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校(5) 学校法人の設置する通信制高等学校(6) 学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)及び特別支援学校 四 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金(1) 公共災害復旧事業債(2) 単独災害復旧事業債(3) 地盤沈下等対策事業債(4) 緊急治山等事業債(5) 激甚災害対策特別緊急事業債(6) 特殊土壌対策事業債(7) 鉱害復旧事業債(8) 小災害債五 補正予算債償還費1 平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金(1) 平成五年度補正予算債(2) 平成六年度補正予算債(3) 平成七年度補正予算債(4) 平成八年度補正予算債(5) 平成九年度補正予算債(6) 平成十年度補正予算債2 平成十七年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額(1) 平成十七年度補正予算債(2) 平成十八年度補正予算債(3) 平成十九年度補正予算債(4) 平成二十年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度都道府県六十・〇%分」という。)イ 整備新幹線整備事業分ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度都道府県五十・〇%分」という。)(5) 平成二十一年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度都道府県六十・〇%分」という。)イ 整備新幹線整備事業分ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度都道府県五十・〇%分」という。)(6) 平成二十二年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度都道府県六十・〇%分」という。)イ 国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係るもの(以下「平成二十二年度都道府県五十・〇%分」という。)ウ 整備新幹線整備事業分エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度都道府県四十五・〇%分」という。)(7) 平成二十三年度補正予算債ア 公共事業等(平成二十三年度一般会計補正予算(第三号)等に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度都道府県八十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度都道府県五十・〇%分」という。)(8) 平成二十四年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度都道府県六十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度都道府県五十・〇%分」という。)(9) 平成二十五年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十五年度都道府県六十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十五年度都道府県五十・〇%分」という。)(10) 平成二十六年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十六年度都道府県六十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十六年度都道府県五十・〇%分」という。)(11) 平成二十七年度補正予算債ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十七年度都道府県六十・〇%分」という。)イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十七年度都道府県五十・〇%分」という。)(12) 平成二十八年度補正予算債ア 公共事業等及び一般補助施設整備等事業(平成二十八年度一般会計補正予算(第一号)により創設された一般会計熊本地震復旧等予備費の使用に係るものに限る。)並びに熊本地震による災害の復興事業(再度の災害を防止する事業)(平成二十八年度一般会計補正予算(第三号)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度都道府県八十・〇%分」という。)イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度都道府県六十・〇%分」という。)ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度都道府県五十・〇%分」という。)(13) 平成二十九年度補正予算債ア 熊本地震による災害の復興事業(再度の災害を防止する事業)(平成二十九年度一般会計補正予算(第一号)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度都道府県八十・〇%分」という。)イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度都道府県六十・〇%分」という。)ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度都道府県五十・〇%分」という。)(14) 平成三十年度補正予算債ア 公共事業等(平成三十年度一般会計の予備費の使用(平成三十年八月三日閣議決定)及び平成三十年度一般会計の予備費の使用(平成三十年九月七日閣議決定)に係るものに限る。)並びに熊本地震及び平成三十年七月豪雨への対応に伴う投資的経費(平成三十年度一般会計補正予算(第一号)及び平成三十年度一般会計補正予算(第二号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度都道府県八十・〇%分」という。)イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度都道府県六十・〇%分」という。)ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度都道府県五十・〇%分」という。)(15) 令和元年度補正予算債ア 公共事業等(令和元年度一般会計の予備費の使用(令和元年十一月八日閣議決定)に係るものに限る。)並びに平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び令和元年台風第十九号への対応に伴う投資的経費(令和元年度補正予算(第一号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度都道府

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第8条 (段階補正係数の算定方法)

(段階補正係数の算定方法)第八条次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に別表第二(1)に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。都道府県経費の種類地域区分指定都市及び中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの指定都市の区域中核市の区域その他の区域高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの指定都市の区域中核市の区域その他の区域指定都市、中核市及び福祉事務所設置町村を包括する都道府県社会福祉費指定都市の区域中核市の区域福祉事務所設置町村の区域その他の区域指定都市、中核市、特別区又は保健所設置市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条に定める市(指定都市及び中核市を除く。)をいう。以下同じ。)を包括する都道府県衛生費指定都市の区域中核市の区域特別区及び保健所設置市の区域その他の区域指定都市、児童相談所設置中核市(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四の児童相談所設置市で中核市であるものをいう。以下同じ。)、中核市及び福祉事務所設置町村を包括する都道府県こども子育て費指定都市の区域児童相談所設置中核市の区域その他の中核市の区域福祉事務所設置町村の区域その他の区域中小企業支援市(中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第二条に定める市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県商工行政費中小企業支援市の区域その他の区域2市町村の次の各号に掲げる経費について段階補正を行う場合において、段階補正係数が別表第二(2)に定める率を超えるときは、同表に定める率をそれぞれ当該経費に係る段階補正係数とする。一消防費二その他の土木費三その他の教育費四社会福祉費五保健衛生費六こども子育て費七高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの八農業行政費九商工行政費十徴税費十一戸籍住民基本台帳費のうち戸籍数を測定単位とするもの十二戸籍住民基本台帳費のうち世帯数を測定単位とするもの3市町村の地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち人口を測定単位とするものについて段階補正を行う場合において、段階補正係数が十五・〇〇〇を超えるときは、十五・〇〇〇とする。

第9条 (密度及び密度補正係数の算定方法)

(密度及び密度補正係数の算定方法)第九条密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度(当該地方団体の人口を面積で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)によるものとする。地方団体の種類経費の種類測定単位密度の算定方法都道府県一 道路橋りよう費道路の面積密度補正に用いる密度は、国土交通省において実施した令和三年度全国道路交通情勢調査による調査区間別の十二時間交通量及び道路延長に基づき、総務大臣が算定した道路一キロメートル当たり十二時間平均交通量とする。 二 その他の土木費人口密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 次の算式によつて算定した額算式An×(1-(Cn/Bn))及びDn×(1-(Fn/En))に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号An 平成n年度に建設に着手した第1種公営住宅(公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号。以下「公営住宅法改正法」という。)の規定による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「旧公営住宅法」という。)第2条第3号に規定する第一種公営住宅をいう。以下同じ。)のうち都道府県が管理するもの(以下「平成n年度都道府県営第1種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の3に相当する額として総務大臣が通知する額Bn 平成n年度都道府県営第1種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数Cn 平成n年度都道府県営第1種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数Dn 平成n年度に建設に着手した第2種公営住宅(旧公営住宅法第2条第4号に規定する第二種公営住宅をいう。以下同じ。)のうち都道府県が管理するもの(以下「平成n年度都道府県営第2種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の4に相当する額として総務大臣が通知する額En 平成n年度都道府県営第2種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数Fn 平成n年度都道府県営第2種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数C 次の算式によつて、公営住宅法改正法の規定による改正後の公営住宅法(以下「新公営住宅法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅(以下「新法公営住宅」という。)、旧公営住宅法に基づき整備された公営住宅(昭和55年度以降管理開始されたものに限り、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)、住宅地区改良法第2条第6号に規定する改良住宅、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年4月5日付け建設省住整発第26号)第2第7項に規定する小集落改良住宅、密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住市発第46号)第2第11号に規定するコミュニティ住宅、「住宅地区改良事業に準ずる事業の取扱いについて」(昭和49年9月1日付け建設省住整発第91号)に基づき建設または購入された住宅及び改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付け建設省住整発第25号)第2第16号に規定する更新住宅(以下「旧法公営住宅等」という。)並びに特定借上・買取賃貸住宅制度要綱(平成7年4月1日付け建設省住備発第10号)に規定する特定借上・買取賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)及び特定目的借上公共賃貸住宅制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住建発第50号。以下「特目要綱」という。)に基づく特定目的借上公共賃貸住宅(以下「特目住宅」という。)のそれぞれについて次の算式によつて算定した額の合算額算式(a-b)×12×1.022×α(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式の符号a 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、旧公営住宅法第12条第1項(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)又は改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付建設省住整発第6号)第4第1項の規定に基づき算出する月割額として国土交通大臣が調査した額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、家賃(特目要綱第17第1項ただし書に規定する特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則」という。)第20条の規定に準じて算定した額(以下「限度額家賃」という。)又は特目要綱第17第1項ただし書に規定する特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第21条第1項の基準に該当する場合において特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第21条第2項に準じて算定した額(以下「変更限度額家賃」という。)を超える場合には当該限度額家賃又は当該変更限度額家賃)として国土交通大臣が調査した額b 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、入居階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に定める額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額α 新法公営住宅のうち、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため借上をした公営住宅にあつては3分の2、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定の適用を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした新法公営住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、その他の公営住宅にあつては2分の1、旧法公営住宅のうち旧第一種公営住宅にあつては2分の1、旧第二種公営住宅にあつては3分の2、特定住宅及び特目住宅のうち阪神・淡路大震災の被災居住者等が入居する管理人住宅以外の住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、管理人の居住する住宅にあつては3分の1、その他の住宅にあつては2分の1三 中学校費教職員数密度補正に用いる密度は、次の算式によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式算式の符号A 測定単位の数値B 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式42,700×b1×(1+b2)算式の符号b1 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の5月1日現在における当該都道府県立の併設型中学校、夜間中学及び中等教育学校の前期課程に在学する生徒の数b2 スクールバス等の数に144.99を乗じて得た数を、符号b1の数値で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式1,053,000×c1×(c2+c3)算式の符号c1 当該年度の5月1日現在における当該都道府県立の併設型中学校、夜間中学及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編成の標準によつて算定した学級数c2 当該都道府県の区域内の市町村の別表第3の4に定める地域手当の級地が1級地(旧1級地であつた地域)区分の市町村にあつては1.026、2級地(旧2級地であつた地域)の市町村にあつては1.021、2級地(旧3級地であつた地域)の市町村にあつては1.019、2級地(旧4級地であつた地域)の市町村にあつては1.018、2級地(旧5級地であつた地域)の市町村にあつては1.018、2級地(旧6級地であつた地域)の市町村にあつては1.013、2級地(旧7級地であつた地域)の市町村にあつては1.009、2級地(旧無級地であつた地域)の市町村にあつては1.004、3級地(旧2級地であつた地域)の市町村にあつては1.019、3級地(旧3級地であつた地域)の市町村にあつては1.018、3級地(旧4級地であつた地域)の市町村にあつては1.016、3級地(旧5級地であつた地域)の市町村にあつては1.015、3級地(旧6級地であつた地域)の市町村にあつては1.013、3級地(旧無級地であつた地域)の市町村にあつては1.004、4級地(旧4級地であつた地域)の市町村にあつては1.015、4級地(旧5級地であつた地域)の市町村にあつては1.012、4級地(旧6級地であつた地域)の市町村にあつては1.0

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第9_附2条 (市町村の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)

(市町村の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)第九条令和七年度に限り、附則別表第三に掲げる市に係る「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものの投資補正係数の算式の符号Bは、第十二条第三項の規定にかかわらず、次の算式によつて算定した率とする。算式a×b算式の符号a 人口b 附則別表第三に定める率

第9_3:9_4条 第九条の三及び第九条の四

第九条の三及び第九条の四削除

第9_2条 第九条の二

第九条の二令和七年度に限り、附則別表第三の二に掲げる市に係る「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものの投資補正係数は、第十二条第四項の規定により算出した率に、同表の「率」の欄の率を加えた率とする。

第9_5条 (都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)

(都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)第九条の五令和七年度に限り、都道府県の「地域振興費」の投資補正係数は、第十二条第三項の規定により算定した率に、次の算式によつて算定した率(特別の定めがある場合を除くほか、当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。算式{(B×0.675×0.7+0.3)×5,106,000+(C×0.35+D×0.35+0.3)×228,000}/(A×0.750)A×0.750に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、B×0.675、B×0.675×0.7、C×0.35+D×0.35及び{(B×0.675×0.7+0.3)×5,106,000+(C×0.35+D×0.35+0.3)×228,000}/(A×0.750)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 測定単位の数値B 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式{(α/β)×100}×(1/3.5){(α/β)×100}に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号α 内閣府が令和7年3月7日に公表した県民経済計算の「2.主要系列表」中「4.県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「総固定資本形成」の「公的」の「一般政府」に係る額の平成24年度から令和3年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額β 内閣府が令和7年3月7日に公表した県民経済計算の「2.主要系列表」中「4.県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「県内総生産(支出側)」の平成24年度から令和3年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額C 次の算式によつて算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式(γ/3)×(1/346,016,000,000)γ/3に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号γ 内閣府が令和7年3月7日に公表した県民経済計算の「3.付表」に記載されている当該都道府県の「固定資本減耗」の「一般政府」に係る額の令和元年度から令和3年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額D 当該都道府県の第5条第1項の表中二1の面積を8,042.04で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)

第10条 (普通態容補正係数の算定方法)

(普通態容補正係数の算定方法)第十条都道府県の「道路橋りよう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一に定める率とする。2都道府県の「小学校費」、「中学校費」及び「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものの普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の市(「小学校費」及び「中学校費」にあつては、指定都市を除く。以下この項において同じ。)町村の地域手当の級地につき別表第一に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口(「小学校費」及び「中学校費」にあつては、当該都道府県の区域内の指定都市の人口を除く。)で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(「中学校費」にあつては当該率に第一号の規定により算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものにあつては当該率に第二号の規定により算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)とする。ただし、当該率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇とする。一次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式B/A+1算式の符号A 測定単位の数値B 当該年度の5月1日現在における当該都道府県の設置する中学校(特定公立国際教育学校等(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。次号において同じ。)の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第6条の2及び第8条の2の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数と同法第3条第1項及び第4条第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第7条第1項、第8条及び第9条の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数とを合算した数として文部科学大臣が調査した数二次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式B/A+1算式の符号A 測定単位の数値B 当該年度の5月1日現在における当該都道府県の設置する高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)及び中等教育学校の後期課程について、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第8条、第9条第1項、第10条から第12条まで並びに第22条第1号及び第2号(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第2条第2項の表の一の項(普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科を除く。)に限る。)の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数として文部科学大臣が調査した数3都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。4都道府県の「社会福祉費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市、福祉事務所設置町村並びに指定都市、中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。5都道府県の「衛生費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市、特別区及び保健所設置市並びにその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。6都道府県の「こども子育て費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、福祉事務所設置町村並びに指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。7都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。8都道府県の「商工行政費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の中小企業支援市及び中小企業支援市の区域以外の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。9都道府県の「地域振興費」に係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき別表第一のAに定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一のBに定める率に一、七〇〇、〇〇〇を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び当該都道府県の面積を六、五〇〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(四・〇〇〇を超えるときは、四・〇〇〇とする。)を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した率に、当該都道府県の人口密度が五、〇〇〇人以上のものにあつては当該人口密度を一、〇〇〇で除して得た数に一・一七八を乗じて得た率(小数点以下五位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から六・一三八五七を控除して得た率を、その他の都道府県にあつては一・〇〇を乗じて得た率とする。ただし、当該率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇とする。10都道府県の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の各号に定めるところにより算出した率を合算して得た率とする。一当該都道府県の区域内の各市町村について次の算式Ⅰによつて算定した指数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗率Aを当該区域内の指数ごとの市町村の人口に乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数値を当該都道府県の区域内の市町村の人口を合計した数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式Ⅱによつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式Ⅰ(A×4+B×8+C×12+D×16+E×20+F×25+G)/H算式Ⅰの符号A へき地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)第3条第2項又は第3項の規定に基づき指定されたへき地学校に準ずる小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数B 当該市町村立の1級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数C 当該市町村立の2級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数D 当該市町村立の3級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数E 当該市町村立の4級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数F 当該市町村立の5級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数G 当該市町村立の無級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数H 当該市町村立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の合計数算式Ⅱ{(A-B)×0.1}/B+1{(A-B)×0.1}/Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その

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第10_附2条 (寒冷補正係数の算定方法の特例)

(寒冷補正係数の算定方法の特例)第十条令和七年度に限り、別表第四(3)の区分欄に掲げる級地が、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和四年総務省令第五十号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「令和四年改正前の省令」という。)別表第四(3)の区分欄に掲げる級地よりも下回る市町村(令和四年改正前の省令別表第四(3)の区分欄に掲げる級地が、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和四年総務省令第五十号)による改正により無級地となつた市町村を含む。)の「道路橋りよう費」、「小学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「中学校費」のうち学級数を測定単位とするもの、「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、第十三条第四項の規定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式A+(B-A)×0.4B-Aが負数となるときは、(B-A)は0とする。算式の符号A 別表第4(3)に定める級地区分に応ずる別表第1に定める率B 令和4年改正前の省令別表第4(3)に定める級地区分に応ずる別表第1に定める率

第11条 (普通態容補正に用いる地域区分)

(普通態容補正に用いる地域区分)第十一条法第十三条第八項の規定による市町村の種類の区分は、次の各号に定めるところによる。一行政の質及び量の差による種地に係る地域区分(一)、(二)及び(三)に定めるところにより、市町村をⅠの地域(一種地から十種地まで)及びⅡの地域(一種地から十種地まで)に区分する。(一)次の(1)、(2)、(3)及び(4)に定めるところによつて算定した点数の合計数が九五〇点以上となるものをⅠの地域十種地、九〇〇点以上九五〇点未満となるものをⅠの地域九種地、八五〇点以上九〇〇点未満となるものをⅠの地域八種地、七五〇点以上八五〇点未満となるものをⅠの地域七種地、六五〇点以上七五〇点未満となるものをⅠの地域六種地、五五〇点以上六五〇点未満となるものをⅠの地域五種地、四五〇点以上五五〇点未満となるものをⅠの地域四種地、三五〇点以上四五〇点未満となるものをⅠの地域三種地、二〇〇点以上三五〇点未満となるものをⅠの地域二種地、二〇〇点未満となるもののうち市及び国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口集中地区人口(以下「令和二年人口集中地区人口」という。)を有する町村をⅠの地域一種地とする。(1)令和二年人口集中地区人口に係る点数次の表のAの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が七五に満たないときは当該数を七五とし、当該数が六〇〇を超えるときは当該数を六〇〇とする。)Aの区分算式3,000以上25,000未満(A/1,000)×6.9333+4.6725,000以上50,000未満(A/1,000)×2.40+11850,000以上100,000未満(A/1,000)×1.38+169100,000以上400,000未満(A/1,000)×0.43+264400,000以上900,000未満(A/1,000)×0.208+352.8900,000以上(A/1,000)×0.0286+514.26A/1,000に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 各市町村の令和2年人口集中地区人口に、当該令和2年人口集中地区人口を各市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(以下「令和2年人口」という。)で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.80未満となる市町村にあつては1.00を、当該率が0.80以上1.00未満となる市町村にあつては1.05を、当該率が1.00となる市町村にあつては1.10をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(2)経済構造に係る点数次の表のBの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とする。)Bの区分算式96未満B×0.98-49.0096以上B×1.25-75.00算式の符号B 経済構造(国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における第二次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちC鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業及びE製造業の数の合計数をいう。)及び第三次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちF電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業、I卸売業、小売業、J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業、N生活関連サービス業、娯楽業、O教育、学習支援業、P医療、福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの)、S公務(他に分類されるものを除く)及びT分類不能の産業の数の合計数をいう。)の合計数を国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における第一次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちA農業、林業及びB漁業の数の合計数をいう。)、第二次産業就業者数及び第三次産業就業者数の合計数で除して得た数をいう。以下同じ。)に100を乗じて得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(3)宅地平均価格指数に係る点数次の表のCの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が五〇を超えるときは、当該数を五〇とする。)Cの区分算式100未満C×0.280100以上200未満C×0.070+21200以上300未満C×0.090+17300以上C×0.040+32算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号C 宅地平均価格指数(全宅地の平均価格(令和4年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている宅地の決定価格の総額を宅地の総地積で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)を38,513円で除して得た率に100を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に、同調書に記載されている宅地の評価総地積が10平方キロメートル以上の市町村で、商工住宅地区の宅地の平均価格(同調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格の合計数をこれらの地区の地積の合計数で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)を全宅地の平均価格で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1.5以上2.0未満となるものにあつては1.25を、当該除して得た数が2.00以上となるものにあつては1.50を、その他の市町村にあつては1.00をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)(4)昼間流入人口に係る点数次の表のDの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とし、当該数が三〇〇を超えるときは当該数を三〇〇とする。)Dの区分算式1,000人以上6,000人未満(D/1,000)×17.00+48.00-E6,000人以上11,000人未満(D/1,000)×8.00+102.00-E11,000人以上55,000人未満(D/1,000)×0.91+179.99-E55,000人以上110,000人未満(D/1,000)×0.27+215.15-E110,000人以上220,000人未満(D/1,000)×0.23+219.70-E220,000人以上(D/1,000)×0.06+256.80-ED/1,000に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号D 昼間流入人口(国勢調査令によつて調査され、令和2年国勢調査報告に掲げられた「男女、年齢(5歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率」中「常住地又は従業地・通学地」のうち「県内他市町村に常住」の「総数」と「他県に常住」の「総数」との合計数をいう。)の数E 令和2年人口から昼間流出人口(国勢調査令によつて調査され、令和2年国勢調査報告に掲げられた「男女、年齢(5歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率」中「常住地又は従業地・通学地」のうち「県内他市町村で従業・通学」の「総数」と「他県で従業・通学」の「総数」との合計数をいう。以下同じ。)を控除し昼間流入人口を加えた数を令和2年人口で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1.00未満の市町村にあつては、1.00から当該率を控除した率に167を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、その他の市町村にあつては0とする。(二)次の(1)、(2)、(3)及び(4)に定めるところによつて算定した点数の合計数が九五〇点以上となるものをⅡの地域十種地、九〇〇点以上九五〇点未満となるものをⅡの地域九種地、八五〇点以上九〇〇点未満となるものをⅡの地域八種地、八〇〇点以上八五〇点未満となるものをⅡの地域七種地、七五〇点以上八〇〇点未満となるものをⅡの地域六種地、七〇〇点以上七五〇点未満となるものをⅡの地域五種地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものをⅡの地域四種地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものをⅡの地域三種地、三五〇点以上五〇〇点未満となるものをⅡの地域二種地、三五〇点未満となるものをⅡの地域一種地とする。(1)Ⅰの地域からの距離に係る点数次の表のAの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が負数となるときは、当該数を零とする。)Aの区分算式200点以上350点未満30-(B×10-200)×0.35350点以上650点未満A×0.0667+7-(B×10-200)×0.35-(B×10-400)×0.70650点以上950点未満A×0.6-340-(B×10-200)×0.35-(B×10-400)×0.70950点以上990点未満A×1.4-1,100-(B×10-200)×0.35-(B×10-400)×0.70990点以上A×1.4-1,100-(B×10-250)×0.42-(B×10-500)×0.79算定の過程に整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、(B×10-200)、(B×10-400)、(B×10-250)又は(B×10-500)が負数となるときはそれぞれ0とし、(B×10-200)が200を超えるときは(B×10-200)を2

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第11_附2条 (交通安全対策特別交付金の基準額の算定方法等)

(交通安全対策特別交付金の基準額の算定方法等)第十一条交通安全対策特別交付金の基準額は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十八条の規定によつて当該地方団体に対して前年度の九月及び三月に交付された交通安全対策特別交付金の額の合算額(次条において「前年度交付額」という。)に一・二一二を乗じて得た額とする。2合併関係市町村の基準財政収入額は、第五十条の規定により算定した額に前項の規定により算定した当該新市町村に係る交通安全対策特別交付金の基準額を当該合併関係市町村の合併に係る日の直前の交付時期において交付された交通安全対策特別交付金の額で按分した額を加算した額とする。

第11_2条 (経常態容補正係数の算定方法)

(経常態容補正係数の算定方法)第十一条の二都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次の算式によつて算定した率とする。算式(A-1)×α+1算式の符号A 前年度の5月1日現在において、当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程又は当該都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程(以下この項において「当該都道府県の区域内の小中学校等」という。)について限度政令第2条第1項に規定する都道府県算定総額を当該都道府県の区域内の小中学校等における限度政令第1条第5号、第7号及び第9号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)を前年度の5月1日現在において、全国の市町村立の小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程又は都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程(以下この項において「全国の小中学校等」という。)について限度政令第2条第1項に規定する都道府県算定総額から同項第5号に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額と限度政令第2条第2項に規定する指定都市算定総額から同項第5号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額との合算額を全国の小中学校等における限度政令第1条第5号、第7号、第9号、第13号、第15号及び第17号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。α 0.1672「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式[A×{(C-1)×0.107+D}+{(B×1.24)×D}]/(A+B)(C-1)×0.107に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×{(C-1)×0.107+D}、(B×1.24)又は{(B×1.24)×D}に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 当該年度の5月1日現在における当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第3項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第10条の規定により算定した教職員定数の標準となる数として総務大臣が調査した数B 測定単位の数値からAに掲げる数を控除した数C 前年度の5月1日現在において、当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部について限度政令第2条第1項に規定する都道府県算定総額を当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部における限度政令第1条第11号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)を前年度の5月1日現在において、全国の公立の特別支援学校の小学部及び中学部について限度政令第2条第1項に規定する都道府県算定総額から同項第5号に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額と限度政令第2条第2項に規定する指定都市算定総額から同項第5号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額との合算額を全国の公立の特別支援学校の小学部及び中学部における限度政令第1条第11号及び第19号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の地域手当の級地(当該級地に係る地域区分は、第11条第1項第1号並びに第2項及び第3項の規定の例による。)につき別表第一に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市(指定都市を除く。)町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口(当該都道府県の区域内の指定都市の人口を除く。)で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が1.000に満たないときは、1.000とする。)3都道府県の「こども子育て費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式[{(0.154/A)-1.000}×0.214]×B×C0.154/Aが1.000を下回る場合は1.000とする。算式の符号A 18歳以下人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)B 段階補正係数C 普通態容補正係数4市町村の「消防費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式B/(A×12.3)算式の符号A 測定単位の数値B 合併関係市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第2条第3項又は市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号。以下「合併新法」という。)第2条第3項の市町村をいう。以下同じ。)(新市町村の市町村役場が所在する合併関係市町村を除く。)ごとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式16.5×a×b-8.38×a×cbが1.270を超えるときは1.270とする。cが2.810を超えるときは2.810とする。算式の符号a 合併関係市町村の人口b 当該合併関係市町村の人口に別表第1(2)に定める経常態容補正の合併関係市町村の人口段階による補正率のAに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を合併関係市町村の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)c 当該新市町村の人口に別表第1(2)に定める経常態容補正の新市町村の人口段階による補正率のCに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のDに定める率とを合算した率を新市町村の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)5市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅰは、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。算式{(A/0.280)×0.097+0.903-1.000}×B×CA/0.280が1.000を下回る場合は1.000とする。算式の符号A 65歳以上人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)B 段階補正係数C 普通態容補正係数6市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅱは、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式B/(A×7.19)算式の符号A 測定単位の数値B 合併関係市町村(新市町村の市町村役場及び地方自治法第252条の20に規定する区の事務所(以下「区役所」という。)が所在する合併関係市町村を除く。以下この条において同じ。)ごとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式6.6×a×b×cbが3.310を超えるときは3.310とする。cが1.837を超えるときは1.837とする。算式の符号a 合併関係市町村の人口b 当該合併関係市町村の人口に別表第1(2)に定める経常態容補正Ⅱの合併関係市町村の人口段階による補正率のAに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を合併関係市町村の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)c 令和7年4月1日現在における市町村役場(指定都市にあつては、区役所とする。)の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に町村役場が所在するものとみなす。)と合併の日の前日における当該合併関係市町村の市町村役場(以下この項において「旧市町村役場」という。)の所在地(新市町村に編入された区域に旧市町村役場が所在していなかつた場合には、当該区域のうち地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に旧市

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第11_2_附2条 第十一条の二

第十一条の二令和七年度に限り、令和六年四月二日から令和七年四月一日までの間に、道路法第十七条第二項(同法第十二条ただし書に係る部分を除く。)の規定により区域内に存する一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道に限る。)又は都道府県道を新たに管理することとなつた指定都市以外の市、同法第十七条第三項の規定により区域内の都道府県道を新たに管理することとなつた町村及び当該市町村を包括する都道府県の交通安全対策特別交付金の基準額は、前条第一項の規定にかかわらず、前年度交付額に総務大臣が通知した率を乗じて得た額とする。

第12条 (投資態容補正係数の算定方法等)

(投資態容補正係数の算定方法等)第十二条投資態容補正は、次項で定める指標による補正(以下「投資補正」及び「投資補正Ⅱ」という。)又は公共事業費の地方負担額等を指標とする補正(以下「事業費補正」という。)に分別し、次の表の地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の投資態容補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。地方団体の種類経費の種類測定単位投資態容補正の種類都道府県一 道路橋りよう費道路の延長投資補正及び事業費補正 二 河川費河川の延長事業費補正 三 港湾費港湾における外郭施設の延長事業費補正 漁港における外郭施設の延長投資補正及び事業費補正 四 高等学校費生徒数投資補正及び事業費補正五 こども子育て費十八歳以下人口事業費補正 六 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口事業費補正 七 農業行政費農家数事業費補正 八 林野行政費公有以外の林野の面積事業費補正 九 地域振興費人口投資補正及び事業費補正市町村一 道路橋りよう費道路の延長投資補正及び事業費補正 二 港湾費港湾における外郭施設の延長事業費補正 漁港における外郭施設の延長事業費補正 三 都市計画費都市計画区域における人口事業費補正 四 公園費人口事業費補正 五 下水道費人口投資補正及び事業費補正 六 その他の土木費人口事業費補正 七 小学校費学級数事業費補正 八 中学校費学級数事業費補正 九 高等学校費生徒数事業費補正 十 その他の教育費人口投資補正Ⅱ 十一 社会福祉費人口事業費補正十二 こども子育て費十八歳以下人口事業費補正十三 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口事業費補正 十四 清掃費人口事業費補正 十五 農業行政費農家数事業費補正 十六 林野水産行政費林業及び水産業の従業者数事業費補正 十七 地域振興費人口投資補正及び事業費補正 面積投資補正及び事業費補正2投資補正及び投資補正Ⅱに用いる指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は同欄に定める方法によつて算定した数値(特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。地方団体の種類経費の種類測定単位指標算定方法等都道府県一 道路橋りよう費道路の延長国府県道未整備延長比率1 平成三十一年から令和五年までの各年における三月三十一日現在において国土交通省が作成した道路統計年報(以下「道路年報」という。)に記載されている一般国道及び都道府県道(指定都市の区域内に存するものを除く。以下この表において「国府県道」という。)の実延長の合計数を五で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において「国府県道の実延長」という。)から道路年報に記載されている国府県道の整備済延長の合計数を五で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た数に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数を直轄高速道路及び国府県道の実延長に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数で除して得た数2 国府県道に係る延長の表示単位は、キロメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において同じ。 道路延長当たり人口1 人口(当該人口(指定都市を包括する道府県にあつては指定都市に係る人口を控除した人口とする。以下この号において同じ。)が二、二〇〇、〇〇〇人未満の都道府県にあつては当該人口に一・〇〇〇を乗じて得た数、二、二〇〇、〇〇〇人以上五、〇〇〇、〇〇〇人未満の都道府県にあつては当該人口に〇・五三四を乗じて得た数に一、〇二五、〇〇〇を加えた数、五、〇〇〇、〇〇〇人以上の都道府県にあつては当該人口に〇・〇九一を乗じて得た数に三、二四〇、〇〇〇を加えた数をそれぞれ当該都道府県の人口とする。)を測定単位の数値で除して得た数2 人口に係る表示単位は、千人とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 道路延長当たり面積1 面積(指定都市を包括する道府県にあつては、指定都市に係る面積を控除した面積)を測定単位の数値で除して得た数2 面積に係る表示単位は、平方キロメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 標準道路延長比率三、九〇〇キロメートルを測定単位の数値で除して得た数 二 港湾費漁港における外郭施設の延長漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数海面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によつて調査した平成三十年十一月一日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数)を測定単位の数値で除して得た数 漁業就業者比率国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数に一〇〇を乗じて得た数を人口で除して得た数 三 高等学校費生徒数生徒一人当たり一般校舎及び屋内運動場不足面積1 前年の五月一日現在において文部科学大臣が調査した公立学校施設の実態調査(以下この表において「公立学校施設実態調査」という。)に基づき総務大臣が定める公立高等学校に係る一般校舎及び屋内運動場の不足面積を測定単位の数値で除して得た数2 一般校舎及び屋内運動場の不足面積に係る表示単位は、平方メートルとする。 生徒一人当たり産振校舎不足面積1 公立学校施設実態調査に基づき総務大臣が定める公立高等学校に係る産振校舎の不足面積を測定単位の数値のうち普通科等(ただし、商業に関する学科及び家庭に関する学科を除く。)及び総合学科以外の学科の生徒数(別科又は専攻科に係る生徒数のうちこれらの学科に類する学科に属するものを含む。)で除して得た数2 産振校舎の不足面積の表示単位は、平方メートルとする。 四 地域振興費人口過疎地域等人口比率過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「過疎地域持続的発展法」という。)第二条第一項及び旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項に規定する特別豪雪地帯又は山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村のいずれかに該当する地域(以下この号において「過疎地域等」という。)に係る人口として総務大臣が調査した数を人口で除して得た数 半島地域人口比率半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域のうち過疎地域等以外の地域に係る人口として総務大臣が調査した数を人口で除して得た数市町村一 道路橋りよう費道路の延長国道延長比率測定単位の数値のうち国道の実延長を測定単位の数値で除して得た数 道府県道延長比率測定単位の数値のうち道府県道の実延長を測定単位の数値で除して得た数 道路整備比率Ⅰ測定単位の数値のうち路面幅員四・五メートル以上の市町村道(橋りようを除く。以下この表において同じ。)の延長を測定単位の数値で除して得た数 道路整備比率Ⅱ測定単位の数値のうち路面幅員二・五メートル以上四・五メートル未満の市町村道の延長を測定単位の数値で除して得た数 道路整備比率Ⅲ測定単位の数値のうち路面幅員一・五メートル以上二・五メートル未満の市町村道の延長を測定単位の数値で除して得た数 交通事故件数比率警察庁において調査した交通事故の発生件数(以下「交通事故件数」という。)の当該年の前二年及び前三年の合計数の二分の一の数を測定単位の数値で除して得た数 二 下水道費人口有収水量当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、林業集落排水事業、簡易排水事業、小規模集合排水処理事業、特定地域生活排水処理事業及び個別排水処理事業(以下この号において「公共下水道事業等」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく有収水量。この場合において、市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等に係る有収水量は、当該有収水量を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る有収水量(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する公共下水道事業等に係る有収水量)とする。 超過算定対象資本費単価平成八年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等のうち、次の(1)及び(2)に掲げる基準に該当する公共下水道事業等(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「対象下水道事業」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組織する組合が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費にあつては、当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位は円とし、表示単

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第12_附2条 (分離課税所得割交付金の交付見込額等の算定方法)

(分離課税所得割交付金の交付見込額等の算定方法)第十二条法附則第七条に規定する指定都市を包括する道府県における分離課税所得割交付金の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該指定都市について次項の規定によつて算定した額の合計額とする。2法附則第七条に規定する指定都市における分離課税所得割交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(A×1.175×0.667×0.982)/2A×1.175、A×1.175×0.667、(A×1.175×0.667×0.982)及び(A×1.175×0.667×0.982)/2に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該指定都市の額の合計額3合併関係市町村に係る前項の収入見込額は、同項の規定によつて算定した当該新市町村の収入見込額を第五十条第一項第一号(二)の規定に準じて按分するものとする。この場合において、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。

第12_2条 第十二条の二

第十二条の二削除

第12_3条 (道府県民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

(道府県民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第十二条の三法附則第七条の二第一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。算式{(90,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.989-F-G+H90,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(90,800円×α)×A及び{(90,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.989に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 第18条第3項第1号の算式の符号Aに同じ。B 第18条第3項第1号の算式の符号Bに同じ。C 第18条第3項第1号の算式の符号Cに同じ。D 第18条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。E 第18条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。F 第18条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。G 第18条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。H 第18条第3項第1号の算式の符号Hに同じ。α 第18条第3項第1号の算式の符号αに同じ。2法附則第七条の二第一項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。算式{(90,800円×α)×A+(90,800円×α')×A'+(B+B')-(C+C')-(D+D')-(E+E')}×0.989-F-G+H90,800円×α及び90,800円×α'に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(90,800円×α)×A、(90,800円×α')×A'及び{(90,800円×α)×A+(90,800円×α')×A'+(B+B')-(C+C')-(D+D')-(E+E')}×0.989に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 第18条第3項第1号の算式の符号Aに同じ。A' 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の各指定都市の数の合計数に次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式a'/b'算式の符号a' 当該都道府県内の各指定都市におけるその年の1月1日現在の20歳以上住民基本台帳登載人口の合計数b' 当該都道府県内の各指定都市における前年の1月1日現在の20歳以上住民基本台帳登載人口の合計数B 第18条第3項第1号の算式の符号Bに同じ。B' 分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る当該年度の当初調定に係る額として総務大臣が調査した当該都道府県内の各指定都市の額の合算額C 第18条第3項第1号の算式の符号Cに同じ。C' 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式(c'+d')×0.903算式の符号c' 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該都道府県内の各指定都市の額の合計額d' 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該都道府県内の各指定都市の額の合計額D 第18条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。D' 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該都道府県内の各指定都市の額の合計額から令和6年度の市町村税課税状況調第42表の表側「道府県民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄附金」のうち「控除額(千円)」欄の当該都道府県内の各指定都市の額の合計額を控除した額に1.232を乗じて得た額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)E 第18条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。E' 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「調整控除額」欄の当該都道府県内の各指定都市の額の合計額に1.166を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)F 第18条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。G 第18条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。H 第18条第3項第1号の算式の符号Hに同じ。α 第18条第3項第1号の算式の符号αに同じ。α' 別表第6のB欄に定める単位額補正率3法附則第七条の二第一項第三号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。算式{(A×1.037)-(B×1.037)}×α×0.989+(C×1.145)×α+(D+D')×0.989-(E+E')×0.989-F-GA×1.037、B×1.037、{(A×1.037)-(B×1.037)}×α、{(A×1.037)-(B×1.037)}×α×0.989、C×1.145、(C×1.145)×α、(D+D')×0.989及び(E+E')×0.989に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式によつて算定した額算式(a×0.02)+[{(b+c)-7,000×(d+e)}×0.03+{(d+e)×140}]a×0.02及び{(b+c)-7,000×(d+e)}×0.03に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号a 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「700万円以下の金額」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額b 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「700万円を超え1,000万円以下」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額c 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「1,000万円を超える金額」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額d 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「700万円を超え1,000万円以下」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合計数e 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「1,000万円を超える金額」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合計数B 次の算式によつて算定した額算式{(f+f')×(2/3)}+[{(g+g')/0.12}×0.1]+{(h+i)/0.4}/3{(f+f')×(2/3)}、(g+g')/0.12、{(g+g')/0.12}×0.1、(h+i)/0.4及び{(h+i)/0.4}/3に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号f 第18条第3項第1号の算式の符号Cの算式の符号cに同じ。f' 前項の算式の符号C'の算式の符号c'に同じ。g 第18条第3項第1号の算式の符号Cの算式の符号dに同じ。g' 前項の算式の符号C'の算式の符号d'に同じ。h 第18条第3項第1号の算式の符号Cの算式の符号eに同じ。i 第18条第3項第1号の算式の符号Cの算式の符号fに同じ。C 次の算式によつて算定した額算式j×k算式の符号j 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式j1≦7,000のとき j1×0.027,000<j1のとき (j1-7,000)×0.03+140算式の符号j1 j2を0.060で除して得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をj3で除して得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)j2 令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合算額j3 令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数k 符号j3に同じ。D 第18条第3項第1号の算式の符号Bに同じ。D' 前項の算式の符号B'に同じ。E 第18条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。E' 前項の算式の符号D'に同じ。F 第18条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。G 第18条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。α 次の算式によつて算定した率算式(l/m)×1.00023l/mに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号l 第18条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。m 第18条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。

第12_4条 (地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

(地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第十二条の四当分の間、法附則第七条の三第一項に規定する加算する額は、次の算式によつて算定した額とする。算式{(A×0.00740898)-(A×0.00367984)}×0.25+{(A×0.00388089)-(A×0.00194536)}×0.25算式の符号A 地方税法第72条の114第4項に規定する各都道府県ごとの消費に相当する額

第13条 (寒冷補正係数の算定方法)

(寒冷補正係数の算定方法)第十三条寒冷補正係数は、当該経費に係る別表第一に掲げる寒冷の理由(給与の差、寒冷の差又は積雪の差をいう。以下同じ。)について第三項及び第四項の規定によつて算定した率(以下「寒冷補正率」という。)又はその合算率に一を加えた率とする。2寒冷補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、市町村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。3都道府県の経費に係る寒冷補正率は、「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものについては当該都道府県庁所在地の属する地域の次条の規定による地域区分に応ずる別表第一に定める率とし、次の表の経費の種類の欄に掲げる経費については当該都道府県の次条の規定による地域区分に応ずる同表下欄に掲げる数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数(道路橋りよう費に係る積雪の差によるものについては、整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該率を乗ずる前の数値で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。経費の種類寒冷補正率の算定に用いる数値道路橋りよう費、小学校費、中学校費、高等学校費のうち教職員数を測定単位とするもの及び地域振興費のうち人口を測定単位とするもの人口(道路橋りよう費に係る積雪の差によるものにあつては、測定単位の数値とし、小学校費及び中学校費にあつては、当該都道府県の区域内の指定都市の人口を除く。)4市町村の経費に係る寒冷補正率は、次条の規定による地域区分に応ずる別表第一に定める率とする。ただし、「道路橋りよう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第一に定める道路幅員区分等に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を種別補正後の測定単位の数値で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、道路の延長を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第一に定める道路区分に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数(小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を測定単位の数値で除して得た率(小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。5生活保護費については、前二項の規定にかかわらず、都道府県の経費に係る寒冷補正率は、当該地方団体の別表第四(2)の地域区分に応ずる別表第一に定める率に一を加えた率とし、市(福祉事務所設置町村を含む。別表第四(2)において同じ。)の経費に係る寒冷補正率は、寒冷補正Ⅰ係数(別表第一に掲げる寒冷の理由について次条の規定による地域区分(別表第四(2)の生活保護費に係る寒冷の差による地域区分を除く。)に応ずる別表第一に定める率をいう。)と寒冷補正Ⅱ係数(当該地方団体の別表第四(2)の地域区分に応ずる別表第一に定める率をいう。)との合算率に一を加えた率とする。

第13_附2条 (道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例)

(道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例)第十三条令和七年度に限り、道府県民税の法人税割の基準税額は、第十八条第四項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。一当該年度に係る額第十八条第四項第一号の規定の例により算定した額二令和七年改正前の省令附則第十三条第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額((一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。(一)次の算式によつて算定した額算式(A+B)×0.75+C算式の符号A 第18条第4項第2号算式の符号Cに同じ。B 第18条第4項第2号算式の符号Dに同じ。C 令和6年度減収補塡債のうち道府県民税の法人税割に係るものの額の100分の75に相当する額(二)令和七年改正前の省令附則第十三条第一号の額三令和七年改正前の省令附則第十三条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額四令和七年改正前の省令附則第十三条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額五前年度以前の年度における法人税割の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

第13_2条 (道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)

(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)第十三条の二令和七年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。一当該年度に係る額第十八条第五項第一号の規定の例により算定した額二前年度における令和七年改正前の省令附則第十三条の二第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。算式{(A×0.05-B)×0.75-C×0.75+D}-E算式の符号A 第18条第5項第1号算式の符号Aに同じ。B 第18条第5項第1号算式の符号Bに同じ。C 第18条第5項第1号算式の符号Cに同じ。D 令和6年度減収補塡債のうち道府県民税の利子割に係るものの額の100分の75に相当する額E 令和7年改正前の省令附則第13条の2第1号の規定により算定した額三令和七年改正前の省令附則第十三条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除して得た額四令和七年改正前の省令附則第十三条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号の規定により控除された額五前年度以前の年度における利子割の基準額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

第14条 (寒冷補正に用いる地域区分)

(寒冷補正に用いる地域区分)第十四条法第十三条第九項の規定による地域区分は、次の各号に定めるところによる。一給与の差による地域区分当該市町村役場の所在地の属する国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表に定める支給地域で当該年度の四月一日現在におけるもの(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域である市町村で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域でない市町村にあつては、無級地(旧4級地であつた地域)とする。)二寒冷の差又は積雪の差による地域区分別表第四に掲げる地域

第14_附2条 (法人事業税の基準税額の算定方法の特例)

(法人事業税の基準税額の算定方法の特例)第十四条令和七年度に限り、法人事業税の基準税額は、第十九条第三項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。一当該年度に係る額第十九条第三項第一号の規定の例により算定した額二前年度における令和七年改正前の省令附則第十四条第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額((一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。(一)次の算式によつて算定した額算式(A+B+C+D+E+F-G)×0.75+H算式の符号A 第19条第3項第2号算式の符号Gに同じ。B 第19条第3項第2号算式の符号Hに同じ。C 第19条第3項第2号算式の符号Iに同じ。D 第19条第3項第2号算式の符号Jに同じ。E 第19条第3項第2号算式の符号Kに同じ。F 第19条第3項第2号算式の符号Lに同じ。G 第19条第3項第2号算式の符号Mに同じ。H 令和6年度減収補塡債のうち法人事業税に係るものの額の100分の75に相当する額(二)令和七年改正前の省令附則第十四条第一号の額三令和七年改正前の省令附則第十四条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分法人事業税過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額四令和七年改正前の省令附則第十四条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額五前年度以前の年度における法人事業税の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

第14_4:14_7条 第十四条の四から第十四条の七まで

第十四条の四から第十四条の七まで削除

第14_2条 第十四条の二

第十四条の二削除

第14_3条 (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例)

(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例)第十四条の三令和七年度に限り、特別法人事業譲与税の基準税額は、第二十八条の三の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。一当該年度に係る額第二十八条の三の規定の例により算定した額二前年度における令和七年改正前の省令附則第十四条の二第一号の過大算定額又は過少算定額前年度における令和七年改正前の省令附則第十四条の二第一号の過大過少額(次の算式により算定した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度における同号の過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額算式A×0.75+B-C算式の符号A 前年度の5月、8月、11月及び2月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額B 令和6年度減収補塡債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当する額C 前年度における令和7年改正前の省令附則第14条の2第1号の額三令和七年改正前の省令附則第十四条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額四令和七年改正前の省令附則第十四条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額

第14_8条 (地方特例交付金の基準額の算定方法)

(地方特例交付金の基準額の算定方法)第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金(以下「地方特例交付金」という。)の額に〇・七五を乗じて得た額とする。

第14_9条 (市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。算式{(166,200円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F-G+H166,200円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(166,200円×α)×A及び{(166,200円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 第31条第3項第1号の算式の符号Aに同じ。B 第31条第3項第1号の算式の符号Bに同じ。C 第31条第3項第1号の算式の符号Cに同じ。D 第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。E 第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。F 第31条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。G 第31条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。H 第31条第3項第1号の算式の符号Hに同じ。α 第31条第3項第1号の算式の符号αに同じ。2法附則第七条の二第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。算式[{(166,200円×α)×A}×β+B×β-C-D×β-E×β]×0.991-F-G+H166,200円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(166,200円×α)×A、{(166,200円×α)×A}×β、B×β、D×β、E×β及び[{(166,200円×α)×A}×β+B×β-C-D×β-E×β]×0.991に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 第31条第3項第1号の算式の符号Aに同じ。B 第31条第3項第1号の算式の符号Bに同じ。C 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式{(c+d)×β+e+f}×1.023算式の符号c 第31条第3項第1号の算式の符号Cの算式の符号cに同じ。d 第31条第3項第1号の算式の符号Cの算式の符号dに同じ。e 第31条第3項第1号の算式の符号Cの算式の符号eに同じ。f 第31条第3項第1号の算式の符号Cの算式の符号fに同じ。β 指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000D 第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。E 第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。F 第31条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。G 第31条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。H 第31条第3項第1号の算式の符号Hに同じ。α 第31条第3項第1号の算式の符号αに同じ。β 指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.0003法附則第七条の二第二項第三号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。算式{(A×1.037)-(B×1.037)}×α×0.991+(C×1.145)×α+D×0.991-E-FA×1.037、B×1.037、{(A×1.037)-(B×1.037)}×α、{(A×1.037)-(B×1.037)}×α×0.991、C×1.145、(C×1.145)×α及びD×0.991に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式によつて算定した額算式(a×0.03)+{(b-2,000×c)×0.08+(c×60)}+{(d+e)-7,000×(f+g)}×0.1+(f+g)×460(a×0.03)、(b-2,000×c)×0.08及び{(d+e)-7,000×(f+g)}×0.1に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号a 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「200万円以下の金額」、表頭「小計(A)」欄の当該市町村の額b 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「200万円を超え700万円以下」、表頭「小計(A)」欄の当該市町村の額c 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「200万円を超え700万円以下」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数d 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「700万円〃1,000万円〃」、表頭「小計(A)」欄の当該市町村の額e 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「1,000万円を超える金額」、表頭「小計(A)」欄の当該市町村の額f 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「700万円〃1,000万円〃」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数g 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「1,000万円を超える金額」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数B 次の算式によつて算定した額算式(h×β×1.250)+(i×β×1.111)+{(j+k)×1.111}+l×β(h×β×1.250)、(i×β×1.111)、(j+k)×1.111及びl×βに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号h 第31条第3項第1号の算式の符号Cの算式の符号cに同じ。i 第31条第3項第1号の算式の符号Cの算式の符号dに同じ。j 第31条第3項第1号の算式の符号Cの算式の符号eに同じ。k 第31条第3項第1号の算式の符号Cの算式の符号fに同じ。l 第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。β 指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000C 次の算式によつて算定した額算式m×n算式の符号m 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式m1≦2,000のとき m1×0.032,000<m1≦7,000のとき (m1-2,000)×0.08+607,000<m1のとき (m1-7,000)×0.1+460算式の符号m1 m2を0.060で除して得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をm3で除して得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)m2 令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄の当該市町村の額m3 令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当該市町村の数n 符号m3に同じ。D 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式o×γ算式の符号o 第31条第3項第1号の算式の符号Bに同じ。γ 指定都市にあつては6/8、その他の市町村にあつては1.000E 第31条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。F 第31条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。α 次の算式によつて算定した率算式(p/q)×0.99884p/qに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号p 第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号aに同じ。q 第31条第3項第1号の算式の符号Aの算式の符号bに同じ。4当該新市町村が指定都市である合併関係市町村のうち合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村に係る所得割の基準税額は、第五十条第一項第一号(二)の規定によつて算定した額から、当該新市町村について第一項の規定によつて算定した額から第二項の規定によつて算定した額を控除して得た額を合併関係市町村の算定前年度の市町村民税の所得割に係る基準税額によつて按分した額を控除して得た額とする。

第14_10条 (地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)

(地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第十四条の十当分の間、法附則第七条の三第二項に規定する加算する額は、次の算式によつて算定した額とする。算式A×α×0.25算式の符号A 地方税法第72条の115第2項の規定により当該市町村に前年度の6月、9月、12月及び3月に交付される地方消費税交付金の額α 0.9862合併関係市町村に係る法附則第七条の三第二項に規定する加算する額は、前項の規定によつて算定した当該新市町村に係る加算する額を、合併関係市町村ごとの人口によつて按分した額とする。

第15条 (数値急増補正)

(数値急増補正)第十五条法第十三条第十項の規定による測定単位の数値が急激に増加した地方団体に係る補正(以下「数値急増補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によつて算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急増補正係数」という。)を用いて行うものとする。地方団体の種類数値急増補正の種類経費の種類測定単位算式及び算式の符号都道府県七十五歳以上人口急増補正Ⅰ高齢者保健福祉費七十五歳以上人口算式(A/B-1.120)×0.841算式の符号A 当該都道府県のその年の1月1日現在の住民基本台帳登載人口のうち75歳以上の者の数(以下「75歳以上住民基本台帳登載人口」という。)B 当該都道府県の令和3年1月1日現在の75歳以上住民基本台帳登載人口市町村一 人口急増補正地域振興費人口算式(A/B-1.014)×29.8(A/B-1.014)が負数のときは、0とする。算式の符号A 当該市町村のその年の1月1日現在の住民基本台帳登載人口B 当該市町村の令和2年9月30日現在の住民基本台帳登載人口 二 六十五歳以上人口急増補正I高齢者保健福祉費六十五歳以上人口算式(A/B-1.012)×0.273算式の符号A 当該市町村のその年の1月1日現在の住民基本台帳登載人口のうち65歳以上の者の数(以下「65歳以上住民基本台帳登載人口」という。)B 当該市町村の令和3年1月1日現在の65歳以上住民基本台帳登載人口 三 七十五歳以上人口急増補正I高齢者保健福祉費七十五歳以上人口算式(A/B-1.111)×0.938算式の符号A 当該市町村のその年の1月1日現在の75歳以上住民基本台帳登載人口B 当該市町村の令和3年1月1日現在の75歳以上住民基本台帳登載人口2前項の規定による調査期日現在における地方団体の区域がその年の四月一日現在における当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、住民基本台帳登載人口の算定方法については、第五条第二項第三号の規定を準用する。

第15_附2条 (市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)

(市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)第十五条令和七年度に限り、市町村民税の法人税割の基準税額は、第三十一条第四項の規定にかかわらず、第一号から第五号までの各号に定めるところによつて算定した額の合算額から第六号に定める額を控除した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。一当該年度に係る額第三十一条第四項第一号の規定の例により算定した額二前年度における令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額((一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。(一)次の算式によつて算定した額算式(A+B)×0.75+C算式の符号A 第31条第4項第2号算式の符号Cに同じ。B 第31条第4項第2号算式の符号Dに同じ。C 令和6年度減収補塡債のうち市町村民税の法人税割に係るものの額の100分の75に相当する額(二)令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額三令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号に定める前年度分法人税割過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額四令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額五前年度以前の年度における法人税割の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額六特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)附則第三条の規定に基づき令和六年度の特別交付税の額の算定の基礎から除くこととされた額のうち同令第三条第一項第二号の表第四号の規定に係るもの2令和七年度に限り、第五十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三十一条第四項」とあるのは「附則第十五条第一項」とする。

第16条 (数値急減補正)

(数値急減補正)第十六条法第十三条第十項の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正(以下「数値急減補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急減補正係数」という。)を用いて行うものとする。地方団体の種類数値急減補正の種類経費の種類測定単位算式及び算式の符号都道府県一 農家数急減補正農業行政費農家数算式(B-A)/A×0.1B-Aが負数となるときは、0とする。算式の符号A 測定単位の数値B 農林業センサス規則によつて調査した平成27年2月1日現在における農家数二 水産業者数急減補正水産行政費水産業者数算式{(B-A)/A}×0.1B-Aが負数となるときは、0とする。算式の符号A 測定単位の数値B 漁業センサス規則によつて調査した平成25年11月1日現在における水産業者数三 人口急減補正地域振興費人口算式{(B-A)/A-0.016}×0.1×45.1算式の符号A 測定単位の数値B 当該都道府県の平成27年人口市町村一 人口急減補正地域振興費人口算式Ⅰ{(B-A)/A-0.018}×0.1×35.5×β-(α-β)×0.1×35.5算式Ⅱ{(C-A)/A-0.130}×8.6+[D×1.72/1.96+{(B-A)/A-0.018}×35.5×β-(α-β)×35.5-{(C-A)/A-0.130}×8.6]×[0.0+0.5×{(C-A)/C-0.3}/0.1]算式Ⅱにより算定した数値が算式Ⅰにより算定した数値を上回る市町村(過疎地域持続的発展法第2条第1項及び旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に基づく過疎地域の市町村、過疎地域持続的発展法第42条及び旧過疎地域自立促進特別措置法第33条第1項の規定に基づき過疎地域とみなされた市町村、離島振興法第2条第2項に基づき公示された離島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、沖縄振興特別措置法第3条第1項第3号に規定する島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、奄美振興法第1条に規定する奄美群島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、小笠原諸島振興開発特別措置法第4条に規定する小笠原諸島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、山村振興法第7条に基づき指定された振興山村をその区域の全部とする市町村又は半島振興法第2条に基づき指定された半島地域をその区域の全部とする市町村)にあつては算式Ⅱを用い、その他の市町村にあつては算式Ⅰを用いる。この場合において、(B-A)、(C-A)、(α-β)、{(B-A)/A-0.018}、{(B-A)/A-0.018}×0.1×35.5×β-(α-β)×0.1×35.5、{(C-A)/A-0.130}、{(B-A)/A-0.018}×35.5×β-(α-β)×35.5又はD×1.72/1.96+{(B-A)/A-0.018}×35.5×β-(α-β)×35.5-{(C-A)/A-0.130}×8.6が負数となるときは、それぞれ0とする。αが3.220を超えるときは3.220とする。βが3.220を超えるときは3.220とする。[0.0+0.5×{(C-A)/C-0.3}/0.1]が0.5を超えるときは0.5とし、0.0を下回るときは0.0とする。算式の符号A 測定単位の数値B 当該市町村の平成27年人口C 当該市町村の国勢調査令によつて調査した平成12年10月1日現在における人口D 令和3年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和3年総務省令第76号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「令和3年改正前の省令」という。)第16条第1項の規定に基づく人口急減補正算式Ⅱを用いる市町村においては、当該人口急減補正係数α 測定単位の数値に別表第1(2)に定める数値急減補正の人口段階による補正率Aに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を測定単位の数値で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)β 当該市町村の平成27年人口に別表第1(2)に定める数値急減補正の人口段階による補正率Aに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を平成27年人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)二 学級数急減補正小学校費中学校費学級数学級数算式(B-A)、(C-B)又は(D-C)が負数となるときは、それぞれ0とし、AがB、C又はDのいずれよりも小さくない場合にあつては、(B-A)、(C-B)及び(D-C)は0とする。算式の符号A 当該市町村のその年の5月1日現在における小学校若しくは義務教育学校の前期課程の学級数又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の学級数(当該年度の5月1日現在において公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項(小学校費にあつては、標準法改正法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員数の標準に関する法律第3条第2項)並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数。以下この号において「学級数」という。)B 当該市町村の前年の5月1日現在における学級数C 当該市町村の2年前の5月1日現在における学級数D 当該市町村の3年前の5月1日現在における学級数 三 学校数急減補正小学校費学校数算式((B-A)×1.0+(C-B)×1.0+(D-C)×0.9+(E-D)×0.6+(F-E)×0.3)/A(B-A)、(C-B)、(D-C)、(E-D)又は(F-E)が負数となるときは、それぞれ0とし、AがB、C、D、E、Fのいずれよりも小さくない場合にあつては、(B-A)、(C-B)、(D-C)、(E-D)及び(F-E)は0とする。算式の符号A 当該市町村のその年の5月1日現在における小学校若しくは義務教育学校の前期課程の学校数又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の学校数(ただし、在学児童又は在学生徒を有しない学校の数を除く。以下この号において「学校数」という。)B 当該市町村の前年の5月1日現在における学校数C 当該市町村の2年前の5月1日現在における学校数D 当該市町村の3年前の5月1日現在における学校数E 当該市町村の4年前の5月1日現在における学校数F 当該市町村の5年前の5月1日現在における学校数 中学校費学校数四 農家数急減補正農業行政費農家数算式{(B-A)/A}×0.1B-Aが負数となるときは、0とする。算式の符号A 測定単位の数値B 農林業センサス規則によつて調査した平成27年2月1日現在における農家数 五 従業者数急減補正林野水産行政費林業及び水産業の従業者数算式(α×0.3)/A算式の符号A 測定単位の数値α 次の算式によつて算定した数算式(D/B-1.205)×B×2.78+(E/C-1.216)×C×0.15(D/B-1.205)又は(E/C-1.216)が負数となるときは、それぞれ0とする。算式の符号B 産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数C 産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数D 平成27年度産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数E 平成27年度産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数2前項の規定における調査期日現在の地方団体の区域がその年の四月一日現在の当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、人口、学級数、学校数、農家数並びに林業及び水産業の従業者数の算定方法については、第五条第二項第一号又は第四十九条第二項第九号から第十一号まで、第十八号若しくは第十九号の規定を準用する。

第16_附2条 (軽油引取税の基準税額等の算定方法の特例等)

(軽油引取税の基準税額等の算定方法の特例等)第十六条令和七年度に限り、第二十三条の二中「一一、二五〇円」とあるのは「二四、〇七五円」とする。2令和七年度に限り、第二十三条の二中「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量」とあるのは、「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から、附則第十六条第三項に規定する数量を控除した数量」とする。3前項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定する附則第十六条第三項に規定する数量は、平成十五年度から平成二十年度までの各年度における地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十一年改正前の地方税法」という。)第七百条の十一第二項の規定若しくは平成二十一年度から令和六年度までの各年度における地方税法第百四十四条の十四第二項の規定に基づく納入金の納入又は平成十五年度から平成二十年度までの各年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の十四第一項の規定若しくは平成二十一年度から令和六年度までの各年度における地方税法第百四十四条の十八第一項の規定に基づく税額の納付がなされなかつた現年課税分に係る軽油引取税の課税標準たる数量(以下「未納入数量等」という。)のうち、平成十五年度から平成二十年度までの各年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の三十八の規定若しくは平成二十一年度から令和六年度までの各年度における地方税法第百四十四条の五十一の規定に基づく滞納処分又は地方税法第十五条の七の規定に基づく滞納処分の執行の停止後の未徴収額に係る課税標準たる数量で、都道府県が平成二十九年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の五十四の規定において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十三条第一項、第十四条第二項若しくは第十七条の規定又は地方税法第二十二条の二十七、第二十二条の二十八第二項若しくは第二十二条の二十九の規定に基づき告発した場合における特別徴収義務者又は納税者に係る未納入数量等として、総務大臣が算定して通知した数量とする。4都道府県にあつては、第二項の規定により読み替えられた第二十三条の二の規定により平成十五年度から令和六年度までにおける軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、翌年度以降の軽油引取税の基準税額の算定にあたり、第二十三条の二に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。5普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第七十四号)による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第五十二号)による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第二十九号)による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県及び普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和三年総務省令第七十六号)による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第三項の規定に基づく対象都道府県にあつては、平成二十六年度、平成二十七年度、平成二十九年度及び令和元年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、第二項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。

第16_2条 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)

(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)第十六条の二令和七年度に限り、地方揮発油譲与税の基準税額は、第二十九条の規定にかかわらず、東京都にあつては〇・九七三を乗じて得た額から第一号に定める額を控除した額とし、その他の道府県にあつては〇・九七二を乗じて得た額から第二号に定める額を控除した額とする。一次の算式によつて算定した額算式A×0.0013118579算式の符号A 地方揮発油譲与税法第4条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第2条に係る額の合算額二次の算式によつて算定した額算式B×0.0013118826算式の符号B 前号の算式の符号Aに同じ。

第17条 (「災害復旧費」に係る補正の方法)

(「災害復旧費」に係る補正の方法)第十七条法第十三条第十一項の規定による補正は、「災害復旧費」のうち単独災害復旧事業債償還費(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十五号)第三条の規定による改正前の激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(次項において「改正前の激甚財政援助法」という。)第二十四条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)及び小災害債償還費(農地等小災害債に係るものを除く。以下この項において同じ。)について行うものとし、その方法は、単独災害復旧事業債償還費にあつては次項及び第三項に定めるところによつて算定した当該地方団体に係る指数について、別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該地方団体の指数で除して得た率、小災害債償還費にあつては当該率に〇・四〇を加えた率(当該加えた率が二・〇〇を超えるときは、二・〇〇とする。)をそれぞれこれらの測定単位の数値に乗じて行うものとする。2前項の指数は、当該地方団体の当該年度の単独災害復旧事業債の元利償還金(改正前の激甚財政援助法第二十四条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)及び小災害債の元利償還金(農地等小災害債に係るものを除く。)を次項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を〇・〇〇一で除して得た数に一〇〇を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。3当該地方団体の標準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体の区分に従い、それぞれ下欄に定める方法によつて算定したもの(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。区分算定方法都道府県1 当該都道府県に係る当該年度前三年度内の各年度における基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)に分離課税所得割交付金の交付見込額を加算した額から地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額、道府県民税所得割に係る税源移譲相当額(法附則第七条の二第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)から道府県民税所得割に係る税源移譲相当額(同項第二号に掲げる額から同項第一号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)を控除した額並びに地方税法第七十二条の百十五第二項に規定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を除いた額に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)の合算額を控除した額に一・三三三三を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)と地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入見込額との合算額から分離課税所得割交付金の交付見込額を控除した額の合計額を三で除して算定する。2 当該年度の四月一日以前三年の間に都道府県の境界変更があつた場合における当該境界変更に係る区域の額は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。市町村1 当該市町村に係る当該年度前三年度内の各年度における基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)から地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額、市町村民税所得割に係る税源移譲相当額(法附則第七条の二第二項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)、市町村民税所得割に係る税源移譲相当額(同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額)に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)、地方税法第七十二条の百十五第二項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)並びに分離課税所得割交付金の収入見込額を控除した額に一・三三三三を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)と地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入見込額並びに分離課税所得割交付金の収入見込額の合算額の合計額を三で除して算定する。2 当該年度の四月一日以前三年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして1の規定を適用する。この場合において、これらの額の分別の方法については、第五十条の規定を準用する。4「災害復旧費」に係る種別補正は、第一項の規定によつて補正した後の数値について行うものとする。この場合において、「災害復旧費」に係る種別ごとの種別補正後の数値に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。

第17_附2条 (特別土地保有税の基準税額の算定方法の特例)

(特別土地保有税の基準税額の算定方法の特例)第十七条当分の間、第三十六条の規定にかかわらず、特別土地保有税に係る基準税額は算定しないものとする。

第18条 (道府県民税の基準税額の算定方法)

(道府県民税の基準税額の算定方法)第十八条道府県民税の基準税額(基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。以下同じ。)は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額、法人税割に係る基準税額、利子割に係る基準税額、配当割に係る基準税額及び株式等譲渡所得割に係る基準税額の合算額とする。2均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。一地方税法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの七四三円に令和六年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額二地方税法第二十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの前年度の道府県税の課税状況等に関する調(以下「道府県税課税状況調」という。)第一表(法人の道府県民税に関する調)の表側「合計」、表頭「均等割」の「納税義務者数」のうち「50億円超」欄の数に六〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と「10億円超50億円以下」欄の数に四〇五、〇〇〇円を乗じて得た額と「1億円超10億円以下」欄の数に九七、五〇〇円を乗じて得た額と「1,000万円超1億円以下」欄の数に三七、五〇〇円を乗じて得た額と「左記以外」欄の数に一五、〇〇〇円を乗じて得た額との合算額3所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。一当該年度に係る額次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式[{(90,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.989-F-G+H]×0.7590,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(90,800円×α)×A及び{(90,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.989に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式a/b算式の符号a 当該都道府県のその年の1月1日現在の住民基本台帳登載人口のうち20歳以上の者の数(以下「20歳以上住民基本台帳登載人口」という。)b 当該都道府県の前年の1月1日現在の20歳以上住民基本台帳登載人口B 分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る当該年度の当初調定に係る額として総務大臣が調査した当該都道府県内の市町村ごとの額の合算額C 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式(c+d+e+f)×0.903算式の符号c 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額d 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額e 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「配当割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額f 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額D 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額から令和6年度の市町村税課税状況調第42表の表側「道府県民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄附金」のうち「控除額(千円)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額を控除した額に1.232を乗じて得た額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)E 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「調整控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.166を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)F 地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在における道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該都道府県の額に1.070を乗じて得た額G 地方税法附則第5条の4及び第5条の12の規定に基づく当該年度の5月末現在における道府県民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した当該都道府県の額に1.852を乗じて得た額H 令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.175を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に0.667を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)α 別表第6のA欄に定める単位額補正率二前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式I×0.988×0.75-J×0.988×0.75-KI×0.988×0.75及びJ×0.988×0.75に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号I 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合算額J 前年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和7年総務省令第71号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「令和7年改正前の省令」という。)第18条第3項第1号算式の符号Bの額K 次の算式によつて算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては、零とする。算式g×0.988×0.25-h×0.988×0.25g×0.988×0.25及びh×0.988×0.25に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号g 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の副題「第12表関係 (4)算出税額に関する調」の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の当該都道府県内の各指定都市の額の合算額h 令和7年改正前の省令附則第12条の3第2項算式の符号B'の額4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。一当該年度に係る額次の算式によつて算定した額算式(A×α+B)×0.75算式の符号A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準となるべき額(二以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人の当該都道府県の課税標準となるべき額については、地方税法第57条及び第58条の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。)に同法第51条第1項に規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の納付すべきものとして確定した税額(同法第6条の規定により課税をしなかつた場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務大臣が調査した額を含むものとする。以下この項において「調定額」という。)から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る還付すべきことが確定した額で前年の4月1日の属する年度の歳出として還付すべき額(以下この項において「当該年度の歳出還付額」という。)を控除した額B 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る当該年度の歳出還付額を控除した額α 0.90二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式(C+D)×0.75-E算式の符号C 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額D 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標

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第18_附2条 第十八条

第十八条削除

第19条 (事業税の基準税額の算定方法)

(事業税の基準税額の算定方法)第十九条事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税(以下「個人事業税」という。)に係る基準税額及び法人の行う事業に対する事業税(以下「法人事業税」という。)に係る基準税額の合算額とする。2個人事業税に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式{4,583千円×(A×B)+1,302千円×(C×D)}×0.03705(A×B)又は(C×D)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 前年度において同年度分の個人事業税の課税の基礎となつた納税義務者数(地方税法第6条の規定により、当該都道府県が課税をしないこととしている者の数を含む。)のうち所得税を課税されたものの数B 別表第七のA欄に定める率C Aに0.023を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 別表第七のB欄に定める率3法人事業税に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。一当該年度に係る額次の算式によつて算定した額算式{(A+B)×α+C×β-(A+B+C)×γ+D+E+F}×0.75算式の符号A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準となるべき額(二以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人の当該都道府県の課税標準となるべき額については、地方税法第72条の48及び第72条の48の2の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。)に同法第72条の24の7第1項から第5項までの各項に規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の納付すべきものとして確定した税額(同法第6条の規定により課税をしなかつた場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務大臣が調査した額を含むものとし、同法第72条の26の規定により納付すべきことが確定した税額にあつては、総務大臣が調査した額とする。以下この項において「調定額」という。)から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る還付すべきことが確定した額で前年の4月1日の属する年度の歳出として還付すべき額(以下この項において「当該年度の歳出還付額」という。)を控除した額B 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額C 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額D 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額E 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額F 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額α 0.93β 0.98γ 0.074二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式(G+H+I+J+K+L-M)×0.75-N算式の符号G 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額H 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額I 付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る前年度の収入額となるべき法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額J 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額K 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額L 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額M 前年度における法人事業税交付金の額N 前年度における前号の額三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

第19_附2条 (利子割交付金の基準額の算定方法の特例)

(利子割交付金の基準額の算定方法の特例)第十九条令和七年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。一当該年度に係る額第三十七条の二第一号の規定の例により算定した額二前年度における令和七年改正前の省令附則第十九条第一号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。算式(A+B)×0.75-C算式の符号A 前年度の8月、12月及び3月に交付された利子割交付金の額の合算額B 令和6年度減収補塡債のうち利子割交付金に係るものの額C 令和7年改正前の省令附則第19条第1号の額三令和七年改正前の省令附則第十九条第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除した額四令和七年改正前の省令附則第十九条第三号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定により控除された額五前年度以前の年度における利子割交付金の基準額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

第19_7:19_13条 第十九条の七から第十九条の十三まで

第十九条の七から第十九条の十三まで削除

第19_2条 (地方消費税の基準税額の算定方法)

(地方消費税の基準税額の算定方法)第十九条の二地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。2譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(A×0.00617415)×0.75-(A×0.00304993)×0.75+(A×0.00740898)×0.75-(A×0.00367984)×0.75算式の符号A 地方税法第72条の114第4項に規定する各都道府県ごとの消費に相当する額3貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(A×0.00323408)×0.75-(A×0.00161062)×0.75+(A×0.00388089)×0.75-(A×0.00194536)×0.75算式の符号A 地方税法第72条の114第4項に規定する各都道府県ごとの消費に相当する額

第19_2_附2条 (法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)

(法人事業税交付金に係る基準額の算定方法の特例)第十九条の二令和七年度に限り、法人事業税交付金の基準額は、第三十七条の四の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負になる場合には、当該額は零とする。一当該年度に係る額第三十七条の四の二第一号の規定の例により算定した額二前年度における令和七年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額前年度分過大過少額(イに定める額からロに定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。イ次の算式によつて算定した額算式A×0.75+B算式の符号A 第37条の4の2第2号算式の符号Aに同じ。B 令和6年度減収補塡債のうち法人事業税交付金に係るものの額の100分の75に相当する額ロ令和七年改正前の省令第三十七条の四の二の額三令和七年改正前の省令附則第十九条の二第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除した額四令和七年改正前の省令附則第十九条の二第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額2令和七年度に限り、第五十条第一項第七号の四の二の規定の適用については、同号中「第三十七条の四の二」とあるのは、「附則第十九条の二第一項」とする。

第19_3条 第十九条の三

第十九条の三削除

第19_4条 (地方特例交付金の基準額の算定方法)

(地方特例交付金の基準額の算定方法)第十九条の四地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該市町村の地方特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額とする。2合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該新市町村の地方特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額を当該合併関係市町村の人口によつて按分した額とする。

第19_5条 第十九条の五

第十九条の五削除

第19_6条 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)

(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)第十九条の六令和七年度に限り、地方揮発油譲与税の基準税額は、第三十九条の規定にかかわらず、川崎市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額から第三号及び第四号に定める額の合算額を控除した額とし、その他の指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額から第三号及び第五号に定める額の合算額を控除した額とし、指定都市以外の市町村にあつては第一号に定める額から第三号に定める額を控除した額とする。一地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額二地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に川崎市にあつては〇・九六九、その他の指定都市にあつては〇・九七二を乗じて得た額三次の算式によつて算定した額算式A×0.0013118826算式の符号A 地方揮発油譲与税法第4条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第3条に係る額の合算額四次の算式によつて算定した額算式B×0.0013107137算式の符号B 地方揮発油譲与税法第4条の規定によつて前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第2条に係る額の合算額五次の算式によつて算定した額算式C×0.0013118826算式の符号C 前号の算式の符号Bに同じ。2令和七年度に限り、第五十条第一項第九号中「第三十九条第一号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額」とあるのは「附則第十九条の六第一項第一号に定める額から第三号に定める額を控除することにより算定した当該新市町村に係る額」と、「第三十九条第二号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額」とあるのは「附則第十九条の六第一項第二号に定める額から第五号に定める額を控除することにより算定した当該新市町村に係る額」と読み替えるものとする。

第19_14条 (「地域の元気創造事業費」に係る数値の算定方法等)

(「地域の元気創造事業費」に係る数値の算定方法等)第十九条の十四法附則第五条の二第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位人口国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口人2前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。3法附則第五条の二第二項ただし書の規定に基づき行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が、十五・〇〇〇を超えるときは、十五・〇〇〇とする。5第三項の規定に基づいて行う経常態容補正に用いる率は、経常態容補正Ⅰ係数及び経常態容補正Ⅱ係数を合算して得た率とする。6前項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。地方団体の種類算式及び算式の符号都道府県算式(0.1×A+0.1×B+0.1×C+0.2×D+0.2×E+0.3)×0.5850.1×A、0.1×B、0.1×C、0.2×D及び0.2×Eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式ⅠA=-0.185×a+19.5算式Ⅰの符号a 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項別表第1のイに規定される行政職俸給表(一)の適用を受ける職員(以下この表において「国の職員」という。)の俸給月額に対する当該地方団体の地方公務員給与実態調査における一般行政職の職員の給料月額について、当該地方団体の学歴別、経験年数別の平均給料月額に国の職員の数を乗じて得た数の総和を国の職員の実俸給月額の総和で除して得る加重平均方式により総務大臣が算定した数(以下この表において「ラスパイレス指数」という。)であつて令和6年4月1日現在におけるものB 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式ⅡB=-0.185×b+18.5算式Ⅱの符号b 令和2年から令和6年までの各年の4月1日現在におけるラスパイレス指数の合計数を5で除して得た数(当該数に小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式ⅢC=2-{(d-c)/c}/0.116(d-c)/cに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅲの符号c 平成7年度から平成11年度までの地方財政状況調査による人件費(「地方財政状況調査表(都道府県分)」の「性質別経費の状況」(以下この表において「都道府県調査票性質別経費」という。)の表側「1.人件費」、表頭「決算額」欄の数から「人件費の内訳」の表側「6.退職金」、表頭「決算額」欄の数を控除した数に都道府県調査票性質別経費の表側「12.投資的経費 うち人件費」、表頭「決算額」欄の数を加算した数をいう。以下この表の都道府県の項において同じ。)、物件費(都道府県調査票性質別経費の表側「2.物件費」、表頭「決算額」欄の数をいう。)、補助費等(都道府県調査票性質別経費の表側「5.補助費等」、表頭「決算額」欄の数をいう。)及び繰出金(都道府県調査票性質別経費の表側「10.繰出金」、表頭「決算額」欄の数をいう。)を合算した額から「公営企業等に対する繰出し等の状況 その1法非適用事業分」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数並びに「公営企業等に対する繰出し等の状況 その2法適用事業分」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数を控除した額(以下この表において「都道府県経常的経費決算額」という。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)d 平成27年度から令和元年度までの地方財政状況調査による都道府県経常的経費決算額(復旧・復興事業分を除き、指定都市を包括する道府県にあつては、平成29年度から令和元年度までの人件費については、県費負担教職員のうち当該指定都市立の小学校等の職員に対して負担した人件費に相当する額として総務大臣が通知した数から退職金に相当する額として総務大臣が通知した数を控除した額を加算した数とする。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式ⅣD=111.11×(f/e)-109.11f/eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅳの符号e 令和5年度の地方財政状況調査による法定普通税調定済額(地方財政状況調査表(都道府県分)の「都道府県税の徴収実績」(以下この表において「都道府県調査票徴収実績」という。)の表側「1.法定普通税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)と法定目的税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額f 令和5年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「1.法定普通税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)と法定目的税収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式ⅤE=3.17×(h/g)+0.07h/gに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅴの符号g 令和7年4月1日現在における業務システムに対してシステムを導入した数(「自治体情報システムのクラウド化に関する取組状況等の調査について(照会)」(令和7年4月22日付け総行デ第25号)において報告された「情報システム類型」の表頭「システム類型番号」のうち、類型が「システム未導入」又は「ガバメントクラウド」に対応するものとして回答したもの以外の数に類型が「ガバメントクラウド」に対応するものとして回答したもののうち、令和5年度に「システム未導入」に対応するものとして回答したもの以外の数を加えた数をいう。以下この表において同じ。)h 令和7年4月1日現在における業務システムに対してクラウドを導入した数(「自治体情報システムのクラウド化に関する取組状況等の調査について(照会)」において報告された「情報システム類型」の表頭「システム類型番号」のうち、類型が「自治体クラウド」又は「単独IaaS」、「共同IaaS」若しくは「単独SaaS」に対応するものとして回答した数に類型が「ガバメントクラウド」に対応するものとして回答したもののうち、令和5年度に「自治体クラウド」又は「単独IaaS」、「共同IaaS」若しくは「共同SaaS」に対応するものとして回答した数を加えた数をいう。ただし、令和3年4月2日以降に導入を開始した人事給与システム、財務会計システム及び文書管理システム以外のもののうち、導入に係る経費を令和3年度補正予算以後に計上したものを除く。以下この表において同じ。)市町村算式(0.1×A+0.1×B+0.1×C+0.2×D+0.2×E+0.3)×0.6600.1×A、0.1×B、0.1×C、0.2×D及び0.2×Eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式ⅠA=-0.185×a+19.5算式Ⅰの符号a 令和6年4月1日現在におけるラスパイレス指数B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式ⅡB=-0.185×b+18.5算式Ⅱの符号b 令和2年から令和6年までの各年の4月1日現在におけるラスパイレス指数の合計数を5で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)算式ⅢC=2-{(d-c)/c}/0.148(d-c)/cに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式

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第19_14_2条 (「人口減少等特別対策事業費」に係る数値の算定方法等)

(「人口減少等特別対策事業費」に係る数値の算定方法等)第十九条の十四の二法附則第五条の三第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位人口国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口人2前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。3法附則第五条の三第二項ただし書の規定に基づき行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の二に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が十五・〇〇〇を超えるときは、十五・〇〇〇とする。5第三項の規定に基づいて行う経常態容補正に用いる率は、経常態容補正Ⅰ係数及び経常態容補正Ⅱ係数を合算して得た率とする。6前項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。地方団体の種類算式及び算式の符号都道府県算式(0.4×A+0.075×B+0.075×C+0.075×D+0.075×E+0.075×F+0.075×G+0.075×H+0.075×I)×0.6390.4×A、0.075×B、0.075×C、0.075×D、0.075×E、0.075×F、0.075×G、0.075×H及び0.075×Iに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅰa≧0のとき A=-0.03×a+0.1a<0のとき A=-0.16×a+0.1算式Ⅰの符号a 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における人口増減率(住民基本台帳関係年報における当該都道府県の区域内の市町村に係る「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「増減数」の「日本人」の欄の数(ただし、平成23年度以前については、表頭「増減数」の欄の数とする。)の合計数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の都道府県の項及び第7項の表の都道府県の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式ⅡB=18.1518/b算式Ⅱの符号b 平成24年から平成26年までの各年における転入者人口比率(住民基本台帳人口移動報告における「第4表 男女別都道府県内移動者数、他都道府県からの転入者数及び他都道府県への転出者数」の表頭「他都道府県からの転入者数」の「総数」の欄の数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式ⅢC=c/18.1518算式Ⅲの符号c 平成24年から平成26年までの各年における転出者人口比率(住民基本台帳人口移動報告における「第4表 男女別都道府県内移動者数、他都道府県からの転入者数及び他都道府県への転出者数」の表頭「他都道府県への転出者数」の「総数」の欄の数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式ⅣD=0.1303/d算式Ⅳの符号d 平成25年3月31日現在、平成26年1月1日現在及び平成27年1月1日現在における年少者人口比率(住民基本台帳登載人口のうち15歳未満の日本人の数(ただし、平成24年3月31日以前については15歳未満の者の数とする。)を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この条において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)算式Ⅴe≧0のとき E=-0.04×e+0.1e<0のとき E=-0.27×e+0.1算式Ⅴの符号e 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における自然増減率(住民基本台帳関係年報における当該都道府県の区域内の市町村に係る「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「出生者数」の「日本人」の欄の数から表頭「死亡者数」の「日本人」の欄の数を控除した数(ただし、平成23年度以前については「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「出生者数」の欄の数から表頭「死亡者数」の欄の数を控除した数とする。)の合計数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の都道府県の項及び第7項の表の都道府県の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)F 次の算式Ⅵによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式ⅥF=0.6072/f算式Ⅵの符号f 平成22年10月1日現在における若年者就業率(国勢調査によつて公表された15歳から34歳までの就業者数を同年の15歳から34歳までの人口(人口から労働力人口及び非労働力人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)G 次の算式Ⅶによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式ⅦG=0.6746/g算式Ⅶの符号g 平成22年10月1日現在における女性就業率(国勢調査によつて公表された25歳から44歳までの女性の就業者数を同年の25歳から44歳までの女性の人口(女性人口から労働力女性人口及び非労働力女性人口を控除して得た数を除く。)で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)H 次の算式Ⅷによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式ⅧH=1/h算式Ⅷの符号h 厚生労働省において公表した一般職業紹介状況における平成26年11月から平成27年4月までの各月における有効求人倍率(平成31年3月1日現在における最近の季節調整値)の合計数を6で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)I 次の算式Ⅸによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式ⅨI=6,171,494/i算式Ⅸの符号i 一人当たり各産業の売上高(平成24年から平成26年までの各年における第一次産業産出額(農林水産省において公表した生産農業所得統計における農業産出額、生産林業所得統計における林業産出額及び漁業生産額における漁業生産額の合計額をいう。)の合計額を3で除して得た額(百万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、工業統計調査規則によつて公表された平成24年から平成26年までの各年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た額(万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)により平成26年7月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を国勢調査令によつて調査した平成27年10月1日現在における人口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。))市町村算式(0.4×A+0.075×B+0.075×C+0.075×D+0.075×E+0.075×F+0.075×G+0.075×H+0.075×I)×0.6080.4×A、0.075×B、0.075×C、0.075×D、0.075×E、0.075×F、0.075×G、0.075×H及び0.075×Iに小数点以

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第19_14_3条 (「地域社会再生事業費」に係る数値の算定方法等)

(「地域社会再生事業費」に係る数値の算定方法等)第十九条の十四の三法附則第五条の四第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位人口国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口人2前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。3法附則第五条の三第二項ただし書の規定に基づいて行う補正は、段階補正、経常態容補正及び密度補正とする。4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の三に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が十・〇〇〇を超えるときは、十・〇〇〇とする。5第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。地方団体の種類算式及び算式の符号都道府県算式(0.2×A+0.1×B+0.1×C+0.1×D)×1.035+(0.5×E)×0.7690.2×A、0.1×B、0.1×C、0.1×D及び0.5×Eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)算式ⅠA={(a1-a2)/a1}/0.045{(a1-a2)/a1}に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅰの符号a1 国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における当該都道府県の人口a2 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における当該都道府県の人口B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式ⅡB=0.119/b算式Ⅱの符号b 令和2年10月1日現在における年少者人口比率(国勢調査令によつて調査した同日現在における当該都道府県の15歳未満の人口を同令によつて調査した同日現在における当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式ⅢC=c/0.280算式Ⅲの符号c 令和2年10月1日現在における高齢者人口比率(国勢調査令によつて調査した同日現在における当該都道府県の65歳以上の人口を同令によつて調査した同日現在における当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式ⅣD=[{(d1-d2)/d1}+0.022]/0.125{(d1-d2)/d1}に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅳの符号d1 国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における当該都道府県の15歳以上65歳未満人口d2 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における当該都道府県の15歳以上65歳未満人口E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式ⅤE=(e/f)/0.263算式Ⅴの符号e 次の算式によつて算定した数算式2.00×e1+1.75×e2+1.50×e3+1.25×e4+1.00×e5+0.75×e6+0.50×e7+0.25×e82.00×e1、1.75×e2、1.50×e3、1.25×e4、1.00×e5、0.75×e6、0.50×e7及び0.25×e8に小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号e1 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口(総務省統計局において公表した令和2年国勢調査に関する地域メツシユ統計にて、基準地域メツシユの中心点が帰属する当該市町村の区域内において、常住人口のいる基準地域メツシユ内の人口をいう。以下この項において同じ。)のうち、100人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e2 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、100人以上200人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e3 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、200人以上300人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e4 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、300人以上400人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e5 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、400人以上500人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e6 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、500人以上1,000人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e7 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、1,000人以上2,000人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e8 当該都道府県の区域内の市町村におけるメツシユ人口のうち、2,000人以上4,000人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数f 符号A算式Ⅰの符号a2に同じ。市町村算式(0.2×A+0.1×B+0.1×C+0.1×D)×1.010+(0.5×E)×0.6630.2×A、0.1×B、0.1×C、0.1×D及び0.5×Eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)算式ⅠA={(a1-a2)/a1}/0.066{(a1-a2)/a1}に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅰの符号a1 国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における当該市町村の人口a2 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における当該市町村の人口B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式ⅡB=0.119/b算式Ⅱの符号b 令和2年10月1日現在における年少者人口比率(国勢調査令によつて調査した同日現在における当該市町村の15歳未満の人口を同令によつて調査した同日現在における当該市町村の人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式ⅢC=c/0.280算式Ⅲの符号c 令和2年10月1日現在における高齢者人口比率(国勢調査令によつて調査した同日現在における当該市町村の65歳以上の人口を国勢調査令によつて調査した同日現在における当該市町村の人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式ⅣD=[{(d1-d2)/d1}+0.070]/0.155{(d1-d2)/d1}に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅳの符号d1 国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における当該市町村の15歳以上65歳未満人口d2 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における当該市町村の15歳以上65歳未満人口E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式ⅤE=(e/f)/0.263算式Ⅴの符号e 次の算式によって算定した数算式2.00×e1+1.75×e2+1.50×e3+1.25×e4+1.00×e5+0.75×e6+0.50×e7+0.25×e82.00×e1、1.75×e2、1.50×e3、1.25×e4、1.00×e5、0.75×e6、0.50×e7及び0.25×e8に小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号e1 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、100人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e2 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、100人以上200人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e3 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、200人以上300人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e4 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、300人以上400人未満の合計に相当する数として総務大臣が通知した数e5 当該市町村におけるメツシユ人口のうち、400人

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第19_14_4条 (「地域デジタル社会推進費」に係る数値の算定方法等)

(「地域デジタル社会推進費」に係る数値の算定方法等)第十九条の十四の四法附則第六条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位人口国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口人2前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。3法附則第六条第二項ただし書の規定に基づいて行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の四に定めるところによるものとする。5第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。地方団体の種類算式及び算式の符号都道府県算式(0.5×A+0.5×B)×0.9550.5×A及び0.5×Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式ⅠA={(a1+a2+a3+a4)/a5}/0.340(a1+a2+a3+a4)/a5に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅰの符号a1 当該都道府県の65歳以上人口(附則第21条第1項第1号の表中8に掲げる地方団体にあつては、同項の規定によつて算定した65歳以上人口)a2 令和6年3月31日現在において身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の当該都道府県の数a3 令和6年3月31日現在において療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数a4 令和6年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数a5 当該都道府県の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあつては、同項の規定によつて算定した人口)B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式ⅡB=b1/0.04087×(b2×80.386+0.338)×(b3×338.983-336.929)b1/0.04087に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とし、(b2×80.386+0.338)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、1に満たないときは1とし、(b3×338.983-336.929)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、1に満たないときは1とする。算式Ⅱの符号b1 経済センサス活動調査規則によつて公表された当該都道府県の令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)を当該都道府県の第5条第1項の表中1の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した人口)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)b2 経済センサス活動調査規則によつて公表された当該都道府県の令和3年6月1日現在における農業、林業及び漁業の民営事業所数の合計を同令によつて公表された当該都道府県の同日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)b3 中小企業庁によつて公表された平成28年6月時点の当該都道府県の中小企業数(民営及び非一次産業に限る。)を同庁によつて公表された同月時点の当該都道府県の企業数(民営及び非一次産業に限る。)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)市町村算式(0.5×A+0.5×B)×α×0.8560.5×A及び0.5×Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、0.5×A+0.5×Bが6を超える場合には6とする。算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には、3とする。)算式ⅠA={(a1+a2+a3+a4)/a5}/0.340(a1+a2+a3+a4)/a5に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅰの符号a1 当該市町村の65歳以上人口(附則第21条第1項第1号の表中8に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した65歳以上人口)a2 令和6年3月31日現在において身体障害者福祉法の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数a3 令和6年3月31日現在において療育手帳制度要綱の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数a4 令和6年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数a5 当該市町村の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した人口)B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式ⅡB=b1/0.04086×(b2×14.784+0.878)×(b3×321.543-319.543)b1/0.04086に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、(b2×14.784+0.878)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、1に満たないときは1とし、(b3×321.543-319.543)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、1に満たないときは1とする。算式Ⅱの符号b1 経済センサス活動調査規則によつて公表された当該市町村の令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)を当該市町村の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した人口)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)b2 経済センサス活動調査規則によつて公表された当該市町村の令和3年6月1日現在における農業、林業及び漁業の民営事業所数の合計を、同令によつて公表された当該市町村における同日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)b3 中小企業庁によつて公表された平成28年6月時点の当該市町村の中小企業数(民営及び非一次産業に限る。)を、同庁によつて公表された同月時点の当該市町村の企業数(民営及び非一次産業に限る。)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)α α1、α2又はα3のいずれか大きい率(ただし、令和4年度から令和6年度までの各年度における基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.49以上となる場合には、1.000とする。)α1 過疎地域持続的発展法第43条の規定により読み替えて適用する過疎地域持続的発展法第2条第1項に基づく過疎地域の市町村、過疎地域持続的発展法第42条の規定により過疎地域とみなされる市町村、離島振興法第2条第2項に基づき公示された離島をその区域の全部とする市町村、沖縄県内の市町村、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島をその区域の全部又は一部とする市町村、

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第19_14_5条 (「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)

(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等)第十九条の十四の五地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十八号。以下この条、次条及び附則第十九条の十四の七において「令和七年地方交付税法等改正法」という。)附則第二条第二項の規定による「臨時経済対策費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位人口国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口人2前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う「臨時経済対策費」に係る補正は、段階補正、経常態容補正及び密度補正とする。4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の五に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が二〇・〇〇〇を超えるときは、二〇・〇〇〇とする。5第三項の規定に基づいて行う経常態容補正に用いる率は、経常態容補正Ⅰ係数及び経常態容補正Ⅱ係数を合算して得た率とする。6前項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。地方団体の種類算式及び算式の符号都道府県算式(0.1×A+0.1×B+0.2×C+0.1×D+0.3×E+0.2)×1.079370.1×A、0.1×B、0.2×C、0.1×D及び0.3×Eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式ⅠA=7,181,150/a算式Ⅰの符号a 一人当たり各産業の売上高(令和3年から令和5年までの各年における第一次産業産出額(農林水産省において公表した生産農業所得統計における農業産出額、林業産出額における林業産出額及び漁業産出額における海面漁業・養殖業産出額の合計額をいう。)の合計額を3で除して得た額(百万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、経済構造実態調査規則によつて公表された令和3年から令和5年までの各年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(一万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに経済センサス活動調査規則により令和3年6月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した人口とする。以下この表において同じ。)で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式ⅡB=b/0.04087算式Ⅱの符号b 経済センサス活動調査規則によつて公表された令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)を人口で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式ⅢC=c/0.113算式Ⅲの符号c 令和7年1月1日現在における年少者人口比率(住民基本台帳登載人口のうち15歳未満の者の数を住民基本台帳登載人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表において同じ。)D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式ⅣD=d/0.280算式Ⅳの符号d 65歳以上人口(附則第21条第1項第1号の表中8に掲げる地方団体にあつては、同項の規定によつて算定した65歳以上人口とする。以下この表において同じ。)を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式ⅤE={(e1+e2+e3)/e4}/0.060(e1+e2+e3)/e4に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Ⅴの符号e1 令和6年3月31日現在において身体障害者福祉法の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の数e2 令和6年3月31日現在において療育手帳制度要綱の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の数e3 令和6年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の数e4 人口市町村算式(0.1×A+0.1×B+0.2×C+0.1×D+0.3×E+0.2)×1.070520.1×A、0.1×B、0.2×C、0.1×D及び0.3×Eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式ⅠA=6,992,241/a算式Ⅰの符号a 一人当たり各産業の売上高(農林業センサス規則によつて公表された令和2年2月1日現在における農産物販売規模別経営体数(個人経営体)を用いて算出した農業産出額(農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち50万円未満の数に25万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち50万円以上100万円未満の数に75万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち100万円以上300万円未満の数に200万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち300万円以上500万円未満の数に400万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち500万円以上1,000万円未満の数に750万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち1,000万円以上3,000万円未満の数に2,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち3,000万円以上5,000万円未満の数に4,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち5,000万円以上1億円未満の数に7,500万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち1億円以上2億円未満の数に15,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち2億円以上3億円未満の数に25,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち3億円以上5億円未満の数に40,000万円を乗じた額及び農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち5億円以上の数に60,000万円を乗じた額の合算額をいう。)、経済構造実態調査規則によつて公表された令和3年から令和5年までの各年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(一万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに経済センサス活動調査規則により令和3年6月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を人口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)B 次の算式Ⅱによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式ⅡB=b/0.04086算式Ⅱの符号b 経済センサス活動調査規則によつて公表された令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)を人口で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)C 次の算式Ⅲによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式ⅢC=c/0.113算式Ⅲの符号c 令和7年1月1日現在における年少者人口比率D 次の算式Ⅳによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)算式ⅣD=d/0.280算式Ⅳの符号d 65歳以上人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)E 次の算式Ⅴによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。

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第19_14_6条 (「給与改定費」に係る数値の算定方法等)

(「給与改定費」に係る数値の算定方法等)第十九条の十四の六令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位人口国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口人2前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う「給与改定費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする。4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の八に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が三・三六八を超えるときは、三・三六八とする。5次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき、都道府県の「給与改定費」に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に附則別表第十二の九に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。都道府県地域区分指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、特別区及び保健所設置市を包括する都道府県指定都市の区域児童相談所設置中核市の区域その他の中核市の区域特別区及び保健所設置市の区域その他の区域6第三項の規定に基づいて行う密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とする。地方団体の種類密度の算定方法都道府県密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式[{103.177×(B+C+D)×α}+{132.557×(E+F)×β}+(137.116×G×β)]/(1.64×A)算式の符号A 測定単位の数値B 第5条第1項の表中13の小学校の教職員数C 第5条第1項の表中17の中学校の教職員数D 第11条の2第2項の算式の符号Aの数E 第5条第1項の表中21の高等学校の教職員数F 第11条の2第2項の算式の符号Bの数G 第5条第1項の表中3の警察職員数α 当該都道府県の区域内の市町村(指定都市を除く。以下この表の都道府県の項の算式の符号αにおいて同じ。)の地域手当の級地につき附則別表第12の10に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口(指定都市を包括する都道府県にあつては、指定都市の人口を控除した人口)で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)β 当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき附則別表第12の10に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)市町村密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式[{77.576×(B+C+D)×α}+{99.667×(E+F)×α}]/A算式の符号A 測定単位の数値B 第10条第18項の算式の符号Bの算式の符号b1の数C 第10条第18項の算式の符号Cの算式の符号c1の数D 第10条第18項の算式の符号Dの算式の符号d1の数E 第5条第1項の表中21の高等学校の教職員数F 第10条第18項の算式の符号Dの算式の符号d2の数α 当該市町村の地域手当の級地につき附則別表第12の11に定める率7第三項の規定に基づいて行う都道府県の密度補正Ⅰに用いる密度補正Ⅰ係数は、人口密度に附則別表第十二の十二(1)に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱに用いる密度補正Ⅱ係数は、測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・六二五を控除した数に一を加えた率とする。8第三項の規定に基づいて行う市町村の密度補正Ⅰに用いる密度補正Ⅰ係数は、人口密度に附則別表第十二の十二(2)に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率(当該率が一・三七四を超えるときは、一・三七四とする。)とし、密度補正Ⅱに用いる市町村の密度補正Ⅱ係数は、測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に一を加えた率とする。9第三項の規定に基づいて行う都道府県の普通態容補正Ⅰに用いる普通態容補正Ⅰ係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、特別区及び保健所設置市並びにその他の市町村の区域に係る人口に附則別表第十二の九に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。10第三項の規定に基づいて行う都道府県の普通態容補正Ⅱに用いる普通態容補正Ⅱ係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき附則別表第十二の十三(1)に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。11第三項の規定に基づいて行う市町村の普通態容補正Ⅰに用いる普通態容補正Ⅰ係数は、法令に基づく行政権能等の差による地域区分に応じ、指定都市にあつては一・一〇六、児童相談所設置中核市にあつては一・〇九三、その他の中核市にあつては一・〇七四、施行時特例市(地域保健法施行令第一条に定める市に限る。)にあつては一・〇六四、施行時特例市(地域保健法施行令第一条に定める市を除く。)にあつては一・〇一四、特別区にあつては一・〇六二、保健所設置市(施行時特例市を除く。)にあつては一・〇六一、建築主事設置市にあつては一・〇一〇、限定特定行政庁設置市町村にあつては一・〇〇六、その他の市町村にあつては一・〇〇〇とする。12第三項の規定に基づいて行う市町村の普通態容補正Ⅱに用いる普通態容補正Ⅱ係数は、当該市町村の地域手当の級地につき附則別表第十二の十三(2)に定める率とする。13第四項から前項までの規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。地方団体の種類補正係数の連乗又は加算の方法都道府県段階補正係数×密度補正Ⅰ係数×普通態容補正Ⅰ係数×普通態容補正Ⅱ係数+(密度補正Ⅱ係数-1)市町村段階補正係数×密度補正Ⅰ係数×普通態容補正Ⅰ係数×普通態容補正Ⅱ係数+(密度補正Ⅱ係数-1)14新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は按分するものとする。15新市町村の段階補正、密度補正及び普通態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数、密度補正Ⅰ係数、密度補正Ⅱ係数、普通態容補正Ⅰ係数及び普通態容補正Ⅱ係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。16第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の六第十四項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四項から第十三項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。

第19_14_7条 (「臨時財政対策債償還基金費」に係る数値の算定方法等)

(「臨時財政対策債償還基金費」に係る数値の算定方法等)第十九条の十四の七令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「臨時財政対策債償還基金費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 平成十七年度臨時財政対策債(2) 平成十八年度臨時財政対策債(3) 平成十九年度臨時財政対策債(4) 平成二十年度臨時財政対策債(5) 平成二十一年度臨時財政対策債(6) 平成二十二年度臨時財政対策債(7) 平成二十三年度臨時財政対策債(8) 平成二十四年度臨時財政対策債(9) 平成二十五年度臨時財政対策債(10) 平成二十六年度臨時財政対策債(11) 平成二十七年度臨時財政対策債(12) 平成二十八年度臨時財政対策債(13) 平成二十九年度臨時財政対策債(14) 平成三十年度臨時財政対策債(15) 令和元年度臨時財政対策債(16) 令和二年度臨時財政対策債(17) 令和三年度臨時財政対策債(18) 令和四年度臨時財政対策債(19) 令和五年度臨時財政対策債(20) 令和六年度臨時財政対策債千円2前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う「臨時財政対策債償還基金費」に係る補正は、種別補正とする。4前項の規定に基づいて行う種別補正に用いる法第十三条第二項の規定による率は、附則別表第十二の十四に定めるところによるものとする。5新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第二十九号の規定により分別又は按分するものとする。6第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の七第五項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四項の規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。

第20条 (不動産取得税の基準税額の算定方法)

(不動産取得税の基準税額の算定方法)第二十条不動産取得税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式{(A+B)/2}×0.01907算式の符号A 前々年度の道府県税課税状況調第26表(家屋に関する調)の表側「合計」、表頭「課税標準」のうち「価格」欄の額と第28表(土地に関する調)の表側「計」、表頭「課税標準額」欄の額との合算額に道府県税課税状況調第33表(課税標準の特例の適用状況に関する調(附則・合計))の表側「計」、表頭「法附則第11条第7項(認定都市再生計画)(実績)」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第32表(課税標準の特例の適用状況に関する調(本法))の表側「計」、表頭「法第73条の14第12項に該当するもの(家庭的保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第73条の14第13項に該当するもの(居宅訪問型保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第73条の14第14項に該当するもの(事業所内保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額の合算額を加算し、道府県税課税状況調第33表の表側「計」、表頭「法附則第11条第7項(認定都市再生計画)(参酌基準によった場合)」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第32表の表側「計」、表頭「法第73条の14第12項に該当するもの(家庭的保育事業)(参酌基準によった場合)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第73条の14第13項に該当するもの(居宅訪問型保育事業)(参酌基準によった場合)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第73条の14第14項に該当するもの(事業所内保育事業)(参酌基準によった場合)」のうち「控除額」欄の額の合算額を控除した額B 前年度の道府県税課税状況調第26表(家屋に関する調)の表側「合計」、表頭「課税標準」のうち「価格」欄の額と第28表(土地に関する調)の表側「計」、表頭「課税標準額」欄の額との合算額に道府県税課税状況調第33表(課税標準の特例の適用状況に関する調(附則・合計))の表側「計」、表頭「法附則第11条第7項(認定都市再生計画)(実績)」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第32表(課税標準の特例の適用状況に関する調(本法))の表側「計」、表頭「法第73条の14第12項に該当するもの(家庭的保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第73条の14第13項に該当するもの(居宅訪問型保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第73条の14第14項に該当するもの(事業所内保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額の合算額を加算し、道府県税課税状況調第33表の表側「計」、表頭「法附則第11条第7項(認定都市再生計画)(参酌基準によった場合)」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第32表の表側「計」、表頭「法第73条の14第12項に該当するもの(家庭的保育事業)(参酌基準によった場合)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第73条の14第13項に該当するもの(居宅訪問型保育事業)(参酌基準によった場合)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第73条の14第14項に該当するもの(事業所内保育事業)(参酌基準によった場合)」のうち「控除額」欄の額の合算額を控除した額

第20_附2条 (沖縄の地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法の特例)

(沖縄の地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法の特例)第二十条法附則第九条の規定に基づく沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村(以下「沖縄の地方団体」という。)に対して交付すべき令和七年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次項以下に定めるところによる。2沖縄県の区域内の市町村に対する第十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点」とあるのは、「沖縄県知事の申請に基づき総務大臣の定める地点」とする。3沖縄県の区域内の市町村のうち附則別表第十四に掲げるものの「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数は、第十条第二十二項及び第十一条第一項第四号の規定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。算式A×(B/C)×[{(D-C)/C}×0.1+1]+{(E×70+F×650)/(C×1.96)}+GB/Cが7.50を超えるときは7.50とし、D-Cが負数となるときは0とし、(D-C)/C、{(D-C)/C}×0.1、E×70、F×650、C×1.96及び(E×70+F×650)/(C×1.96)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、C×1.96に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 当該市町村の附則別表第十四に定める級地による補正率アB 当該市町村の人口に別表第一に定める普通態容補正Ⅲ係数の人口段階ごとのそれぞれの率を乗じて得た数の合計数C 当該市町村の人口D 当該市町村の平成27年人口(当該市町村の国勢調査令によつて調査した平成27年10月1日現在における人口をいう。)E 当該市町村の区域に属する島しよのうち当該市町村の事務所(支所及び出張所を除く。)が所在しない島しよ(当該事務所と陸路続きのものを除く。)の人口F 当該市町村の区域に属する島しよの数として総務大臣が通知した数G 当該市町村の附則別表第14に定める級地による補正率イ

第21条 (道府県たばこ税の基準税額の算定方法)

(道府県たばこ税の基準税額の算定方法)第二十一条道府県たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(A×α)×0.8025(A×α)が500未満であるときは0とし、(A×α)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。算式の符号A 前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間の当該都道府県の区域内における地方税法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数(喫煙用の紙巻たばこ以外の製造たばこの本数については同法第74条の4第2項及び第3項の規定によつて換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数が500未満であるときは0とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。)α 別表第八に定める率

第21_附2条 (特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額の算定方法の特例)

(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額の算定方法の特例)第二十一条法附則第九条の二の規定に基づく東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項で定める特定被災地方公共団体(以下この条において「特定被災地方公共団体」という。)に対して交付すべき令和七年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次の各号に定めるところによる。一特定被災地方公共団体のうち次の表の地方団体の欄の各号に掲げる地方団体に対する第五条第一項の表の適用については、同項の表の上欄に掲げる測定単位の種類のうち次の表の測定単位の種類の欄に掲げる測定単位の種類に係る測定単位の数値の算定方法及び表示単位は、同項の表第一号、第十一号、第十四号、第十八号、第二十九号、第三十号、第三十一号、第三十二号、第三十五号、第三十六号及び第三十八号の規定にかかわらず、それぞれ次の表の測定単位の数値の算定方法の欄及び表示単位の欄に定めるところによる。地方団体測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位一 福島県、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村人口国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口に、当該団体の令和二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における外国人の人口の合計数で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口のいずれか大きい数人二 双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町都市計画区域における人口前年の四月一日現在における都市計画法第四条第二項の規定による都市計画区域に係る当該地方団体の平成二十二年人口に、当該団体の令和二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在の住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在の外国人の人口の合計数で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(当該地方団体の区域の一部が都市計画区域であるときは、総務大臣の承認した人口)人三 田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村小学校の児童数学校基本調査規則によつて調査した平成二十二年五月一日現在における当該市町村立の小学校に在学する児童数に、当該市町村の令和七年一月一日現在における住民基本台帳登載人口を当該市町村の平成二十二年九月三十日現在における住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における外国人の人口の合計数で除して得た数(小数点以下五位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(当該数が第五条第一項の表中十四の児童数に満たないときは、同項の表中十四の児童数とする。)人四 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、同郡洋野町、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、いわき市、相馬市、相馬郡新地町小学校の児童数令和三年改正前の省令附則第二十一条第一項第一号の表中六の規定によつて算定した数から第五条第一項の表中十四の児童数を控除して得た数に〇・一を乗じた数を同項の表中十四の児童数に加えて得た数(当該数が同項の表中十四の児童数に満たないときは、同項の表中十四の児童数とする。)人五 田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村中学校の生徒数学校基本調査規則によつて調査した平成二十二年五月一日現在における当該市町村立の中学校に在学する生徒数に、当該市町村の令和七年一月一日現在における住民基本台帳登載人口を当該市町村の平成二十二年九月三十日現在における住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における外国人の人口の合計数で除して得た数(小数点以下五位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(当該数が第五条第一項の表中十八の生徒数に満たないときは、同項の表中十八の生徒数とする。)人六 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、同郡洋野町、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、いわき市、相馬市、相馬郡新地町中学校の生徒数令和三年改正前の省令附則第二十一条第一項第一号の表中七の規定によつて算定した数から第五条第一項の表中十八の生徒数を控除して得た数に〇・一を乗じた数を同項の表中十八の生徒数に加えて得た数(当該数が同項の表中十八の生徒数に満たないときは、同項の表中十八の生徒数とする。)人七 福島県、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村十八歳以下人口国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における十八歳以下人口に、当該団体の令和二年九月三十日現在における十八歳以下住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在における十八歳以下住民基本台帳登載人口で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における十八歳以下人口のいずれか大きい数人八 福島県、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村六十五歳以上人口国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における六十五歳以上人口に、当該団体の令和二年九月三十日現在における六十五歳以上住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在における六十五歳以上住民基本台帳登載人口で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における六十五歳以上人口のいずれか大きい数人九 福島県、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村七十五歳以上人口国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における七十五歳以上人口に、当該団体の令和二年九月三十日現在における七十五歳以上住民基本台帳登載人口を当該団体の平成二十二年九月三十日現在における七十五歳以上住民基本台帳登載人口で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における七十五歳以上人口のいずれか大きい数人十 田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村農家数農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における農家(農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)による改正前の農地法第二条第七項に規定する農業生産法人を含む。)の数に、〇・六九六を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)戸十一 福島県農家数当該県の区域内の市町村に係る農家数(ただし、この表第十項に定める市町村については、同項の測定単位の数値の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とする。)の合計数戸十二 福島県水産業者数海面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によつて調査した平成二十年十一月一日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数)と内水面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によつて調査した平成二十年十一月一日現在における内水面養殖経営体数と湖沼漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数の合計数)にそれぞれ〇・六九〇を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数とする。人十三 伊達郡川俣町、双葉郡川内村、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村林業及び水産業の従業者数国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における産業分類別就業者数(以下「平成二十二年産業分類別就業者数」という。)のうちA農業、林業のうち林業の数に〇・八八六を乗じて得た数と令和二年産業分類別就業者数のうちB漁業の数を合算した数とする。人十四 田村市、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町林業及び水産業の従業者数平成二十二年産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の数に〇・八八六を乗じて得た数と平成二十二年産業分類別就業者数のうちB漁業の数に〇・七四七を乗

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第22条 (ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法)

(ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法)第二十二条ゴルフ場利用税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(A×α)×53,000円算式の符号A 前年の3月1日からその年の2月末日までの施設ごとの延利用者の1日当たりの数(1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数(その年の3月31日までに廃止された施設に係る延利用者の1日当たりの数を除く。)として総務大臣が調査した数α 別表第九に定める率

第22_附2条 (令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

(令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)第二十二条法附則第七条の四に規定する各都道府県における次の各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年地方税法等改正法」という。)、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年地方税法等改正法、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。以下この条において「令和二年法律第二十六号」という。)、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この条において「令和四年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この条において「令和六年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この条において「令和七年所得税法等改正法」という。)の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額(次項において「都道府県算定基礎額」という。)とする。一個人の道府県民税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額二法人の道府県民税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額三個人の行う事業に対する事業税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額四法人の行う事業に対する事業税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額五不動産取得税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額六固定資産税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額七特別法人事業譲与税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額2前項各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る都道府県算定基礎額とする。3法附則第七条の四に規定する令和七年度に各都道府県の基準財政収入額に加算する額は、第一項各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。4法附則第七条の四に規定する各市町村における次の各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十七年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年地方税法等改正法、令和二年法律第二十六号、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、新型コロナウイルス感染症特例法、令和三年所得税法等改正法、令和四年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法及び令和七年所得税法等改正法の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額(次項において「市町村算定基礎額」という。)とする。一個人の市町村民税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額二法人の市町村民税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額三固定資産税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額四法人事業税交付金に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額5前項各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る市町村算定基礎額とする。6法附則第七条の四に規定する令和七年度に各市町村の基準財政収入額に加算する額は、第四項各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。7合併関係市町村に係る前項の基準財政収入額に加算する額は、第五項の規定により定める当該新市町村の個人の市町村民税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第一号(二)の規定に準じて按分した額、法人の市町村民税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第一号(三)の規定に準じて按分した額、固定資産税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第二号の規定に準じて按分した額及び法人事業税交付金に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第七号の四の二の規定に準じて按分した額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。

第23条 第二十三条

第二十三条削除

第23_2条 (軽油引取税の基準税額の算定方法)

(軽油引取税の基準税額の算定方法)第二十三条の二軽油引取税の基準税額は、一一、二五〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に別表第十一に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の規定によつて算定した額を控除した額とする。

第24条 (自動車税の基準税額の算定方法)

(自動車税の基準税額の算定方法)第二十四条自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。2環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額に〇・四四三六二五を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の二第一号の規定によつて算定した額(地方税法第百七十七条の六第二項に係る額に限る。)を控除した額とする。算式(91,400円×α)×(A×0.984)(91,400円×α)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A×0.984)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 前年度において自動車税の環境性能割の課税の対象となつた自動車(地方税法第146条第2項の規定によつてその取得が課税対象とならない自動車、同法第148条、第149条、第150条、第158条若しくは附則第12条の2の10の規定によつてその取得に対して自動車税の環境性能割を課することができない自動車又は同法第164条第1項若しくは第165条第1項の規定によつてその取得に対する自動車税の環境性能割の納税義務が免除された自動車を除く。)の台数α 別表第12(1)に定める率3種別割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(25,700円×α)×(A×0.913)+(29,600円×β)×(B×0.913)+(5,700円×γ)×(C×0.913)+(10,000円×δ)×D(25,700円×α)、(29,600円×β)、(5,700円×γ)及び(10,000円×δ)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A×0.913)、(B×0.913)及び(C×0.913)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 前年度の3月31日現在において道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第6条に規定する自動車登録フアイルに登録されている自動車の台数(大型特殊自動車の台数、地方税法第148条の規定により自動車税を課することができない又は自動車税の納税義務が免除された自動車の台数、同フアイルに登録されている自動車の台数のうち東日本大震災により滅失した自動車の台数を除く。以下この条において「課税台数」という。)のうち地方税法附則第12条の3及び第12条の4第3項における税率の特例の対象となる台数(以下この条において「グリーン化に係る台数」という。)並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第13条第3項及び第14条第6項の規定の適用を受ける者の所有するものの台数(以下この条において「合衆国軍隊構成員等所有台数」という。)を控除した台数B 課税台数のうちグリーン化に係る台数(地方税法附則第12条の3第1項及び第12条の4第3項の対象となるものに限る。)C 課税台数のうちグリーン化に係る台数(地方税法附則第12条の3第2項及び第3項の対象となるものに限る。)D 課税台数のうち合衆国軍隊構成員等所有台数α 別表第12(2)のA欄に定める基準税率補正率β 別表第12(2)のB欄に定める基準税率補正率γ 別表第12(2)のC欄に定める基準税率補正率δ 別表第12(2)のD欄に定める基準税率補正率

第25条 (鉱区税の基準税額の算定方法)

(鉱区税の基準税額の算定方法)第二十五条鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。一当該年度の四月一日現在において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」という。)及び当該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「採掘鉱区」という。)について、次の表の鉱区の種類ごとの額欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗じて得た額鉱区の種類表示単位額砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区試掘鉱区面積(百アール)一〇〇円採掘鉱区面積(百アール)ニ〇〇石油又は可燃性天然ガスを目的としない鉱業権の鉱区試掘鉱区面積(百アール)一五〇採掘鉱区面積(百アール)二九九砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区河床でないもの面積(百アール)一五〇河床面積を課税標準とするもの面積(百アール)一五〇延長を課税標準とするもの延長(千メートル)四四九二当該年度の四月一日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている探査権の共同開発鉱区(以下この号において「探査鉱区」という。)及び採掘権の共同開発鉱区(以下この号において「採掘鉱区」という。)について、十六円に当該都道府県に係る探査鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額と百円に当該都道府県に係る採掘鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額の合算額

第26条 第二十六条

第二十六条削除

第27条 (固定資産税の基準税額の算定方法)

(固定資産税の基準税額の算定方法)第二十七条固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産(地方税法第七百四十条の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。一大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額(地方税法第七百四十条の規定により、当該都道府県が課すものとされる当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をいう。ただし、当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十七項若しくは第四十項、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「平成三十年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「令和二年地方税法等改正法」という。)附則第十四条第八項若しくは第十七項、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下「令和三年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第二項、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下「令和四年地方税法等改正法」という。)附則第十三条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下「令和六年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第五項若しくは第六項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第七号。以下「令和七年地方税法等改正法」という。)附則第九条第二項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第四号及び第三十七項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和二年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和七年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)及び令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十三項第一号、第二十五項第一号及び第二十八項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項及び令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るものにあつては七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和三年地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた令和三年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額二大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第四百十条の規定により、市町村長が価格等を決定するものに係る額に〇・〇一〇五を乗じて得た額三大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第七百四十三条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額に〇・〇一〇五を乗じて得た額四前年度以前の各年度における前三号に掲げる都道府県の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

第28条 第二十八条

第二十八条削除

第28_2条 (市町村たばこ税都道府県交付金の基準額の算定方法)

(市町村たばこ税都道府県交付金の基準額の算定方法)第二十八条の二市町村たばこ税都道府県交付金の基準額は、当該都道府県が包括する市町村に係る第三十四条算式の符号Cに掲げる額の合算額とする。

第28_3条 (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)

(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の五月、八月、十一月及び二月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額に〇・九四四を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

第29条 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)

(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)第二十九条地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額とする。

第29_2条 (石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)

(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)第二十九条の二石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に〇・九三七を乗じて得た額とする。

第29_2_2条 (自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)

(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)第二十九条の二の二自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に一・〇三一を乗じて得た額とする。

第29_3条 (航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)

(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)第二十九条の三航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、八九九、九八〇千円を航空機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。

第29_4条 (森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)第二十九条の四森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第二十九条の規定によつて森林環境譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に一・〇九七を乗じて得た額とする。

第30条 (都道府県交付金の基準額の算定方法)

(都道府県交付金の基準額の算定方法)第三十条都道府県交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。一国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。以下「交付金法」という。)第五条及び第六条に規定する大規模の償却資産について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第十四条第四項において準用する交付金法第七条、第八条又は第九条第二項の規定によつて通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として、交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該年度の当該都道府県の交付金算定標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額二前年度以前の年度における当該都道府県の前号に規定する交付金算定標準額について、同号に規定する日以後において同号の規定による価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

第31条 (市町村民税の基準税額の算定方法)

(市町村民税の基準税額の算定方法)第三十一条市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。2均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。一地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に二、二二八円を乗じて得た額二地方税法第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの市町村税課税状況調第一表の「法人均等割納税義務者数」の次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じた各欄の数を下欄に掲げる単位額にそれぞれ乗じて得た額の合算額法人等の区分単位額資本金等の金額が五十億円を超える法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの二、二五〇、〇〇〇円資本金等の金額が十億円を超え五十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの一、三一二、五〇〇資本金等の金額が十億円を超える法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの三〇七、五〇〇資本金等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの三〇〇、〇〇〇資本金等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの一二〇、〇〇〇資本金等の金額が一千万円を超え一億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの一一二、五〇〇資本金等の金額が一千万円を超え一億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの九七、五〇〇資本金等の金額が一千万円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの九〇、〇〇〇(A)から(H)までの法人等以外の法人等をいうもの及び法人でない社団等三七、五〇〇3所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。一市町村の当該年度に係る基準税額次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式[{((166,200円×α)×A)+B-C-D-E}×0.991-F-G+H]×0.75166,200円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(166,200円×α)×A及び{((166,200円×α)×A)+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数に次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式a/b算式の符号a 当該市町村のその年の1月1日現在の20歳以上住民基本台帳登載人口b 当該市町村の前年の1月1日現在の20歳以上住民基本台帳登載人口B 分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る当該年度の当初調定に係る額として総務大臣が調査した当該市町村の額C 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式(c+d+e+f)×1.023算式の符号c 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該市町村の額d 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該市町村の額e 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「配当割額の控除額」欄の当該市町村の額f 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該市町村の額D 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該市町村の額から令和6年度の市町村税課税状況調第42表の表側「市町村民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄附金」のうち「控除額(千円)」欄の当該市町村の額を控除した額に1.273を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)E 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「調整控除」欄の当該市町村の額に1.050を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)F 地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在における市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額に1.070を乗じて得た額G 地方税法附則第5条の8及び第5条の12の規定に基づく当該年度の5月末現在における市町村民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額に1.852を乗じて得た額H 令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該市町村の額に1.175を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式(g/h)/158,921算式の符号g 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額分(超過税率課税分を含む)」欄のうち、「(B)について標準税率で算出したもの(超過税率課税分等を除いた額)」欄の当該市町村の額h 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数二前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式(I×0.990×0.75-J×0.990×0.75)+KI×0.990×0.75、J×0.990×0.75及びKに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号I 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の当該市町村の額J 令和7年改正前の省令第31条第3項第1号算式の符号Bの額K 次の算式によつて算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては零とする。算式(i×0.990×0.75-j×0.990×0.75)×2/8×25/75i×0.990×0.75、j×0.990×0.75、(i×0.990×0.75-j×0.990×0.75)×2/8及び(i×0.990×0.75-j×0.990×0.75)×2/8×25/75に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号i 符号Iに同じ。j 符号Jに同じ。三前年度における前二号の合算額について総務大臣が修正すべきものと認めた額4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。一当該年度に係る額次の算式によつて算定した額算式(A×α+B)×0.75算式の符号A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準となるべき額(二以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人の当該市町村の課税標準となるべき額については、地方税法第321条の13及び第321条の14の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。)に同法第314条の4第1項に規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日の間の納付すべきものとして確定した税額(同法第6条の規定により課税をしなかつた場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務大臣が調査した額を含むものとする。以下この項において「調定額」という。)から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る還付すべきことが確定した額でその年の4月1日の属する年度の歳出として還付すべき額(以下この項において「当該年度の歳出還付額」という。)を控除した額B 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る当該年度の歳出還付額を控除した額α 0.89二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式(C+D)×0.75-E算式の符号C 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る

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第32条 (固定資産税の基準税額の算定方法)

(固定資産税の基準税額の算定方法)第三十二条固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。2土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式[{(A1×B1)+(A2×B2)+(A3×B3)+(A4×B4)+(A5×B5)-C}×0.014-(D-E+F+G)]×0.7455算式の符号A1 当該市町村の区域内に所在する土地(前年度の1月1日現在において土地課税台帳及び土地補充課税台帳に登録されるべきであつた土地をいう。以下この項において同じ。)のうち一般田(地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準(以下「固定資産評価基準」という。)第1章第2節一ただし書又は同章第2節の2の規定により評価した田以外の田をいう。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条又は附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。)A2 当該市町村の区域内に所在する土地のうち一般畑(固定資産評価基準第1章第2節一ただし書又は同章第2節の2の規定により評価した畑以外の畑をいう。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条又は附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。)A3 当該市町村の区域内に所在する土地のうち宅地(固定資産評価基準第1章第3節四及び五の規定により評価した宅地を除く(ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地についてはこの限りではない。)。)の総地積(地方税法第348条又は附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。)A4 当該市町村の区域内に所在する土地のうち一般山林(固定資産評価基準第1章第7節一ただし書の規定により評価した山林以外の山林をいう。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条又は附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。)A5 当該市町村の区域内に所在する土地のうちその他の土地(一般田、一般畑、宅地及び一般山林以外の土地をいう。)の総地積(地方税法第348条又は附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。)B1 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの一般田の当該年度の単位当たり平均価格B2 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの一般畑の当該年度の単位当たり平均価格B3 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの宅地(固定資産評価基準第1章第3節四及び五の規定により評価した宅地を除く(ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地はこの限りではない。)。)の当該年度の単位当たり平均価格B4 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの一般山林の当該年度の単位当たり平均価格B5 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとのその他の土地(固定資産評価基準第1章第3節四及び五の規定により評価した宅地を含む(ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地はこの限りではない。)。)の当該年度の単位当たり平均価格C 地方税法第351条の規定に該当する法定免税点未満のものの額、同法第349条の3第9項、第11項、第18項、第21項、第22項、第25項、第30項及び第33項、第349条の3の2、第349条の3の3、附則第15条第9項、第16項、第19項、第31項から第33項まで、第36項、第37項、第41項及び第44項、第15条の2第2項、第15条の3第1項、第16条の2第1項、第2項、第6項及び第7項、第29条の7第2項並びに第56条第1項、第10項及び第13項、地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第6条第9項、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第8条第8項、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第13条第9項、令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項並びに令和7年地方税法等改正法附則第9条第5項の規定に該当する課税標準の特例による減少額として総務大臣が調査した額並びに地方税法附則第18条、第19条、第19条の3及び第19条の4の規定に基づく特例による課税標準の減少額(ただし、同法附則第15条第32項、第36項、第37項及び第41項並びに令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第15条第37項及び令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項に係るものにあつては2分の1、地方税法附則第15条第32項及び第36項に係るものにあつては3分の2、同条第41項に係るものにあつては4分の3として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額D 地方税法附則第29条の5第1項、第3項、第7項及び第8項の規定により当該年度において徴収を免除、又は猶予した額E 地方税法附則第29条の5第9項の規定により前年度中に徴収猶予を取り消した税額F 地方税法附則第29条の5第11項及び第12項の規定により前年度中に還付すべきことが確定した税額G 地方税法附則第29条の5第16項及び第17項並びに第55条第4項、第6項及び第8項の規定により当該年度において減額した税額3家屋に係る基準税額は、地方税法第四百二十二条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳に登録されるべきであつた家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第三百四十八条及び附則第五十五条第二項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額から当該年度分の同法第三百五十一条の規定に該当する法定免税点未満のもの(令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により法定免税点未満となるものを除く。)の額並びに地方税法第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十五項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項及び第三十三項並びに附則第十五条第一項、第九項、第十三項から第十七項まで、第十九項、第二十項、第二十二項、第二十四項、第二十七項及び第三十七項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第十項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第八条第三項、地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第三項及び第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第六条第五項及び第九項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第八条第八項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十一条第九項及び第十一項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第七条第九項及び第十項、地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第六条第二項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第十条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十一条第十九項及び第二十項、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)附則第七条第六項から第八項まで及び第二十五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下「平成二十六年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第七項及び第八項、平成二十八年地方税法等改正法附則第十八条第十七項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第七項、第十一項、第十三項及び第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。以下「令和五年地方税法等改正法」という。)附則第十六条第四項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準等の特例による減少額(地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項、第二十二項及び第三十七項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項ただし書、第二十二項第二号及び第三号並びに第三十七項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十二項第一号に係るものにあつては三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・〇一四を乗じて得た額から、地方税法第三百五十二条の三第一項並びに附則第十五条の六、第十五条の七第一項及び第二項、第十五条の八、第十五条の九第一項、第四項、第五項、第九項及び第十項、第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十第一項、第十五条の十一第一項、第十六条の二第十項、第五十五条第四項、第六項及び第八項並びに第五十六条第十一項及び第十四

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第33条 (軽自動車税の基準税額の算定方法)

(軽自動車税の基準税額の算定方法)第三十三条軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。2環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式A×{(B/A)/α}×β×0.75B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×{(B/A)/α}×βに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 前年度中に地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた軽自動車税の環境性能割額に係る台数B 前年度中に地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)α 21,588β 22,6483種別割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。一次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げるものをいい、同法第四百四十五条の規定により軽自動車税の種別割を課することができないもの又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の四月一日現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額区分額原動機付自転車イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ハ及びホに掲げるものを除く。)一、五〇〇円ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え〇・〇九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・六キロワットを超え〇・八キロワット以下のもの一、五〇〇ハ 二輪のもので総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高出力が四・〇キロワット以下のもの一、五〇〇ニ 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの一、八〇〇ホ 三輪以上のもの(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十五条の十五で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの二、七七五軽自動車二輪のもの(側車付のものを含む。)二、七〇〇三輪のもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの二、三二五平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの二、九二五四輪以上のもの乗用営業用平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの四、一二五平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの五、一七五自家用平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの五、四〇〇平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの八、一〇〇貨物用営業用平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの二、二五〇平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの二、八五〇自家用平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの三、〇〇〇平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの三、七五〇専ら雪上を走行するもの二、六二五小型特殊自動車農耕作業用自動車一、七二五その他のもの四、四二五二輪の小型自動車四、五〇〇二地方税法附則第三十条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によつて算定した額算式[{(7,800円×α)×A}+{(1,700円×β)×B}]×0.972ただし、(7,800円×α)及び(1,700円×β)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(7,800円×α)×A及び(1,700円×β)×Bに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 軽自動車等のうち地方税法附則第30条第1項の規定の対象となるものの当該年度の4月1日現在の台数(以下この号において「重課に係る台数」という。)B 軽自動車等のうち地方税法附則第30条第2項から第4項までの規定の対象となるものの当該年度の4月1日現在の台数(以下この号において「軽課に係る台数」という。)α 次の算式によつて算定した市町村ごとの基準税率補正率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式(b/a)×(1/7,827)ただし、b/aに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号a 重課に係る台数b 地方税法附則第30条第1項の規定により読み替えられた同法第463条の15第1項第2号ロ及びハに規定する標準税率に0.75を乗じた額に、税率区分ごとの重課に係る台数をそれぞれ乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額β 次の算式によつて算定した市町村ごとの基準税率補正率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式(d/c)×(1/1,719)ただし、d/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号c 軽課に係る台数d 地方税法附則第30条第2項から第4項までの規定により読み替えられた同法第463条の15第1項第2号ロ及びハに規定する標準税率に0.75を乗じた額に、税率区分ごとの軽課に係る台数をそれぞれ乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額三次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、地位協定第十三条第三項及び第十四条第六項の規定の適用を受ける者が所有する軽自動車等の当該年度の四月一日現在の台数を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額区分額原動機付自転車三七五円軽自動車二輪のもの(側車付のものを含む。)及び三輪のもの七五〇四輪以上のもの二、二五〇二輪の小型自動車七五〇

第34条 (市町村たばこ税の基準税額の算定方法)

(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)第三十四条市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。算式(A×B)×4.9140-C(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。算式の符号A 前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間の当該市町村の区域内において地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこの本数(喫煙用の紙巻たばこ以外の製造たばこの本数については、同法第467条第2項及び第3項の規定によつて換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数が500未満であるときは0とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。以下この条において同じ。)B 次の算式によつて算定した市町村ごとの乗率(算定の過程及び当該乗率に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)算式はbが0であるときは0とする。算式の符号a 符号Aに同じ。b 当該年度の前4年度の3月1日から前3年度の2月末日までの間の当該市町村の区域内において売渡し等が行われた製造たばこの本数C 次の算式によつて算定した額算式(c×d-e)×0.75(c×d-e)×0.75に千円未満の端数があるときはその端数を切り上げ、c×d-eが負数となるときは0とする。算式の符号c 前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間に当該市町村の区域内において売渡し等が行われた製造たばこの本数d 地方税法第468条に定める市町村たばこ税の税率e 前3年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口(地方税法第485条の13に規定するたばこ消費基礎人口をいう。以下同じ。)に2.00を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計数で除して得た割合を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)

第35条 (鉱産税の基準税額の算定方法)

(鉱産税の基準税額の算定方法)第三十五条鉱産税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式A×0.0075+B×0.00525A×0.0075及びB×0.00525に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 前年度において鉱産税の課税標準となつた額(同年度中に申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条において「申告書の提出等」という。)があつた場合における最終の申告書の提出等に係る課税標準額(当該年度の4月1日現在において閉鎖している作業場に係るものとして総務大臣が調査した額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)から前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて前年度中に更正があつた場合における当該前々年度以前の年度において鉱産税の課税標準となつた額を控除した額のうち地方税法第520条第1項本文の規定の適用を受けるものの額B 前年度において鉱産税の課税標準となつた額から前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて前年度中に更正があつた場合における当該前々年度以前の年度において鉱産税の課税標準となつた額を控除した額のうち地方税法第520条第1項ただし書の規定の適用を受けるものの額

第36条 (特別土地保有税の基準税額の算定方法)

(特別土地保有税の基準税額の算定方法)第三十六条特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。一土地に対して課する分次の算式によつて算定した額算式〔{(A-C)×(1.4/100)-(B-D)×(1.4/100)}-E-(F-G+H)〕×0.735算式の符号A 前年度に課税の対象となつた土地(地方税法第586条、第587条第1項又は第587条の2の規定により非課税となるもの又は同法第595条の規定による免税点未満のものを除く。)の取得価額(前年度中に申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定(以下この号において「申告書の提出等」という。)があつた場合における最終の申告書の提出等による額(同法第6条の規定により当該市町村が課税をしないこととしている土地に係る課税標準となるべき取得価額を含む。)をいう。以下この条において同じ。)B Aに係る土地の固定資産税の課税標準となるべき価額C Aに係る土地のうち固定資産税の課税標準となるべき価額が取得価額を超えるものの取得価額D Aに係る土地のうち固定資産税の課税標準となるべき価額が取得価額を超えるものの課税標準となるべき価額E Aに係る土地のうち、前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて、前年度中に修正申告書の提出又は更正があつた場合における当該修正申告書の提出又は更正に係る前々年度までにすでに納付の確定した税額F 地方税法第601条第3項(同法第602条第2項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(同法第602条第2項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第6項、附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定によつて前年度中に徴収猶予した税額G 地方税法第601条第5項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)、同法附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定により前年度中に徴収猶予を取り消した税額(同法附則第31条の3の2第1項の認定を受けない決定をした額を除く。)及び同法第603条の2第6項、附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定によつて徴収猶予されていた者が、前年度中に同法第603条の2第1項、附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項の認定を受けないこととなつた場合における当該税額H 地方税法第601条第7項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第7項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定によつて前年度中に還付すべきことが確定した税額(同法第603条の2第6項ただし書、附則第31条の3の2第3項ただし書又は第31条の3の3第2項ただし書の規定の適用を受けていた者が、同法第603条の2第1項、附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項の認定を受けた場合における当該税額のうち未納となつていた額を含む。)二土地の取得に対して課する分次の算式によつて算定した額算式〔{(A-C)×(3/100)-(B-D)×(4/100)}-E-(F-G+H)〕×0.735算式の符号A 前年度に課税の対象となつた土地(地方税法第586条、第587条第2項若しくは附則第31条の2の規定により非課税となるもの又は同法第595条の規定による免税点未満のものを除く。)の取得価額B Aに係る土地の不動産取得税の課税標準となるべき価額C Aに係る土地のうち不動産取得税の課税標準となるべき価額に4/3を乗じて得た額が取得価額を超えるものの取得価額D Aに係る土地のうち不動産取得税の課税標準となるべき価額に4/3を乗じて得た額が取得価額を超えるものの課税標準となるべき価額E 前号の算式の符号中Eに同じ。F 前号の算式の符号中Fに同じ。G 前号の算式の符号中Gに同じ。H 前号の算式の符号中Hに同じ。三遊休土地に対して課する分次の算式によつて算定した額算式[(A×(1.4/100))-{(B×(1.4/100))+C}-D-(E-F+G)]×0.735算式の符号A 前年度に課税の対象となつた地方税法第621条に規定する遊休土地(同法第586条第1項の規定により非課税となるものを除く。以下「遊休土地」という。)の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額B Aに係る土地の固定資産税の課税標準となるべき価額C Aに係る土地のうち土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該土地に対して地方税法第585条の規定により市町村が課すべき前年度分の同法第596条に規定する同法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額D 前号の算式の符号中Eに同じ。E 地方税法第629条第5項の規定により前年度中に徴収猶予した税額F 地方税法第629条第5項の規定により徴収猶予されていた者が、前年度中に同条第1項の認定を受けないこととなつた場合における当該税額G 地方税法第629条第8項の規定により前年度中に還付すべきことが確定した税額(同条第5項ただし書の規定の適用を受けていた者が、同条第1項の認定を受けた場合における当該税額のうち未納となつていた額を含む。)

第37条 (事業所税の基準税額の算定の方法)

(事業所税の基準税額の算定の方法)第三十七条事業所税の基準税額は、地方税法第七百一条の三十の規定によつて事業所税を課するものとされている指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号に掲げる市をいう。以下同じ。)について、次の算式によつて算定した額とする。算式(A×600円+B×(0.25/100)-C)×0.74925算式の符号A 前年度の事業に係る事業所税の資産割に係る課税の対象となつた事業所床面積の数値(前年度中に申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定(以下この条において「申告書の提出等」という。)があつた場合における最終の申告書の提出等による数値をいい、表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)B 前年度の事業に係る事業所税の従業者割に係る課税の対象となつた従業者給与総額(前年度中に申告書の提出等があつた場合における最終の申告書の提出等による額をいう。以下同じ。)C A及びBに係る税額のうち、前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて、前年度中に修正申告書の提出又は更正があつた場合における当該修正申告書の提出又は更正に係る前々年度までに既に納付の確定した税額

第37_2条 (利子割交付金の基準額の算定方法)

(利子割交付金の基準額の算定方法)第三十七条の二利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。一当該年度に係る額地方税法施行令第九条の十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された利子割交付金の額の合算額に一・六〇二を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式A×0.75-B算式の符号A 前年度の8月、12月及び3月に交付された利子割交付金の額の合算額B 前年度における前号の額三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

第37_3条 (配当割交付金の基準額の算定方法)

(配当割交付金の基準額の算定方法)第三十七条の三配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・八〇八を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

第37_4条 (株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)

(株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)第三十七条の四株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の二十三の規定により前年度の三月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に〇・九四六を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

第37_4_2条 (法人事業税交付金の基準額の算定方法)

(法人事業税交付金の基準額の算定方法)第三十七条の四の二法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。一当該年度に係る額次の算式によつて算定した額算式(A×α×B/C)×0.75A×α及びA×α×B/Cに小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 当該市町村を包括する道府県の前年度の法人事業税調定額(標準税率分)として総務大臣が通知した数B 当該市町村従業者数(当該市町村の地方税法第72条の76に規定する従業者数。ただし、地方税法施行令第7条の2の2の規定の適用を受ける市町村にあつては、当該規定による従業者数)C 当該道府県の区域内の市町村に係る符号Bの合計α 0.074二令和七年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式A×0.75-B算式の符号A 前年度の8月、12月及び3月に交付された法人事業税交付金の額の合算額B 前年度における令和7年改正前の省令第37条の4の2の額

第37_4_3条 (地方消費税交付金の基準額の算定方法等)

(地方消費税交付金の基準額の算定方法等)第三十七条の四の三地方消費税交付金の基準額は、次の算式によつて算定した額とする。算式A+B算式の符号A 次の算式Ⅰによつて算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(以下「地方消費税交付金基準額(従来分)」という。)算式Ⅰa×α×0.75算式Ⅰの符号a 地方税法第72条の115第1項の規定により当該市町村に前年度の6月、9月、12月及び3月に交付される地方消費税交付金の額α 0.986B 次の算式Ⅱによつて算定した地方税法第72条の115第2項の規定による基準額(以下「地方消費税交付金基準額(引上げ分)」という。)算式Ⅱb×β×0.75算式Ⅱの符号b 地方税法第72条の115第2項の規定により当該市町村に前年度の6月、9月、12月及び3月に交付される地方消費税交付金の額β 0.986

第37_5条 (ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)

(ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)第三十七条の五ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第百三条の規定によつてゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村を包括する都道府県の条例により定められた当該年度の四月一日現在のゴルフ場に係る一人一日当たりの税率(これにより難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に一九二を乗じて得た額に、総務大臣が調査した前年の三月一日からその年の二月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の三月三十一日までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の一日当たりの数(当該ゴルフ場が二以上の市町村の区域にまたがつて所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつて按分した数とし、一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・九五一を乗じて得た数(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額の合算額とする。

第38条 (軽油引取税交付金の基準額の算定方法)

(軽油引取税交付金の基準額の算定方法)第三十八条軽油引取税交付金の基準額は、地方税法第百四十四条の六十の規定によつて軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市について、地方税法施行規則第八条の五十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された軽油引取税交付金の額の合算額に、別表第十一に定める率を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

第38_2条 (環境性能割交付金の基準額の算定方法)

(環境性能割交付金の基準額の算定方法)第三十八条の二環境性能割交付金の基準額は、指定都市にあつては地方税法第百七十七条の六第一項に係るもの(以下「市町村道分」という。)及び同条第二項に係るもの(以下「一般国道等分」という。)ごとに第一号に定める方法によつて算定した額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第二号に定める方法によつて市町村ごとに算定した額とする。一指定都市の基準額算式(A×B)×0.75(A×B)及び(A×B)×0.75に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 前年度中に環境性能割交付金(平成28年地方税法等改正法による改正前の地方税法第143条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下この条及び第50条において同じ。)として当該指定都市に対して交付された額のうち市町村道分の額又は一般国道等分の額B 次の算式によつて算定した環境性能割交付金の指定都市別の市町村道分又は一般国道等分ごとの伸び率算式(a/b)、及びに小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、bが0の場合は(a/b)は1とする。算式の符号a 符号Aに同じb 当該年度の前3年度に環境性能割交付金として当該指定都市に対して交付された額のうち市町村道分の額又は一般国道等分の額二指定都市以外の市町村の基準額算式(A×B)×0.75(A×B)及び(A×B)×0.75に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 前年度中に環境性能割交付金として当該市町村に対して交付された額B 次の算式によつて算定した環境性能割交付金の伸び率算式(a/b)、及びに小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、bが0の場合は(a/b)は1とする。算式の符号a 符号Aに同じb 当該年度の前3年度に環境性能割交付金として当該市町村に対して交付された額

第39条 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)

(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)第三十九条地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第一号に定める額とする。一地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額二地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額

第40条 (特別とん譲与税の基準税額の算定方法)

(特別とん譲与税の基準税額の算定方法)第四十条特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によつて特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。一特別とん譲与税法第三条の規定によつて前年度の九月及び三月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。次号において同じ。)に一・〇二四を乗じて得た額二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式A-B算式の符号A 前年度の9月及び3月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額B 前年度における前号の額

第40_2条 (石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)

(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)第四十条の二石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法第二条の規定によつて石油ガス譲与税を譲与されるべき指定都市について、同法第三条の規定により前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に〇・九三七を乗じて得た額とする。

第40_3条 (自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)

(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)第四十条の三自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき市町村について、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に一・〇三三を乗じて得た額とする。

第40_4条 (航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)

(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)第四十条の四航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市町村について、一一、五九九、九三八千円を航空機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。

第40_5条 (森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)第四十条の五森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第二十八条の規定によつて森林環境譲与税が譲与されるべき市町村について、同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に一・〇九五を乗じて得た額とする。

第41条 (市町村交付金の基準額の算定方法)

(市町村交付金の基準額の算定方法)第四十一条市町村交付金の基準額は、第一号及び第二号に定める額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。一(一)から(六)までに定める額の合算額に〇・〇一〇五を乗じて得た額(一)交付金法第二条第一項第一号の固定資産(同条第三項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第七条、第八条、第九条第二項(交付金法第十条第四項において準用する場合を含む。)又は第十条第一項若しくは第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額(二)交付金法第二条第一項第二号の固定資産(同条第四項に規定するものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第七条、第八条、第九条第二項(交付金法第十条第四項において準用する場合を含む。)又は第十条第一項若しくは第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額(三)交付金法第二条第一項第三号の国有林野に係る土地(同条第三項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長が交付金法第七条、第八条又は第九条第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額(四)交付金法第二条第一項第四号の固定資産(同法第二十条に規定する多目的ダムを含む。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第七条、第八条、第九条第二項(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)又は第十条第一項若しくは第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、同法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額(五)交付金法第二条第一項第五号の水道施設若しくは工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(同法第二十条に規定する多目的ダムを含む。ただし、(四)に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第七条、第八条又は第九条第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額(六)交付金法第二条第一項第六号の固定資産(同条第三項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長が交付金法第七条、第八条又は第九条第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額二前年度以前の年度の市町村交付金の基準額の算定に用いた交付金算定標準額について、当該各年度の四月一日以後において前号(一)から(六)までに規定する価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額に〇・〇一〇五を乗じて得た額

第42条 (都道府県に係る控除額の算定方法)

(都道府県に係る控除額の算定方法)第四十二条低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号。以下この条において「低工法」という。)第五条、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号。以下この条及び次条において「近畿圏法」という。)第四十七条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号。以下この条及び次条において「首都圏法」という。)第三十三条の二、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号。以下この条及び次条において「中部圏法」という。)第八条、沖縄振興特別措置法(以下この条及び次条において「沖縄振興法」という。)第九条、第三十二条、第三十七条、第五十一条、第五十八条及び第八十九条、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号。以下この条及び次条において「平成二十四年沖縄振興法改正法」という。)附則第二条、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号。以下この条及び次条において「平成二十六年沖縄振興法改正法」という。)附則第五条、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この条及び次条において「令和四年沖縄振興法等改正法」という。)附則第八条、半島振興法第十七条、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号。以下この条及び次条において「リゾート法」という。)第九条、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号。以下この条及び次条において「関西学研法」という。)第十一条、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号。以下この条及び次条において「多極法」という。)第十四条、過疎地域持続的発展法第二十四条、過疎地域持続的発展法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされた過疎地域自立促進特別措置法(以下この条において「旧過疎法」という。)第三十一条、離島振興法第二十条、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下この条及び次条において「地方拠点法」という。)第十二条及び第三十六条、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下この条及び次条において「特定農山村法」という。)第十六条、大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号。以下この条及び次条において「ベイエリア法」という。)第十四条、奄美振興法第三十八条、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六号。以下この条において「奄美振興法等改正法」という。)附則第二条、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号。以下この条及び次条において「原発等立地地域振興法」という。)第十条、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。次条において「地域未来投資促進法」という。)第二十六条、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条並びに地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六の規定(以下「課税免除等の特例規定」と総称する。)によつて都道府県の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。一事業税(一)及び(二)によつて算定した額の合算額とする。(一)個人事業税次の算式によつて算定した額算式A×0.0375+B×(0.0375-C×0.75)+D×0.03+E×(0.03-F×0.75)+G×(0.0375-H×0.75)+I×(0.0375-J×0.75)+K×(0.0375-L×0.75)+M×0.01875×α+N×0.009375×α+O×0.0046875×α+P×(0.0375-Q×0.75)×α+R×(0.0375-S×0.75)×α+T×(0.0375-U×0.75)×α算式の符号A 低工法第5条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第51条、第58条及び第89条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条、令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条、過疎地域持続的発展法第24条、旧過疎法第31条、離島振興法第20条、奄美振興法第38条並びに奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う事業(畜産業、水産業及び薪炭製造業を除く。)に係るものB 低工法第5条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第51条、第58条及び第89条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条、令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条、過疎地域持続的発展法第24条、旧過疎法第31条、離島振興法第20条、奄美振興法第38条並びに奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う事業(畜産業、水産業及び薪炭製造業を除く。)に係るものC 当該都道府県が符号Bに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは、0.05とする。D 沖縄振興法第89条、令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条、過疎地域持続的発展法第24条、旧過疎法第31条、離島振興法第20条、奄美振興法第38条及び奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う畜産業、水産業又は薪炭製造業に係るものE 沖縄振興法第89条、令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条、過疎地域持続的発展法第24条、旧過疎法第31条、離島振興法第20条、奄美振興法第38条及び奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う畜産業、水産業又は薪炭製造業に係るものF 当該都道府県が符号Eに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とする。G 半島振興法第17条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額で個人の行う事業に係るもののうちその適用の初年度に係るものH 当該都道府県が符号Gに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは0.05とし、当該率が0.025に満たないときは0.025とする。I 符号Gに同じ。この場合において、符号G中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。J 符号Hに同じ。この場合において、符号H中「符号G」とあるのは「符号I」と、「0.025」とあるのは「0.0375」とそれぞれ読み替えるものとする。K 符号Gに同じ。この場合において、符号G中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。L 符号Hに同じ。この場合において、符号H中「符号G」とあるのは「符号K」と、「0.025」とあるのは「0.04375」とそれぞれ読み替えるものとする。M 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額(同条第1号の措置に係るものに限る。)で個人の行う事業に係るもののうちその適用の初年度に係るものN 符号Mに同じ。この場合において、符号M中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。O 符号Mに同じ。この場合において、符号M中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。P 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(同条第1号の措置に係るものに限る。)で個人の行う事業に係るもののうちその適用の初年度に係るものQ 当該都道府県が符号Pに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは0.05とし、当該率が0.025に満たないときは0.025とする。R 符号Pに同じ。この場合において、符号P中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。S 符号Qに同じ。この場合において、符号Q中「符号P」とあるのは「符号R」と、「0.025」とあるのは「0.0375」とそれぞれ読み替えるものとする。T 符号Pに同じ。この場合において、符号P中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。U 符号Qに同じ。この場合において、符号Q中「符号P」とあるのは「符号T」と、「0.025」とあるのは「0.04375」とそれぞれ読み替えるものとする。α 地域再生法第5条第18項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該都道府県の区域に係る同法第5条第1項の地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以降最初に公示された日に限る。)の属する年度前3年度以内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値(以下この条及び次条において「財政力要件の判定に用いた財政力指

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第43条 (市町村に係る控除額の算定方法)

(市町村に係る控除額の算定方法)第四十三条課税免除等の特例規定(この条においては、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。以下この条において「水特法」という。)第十三条の規定を含む。)及び法第十四条の二の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。一課税免除等の特例規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、課税免除等の特例規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び第三十二条第四項各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によつて算定した額を合算した額とする。算式算式の符号A 課税免除等の特例規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額。ただし、地域未来投資促進法第26条及び地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるものを除く。B 課税免除等の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域未来投資促進法第26条の規定の適用を受けるもの並びに地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるもののうち同条第1号の措置に係るもの及び同条第2号の措置に係るものであつて、平成29年4月1日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税に係るものを除く。)。ただし、不均一課税の特例規定(この条においては、水特法第十三条の規定を含む。)の適用を受けるものに係るものにあつては、その適用の初年度分に係るものに限る。C 当該市町村が符号Bに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2、中部圏法第8条及び水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは0.007とする。D 不均一課税の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるもののうち、同条第1号の措置に係るもの及び同条第2号の措置に係るものであつて、平成29年4月1日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税に係るものを除く。)のうちその適用の第二年度分に係るものE 当該市町村が符号Dに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0105に満たないときは0.0105とし、関西学研法第11条、特定農山村法第16条及び水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは0.007とし、半島振興法第17条、リゾート法第9条、多極法第14条、地方拠点法第12条、ベイエリア法第14条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0035に満たないときは0.0035とし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるものにあつては当該率が0.00467に満たないときは0.00467とする。F 符号Dに同じ。この場合において、符号D中「第二年度分」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。G 符号Eに同じ。この場合において、符号E中「符号D」とあるのは「符号F」と、「0.0105」とあるのは「0.01225」と、「0.007」とあるのは「0.0105(水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては0.007)」と、「0.0035」とあるのは「0.007」とそれぞれ読み替えるものとする。H 沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第51条、第58条及び第89条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条並びに令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格)のうちその適用の第四年度分に係るものI 当該市町村が符号Hに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。J 符号Hに同じ。この場合において、符号H中「第四年度分」とあるのは「第五年度分」と読み替えるものとする。K 符号Iに同じ。この場合において、符号I中「符号H」とあるのは「符号J」と読み替えるものとする。L 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうちその適用の初年度に係るものM 符号Lに同じ。この場合において、符号L中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。N 符号Lに同じ。この場合において、符号L中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。O 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域再生法第17条の6第1号の措置に係るものに限る。)のうちその適用の初年度に係るものP 当該市町村が符号Oに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。Q 符号Oに同じ。この場合において、符号O中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。R 当該市町村が符号Qに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.0035に満たないときは0.0035とする。S 符号Oに同じ。この場合において、符号O中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。T 符号Rに同じ。この場合において、符号R中「符号Q」とあるのは「符号S」と、「0.0035」とあるのは「0.007」と読み替えるものとする。U 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域再生法第17条の6第2号の措置に係るものであつて、平成29年4月1日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税に係るものに限る。)のうちその適用の初年度に係るものV 当該市町村が符号Uに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。W 符号Uに同じ。この場合において、符号U中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。X 当該市町村が符号Wに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.00467に満たないときは0.00467とする。Y 符号Uに同じ。この場合において、符号U中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。Z 符号Xに同じ。この場合において、符号X中「符号W」とあるのは「符号Y」と、「0.00467」とあるのは「0.00933」と読み替えるものとする。AA 地域未来投資促進法第26条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額AB 地域未来投資促進法第26条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とする。)AC 当該市町村が符号ABに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。β 財政力要件の判定に用いた財政力指数が0.64未満の市町村にあつては1、0.64以上0.79未満の市町村にあつては2/3、0.79以上0.93未満の市町村にあつては1/3。ただし、平成30年地域再生省令改正省令の施行の日前に新設され、又は増設された設備に係る不均一課税については、財政力要件の判定に用いた財政力指数が0.63未満の市町村にあつては1、0.63以上0.77未満の市町村にあつては2/3、0.77以上0.90未満の市町村にあつては1/3とする。γ 財政力要件の判定に用いた財政力指数が0.63未満の市町村にあつては1、0.63以上0.74未満の市町村にあつては1/2δ 地域未来投資促進法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日の属する年度前3年度以内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0.67未満の市町村にあつては1、0.67以上0.80未満の市町村にあつては1/3二法第十四条の二の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の(一)及び(二)によつて算定した額を合算した額とする。(一)法第十四条の二に規定する土地又は家

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第44条 (控除額算定の年度区分)

(控除額算定の年度区分)第四十四条課税免除等の特例規定及び法第十四条の二の規定によつて翌年度の基準財政収入額となるべき額から減収額に係る額を控除する場合における総務省令で定める日は、当該年度の五月一日とする。

第45条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正)

(廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正)第四十五条本章の規定によつて基準財政収入額を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、基準財政収入額の算定の基礎となる数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更の区域に係る数値は、関係地方団体の長が協議して分別した数値による。

第46条 (普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置)

(普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置)第四十六条普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合における法第十九条第一項の規定による措置は、同条第二項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。一錯誤にかかる数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(以下「交付年度」という。)分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においても基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものについては、当該錯誤にかかる額を、錯誤があつたことを発見した年度(六月一日以後に発見した錯誤については、総務大臣が特に指定するものを除き、その翌年度とする。以下本条において「発見年度」という。)の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。二交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においては基準財政需要額が基準財政収入額に満たなくなるものについては、交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下「財源不足額」という。)とされた額を、発見年度の基準財政需要額から減額するものとする。三交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額に満たないものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においては基準財政需要額が基準財政収入額をこえることとなるものについては、当該こえることとなる額を発見年度の基準財政需要額に加算するものとする。2当該年度の四月一日以前に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係市町村の前年度以前の年度の基準財政需要額又は基準財政収入額にかかる錯誤の額は、当該錯誤を生じた区域が明らかであるときはこれを当該区域が属することとなつた市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた区域が明らかでないときは第四十九条又は第五十条の規定に準じて廃置分合又は境界変更にかかる区域ごとに算定した基準財政需要額又は基準財政収入額によつてこれをあん分し、当該あん分した額をそれぞれ廃置分合又は境界変更にかかる区域が属することとなつた市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。3第一項の規定によつて基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額する場合において、当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額が著しく少額となるときその他特別の理由があるときは、総務大臣は、当該加算し、又は減額すべき額の一部を発見年度の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することができる。4前項の規定によつて基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額の一部を発見年度の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することとする場合において、当該繰り延べられた加算し、又は減額すべき額(以下この項において「繰り延べ額」という。)を加算し、又は減額しないこととしても当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額を超えるとき又は繰り延べ額を加算し、又は減額した結果基準財政収入額が基準財政需要額を超えるときは、繰り延べ額を加算し、又は減額しないこととし、次の各号に定めるところによつて算定した額を返還させることができる。一繰り延べ額が基準財政需要額から減額すべき額である場合次の算式により算定した額算式繰り延べ額-繰り延べ額×((当該年度の財源不足額の合算額-当該年度の普通交付税の総額)/当該年度において基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方団体の当該年度の基準財政需要額の合算額)二繰り延べ額が基準財政収入額に加算すべき額である場合繰り延べ額

第46_2条 第四十六条の二

第四十六条の二法第十九条第二項に規定する地方団体で、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないものに対し、当該不足額を交付年度以後の年度において交付するときは、当該年度の特別交付税から交付するものとする。2法第十九条第二項に規定する地方団体で、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるものは、総務大臣の定める方法によつて、交付年度以後の年度において当該超過額を返還しなければならない。3第一項の規定により地方交付税の交付を受けるべき地方団体が同一年度において、前項の規定により地方交付税を返還しなければならない場合においては、前二項の規定にかかわらず、当該交付を受けるべき額から当該返還すべき額を控除した額を交付し、又は当該返還すべき額から当該交付を受けるべき額を控除した額を返還させることができる。4第四十八条第五項の規定の適用を受ける市町村は、当該措置がなされた年度において、同項の規定によつて加算し、又は減額しないこととされた額に相当する額を総務大臣の定める方法によつて返還しなければならない。5前三項の規定によつて返還する額が著しく多額であるとき、その他特別の理由があると認める場合においては、総務大臣は、当該返還額の一部を前三項の規定により返還すべき年度の翌年度以降に繰り延べて返還させることができる。

第47条 第四十七条

第四十七条削除

第48条 (新市町村の財源不足額の算定方法の特例)

(新市町村の財源不足額の算定方法の特例)第四十八条新市町村のうち平成十一年四月一日から平成十七年三月三十一日まで(平成十七年三月三十一日までに都道府県知事に申請を行い、平成十八年三月三十一日までに合併を行う場合は平成十八年三月三十一日まで)に行われた合併特例法第二条第一項の市町村の合併又は平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までに行われた合併新法第二条第一項の市町村の合併(以下この条及び第四十九条において「適用合併」という。)に係る日が当該年度の前十五年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの(合併新法を適用する合併のうち、当該市町村の合併が平成十七年度又は平成十八年度に行われた場合にあつては当該年度の前十四年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成十九年度又は平成二十年度に行われた場合にあつては当該年度の前十二年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成二十一年度から令和六年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前十年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの)については、当該新市町村の財源不足額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(A-B)×α+B(A-B)が負数となるときは0とする。算式の符号A 当該新市町村に係る合併関係市町村(当該年度の前15年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成17年度又は平成18年度に行われた場合にあつては当該年度の前14年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成19年度又は平成20年度に行われた場合にあつては当該年度の前12年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成21年度から令和6年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間)において適用合併を行つた合併関係市町村に限る。以下この章において同じ。)が当該年度の4月1日現在においてすべてなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ第49条の規定によつて算定した基準財政需要額が第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額の合算額B 前条までの規定によつて算定した当該新市町村の財源不足額α 当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成17年度又は平成18年度に行われた場合にあつては当該年度の前9年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成19年度又は平成20年度に行われた場合にあつては当該年度の前7年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成21年度から令和6年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前5年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間)において合併を行つた場合1.0合併新法を適用する以外の合併が行われた場合で当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは11以上15以下の整数)1.1-(n-10)×0.2合併新法を適用する合併が行われた場合で平成17年度又は平成18年度に行われた場合であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは10以上14以下の整数)1.1-(n-9)×0.2合併新法を適用する合併が行われた場合で平成19年度又は平成20年度に行われた場合であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは8以上12以下の整数)1.1-(n-7)×0.2合併新法を適用する合併が行われた場合で平成21年度から令和6年度までの間に行われた場合であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n-1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは6以上10以下の整数)1.1-(n-5)×0.22前項の場合において、合併関係市町村のうちに適用合併以外の合併を行つたものがあるときは、これらの合併関係市町村に係る財源不足額から合併関係市町村のうちその基準財政収入額が基準財政需要額を超えるものの当該超える額を控除するものとする。3第一項の場合において、第四十六条の規定によつて錯誤に係る額として当該市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額は、当該錯誤を生じた合併関係市町村が明らかであるときはこれを当該合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた合併関係市町村が明らかでないときはこれを第四十九条又は第五十条の規定によつて算定した合併関係市町村に係る基準財政需要額又は基準財政収入額によつてこれを按分し、当該按分した額をそれぞれ合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。4前項の規定を適用した場合において生ずる各合併関係市町村の財源不足額の増加額又は減少額の合算額が、当該錯誤に係る額を交付年度において各合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した場合において生ずることとなる各合併関係市町村の財源不足額の増加額又は減少額の合算額(以下本項において「錯誤がなかつたと仮定した場合における交付年度の当該新市町村の財源不足額の増加額又は減少額」という。)と異なることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該錯誤に係る額は、適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものに係る基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。ただし、当該錯誤が交付年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える合併関係市町村に係るものである場合その他本文の規定を適用することが適当でないと総務大臣が認めた場合においては、錯誤がなかつたと仮定した場合における交付年度の当該新市町村の財源不足額の増加額又は減少額に相当する額を、適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものに係る基準財政需要額に加算し、又はこれから減額するものとする。5前項の場合において、同項本文の規定によつて基準財政需要額から減額し、若しくは基準財政収入額に加算すべき額の合算額又は同項ただし書の規定によつて基準財政需要額から減額すべき額が、当該錯誤に係る措置をしないこととした場合における当該年度の各合併関係市町村の財源不足額(同項の規定によつて基準財政需要額に加算し、又は基準財政収入額から減額すべき額があるときは、当該措置をした後の額とする。)の合算額を超えるときは、当該加算し、又は減額する額の合算額は、当該財源不足額の合算額に相当する額とする。6前二項の場合において、適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものが二以上あるときは、それぞれの基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額は、これらの規定による錯誤の措置をしなかつた場合におけるこれらの合併関係市町村の財源不足額で按分した額とする。

第48_2条 (指定団体の指定)

(指定団体の指定)第四十八条の二総務大臣は、新市町村のうち当該新市町村に係る測定単位その他の数値の合併関係市町村への分別又は按分について次条及び第五十条並びに附則第四条に定める特別な方法を用いるもの(以下「指定団体」という。)を指定することができる。

第49条 (合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)

(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)第四十九条合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第五条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第三項に定める方法によつて補正したものを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額の合算額とする。2当該新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更により当該新市町村の区域が分割された場合にあつては当該区域は当該境界変更前に属していた合併関係市町村から除いたものとし、分割合併に係る合併関係市町村にあつては第五条第二項の規定に準じて分別又は按分するものとし、端数計算については、特別の定めがあるもののほか、同条第四項に定めるところによる。一人口第五条第一項の表中一の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成二十二年十月二日から平成二十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口によつて按分したものとし、平成二十七年十月二日から令和二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、令和二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成二十七年十月一日現在における人口によつて按分したものとする。二面積第五条第一項の表中二の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別するものとする。ただし、宅地の面積、田畑の面積及び森林の面積にあつては、第四十八条の規定に基づき当該新市町村の財源不足額を算定した初年度(平成十五年四月一日以前に合併した新市町村にあつては、平成十五年度をいう。以下「算定初年度」という。)においては分別し、算定初年度の次年度以降においては同項の表中二の規定によつて算定した当該新市町村に係る当該数値を算定初年度の算定に用いた当該数値によつてそれぞれ按分するものとする。三道路の面積算定初年度にあつては第五条第一項の表中四の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中四の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第七条第一項の表市町村の項第一号に規定された種別ごとの道路の面積を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りようを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第十七条第二項又は第三項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあつては、国道及び道府県道(橋りようを除く。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計によつて按分し、国道及び道府県道(橋りように限る。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りようの面積によつて按分するものとする。四道路の延長算定初年度にあつては第五条第一項の表中五の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中五の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第七条第一項の表市町村の項第一号に規定された種別ごとの道路の延長を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りようを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第十七条第二項又は第三項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあつては、国道及び道府県道(橋りようを除く。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計で按分し、国道及び道府県道(橋りように限る。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りようの数値で按分するものとする。五港湾及び漁港における係留施設及び外郭施設の延長第五条第一項の表中七から同項の表中十までの規定によつてそれぞれ算定した当該新市町村に係る港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長は、当該港湾又は漁港の所在する合併関係市町村に属するものとする。ただし、港湾若しくは漁港が当該市町村の区域内に所在しない場合又は二以上の合併関係市町村にまたがつて所在する場合においては、港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長を当該都道府県知事が定める割合によつて按分したものをそれぞれの合併関係市町村の係留施設又は外郭施設の延長とする。六都市計画区域における人口(1)算定初年度にあつては第五条第一項の表中十一の規定に準じて合併関係市町村に分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中十一の規定によつて算定した当該新市町村に係る都市計画区域における人口を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。ただし、算定初年度の前年度(平成十五年四月一日以前に合併した団体にあつては、平成十五年度をいう。以下「算定前年度」という。)四月二日以降に新たに都市計画区域を有することとなつた合併関係市町村にあつては、当該新たな都市計画区域を含めた算定前年度四月一日現在の都市計画区域における人口によつて按分するものとする。(2)(1)の場合において、(1)の規定により算出した数が前年四月一日における都市計画区域内の人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあつては前年四月一日における都市計画区域内の人口を都市計画区域における人口とし、当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村の前年四月一日における都市計画区域内の人口によつて按分した数を(1)に定める方法により按分した数に加算するものとする。(3)(2)の場合においても、なお(2)の規定により算出した数が前年四月一日における都市計画区域内の人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあつては前年四月一日における都市計画区域内の人口を都市計画区域における人口とし、当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を総務大臣が定める率によつて按分した数と(2)に定める方法により算出した数との合計数とする。七都市公園の面積第五条第一項の表中十二の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村にまたがる都市公園にあつては、合併関係市町村ごとの人口によつて按分したものとする。八小学校の児童数第五条第一項の表中十四の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の児童数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。九小学校の学級数第五条第一項の表中十五の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の学級数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童をもつて編制された学級については、当該都道府県知事が定める率によつて按分するものとし、按分後の数値に小数点以下一位未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。十小学校の学校数第五条第一項の表中十六の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の学校数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童を有する学校にあつては、当該都道府県知事が定める率によつて按分するものとし、按分後の数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。十一中学校の生徒数、学級数及び学校数前三号の規定に準じてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分するものとする。十二高等学校の教職員数第五条第一項の表中二十一の規定によつて算定した当該新市町村に係る第七条第一項の表市町村の項第三号に規定された種別ごとの高等学校の教職員数のうち、合併前に合併関係市町村が単独で設置していた高等学校の教職員数は当該合併関係市町村に属するものとし、合併後に設置された高等学校の教職員数は合併関係市町村の人口で按分するものとし、当該按分した数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該合併関係市町村に係る数値から定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を除くものとする。十三高等学校の生徒数前号前段の規定に準じて第七条第一項の表市町村の項第三号に規定された種別ごとに合併関係市町村に

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第50条 (合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)

(合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)第五十条合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。一市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。(一)均等割に係る基準税額は、地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するものにあつては、当該新市町村の納税義務者数を当該算定前年度の合併関係市町村の納税義務者数で按分した上で、第三十一条第二項第一号の規定に準じて算定し、同法第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するものにあつては、算定初年度においては、第三十一条第二項第二号の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに納税義務者数を調査分別して算定するものとし、算定初年度の次年度以降においては、当該新市町村の当該年度の基準税額の算定初年度に対する伸び率を合併関係市町村ごとの算定初年度の基準税額に乗じて算定するものとする。(二)所得割に係る基準税額は、第三十一条第三項に定めるところによつて算定した当該新市町村の所得割に係る基準税額を、当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。(三)法人税割に係る基準税額は、第三十一条第四項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を同項の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに算定した調定額によつて按分した額とする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域にまたがつてその事務所又は事業所を有する法人に係るものの調定額は、地方税法第三百二十一条の十三及び第三百二十一条の十四の規定の例によつて算定するものとする。二固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。(一)土地に係る基準税額は、第三十二条第二項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した土地の地目ごとの固定資産税の当該年度分の課税標準額の合算によつて分別した額(二)家屋に係る基準税額は、第三十二条第三項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した当該年度分の家屋に係る固定資産税の課税標準額(同項の規定により当該年度分の固定資産税額が減額された住宅の所在する合併関係市町村については、当該減額された税額の合算額に七一・四三を乗じて得た額を控除する。)によつて分別した額とする。(三)償却資産に係る基準税額は、第三十二条第四項に定めるところによつて算定した当該新市町村の基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては次に定める方法によつて算定した額の合算額とする。この場合において、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村に所在する償却資産が大規模の償却資産であるときは、当該償却資産に係る課税標準額のうち大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額を当該償却資産に係る次の(1)又は(2)によつて算定した基準税額から控除した額による。(1)当該償却資産が合併関係市町村の区域のいずれかに所在する場合においては、当該償却資産に係る基準税額は、当該償却資産が所在する合併関係市町村に属するものとする。(2)当該償却資産が二以上の合併関係市町村の区域にまたがつて所在する場合においては、地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和二十八年総理府令第九十一号)の規定に準じて当該償却資産に係る課税標準額を当該合併関係市町村に按分した額とする。三軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。(一)環境性能割の基準税額は、第三十三条第二項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の軽自動車税の基準税額によつて按分した額とする。(二)種別割の基準税額は、第三十三条第三項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の軽自動車税の基準税額によつて按分した額とする。四市町村たばこ税の基準税額は、第三十四条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。五鉱産税の基準税額は、第三十五条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した鉱産税の前年度分の課税標準額によつて按分した額とする。六特別土地保有税の基準税額は、第三十六条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を、同条に定める算定方法に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準税額で按分した額とする。この場合において、当該土地、当該取得に係る土地又は当該遊休土地が二以上の合併関係市町村にまたがつて所在し、分別が不可能な場合には、合併関係市町村における当該土地、当該取得に係る土地又は当該遊休土地の面積によつて按分した額とする。七事業所税の基準税額は、第三十七条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額で按分した額とする。ただし、合併特例法第十条第一項又は合併新法第十六条第一項の規定に基づき課税免除又は不均一課税をしている場合は、第三十七条に定める算定方法に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準税額で分別した額とする。不均一課税をしなくなつたときは、終了年度の次年度については合併関係市町村ごとに分別し、次々年度以降は当該年度の新市町村に係る基準税額を終了年度の次年度に算定した合併関係市町村ごとの基準税額で按分するものとする。この場合において、合併前地方税法第七百一条の三十一第一号イ及びロに規定する市並びに合併前同号ハに規定する市及びこれに準ずる市以外の市町村については、当該分別又は按分した額を零とする。七の二利子割交付金の基準額は、第三十七条の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。七の三配当割交付金の基準額は、第三十七条の三に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準額によつて按分した額とする。七の四株式等譲渡所得割交付金の基準額は、第三十七条の四に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準額によつて按分した額とする。七の四の二法人事業税交付金の基準額は、第三十七条の四の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の第三十一条第四項に定めるところによつて算定した基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては第三十七条の四の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を同項の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに算定した調定額によつて按分した額とする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域にまたがつてその事務所又は事業所を有する法人に係るものの調定額は、地方税法第三百二十一条の十三及び第三百二十一条の十四の規定の例によつて算定するものとする。七の四の三地方消費税交付金の基準額は、第三十七条の四の三に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち、地方消費税交付金基準額(従来分)を合併関係市町村ごとの算定前年度の基準額によつて按分した額と、地方消費税交付金基準額(引上げ分)を合併関係市町村ごとの人口によつて按分した額とを合算した額とする。七の五ゴルフ場利用税交付金の基準額は、第三十七条の五に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を同条の規定に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準額によつて按分した額とする。七の六削除七の七軽油引取税交付金の基準額は、第三十八条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の面積によつて按分した額とする。この場合における一般国道及び都道府県道の面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長及び面積のうち、環境性能割交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。七の八環境性能割交付金の基準額は、当該新市町村が指定都市である場合においては(一)及び(二)に定める額の合算額とし、当該新市町村が指定都市以外の市町村である場合においては(一)に定める額とする。(一)第三十八条の二に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち市町村道(地方税法第百七十七条の六第一項に規定する市町村道をいう。以下この号において同じ。)に係る額を市町村道

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第51条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定)

(廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定)第五十一条法第八条に定める期日(以下「交付税の算定期日」という。)後において地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、法第九条第二号の規定によつて関係地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、次の各号に定めるところによる。一廃置分合によつて一の地方団体の区域が分割された場合において、当該廃置分合の期日後において関係地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであつた普通交付税の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額とする。二境界変更によつて一の地方団体がその区域を減じた場合において、当該境界変更の期日後において当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであつた普通交付税の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体に対して当該期日後において交付すべき普通交付税の額は、当該期日後においてその地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

第52条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の四月及び六月において交付する普通交付税の額の算定)

(廃置分合又は境界変更があつた場合の四月及び六月において交付する普通交付税の額の算定)第五十二条交付税の算定期日以前一年以内に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第十六条第四項の規定による関係地方団体に係る前年度の普通交付税の額(以下この条において「普通交付税の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。一廃置分合により一の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る普通交付税の額の合算額をもつて、当該地方団体が新たに属することとなつた地方団体の普通交付税の額とする。二廃置分合により一の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額とする。三境界変更により一の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る普通交付税の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体の普通交付税の額は、その地方団体に係る普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。2前項の場合において、関係地方団体のうちに基準財政需要額が基準財政収入額に満たない団体があるときは、廃置分合又は境界変更後の地方団体に係る普通交付税の額は、前項に規定する方法に準じて算定した廃置分合又は境界変更に係る区域(以下「当該区域」という。)に係る基準財政需要額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政需要額との合算額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政需要額から当該区域に係る基準財政需要額を控除した額を基準財政需要額とし、当該区域に係る基準財政収入額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政収入額との合算額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政収入額から当該区域に係る基準財政収入額を控除した額を基準財政収入額として、法第十条第二項の規定を適用して算定した額とする。前項第二号又は第三号に規定する方法に準じて算定した当該区域に係る基準財政需要額が基準財政収入額に満たないこととなるときも同様とする。3交付税の算定期日後当該年度の普通交付税が決定されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における普通交付税の交付については、前二項の規定の例による。

第53条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定方法)

(廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定方法)第五十三条前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方団体に対して交付すべきものとされる普通交付税の額は、法及びこの省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の普通交付税の額の算定の方法によるものとする。この場合において、廃置分合により分割される区域若しくは境界変更に係る区域又はその区域を除いた当該地方団体の区域に係る基準財政需要額の算定に用いる法第十三条第四項、第十項及び第十一項(他の法律によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による補正係数は、当該廃置分合又は境界変更前の当該地方団体に係る係数とし、当該地方団体が、合併新法及び合併特例法(他の法律によりその例によるものとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による普通交付税の額の算定の特例の適用を受けるものである場合における廃置分合により分割される区域若しくは境界変更に係る区域又はその区域を除いた当該地方団体の区域に係る普通交付税の額は、この省令中合併新法及び合併特例法の規定の適用を受ける合併市町村に係る当該年度分又は当該年度の前年度分の財源不足額の算定の特例について定める規定の例により算定するものとする。2都道府県の境界変更があつた場合における第五十一条第二号及び前条第一項第三号に規定する当該境界変更の区域に係る都道府県の普通交付税の額は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の基準財政需要額を当該境界変更の区域に係る官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口(以下この条において「人口」という。)と当該境界変更の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とで按分し、当該按分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の基準財政需要額とし、これと同様の方法によつて按分した当該年度又は当該年度の前年度の基準財政収入額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の基準財政収入額として、算定するものとする。3市町村の境界変更があつた場合における第五十一条第二号及び前条第一項第三号に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の普通交付税の額は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項の規定に準じて算定する。

第54条 (大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)

(大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)第五十四条大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、当該災害が発生した年度又はその翌年度において、当該年度において交付すべき当該団体に対する普通交付税の額(以下この項において「決定額」という。決定額が決定されていないときは前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額を決定額とみなし、国の予算が成立しないこと等の事由があるときは総務大臣が定める額を決定額とみなす。)から既に当該団体に対して交付した額を控除した額の範囲内において繰上げ交付の措置を行うことができる。2前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。3第一項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額(繰上げ交付を行つた額は除く。)から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。ただし、総務大臣が必要と認める交付時期における交付額からは控除しないことができる。

第55条 (意見の聴取)

(意見の聴取)第五十五条普通交付税について法第二十条第一項の規定による意見の聴取を行う場合には、法第十条第三項及び第四項並びに法第十八条及び法第十九条に規定する措置をしようとする事由並びに意見の聴取の期日及び場所を、法第二十条第二項の規定による意見の聴取を行う場合には、意見の聴取の期日及び場所をそれぞれ期日の一週間前までに、文書によつて関係地方団体に通知するものとし、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示するものとする。2法第二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取に際しては、関係地方団体は、当該意見の聴取に係る事案について意見を述べ、かつ、必要な証拠を提出することができる。3法第二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、総務大臣は、地方財政に関し専門的知識を有する参考人の出頭を求め、その意見をきくことができる。

出典とライセンス

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> 普通交付税に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/futsu-kofu-zei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/futsu-kofu-zei