第1条 第一条
第一条不正競争防止法(平成五年法律第四十七号。以下「法」という。)第十六条第一項の経済産業省令で定める外国の国旗は、別表第一の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000400036
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> 不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/fusei-kyoso-boshiho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)