第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において「再生部品」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成十三年経済産業省令第五十号。以下「複写機省令」という。)第二条で定める使用済複写機の装置をいう。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400060
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> 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/fukushaki-no-seizogyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)