複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

法令番号
平成13年経済産業省令第60号
施行日
2011-04-01
最終改正
2011-03-29
e-Gov 法令 ID
413M60000400060
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 2 (再生部品利用量の向上)
  3. 3 (設備の整備)
  4. 4 (技術の向上)
  5. 5 (再生部品利用計画)
  6. 6 (情報の提供)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において「再生部品」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成十三年経済産業省令第五十号。以下「複写機省令」という。)第二条で定める使用済複写機の装置をいう。

第2条 (再生部品利用量の向上)

(再生部品利用量の向上)第二条複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び複写機省令第一条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、複写機の需要者、国及び地方公共団体と協力し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、画質、耐久性、安全性その他の複写機の品質に対する複写機の需要者の要求に対応しつつ、製造する複写機の再生部品利用量(複写機に使用された再生部品の重量をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。

第3条 (設備の整備)

(設備の整備)第三条事業者は、再生部品を利用するため、洗浄装置、乾燥装置、再使用部品検査装置その他の必要な設備を整備するものとする。

第4条 (技術の向上)

(技術の向上)第四条事業者は、再生部品を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。一使用済複写機から再生部品を効率的に取り出す技術二使用済複写機から取り出した再生部品の検査、洗浄及び修理を行う技術三再生部品を複写機に利用する技術四その他の再生部品を複写機に利用するために必要な技術

第5条 (再生部品利用計画)

(再生部品利用計画)第五条事業者は、再生部品の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画(以下「再生部品利用計画」という。)を作成するものとする。2再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一再生部品利用量の目標二再生部品を利用するために必要な設備の整備に関する事項三再生部品を利用するために必要な技術の向上に関する事項四前三号に掲げるもののほか、再生部品の利用に関する事項3事業者は、再生部品利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

第6条 (情報の提供)

(情報の提供)第六条事業者は、複写機の需要者の再生部品の利用に関する理解を深めるため、製造する複写機の再生部品利用量及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400060

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> 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/fukushaki-no-seizogyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/fukushaki-no-seizogyo