第1条 (原材料の工夫)
(原材料の工夫)第一条複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成十三年経済産業省令第五十号)第一条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
第2条 (構造の工夫)
(構造の工夫)第二条製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置を講ずるものとする。2製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。
第3条 (処理に係る安全性の確保)
(処理に係る安全性の確保)第三条製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
第4条 (安全性等の配慮)
(安全性等の配慮)第四条製造事業者は、前三条に規定する取組により複写機に係る再生部品の利用を促進する際には、複写機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
第5条 (技術の向上)
(技術の向上)第五条製造事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
第6条 (事前評価)
(事前評価)第六条製造事業者は、複写機の設計に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第一条から第三条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。2製造事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
第7条 (情報の提供)
(情報の提供)第七条製造事業者は、複写機の構造、部品の取り外し方法その他の複写機に係る再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
第8条 (原材料の工夫)
(原材料の工夫)第八条複写機の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料が使用された駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置の採用その他の措置を講ずるものとする。
第9条 (構造の工夫)
(構造の工夫)第九条修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。
第10条 (処理に係る安全性の確保)
(処理に係る安全性の確保)第十条修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、修理に使用する部品の原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
第11条 (事前評価)
(事前評価)第十一条修理事業者は、複写機の修理に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。2修理事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。3修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
第12条 (健全性等の確保)
(健全性等の確保)第十二条修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、複写機の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。一修理の内容に関すること。二複写機に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。三複写機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。四複写機に記録されている情報の削除等の取扱いに関すること。2修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
第13条 (準用)
(準用)第十三条第四条、第五条及び第七条の規定は、修理事業者に準用する。この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第八条から第十条まで」と読み替えるものとする。
第14条 (原材料の工夫)
(原材料の工夫)第十四条自ら輸入した複写機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。
第15条 (構造の工夫)
(構造の工夫)第十五条輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。2輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。
第16条 (処理に係る安全性の確保)
(処理に係る安全性の確保)第十六条輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
第17条 (知識の向上)
(知識の向上)第十七条輸入販売事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。
第18条 (事前評価)
(事前評価)第十八条輸入販売事業者は、自ら輸入した複写機の販売に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第十四条から第十六条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。2輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。3輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
第19条 (準用)
(準用)第十九条第四条及び第七条の規定は、輸入販売事業者に準用する。この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第十四条から第十六条まで」と読み替えるものとする。
第20条 (原材料の工夫)
(原材料の工夫)第二十条複写機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。
第21条 (構造の工夫)
(構造の工夫)第二十一条賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。2賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。
第22条 (処理に係る安全性の確保)
(処理に係る安全性の確保)第二十二条賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を賃貸することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
第23条 (事前評価)
(事前評価)第二十三条賃貸事業者は、複写機の賃貸に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。2賃貸事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。3賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
第24条 (健全性等の確保)
(健全性等の確保)第二十四条賃貸事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、複写機の賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。一複写機に係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。二複写機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。三賃貸期間中の複写機の点検その他の保守に関すること。四賃貸契約終了後の複写機及びその複写機に記録されている情報の削除等の取扱いに関すること。2賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。
第25条 (準用)
(準用)第二十五条第四条、第七条及び第十七条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「前三条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで」と読み替えるものとする。