府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則

法令番号
昭和29年国家公安委員会規則第8号
施行日
2019-04-01
最終改正
2019-04-01
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
329M50400000008
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 3 第三条
  5. 4 第四条
  6. 5 第五条
  7. 6 第六条
  8. 7 第七条
  9. 8 第八条
  10. 9 第九条
  11. 10 第十条

第1条 第一条

第一条府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第2条 第二条

第二条府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。通信庶務課機動通信課通信施設課情報技術解析課

第3条 第三条

第三条通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。一通信関係業務の企画及び調整に関すること。二通信用機材の整備に関すること。三前二号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。

第4条 第四条

第四条機動通信課においては、次の事務をつかさどる。一通信施設の運用に関すること。二機動警察通信隊に関すること。三通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。

第5条 第五条

第五条通信施設課においては、次の事務をつかさどる。一通信施設の保守の計画に関すること。二通信施設の新設及び改修に関すること。

第6条 第六条

第六条情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。一犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。二通信の安全の確保に関すること。

第7条 第七条

第七条多摩通信支部に、次の二課を置く。機動通信課通信施設課

第8条 第八条

第八条機動通信課においては、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。

第9条 第九条

第九条通信施設課においては、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。

第10条 第十条

第十条千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。2成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000008

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> 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/fuken-johotsushinbu-nado、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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