第1条 第一条
第一条府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000008
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> 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/fuken-johotsushinbu-nado、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)