第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。一社会福祉法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第八条及び第九条の規定による基準二社会福祉法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十条第三項第四号及び第四項第一号イの規定による基準三社会福祉法第六十五条第一項の規定により、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第2条 (基本方針)
(基本方針)第二条婦人保護施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員により、社会において自立した生活を送るための支援を含め、適切な処遇を行うよう努めなければならない。
第2_附2条 (婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の廃止)
(婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の廃止)第二条婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第四十九号)は廃止する。
第3条 (最低基準と婦人保護施設)
(最低基準と婦人保護施設)第三条婦人保護施設は、最低基準(社会福祉法第六十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準をいう。)を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるよう努めなければならない。
第3_附2条 (施設長の任用に関する経過措置)
(施設長の任用に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に附則第二条による廃止前の婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第九条により施設長に任用されている者は、第十条により任用された者とみなす。
第4条 (構造設備の一般原則)
(構造設備の一般原則)第四条婦人保護施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
第4_附2条 (居室の面積及び入所人員に関する経過措置)
(居室の面積及び入所人員に関する経過措置)第四条この省令の施行前に設置された施設における居室の床面積及び入所人員については、第十一条第四項第一号イ及び第十三条の規定にかかわらず、当分の間、附則第二条による廃止前の婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第十条第四項第一号イ及び第十一条によることができる。ただし、施設を改築し、又は増築する場合はこの限りではない。
第5条 (非常災害対策)
(非常災害対策)第五条婦人保護施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。2婦人保護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
第6条 (苦情への対応)
(苦情への対応)第六条婦人保護施設は、その行った処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じなければならない。2婦人保護施設は、その行った処遇に関し、売春防止法第三十四条に規定する婦人相談所から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。3婦人保護施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
第7条 (帳簿の整備)
(帳簿の整備)第七条婦人保護施設は、設備、職員、会計及び入所者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。
第7_附2条 (婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置)
(婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置)第七条この省令の施行の際現に存する婦人保護施設の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る第三条の規定による改正後の婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準第十条第四項第一号イの規定の適用については、なお従前の例による。
第8条 (職員)
(職員)第八条婦人保護施設には、施設長、入所者を指導する職員、調理員並びに施設のその他の業務を行うために必要な職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。2婦人保護施設の職員は、専ら当該婦人保護施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者等の処遇に支障がない場合には、この限りではない。
第9条 (施設長の資格要件)
(施設長の資格要件)第九条施設長は、施設を運営する能力と熱意を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。一社会福祉主事の資格を有するもの又は社会福祉事業若しくは更生保護事業に三年以上従事したものであること。二罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。三心身ともに健全な者であること。
第10条 (設備の基準)
(設備の基準)第十条婦人保護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。2前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての婦人保護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。一スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。二非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。三避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。3婦人保護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。一事務室二相談室三宿直室四居室五集会室兼談話室六静養室七医務室八作業室九食堂十調理室十一洗面所十二浴室十三便所十四洗濯室十五消火設備その他の非常災害に際して必要な設備4前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。一居室イ入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね四・九五平方メートル以上とすること。ロ主要な出入口は、避難上有効な空地、共同廊下又は広間に直面して設けること。ハ寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。ただし、寝台を設けてある場合においては、寝具を収納するための設備は、設けることを要しないこと。二相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。三医務室入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えること。四食堂及び調理室食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室を常に清潔を保持するために必要な措置を講じなければならないこと。五その他の設備イ廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。ロ火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
第11条 (居室の入所人員)
(居室の入所人員)第十一条一の居室に入所させる人員は、原則として四人以下とする。
第12条 (自立の支援等)
(自立の支援等)第十二条婦人保護施設は、入所者の自立を支援するため、入所者の就労及び生活に関する指導及び援助を行わなければならない。2前項の指導及び援助は、入所者の私生活を尊重して行わなければならない。3婦人保護施設は、入所者の起床、就寝、食事、入浴その他の日常生活に関する事項についての規程を定めなければならない。4婦人保護施設は、入所者の自立を促進するため、各入所者ごとに自立促進計画を作成しなければならない。
第13条 (給食)
(給食)第十三条給食は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。2調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。3栄養士を置かない婦人保護施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。
第14条 (保健衛生)
(保健衛生)第十四条婦人保護施設は、入所者については、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。2婦人保護施設は、居室その他入所者が常時使用する設備について、常に清潔にしなければならない。3婦人保護施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。4婦人保護施設は、当該婦人保護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第14_2条 (給付金として支払を受けた金銭の管理)
(給付金として支払を受けた金銭の管理)第十四条の二婦人保護施設は、当該婦人保護施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。一当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。二入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。三入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。四当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。
第15条 (関係機関との連携)
(関係機関との連携)第十五条婦人保護施設は、婦人相談所、福祉事務所、都道府県警察、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、職業訓練施設その他の関係機関及び婦人相談員、母子・父子自立支援員、民生委員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に連携しなければならない。
第16条 (電磁的記録)
(電磁的記録)第十六条婦人保護施設は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。