婦人補導院組織規則

法令番号
平成13年法務省令第5号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-03-22
e-Gov 法令 ID
413M60000010005
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (名称及び位置)
  2. 2 (院長)
  3. 3 (婦人補導院に置く課)
  4. 4 (補導課の所掌事務)
  5. 5 (雑則)

第1条 (名称及び位置)

(名称及び位置)第一条婦人補導院の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2条 (院長)

(院長)第二条婦人補導院に、院長を置く。2院長は、婦人補導院の事務を掌理する。

第3条 (婦人補導院に置く課)

(婦人補導院に置く課)第三条婦人補導院に、補導課を置く。

第4条 (補導課の所掌事務)

(補導課の所掌事務)第四条補導課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。二人事に関すること。三経理に関すること。四統計に関すること。五入院、退院及び仮退院に関すること。六資質及び環境の調査並びに分類に関すること。七処遇に関すること。八補導に関すること。九給養に関すること。十保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。十一面会及び通信に関すること。十二保安に関すること。十三領置に関すること。十四前各号に掲げるもののほか、婦人補導院の所掌に属するものに関すること。

第5条 (雑則)

(雑則)第五条この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。2院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010005

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> 婦人補導院組織規則 (出典: https://jpcite.com/laws/fujin-hodo-in_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/fujin-hodo-in_3