第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一順位番号第百四十七条第一項の規定により権利部に記録される番号をいう。二地図等地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。三電子申請不動産登記法(以下「法」という。)第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。四書面申請法第十八条第二号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。五申請書申請情報を記載した書面をいい、法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。六添付書面添付情報を記載した書面をいい、不動産登記令(以下「令」という。)第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。七土地所在図等土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。八不動産番号第九十条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。九不動産所在事項不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第七十七条及び第二百三十一条第六項の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中不動産登記規則第六十四条、第六十九条、第百八十一条第二項、第百八十二条、第百八十二条の二及び別記第六号の改正規定、第八条の規定、第九条の規定、第十条中船舶登記規則第四十九条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十一条中農業用動産抵当登記規則第四十条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十四条の規定平成二十三年六月二十七日二第一条中不動産登記規則第百八十九条第七項の改正規定所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第号)の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年二月二十日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十八条第七項の改正規定は、平成十七年八月二十九日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第七十条の改正規定及び第六条の規定は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (登記の前後)
(登記の前後)第二条登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。2法第七十三条第一項に規定する権利に関する登記であって、法第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
第2_附10条 (法人識別事項に関する変更の登記に関する経過措置)
(法人識別事項に関する変更の登記に関する経過措置)第二条改正法附則第五条第五項の不動産の所有権の登記名義人は、登記官に対し、その法人識別事項(この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新不動産登記規則」という。)第百五十六条の四に規定する法人識別事項をいう。以下この条において同じ。)を登記記録に記録するよう申し出ることができる。ただし、当該所有権の登記名義人の法人識別事項が既に登記されているときは、この限りでない。2前項の規定による申出(以下この条において「法人識別事項の申出」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一申出人の名称及び住所二申出人の代表者の氏名三代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名四申出の目的五所有権の登記名義人の法人識別事項六申出に係る不動産の不動産所在事項(不動産登記規則第一条第九号に規定する不動産所在事項をいう。)3前項第六号の規定にかかわらず、不動産番号(不動産登記規則第一条第八号に規定する不動産番号をいう。)を同項各号に掲げる事項に係る情報(以下この条において「法人識別事項申出情報」という。)の内容としたときは、同項第六号に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とすることを要しない。4法人識別事項の申出においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を法人識別事項申出情報の内容とするものとする。一申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先二第七項に規定する法人識別事項申出添付情報の表示三申出の年月日四登記所の表示5法人識別事項の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、法人識別事項申出情報を登記所に提供してしなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法二法人識別事項申出情報を記載した書面(第十二項及び第十七項において「法人識別事項申出書」という。)を提出する方法6法人識別事項申出情報は、一の不動産及び所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての法人識別事項の申出が同一の所有権の登記名義人に係るものであるときは、この限りでない。7法人識別事項の申出をする場合には、次に掲げる情報(以下この条において「法人識別事項申出添付情報」という。)をその法人識別事項申出情報と併せて登記所に提供しなければならない。一代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報二申出人が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次号において同じ。)を有する法人以外の法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報三第二項第五号に掲げる事項を証する情報(会社法人等番号(所有権の登記名義人に係るものであることを登記官が確認することができるものに限る。)を法人識別事項申出情報の内容としたときを除く。)8不動産登記規則第三十七条の二の規定は、法人識別事項の申出をする場合について準用する。9新不動産登記規則第百五十八条の八第一項及び第百五十八条の九の規定は、第五項第一号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について準用する。10不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号。次項において「令」という。)第十二条第二項及び第十四条の規定は、前項の場合において送信する法人識別事項申出添付情報(第七項第一号に掲げる情報を除く。)について準用する。11不動産登記規則第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、不動産登記規則第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。12新不動産登記規則第百五十八条の十の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をする場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十一の規定は法人識別事項の申出をしようとする者が法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付情報を記載した書面(以下この条において「法人識別事項申出添付書面」という。)を送付する場合について、不動産登記規則第五十四条の規定は第五項第二号に掲げる方法により法人識別事項の申出をした申出人について、新不動産登記規則第五十五条の規定は法人識別事項申出添付書面を提出した申出人について、それぞれ準用する。13不動産登記規則第五十七条及び新不動産登記規則第百五十八条の十四(第五項を除く。)の規定は、法人識別事項申出情報が提供された場合について準用する。14登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、法人識別事項の申出を却下しなければならない。ただし、当該法人識別事項の申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。一申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。二申出に係る登記が既に登記されているとき。三申出の権限を有しない者の申出によるとき。四法人識別事項申出情報又はその提供の方法がこの条により定められた方式に適合しないとき。五法人識別事項申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。六法人識別事項申出情報の内容が法人識別事項申出添付情報の内容と合致しないとき。七法人識別事項申出添付情報が提供されないとき。15不動産登記規則第三十八条の規定は法人識別事項の申出を却下する場合について、新不動産登記規則第百五十八条の十六第二項の規定は前項ただし書の期間を定めた場合について、それぞれ準用する。この場合において、不動産登記規則第三十八条第一項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは「法人識別事項申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。16不動産登記規則第三十九条第一項及び第二項の規定は、法人識別事項の申出について準用する。17登記官は、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面が提出された場合において、法人識別事項の申出の取下げがされたときは、法人識別事項申出書又は法人識別事項申出添付書面を還付するものとする。不動産登記規則第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。18登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、法人識別事項に関する変更の登記をすることができる。19前項の登記の登記事項は、次のとおりとする。一登記の目的二申出の受付の年月日及び受付番号三登記原因及びその日付四所有権の登記名義人の法人識別事項20新不動産登記規則第百五十八条の十八の規定は、第十八項の規定による登記をした場合について準用する。21登記官は、第十八項の規定による登記を完了した後に当該登記が第十四項第一号又は第二号に該当することを発見したときは、当該登記に係る法人識別事項の申出の申出人に対し、一月以内の期間を定め、当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。ただし、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでない。22新不動産登記規則第百五十八条の三十第二項から第四項までの規定は、前項本文の通知をした場合について準用する。23新不動産登記規則第百五十八条の十四第一項、第二項及び第四項の規定は、前項において準用する新不動産登記規則第百五十八条の三十第四項の規定により第十八項の登記の抹消をしようとする場合について準用する。
第2_附2条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の不動産登記法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。2この省令の施行前にした旧細則の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新規則の適用については、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
第2_附3条 (電子情報処理組織を使用する方法による地図等の情報の内容を証明した書面又は土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求)
(電子情報処理組織を使用する方法による地図等の情報の内容を証明した書面又は土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求)第二条この省令による改正後の不動産登記規則(以下この条において「新規則」という。)第二百条第四項又は第二百一条第四項において準用する新規則第百九十四条第三項の規定は、不動産登記規則附則第十七条第一項の規定により法務大臣が指定した登記所のうち、法務大臣が別に定める登記所における新規則第二百条第二項の書面又は同令第二百一条第二項の書面の交付の請求について適用する。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。2不動産登記規則附則第十二条第一項に規定する信託目録未指定登記所の登記官が同条第二項の規定により作成すべき信託目録の様式は、信託法の施行の日前に登記の申請がされた登記については、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の不動産登記規則の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則の規定により生じた効力を妨げない。2この省令の施行の際現に不動産登記規則第二十九条の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている情報の保存期間については、なお従前の例による。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則(以下「旧規則」という。)により生じた効力を妨げない。
第2_附7条 (不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)
(不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令による改正後の不動産登記規則の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則により生じた効力を妨げない。
第2_附8条 (不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)
(不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令による改正後の不動産登記規則の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則により生じた効力を妨げない。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条次に掲げる省令の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年総務省令第七十六号)第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号。以下「旧住民基本台帳法施行規則」という。)別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードとみなす。一及び二略三第七条の規定による改正後の不動産登記規則第七十二条第二項第一号(他の省令において準用する場合を含む。)
第3条 (付記登記)
(付記登記)第三条次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。一登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記二次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記イ債権の分割による抵当権の変更の登記ロ民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記ハ民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記ニ民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記三法第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記四登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復五所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)六所有権以外の権利の移転の登記七登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記八民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記九抵当証券交付又は抵当証券作成の登記十買戻しの特約の登記
第3_附2条 (登記簿の改製)
(登記簿の改製)第三条登記所は、その事務について法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第十四条に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。2前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。3登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。4登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧登記簿の目録に当該旧登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
第3_附3条 第三条
第三条不動産登記規則別記第四号様式において定める登記官の身分を証する書面の様式は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。2前項の規定は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則において定める職員の身分を示す証明書の様式について準用する。
第3_附4条 第三条
第三条新規則別記第五号及び第七号から第十号までは、登記所ごとに日本工業規格X〇二一三(平成十六年二月二十日において経済産業大臣が公示した工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十四条の規定に基づく改正後のもの)に適合する登記記録について行うものとして法務大臣が指定した共同担保目録及び信託目録並びに登記事項証明書の作成に係る事務について、その指定の日から適用する。2前項の規定による指定は、告示してしなければならない。3第一項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない共同担保目録若しくは信託目録又は登記事項証明書の作成に係る事務については、旧規則別記第五号及び第七号から第十号までは、なおその効力を有する。
第3_附5条 第三条
第三条この省令の施行前にされた登記の申請又は不動産登記規則第十六条第一項の申出については、なお従前の例による。
第3_附6条 第三条
第三条この省令の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。
第3_附7条 (不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)
(不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の不動産登記規則第四十二条に定める措置を講じた情報は、この省令による改正後の同条に定める措置を講じた情報とみなす。
第3_附8条 (相続人電子申出等に関する経過措置)
(相続人電子申出等に関する経過措置)第三条新不動産登記規則中相続人電子申出(新不動産登記規則第百五十八条の二第十号に規定する相続人電子申出をいう。)、第百五十八条の三十二第五項第一号に掲げる方法による申出及び第百五十八条の三十五第六項第一号(新不動産登記規則第百五十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)に掲げる方法による申出に関する規定並びに前条第五項第一号に掲げる方法による申出に関する規定は、不動産登記規則附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しない。
第3_2条 (登記簿の調製方法)
(登記簿の調製方法)第三条の二登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
第4条 (登記記録の編成)
(登記記録の編成)第四条土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。2建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。3区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。4権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
第4_附2条 (未指定事務に係る旧登記簿)
(未指定事務に係る旧登記簿)第四条新規則第四条、第八条、第九条、第九十条、第九十二条第二項、第百十六条、第百十七条、第百二十二条、第百九十四条第二項及び第百九十五条から第百九十八条までの規定は、法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。2第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第一項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧細則第一条から第十条まで、第十一条、第十三条、第三十五条から第三十五条ノ三まで、第四十八条ノ二から第五十四条ノ二まで、第五十七条ノ九、第六十三条ノ二、第六十四条、第六十四条ノ二及び第七十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧細則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二条第二項不動産登記法第十五条但書不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「法」ト謂フ)附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」ト謂フ)第十五条但書第二条第三項第四十八条ノ三第一項不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「新規則」ト謂フ)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十八条ノ三第一項第二条第四項第五十二条新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十二条第四条不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書第五条第一項不動産登記法第十条新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第三十二条第六条第二項及び第四項不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書第六条第六項第五条第二項新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五条第二項第七条第三項前条第一項新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第六条第一項第十条第二項第七条新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第七条第四十八条ノ二第一項不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書第四十八条ノ二第二項不動産登記法第七十六条第一項若クハ第四項、第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条及ビ第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)第四十九条第三項第三十七条ノ九第二項区分建物ノ附属建物ガ区分建物ニ非ザル場合ニ於ケル法第四十四条第五号第四十九条第五項第四十九条ノ四第一項新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十九条ノ四第一項第四十九条ノ二第一項不動産登記法第九十一条第一項第四号ノ番号法第四十四条第一項第四号ノ建物ノ名称第四十九条ノ二第二項不動産登記法第九十一条第二項第三号ノ番号法第四十四条第一項第八号ノ一棟ノ建物ノ名称第四十九条ノ五不動産登記法第十五条但書法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書 同法第九十一条第二項第一号乃至第三号法第四十四条第一項第一号、第七号及ビ第八号第四十九条ノ六不動産登記法第九十九条ノ四第二項法第四十四条第一項第六号 同項後段法第五十八条第一項第四十九条ノ七不動産登記法第九十九条ノ四第二項法第四十四条第一項第六号 同項同号第四十九条ノ八不動産登記法第九十条第二項法第四十三条第一項第五十七条ノ九不動産登記法第百十条ノ二、第百三十五条及ビ第百四十三条ノ二第一項第二項法第九十八条及ビ第百四条(此等ノ規定ヲ法第十六条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)第六十三条ノ二不動産登記法第百三十七条又ハ第百三十八条法第八十六条第二項第一号(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)第六十四条ノ二第一項不動産登記法第七十六条第四項新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条第六十四条ノ二第二項不動産登記法第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)第七十一条不動産登記法第五十九条新規則第九十二条第一項3第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新規則の適用については、新規則本則(第六条、第二十七条の五第一号並びに第二十八条第一号、第四号及び第五号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則第二十七条の五第一号中「登記記録」とあるのは「旧登記簿」と、新規則第二十八条第一号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第四号及び第五号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則第三十一条第一項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含む。)」と、新規則第五十六条第一項中「登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項」とあるのは「登記の目的、申請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第百九十三条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」と、同条第一項中「登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、新規則第百九十三条第一項第四号中「登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同項第一号、第三号及び第四号を同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第百九十三条第一項第五号中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新規則第二百二条第一項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とする。4第三条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。5第三条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
第4_附3条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)第四条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第 号)附則第二条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。
第4_附4条 (経過措置)
(経過措置)第四条この省令の施行前に附則第二条の規定による改正前の不動産登記規則(以下「旧規則」という。)第二百七条第二項第五号の規定に基づき明らかにされた事項又は旧規則第二百九条第一項第七号の規定に基づき提供された情報は、第三条において読み替えて準用する第一条又は第二条の規定に基づき明らかにされた事項又は提供された情報とみなす。2この省令の施行前に旧規則第二百十一条第七項の規定により不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十九条第二項の規定が準用される場合における同項又は当該場合における旧規則第五十条第二項において準用する旧規則第四十八条第一項第三号の規定に基づき提供された印鑑に関する証明書については、旧規則第二百十三条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第5条 (移記又は転写)
(移記又は転写)第五条登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。2登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。3登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。
第5_附2条 (閉鎖登記簿)
(閉鎖登記簿)第五条新規則第百九十三条第一項、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条の規定は、法附則第四条第一項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。2前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、旧細則第三十五条から第三十五条ノ三までの規定は、なおその効力を有する。3新規則第三十条及び第三十二条の規定は、第一項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。
第6条 (記録事項過多による移記)
(記録事項過多による移記)第六条登記官は、登記記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。
第6_附2条 (旧登記簿が滅失した場合の回復手続)
(旧登記簿が滅失した場合の回復手続)第六条第三条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、旧法第十九条、第二十三条及び第六十九条から第七十五条までに規定する手続により回復するものとする。この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。2前項に規定する手続により交付された登記済証は、旧法第六十条の規定により還付された登記済証とみなす。3旧細則第二十二条及び第六十条から第六十条ノ三までの規定は、第一項の旧登記簿についてなおその効力を有する。この場合において、旧細則第二十二条第一項中「不動産登記法第二十三条ノ告示」とあるのは「新規則附則第六条第一項ニ規定スル手続ノ告示」と、旧細則第六十条中「不動産登記法第六十条第一項ノ手続」とあるのは「旧法第六十条第一項ニ規定スル手続」と、旧細則第六十条ノ二中「不動産登記法第七十二条第一項」とあるのは「新規則附則第六条第一項」と、旧細則第六十条ノ三中「不動産登記法第七十四条第一項」とあるのは「新規則附則第六条第一項」と、「同法第七十二条第一項」とあるのは「旧法第七十二条第一項」とする。4法の施行の際、現に旧法の規定により行われている第一項に規定する手続については、なお従前の例による。第三条指定を受けていない事務が第三条指定を受けた際、現に当該事務について第一項の規定により行われている手続についても、同様とする。
第7条 (登記官の識別番号の記録)
(登記官の識別番号の記録)第七条登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項を抹消する記号を記録する場合についても、同様とする。
第7_附2条 (第三条指定を受けている登記所からの移送)
(第三条指定を受けている登記所からの移送)第七条不動産の所在地が当該不動産に係る事務について第三条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該不動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該不動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。2乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。この場合には、表題部及び権利部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。3乙登記所が第一項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。4第二項の場合において、同項の書面に旧法第百二十五条若しくは第百二十七条第一項の規定又は新規則第百六十六条第一項若しくは第百六十八条第二項若しくは第四項の規定により記録された事項の記載があるときは、乙登記所の登記官は、登記用紙に前項の規定によって付した記号又は目録番号を用いて当該事項を記載しなければならない。
第8条 (登記記録の閉鎖)
(登記記録の閉鎖)第八条登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第二十七条第一号に掲げる登記事項を除く。)を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
第8_附2条 (第三条指定を受けていない登記所からの移送)
(第三条指定を受けていない登記所からの移送)第八条不動産の所在地が当該不動産に係る事務について第三条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された事項を登記記録に記録しなければならない。ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。2乙登記所の登記官は、前項の規定による記録をしたときは、移送を受けた登記用紙を閉鎖しなければならない。3乙登記所の登記官は、第一項に規定する場合において、移送を受けた共同担保目録又は信託目録があるときは、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。4前条第二項後段及び第四項の規定は第一項本文の場合について、前条第三項後段の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第二項後段中「記載」とあるのは「記録」と、「登記官印を押印しなければ」とあるのは「登記官の識別番号を記録しなければ」と、同条第四項中「同項の書面」とあるのは「移送を受けた登記用紙」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と読み替えるものとする。
第9条 (副登記記録)
(副登記記録)第九条法務大臣は、登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。2登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。3登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。
第9_附2条 (共同担保目録)
(共同担保目録)第九条共同担保目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所(以下「共担未指定登記所」という。)において二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合(書面申請をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。2一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、共担未指定登記所において同一の債権を担保するため他の一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものであるときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。3共担未指定登記所において担保権の登記がある土地の分筆の登記、建物の分割の登記、建物の区分の登記又は敷地権付き区分建物について敷地権を抹消することとなる登記の申請をする場合の共同担保目録については、なお従前の例による。ただし、これらの登記をする前の不動産に関する権利が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関する権利とともに担保権の目的であったときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。4前三項の規定により共同担保目録が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保目録は当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。5旧細則第四十三条ノ二から第四十三条ノ四までの規定は、第一項から第三項までの規定により共担未指定登記所に提出すべき共同担保目録について、なおその効力を有する。
第10条 (地図)
(地図)第十条地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。2地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。一市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)二百五十分の一又は五百分の一二村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)五百分の一又は千分の一三山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)千分の一又は二千五百分の一3地図を作成するための測量は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。4地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。一市街地地域については、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで二村落・農耕地域については、精度区分乙一まで三山林・原野地域については、精度区分乙三まで5国土調査法第二十条第一項の規定により登記所に送付された地籍図の写しは、同条第二項又は第三項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。6前項の規定は、土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第五条第二項第三号又は土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。
第10_附2条 第十条
第十条共担未指定登記所においては、共同担保目録つづり込み帳を備える。2共担未指定登記所において電子申請により共同担保目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で共同担保目録を作成しなければならない。3前項の規定による共同担保目録は、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。この省令その他の法令の規定により登記官が作成した共同担保目録についても、同様とする。4前条第一項から第三項までの規定により共担未指定登記所において書面申請により共同担保目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。この場合には、当該書面は、新規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。5前条第四項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保目録には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付すものとする。6第一項の共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。7共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊とするものとする。ただし、分冊にすることを妨げない。8共同担保目録に掲げた不動産であって共担未指定登記所の管轄区域内にあるものの全部又は一部の所在地が他の登記所に転属した場合において共同担保目録を移送するときは、共同担保目録又はその記載事項を転写して作成した共同担保目録を移送するものとする。9旧細則第五十七条ノ四から第五十七条ノ六まで(第五十七条ノ四第三項を除く。)の規定は、共担未指定登記所において登記官が作成する共同担保目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧細則第五十七条ノ四第一項中「不動産登記法第百二十七条第二項ノ規定ニ依リ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為ストキハ」とあるのは「新規則第百六十八条第三項ノ規定ニ依ル記録ヲ為ストキハ」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、同条第二項中「不動産登記法第百二十八条第一項ノ規定ニ依ル附記ヲ為スニハ」とあるのは「新規則第百七十条第一項(同条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及ビ第二項ノ規定ニ依ル記録ヲ為スニハ」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「新規則附則第十条第九項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十七条ノ四第二項」と、「第四十三条ノ四又ハ第五十七条ノ五」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ四又ハ新規則附則第十条第九項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十七条ノ五」と、旧細則第五十七条ノ五第一項中「第四十三条ノ二、第四十三条ノ三第一項及ビ第四十三条ノ四」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ二、第四十三条ノ三第一項及ビ第四十三条ノ四」とする。
第11条 (建物所在図)
(建物所在図)第十一条建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。2前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第六条第二項(同令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は、これを建物所在図として備え付けるものとする。ただし、建物所在図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
第11_附2条 第十一条
第十一条この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある共同担保目録は、法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。
第12条 (地図等の閉鎖)
(地図等の閉鎖)第十二条登記官は、新たな地図を備え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。2登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合には、当該地図に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、当該地図が、電磁的記録に記録されている地図であるときは登記官の識別番号を記録し、その他の地図であるときは登記官印を押印しなければならない。3登記官は、従前の地図の一部を閉鎖したときは、当該閉鎖した部分と他の部分とを判然区別することができる措置を講じなければならない。4前三項の規定は、地図に準ずる図面及び建物所在図について準用する。
第12_附2条 (信託目録)
(信託目録)第十二条信託目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所(以下「信託目録未指定登記所」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。2信託目録未指定登記所において電子申請により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を別記第五号様式により作成しなければならない。3前項の規定による信託目録は、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。4信託目録未指定登記所において信託の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、別記第五号様式による用紙に信託目録に記録すべき情報を記載して提出しなければならない。信託目録に関する事務について第三条指定を受けた登記所において、その登記簿が附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)である不動産について、信託の登記の申請を書面申請によりするときも、同様とする。5前項の規定により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第九十七条第三項の信託目録とみなす。この場合には、当該書面は、新規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。6旧細則第十六条ノ四第一項、第四十三条ノ六から第四十三条ノ九まで、第五十七条ノ十及び第五十七条ノ十一の規定は、信託目録未指定登記所の信託目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧細則第十六条ノ四第一項中「信託原簿」とあるのは「信託目録」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、旧細則第四十三条ノ六中「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、「附録第十号様式」とあるのは「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)別記第五号様式」と、旧細則第四十三条ノ七及び第四十三条ノ八中「信託原簿用紙」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面ノ用紙」と、旧細則第四十三条ノ九中「第四十三条ノ三」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ三」と、「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、旧細則第五十七条ノ十及び第五十七条ノ十一中「信託原簿」とあるのは「信託目録」とする。
第13条 (地図の記録事項)
(地図の記録事項)第十三条地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。一地番区域の名称二地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)三縮尺四国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号五図郭線及びその座標値六各土地の区画及び地番七基本三角点等の位置八精度区分九隣接図郭との関係十作成年月日2電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。
第13_附2条 第十三条
第十三条この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある信託原簿は、法第九十七条第三項の信託目録とみなす。
第14条 (建物所在図の記録事項)
(建物所在図の記録事項)第十四条建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。一地番区域の名称二建物所在図の番号三縮尺四各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)五第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日
第14_附2条 (共同担保目録等の改製)
(共同担保目録等の改製)第十四条附則第三条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。
第14_2条 (第三条指定に関する経過措置)
(第三条指定に関する経過措置)第十四条の二第三条指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項(附則第十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。以下同じ。)に関する事務は、法附則第三条第一項、第四項及び第七項並びに附則第四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第六条第一項及び第四項、第七条第一項、第八条第一項、第十条第一項、第八項及び第九項並びに第十二条第一項及び第六項の適用については、第三条指定を受けていない事務とみなす。
第15条 (地図及び建物所在図の番号)
(地図及び建物所在図の番号)第十五条登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には第十三条第一項第二号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条第二号の番号を記録しなければならない。
第15_附2条 (法附則第六条の指定前の登記手続)
(法附則第六条の指定前の登記手続)第十五条新規則中電子申請に関する規定は、法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日からその第六条指定に係る登記手続について適用する。2第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって不動産所在事項、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。3法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を旧法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。4法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記済証の交付を希望しない旨の申出をしたときを含む。)二法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から三月以内に登記済証を受領しない場合三法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。)四申請人が第二項に規定する書面を提出しなかった場合5新規則第六十四条第二項の規定は、前項第一号及び第三号の申出をするときについて準用する。6第六条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第三項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第二項の規定により提出された書面又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の規定により提出された登記済証を旧法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第二項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。7第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。8第六条指定がされるまでの間における第六条指定を受けていない登記手続についての新規則第七十条の適用については、同条中「法第二十二条」とあるのは、「法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十二条」とする。9旧細則第四十四条ノ十七の規定は、第六条指定がされるまでの間、第六条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。
第15_2条 (地図等の副記録)
(地図等の副記録)第十五条の二法務大臣は、電磁的記録に記録されている地図等に記録されている事項と同一の事項を記録する地図等の副記録を調製するものとする。2第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が電磁的記録に記録されている地図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
第16条 (地図等の訂正)
(地図等の訂正)第十六条地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。2前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。3第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。一申出人の氏名又は名称及び住所二申出人が法人であるときは、その代表者の氏名三代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名四申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨五申出に係る訂正の内容4第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。一法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法二地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法5第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。一地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報二地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図三表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第百九十五条第四項第一号、第二百二条の四第六項第一号、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二百二条の十四第四項第一号及び第二百二条の十五第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)6令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。7第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。8令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。9第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。10令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。11第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。12登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。13登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。一申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。二申出の権限を有しない者の申出によるとき。三地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。四この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。五申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。六地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。14第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。15登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
第16_附2条 (法附則第七条の登記手続)
(法附則第七条の登記手続)第十六条第六条指定を受けた登記手続において、申請人が法附則第七条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧法第六十条第二項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。
第16_2条 (行政区画の変更等)
(行政区画の変更等)第十六条の二第九十二条の規定は、地図等について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。
第16_2_附2条 (第六条指定に関する経過措置)
(第六条指定に関する経過措置)第十六条の二第六条指定を受けた登記手続のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記手続は、法附則第六条第一項並びに附則第十五条第一項、第二項、第六項、第八項及び第九項並びに第十六条の適用については、第六条指定を受けていない登記手続とみなす。
第17条 (申請情報等の保存)
(申請情報等の保存)第十七条登記官は、電子申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類(これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。2登記官は、書面申請において提出された申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を、第十九条から第二十二条までの規定に従い、次条第二号から第五号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
第17_附2条 (電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書の交付の請求)
(電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書の交付の請求)第十七条新規則第百九十四条第三項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。2前項の指定は、告示してしなければならない。
第17_2条 (前条第一項の規定による指定に関する経過措置)
(前条第一項の規定による指定に関する経過措置)第十七条の二前条第一項の規定による指定を受けた登記所における登記事項証明書の交付の請求のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記事項証明書の交付の請求は、前条第一項の適用については、同項の規定による指定を受けていない登記所における登記事項証明書の交付の請求とみなす。
第18条 (帳簿)
(帳簿)第十八条登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。一受付帳二申請書類つづり込み帳三土地図面つづり込み帳四地役権図面つづり込み帳五建物図面つづり込み帳六職権表示登記等事件簿七職権表示登記等書類つづり込み帳八決定原本つづり込み帳九審査請求書類等つづり込み帳十各種通知簿十一登記識別情報失効申出書類つづり込み帳十二請求書類つづり込み帳十二の二申出立件事件簿十二の三申出立件関係書類つづり込み帳十二の四申出立件事務日記帳十二の五代替措置等申出書写しつづり込み帳十二の六職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳十三筆界特定書つづり込み帳十四筆界特定受付等記録簿十五筆界特定事務日記帳十六筆界特定関係簿十七筆界特定関係事務日記帳十八閉鎖土地図面つづり込み帳十九閉鎖地役権図面つづり込み帳二十閉鎖建物図面つづり込み帳二十一登記簿保存簿二十二登記関係帳簿保存簿二十三地図保存簿二十四建物所在図保存簿二十五登記識別情報通知書交付簿二十六登記事務日記帳二十七登記事項証明書等用紙管理簿二十八登録免許税関係書類つづり込み帳二十九再使用証明申出書類つづり込み帳三十不正登記防止申出書類つづり込み帳三十一土地価格通知書つづり込み帳三十二建物価格通知書つづり込み帳三十三諸表つづり込み帳三十四雑書つづり込み帳三十五法定相続情報一覧図つづり込み帳
第18_附2条 (予告登記の抹消)
(予告登記の抹消)第十八条登記官は、職権で、旧法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。2登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る不動産の登記記録又は登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。
第18_2条 (受付帳)
(受付帳)第十八条の二受付帳は、登記の申請、登記識別情報の失効の申出及び登記識別情報に関する証明についてそれぞれ調製するものとする。2受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
第19条 (申請書類つづり込み帳)
(申請書類つづり込み帳)第十九条申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第十八条第三号から第五号まで及び第七号の帳簿につづり込むものを除く。)をつづり込むものとする。
第19_附2条 (旧根抵当権の分割等による権利の変更の登記)
(旧根抵当権の分割等による権利の変更の登記)第十九条民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第五条第一項の規定による分割による権利の変更の登記は、増額の登記についてする付記登記によってするものとする。この場合において、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記録し、かつ、分割前の旧根抵当権(同法附則第二条に規定する旧根抵当権をいう。以下同じ。)の登記についてする付記登記によって分割後の極度額を記録しなければならない。2新規則第百五十二条第二項の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときについて準用する。3登記官は、民法の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定による分離による権利の変更の登記をするときは、当該一の不動産の上の旧根抵当権の設定の登記についてする付記登記によって記録し、当該不動産が他の不動産とともに担保の目的である旨の記録に抹消する記号を記録しなければならない。4新規則第百七十条第一項、第三項及び第四項の規定は、前項の権利の変更の登記をした場合について準用する。
第20条 (土地図面つづり込み帳等)
(土地図面つづり込み帳等)第二十条土地図面つづり込み帳には、土地所在図及び地積測量図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。2第十七条第二項の規定にかかわらず、登記官は、前項の土地所在図及び地積測量図を同条第一項の電磁的記録に記録して保存することができる。3登記官は、前項の規定により土地所在図及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第一項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。4閉鎖土地図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の土地所在図及び地積測量図をつづり込むものとする。
第20_附2条 (民法の一部改正に伴う経過措置)
(民法の一部改正に伴う経過措置)第二十条民法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十七号)の施行の日の前日までの間における新規則第三条及び第百六十五条の規定の適用については、新規則第三条第二号ロ中「第三百九十八条の八第一項又は第二項」とあるのは「第三百九十八条ノ九第一項又は第二項」と、同号ハ中「第三百九十八条の十二第二項」とあるのは「第三百九十八条ノ十二第二項」と、同号ニ中「第三百九十八条の十四第一項ただし書」とあるのは「第三百九十八条ノ十四第一項ただし書」と、新規則第百六十五条第一項及び第二項中「第三百九十八条の十二第二項」とあるのは「第三百九十八条ノ十二第二項」とする。
第21条 (地役権図面つづり込み帳等)
(地役権図面つづり込み帳等)第二十一条地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。2前条第二項及び第三項の規定は、前項の地役権図面について準用する。3閉鎖地役権図面つづり込み帳には、第八十七条第一項の規定により閉鎖した第一項の地役権図面をつづり込むものとする。
第21_附2条 (電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)
(電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)第二十一条電子申請をする場合において、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。2前項に規定する場合には、当該書面は、申請の受付の日から二日以内に提出するものとする。3第一項に規定する場合には、申請人は、当該書面を提出するに際し、別記第十三号様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。一受付番号その他の当該書面を添付情報とする申請の特定に必要な事項二令附則第五条第一項の規定により提供する添付情報の表示4第一項に規定する場合において、送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。5前項に規定する場合には、当該書面を入れた封筒の表面に令附則第五条第一項の規定により提出する書面が在中する旨を明記するものとする。
第22条 (建物図面つづり込み帳等)
(建物図面つづり込み帳等)第二十二条建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。2第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。3閉鎖建物図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の建物図面及び各階平面図をつづり込むものとする。
第22_附2条 第二十二条
第二十二条令附則第五条第四項の電磁的記録は、法務大臣の定めるところにより送信して提供しなければならない。2令附則第五条第四項の電磁的記録の提供は、法第六十四条の登記以外の登記につき、同項の書面に記載された情報のうち登記原因の内容を明らかにする部分についてすれば足りる。3令附則第五条第四項の規定により同項の書面に記載された情報を記録する場合には、法務大臣の定めるところにより当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)で読み取る方法によらなければならない。
第23条 (職権表示登記等書類つづり込み帳)
(職権表示登記等書類つづり込み帳)第二十三条職権表示登記等書類つづり込み帳には、職権による表示に関する登記及び地図その他の図面の訂正に関する書類を立件の際に付した番号(以下「立件番号」という。)の順序に従ってつづり込むものとする。
第23_附2条 第二十三条
第二十三条第十七条第一項の規定にかかわらず、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報が提供された場合には、当該書面は、第十九条から第二十二条までの規定に従い、第十八条第二号から第五号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
第24条 (決定原本つづり込み帳)
(決定原本つづり込み帳)第二十四条決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
第24_附2条 第二十四条
第二十四条第三十八条第三項及び第三十九条第三項の規定は、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合について準用する。2第四十五条、第四十九条、第五十条及び第五十五条の規定は、令附則第五条第一項の規定による書面の提出について準用する。この場合において、第五十五条第一項中「申請書の添付書面」とあるのは、「当該書面」と読み替えるものとする。3令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合における第六十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「方法」とあるのは、「方法又は登記所に提出した書面を補正し、若しくは補正に係る書面を登記所に提出する方法」とする。4令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供する場合における第六十三条第七項の規定の適用については、同項中「申請書」とあるのは、「附則第二十一条第三項の用紙」とする。
第24_附3条 (第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
(第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)第二十四条第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。一から四まで略五不動産登記規則第七十二条第二項第一号2前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第25条 (審査請求書類等つづり込み帳)
(審査請求書類等つづり込み帳)第二十五条審査請求書類等つづり込み帳には、審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。
第25_附2条 第二十五条
第二十五条電子申請の場合における法第二十三条第一項に規定する申出は、当分の間、法第二十二条に規定する登記義務者が、第七十条第一項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法によることができる。
第26条 (登記識別情報失効申出書類つづり込み帳)
(登記識別情報失効申出書類つづり込み帳)第二十六条登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。2登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを登記識別情報失効申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。
第27条 (請求書類つづり込み帳)
(請求書類つづり込み帳)第二十七条請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。一登記事項証明書の交付の請求二登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付の請求二の二所有不動産記録証明書の交付の請求三地図等の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求四地図等の閲覧の請求五土地所在図等の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求六登記簿の附属書類の閲覧の請求七登記識別情報に関する証明の請求八筆界特定書等の全部又は一部の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求九筆界特定手続記録の閲覧の請求2前項各号に掲げる請求が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該請求に係る情報の内容を書面に出力したものを請求書類つづり込み帳につづり込むものとする。
第27_2条 (申出立件事件簿等)
(申出立件事件簿等)第二十七条の二申出立件事件簿には、検索用情報の申出(第百五十八条の三十九第二項に規定する検索用情報同時申出又は第百五十八条の四十第二項に規定する検索用情報単独申出をいう。第三項において同じ。)、代替措置等申出(第二百二条の四第一項に規定する代替措置等申出をいう。第三項及び第四項において同じ。)又は代替措置申出の撤回(第二百二条の十五第一項の規定による撤回をいう。第三項及び第四項において同じ。)の立件の年月日その他の必要な事項を記録するものとする。2申出立件事件簿は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。3申出立件関係書類つづり込み帳には、検索用情報の申出に関する書類、代替措置等申出に関する書類及び代替措置申出の撤回に関する書類を立件番号の順序に従ってつづり込むものとする。4申出立件事務日記帳には、申出立件事件簿に記録しない代替措置等申出に関する事務又は代替措置申出の撤回に関する事務に係る書類の発送及び受領に関する事項を記録するものとする。
第27_3条 (代替措置等申出書写しつづり込み帳)
(代替措置等申出書写しつづり込み帳)第二十七条の三代替措置等申出書写しつづり込み帳には、第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた書類をつづり込むものとする。
第27_4条 (職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳)
(職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳)第二十七条の四職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳には、法第七十六条の六ただし書の申出に関する書面をつづり込むものとする。2法第七十六条の六ただし書の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。
第27_5条 (筆界特定書つづり込み帳等)
(筆界特定書つづり込み帳等)第二十七条の五筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第二百三十三条第二項後段又は第三項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。2次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。一筆界特定受付等記録簿筆界特定の申請の受付の年月日その他の必要な事項二筆界特定事務日記帳筆界特定受付等記録簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項三筆界特定関係簿対象土地の所在地を管轄する登記所における筆界特定申請書の提出の年月日その他の必要な事項四筆界特定関係事務日記帳前号の登記所における筆界特定関係簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
第27_6条 (登記簿保存簿等)
(登記簿保存簿等)第二十七条の六次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。一登記簿保存簿登記記録の保存状況二登記関係帳簿保存簿登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況三地図保存簿又は建物所在図保存簿地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況四登記識別情報通知書交付簿登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項五登記事務日記帳受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項六登記事項証明書等用紙管理簿登記事項証明書、地図等の写し、土地所在図等の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項
第27_7条 (登録免許税関係書類つづり込み帳等)
(登録免許税関係書類つづり込み帳等)第二十七条の七次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。一登録免許税関係書類つづり込み帳登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十八条第一項及び第三十一条第一項の通知に関する書類、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項の申出に関する書類二再使用証明申出書類つづり込み帳登録免許税法第三十一条第三項の申出に関する書類三不正登記防止申出書類つづり込み帳登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類四土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十二条の三の通知に関する書類五諸表つづり込み帳登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表六雑書つづり込み帳第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十二号の三、第十二号の五から第十三号まで、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類
第27_8条 (土地所在図等の副記録)
(土地所在図等の副記録)第二十七条の八法務大臣は、第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。2第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
第27_9条 (法定相続情報一覧図つづり込み帳)
(法定相続情報一覧図つづり込み帳)第二十七条の九法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。
第28条 (保存期間)
(保存期間)第二十八条次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。一登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)永久二地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。)永久三建物所在図(閉鎖したものを含む。)永久四土地に関する閉鎖登記記録閉鎖した日から五十年間五建物に関する閉鎖登記記録閉鎖した日から三十年間六共同担保目録当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間七信託目録信託の登記の抹消をした日から二十年間八受付帳に記録された情報受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)九表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。)受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)十権利に関する登記の申請情報及びその添付情報受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)十一職権表示登記等事件簿に記録された情報立件の日から五年間十二職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から三十年間十三土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)十四地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)閉鎖した日から三十年間十五決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間十六各種通知簿に記録された情報通知の年の翌年から一年間十七登記識別情報の失効の申出に関する情報当該申出の受付の日から十年間十八請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報受付の日から一年間十九申出立件事件簿に記録された情報立件の日から五年間二十申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から五年間二十一代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報送付を受けた日から五年間二十二職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報申出を受けた日から五年間
第28_2条 第二十八条の二
第二十八条の二次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。一登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿作成の日から三十年間一の二申出立件事務日記帳作成の年の翌年から一年間二登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿作成の年の翌年から一年間三登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳作成の年の翌年から五年間四不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳作成の年の翌年から三年間五雑書つづり込み帳作成の年の翌年から一年間六法定相続情報一覧図つづり込み帳作成の年の翌年から五年間
第29条 (記録の廃棄)
(記録の廃棄)第二十九条登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
第30条 (登記記録の滅失等)
(登記記録の滅失等)第三十条登記官は、登記記録又は地図等が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。2前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。3前二項の規定は、登記記録、地図等又は登記簿の附属書類が滅失するおそれがあるときについて準用する。
第31条 (持出禁止)
(持出禁止)第三十一条登記簿、地図等及び登記簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所の外に持ち出してはならない。2前項の規定にかかわらず、登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登記簿の附属書類を送付するものとする。この場合において、当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているときは、その関係がある部分について、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力し、これを送付するものとする。3登記官は、事変を避けるために登記簿、地図等又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
第32条 (管轄転属による登記記録等の移送)
(管轄転属による登記記録等の移送)第三十二条不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)を乙登記所に移送するものとする。2前項の場合において、甲登記所の登記官は、移送した登記記録並びに電磁的記録に記録されている地図等及び土地所在図等を閉鎖するものとする。
第33条 (管轄転属による共同担保目録等の移送)
(管轄転属による共同担保目録等の移送)第三十三条前条第一項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登記記録の乙区の従前の共同担保目録の記号及び目録番号を新たに付した記号及び目録番号に変更するものとする。2前項の規定は、信託目録について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは「目録番号」と、「乙区」とあるのは「相当区」と読み替えるものとする。3第一項の規定は、地役権図面について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは、「番号」と読み替えるものとする。
第34条 (申請情報)
(申請情報)第三十四条登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。一申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先二分筆の登記の申請においては、第七十八条の符号三建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第八十四条の符号四附属建物があるときは、主である建物及び附属建物の別並びに第百十二条第二項の符号五敷地権付き区分建物であるときは、第百十八条第一号イの符号六添付情報の表示七申請の年月日八登記所の表示2令第六条第一項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。3令第六条の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。4令第六条第一項第一号又は第二号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第三条第七号又は第八号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。
第35条 (一の申請情報によって申請することができる場合)
(一の申請情報によって申請することができる場合)第三十五条令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。一土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。二甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。三甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。四甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。五甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。六同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。七同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。八同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。九同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。十同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
第36条 (会社法人等番号の提供を要しない場合等)
(会社法人等番号の提供を要しない場合等)第三十六条令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。一次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書二支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書2前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。3令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。4令第九条の法務省令で定める情報は、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。
第37条 (添付情報の省略等)
(添付情報の省略等)第三十七条同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。2前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
第37_2条 第三十七条の二
第三十七条の二法人である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
第37_3条 第三十七条の三
第三十七条の三表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写し(第二百四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しをいう。以下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)又は法定相続情報番号(十一桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したものをいう。以下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報(第二百四十七条第一項に規定する法定相続情報をいう。次項及び第百五十八条の二十において同じ。)を確認することができるときに限る。2表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、当該相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に当該相続人の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。
第38条 (申請の却下)
(申請の却下)第三十八条登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。2前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。3登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
第39条 (申請の取下げ)
(申請の取下げ)第三十九条申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。一電子申請法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法二書面申請申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法2申請の取下げは、登記完了後は、することができない。3登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第40条 (管轄区域がまたがる場合の移送等)
(管轄区域がまたがる場合の移送等)第四十条法第六条第三項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第二項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。2登記官は、前項の規定により事件を移送したときは、申請人に対し、その旨を通知するものとする。3法第六条第二項の登記所に指定された登記所の登記官は、当該指定に係る不動産について登記を完了したときは、速やかに、その旨を他の登記所に通知するものとする。4前項の通知を受けた登記所の登記官は、適宜の様式の帳簿にその通知事項を記入するものとする。
第41条 (電子申請の方法)
(電子申請の方法)第四十一条電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第十条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
第42条 (電子署名)
(電子署名)第四十二条令第十二条第一項及び第二項の電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビット(指定公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項に規定する指定公証人をいう。)が講ずる場合にあっては、二千四十八ビット又は三千七十二ビット)であるものを講ずる措置とする。
第43条 (電子証明書)
(電子証明書)第四十三条令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、第四十七条第三号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第二号及び第三号並びに第四十九条第一項第一号及び第二号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第三号に掲げる電子証明書については、第一号及び第二号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成された署名用電子証明書二電子署名を行った者が商業登記法第十二条の二(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する被証明者であるときは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書三電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの四官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの2前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
第44条 (住所証明情報の省略等)
(住所証明情報の省略等)第四十四条電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。2電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。3前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。
第45条 (申請書等の文字)
(申請書等の文字)第四十五条申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第五十三条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。2前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
第46条 (契印等)
(契印等)第四十六条申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。2前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場合は、その一人がすれば足りる。ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければならない。3令別表の六十五の項添付情報欄に掲げる信託目録に記録すべき情報を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
第47条 (申請書に記名押印を要しない場合)
(申請書に記名押印を要しない場合)第四十七条令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一委任による代理人が申請書に署名した場合二申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合三申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)イ所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの(1)当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)(2)共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記(3)所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消(4)信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記(5)仮登記の抹消(法第百十条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)(6)合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記ロ所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するものハ所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するものニ所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するものホ法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人
第48条 (申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)第四十八条令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。二申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合三裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合四申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)五申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
第49条 (委任状への記名押印等の特例)
(委任状への記名押印等の特例)第四十九条令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合二申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合三復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合2令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。二申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合三裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合四前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合五復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合
第50条 (承諾書への記名押印等の特例)
(承諾書への記名押印等の特例)第五十条令第十九条第一項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。2第四十八条第一号から第三号までの規定は、令第十九条第二項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、第四十八条第二号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同条第三号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。
第51条 (申請情報を記録した磁気ディスク)
(申請情報を記録した磁気ディスク)第五十一条法第十八条第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。2前項の指定は、告示してしなければならない。3第一項の磁気ディスクの構造は、日本産業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクでなければならない。4第一項の磁気ディスクには、申請人の氏名又は名称及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。5第一項の磁気ディスクには、法務大臣の定めるところにより申請情報を記録しなければならない。6申請情報の全部を記録した磁気ディスクは、法務大臣の定めるところにより作成しなければならない。7第四十二条の規定は、令第十六条第五項において準用する令第十二条第一項の電子署名について準用する。8第四十三条の規定は、令第十六条第五項において準用する令第十四条の電子証明書について準用する。ただし、当該電子証明書には、公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第十三条第一項に規定する指定公証人電子証明書を含むものとする。9第四十四条の規定は、前項の電子証明書を提供したときについて準用する。10申請情報の一部を記録した磁気ディスクを提出する場合には、当該磁気ディスクに申請人の氏名又は名称を記録したときであっても、申請書に申請人の氏名又は名称を記載しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人の氏名又は名称を記載すれば足りる。
第52条 (申請書に添付することができる磁気ディスク)
(申請書に添付することができる磁気ディスク)第五十二条前条第三項から第七項までの規定は、令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。2令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書は、第四十三条第一項又は第二項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。
第53条 (申請書等の送付方法)
(申請書等の送付方法)第五十三条登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。2前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に不動産登記申請書が在中する旨を明記するものとする。
第54条 (受領証の交付の請求)
(受領証の交付の請求)第五十四条書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。2前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。3登記官は、第一項の規定による請求があった場合には、前項の規定により提出された書面に申請の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならない。
第55条 (添付書面の原本の還付請求)
(添付書面の原本の還付請求)第五十五条書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項第三号若しくは第百五十六条の六第二項(第百五十六条の七第二項後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。2前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。3登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。4前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。5第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。6第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。7前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。8前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。9前項の指定は、告示してしなければならない。
第56条 (申請の受付)
(申請の受付)第五十六条登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。2登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。3受付番号は、一年ごとに更新するものとする。4第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。一法第六十七条第二項の許可があった場合二法第七十一条の規定により登記の抹消をしようとする場合三法第百五十七条第三項又は第四項の命令があった場合四第百十条第三項(第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百十九条第二項、第百二十四条第八項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及び第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第百五十八条の四十三、第百五十八条の四十五第六項(第百五十八条の四十六第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第百六十八条第五項(第百七十条第三項において準用する場合を含む。)の通知があった場合五第百五十八条の四十四第一項第二号の確認をした場合
第57条 (調査)
(調査)第五十七条登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
第58条 (登記の順序)
(登記の順序)第五十八条登記官は、法第二十条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。
第59条 (登記官による本人確認)
(登記官による本人確認)第五十九条登記官は、法第二十四条第一項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。同条第二項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。2前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
第60条 (補正)
(補正)第六十条登記官は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。2申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。一電子申請法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法二書面申請登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法
第61条 (登記識別情報の定め方)
(登記識別情報の定め方)第六十一条登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。
第62条 (登記識別情報の通知の相手方)
(登記識別情報の通知の相手方)第六十二条次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。一法定代理人(支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。)によって申請している場合当該法定代理人二申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く。)当該法人の代表者2登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。
第63条 (登記識別情報の通知の方法)
(登記識別情報の通知の方法)第六十三条登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。一電子申請法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人(以下この条において「申請人等」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二書面申請登記識別情報を記載した書面を交付する方法2登記官は、前項の通知をするときは、法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者及び前条第一項各号に定める者並びに同条第二項の代理人(申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者に限る。)以外の者に当該通知に係る登記識別情報が知られないようにするための措置を講じなければならない。3送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、申請人は、その旨並びに次項及び第五項の場合の区分に応じた送付先の別(第五項に規定する場合であって自然人である代理人の住所に宛てて書面を送付することを求めるときにあっては、当該代理人の住所)を申請情報の内容とするものとする。4前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。一申請人等が自然人である場合において当該申請人等の住所に宛てて書面を送付するとき、又は申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき(第三号に掲げる場合を除く。)日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法二申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の住所に宛てて書面を送付するとき(次号に掲げる場合を除く。)書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの三申請人等が外国に住所を有する場合書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法5前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により代理人が登記識別情報の通知を受ける場合であって、当該代理人が法第二十三条第四項第一号に規定する代理人(以下「資格者代理人」という。)であるときは、登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。一当該代理人が自然人である場合において当該代理人の住所に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法二当該代理人が自然人である場合において当該代理人の事務所の所在地に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の住所に宛てて書面を送付するとき書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの6送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、送付に要する費用を納付しなければならない。7前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを申請書と併せて提出する方法により納付しなければならない。8第六項の送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。第四項第二号若しくは第三号又は第五項第二号の場合において、信書便の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。9前二項の指定は、告示してしなければならない。
第63_2条 第六十三条の二
第六十三条の二官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をしたときにおける登記識別情報の通知は、官庁又は公署の申出により、登記識別情報を記載した書面を交付する方法によりすることもできる。この場合においては、官庁又は公署は、当該申出をする旨並びに送付の方法による交付を求めるときは、その旨及び送付先の住所を嘱託情報の内容とするものとする。2前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によって書面を送付する方法によってするものとする。3前条第六項から第九項までの規定は、官庁又は公署が送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合について準用する。
第64条 (登記識別情報の通知を要しない場合等)
(登記識別情報の通知を要しない場合等)第六十四条法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)二法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第一号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合三法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第二号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合四法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)2前項第一号及び第四号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。3登記官は、第一項第二号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を、同項第三号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄することができる。4第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報又は登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。
第65条 (登記識別情報の失効の申出)
(登記識別情報の失効の申出)第六十五条登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。2前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。一申出人の氏名又は名称及び住所二申出人が法人であるときは、その代表者の氏名三代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名四申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所五当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項イ不動産所在事項又は不動産番号ロ登記の目的ハ申請の受付の年月日及び受付番号ニ次項第一号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別3第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。一法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法二申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法4申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。5登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。6令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。7第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。8令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。9第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。10令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。11第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一号から第三号までの規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
第66条 (登記識別情報の提供)
(登記識別情報の提供)第六十六条法第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。一電子申請法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法二書面申請登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法2前項第二号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。3前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。
第67条 (登記識別情報の提供の省略)
(登記識別情報の提供の省略)第六十七条同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。
第68条 (登記識別情報に関する証明)
(登記識別情報に関する証明)第六十八条令第二十二条第一項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。一請求人の氏名又は名称及び住所二請求人が法人であるときは、その代表者の氏名三代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名四請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所五当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項イ不動産所在事項又は不動産番号ロ登記の目的ハ申請の受付の年月日及び受付番号ニ第三項第一号に掲げる方法により請求をするときは、甲区又は乙区の別六第十五項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示2前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求を除く。)をするときは、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。第六十六条の規定は、この場合における登記識別情報の提供方法について準用する。3第一項の証明の請求は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。一法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法二有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法4第一項の証明は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によりするものとする。一前項第一号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを請求人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二前項第二号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合登記官が証明に係る事項を記載した書面を交付する方法5有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。6登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の証明の請求をするときは、その有効証明請求情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。7令第四条並びに第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の証明の請求をする場合(同条の規定については、資格者代理人により第一項の証明の請求をする場合を除く。)について準用する。この場合において、令第四条ただし書中「申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」とあるのは、「有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名又は名称及び住所が同一であるとき」と読み替えるものとする。8第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の証明の請求をする場合について、それぞれ準用する。9令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。10第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。11令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の証明の請求をする場合について準用する。12第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条(第一項ただし書を除く。)の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一号から第三号までの規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。13第百九十七条第六項及び第二百四条の規定は、第四項第二号に定める方法により第一項の証明をする場合について準用する。14資格者代理人によって第一項の証明の請求をするときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を併せて提供しなければならない。15資格者代理人によって第一項の証明の請求をする場合には、第五項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する情報は、提供することを要しない。
第69条 (登記識別情報を記載した書面の廃棄)
(登記識別情報を記載した書面の廃棄)第六十九条登記官は、第六十六条第一項第二号(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。2第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。
第70条 (事前通知)
(事前通知)第七十条法第二十三条第一項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。一法第二十二条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法二法第二十二条に規定する登記義務者が法人である場合(前号に掲げる場合を除く。)書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの三法第二十二条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法2前項の書面には、当該通知を識別するための番号、記号その他の符号(第五項第一号において「通知番号等」という。)を記載しなければならない。3第一項の規定による送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。同項第二号又は第三号の場合において、信書便の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。4前項の指定は、告示してしなければならない。5法第二十三条第一項に規定する申出は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によりしなければならない。一電子申請法務大臣の定めるところにより、法第二十二条に規定する登記義務者が、第一項の書面の内容を通知番号等を用いて特定し、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上、登記所に送信する方法二書面申請法第二十二条に規定する登記義務者が、第一項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、申請書又は委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出した場合にあっては、法第二十二条に規定する登記義務者が、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行い、これを記録した磁気ディスクを第一項の書面と併せて登記所に提出する方法)6令第十四条の規定は、前項の申出をする場合について準用する。7第四十三条の規定は、前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。8法第二十三条第一項の法務省令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。ただし、法第二十二条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。
第71条 (前の住所地への通知)
(前の住所地への通知)第七十一条法第二十三条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。2法第二十三条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第二十三条第二項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合二法第二十三条第二項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日(当該最後の変更の登記が職権による登記である場合にあっては、当該最後の変更の登記の日)から三月を経過している場合三法第二十三条第二項の登記義務者が法人である場合四前三号に掲げる場合のほか、次条第一項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合
第72条 (資格者代理人による本人確認情報の提供)
(資格者代理人による本人確認情報の提供)第七十二条法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。一資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況二資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯三資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由2前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。一運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法二国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によって作成されたものに限る。)、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法三前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法3資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
第73条 (土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)第七十三条電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。2前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
第74条 第七十四条
第七十四条土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。2前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。3第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
第75条 (土地所在図及び地積測量図の作成単位)
(土地所在図及び地積測量図の作成単位)第七十五条土地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。2分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。
第76条 (土地所在図の内容)
(土地所在図の内容)第七十六条土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。2土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。3第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する。
第77条 (地積測量図の内容)
(地積測量図の内容)第七十七条地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。一地番区域の名称二方位三縮尺四地番(隣接地の地番を含む。)五地積及びその求積方法六筆界点間の距離七国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号八基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値九境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示十測量の年月日2近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。3第一項第九号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。4地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。5第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。
第78条 (分筆の登記の場合の地積測量図)
(分筆の登記の場合の地積測量図)第七十八条分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。
第79条 (地役権図面の内容)
(地役権図面の内容)第七十九条地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。2地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。3地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。4地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。
第80条 (地役権図面の作成方式)
(地役権図面の作成方式)第八十条第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定は、地役権図面について準用する。2書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
第81条 (建物図面及び各階平面図の作成単位)
(建物図面及び各階平面図の作成単位)第八十一条建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
第82条 (建物図面の内容)
(建物図面の内容)第八十二条建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。2建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。3建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
第83条 (各階平面図の内容)
(各階平面図の内容)第八十三条各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。2各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
第84条 (建物の分割の登記の場合の建物図面等)
(建物の分割の登記の場合の建物図面等)第八十四条建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
第85条 (土地所在図の管理及び閉鎖等)
(土地所在図の管理及び閉鎖等)第八十五条登記官は、申請情報と併せて土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、これらの図面に登記の完了の年月日を記録しなければならない。2登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。一表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合(変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。)変更前又は更正前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図二滅失の登記又は表題部の抹消をした場合滅失前又は抹消前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図三土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく換地処分の登記をした場合(前号に掲げる場合を除く。)従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図3登記官は、前項の規定により同項各号に定める図面を閉鎖する場合には、当該図面が、第十七条第一項の電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録に閉鎖の事由及びその年月日並びに登記官の識別番号を記録し、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれているときは当該図面に閉鎖の事由及びその年月日を記録して登記官印を押印しなければならない。4第一項の規定は、同項に規定する図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に登記の完了の年月日を記録しなければならない。
第86条 (地役権図面の管理)
(地役権図面の管理)第八十六条登記官は、申請情報と併せて地役権図面の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、地役権図面にその番号(以下「地役権図面番号」という。)を付さなければならない。この場合においては、当該地役権図面に当該地役権図面番号並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。2前項後段の規定は、地役権図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に地役権図面番号及び登記の年月日を記録しなければならない。3地役権図面番号は、一年ごとに更新するものとする。
第87条 (地役権図面の閉鎖)
(地役権図面の閉鎖)第八十七条登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。2第八十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第88条 (土地所在図の訂正等)
(土地所在図の訂正等)第八十八条土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。2前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。3第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。
第89条 (表題部の登記)
(表題部の登記)第八十九条登記官は、表題部に表示に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表示に関する登記の登記事項のうち、当該表示に関する登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。
第90条 (不動産番号)
(不動産番号)第九十条登記官は、法第二十七条第四号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
第91条 (表題部の変更の登記又は更正の登記)
(表題部の変更の登記又は更正の登記)第九十一条登記官は、表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第92条 (行政区画の変更等)
(行政区画の変更等)第九十二条行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。2登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
第93条 (実地調査)
(実地調査)第九十三条登記官は、表示に関する登記をする場合には、法第二十九条の規定により実地調査を行わなければならない。ただし、申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において、当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては、その代表者)が作成したものに限る。)その他の申請情報と併せて提供された情報又は公知の事実若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは、この限りでない。
第94条 (実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等)
(実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等)第九十四条法第二十九条第二項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第二十九条第二項に規定する登記官の身分を証する書面は、別記第四号様式によるものとする。
第95条 (実地調査書)
(実地調査書)第九十五条登記官は、実地調査を行った場合には、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
第96条 (職権による表示に関する登記の手続)
(職権による表示に関する登記の手続)第九十六条登記官は、職権で表示に関する登記をしようとするときは、職権表示登記等事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。2登記官は、地図若しくは地図に準ずる図面を訂正しようとするとき(第十六条の申出により訂正するときを含む。)又は土地所在図、地積測量図、建物図面若しくは各階平面図を訂正しようとするとき(第八十八条の申出により訂正するときを含む。)は、職権表示登記等事件簿に事件の種別、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
第97条 (地番区域)
(地番区域)第九十七条地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。
第98条 (地番)
(地番)第九十八条地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。2地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。
第99条 (地目)
(地目)第九十九条地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
第100条 (地積)
(地積)第百条地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。
第101条 (分筆の登記における表題部の記録方法)
(分筆の登記における表題部の記録方法)第百一条登記官は、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは、乙土地について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に何番の土地から分筆した旨を記録しなければならない。2登記官は、前項の場合には、甲土地に新たな地番を付し、甲土地の登記記録に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地を分筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。3前項の規定にかかわらず、登記官は、分筆後の甲土地について従前の地番と同一の地番を付すことができる。この場合には、甲土地の登記記録の表題部の従前の地番を抹消する記号を記録することを要しない。
第102条 (分筆の登記における権利部の記録方法)
(分筆の登記における権利部の記録方法)第百二条登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。2登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。3登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
第103条 (地役権の登記がある土地の分筆の登記)
(地役権の登記がある土地の分筆の登記)第百三条登記官は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地又は乙土地の一部となるときは、分筆後の甲土地又は乙土地の登記記録の当該地役権に関する登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。2登記官は、前項の場合には、要役地の登記記録の第百五十九条第一項各号に掲げる事項に関する変更の登記をしなければならない。3登記官は、第一項の場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地の分筆の登記をした旨を通知しなければならない。4前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項に規定する登記をしなければならない。
第104条 (分筆に伴う権利の消滅の登記)
(分筆に伴う権利の消滅の登記)第百四条法第四十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。一当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報二前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報三第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券2甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。この場合には、第百二条第一項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。3甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第四十条の規定により分筆後の甲土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。4第二項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、乙土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。5第三項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の甲土地に地役権が存しないこととなるとき(法第四十条の場合を除く。)について準用する。6登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。この場合においては、第一項第二号、第二項及び第三項の規定を準用する。
第105条 (合筆の登記の制限の特例)
(合筆の登記の制限の特例)第百五条法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。一承役地についてする地役権の登記二担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの三信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの四鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの
第106条 (合筆の登記における表題部の記録方法)
(合筆の登記における表題部の記録方法)第百六条登記官は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地を合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。2登記官は、前項の場合には、甲土地の登記記録の表題部に何番の土地に合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
第107条 (合筆の登記における権利部の記録方法)
(合筆の登記における権利部の記録方法)第百七条登記官は、前条第一項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。一合併による所有権の登記をする旨二所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分三甲土地又は乙土地に第百五十六条の四に規定する法人識別事項又は第百五十六条の六第一項に規定する国内連絡先事項(以下「法人識別事項等」という。)の登記があるときは、当該法人識別事項等四合筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号五信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のものがあるときは、当該信託の登記2登記官は、前項の場合において、乙土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、当該地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。3登記官は、第一項の場合において、甲土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、乙土地の登記記録の乙区に甲土地の登記記録から当該地役権の登記を移記し、当該移記された地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。4登記官は、前項の規定により地役権の登記を移記すべき場合において、乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の承役地にする地役権の登記があるときは、同項の規定にかかわらず、乙土地の登記記録に甲土地の地番及び甲土地につき同一事項の登記がある旨を記録しなければならない。5第百三条第二項から第四項までの規定は、前三項の場合について準用する。6登記官は、第一項の場合において、甲土地及び乙土地の登記記録に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記があるときは、乙土地の登記記録に当該登記が合筆後の土地の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。
第108条 (分合筆の登記)
(分合筆の登記)第百八条登記官は、甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地の一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百六条の規定は、適用しない。2登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲土地の登記記録の表題部に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地に一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。3第百二条第一項(承役地についてする地役権の登記に係る部分に限る。)、第百三条、第百四条及び前条の規定は、第一項の場合について準用する。
第109条 (土地の滅失の登記)
(土地の滅失の登記)第百九条登記官は、土地の滅失の登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
第110条 第百十条
第百十条登記官は、前条の場合において、滅失した土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったとき(その旨が登記記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の不動産の登記記録の乙区に、滅失した土地の不動産所在事項並びに滅失の原因及び当該土地が滅失したことを記録し、かつ、当該滅失した土地が当該他の不動産と共に権利の目的である旨の記録における当該滅失した土地の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。2登記官は、滅失した土地が他の不動産と共に担保権の目的であったときは、前項の規定による記録(滅失した土地の不動産所在事項の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。3登記官は、第一項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、その旨を当該他の登記所に通知しなければならない。4前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項及び第二項の規定による登記をしなければならない。
第111条 (建物)
(建物)第百十一条建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
第112条 (家屋番号)
(家屋番号)第百十二条家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。2附属建物には、符号を付すものとする。
第113条 (建物の種類)
(建物の種類)第百十三条建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。2建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
第114条 (建物の構造)
(建物の構造)第百十四条建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。一構成材料による区分イ木造ロ土蔵造ハ石造ニれんが造ホコンクリートブロック造ヘ鉄骨造ト鉄筋コンクリート造チ鉄骨鉄筋コンクリート造二屋根の種類による区分イかわらぶきロスレートぶきハ亜鉛メッキ鋼板ぶきニ草ぶきホ陸屋根三階数による区分イ平家建ロ二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
第115条 (建物の床面積)
(建物の床面積)第百十五条建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
第116条 (区分建物の家屋番号)
(区分建物の家屋番号)第百十六条区分建物である建物の登記記録の表題部には、建物の表題部の登記事項のほか、当該建物が属する一棟の建物に属する他の建物の家屋番号を記録するものとする。2登記官は、区分建物である建物の家屋番号に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは、当該建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されていた当該建物の家屋番号を抹消する記号を記録し、変更後又は更正後の家屋番号を記録しなければならない。
第117条 (区分建物の登記記録の閉鎖)
(区分建物の登記記録の閉鎖)第百十七条登記官は、区分建物である建物の登記記録を閉鎖する場合において、当該登記記録の閉鎖後においても当該建物(以下この条において「閉鎖建物」という。)が属する一棟の建物に他の建物(附属建物として登記されているものを除く。)が存することとなるときは、第八条の規定にかかわらず、閉鎖建物の登記記録に記録された次に掲げる事項を抹消する記号を記録することを要しない。一一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番二一棟の建物の構造及び床面積三一棟の建物の名称があるときは、その名称四前条第一項の規定により記録されている当該他の建物の家屋番号2登記官は、前項の場合には、閉鎖建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されている当該閉鎖建物の家屋番号を抹消する記号を記録しなければならない。3登記官は、第一項に規定する場合以外の場合において、区分建物である建物の登記記録を閉鎖するときは、閉鎖建物の登記記録及び当該閉鎖建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録(閉鎖されたものも含む。)の第一項各号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第118条 (表題部にする敷地権の記録方法)
(表題部にする敷地権の記録方法)第百十八条登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第四十四条第一項第九号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。一敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項イ当該土地を記録する順序に従って付した符号ロ当該土地の不動産所在事項ハ地目ニ地積二敷地権の種類三敷地権の割合
第119条 (敷地権である旨の登記)
(敷地権である旨の登記)第百十九条登記官は、法第四十六条の敷地権である旨の登記をするときは、次に掲げる事項を敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない。一敷地権である旨二当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番三当該敷地権の登記をした区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積又は当該一棟の建物の名称四当該敷地権が一棟の建物に属する一部の建物についての敷地権であるときは、当該一部の建物の家屋番号五登記の年月日2登記官は、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に前項の規定により記録すべき事項を通知しなければならない。3前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、通知を受けた事項を記録しなければならない。
第120条 (合体による登記等)
(合体による登記等)第百二十条合体後の建物についての建物の表題登記をする場合において、合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録することを要しない。法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合についても、同様とする。2登記官は、前項前段の場合において、表題登記をしたときは、当該合体後の建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。一合体による所有権の登記をする旨二所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分三合体前の建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等四登記の年月日3登記官は、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく所有権の登記をするときは、前項各号に掲げる事項のほか、第百五十六条の四に規定する法人識別事項、第百五十六条の六第一項に規定する国内連絡先事項並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。4登記官は、合体前の建物について存続登記(令別表の十三の項申請情報欄ハに規定する存続登記をいう。以下この項において同じ。)がある場合において、合体後の建物の持分について当該存続登記と同一の登記をするときは、合体前の建物の登記記録から合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に当該存続登記を移記し、その末尾に本項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。5法第五十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、合体による登記等の申請情報と併せて次に掲げる情報の提供がされた場合にするものとする。一当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報二前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報三第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券6前項の場合における権利が消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、第四項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を合体後の建物の登記記録に移記することを要しない。7第百二十四条の規定は、敷地権付き区分建物が合体した場合において、合体後の建物につき敷地権の登記をしないときについて準用する。8前条の規定は、合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となるときは、適用しない。9第百四十四条の規定は、合体前の建物の表題部の登記の抹消について準用する。
第121条 (附属建物の新築の登記)
(附属建物の新築の登記)第百二十一条登記官は、附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、建物の登記記録の表題部に、附属建物の符号、種類、構造及び床面積を記録しなければならない。
第122条 (区分建物の表題部の変更の登記)
(区分建物の表題部の変更の登記)第百二十二条法第五十一条第五項の法務省令で定める登記事項は、次のとおりとする。一敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積二敷地権の種類2法第五十三条第二項において準用する第五十一条第五項の法務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項並びに敷地権の登記原因及びその日付とする。
第123条 (建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記)
(建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記)第百二十三条登記官は、建物の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記により新たに敷地権の登記をした場合において、建物についての所有権又は特定担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記があるときは、所有権の登記を除き、当該権利に関する登記についてする付記登記によって建物のみに関する旨を記録しなければならない。ただし、特定担保権に係る権利に関する登記であって、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この項において同じ。)が当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものは、この限りでない。2登記官は、前項ただし書の場合には、職権で、当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に本項の規定により抹消をする旨及びその年月日を記録しなければならない。
第124条 (敷地権の登記の抹消)
(敷地権の登記の抹消)第百二十四条登記官は、敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。敷地権であった権利が消滅したことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときも、同様とする。2登記官は、前項前段の場合には、同項の土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所、当該登記名義人の法人識別事項等の登記があるときは当該法人識別事項等並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録し、敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。3登記官は、前項に規定する登記をすべき場合において、敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記(法第五十五条第一項に規定する特定登記をいう。以下同じ。)があるときは、当該敷地権付き区分建物の登記記録から第一項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写しなければならない。4登記官は、前項の場合において、第一項の土地の登記記録の権利部の相当区に前項の規定により転写すべき登記に後れる登記があるときは、同項の規定にかかわらず、新たに当該土地の登記記録を作成した上、当該登記記録の表題部に従前の登記記録の表題部にされていた登記を移記するとともに、権利部に、権利の順序に従って、同項の規定により転写すべき登記を転写し、かつ、従前の登記記録の権利部にされていた登記を移記しなければならない。この場合には、従前の登記記録の表題部及び権利部にこの項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従前の登記記録を閉鎖しなければならない。5登記官は、前二項の規定により土地の登記記録の権利部の相当区に登記を転写し、又は移記したときは、その登記の末尾に第三項又は第四項の規定により転写し、又は移記した旨を記録しなければならない。6登記官は、第三項の規定により転写すべき登記が、一般の先取特権、質権又は抵当権の登記であるときは、共同担保目録を作成しなければならない。この場合には、建物及び土地の各登記記録の転写された権利に係る登記の末尾に、新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。7前項の規定は、転写すべき登記に係る権利について既に共同担保目録が作成されていた場合には、適用しない。この場合において、登記官は、当該共同担保目録の従前の敷地権付き区分建物を目的とする権利を抹消する記号を記録し、敷地権の消滅後の建物及び土地を目的とする権利を記録して、土地の登記記録の当該権利の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。8登記官は、第一項の変更の登記をした場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の登記をした旨及び第二項又は第三項の規定により記録し、又は転写すべき事項を通知しなければならない。9前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項から第七項までに定める手続をしなければならない。10第六条後段の規定は、第四項の規定により登記を移記する場合について準用する。
第125条 (特定登記に係る権利の消滅の登記)
(特定登記に係る権利の消滅の登記)第百二十五条特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。一当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報二前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報三第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券2前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。3第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。4前三項の規定は、法第五十五条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
第126条 (敷地権の不存在による更正の登記)
(敷地権の不存在による更正の登記)第百二十六条登記官は、敷地権の不存在を原因とする建物の表題部に関する更正の登記をしたときは、その権利の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の更正の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。2登記官は、前項の場合において、法第七十三条第一項本文の規定により敷地権の移転の登記としての効力を有する登記があるときは、前項の土地の登記記録の権利部の相当区に当該登記の全部を転写しなければならない。3第百二十四条第三項から第十項までの規定は、前項の場合について準用する。
第127条 (建物の分割の登記における表題部の記録方法)
(建物の分割の登記における表題部の記録方法)第百二十七条登記官は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。2登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、家屋番号何番の建物に分割した旨及び分割した附属建物を抹消する記号を記録しなければならない。3登記官は、第一項の場合において、分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第128条 (建物の分割の登記における権利部の記録方法)
(建物の分割の登記における権利部の記録方法)第百二十八条第百二条及び第百四条第一項から第三項までの規定は、前条第一項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。2登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第百二条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。一分割による所有権の登記をする旨二所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分三甲建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等四登記の年月日
第129条 (建物の区分の登記における表題部の記録方法)
(建物の区分の登記における表題部の記録方法)第百二十九条登記官は、区分建物でない甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは、区分後の各建物について新たに登記記録を作成し、各登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。2登記官は、前項の場合には、区分前の甲建物の登記記録の表題部に区分によって家屋番号何番及び何番の建物の登記記録に移記した旨並びに従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。3登記官は、区分建物である甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、これに家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。4登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、残余部分の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を区分した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
第130条 (建物の区分の登記における権利部の記録方法)
(建物の区分の登記における権利部の記録方法)第百三十条登記官は、前条第一項の場合には、区分後の各建物についての新登記記録の権利部の相当区に、区分前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、かつ、建物の区分の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合においては、第百二条第一項後段、第二項及び第三項並びに第百四条第一項から第三項までの規定を準用する。2第百二条及び第百四条第一項から第三項までの規定は、前条第三項の場合における権利に関する登記について準用する。3第百二十三条の規定は、前条第一項の規定による建物の区分の登記をした場合において、区分後の建物が敷地権付き区分建物となるときについて準用する。
第131条 (建物の合併の登記の制限の特例)
(建物の合併の登記の制限の特例)第百三十一条法第五十六条第五号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。一担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの二信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの
第132条 (附属合併の登記における表題部の記録方法)
(附属合併の登記における表題部の記録方法)第百三十二条登記官は、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併(以下「附属合併」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物を合併した旨を記録しなければならない。2登記官は、前項の場合において、附属合併により不動産所在事項に変更が生じた場合には、変更後の不動産所在事項、合併により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。3登記官は、第一項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
第133条 (区分合併の登記における表題部の記録方法)
(区分合併の登記における表題部の記録方法)第百三十三条登記官は、区分建物である甲建物を乙建物又は乙建物の附属建物に合併する建物の合併(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物と接続する区分建物である場合に限る。以下「区分合併」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。2登記官は、前項に規定する場合には、甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。3登記官は、第一項の規定にかかわらず、区分合併(甲建物を乙建物の附属建物に合併する場合を除く。)に係る建物の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が区分建物でないときは、区分合併後の乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に区分合併後の建物の表題部の登記事項及び合併により家屋番号何番の建物の登記記録から移記した旨を記録しなければならない。4登記官は、前項の場合には、区分合併前の乙建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物を合併した旨、合併により家屋番号何番の建物の登記記録に移記した旨及び乙建物についての建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、乙建物の登記記録を閉鎖しなければならない。
第134条 (建物の合併の登記における権利部の記録方法)
(建物の合併の登記における権利部の記録方法)第百三十四条第百七条第一項及び第六項の規定は、建物の合併の登記について準用する。2登記官は、前条第三項の場合において、区分合併前のすべての建物に第百三十一条に規定する登記があるときは、同項の規定により区分合併後の建物について新たに作成した登記記録の乙区に当該登記を移記し、当該登記が合併後の建物の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。3第百二十四条の規定は、区分合併に係る建物の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が敷地権のない建物となるときについて準用する。
第135条 (建物の分割の登記及び附属合併の登記における表題部の記録方法)
(建物の分割の登記及び附属合併の登記における表題部の記録方法)第百三十五条登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物から合併した旨を記録しなければならない。この場合には、第百三十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。2登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部の分割に係る附属建物について、家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百二十七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
第136条 (建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
(建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法)第百三十六条登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の一部を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。2前条第二項の規定は、前項の場合において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。3第百三十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合(甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併しようとする場合を除く。)において、区分合併後の乙建物が区分建物でない建物となるときについて準用する。
第137条 (建物の区分及び附属合併の登記における表題部の記録方法)
(建物の区分及び附属合併の登記における表題部の記録方法)第百三十七条第百三十五条第一項の規定は、甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び附属合併の登記をするときにおける乙建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。2登記官は、前項の場合において、区分前の甲建物が区分建物でない建物であったときは、区分後の甲建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から区分した旨を記録するとともに、区分前の甲建物の登記記録に区分及び合併によって家屋番号何番及び何番の建物の登記記録に移記した旨並びに従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。この場合には、第百二十九条第一項及び第二項の規定は、適用しない。3登記官は、第一項の場合において、区分前の甲建物が区分建物であったときは、甲建物の登記記録の表題部に、残余部分の建物の表題部の登記事項、区分した一部を家屋番号何番に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百二十九条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
第138条 (建物の区分及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
(建物の区分及び区分合併の登記における表題部の記録方法)第百三十八条第百三十六条第一項の規定は、甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記をするときにおける乙建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。2前条第三項の規定は、前項の場合(区分前の甲建物が区分建物であった場合に限る。)において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
第139条 (建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法)
(建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法)第百三十九条第百四条第一項から第三項まで並びに第百七条第一項及び第六項の規定は、第百三十五条から前条までの場合における権利部の記録方法について準用する。
第140条 (建物が区分建物となった場合の登記等)
(建物が区分建物となった場合の登記等)第百四十条登記官は、法第五十二条第一項及び第三項に規定する表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、当該変更の登記に係る区分建物である建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。2登記官は、前項の場合には、新たに作成した登記記録の権利部の相当区に、変更前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、登記の年月日及び本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。3登記官は、第一項の場合には、変更前の建物の登記記録の表題部に同項の規定により登記を移記した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。4前三項の規定は、区分合併以外の原因により区分建物である建物が区分建物でない建物となったときについて準用する。この場合において、第一項中「区分建物である建物」とあるのは、「建物」と読み替えるものとする。
第141条 (共用部分である旨の登記等)
(共用部分である旨の登記等)第百四十一条登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。
第142条 (共用部分である旨の登記がある建物の分割等)
(共用部分である旨の登記がある建物の分割等)第百四十二条登記官は、共用部分である旨の登記若しくは団地共用部分である旨の登記がある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をし、又は当該甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をする場合において、甲建物の登記記録に法第五十八条第一項各号に掲げる登記事項があるときは、乙建物の登記記録に当該登記事項を転写しなければならない。
第143条 (共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記)
(共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記)第百四十三条登記官は、共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記の申請があった場合において、当該申請に基づく表題登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分並びに敷地権があるときはその内容を記録すれば足りる。この場合には、共用部分である旨又は団地共用部分である旨の記録を抹消する記号を記録しなければならない。
第144条 (建物の滅失の登記)
(建物の滅失の登記)第百四十四条登記官は、建物の滅失の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。2第百十条の規定は、前項の登記について準用する。
第145条 (敷地権付き区分建物の滅失の登記)
(敷地権付き区分建物の滅失の登記)第百四十五条第百二十四条第一項から第五項まで及び第八項から第十項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。2第百二十四条第六項及び第七項の規定は、前項の場合において、当該敷地権付き区分建物の敷地権の目的であった土地が二筆以上あるときについて準用する。
第146条 (権利部の登記)
(権利部の登記)第百四十六条登記官は、権利部の相当区に権利に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利に関する登記の登記事項のうち、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。
第147条 (順位番号等)
(順位番号等)第百四十七条登記官は、権利に関する登記をするときは、権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。2登記官は、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。3令第二条第八号の順位事項は、順位番号及び前項の符号とする。
第148条 (付記登記の順位番号)
(付記登記の順位番号)第百四十八条付記登記の順位番号を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
第149条 (権利の消滅に関する定めの登記)
(権利の消滅に関する定めの登記)第百四十九条登記官は、登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記をした場合において、当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは、当該権利の消滅に関する定めの登記の抹消をしなければならない。
第150条 (権利の変更の登記又は更正の登記)
(権利の変更の登記又は更正の登記)第百五十条登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第151条 (登記の更正)
(登記の更正)第百五十一条登記官は、法第六十七条第二項の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。
第152条 (登記の抹消)
(登記の抹消)第百五十二条登記官は、権利の登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。2登記官は、前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には、当該権利の登記の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登記の抹消をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
第152_2条 (法第七十条第二項の相当の調査)
(法第七十条第二項の相当の調査)第百五十二条の二法第七十条第二項の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。一法第七十条第二項に規定する登記の抹消の登記義務者(以下この条において単に「登記義務者」という。)が自然人である場合イ共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)から(5)までに掲げる措置(1)登記義務者が記録されている住民基本台帳、除票簿、戸籍簿、除籍簿、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票簿(以下この条において「住民基本台帳等」という。)を備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書、除票の写し又は除票記載事項証明書、戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書並びに戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し(以下この条において「住民票の写し等」という。)の交付の請求(2)(1)の措置により登記義務者の死亡が判明した場合には、登記義務者が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求(3)(2)の措置により登記義務者の相続人が判明した場合には、当該相続人が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する当該相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求(4)(3)の措置により登記義務者の相続人の死亡が判明した場合には、当該相続人についてとる(2)及び(3)に掲げる措置(5)(1)から(4)までの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が判明した場合には、当該者が記録されている住民基本台帳又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対する当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し((1)の措置により交付の請求をしたものを除く。)の交付の請求ロ共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置(1)登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(イの措置により登記義務者の死亡及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)(2)イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付二登記義務者が法人である場合イ共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)及び(2)に掲げる措置(1)登記義務者の法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対する登記義務者の登記事項証明書の交付の請求(2)(1)の措置により登記義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登記義務者の合併後存続し、又は合併により設立された法人についてとる(1)に掲げる措置ロイの措置により法人の登記簿に共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登記の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求ハ共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置(1)登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(イの措置により登記義務者が合併により解散していること及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)(2)イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付ニイ及びロの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置(1)共同して登記の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付(2)イ及びロの措置により当該代表者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付
第153条 (職権による登記の抹消)
(職権による登記の抹消)第百五十三条登記官は、法第七十一条第四項の規定により登記の抹消をするときは、登記記録にその事由を記録しなければならない。
第154条 (職権による登記の抹消の場合の公告の方法)
(職権による登記の抹消の場合の公告の方法)第百五十四条法第七十一条第二項の公告は、抹消すべき登記が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第二百十七条第一項(第二百三十二条第五項、第二百四十四条第四項、第二百四十五条第四項及び第二百四十六条第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を使用する方法により二週間行うものとする。
第155条 (抹消された登記の回復)
(抹消された登記の回復)第百五十五条登記官は、抹消された登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同一の登記をしなければならない。
第156条 (敷地権の登記がある建物の権利に関する登記)
(敷地権の登記がある建物の権利に関する登記)第百五十六条登記官は、法第七十三条第三項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
第156_2条 (法人識別事項)
(法人識別事項)第百五十六条の二法第七十三条の二第一項第一号の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一会社法人等番号を有する法人当該法人の会社法人等番号二会社法人等番号を有しない法人であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)の法令に準拠して設立されたもの当該外国の名称三前二号のいずれにも該当しない法人当該法人の設立の根拠法の名称
第156_3条 (法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
(法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)第百五十六条の三前条第二号又は第三号に定める事項を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、当該事項を証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
第156_4条 (法人識別事項の変更の登記又は更正の登記)
(法人識別事項の変更の登記又は更正の登記)第百五十六条の四第百五十六条の二各号に定める事項(第百五十七条第三項、第百九十六条第一項第四号及び第百九十八条第一項において「法人識別事項」という。)に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
第156_5条 (国内連絡先事項)
(国内連絡先事項)第百五十六条の五法第七十三条の二第一項第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者(以下この条、次条第一項及び第百五十六条の八第一項において「国内連絡先となる者」という。)があるときは、次に掲げる事項イ国内連絡先となる者(一人に限る。)の氏名又は名称並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称ロ国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号二国内連絡先となる者がないときは、その旨
第156_6条 (国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
(国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)第百五十六条の六前条各号に掲げる事項(次条第一項及び第二項、第百五十六条の九並びに第百五十七条第三項において「国内連絡先事項」という。)を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。一国内連絡先となる者があるときは、次に掲げる情報イ前条第一号イに掲げる事項を証する情報ロ国内連絡先となる者の承諾を証する当該国内連絡先となる者が作成した情報二国内連絡先となる者がないときは、前条第二号に掲げる事項を証する情報2前項第一号ロに掲げる情報を記載した書面には、令第十九条第二項に規定する印鑑に関する証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することができる。
第156_7条 (国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記)
(国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記)第百五十六条の七国内連絡先事項に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。2前項の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の国内連絡先事項についての前条第一項各号に掲げる情報を提供しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。3第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記を申請する場合には、前項の規定にかかわらず、前条第一項第一号ロに掲げる情報を提供することを要しない。4第一項の登記を申請する場合には、令別表の二十五の項添付情報欄イの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
第156_8条 第百五十六条の八
第百五十六条の八第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記は、国内連絡先となる者として登記されている者も単独で申請することができる。2前項の規定により登記を申請する場合には、所有権の登記名義人の承諾を証する当該所有権の登記名義人が作成した情報をもその申請情報と併せて提供しなければならない。3令第十二条第二項の規定は電子申請において提供する前項の承諾を証する情報について、令第十九条の規定は同項の承諾を証する情報を記載した書面については、適用しない。
第156_9条 (国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所の変更の登記又は更正の登記)
(国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所の変更の登記又は更正の登記)第百五十六条の九登記官は、国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の住所が国内にあるときは、当該国内連絡先事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第157条 (表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)第百五十七条法第七十五条(法第七十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の法務省令で定めるものは、表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。一表題部所有者に関する登記事項二登記原因及びその日付三敷地権の登記原因及びその日付2法第七十五条の規定により登記をするときは、表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。3登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称、住所、法人識別事項及び国内連絡先事項、登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。
第158条 (表題部所有者の氏名等の抹消)
(表題部所有者の氏名等の抹消)第百五十八条登記官は、表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く。)について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第158_2条 (定義)
(定義)第百五十八条の二この款、第百五十八条の三十三及び第百五十八条の三十七において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一相続人申出法第七十六条の三第一項の規定による申出をいう。二相続人申告登記法第七十六条の三第三項の規定による登記をいう。三相続人申告事項法第七十六条の三第三項の規定により所有権の登記に付記する事項をいう。四相続人申告名義人相続人申告登記によって付記された者をいう。五相続人申告事項の変更の登記相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいう。六相続人申告事項の更正の登記相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいう。七相続人申告登記の抹消相続人申告登記を抹消することをいう。八相続人申出等相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいう。九相続人申告登記等相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいう。十相続人電子申出第百五十八条の四第一号に掲げる方法による相続人申出等をいう。十一相続人書面申出第百五十八条の四第二号に掲げる方法による相続人申出等をいう。十二相続人申出等情報次条第一項各号、第百五十八条の十九第一項各号又は第百五十八条の二十四第二項各号に掲げる事項に係る情報をいう。十三相続人申出書相続人申出等情報を記載した書面をいう。十四相続人申出等添付情報相続人申出等をする場合において、この款の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。十五相続人申出等添付書面相続人申出等添付情報を記載した書面をいう。
第158_3条 (相続人申出等情報)
(相続人申出等情報)第百五十八条の三相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一申出人の氏名及び住所二代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名三申出の目的四申出に係る不動産の不動産所在事項2前項第四号の規定にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容としたときは、同号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とすることを要しない。3相続人申出等においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとする。一申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先二相続人申出等添付情報の表示三申出の年月日四登記所の表示
第158_4条 (相続人申出等の方法)
(相続人申出等の方法)第百五十八条の四相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法二相続人申出書を提出する方法
第158_5条 (相続人申出等情報の作成及び提供)
(相続人申出等情報の作成及び提供)第百五十八条の五相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。一同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、第百五十八条の十九第一項各号に掲げる事項が同一である相続人申出をするとき。二同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。三同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき第百五十八条の二十三第一項第四号及び第五号に掲げる事項が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。
第158_6条 (相続人申出等添付情報)
(相続人申出等添付情報)第百五十八条の六代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第158_7条 (相続人申出等添付情報の省略等)
(相続人申出等添付情報の省略等)第百五十八条の七第三十七条及び第三十七条の二の規定は、相続人申出等をする場合について準用する。