不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

法令番号
昭和39年建設省令第9号
施行日
2024-05-27
最終改正
2024-05-27
e-Gov 法令 ID
339M50004000009
ステータス
active
目次
  1. 1 (試験の免除の申請手続)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 1_附9 (施行期日)
  10. 2 (受験手数料の納付方法)
  11. 2_附2 (実務補習に関する経過措置)
  12. 2_附3 (不動産鑑定士補に関する経過措置)
  13. 3 (不動産鑑定士試験の実施の期日等)
  14. 3_附2 (旧第三次試験に関する経過措置)
  15. 3_附3 (処分及び申請に関する経過措置)
  16. 4 (不動産鑑定士試験の受験手続)
  17. 4_附2 (不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  18. 5 (合格証書等)
  19. 6 (実務修習機関の登録の申請)
  20. 7 (実務修習機関の登録の手続)
  21. 7_附2 (不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  22. 8 (実務修習機関登録簿の記載事項)
  23. 9 (登録の更新)
  24. 10 (実務修習の実施基準)
  25. 11 (登録事項の変更の届出)
  26. 12 (実務修習業務規程の認可の申請)
  27. 13 (実務修習業務規程の記載事項)
  28. 14 (実務修習業務の休廃止の許可)
  29. 15 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  30. 16 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
  31. 17 (帳簿)
  32. 18 (実務修習業務の引継ぎ)
  33. 19 第十九条
  34. 20 (実務修習の状況の報告)
  35. 21 (不動産鑑定士名簿の登録事項等)
  36. 21_2 (心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者)
  37. 22 (登録の申請)
  38. 23 (登録又はその拒否)
  39. 24 (変更の登録)
  40. 25 (死亡等の届出)
  41. 26 (登録の消除)
  42. 27 (更新の登録の申請)
  43. 28 (登録申請書の様式)
  44. 29 (添付書類)
  45. 30 (添附書類の様式)
  46. 31 (変更登録申請書の様式)
  47. 32 (登録の申請等)
  48. 33 (登録換えの申請)
  49. 34 (登録に関する通知等)
  50. 35 (登録の消除の通知等)
  51. 36 (書類の提出)
  52. 37 (登録申請手数料の納付方法)
  53. 38 (鑑定評価書の記載事項等)
  54. 39 (不動産鑑定士等の団体)
  55. 40 (不動産鑑定士等の団体の届出)
  56. 41 (立入検査のための身分証明書の様式)
  57. 42 (権限の委任)
  58. 43 第四十三条

第1条 (試験の免除の申請手続)

(試験の免除の申請手続)第一条不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過去二年以内に行われた短答式による試験に合格したことを証する書面を添付し、これを土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。2法第十条第二項に規定する論文式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、同項各号に該当することを証する証書の写し又は書面を添付し、これを委員長に提出しなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年二月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和二年九月十日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第2条 (受験手数料の納付方法)

(受験手数料の納付方法)第二条法第十一条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第一条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

第2_附2条 (実務補習に関する経過措置)

(実務補習に関する経過措置)第二条不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定により行われる実務補習については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第三条、第四条、第六条、第七条、第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。

第2_附3条 (不動産鑑定士補に関する経過措置)

(不動産鑑定士補に関する経過措置)第二条この省令による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第四十三条(第一項第十号を除く。)の規定は、この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者又は不動産鑑定士補となる資格を有する者について準用する。この場合において、同条第一項中「法及びこの省令に規定する」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律(以下「旧法」という。)の規定及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年国土交通省令第三号。以下「改正省令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた改正省令第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)の規定中不動産鑑定士補に関する部分に係る」と、「不動産鑑定士又は法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)」とあるのは「不動産鑑定士補又は改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十五条第一項の登録を受けようとする者の住所地」と、同項第一号から第九号までの規定中「法」とあるのは「改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法」と、同項第十一号中「第二十一条第三項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第十七条第三項」と、同項第十二号中「第二十三条第一項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第十九条第一項」と、同項第十三号中「第二十四条第二項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第二十条第二項」と、同項第十四号中「第二十六条第一項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第二十三条第一項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第三十二条第二項」と、同条第二項中「不動産鑑定士」とあるのは「不動産鑑定士補」と、「法」とあるのは「改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法」と読み替えるものとする。

第3条 (不動産鑑定士試験の実施の期日等)

(不動産鑑定士試験の実施の期日等)第三条不動産鑑定士試験の期日、場所及び受験願書の受付期間その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、委員会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

第3_附2条 (旧第三次試験に関する経過措置)

(旧第三次試験に関する経過措置)第三条改正法附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第十六条の規定中第三次試験に係る部分は、なおその効力を有する。2改正法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律による第三次試験(改正法附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験を含む。)を受けた者については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第十八条第一項第三号の規定は、なおその効力を有する。

第3_附3条 (処分及び申請に関する経過措置)

(処分及び申請に関する経過措置)第三条この省令の施行前に不動産の鑑定評価に関する法律第十七条第三項、第二十条第一項、第四十条及び第五十条並びに不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第二十三条第二項及び第二十四条第二項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下この条において単に「処分」という。)は、不動産鑑定士又は同法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(同法第五十条に規定する国土交通大臣がした処分にあっては、同法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に同法第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項及び第四十二条に規定する国土交通大臣に対してした提出、申請、届出又は要求(以下この条において単に「申請」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請とみなす。この省令の施行前に国土交通大臣がした不動産鑑定士補に関する登録その他の処分及び国土交通大臣に対してした不動産鑑定士補に関する申請についても同様とする。

第4条 (不動産鑑定士試験の受験手続)

(不動産鑑定士試験の受験手続)第四条不動産鑑定士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを委員長に提出しなければならない。

第4_附2条 (不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の規定中不動産鑑定士補に関する部分は、なおその効力を有する。

第5条 (合格証書等)

(合格証書等)第五条委員長は、不動産鑑定士試験に合格した者に、合格証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告する。2委員長は、短答式による試験に合格した者に、合格通知書を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。

第6条 (実務修習機関の登録の申請)

(実務修習機関の登録の申請)第六条法第十四条の三に規定する実務修習を行う機関(法第十四条の二に規定する「実務修習機関」をいう。以下この章において同じ。)としての登録を申請しようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。一登録申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ申請に係る意思の決定を証する書類ハ実務修習業務(法第十四条の三に規定する「実務修習業務」をいう。以下この章において同じ。)を担当する役員(理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第八条において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類二登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者の略歴を記載した書類三登録申請者の行う実務修習業務が、法別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであることを証する書類四登録申請者が、法第十四条の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面五申請の日から起算し二年前の日の属する事業年度及び申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表等(法第十四条の十一第一項に規定する「財務諸表等」をいう。以下同じ。)(財務諸表等が電磁的記録(同項に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録を第十五条に定める方法により表示したもの)六その他参考となる書類2国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する「機構保存本人確認情報」をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

第7条 (実務修習機関の登録の手続)

(実務修習機関の登録の手続)第七条国土交通大臣は、法第十四条の五第一項の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録を申請した者に通知しなければならない。

第7_附2条 (不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第六条第二項、第二十二条第二項及び第二十九条第二項の規定の適用については、同令第六条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第二十二条第二項及び第二十九条第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

第8条 (実務修習機関登録簿の記載事項)

(実務修習機関登録簿の記載事項)第八条法第十四条の五第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。

第9条 (登録の更新)

(登録の更新)第九条法第十四条の六第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の三十日前までに申請書を提出しなければならない。2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第10条 (実務修習の実施基準)

(実務修習の実施基準)第十条法第十四条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一実務修習を毎年一回以上行うこと。二実務修習の期間(修了考査(第八号に規定する実務修習の各課程をすべて受講し、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得したことを確認する試験をいう。以下同じ。)に要する期間を除く。)は、最短の期間を一年間とするほか、修習生(法第十四条の二十二に規定する「修習生」をいう。以下この章において同じ。)が就業状態その他の事情に応じて修習期間を選択できるよう特定の長期の期間を設けること。三実務修習の受講申請の受付をするときは、あらかじめ申請方法、実務修習の期間その他実務修習の実施に関し必要な事項及び実務修習である旨を公示すること。四実地演習(不動産の鑑定評価に関する実地の演習をいう。以下同じ。)を受講しようとする者に対し、指導者、実地演習の実施場所及びその修習期間についての情報を提供すること。五実務修習に関する料金の額は、実費を勘案して適正な額とすること。六実務修習の受講を申請した者が、不動産鑑定士試験合格者であることを確認すること。七実務修習の受講履歴その他修習生の有する知識及び経験を審査した結果、各課程に必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していると認められる者に限り、当該課程の一部を履修したものとして取り扱うことができるようにすること。八実務修習の各課程は、それぞれ次に掲げる内容とするとともに、修習生の技能及び高等の専門的応用能力の修得の状況に応じて、適時に、かつ適切な講義及び演習を実施すること。イ不動産の鑑定評価の実務に関する講義(以下「講義」という。)は、不動産の鑑定評価の実務に関する基本的知識及び技能を修得できるよう十分な時間数を確保すること。ロ基本演習(不動産の鑑定評価の標準的手順の修得のための演習をいう。以下同じ。)は、不動産の鑑定評価実務における一般的な事例を用いた演習により、鑑定評価において通常採用される標準的手順を修得できるよう所要の演習数を確保すること。ハ実地演習は、不動産の鑑定評価実務において採用される全ての類型の手法を修得できるよう所要の演習数を確保すること。九修習生があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。十実務修習の講師及び指導者の数は、修習生の人数及び実務修習の課程を勘案して十分な数を確保すること。十一講義、基本演習及び実地演習の各課程に応じ、適切な内容の教材(以下「実務修習教材」という。)を用いて実施すること。十二実務修習の講師及び指導者は、実務修習の内容に関する修習生の質問に対し、実務修習中に適切に応答すること。十三実務修習機関は、実務修習業務の一部を委託する場合は、その業務の委託を受けた者が、その業務について不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるために必要な資力、社会的信用及び業務遂行能力を有する者であることを確認すること。十四講義、基本演習及び実地演習の各課程において、修習生が修得すべき技能及び高等の専門的応用能力について、各課程ごとに適切な時期にその修得の程度を審査すること。十五前号の審査により、全ての課程において修得すべき技能及び高等の専門的応用能力を修得したと認められる修習生に対して、第十三条第十五号に規定する実務修習業務規程の定めるところにより修了考査を実施し、当該修了考査に合格し、法第十四条の二十三に規定する確認を終えた者(以下「修了者」という。)に対して、第二十条第三項の規定により実務修習修了証(以下「修了証」という。)を交付すること。十六修了考査は、年一回以上行うこと。十七修了考査は、修習生が不動産鑑定士となるために必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得していることを的確に判定できる内容及び方法によるものとし、修得していると認められない者は合格させないこと。十八不正な受講を防止するための措置を講じること。十九実務修習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が実務修習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

第11条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第十一条実務修習機関は、法第十四条の八の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由

第12条 (実務修習業務規程の認可の申請)

(実務修習業務規程の認可の申請)第十二条実務修習機関は、法第十四条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。2実務修習機関は、法第十四条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、変更後の当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由

第13条 (実務修習業務規程の記載事項)

(実務修習業務規程の記載事項)第十三条法第十四条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一実務修習業務を行う時間及び休日に関する事項二実務修習業務を行う事務所並びに講義、基本演習及び実地演習の実施場所に関する事項三実務修習の実施に係る公示の方法に関する事項四実地演習の情報提供の方法に関する事項五実務修習の受講の申請に関する事項六実務修習の期間に関する事項七修習生数に関する事項八実務修習に係る料金の額及び収納方法に関する事項九実務修習の実施内容及び実施方法に関する事項十実務修習の課程の一部を履修したものとする取扱いに関する事項十一実務修習の講師又は指導者の選任及び解任に関する事項(法別表の下欄に規定する講師又は指導者の実務経験に関する事項を含む。)十二実務修習教材に関する事項十三実務修習の課程の一部委託に関する事項十四実務修習の各課程における修得状況を確認する審査方法に関する事項十五修了考査の実施内容及び実施方法に関する事項十六法第十四条の二十二に規定する国土交通大臣に対する実務修習の状況報告に関する事項十七修了証の交付に関する事項十八実務修習業務に関する秘密の保持に関する事項十九実務修習業務に関する公正の確保に関する事項二十不正受講者の処分に関する事項二十一帳簿その他実務修習業務の書類の管理に関する事項二十二その他実務修習業務の実施に関し必要な事項

第14条 (実務修習業務の休廃止の許可)

(実務修習業務の休廃止の許可)第十四条実務修習機関は、法第十四条の十の規定により実務修習業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする実務修習業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつてはその期間三休止又は廃止の理由

第15条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十五条法第十四条の十一第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第16条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)第十六条法第十四条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第17条 (帳簿)

(帳簿)第十七条法第十四条の十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一実務修習の実施期間二講義、基本演習及び実地演習の実施場所三修習生の氏名、生年月日及び住所四法第十四条の二十二に規定する国土交通大臣に対する報告内容五実務修習を行つた講師及び指導者の氏名並びに実務修習において担当した課程2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ実務修習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。3実務修習機関は、法第十四条の十七に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。4実務修習機関は、実務修習に用いた実務修習教材並びに実務修習修了考査に用いた合否判定基準を証する書面及び修了考査結果を実務修習が終了した日から三年間保存しなければならない。

第18条 (実務修習業務の引継ぎ)

(実務修習業務の引継ぎ)第十八条実務修習機関は、法第十四条の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二第十三条第二十一号の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項

第19条 第十九条

第十九条削除

第20条 (実務修習の状況の報告)

(実務修習の状況の報告)第二十条実務修習機関は、法第十四条の二十二の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一修習生の実務修習の受講期間を記載した書面二修習生の実務修習の各課程における受講状況及びその結果を記載した書面三修習生の各課程の履修状況及び過去の実務修習の受講履歴を記載した書面四修習生の修了考査の結果を記載した書面五その他法第十四条の二十三の規定による確認を行うために必要な書面2国土交通大臣は、法第十四条の二十三の規定による確認を行つたときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。3実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。

第21条 (不動産鑑定士名簿の登録事項等)

(不動産鑑定士名簿の登録事項等)第二十一条法第十五条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一登録番号及び登録年月日二本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別三不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格の年月及び合格証書番号四不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士にあつては、当該不動産鑑定業者の名称又は商号並びに当該業務に従事する事務所の名称及び所在地2法第十五条に規定する不動産鑑定士名簿の様式は、別記様式第四とする。3国土交通大臣は、不動産鑑定士名簿に記載された事項のうち次に掲げるものを記載した書類を公衆の閲覧に供さなければならない。一氏名二第一項第一号及び第四号に掲げる事項4国土交通大臣は、前項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定士名簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。5国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

第21_2条 (心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者)

(心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者)第二十一条の二法第十六条第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鑑定評価等業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第22条 (登録の申請)

(登録の申請)第二十二条不動産鑑定士の登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第五の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一履歴書二不動産鑑定士の登録を受けようとする場合には、不動産鑑定士試験の合格証書及び修了証、特別不動産鑑定士試験又は不動産鑑定士特例試験の合格証書の写し三法第十六条第二号の規定に該当しない旨の官公署の証明書四法第十六条第三号及び第七号の規定に該当しない旨を誓約する書面五公務員又は公務員であつた者にあつては法第十六条第四号に該当しない旨の同号に規定する処分をする権限を有する行政機関の証明書、その他の者にあつては公務員でない旨及び公務員でなかつた旨を誓約する書面2国土交通大臣は、登録申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。3国土交通大臣は、登録申請者に対し、第一項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

第23条 (登録又はその拒否)

(登録又はその拒否)第二十三条国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第十六条各号に該当しないときは、遅滞なく、法第十五条に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所及び第二十一条第一項各号に掲げる事項を登録するとともに、登録年月日及び登録番号を当該登録申請者に通知しなければならない。2国土交通大臣は、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有せず、若しくは法第十六条各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。3国土交通大臣は、不動産鑑定士について法第四十条第一項又は第二項の規定による禁止若しくは同項の規定による戒告の処分をしたときは、その処分の内容及び年月日を不動産鑑定士名簿に記載するものとする。

第24条 (変更の登録)

(変更の登録)第二十四条法第十八条の規定による変更の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第六の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。

第25条 (死亡等の届出)

(死亡等の届出)第二十五条法第十九条の規定による届出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第26条 (登録の消除)

(登録の消除)第二十六条国土交通大臣は、法第二十条又は第四十条第一項若しくは第三項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。2国土交通大臣は、法第二十条又は第四十条第一項若しくは第三項の規定により登録を消除したときは、その消除に係る不動産鑑定士名簿をその日から三年間保存しなければならない。

第27条 (更新の登録の申請)

(更新の登録の申請)第二十七条法第二十二条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。

第28条 (登録申請書の様式)

(登録申請書の様式)第二十八条法第二十三条第一項の規定による登録申請書の様式は、別記様式第七とする。

第29条 (添付書類)

(添付書類)第二十九条法第二十三条第二項第五号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。一法第二十三条第一項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が、法人である場合には定款又は寄附行為及び登記事項証明書二登録申請者(法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。))及び事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面2国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する「本人確認情報」をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

第30条 (添附書類の様式)

(添附書類の様式)第三十条法第二十三条第二項第一号及び第二号の規定による添附書類の様式は、別記様式第八とする。

第31条 (変更登録申請書の様式)

(変更登録申請書の様式)第三十一条法第二十七条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第九とする。

第32条 (登録の申請等)

(登録の申請等)第三十二条法第二十二条第一項若しくは第三項の規定により国土交通大臣の登録を受けようとする者又は法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣に変更の登録を申請しようとする者は関係書類正本一通及び副本二通を、法第二十九条の規定により国土交通大臣に届出をしようとする者は届出書一通を提出しなければならない。2法第二十八条の規定により国土交通大臣に書類を提出しようとする者は、正本一通及び副本二通を提出しなければならない。3法第二十二条第一項若しくは第三項の規定により都道府県知事の登録を受けようとする者、法第二十七条第一項の規定により都道府県知事に変更の登録を申請しようとする者、法第二十八条の規定により都道府県知事に書類を提出しようとする者又は法第二十九条の規定により都道府県知事に届出をしようとする者の提出すべき書類の部数は、都道府県知事の定めるところによる。

第33条 (登録換えの申請)

(登録換えの申請)第三十三条法第二十六条第一項の規定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第二十三条第二項各号に掲げる書類を添付し、これを提出しなければならない。

第34条 (登録に関する通知等)

(登録に関する通知等)第三十四条国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十四条の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。2国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十五条の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。3前二項の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第二十四条又は第二十五条の規定により変更の登録をし、又はこれを拒否した場合に準用する。

第35条 (登録の消除の通知等)

(登録の消除の通知等)第三十五条国土交通大臣は、法第三十条又は第四十一条の規定により登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。2第二十六条第二項及び前条第二項の規定は、法第三十条又は第四十一条の規定により登録を消除した場合に準用する。この場合において、第二十六条第二項中「不動産鑑定士名簿」とあるのは、「不動産鑑定業者登録簿」と、前条第二項中「登録申請者」とあるのは、「その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者」と読み替えるものとする。

第36条 (書類の提出)

(書類の提出)第三十六条法第二十八条の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。一法第二十八条第一号に掲げる書面前年一月一日(当該年において法第二十二条第一項又は第三項の規定による登録を受けた場合においては、その日)から十二月三十一日までの事業実績の概要について一月三十一日二法第二十八条第二号に掲げる書面毎年一月一日における事務所ごとの不動産鑑定士の氏名について当該年一月三十一日

第37条 (登録申請手数料の納付方法)

(登録申請手数料の納付方法)第三十七条法第三十二条第二項に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、第二十八条の規定による登録申請書に、施行令第四条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

第38条 (鑑定評価書の記載事項等)

(鑑定評価書の記載事項等)第三十八条法第三十九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一その不動産の鑑定評価の対象となつた土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利(以下この条において「対象不動産等」という。)の表示二依頼目的その他その不動産の鑑定評価の条件となつた事項三対象不動産等について、鑑定評価額の決定の基準とした年月日及びその不動産の鑑定評価を行なつた年月日四鑑定評価額の決定の理由の要旨五その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容2法第三十九条第三項の規定により保存しなければならない書類は、鑑定評価書の写しのほか、対象不動産等を明示するに足りる図面、写真その他の資料とし、それらの書類の保存期間は、五年とする。

第39条 (不動産鑑定士等の団体)

(不動産鑑定士等の団体)第三十九条法第四十八条の規定による国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。一事業が一の都道府県の区域の全域に及ぶもの及びこの区域の全域をこえるもの二社団である場合には、当該社団の構成員である不動産鑑定士及び不動産鑑定業者の合計数が、当該社団の構成員の二分の一以上を占めているもの

第40条 (不動産鑑定士等の団体の届出)

(不動産鑑定士等の団体の届出)第四十条前条各号に掲げる条件に該当する社団又は財団は、その設立の日(同条各号に掲げる条件に該当しないで設立された社団又は財団で、同条各号に掲げる条件に該当するに至つたものにあつては、同条各号に掲げる条件に該当するに至つた日)から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。一目的二名称三設立年月日四法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称五事務所の所在地六役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所七社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)八国土交通大臣に届出をすべき社団若しくは財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をすべき社団若しくは財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものにあつては、定款若しくは寄附行為又は規約2前項の規定により届出をした社団又は財団は、同項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。3国土交通大臣に届出をした社団又は財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をした社団又は財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものが解散したときは、その社団又は財団の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第41条 (立入検査のための身分証明書の様式)

(立入検査のための身分証明書の様式)第四十一条法第四十五条第二項に規定する身分証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第十とする。

第42条 (権限の委任)

(権限の委任)第四十二条法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定業者又は法第二十二条第一項の登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第八号、第十一号及び第十三号から第十五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第二十三条第一項の規定による登録申請書を受理すること。二法第二十四条(法第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録すること。三法第二十五条(法第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を拒否すること。四法第二十六条第二項の規定により都道府県知事に通知すること。五法第二十七条第二項の規定による変更の登録の申請書を受理すること。六法第二十八条の規定による書類を受理すること。七法第二十九条の規定による届出を受理すること。八法第三十条の規定により登録を消除すること。九法第三十一条第一項の規定により公衆の閲覧に供すること。十法第三十二条第二項の規定による登録申請手数料を徴収すること。十一法第四十一条の規定により戒告を与え、業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を消除すること。十二法第四十三条第一項の規定により聴聞を行い、同条第二項の規定により意見を聴き、及び同条第三項の規定により支給すること(法第四十条の規定による処分についてするものを除く。)。十三法第四十四条の規定により公告すること(法第四十条の規定による処分についてするものを除く。)。十四法第四十五条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させること。十五法第四十六条の規定により必要な助言又は勧告をすること。十六第二十六条第二項(第三十五条第二項において準用する場合に限る。)の規定により保存すること。十七第三十四条第一項及び第二項(同条第三項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知すること。十八第三十五条第一項の規定により都道府県知事に通知すること。2前項第十一号(登録の消除を除く。)から第十五号までに掲げる権限で不動産鑑定業者の主たる事務所以外の事務所(以下この項において「従たる事務所」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

第43条 第四十三条

第四十三条法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定士又は法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号、第五号及び第八号から第十号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第十七条第一項の規定による登録申請書を受理し、及び同条第三項の規定による登録をすること。二法第十八条の規定による変更の登録の申請書を受理すること。三法第十九条の規定による届出を受理すること。四法第二十条の規定により登録を消除すること。五法第四十条第一項の規定により鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は登録を消除し、同条第二項の規定により戒告を与え、又は鑑定評価等業務を行うことを禁止し、及び同条第三項の規定により登録を消除すること。六法第四十二条の規定による不当な鑑定評価等に対する措置の要求を受理すること。七法第四十三条第一項の規定により聴聞を行い、同条第二項の規定により意見を聴き、及び同条第三項の規定により支給すること(法第四十条の規定による処分についてするものに限る。)。八法第四十三条第四項の規定により意見を聴くこと。九法第四十四条の規定により公告すること(法第四十条の規定による処分についてするものに限る。)。十法第五十条の規定により報告を徴収し、又は助言若しくは勧告をすること。十一第二十一条第三項の規定により公衆の閲覧に供すること。十二第二十三条第一項の規定により通知し、同条第二項の規定により登録を拒否し、及び通知し、並びに同条第三項の規定により記載すること。十三第二十四条第二項の規定により変更の登録をし、及び通知すること。十四第二十六条第一項の規定により通知し、及び同条第二項(第三十五条第二項において準用する場合を除く。)の規定により保存すること。2地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において鑑定評価等業務を行う不動産鑑定士に対し、同項第五号(法第四十条第一項又は第三項の規定による登録の消除を除く。)から第九号までに掲げる権限を行うことができる。

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e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004000009

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> 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/fudosan-no-kantei_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/fudosan-no-kantei_3