第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この法律は、不動産鑑定士制度の充実を図るべき必要性が存することにかんがみ、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)に規定する不動産鑑定士試験の特例として行なう不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関し所要の事項を定めるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000015
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> 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/fudosan-kantei-samurai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)