不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律

法令番号
昭和45年法律第15号
施行日
2006-02-01
最終改正
2004-06-02
e-Gov 法令 ID
345AC1000000015
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (特例試験の実施)
  4. 3 (不動産鑑定士となる資格の特例)
  5. 26 (不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  6. 29 (政令への委任)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この法律は、不動産鑑定士制度の充実を図るべき必要性が存することにかんがみ、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)に規定する不動産鑑定士試験の特例として行なう不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関し所要の事項を定めるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。

第2条 (特例試験の実施)

(特例試験の実施)第二条不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験は、昭和四十五年及び昭和四十六年に限り、毎年一回、行なうものとする。

第3条 (不動産鑑定士となる資格の特例)

(不動産鑑定士となる資格の特例)第三条不動産鑑定士特例試験に合格した者は、法第四条の規定にかかわらず、不動産鑑定士となる資格を有する。

第26条 (不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第二十六条不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第一条に規定する不動産鑑定士補特例試験に合格した者については、前条の規定による改正前の不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第四条第二項の規定にかかわらず、不動産鑑定士補」とあるのは、「不動産鑑定士補」とする。

第29条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十九条附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000015

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> 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/fudosan-kantei-samurai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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