援護審査会令

法令番号
昭和27年政令第435号
施行日
2015-04-01
最終改正
2015-03-31
e-Gov 法令 ID
327CO0000000435
ステータス
active
目次
  1. 1 (組織)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (委員等の任命)
  5. 3 (委員の任期等)
  6. 4 (会長)
  7. 5 (会議)
  8. 6 (資料提出等の要求)
  9. 7 (庶務)
  10. 8 (雑則)

第1条 (組織)

(組織)第一条援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。2審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、十人以内の臨時委員を置くことができる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第2条 (委員等の任命)

(委員等の任命)第二条委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

第3条 (委員の任期等)

(委員の任期等)第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。4委員及び臨時委員は、非常勤とする。

第4条 (会長)

(会長)第四条委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。2会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

第5条 (会議)

(会議)第五条審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。2審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。

第6条 (資料提出等の要求)

(資料提出等の要求)第六条審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第7条 (庶務)

(庶務)第七条審査会の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。

第8条 (雑則)

(雑則)第八条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000435

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