第1条 (組織)
(組織)第一条援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。2審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、十人以内の臨時委員を置くことができる。
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> 援護審査会令 (出典: https://jpcite.com/laws/engo-shinsakai-rei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)