沿岸漁場整備開発法

法令番号
昭和49年法律第49号
施行日
2024-04-01
最終改正
2023-05-26
e-Gov 法令 ID
349AC0000000049
ステータス
active
目次
  1. 2:5 第二条から第五条まで
  2. 1 (目的)
  3. 1_附10 (施行期日)
  4. 1_附11 (施行期日)
  5. 1_附12 (施行期日)
  6. 1_附13 (施行期日)
  7. 1_附2 (施行期日)
  8. 1_附3 (施行期日)
  9. 1_附4 (施行期日)
  10. 1_附5 (施行期日)
  11. 1_附6 (施行期日)
  12. 1_附7 (施行期日)
  13. 1_附8 (施行期日)
  14. 1_附9 (施行期日)
  15. 2 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  16. 6 (基本方針)
  17. 7 第七条
  18. 7_2 (基本計画)
  19. 7_3 第七条の三
  20. 8 (特定水産動物育成事業の認可等)
  21. 9 (組合員等の同意)
  22. 10 (特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)
  23. 11 (特定水産動物育成事業の認可の基準)
  24. 12 (育成水面の区域の変更等)
  25. 13 (特定水産動物育成事業の適切な実施等)
  26. 14 (勧告)
  27. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  28. 15 (指定)
  29. 15_附2 (政令への委任)
  30. 16 (指定法人の業務)
  31. 17 (業務実施計画の認可等)
  32. 18 (業務実施計画に係る意見の聴取)
  33. 19 (業務実施計画の認可の基準)
  34. 20 (業務実施計画の変更)
  35. 21 (事業報告書等の提出)
  36. 22 (報告徴収及び改善命令)
  37. 23 (指定の取消し)
  38. 24 (漁場利用協定の締結に係る勧告)
  39. 25 (漁場利用協定の届出)
  40. 26 (紛争に係るあつせん)
  41. 27 (国及び都道府県の援助)
  42. 27_附2 (沿岸漁場整備開発法の一部改正に伴う経過措置)
  43. 28 (栽培漁業の振興)
  44. 82 (政令への委任)

第2:5条 第二条から第五条まで

第二条から第五条まで削除

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成を計画的かつ効率的に推進するための措置を講ずるとともに、沿岸漁場の安定的な利用関係の確保を図るための措置を講ずることにより、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による措置と相まつて、沿岸漁業の基盤たる沿岸漁場の整備及び開発を図り、もつて沿岸漁業の安定的な発展と水産物の供給の増大に寄与することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第6条 (基本方針)

(基本方針)第六条農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本的な指針及び指標二水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項三その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する重要事項3基本方針は、沿岸漁場における水産資源の動向並びに沿岸漁業の生産性の向上及びその生産の増大の見通しに即しつつ、沿岸漁場の総合的な利用の方向及び漁港及び漁場の整備等に関する法律第四条第一項の漁港漁場整備事業(以下「漁港漁場整備事業」という。)の実施の動向に配慮して定めるものとする。4農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。

第7条 第七条

第七条農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。2前条の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

第7_2条 (基本計画)

(基本計画)第七条の二都道府県は、その区域に属する水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する内水面を除く。以下同じ。)における沿岸漁場の生産力の増進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。2基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。一水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する指針二その種苗の生産及び放流又はその育成を推進することが適当な水産動物の種類三前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流数量の目標四特定水産動物育成事業(特定水産動物(水産動物のうち漁港漁場整備事業で水産動物の育成のために実施されるものに係るもの又は生産された水産動物の種苗の放流に係るものをいう。以下同じ。)の種苗の放流及び当該放流に係る特定水産動物の育成を行う事業その他の特定水産動物の育成を行う事業で、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合等」という。)が当該事業を効率的に実施するために必要とされる水面(以下「育成水面」という。)の区域内において育成水面の利用に関する規則(以下「育成水面利用規則」という。)で定めるところに従い実施するものをいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項イ第二号の種類のうち特定水産動物育成事業の対象とすべき水産動物が属するものロ特定水産動物育成事業に関する指標ハ育成水面の区域を定める基準となるべき事項3基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。一水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項二前項第二号の種類に属する水産動物の放流後の成育、分布及び採捕に係る調査に関する事項三その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関し必要な事項4基本計画においては、第二項に掲げる事項のほか、放流効果実証事業(生産された水産動物の種苗の放流等を行うことにより当該放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証するとともにその成果を漁業協同組合等に対し普及する事業をいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項を定めることができる。この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。一第二項第二号の種類のうち放流効果実証事業の対象とすべき水産動物が属するもの二放流効果実証事業に関する指標5都道府県は、第二項第四号ハに掲げる事項については、漁場としての水面の利用以外の水面の利用の状況に配慮して基本計画を定めるものとする。6国は、都道府県の求めに応じ、基本計画の作成に関し必要な助言又は指導を行うことができる。7都道府県は、基本計画を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。

第7_3条 第七条の三

第七条の三都道府県は、沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため必要があるときは、基本計画を変更することができる。2前条の規定は、前項の規定による基本計画の変更について準用する。

第8条 (特定水産動物育成事業の認可等)

(特定水産動物育成事業の認可等)第八条漁業協同組合等は、特定水産動物育成事業を実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。2漁業協同組合等は、前項の認可を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、育成水面の区域及び当該育成水面に係る育成水面利用規則で次に掲げる事項を内容とするものを定め、これを申請書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない。一特定水産動物育成事業の対象とする特定水産動物の種類二当該育成水面の区域内において組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合のうち自然的経済的社会的諸条件により当該育成水面が属すると認められる地区をその地区の全部又は一部とするもの(以下「地元組合」という。)で漁業を営むもの及び地元組合の組合員。以下「組合員等」という。)が特定水産動物の採捕につき遵守すべき事項三当該育成水面の区域を表示する標識の設置、組合員等以外の者で当該育成水面の区域内において特定水産動物を採捕するものからの利用料の徴収その他当該育成水面の利用につき特定水産動物育成事業の実施上必要な事項

第9条 (組合員等の同意)

(組合員等の同意)第九条漁業協同組合は、前条第二項の規定により育成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会の決議前に、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。2前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該育成水面の区域及び育成水面利用規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。3前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該育成水面の区域及び育成水面利用規則についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。4漁業協同組合連合会は、前条第二項の規定により育成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法の規定による総会の決議前に、地元組合のすべての同意を得なければならない。5地元組合は、前項の同意をするには、あらかじめ、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。

第10条 (特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)

(特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)第十条都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

第11条 (特定水産動物育成事業の認可の基準)

(特定水産動物育成事業の認可の基準)第十一条都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一基本計画(第七条の二第二項第一号及び第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)の内容に適合するものであること。二その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則が当該特定水産動物の育成(当該申請に係る特定水産動物育成事業においてその種苗の放流を行う場合にあつては、放流を含む。)を行うために適切なものであること。三その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。四その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則を定める手続が法令又は定款若しくは規約に違反しないものであること。五その申請に係る育成水面の区域の全部又は一部が既に定められた育成水面の区域又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条に規定する保護水面の区域で当該特定水産動物に係るものの全部又は一部と重複しないものであること。

第12条 (育成水面の区域の変更等)

(育成水面の区域の変更等)第十二条第八条第一項の認可を受けた漁業協同組合等(以下「認可組合等」という。)は、その育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。2認可組合等は、特定水産動物育成事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。3第九条の規定は育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更する場合について、前二条の規定は第一項の認可について、それぞれ準用する。

第13条 (特定水産動物育成事業の適切な実施等)

(特定水産動物育成事業の適切な実施等)第十三条認可組合等は、特定水産動物育成事業を適切に実施し、及び組合員等に対し特定水産動物の育成に関し必要な指導を行わなければならない。

第14条 (勧告)

(勧告)第十四条都道府県知事は、特定水産動物育成事業の実施が適切さを欠くに至つたと認めるときは、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該認可組合等に対し、育成水面の区域又は育成水面利用規則の変更その他必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第15条 (指定)

(指定)第十五条都道府県知事は、第七条の二第四項の規定により基本計画において放流効果実証事業に関し同項に掲げる事項を定めたときは、その管轄に属する水面において水産動物の種苗の放流を行おうとする者で次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、当該都道府県に一を限つて、当該都道府県において放流効果実証事業を実施する者として指定することができる。一申請者が放流効果実証事業の実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。二申請者が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。三申請者が第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。2都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。3指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。4都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 (指定法人の業務)

(指定法人の業務)第十六条指定法人は、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施しなければならない。一第七条の二第四項第一号に規定する水産動物の種類に属する水産動物の生産された種苗の放流を行うこと。二前号の放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証すること。三水産動物を採捕する者に対し前号の水産動物の成育を助長するためにその採捕に関し必要な協力を要請すること。四特定水産動物育成事業の実施を促進するため漁業協同組合等に対し第二号に掲げる業務による成果を普及すること。

第17条 (業務実施計画の認可等)

(業務実施計画の認可等)第十七条指定法人は、その定めるところに従い前条の業務を実施するための計画(以下「業務実施計画」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。2業務実施計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類二前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流場所、放流時期、放流数量その他の放流の実施に関する事項三前条第二号から第四号までに掲げる業務の実施に関する事項3指定法人は、第一項の認可を受けようとするときは、その申請に係る業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする前条第二号の経済効果に関する資料その他の農林水産省令で定める書類を申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。

第18条 (業務実施計画に係る意見の聴取)

(業務実施計画に係る意見の聴取)第十八条都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

第19条 (業務実施計画の認可の基準)

(業務実施計画の認可の基準)第十九条都道府県知事は、第十七条第一項の認可の申請に係る業務実施計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一業務実施計画が基本計画(第七条の二第二項第一号及び第三号並びに第四項に掲げる事項に係る部分に限る。)の内容に適合するものであること。二業務実施計画が第十六条に掲げる業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。三業務実施計画が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。四業務実施計画に係る放流場所において当該業務実施計画に係る第十七条第二項第一号の種類に属する特定水産動物を対象とする特定水産動物育成事業が実施されておらず、かつ、近く実施される見込みがないこと。

第20条 (業務実施計画の変更)

(業務実施計画の変更)第二十条指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。2第十七条第三項、第十八条及び前条の規定は、前項の認可について準用する。

第21条 (事業報告書等の提出)

(事業報告書等の提出)第二十一条指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、放流効果実証事業に係る事業報告書及び収支決算書(放流効果実証事業に協力する者が任意に拠出した金銭(以下「協力金」という。)を収受したときは、協力金に関する収支の明細を記載した書面を含む。)を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

第22条 (報告徴収及び改善命令)

(報告徴収及び改善命令)第二十二条都道府県知事は、放流効果実証事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。2都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定法人に対し、その業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。一指定法人が第十五条第三項、第十七条第一項、第二十条第一項又は前条の規定に違反した場合二次に掲げる場合その他指定法人が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施していないと認められる場合イ指定法人が第十七条第一項又は第二十条第一項の認可に係る業務実施計画で定めるところに従い第十六条の業務を実施していると認められない場合ロ第十七条第一項又は第二十条第一項の認可に係る業務実施計画が、当該認可後沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため、第十九条各号のいずれかに該当しなくなつたと認められる場合ハ指定法人が協力金を放流効果実証事業以外の使途に充てた場合

第23条 (指定の取消し)

(指定の取消し)第二十三条都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。一指定法人が解散したとき、その他指定法人が第十五条第一項第一号に規定する法人に該当しなくなつたとき。二指定法人が前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。三指定法人が前条第二項の規定による命令に違反したとき。2都道府県知事は、第十五条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第24条 (漁場利用協定の締結に係る勧告)

(漁場利用協定の締結に係る勧告)第二十四条漁業協同組合等が次に掲げる団体に対し、又はその団体が漁業協同組合等に対し、漁場(漁業法第六十条第五項第五号に規定する内水面に属するものを除く。以下同じ。)の安定的な利用関係の確保に必要な事項で当該協定に掲げられたものの遵守につきそれぞれの団体(漁業協同組合等を含む。)の構成員を指導すべきことを内容とする協定(以下「漁場利用協定」という。)の締結のため交渉をしたい旨の申出を案を示してした場合において、当該申出の相手方が交渉に応じないときは、当該申出をしたものは、当該漁場利用協定に係る漁場の属する水面を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に対し、当該申出の相手方が当該交渉に応ずべき旨の勧告をするよう申請することができる。締結した漁場利用協定の一方の当事者が他方の当事者に対し案を示してその変更のため交渉をしたい旨の申出をしたときも、同様とする。一その構成員となる資格の主なものを釣りによつて水産動物を採捕する者を船舶により漁場に案内する事業を営む者であることとしている団体二その構成員となる資格の主なものを釣りによつて水産動物を採捕する者であることとしている団体(漁業協同組合等その他その構成員となる資格の主なものを漁業法第二条第二項に規定する漁業者又は漁業従事者であることとしているものを除く。)2都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、同項の申出に係る漁場が優れた沿岸漁場であり、かつ、当該漁場の安定的な利用関係を確保するため必要があると認めるときは、当該申出の相手方に対し、同項の勧告をすることができる。

第25条 (漁場利用協定の届出)

(漁場利用協定の届出)第二十五条漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。これを変更したときも、同様とする。

第26条 (紛争に係るあつせん)

(紛争に係るあつせん)第二十六条前条の規定による届出のあつた漁場利用協定の遵守につきその当事者間に紛争が生じた場合において、当該当事者がその解決のため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、当該当事者の双方又は一方は、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、その遵守につきあつせんを申請することができる。2都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る漁場が優れた沿岸漁場であり、かつ、当該漁場の安定的な利用関係を確保するため必要があると認めるときは、あつせんをすることができる。

第27条 (国及び都道府県の援助)

(国及び都道府県の援助)第二十七条国及び都道府県は、特定水産動物育成事業及び放流効果実証事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。

第27_附2条 (沿岸漁場整備開発法の一部改正に伴う経過措置)

(沿岸漁場整備開発法の一部改正に伴う経過措置)第二十七条この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(以下「旧沿岸漁場整備開発法」という。)第六条の規定により定められている基本方針は、施行日において前条の規定による改正後の沿岸漁場整備開発法第六条の規定により定められた基本方針とみなす。2この法律の施行前に国が貸し付けた旧沿岸漁場整備開発法附則第二項に規定する資金に係る貸付金については、旧沿岸漁場整備開発法附則第二項から第六項までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

第28条 (栽培漁業の振興)

(栽培漁業の振興)第二十八条国及び都道府県は、特定水産動物育成事業及び放流効果実証事業の実施を漁港漁場整備事業の実施及び水産動植物の種苗の生産施設の整備運営と併せて推進することにより、栽培漁業の振興に努めなければならない。

第82条 (政令への委任)

(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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