第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400131
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> エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/enerugii-no-shiyo_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)