エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令

法令番号
平成13年経済産業省令第131号
施行日
2023-04-01
最終改正
2023-03-28
カテゴリ
環境
e-Gov 法令 ID
413M60000400131
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第十二条の三第一項第一号に規定する指定講習機関を指定する省令の規定により指定されている機関については、その機関に係る指定はこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令の規定によりしたものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400131

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> エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/enerugii-no-shiyo_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/enerugii-no-shiyo_9