第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200054
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> エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/enerugii-no-shiyo_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)