エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令

法令番号
昭和54年農林水産省令第54号
施行日
2023-04-01
最終改正
2023-03-31
カテゴリ
環境
e-Gov 法令 ID
354M50000200054
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (経過措置)
  6. 2_附2 (経過措置)
  7. 3 (様式に関する経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200054

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> エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/enerugii-no-shiyo_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/enerugii-no-shiyo_6