エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号
平成21年政令第40号
施行日
2010-04-01
最終改正
2009-03-18
カテゴリ
環境
e-Gov 法令 ID
421CO0000000040
ステータス
active
目次
  1. 7 (経過措置)
  2. 8 第八条
  3. 9 第九条

第7条 (経過措置)

(経過措置)第七条エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十年改正法」という。)附則第二条の政令で定める基準は、次の各号に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。一燃料及び熱の使用の合理化次に掲げる第一種エネルギー管理指定工場等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準イコークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場等次の表の上欄に掲げる平成二十一年度において使用した燃料の量及び他人から供給された熱の量をそれぞれ第一条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二条第二項の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下この条において「平成二十一年度における原油換算燃料等使用量」という。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士(エネルギーの使用の合理化に関する法律第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下この条において同じ。)又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。三千キロリットル未満一人次条第一号、第三号又は第五号に掲げる者三千キロリットル以上十万キロリットル未満一人次条第一号に掲げる者十万キロリットル以上二人ロイに規定する第一種エネルギー管理指定工場等以外の第一種エネルギー管理指定工場等次の表の上欄に掲げる平成二十一年度における原油換算燃料等使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。三千キロリットル未満一人次条第一号、第三号又は第五号に掲げる者三千キロリットル以上二万キロリットル未満一人次条第一号に掲げる者二万キロリットル以上五万キロリットル未満二人五万キロリットル以上十万キロリットル未満三人十万キロリットル以上四人二電気の使用の合理化次の表の上欄に掲げる平成二十一年度における電気の使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。千二百万キロワット時未満一人次条第二号、第四号又は第五号に掲げる者千二百万キロワット時以上二億キロワット時未満一人次条第二号に掲げる者二億キロワット時以上五億キロワット時未満二人五億キロワット時以上三人

第8条 第八条

第八条平成二十年改正法附則第二条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号。以下この条において「平成十七年改正法」という。)の施行の際現に平成十七年改正法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下この条において「平成十七年改正前の省エネルギー法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者二平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正前の省エネルギー法第八条第一項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者三平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正前の省エネルギー法第十条の二第一項第一号の講習であって燃料及び熱の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者四平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正前の省エネルギー法第十条の二第一項第一号の講習であって電気の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者五エネルギーの使用の合理化に関する法律第十三条第一項第一号に掲げる者

第9条 第九条

第九条平成二十年改正法第二条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定による届出をした者は、平成二十年改正法第二条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定による届出をした者とみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000040

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> エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/enerugii-no-shiyo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/enerugii-no-shiyo_2