第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第2条 (エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令等の廃止)
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十四年運輸省令第四十四号)二エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令(平成五年建設省令第十七号)
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第2_附3条 (関係省令の廃止)
(関係省令の廃止)第二条次の各号に掲げる省令は、廃止する。一から四まで略五エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十二年運輸省・建設省令第十一号)
第3条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。