第1条 (適用範囲)
(適用範囲)第一条この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備におけるもの並びに冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の適用を受けるものを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(昭和四十三年三月一日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、液化石油ガス保安規則第二条及び第十三条の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条並びに第三条中様式第三十七、様式第五十三、様式第五十四、様式第五十七及び様式第五十七の二の改正規定公布の日
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十五年十月十二日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一附則第五条中液石則第二十六条及び第四十九条の改正規定、附則第六条中一般則第二十七条及び第五十一条の改正規定並びに附則第七条の規定公布の日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中液化石油ガス保安規則第二十条の改正規定、第二条中一般高圧ガス保安規則第二十一条の改正規定及び第三条中コンビナート等保安規則第二十八条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一この省令による改正前の液化石油ガス保安規則(以下「旧規則」という。)第二条第一号の改正規定及び第二条の次に十二章を加える改正規定のうち第六条第一項第二十号に係る部分であって配管に係るもの平成十年四月一日二第二条の次に十二章を加える改正規定のうち第二十四条第四号に係る部分平成十年四月一日
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
第2条 (用語の定義)
(用語の定義)第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一第一種保安物件次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園ロ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院ハ劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のものニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項の障害福祉サービス事業(同条第七項の生活介護、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項の就労移行支援又は同条第十五項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十一項の障害者支援施設、同条第二十八項の地域活動支援センター若しくは同条第二十九項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のものホ文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物ヘ博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に定める博物館及び同法第三十一条第一項により博物館に相当する施設として指定された施設ト一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホームチ百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの二第二種保安物件第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)三貯槽液化石油ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの四低温貯槽液化石油ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの五バルク貯槽液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号。以下「液化石油ガス法施行規則」という。)第一条第二項第二号に規定するもの六貯蔵能力貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であつて、貯蔵設備が貯槽(バルク貯槽を除く。)である場合にあつては次のイの算式により、バルク貯槽については次のロの算式(地盤面下に設置するものであつて、内容積が二千リットル以上のものにあつては次のイの算式)により、容器である場合にあつては次のハの算式により得られたものイW=C1wVロW=0.85wVハW=V/C2これらの式において、W、C1、w、V及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。W貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値C1〇・九(低温貯槽にあつては、その内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値)w貯槽の常用の温度における液化石油ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値V貯蔵設備の内容積(単位 リットル)の数値C2容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二十二条に規定する数値七充塡容器現に液化石油ガス(液化石油ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器八残ガス容器現に液化石油ガスを充塡してある容器であつて、充塡容器以外のもの九移動式製造設備製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下「製造設備」という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの十定置式製造設備製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの十一ガス設備製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分十二高圧ガス設備ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分十三処理設備圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの十四減圧設備高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備十五処理能力処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたものイポンプQ1=W1×24×ρ×22.4/Mロ圧縮機Q2=W2×24ハ蒸発器Q3=W3×24×22.4/Mニ凝縮器Q4=W4×24×22.4/Mホその他処理設備(イ)内部冷却器付貯槽Q5=V5×10P5(ロ)加圧蒸発器付低温貯槽①気化ガスを取り出す場合Q6=W6/(22.4/M×ρ×1000)×(10P6+1)×24②液化ガスを取り出す場合Q6=q6×(10P6+1)×24(ハ)液化石油ガススタンドの加圧蒸発器付貯槽Q7=(10P7+1)×C×V7(ニ)加圧蒸発器付容器Q8=(10P8+1)×0.9V8(ホ)処理設備である減圧弁Q9=0ヘ減圧設備Q10=q10備考これらの式において、Q1、W1、ρ、M、Q2、W2、Q3、W3、Q4、W4、Q5、V5、P5、Q6、W6、P6、q6、Q7、P7、C、V7、Q8、P8、V8、Q9、Q10及びq10は、それぞれ次の数値を表すものとする。Q1ポンプの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)W1ポンプの能力の数値(ポンプの能力は、ポンプの性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 リットル毎時)ρ液密度の数値(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。)(単位 キログラム毎リットル)M分子量の数値Q2圧縮機の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)W2圧縮機の能力の数値(圧縮機の能力は、圧縮機の性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)Q3蒸発器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)W3蒸発器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)Q4凝縮器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)W4凝縮器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)Q5内部冷却器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)V5内部冷却器付貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)P5内部冷却器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)Q6加圧蒸発器付低温貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)W6高圧ガスの取り出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)P6加圧蒸発器付低温貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)q6高圧ガスの最大充塡量の数値(単位 立方メートル毎時)Q7液化石油ガススタンドの加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)P7液化石油ガススタンドの加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)C〇・九(バルク貯槽にあつては〇・八五)V7貯槽及びこれに接続する貯槽又は容器のそれぞれの内容積を合算した数値(単位 立方メートル)Q8加圧蒸発器付容器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)P8加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)V8容器の内容積の数値(液化石油ガススタンドにあつては、容器及びこれに接続する貯槽又は他の容器のそれぞれの内容積を合算した数値)(単位 立方メートル)Q9処理設備である減圧弁の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)Q10減圧設備の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)q10当該減圧設備に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)十六第一種設備距離次の図における貯蔵能力(単位 キログラム)に対応する距離(単位 メートル)であつて、L1によつて表されるもの備考1Xは、貯蔵能力(処理設備又は減圧設備にあつては、当該設備に接続する貯蔵設備の貯蔵能力をいう。単位 キログラム)を表すものとする。2L1、L2、L3、L4、L5及びL6とXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。 X0≦
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第2_附10条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。2この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第十項、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第十項の規定、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第十項の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。3この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第二項第七号、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第二項第七号、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第二項第七号の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第二項第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
第2_附12条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に第一条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第十四条の二若しくは第六十一条の二、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第十五条の二若しくは第六十四条の二又は第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第十五条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「法」という。)第十四条第一項若しくは法第十九条第一項の許可又は法第二十条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第十四条第二項又は第十九条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者に係る第一種保安物件については、この省令による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「新規則」という。)第二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。一現に法第五条第一項若しくは法第十四条第一項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第五条第二項若しくは法第十四条第四項の届出を行っている者二現に法第十六条第一項若しくは法第十九条第一項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第十七条の二第一項若しくは法第十九条第四項の届出を行っている者
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定による許可を受けている製造施設(改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第三号に規定するディスペンサーを除く。)については、改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第二号から第四号までの規定は適用せず、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に改正前の液化石油ガス保安規則第七十七条第二項ただし書の届出をした者は、改正後の液化石油ガス保安規則第七十七条第二項ただし書の届出をした者とみなす。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に、この省令による改正前の液化石油ガス保安規則第四十五条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。
第2_附8条 (液化石油ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
(液化石油ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は同条第二項の届出を行っている者に係る製造施設については、第一条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則第二条第一項第十五号並びに第十三条第一項第二号、第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の液化石油ガス保安規則第七十七条第二項の規定により都道府県知事に対してされている届出で、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後においてこの省令による改正後の液化石油ガス保安規則第七十七条第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長に対して行うこととなる行政事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市の長に対してされた届出とみなす。
第3条 (第一種製造者に係る製造の許可の申請)
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)第三条法第五条第一項の規定により、同項第一号の許可を受けようとする者は、様式第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項、第四条第一項、第十条、第十条の二、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第五十一条第一項、第五十一条の二、第五十四条第一項、第五十六条、第六十一条第一項、第四項及び第十項、第六十五条第一項及び第二項、第六十九条、第七十三条、第七十六条第三項、第七十七条第三項、第五項及び第六項、第七十八条第三項及び第五項、第七十九条第一項及び第二項、第八十条第五項、第八項及び第十項から第十三項まで、第九十二条第一項及び第三項、第九十二条の七の九第三項並びに第九十二条の七の十四第三項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。2前項の製造計画書には、第一号から第五号までに掲げる事項を記載し、第六号に掲げる図面を添付しなければならない。一製造の目的二処理設備の処理能力三処理設備の性能四法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項五移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録六製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
第3_附2条 (液石規則に係る経過措置)
(液石規則に係る経過措置)第三条この省令の施行の際現に旧法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受けて設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している製造施設又は現に液化石油ガスを消費している者については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。一改正後の液化石油ガス保安規則(以下「新液石規則」という。)第十二条第五号及び第七十五条第七号の二(第八十一条第八号において準用する場合を含む。)一年間二新液石規則第八十一条第八号において準用する第七十五条第一項第四号の二一年六月間三新液石規則第八十一条第七号二年間2この省令の施行の際現に旧法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて貯蔵設備である充てん容器等により貯蔵し、又は貯蔵しようとする者に関する新液石規則第十二条第六号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成四年通商産業省令第二十九号)の施行の日から一月以内に」とする。
第3_附3条 第三条
第三条改正液石則第二十条第一項及び第二項、改正一般則第二十一条第一項及び第二項並びに改正コンビ則第二十八条第一項及び第二項の規定は、平成五年四月一日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第二十条第一項及び第二項及び同令第二十条第三項、改正前の一般高圧ガス保安規則第二十一条第一項及び第二項及び同令第二十一条第三項並びに改正前のコンビナート等保安規則第二十八条第一項及び第二項及び同令第二十八条第三項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。
第3_附4条 第三条
第三条この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者に該当する者については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。一 第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備である者新規則第六条第一項第十六号(同規則第八条第一項で準用する場合を含む。)二 第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者新規則第十二条第一号の規定のうち同規則第六条第一項第十六号に係る部分(同規則第十二条第三号で準用する場合を含む。)三 法第十五条第一項の規定により高圧ガスの貯蔵をする者新規則第十九条第一号ホ四 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者新規則第二十三条第一項の規定のうち同規則第六条第一項第十六号に係る部分五 貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者新規則第二十七条第一号の規定のうち同規則第六条第一項第十六号に係る部分六 特定高圧ガス消費者新規則第五十三条第一項第十五号
第3_附5条 第三条
第三条この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第六十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附6条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。2この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第3_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_2条 (法第七条第三号の経済産業省令で定める者)
(法第七条第三号の経済産業省令で定める者)第三条の二法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。2法第五条第一項第一号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第4条 (第二種製造者に係る製造の事業の届出)
(第二種製造者に係る製造の事業の届出)第四条法第五条第二項の規定により、同項第一号の届出をしようとする者は、様式第二の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業を行う者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。2前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一製造の目的二処理設備の処理能力三処理設備の性能四法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項五移設等に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
第4_附2条 第四条
第四条この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当している者については、それぞれ当該各号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。一第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備であるもの新規則第六条第一項第二十号二第二種製造者であってその処理能力が三十立方メートル以上であるもの新規則第十二条第一号の規定のうち同規則第六条第一項第二十号に係る部分三貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者新規則第二十三条の規定のうち同規則第六条第一項第二十号に係る部分四貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者新規則第二十六条第一号で引用する同規則第二十三条の規定のうち同規則第六条第一項第二十号
第4_附3条 第四条
第四条この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正液石則第六十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4_附4条 第四条
第四条この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第5条 (第一種製造者に係る技術上の基準)
(第一種製造者に係る技術上の基準)第五条法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第九条までに定めるところによる。
第5_附2条 第五条
第五条この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、液化石油ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第八条第一項第二号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
第5_附3条 第五条
第五条この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正液石則第六十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5_附4条 第五条
第五条この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
第6条 (第一種製造設備に係る技術上の基準)
(第一種製造設備に係る技術上の基準)第六条製造設備が第一種製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。一事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。二製造施設は、貯蔵設備及び処理設備であつて次の表に掲げるもの(低温貯槽を除く。)以外の貯蔵設備及び処理設備(貯蔵設備内におけるものを除く。以下この号において同じ。)の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。貯蔵設備又は処理設備の区分貯蔵設備又は処理設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離貯蔵設備又は処理設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離貯蔵設備 (イ)L2以上L6以上 L5未満(ロ)L3以上 L2未満L6以上(ハ)L1以上L5以上 L4未満(ニ)L2以上 L1未満L5以上処理設備 (イ)L1以上L5以上 L4未満(ロ)L2以上 L1未満L5以上備考 L1、L2、L3、L4、L5及びL6は、それぞれ第二条第一項第十六号に規定するL1、L2、L3、L4、L5及びL6を表すものとする。三前号の表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)(低温貯槽を除く。)にあつては当該貯蔵設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のイに掲げる基準に適合し、同号の表に掲げる貯蔵設備(ハ)及び(ニ)(低温貯槽を除く。)並びに処理設備にあつては当該貯蔵設備若しくは処理設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のロに掲げる基準に適合し、又は次のロ及びハに掲げる基準に適合すること。イ貯蔵設備には、第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。ロ貯蔵設備又は処理設備には、第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。ハ貯蔵設備又は処理設備には、防火上及び消火上有効な措置を講ずること。四第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であつて、経済産業大臣が指定するものにおいては、貯槽を地盤面下に埋設すること。五地盤面下に埋設する貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。イ貯槽は、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し、防水措置を講じた室(以下「貯槽室」という。)に設置し、かつ、当該貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。ただし、腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合は、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。ロ第三号又は第四号の規定により貯槽を地盤面下に埋設するときは、貯槽の頂部は、〇・六メートル以上地盤面から下にあること。ハ貯槽を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。六貯槽をその一部が地盤面下にあるように設置する場合は、当該地盤面下の部分の貯槽には、地盤面下にある部分の腐食を防止する措置を講ずること。七製造設備(液化石油ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下第十九条第一号ロ、第五十三条第一項第三号及び第二項第一号並びに第五十八条第七号において「流動防止措置」という。)若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。八貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の貯槽又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の貯槽若しくは当該酸素の貯槽の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。九貯槽には、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。十貯槽(貯蔵能力が千トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の液化石油ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。十一前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から十メートル以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。ただし、配管(当該貯槽に係るものを除く。)であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。十二製造設備を設置する室は、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。十三ガス設備(高圧ガス設備を除く。)は、気密な構造とすること。十四ガス設備に使用する材料は、液化石油ガスの性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。十五高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。十六貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。十七高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)第二条第十七号に規定する第二種特定設備(以下単に「第二種特定設備」という。)にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第三十四条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。十八高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第三十五条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第五十一条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。十九高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第十二条及び第五十一条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。二十貯槽(貯蔵能力が三トン以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの又は貯槽から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにその支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。二十一高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。二十二前号の規定により設けた安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出
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第6_附2条 第六条
第六条この省令の施行の際現に旧法第六十条第三号の基準により貯蔵している者については、新規則第二十四条第四号の基準は、適用しない。
第6_附3条 第六条
第六条この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、改正液石則第七十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6_附4条 第六条
第六条この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
第7条 (第二種製造設備に係る技術上の基準)
(第二種製造設備に係る技術上の基準)第七条製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第一項第一号から第三号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十五号(前段に限る。)、第十七号から第十九号まで、第二十一号、第二十二号、第二十七号及び第二十九号から第三十五号までの基準とする。2製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第二項の基準とする。
第7_附2条 第七条
第七条この省令の施行前に旧規則第十三条、第十九条第二号、第四十一条、第六十一条又は第七十五条第二項の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第九十七条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。
第7_附3条 第七条
第七条この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第三及び別表第四、液化石油ガス保安規則別表第四及び別表第五、一般高圧ガス保安規則別表第四及び別表第五、並びにコンビナート等保安規則別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第8条 (液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)
(液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)第八条製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一第六条第一項第一号から第三十五号までの基準に適合すること。二デイスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有すること。三ディスペンサーには、充塡終了時に、液化石油ガスを停止する装置を設け、かつ、充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。四充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。2製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一第六条第二項第一号及び第四号から第七号までの基準に適合すること。二液化石油ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより、充塡した後に液化石油ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。イ容器とデイスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。ロ空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。3第一項第一号で準用する第六条第一項第四号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。
第8_附2条 第八条
第八条この省令の施行前に旧規則第六十四条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正前の高圧ガス取締法第二十二条第一項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第二十二条第一項の検査を受けようとする者については、新規則第四十五条第一項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。
第9条 (移動式製造設備に係る技術上の基準)
(移動式製造設備に係る技術上の基準)第九条製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。二製造施設には、充塡作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。三第六条第一項第十七号から第十九号までの基準に適合すること。四製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。五貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第一項第三十五号(ホを除く。)の基準に適合すること。2製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一充塡は、次に掲げる基準に適合することにより保安上支障のない状態で行うこと。イ車両に固定された容器(当該車両の燃料の用のみに供する液化石油ガスを充塡するためのものに限る。)には、充塡しないこと。ロ充塡するときは、あらかじめ、製造設備の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離があることを確認すること。ただし、移動式製造設備から高圧ガスを受け入れる者(以下「受入者」という。)が法第五条第一項の許可を受け若しくは法第五条第二項の届出を行つたところに従つて設置した高圧ガス設備又は貯蔵設備に、又は法第十六条第一項の許可を受け若しくは法第十七条の二第一項の届出を行つたところに従つて設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充塡する場合にあつては、受入者の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。ハ内容積千リットルを超える容器又は貯槽に充塡するときは、あらかじめ、充塡を受ける容器又は貯槽に、液面計若しくは過充塡防止装置が設けられていることを確認すること。ニ内容積千リットル以下の容器又は貯槽に充塡するときは、あらかじめ、充塡を受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充塡防止装置が設けられていることを確認すること。ホ貯槽に充塡するときは、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。ヘ充塡するときは、移動式製造設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講じてすること。ト液化石油ガスを貯槽若しくは容器に送り出し、又は貯槽若しくは容器から受け入れるときは、製造設備の配管と当該貯槽又は容器の配管との接続部分において液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、充塡した後は、これらの配管内の液化石油ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。チ充塡するときは、製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。リ車両に固定した容器(内容積が四千リットル以上のものに限る。)に液化石油ガスを送り出し、又は当該容器から液化石油ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。ヌ一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したものには、液化石油ガスを充塡しないこと。二貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第二項第七号(二を除く。)の基準に適合すること。3製造設備が液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第三十七条の四第一項の充塡設備(液化石油ガス法施行規則第六十四条第二項に規定する充塡設備を除く。次項において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第一項の規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第六十四条第一項に規定する基準とする。この場合において、同項中「充塡設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。4製造設備が液化石油ガス法第三十七条の四第一項の充塡設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二項の規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第七十二条第一号に規定する基準とする。この場合において、同項中「充塡設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。
第9_附2条 第九条
第九条この省令の施行の際現に旧規則第六十七条第十五号の規定により高圧ガスの製造の作業に関する一年以上の経験を有する者として高圧ガスの移動の監視を行っている者については、新規則第四十八条第十五号の規定にかかわらず、従前の例により高圧ガスの移動について監視することができる。
第10条 (第一種製造者に係る承継の届出)
(第一種製造者に係る承継の届出)第十条法第十条第二項の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第10_附2条 第十条
第十条この省令の施行の際現にその処理能力が百立方メートルである第一種製造者にあっては、新規則第六十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例により保安統括者を選任することを要しない。
第10_2条 (第二種製造者に係る承継の届出)
(第二種製造者に係る承継の届出)第十条の二法第十条の二第二項の規定により第二種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の二の第二種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第11条 (第二種製造者に係る技術上の基準)
(第二種製造者に係る技術上の基準)第十一条法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第十三条に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
第11_附2条 第十一条
第十一条第一種製造者又は第二種製造者は、平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までに旧規則第二十条の規定により講習を受けた者に、新規則第六十六条第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に第二回又は第三回以降の法第二十七条の二第六項(法第二十七条の三第三項で準用する場合を含む。)で規定する講習を受けさせなければならない。
第12条 第十二条
第十二条第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第十二条第一項及び第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一製造設備が第一種製造設備である製造施設にあつては、第六条の基準に適合すること。二製造設備が第二種製造設備である製造施設にあつては、第七条の基準に適合すること。三製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第八条の基準に適合すること。四製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第九条の基準に適合すること。
第12_附2条 第十二条
第十二条この省令の施行前に一般高圧ガス保安規則の適用を受けた液化石油ガスを販売する販売業者であって、この省令の施行の際現に第一種販売主任者免状の交付を受けている者を販売主任者に選任している販売業者にあっては、新規則第七十条第二項の規定に基づく販売主任者を選任しているものとみなす。
第13条 第十三条
第十三条第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第六条第一項第一号、第七号、第九号、第十二号、第十三号、第十七号から第二十二号まで、第二十四号、第二十七号及び第二十九号から第三十一号及び第三十五号までの基準に適合すること。二製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第八条第一項第二号から第四号までの基準に適合すること。三製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第九条第一項第一号から第四号までの基準に適合すること。2第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一液化石油ガスを充塡するときは、火気を取り扱う場所、多数の人が集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から五メートル以内でしないこと。二製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第八条第二項第二号の基準に適合すること。三製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、車両に固定した容器には充塡しないこと。四第六条第二項第二号及び第七号の基準(製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、同項第七号の基準)に適合すること。五一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したものには、液化石油ガスを充塡しないこと。
第13_附2条 第十三条
第十三条この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第五十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第14条 (その他製造に係る技術上の基準)
(その他製造に係る技術上の基準)第十四条法第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第二項第二号、前条第二項第一号及び第二号の基準とする。
第14_附2条 第十四条
第十四条この省令の施行前に、高圧ガス保安法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第五十六の様式に関わらず、なお従前の例による。
第15条 (第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)第十五条法第十四条第一項の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
第15_附2条 (手続等の効力の引継ぎ)
(手続等の効力の引継ぎ)第十五条この省令の施行前に一般高圧ガス保安規則の適用を受け、この省令の施行により新たに新規則の適用を受ける者については、一般高圧ガス保安規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
第16条 (第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)
(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)第十六条法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。一高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(第六条第一項第十九号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの一の二特定設備の部品の取替え(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事一の三開放検査に使用する仮設の高圧ガス設備の設置又は撤去の工事二ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の変更の工事三ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事四製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事(認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。)四の二第三十四条第二号に掲げる変更工事により追加された製造施設における変更の工事(認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。)であつて、保安上特段の支障がないものとして認められたもの五試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの六認定完成検査実施者又は認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事(特定設備(設計圧力が三十メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力及び性能並びに法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条ただし書に該当する場合に限る。)に限る。)七特定認定事業者(令第十条ただし書の認定を受けた者をいう。以下同じ。)である認定完成検査実施者(以下「特定認定完成検査実施事業者」という。)又は特定認定高度保安実施者(令第十条の二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事イ特定設備の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条ただし書に該当する場合に限り、前号に該当するものを除く。)ロ特定設備の取替え(処理設備の処理能力の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事(イ及び前号に該当するものを除く。)ハ特定設備(特定設備検査規則の施行前に製造された設備であつて、同令第三条に規定する特定設備に相当するものを含む。)の変更(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの(イ、ロ及び前号に該当するものを除く。)ニ高圧ガス設備(配管、バルブ、継手又は附属機器類(特定設備を除く。)に限る。)の変更の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの(第一号に該当するものを除く。)八認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、認定高度保安実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「自主保安高度化事業者」という。)が行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事イ高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(第六条第一項第十九号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの(第一号及び前号ニに該当するものを除く。)ロ高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(配管、バルブ又は継手から配管、バルブ又は継手への変更に限り、当該変更に伴う配管、バルブ又は継手の撤去を含む。)の工事であつて、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの(イ、第一号及び前号ニに該当するものを除く。)ハガス設備(特定設備を除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事(ロ、第一号、第二号及び前号ニに該当するものを除く。)2法第十四条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第16_附2条 第十六条
第十六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
第17条 (第二種製造者に係る変更の工事等の届出)
(第二種製造者に係る変更の工事等の届出)第十七条法第十四条第四項の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2前項の変更明細書には、第四条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
第17_附2条 (その他の措置の告示への委任)
(その他の措置の告示への委任)第十七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
第18条 (第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)第十八条法第十四条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第十六条第一項に定める工事とする。
第19条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)第十九条法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。イ貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。ロ貯槽の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁止し、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。ハ貯蔵は、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。ニ貯槽の修理又は清掃(以下ニにおいて「修理等」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。(イ)修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。(ロ)貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。(ハ)修理等のため作業員が貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。(ニ)貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の部分から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。(ホ)修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。ホ貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。)は、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。ヘ貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。二容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。イ貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。ただし、法第十六条第一項の許可を受け、又は法第十七条の二第一項の届出を行つたところに従つて液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。ロ貯蔵は、通風の良い場所ですること。ハ一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したものを、液化石油ガスの貯蔵に使用しないこと。ニ第六条第二項第七号の基準に適合すること。三バルク貯槽により貯蔵する場合にあつては、前二号の規定に係わらず、次に掲げる基準に適合すること。イ貯蔵能力が一トン未満のバルク貯槽にあつては、液化石油ガス法施行規則第十九条第三号イ及びハからヘまで並びに第四号の規定の例によるものとする。ロ貯蔵能力が一トン以上のバルク貯槽にあつては、液化石油ガス法施行規則第十六条第二十号、第五十四条第二号イ、ハ、ホ(第十九条第三号ハ及び第四号に係る部分に限る。)及びヘからチまでに掲げる基準とする。
第20条 (貯蔵の規制を受けない容積)
(貯蔵の規制を受けない容積)第二十条法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、一・五キログラム)とする。
第21条 (第一種貯蔵所の設置の許可の申請)
(第一種貯蔵所の設置の許可の申請)第二十一条法第十六条第一項の規定により許可を受けようとする者は、様式第七の第一種貯蔵所設置許可申請書に第一号から第三号までに掲げる事項を記載した書面並びに第四号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第二十六条及び第四十三条において同じ。)に提出しなければならない。一貯蔵の目的二法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項三移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録四貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
第22条 (第一種貯蔵所に係る技術上の基準)
(第一種貯蔵所に係る技術上の基準)第二十二条法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第二十四条に定めるところによる。
第23条 (貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)
(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)第二十三条貯槽又はバルク貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第一号から第二十六号まで(バルク貯槽にあつては、第二十四号から第二十六号を除く。)、第二十八号から第三十一号まで、第三十三号及び第三十四号に掲げるものとする。2第六条第一項第四号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。
第24条 (容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)第二十四条容器により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。貯蔵設備の区分貯蔵設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離貯蔵設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離(イ) 貯蔵能力が三千キログラム未満の貯蔵設備12√2メートル未満8√2メートル未満(ロ) 同右12√2メートル未満8√2メートル以上(ハ) 同右12√2メートル以上8√2メートル未満(ニ) 貯蔵能力が三千キログラム以上一万キログラム未満の貯蔵設備9.6√2メートル以上6.4√2メートル以上8√2メートル未満(ホ) 同右9.6√2メートル以上12√2メートル未満6.4√2メートル以上二前号の表に掲げる貯蔵設備には第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けること。三容器が配管により接続されたものにあつては、第六条第一項第三十五号イ、ロ及びホからチまでの基準に適合すること。四容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については第六条第一項第十七号から第十九号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。五容器が配管により接続されていないものにあつては、第六条第一項第三十五号の基準に適合すること。
第25条 (第一種貯蔵所に係る承継の届出)
(第一種貯蔵所に係る承継の届出)第二十五条法第十七条第二項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第八の第一種貯蔵所承継届書を、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第一種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第二十八条第一項及び第二十九条第二項において同じ。)に提出しなければならない。
第26条 (第二種貯蔵所の設置の届出)
(第二種貯蔵所の設置の届出)第二十六条法第十七条の二第一項の規定により届出をしようとする者は、様式第九の第二種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一貯蔵の目的二法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項三移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
第27条 (第二種貯蔵所に係る技術上の基準)
(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)第二十七条法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一貯槽により貯蔵する場合にあつては、第二十三条の基準に適合すること。二容器により貯蔵する場合にあつては、第二十四条の基準に適合すること。
第28条 (第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可申請)
(第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可申請)第二十八条法第十九条第一項の規定により許可を受けようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十の第一種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2前項の変更明細書には、第二十一条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
第29条 (第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)
(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)第二十九条法第十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。一貯蔵する液化石油ガスの高圧ガスが通る部分(貯槽を除く。)の取替え(第六条第一項第十九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの二貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)が通る部分の変更の工事三貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分以外の液化石油ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事四貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事2法第十九条第二項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第30条 (第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出)
(第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出)第三十条法第十九条第四項の規定により届出をしようとする第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十二の第二種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第二種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第二種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第二種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。2前項の変更明細書には、第二十六条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
第31条 (第二種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)
(第二種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)第三十一条法第十九条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第二十九条第一項に定めるものとする。
第32条 (完成検査の申請等)
(完成検査の申請等)第三十二条法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設又は第一種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第十三の製造施設完成検査申請書を、第一種貯蔵所にあつては様式第十四の第一種貯蔵所完成検査申請書を、それぞれ事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第一種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所又は第一種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十五条第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。2都道府県知事又は指定都市の長は、法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十五の製造施設完成検査証を、第一種貯蔵所が法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十六の第一種貯蔵所完成検査証を交付するものとする。
第33条 (協会等による完成検査証の届出等)
(協会等による完成検査証の届出等)第三十三条前条の規定は、協会が行う完成検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第一種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所又は貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)」とあるのは「協会」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。2法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、届出をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について協会が行う完成検査に応じ、様式第十七の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。3前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第一種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合(当該事業所又は第一種貯蔵所に係る事務のうち、令第二十二条に規定するものに係る場合を除く。)にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十五条第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。4法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第十八の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第34条 (完成検査を要しない変更の工事の範囲)
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)第三十四条法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第一号及び第二号に、第一種貯蔵所にあつては第三号に掲げるものとする。一ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあつては、第六条第一項第十九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第十六条第一項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるもの二処理能力が一日百立方メートル未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの三貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスが通る部分の取替えを伴うものにあつては、第六条第一項第十九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第二十九条第一項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の貯蔵能力の変更が告示で定める範囲であるもの
第35条 (協会等の完成検査の報告)
(協会等の完成検査の報告)第三十五条法第二十条第四項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第二十条第四項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第36条 (完成検査の方法)
(完成検査の方法)第三十六条法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う法第二十条第一項又は第三項の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。2法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第一種貯蔵所について行う法第二十条第一項又は第三項の完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。
第37条 (特定設備検査合格証等の有効期間)
(特定設備検査合格証等の有効期間)第三十七条法第二十条の二の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
第38条 (販売業者に係る販売の事業の届出)
(販売業者に係る販売の事業の届出)第三十八条法第二十条の四の規定により届出をしようとする者は、様式第二十一の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第三十八条の二、第四十四条及び第七十二条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き液化石油ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。2法第二十条の四の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。一販売の目的を記載したもの二法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの
第38_2条 (販売業者に係る承継の届出)
(販売業者に係る承継の届出)第三十八条の二法第二十条の四の二第二項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十一の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第39条 (周知の義務)
(周知の義務)第三十九条法第二十条の五第一項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、次条第二項に規定する事項を記載した書面をその販売する液化石油ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。
第40条 (周知させるべき高圧ガスの指定等)
(周知させるべき高圧ガスの指定等)第四十条法第二十条の五第一項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一溶接又は熱切断用の液化石油ガス二燃料用の液化石油ガス2法第二十条の五第一項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一使用する消費設備のその販売する液化石油ガス(以下この項において単に「液化石油ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項二消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項三消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項四消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項五ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項六前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項3法第二十条の五第一項ただし書きの経済産業省令で定める者は、車両用の燃料として液化石油ガスを消費する者とする。
第41条 (販売業者等に係る技術上の基準)
(販売業者等に係る技術上の基準)第四十一条法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。二充塡容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもつてすること。三充塡容器等の引渡しは、法第四十八条第一項第五号の期間(同条第三項の許可に係る充塡容器等にあつては同項の規定により条件として付された期間)を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。四液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。以下この条において同じ。)の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは、当該販売に係る液化石油ガスの消費設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。イ充塡容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充塡容器等及びこれらの附属品から漏れた液化石油ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。ロ充塡容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。ハ充塡容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。ニ充塡容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講ずること。ホ充塡容器等と閉止弁との間には、高圧側の耐圧性能及び気密性能が二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び一・六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格する調整器を設けること。ヘ配管には、充塡容器等と調整器との間の部分にあつては二・六メガパスカル以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあつては〇・八メガパスカル(調整器に接続する長さ〇・三メートル(屋外に設置した風呂がまに用いるものにあつては、二メートル)未満のものにあつては、〇・二メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。ト硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること又は継手を用いることにより確実に行うこと。五液化石油ガスを燃料の用に供する消費者に当該ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための器具又は設備を備えること。
第42条 (液化石油ガスの製造の開始又は廃止の届出)
(液化石油ガスの製造の開始又は廃止の届出)第四十二条法第二十一条第一項の規定により、届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十二の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第二十一条第一項又は第二項の規定により、届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第二十三の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第43条 (第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出)
(第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出)第四十三条法第二十一条第四項の規定により、届出をしようとする第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十四の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第44条 (液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出)
(液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出)第四十四条法第二十一条第五項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第二十五の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第45条 (輸入検査の申請等)
(輸入検査の申請等)第四十五条法第二十二条第一項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第二十六の輸入検査申請書に様式第二十六の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第四十五条の五第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。2前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地二容器の種類並びに製造所の名称及び所在地3都道府県知事又は指定都市の長は、輸入をした高圧ガス及びその容器が第四十五条の三の基準に適合していると認めるときは、様式第二十七の輸入検査合格証を交付するものとする。
第45_2条 (協会等が行う輸入検査の申請等)
(協会等が行う輸入検査の申請等)第四十五条の二前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第四十五条の五第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。2法第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした液化石油ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第二十七の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。3前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第四十五条の五第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。4法第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした液化石油ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第二十七の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第45_3条 (輸入高圧ガスに係る技術上の基準)
(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)第四十五条の三法第二十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。
第45_4条 (検査を要しない輸入高圧ガス)
(検査を要しない輸入高圧ガス)第四十五条の四法第二十二条第一項第四号の経済産業省令で定める場合は、液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する液化石油ガスを充塡するためのものに限る。)内における液化石油ガスを輸入する場合とする。
第45_5条 (協会等による輸入検査の報告)
(協会等による輸入検査の報告)第四十五条の五法第二十二条第二項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第二十七の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第二十二条第二項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十七の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第46条 (輸入検査の方法)
(輸入検査の方法)第四十六条法第二十二条第四項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。検査項目輸入検査の方法1 第四十五条の三に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験1 輸入をした高圧ガスの圧力、成分等を、分析、記録等により検査する。2 第四十五条の三に規定する容器に関する安全度試験2 輸入をした高圧ガスの容器の安全度を、法第四十四条第一項の容器検査の方法、記録等により検査する。
第47条 (移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)
(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)第四十七条法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第四十九条に定めるところによる。
第48条 (車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)第四十八条車両又は鉄道車両に固定した容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により液化石油ガスを移動する場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一車両にあつては、その見やすい箇所に警戒標を掲げること。一の二一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したものを、液化石油ガスの移動に使用しないこと。二充塡容器等(鉄道車両に固定したものを除く。以下この条において同じ。)は、その温度(ガスの温度を計測できる充塡容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。この場合において、液化ガスの充塡容器等にあつては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。三液化石油ガスの充塡容器等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定されたもの(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)にあつては、容器(鉄道車両に固定したものを除く。第八号を除き、以下この条において同じ。)の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。四容器(当該容器の頂部に設けた附属品を含む。)の地盤面からの高さが車両の地盤面からの最大高より高い場合には、高さ検知棒を設けること。五液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器(次号において「後部取出し式容器」という。)にあつては、容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブと車両の後バンパの後面との水平距離が四十センチメートル以上であること。六後部取出し式容器以外の容器にあつては、容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が三十センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されていること。七容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品を車両の右側面以外に設けた堅固な操作箱の中に収納すること。この場合において、操作箱と車両の後バンパの後面との水平距離は、二十センチメートル以上であること。八前三号に掲げるところによるほか、附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品の損傷により液化石油ガスが漏えいすることを防止するために必要な措置を講ずること。九充塡容器等には、ガラス等損傷しやすい材料を用いた液面計を使用しないこと。十容器に設けたバルブ又はコックには、開閉方向及び開閉状態を外部から容易に識別するための措置を講ずること。十一充塡容器等の移動を開始するとき及び移動を終了したときは、液化石油ガスの漏えい等の異常の有無を点検し、異常のあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。十二充塡容器等を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。十三車両に固定した容器により移動する場合において駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、当該容器に液化石油ガスを受け入れ、又は当該容器から液化石油ガスを送り出すときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移動監視者(次号の規定により液化石油ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。十四車両に固定した容器により、質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う液化石油ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に液化石油ガスの移動について監視させること。十五前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。十六車両に固定した容器により、質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、あらかじめ、液化石油ガスの移動中充塡容器等が危険な状態となつた場合又は当該充塡容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。イ荷送人へ確実に連絡するための措置ロ事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第一種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置ハその他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置十七車両に固定した容器により、質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。イ移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。ロ運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者二人を充てること。(イ)一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合(ロ)一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合十八車両に固定した容器により、液化石油ガスを移動するときは、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
第49条 (その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)第四十九条前条に規定する場合以外の場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)による場合を除く。)における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。一の二一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したものを、液化石油ガスの移動に使用しないこと。二充塡容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。三突出したバルブのある充塡容器等には、固定式プロテクター又はキャップを施すこと。四充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。五充塡容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。六充塡容器等は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物と同一の車両に積載して移動しないこと。ただし、内容積百二十リットル未満の充塡容器等と同法別表に掲げる第四類の危険物との場合にあつては、この限りでない。七充塡容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充塡容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。八質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第十四号から第十八号までの基準を準用する。この場合において、前条第十七号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは、「当該ガスの充塡容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。九液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第十八号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等(液化石油ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
第50条 (導管による移動に係る技術上の基準)
(導管による移動に係る技術上の基準)第五十条法第二十三条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第三十六号の基準とする。
第51条 (特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)
(特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)第五十一条法第二十四条の二第一項の規定により、液化石油ガス(以下「特定高圧ガス」という。)を消費しようとする者は、様式第二十八の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特定高圧ガスの消費者であつて事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書の添付を省略することができる。2前項の消費施設等明細書には、第一号から第三号までに掲げる事項を記載し、第四号に掲げる図面を添付しなければならない。一消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)の目的二特定高圧ガスの貯蔵設備(以下単に「貯蔵設備」という。)の貯蔵能力三法第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項四特定高圧ガスの消費のための施設(以下「消費施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
第51_2条 (特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)
(特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)第五十一条の二法第二十四条の二第二項において準用する法第十条の二第二項の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十八の二の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第52条 (特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)
(特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)第五十二条法第二十四条の二第一項の貯蔵能力の算定基準は、第二条第一項第六号に定める算式によるものとする。
第53条 (特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)
(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)第五十三条法第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一消費設備には、その周囲から見やすいように警戒標を掲げること。二消費施設は、その減圧設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。三特定高圧ガスの消費設備は、その貯蔵設備、導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管(以下「貯蔵設備等」という。)の外面から火気(当該消費設備内の火気を除く。以下この条において同じ。)を使用する場所に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備等から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。四消費設備を設置する室は、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。五消費施設には、当該施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。六貯蔵設備等は、常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。七消費設備に使用する材料は、液化石油ガスの性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。八消費設備(配管及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第十五号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。九貯蔵設備等は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該貯蔵設備等の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は貯蔵設備等の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。十低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。十一貯蔵設備等(圧縮ガスの減圧設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。十二消費設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。十三消費施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。十四消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。十五貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあっては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。2法第二十四条の三第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一貯蔵設備等の周囲五メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物との間に前項第三号の流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。二消費は、消費設備の態様に応じ、当該設備の属する消費施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。三消費設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。イ修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。ロ消費設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。ハ修理等のため作業員が消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。ニ消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。ホ修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。四消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
第54条 (特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)
(特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)第五十四条法第二十四条の四第一項の規定により届出をしようとする特定高圧ガス消費者は、様式第二十九の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2前項の変更明細書には、第五十一条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
第55条 (特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)
(特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)第五十五条法第二十四条の四第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。一貯蔵設備等(貯槽を除く。)の取替え(第五十三条第一項第九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの二消費設備(貯蔵設備等を除く。)の変更の工事三消費設備以外の消費施設に係る設備の変更の工事四消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事
第56条 (特定高圧ガスの消費の廃止の届出)
(特定高圧ガスの消費の廃止の届出)第五十六条法第二十四条の四第二項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第57条 (その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)第五十七条法第二十四条の五の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、液化石油ガス(液化石油ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。)とする。
第58条 (その他消費に係る技術上の基準)
(その他消費に係る技術上の基準)第五十八条法第二十四条の五の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。二充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。三充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた蒸発器内の配管については、この限りでない。イ熱湿布を使用すること。ロ温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。ハ空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。四充塡容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。五消費は、通風の良い場所でし、かつ、その充塡容器等を温度四十度以下に保つこと。六消費した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。七貯蔵設備等の周囲五メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物(以下この号において「火気等」という。)との間に、当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。八溶接又は熱切断用の液化石油ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。九液化石油ガス法第二条第五項の消費設備に係る消費施設以外の消費施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。十液化石油ガス法第二条第五項の消費設備に係る消費以外のものについては、第五十三条第一項第五号、第十二号、第十四号及び同条第二項第一号から第四号までの基準に適合すること。十一一般複合容器は、水中で使用しないこと。
第59条 (廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)第五十九条法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。
第60条 (廃棄に係る技術上の基準)
(廃棄に係る技術上の基準)第六十条法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一廃棄は、容器とともに行わないこと。二廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその周囲八メートル以内を避け、かつ、通風の良い場所で少量ずつすること。三廃棄を継続かつ反復してするときは、液化石油ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。四廃棄した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。五充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。イ熱湿布を使用すること。ロ温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。ハ空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
第61条 (危害予防規程の届出等)
(危害予防規程の届出等)第六十一条法第二十六条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第三十一の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。一法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。二保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。三製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。四製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。五製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。六製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。七大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。八協力会社の作業の管理に関すること。九従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。十保安に係る記録に関すること。十一危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。十二前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。3大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置している事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。一大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。二警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。三警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。四警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。五警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。六その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。七地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。4大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。5南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。一南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。二南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。6南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事(当該事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。8日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事(当該事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。9津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。一津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。二津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。三津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。四津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る。)。五充塡容器等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充塡容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が一メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、二メートル)を超える場合に限る。)。六津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。七津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。10津波防災地域づくりに関する法律第八条第一項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該設定があつた日から一年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第62条 (保安統括者の選任等)
(保安統括者の選任等)第六十二条法第二十七条の二第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下次条から第六十五条まで及び第七十六条において「第一種製造者等」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。2法第二十七条の二第一項第一号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。一処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に液化石油ガスを充塡する者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、液化石油ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者二第九条第三項に規定する移動式製造設備により製造をする者であって、液化石油ガス法第三十七条の五第四項の講習の課程を修了した者にその製造に係る保安について監督させる者3法第二十七条の二第一項第二号に規定する保安統括者を選任する必要のない第二種製造者は、処理能力が百立方メートル未満の処理設備を設置する者(液化石油ガスを加圧するためのポンプを設置する者であつて処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)とする。
第63条 (保安技術管理者の選任等)
(保安技術管理者の選任等)第六十三条法第二十七条の二第三項本文の規定により、第一種製造者等は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。事業所の区分製造保安責任者免状の交付を受けている者高圧ガスの製造に関する経験一 処理能力が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者一 液化石油ガス(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)の適用を受ける液化石油ガスを含む。以下この表において同じ。)並びに一種類以上の圧縮ガス及び液化石油ガス以外の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験二 圧縮機又は液化石油ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が三千立方メートル(液化石油ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあつては、送液量三百立方メートル)を超える設備を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第一号又は第二号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験二 処理能力が百万立方メートル未満のもの甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号)第九条第二項の規定に基づき同項に規定する特別試験科目により高圧ガス製造保安責任者試験を受け、これに合格し、丙種化学責任者免状の交付を受けている者(以下「特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者」という。)を除く。)一 液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験二 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、前号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験2法第二十七条の二第三項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。一保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合二処理能力が五十万立方メートル未満の事業所において、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で液化石油ガスを製造し、又は専ら液化石油ガスを容器若しくは貯槽に充塡する場合三移動式製造設備により液化石油ガスを製造する場合
第64条 (保安係員の選任等)
(保安係員の選任等)第六十四条法第二十七条の二第四項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下第四項において「製造施設区分」という。)は、液化石油ガスの製造施設とする。2法第二十七条の二第四項の規定により、第一種製造者等は、前項に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員に選任しなければならない。この場合において、一の液化石油ガス製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該液化石油ガス製造施設については、当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。3法第二十七条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガス又は可燃性ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。4第一項の規定にかかわらず、同項に規定する製造施設区分に属する一又は二以上の製造施設と一般高圧ガス保安規則第六十六条第一項各号に規定する一の製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設又は同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めるときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
第65条 (保安統括者等の選任等の届出)
(保安統括者等の選任等の届出)第六十五条法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十二の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。2法第二十七条の二第六項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十二の二の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第66条 (保安係員等の講習)
(保安係員等の講習)第六十六条法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第二十七条の二第一項第一号に規定する第一種製造者若しくは法第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者(以下この条において単に「第一種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、法第二十七条の二第一項第二号に規定する第二種製造者(以下この条において単に「第二種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第二十七条の二第七項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。2法第二十七条の二第七項の規定により、第一種製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、第二種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。3前二項の規定にかかわらず、第一種製造者又は第二種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの日の期間が六月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。4前三項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前三項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
第67条 (保安主任者の選任等)
(保安主任者の選任等)第六十七条法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、液化石油ガスについて百万立方メートル(貯槽を設置して専ら液化石油ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。2法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第六十四条第一項によるものとする。3法第二十七条の三第一項の規定により、法第二十七条の二第一項第一号に規定する第一種製造者(以下この条及び第六十九条において単に「第一種製造者」という。)は、前項の製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任しなければならない。4法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。5第三項の規定にかかわらず、第六十四条第四項の規定は、保安主任者の選任に準用する。
第68条 (保安企画推進員の選任等)
(保安企画推進員の選任等)第六十八条法第二十七条の三第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。一保安技術管理者に選任され、その職務に通算して三年以上従事した者二保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して五年以上従事した者三保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して七年以上従事した者四高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して三年以上従事した者五学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者六学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して十年以上従事した者
第69条 (保安主任者等の選任等の届出)
(保安主任者等の選任等の届出)第六十九条法第二十七条の三第三項において準用する法第二十七条の二第六項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十三の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
第70条 (販売主任者の選任等)
(販売主任者の選任等)第七十条法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。2法第二十八条第一項の規定により、販売業者は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)若しくは第二種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する製造又は販売に関する経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。3法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスについての製造又は販売に関する六月以上の経験又はこれらと同等以上の経験とする。
第71条 (取扱主任者の選任)
(取扱主任者の選任)第七十一条法第二十八条第二項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。一液化石油ガスの製造又は消費(特定高圧ガスの消費者としての消費に限る。以下次号において同じ。)に関し一年以上の経験を有する者二学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)、協会が行う液化石油ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者三甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者
第72条 (販売主任者の選任等の届出)
(販売主任者の選任等の届出)第七十二条法第二十八条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第三十四の高圧ガス販売主任者届書に当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は第二種販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第73条 (取扱主任者の選任等の届出)
(取扱主任者の選任等の届出)第七十三条法第二十八条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により、届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十五の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第七十一条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
第74条 (保安係員の職務)
(保安係員の職務)第七十四条法第三十二条第三項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一製造施設の位置、構造及び設備が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。二製造の方法が法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。三定期自主検査の実施を監督すること。四前三号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。五液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。六災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。
第75条 (保安企画推進員の職務)
(保安企画推進員の職務)第七十五条法第三十二条第五項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一危害予防規程の立案及び整備を行うこと。二保安教育計画の立案及び推進を行うこと。三前二号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。四液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。五防災訓練の企画及び推進を行うこと。六災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。七液化石油ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。
第76条 (保安統括者等の代理者の選任等)
(保安統括者等の代理者の選任等)第七十六条法第三十三条第一項の規定により、第一種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。一保安統括者の代理者当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者二保安技術管理者の代理者当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第六十三条第一項の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者三保安係員の代理者当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であつて、第六十四条第二項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第三項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者四保安主任者の代理者当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第六十七条第三項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第四項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者五保安企画推進員の代理者第六十八条各号の一に該当する者2法第三十三条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、保安技術管理者の代理者にあつては前項第二号に、保安係員の代理者にあつては前項第三号に、保安主任者の代理者にあつては前項第四号に、それぞれ掲げるものとする。3法第三十三条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十六の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
第77条 (特定施設の範囲等)
(特定施設の範囲等)第七十七条法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。2法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、一年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。3前項の規定にかかわらず、使用を休止した特定施設であつて、様式第三十六の二の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受け又は自ら行つたことのない施設にあつては、完成検査。以下同じ。)の日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(前項の経済産業大臣が定める施設にあつては、前項の経済産業大臣が定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあつては、当該施設を再び使用しようとするときまで受け、又は自ら行わないものとする。一使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面二使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面4法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を、前回の保安検査の日から一年を経過した日(同項の経済産業大臣が定める施設にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下「基準日」という。)の前後一月以内(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあつては、基準日の前後三月以内)に受け又は自ら保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を受け、又は自ら行つたものとみなす。5法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする第一種製造者(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者を除く。)は、前回の保安検査の日(前項の規定により第二項の保安検査を受け、又は自ら行つたものとみなされた日を含む。以下同じ。)から一年を超えない日(第二項の経済産業大臣が定める施設(休止施設を除く。)にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間が終了する日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第三十七の保安検査申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。6法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者は、前回の保安検査の日から一年二月を超えない日(第二項の経済産業大臣が定める施設(休止施設を除く。)にあつては、第二項の経済産業大臣が定める期間が終了する日から二月を超えない日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第三十七の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。7都道府県知事又は指定都市の長は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十八の保安検査証を交付するものとする。
第78条 (協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)第七十八条法第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する製造施設とする。2前条第二項及び第四項から第七項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「都道府県知事若しくは指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第五項及び第六項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第七項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。3法第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第三十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。4前条第二項及び第四項から第七項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「都道府県知事若しくは指定都市の長が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第五項及び第六項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第七項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。5法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第四十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第79条 (協会等の保安検査の報告)
(協会等の保安検査の報告)第七十九条法第三十五条第三項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第四十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第三十五条第三項の規定により、指定保安検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第四十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第80条 (保安検査の方法)
(保安検査の方法)第八十条法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。2前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。一認定保安検査実施者が、法第三十五条第一項第二号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合二特定認定事業者が、令第十条ただし書の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合イ製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法ロ少なくとも八年に一回は運転を停止した検査を行う方法ハ保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法三第十六条第一項第八号の認定に係る特定施設における保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合四第六条第一項第二号若しくは第十一号、又は第九十七条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合3認定保安検査実施者又は特定認定保安検査実施事業者(特定認定事業者である認定保安検査実施者をいう。以下同じ。)に係る認定が法第三十九条の十二第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者又は当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第七十七条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第一号の規定を適用し、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして同項第二号の規定を適用する。4第二項第二号に規定する方法により保安検査を行う特定認定保安検査実施事業者が第九十二条の七第一項の規定により令第十条ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第七十七条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号に掲げるいずれかの措置を講じなければならない。この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして、第二項第二号の規定を適用する。一第二項の告示で定めるところにより、自ら保安検査を行うこと。二都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けること。三協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ること。5第三項又は前項第二号の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第三十七の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。6都道府県知事又は指定都市の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十八の保安検査証を交付するものとする。7前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。8第三項又は第四項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第三十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。9第五項及び第六項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。10第三項又は第四項第三号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第四十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。11協会及び指定保安検査機関は、第三項又は第四項第三号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。12協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第四十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。13指定保安検査機関が第十一項の規定による報告をしようとするときは、様式第四十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第81条 (定期自主検査を行う製造施設等)
(定期自主検査を行う製造施設等)第八十一条法第三十五条の二の経済産業省令で定めるガスの種類は、液化石油ガスとする。2法第三十五条の二の経済産業省令で定める量は、三十立方メートルとする。3法第三十五条の二の経済産業省令で定めるものは、製造施設又は消費施設とする。4法第三十五条の二の規定により、同条の自主検査は、前項の製造施設が第一種製造者にあつては法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に、同条に掲げる第二種製造者にあつては法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は前項の消費施設が法第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年(経済産業大臣が定める設備又は施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。5法第三十五条の二の規定により、第一種製造者(第六十二条第二項の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。以下この項において同じ。)、第二種製造者(第六十二条第三項の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。以下この項において同じ。)又は特定高圧ガス消費者は、同条の自主検査を行うときは、第一種製造者又は第二種製造者にあつてはその選任した保安係員に、特定高圧ガス消費者にあつてはその選任した取扱主任者に、当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。6法第三十五条の二の規定により、第一種製造者、第二種製造者及び特定高圧ガス消費者は、同条の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一検査をした製造施設又は消費施設二検査をした製造施設又は消費施設ごとの検査の方法及び結果三検査年月日四検査の実施について監督を行つた保安係員又は取扱主任者の氏名
第81_2条 (電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)第八十一条の二法第三十五条の二に規定する検査記録は、前条第六項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第82条 (危険時の措置)
(危険時の措置)第八十二条法第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。一製造施設又は消費施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造又は消費の作業を中止し、製造又は消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。二第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充塡容器等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充塡容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。三前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。四充塡容器等が外傷又は火災を受けたときは、充塡されている高圧ガスを第六十条第二号から第五号までに規定する方法により放出し、又はその充塡容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
第83条 (完成検査に係る認定の申請等)
(完成検査に係る認定の申請等)第八十三条法第三十九条の二第一項の規定により、法第二十条第三項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十三の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一企業の概要設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図二認定に係る事業所又は第一種貯蔵所の概要設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図三法第三十九条の三第一項の認定の基準に関する事項2法第三十九条の二第一項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の工事であつて継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとし、第一種貯蔵所にあつては新たな貯蔵設備の設置の工事以外の工事とする。
第84条 (完成検査に係る認定の基準等)
(完成検査に係る認定の基準等)第八十四条法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第四に定めるところによるものとする。2法第三十九条の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。一法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項3経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第四十四の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
第85条 (保安検査に係る認定の申請等)
(保安検査に係る認定の申請等)第八十五条法第三十九条の四第一項の規定により、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第四十五の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一企業の概要設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図二認定に係る事業所の概要設立年月日、従業員数、敷地面積、主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表、ガス種ごとの処理能力一覧表、製造工程図、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図三法第三十九条の五第一項の認定の基準に関する事項2前項の申請において、第八十三条第一項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第八十三条第一項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。3法第三十九条の四第一項の経済産業省令で定める特定施設は、第七十七条第一項に規定する特定施設のうち継続して二年以上高圧ガスを製造しているものとする。
第86条 (保安検査に係る認定の基準等)
(保安検査に係る認定の基準等)第八十六条法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第五に定めるところによるものとする。2法第三十九条の五第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。一法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項3経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第四十六の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
第87条 (協会等による調査の申請等)
(協会等による調査の申請等)第八十七条法第三十九条の七第一項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十七の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。一企業の概要設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図二認定に係る事業所又は第一種貯蔵所の概要設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図三法第三十九条の三第一項の認定の基準に関する事項2法第三十九条の七第二項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。一法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項3法第三十九条の七第二項の規定により、協会等は、前項の調査において申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第四十八の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。4法第三十九条の七第三項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第四十九の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。一企業の概要設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図二認定に係る事業所の概要設立年月日、従業員数、敷地面積、主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表、ガス種ごとの処理能力一覧表、製造工程図、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図三法第三十九条の五第一項の認定の基準に関する事項5前項の申請において、第一項による完成検査に係る協会等が行う調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第一項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。6法第三十九条の七第三項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。一法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項7法第三十九条の七第四項の規定により、協会等は、前項の調査において申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第五十の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。
第88条 (認定の更新)
(認定の更新)第八十八条法第三十九条の八第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第八十三条から前条までの規定を準用する。
第89条 (認定内容の変更の届出)
(認定内容の変更の届出)第八十九条法第三十九条の九第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十一の認定完成検査実施者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。2法第三十九条の九第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十二の認定保安検査実施者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第90条 (施設の追加)
(施設の追加)第九十条認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、第八十三条、第八十四条及び第八十七条第一項から第三項までの規定を準用する。ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、第八十四条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第八十三条第一項又は第八十七条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。2認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第八十五条、第八十六条並びに第八十七条第四項、第六項及び第七項の規定を準用する。ただし、認定保安検査事業者である場合にあつては、第八十六条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第八十五条第一項又は第八十七条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
第91条 (検査記録の作成)
(検査記録の作成)第九十一条法第三十九条の十第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一検査年月日二検査に係る責任者の氏名三検査をした特定変更工事の内容四完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細2法第三十九条の十第三項で準用する同条の十第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一検査年月日二検査に係る責任者の氏名三検査をした特定施設の名称四保安検査を行つた特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
第92条 (検査記録の届出)
(検査記録の届出)第九十二条法第三十九条の十一第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十三の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一検査年月日二検査結果が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると確認した責任者の氏名三検査をした特定変更工事の内容四完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果2法第三十九条の十一第一項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。3法第三十九条の十一第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十四の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一検査年月日二検査結果が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると確認した責任者の氏名三検査をした特定施設の名称四保安検査を行つた特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果4法第三十九条の十一第二項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。
第92_2条 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)第九十二条の二令第十条ただし書の認定は、第三項で定めるところにより、法第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所ごとに、法第二十条第三項第二号又は法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者であつて、令第十条ただし書の認定を受けようとする者の申請により行う。2前項の申請は、令第十条ただし書の認定に係る製造施設又は貯蔵設備(法第二十条第三項第二号の認定の申請をする者にあつては、法第三十九条の二第二項に係る製造施設又は貯蔵設備と、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者にあつては、法第三十九条の四第二項に係る特定施設と同一のものとする。)を明らかにして行わなければならない。3第一項の規定により、令第十条ただし書の認定の申請をしようとする者は、法第二十条第三項第二号の認定の申請をする者にあつては様式第五十四の二の特定認定完成検査実施事業者認定申請書正本一通及び副本二通に、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者にあつては様式第五十四の三の特定認定保安検査実施事業者認定申請書正本一通及び副本二通に、次条の認定の基準に適合していることを説明する書類を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。4経済産業大臣は、第一項の申請の内容が次条各号に該当していると認めるときは、法第二十条第三項第二号の認定の申請をした者には様式第五十四の四の特定認定完成検査実施事業者認定証を、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をした者には様式第五十四の五の特定認定保安検査実施事業者認定証を交付するものとする。
第92_3条 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)第九十二条の三令第十条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。一危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること二先進的な技術を適切に活用していること三従業員等の教育及び訓練を高度に実施していること四第三者の専門的な知見を適切に活用していること五連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転を停止して行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備していること六前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること七法第三十九条の三第一項又は法第三十九条の五第一項の認定の基準に適合するものであること
第92_4条 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)第九十二条の四令第十条ただし書の認定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日にその効力を失う。一法第三十九条の八に基づく認定の更新と同時に令第十条ただし書の認定の更新を受けなかつたとき法第三十九条の八に基づく認定の更新を受けた日二法第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定の効力を失つたとき法第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定の効力を失つた日2第九十二条の二及び第九十二条の三の規定は、前項の認定の更新に準用する。
第92_5条 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)第九十二条の五特定認定完成検査実施事業者は、第九十二条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第五十四の六の特定認定完成検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。2特定認定保安検査実施事業者は、第九十二条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第五十四の七の特定認定保安検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第92_6条 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)第九十二条の六特定認定事業者が、自ら特定変更工事に係る完成検査又は保安検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、第九十二条の二及び第九十二条の三の規定を準用する。ただし、第九十二条の二第二項又は同条第三項に掲げる第九十二条の三の認定の基準に適合していることを説明する書類のうち、施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
第92_7条 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)第九十二条の七経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第十条ただし書の認定を取り消すことができる。一法第三十九条の十二第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。二第九十二条の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。三不正の手段により令第十条ただし書の認定又はその更新を受けたとき。2法第三十八条第一項の規定により法第五条第一項又は法第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された法第五条第一項の事業所又は第一種貯蔵所に係る令第十条ただし書の認定は、その効力を失う。
第92_7_2条 (認定の申請等)
(認定の申請等)第九十二条の七の二法第三十九条の十三の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第五十四の七の二の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名並びに組織図二申請に係る事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図三次条第一項及び第二項に規定する基準に適合していることを説明する書類四令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあつては、その旨並びに次条第三項及び第四項に規定する基準に適合していることを説明する書類
第92_7_3条 (認定の基準等)
(認定の基準等)第九十二条の七の三法第三十九条の十四第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一別表第六に定めるところによること。二申請に係る製造施設及び特定施設が、前条の認定の申請時において、継続して二年以上高圧ガスを製造しているものであること。2法第三十九条の十四第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。二前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。三申請に係る第一種製造者の役員又は事業所の長が、第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。3令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。一危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。二従業員等の教育及び訓練を高度に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。三第三者の専門的な知見を適切に活用する体制を整備しており、かつ、適切に活用していること。四連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転停止をして行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備しており、かつ、適切に評価していること。五前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること。4令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものは、先端的な情報通信技術を用いた保安の確保の方法であつて、保安を確保するため作業員が行うべき判断を補助する技術を活用するものをいう。5法第三十九条の十四第二項の経済産業大臣が行う検査は、第一項から第四項までの規定への適合に関する事項とし、書類検査及び現地検査又はこれらに類する検査により行うものとする。6経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が第一項及び第二項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第五十四の七の三の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。ただし、第一項から第四項までに規定する基準に適合していると認めるときは、認定高度保安実施者認定証に代えて、様式第五十四の七の四の特定認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。
第92_7_4条 (協会等の調査)
(協会等の調査)第九十二条の七の四法第三十九条の十六第一項の規定により、協会又は法第三十九条の十四第二項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第一項から第四項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、書類調査及び現地調査又はこれらに類する調査により行う。
第92_7_5条 (認定の更新)
(認定の更新)第九十二条の七の五前三条の規定は、法第三十九条の十七第一項の認定の更新に準用する。
第92_7_6条 (認定内容の変更の届出)
(認定内容の変更の届出)第九十二条の七の六法第三十九条の十八の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第五十四の七の六の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第92_7_7条 (施設の追加)
(施設の追加)第九十二条の七の七第九十二条の七の二から第九十二条の七の四までの規定は、認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行う製造施設又は自ら保安検査を行う特定施設を追加する場合について準用する。この場合において、第九十二条の七の三第六項ただし書の規定は、当該認定高度保安実施者が特定認定高度保安実施者であり、かつ、この項前段において準用する第九十二条の七の二の申請の内容が第九十二条の七の三第三項及び第四項に規定する基準に適合していると認める場合に限つて、適用する。2前項の場合において、認定高度保安実施者は、第九十二条の七の二(同項前段において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した書類の内容に変更がないときは、同項前段において準用する同条の規定にかかわらず、当該規定により提出すべき書類の添付を省略することができる。
第92_7_8条 (認定高度保安実施者の承継の届出)
(認定高度保安実施者の承継の届出)第九十二条の七の八法第三十九条の十九第二項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第五十四の七の七の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、当該事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第92_7_9条 (製造のための施設等の変更の特例)
(製造のための施設等の変更の特例)第九十二条の七の九法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。一特定変更工事二製造の方法の変更であつて、次のいずれかに該当するものイ高圧ガス設備の変更の工事により、常用の圧力又は常用の温度を変更するものロ常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、高圧ガス設備の常用の圧力又は常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率に応じ、十分な強度を有するものであることを確認した上で、当該高圧ガス設備の変更の工事をせずに常用の圧力又は常用の温度を変更するもの(設計圧力又は設計温度を変更するものに限る。)2法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める軽微なものは、常用の圧力及び常用の温度の変更を伴わない製造の方法の変更とする。3法第三十九条の二十一第一項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第五十四の七の八の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。4前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。5法第三十九条の二十一第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一変更の工事の内容二法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項6法第三十九条の二十一第三項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一製造の方法の変更の内容二法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
第92_7_10条 (完成検査の特例)
(完成検査の特例)第九十二条の七の十法第三十九条の二十二第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。2法第三十九条の二十二第二項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一完成検査年月日二完成検査に係る責任者の氏名三完成検査をした特定変更工事の内容四完成検査を行つた製造施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
第92_7_11条 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)
(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)第九十二条の七の十一法第三十九条の二十四第一項の規定により、認定高度保安実施者(法第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)が保安係員を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。2法第三十九条の二十四第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一選任し、又は解任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の氏名二選任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の製造保安責任者免状の種類三選任又は解任の年月日3前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。
第92_7_12条 (保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)第九十二条の七の十二法第三十九条の二十五第一項の規定により、認定高度保安実施者(法第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。)が保安主任者を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。2法第三十九条の二十五第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一選任し、又は解任した保安主任者又は保安企画推進員の氏名二選任した保安主任者又は保安企画推進員の製造保安責任者免状の種類三選任又は解任の年月日3前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。
第92_7_13条 (保安検査等の特例)
(保安検査等の特例)第九十二条の七の十三法第三十九条の二十七第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う保安検査は、当該認定に係る特定施設について、一年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、休止施設にあつては、第七十七条第三項の規定を適用する。3認定高度保安実施者が、基準日の前後三月以内に第一項の保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を自ら行つたものとみなす。4第一項の保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。5前項に規定するもののほか、第一項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。一認定高度保安実施者が、法第三十九条の十三の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合二特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合イ製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法ロ少なくとも八年に一回は運転を停止した検査を行う方法ハ保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法三特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、その保安検査の方法を適切に評価する能力を有していると経済産業大臣が認める者が確認したものを用いる場合6第一項の保安検査を行つた認定高度保安実施者は、同項の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一保安検査年月日二保安検査に係る責任者の氏名三保安検査をした特定施設四保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
第92_7_14条 (認定の取消し等に伴う保安検査等)
(認定の取消し等に伴う保安検査等)第九十二条の七の十四認定高度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第三十九条の二十第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定高度保安実施者であつた者を認定高度保安実施者とみなして前条第五項第一号の規定を適用し、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、同項第二号及び第三号の規定を適用する。2前条第五項第二号又は第三号に規定する方法により保安検査を行う特定認定高度保安実施者が、第九十二条の七の十六の規定により令第十条の二ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該規定の適用を受けなくなつた特定認定高度保安実施者であつた者は、当該適用に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、前条第五項第二号及び第三号の規定を適用する。一前条第五項の告示で定めるところにより、又は同項第一号に規定する方法により、自ら保安検査を行うこと。二都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けること。三協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ること。3第一項又は前項第二号の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第三十七の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。4都道府県知事又は指定都市の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十八の保安検査証を交付するものとする。5前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。6第一項又は第二項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第三十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。7第三項及び第四項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。8第一項又は第二項第三号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第四十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。9協会及び指定保安検査機関は、第一項又は第二項第三号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。10協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第四十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。11指定保安検査機関が第九項の規定による報告をしようとするときは、様式第四十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第92_7_15条 (電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)第九十二条の七の十五法第三十九条の二十一第二項及び第三項に規定する記録、法第三十九条の二十二第二項に規定する検査記録、法第三十九条の二十三に規定する危害予防規程、法第三十九条の二十四第二項及び法第三十九条の二十五第二項に規定する記録並びに法第三十九条の二十七第一項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第92_7_16条 (令第十条の二ただし書の適用)
(令第十条の二ただし書の適用)第九十二条の七の十六経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が第九十二条の七の三第三項又は第四項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第十条の二ただし書の規定を適用しないこととすることができる。この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第五十四の七の九の通知書によりその旨を通知するものとする。
第93条 (帳簿)
(帳簿)第九十三条法第六十条第一項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項及び第二項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第三項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。記載すべき場合記載すべき事項一 液化石油ガスを容器に充塡した場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する液化石油ガスを充塡するためのものに限る。)に液化石油ガスを充塡した場合を除く。)充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの充塡質量並びに充塡年月日二 液化石油ガスを容器により授受した場合充塡容器の記号及び番号、授受先並びに授受年月日三 製造施設に異常があつた場合異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置2法第六十条第一項の規定により、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第二項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。記載すべき場合記載すべき事項一 液化石油ガスを容器により授受した場合充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの充塡質量、授受先並びに授受年月日二 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所に異常があつた場合異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置3法第六十条第一項の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。記載すべき場合記載すべき事項一 液化石油ガスを容器により授受した場合一 充塡容器の種類及び数二 販売の年月日三 販売先二 法第二十条の五第一項の周知を行つた場合一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所二 周知をした者の氏名三 周知の年月日
第93_2条 (調査の要請)
(調査の要請)第九十三条の二法第六十条の二の経済産業省令で定める者は、第一種製造者とする。2第一種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。
第93_3条 (報告の徴収)
(報告の徴収)第九十三条の三法第六十一条第一項の規定により、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者は、同法第二条第五項に規定する消費設備(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く。以下「特定消費設備」という。)について次に掲げるいずれかの事故が発生したときは、直ちに事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項について、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により事故の発生した場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。一特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となつた事故二特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故
第94条 (収去証)
(収去証)第九十四条法第六十二条第一項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第五十五の収去証を交付しなければならない。
第95条 (身分を示す証票)
(身分を示す証票)第九十五条法第六十二条第六項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第五十六とする。
第96条 (事故届)
(事故届)第九十六条法第六十三条第一項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第五十七の事故届書(特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第五十七の二の事故届書)を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事(当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該場所を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
第96_2条 (産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)
(産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)第九十六条の二都道府県知事又は指定都市の長は、法第七十四条第四項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項(特定消費設備に係る事故の場合にあつては、当該特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項を含む。)について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第五十八の事故報告書(特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第五十八の二の事故報告書)を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。事故の区分報告期限一 次のいずれかに該当する事故イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故事故発生の日から十日以内二 前号に規定する事故以外の事故当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで2都道府県知事は、令第十八条第三項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第五十九の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第97条 (危険のおそれのない場合等の特則)
(危険のおそれのない場合等の特則)第九十七条第六条から第九条まで、第十二条から第十四条まで、第十九条、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第四十一条、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条及び第六十条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第六十二条の規定による保安統括者の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
第98条 (適用除外)
(適用除外)第九十八条鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山においては、第十九条、第四十八条から第五十条まで、第五十八条及び第六十条の規定は、適用しない。
第99条 (条例等に係る適用除外)
(条例等に係る適用除外)第九十九条第七十九条、第九十二条、第九十五条及び第九十六条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。