第23:24条 第二十三条及び第二十四条
第二十三条及び第二十四条削除
第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (販売等に係る例外の届出等)
(販売等に係る例外の届出等)第二条法第三十九条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該液化石油ガス器具等が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十七条第五項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。2法第三十九条第二項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。3経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る液化石油ガス器具等の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等に係るこの省令による改正前の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等(同法第二条第八項に規定する「特定液化石油ガス器具等」をいう。)に係る型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、当該証明書の有効期間内は、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等に係るこの省令による改正前の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (液化石油ガス器具等の区分)
(液化石油ガス器具等の区分)第三条法第四十一条の経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分は、別表第一のとおりとする。
第4条 (事業の届出)
(事業の届出)第四条法第四十一条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第十七条第七項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第八項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長、同条第九項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長、同条第十項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長。第六条第一項、第七条第一項及び第四項並びに第九条において同じ。)に提出しなければならない。2法第四十一条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第三による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。一国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書)二国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十七条の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三の二による書類三第十四条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。)四国内管理人が第十四条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第三の三による書類五その他経済産業大臣が必要と認める書類
第5条 (型式の区分)
(型式の区分)第五条法第四十一条第三号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある液化石油ガス器具等については、それぞれの材質等の区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
第5_2条 (法第四十一条第四号の経済産業省令で定める要件)
(法第四十一条第四号の経済産業省令で定める要件)第五条の二法第四十一条第四号の経済産業省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。一届出に係る型式の液化石油ガス器具等の設計を行つていること。二届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、検査機関において、法第四十六条第二項の規定による検査を定期的に行い、その検査記録を作成し、これを保存していること。三経済産業大臣から報告を求められた場合には、遅滞なく、届出に係る型式の液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者にあつては、当該液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)を報告することが可能であること。四その他経済産業大臣が定める要件に該当すること。
第6条 (承継の届出)
(承継の届出)第六条法第四十二条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。一法第四十二条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第五による書面二法第四十二条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本三法第四十二条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本四法第四十二条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書五法第四十二条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第七の二による書面及びその法人の登記事項証明書
第7条 (変更の届出)
(変更の届出)第七条法第四十三条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。2法第四十三条第一項の規定により法第四十一条第二号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第八による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。一国内管理人を変更した場合次に掲げる書類イ変更後の国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書)ロ変更後の国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十七条の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三の二による書類ハ第十四条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。)ニ変更後の国内管理人が第十四条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第三の三による書類ホその他経済産業大臣が必要と認める書類二前号に掲げる場合以外の場合当該変更が行われたことを証する書類3法第四十三条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。4法第四十三条第二項の規定により法第四十一条第四号の事項の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第8条 第八条
第八条削除
第9条 (廃止の届出)
(廃止の届出)第九条法第四十四条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条 第十条
第十条削除
第11条 (技術上の基準)
(技術上の基準)第十一条法第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第三に掲げるとおりとする。
第12条 (基準適合義務に係る例外の届出等)
(基準適合義務に係る例外の届出等)第十二条法第四十六条第一項第一号の規定による届出については第二条第一項の規定を、法第四十六条第一項第二号の承認の申請については第二条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第十七条第五項」とあるのは「第十七条第七項」と、「同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所」とあるのは「同条第八項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長、同条第九項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長、同条第十項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所」と読み替えるものとする。
第13条 (検査の方式等)
(検査の方式等)第十三条法第四十六条第二項の規定により、届出事業者は、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等(同条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第三の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。2法第四十六条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。一液化石油ガス器具等の区分並びに構造、材質及び性能の概要二検査を行つた年月日及び場所三検査を実施した者の氏名四検査を行つた液化石油ガス器具等の数量五検査の方法六検査の結果3法第四十六条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間及び同条第三項の規定により検査記録の写しを保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。
第14条 (電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)第十四条法第四十六条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第三十条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。4前三項の規定は、法第四十六条第三項に規定する写し及び法第四十七条第三項に規定する写しについて準用する。この場合において、第一項中「前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法」とあるのは、「電磁的方法」と読み替えるものとする。
第14_2条 (国内管理人の基準)
(国内管理人の基準)第十四条の二法第四十六条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。一日本に住所を有すること。二届出事業者から、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十七条の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。三液化石油ガス器具等に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。四日本語による会話能力を有すること。五次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。イ経済産業大臣との連絡体制に関する事項ロ届出事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等の回収その他の災害の拡大を防止するための措置に関する事項ハ第二号に関する事項ニ法第四十六条第三項前段及び第四十七条第三項前段の規定による写しの提供並びに法第四十六条第三項後段及び第四十七条第三項後段の規定による写しの保存に関する事項ホ法第八十二条第一項の規定による報告の徴収、法第八十三条第一項の規定による立入検査等及び法第八十三条の二第一項に規定する液化石油ガス器具等の提出に関する事項ヘその他経済産業大臣が必要と認める事項六国内管理人の業務の実施方法が適切であること。
第15条 (証明書と同等なもの)
(証明書と同等なもの)第十五条法第四十七条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一届出事業者が輸入しようとする特定液化石油ガス器具等の型式について、他の届出事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関から交付を受けた法第四十七条第二項の証明書に係る型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の国内登録検査機関又は外国登録検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定液化石油ガス器具等ごとに同条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面二前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの
第16条 (法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
(法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)第十六条法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
第17条 (適合性検査の方法)
(適合性検査の方法)第十七条法第四十七条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。一法第四十七条第一項第一号に掲げるもの特定液化石油ガス器具等について、第十一条に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法二法第四十七条第一項第二号に掲げるもの試験用の特定液化石油ガス器具等について第十一条に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法並びに検査設備及び前条に規定するものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法
第18条 (法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準)
(法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準)第十八条法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの二別表第五の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとにそれぞれ同表の基準の欄に掲げるもの
第19条 (証明書の記載事項)
(証明書の記載事項)第十九条法第四十七条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。一国内登録検査機関又は外国登録検査機関の名称二申請者の氏名又は名称及び住所三特定液化石油ガス器具等の型式の区分四特定液化石油ガス器具等の製造番号及び製造期間(法第四十七条第一項第一号に係る検査に係るものに限る。)五特定液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)六検査の方法七法第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準(法第四十七条第一項第二号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨八証明書の交付年月日
第20条 (表示)
(表示)第二十条法第四十八条第一項の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第六の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。一別表第六第一号から第八号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、別表第七に定める様式の表示二別表第六第九号から第十七号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、別表第八に定める様式の表示。ただし、第十号の液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、同表に定める様式の表示のほか、当分の間、別表第九に定める様式の表示を使用することができる。
第21条 (登録の区分)
(登録の区分)第二十一条法第五十一条第一項の経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分は、次のとおりとする。一液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。)二開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器三密閉式のもの又は屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま四ふろがま五液化石油ガス用ふろバーナー六開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用ストーブ七液化石油ガス用ガス栓八携帯液化石油ガス用バーナー
第22条 (登録の申請)
(登録の申請)第二十二条法第五十一条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一登記事項証明書又はこれに準ずるもの二申請者が法第五十二条各号の規定に該当しないことを説明した書面三申請者が法第五十三条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
第25条 (登録の更新の手続)
(登録の更新の手続)第二十五条法第五十四条第一項の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二十一条及び第二十二条の規定を準用する。
第26条 (事業所の変更の届出)
(事業所の変更の届出)第二十六条国内登録検査機関は、法第五十六条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第27条 (業務規程)
(業務規程)第二十七条国内登録検査機関は、法第五十七条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十二による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の規定は、法第五十七条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。3法第五十七条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項二適合性検査の業務を行う場所に関する事項三検査員の配置に関する事項四適合性検査に係る料金の算定に関する事項五適合性検査に関する証明書の交付に関する事項六検査員の選任及び解任に関する事項七適合性検査の申請書の保存に関する事項八適合性検査の方法に関する事項九他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容十前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項
第28条 (業務の休廃止)
(業務の休廃止)第二十八条国内登録検査機関は、法第五十八条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第28_2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第二十八条の二法第五十八条の二第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第五十八条の二第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第29条 (帳簿)
(帳簿)第二十九条法第八十一条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二適合性検査の申請を受けた年月日三適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第四十一条第三号の経済産業省令で定める型式の区分四適合性検査を行つた特定液化石油ガス器具等の品名並びに構造、材質及び性能の概要五適合性検査を行つた年月日六適合性検査を実施した検査員の氏名七適合性検査の概要及び結果2国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定液化石油ガス器具等ごと及び法第四十七条第一項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。3法第八十一条第三項の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、記載の日から三年とする。
第30条 (電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)第三十条前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第八十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第31条 第三十一条
第三十一条削除
第32条 (国内登録検査機関に係る規定の準用)
(国内登録検査機関に係る規定の準用)第三十二条第二十六条から第三十条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十六条中「法第五十六条」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第五十六条」と、第二十七条中「法第五十七条」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第五十七条」と、第二十八条中「法第五十八条」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第五十八条」と、第二十九条及び第三十条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条第四項において準用する法第八十一条第三項」と読み替えるものとする。
第33条 (旅費の額)
(旅費の額)第三十三条令第十二条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
第34条 (在勤官署の所在地)
(在勤官署の所在地)第三十四条旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
第35条 (旅費の額の計算に係る細目)
(旅費の額の計算に係る細目)第三十五条検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。2国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。3経済産業大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。4機構が、旅費法第八条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第36条 (氏名等の公表方法)
(氏名等の公表方法)第三十六条経済産業大臣は、法第六十八条の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第37条 (意見を述べる機会の供与)
(意見を述べる機会の供与)第三十七条経済産業大臣は、法第六十八条の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内管理人にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内管理人を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大の防止の観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るいとまがないとき。二法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。
第38条 (適合性検査についての申請)
(適合性検査についての申請)第三十八条法第九十二条の二第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の規定は、法第九十二条の二第四項において準用する同条第一項の規定による申請に準用する。