第1条 (免許の申請手続)
(免許の申請手続)第一条栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)第一条第一項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)二住所及び氏名三罰金以上の刑に処せられたことの有無並びに罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、その罪、刑及び刑の確定年月日四栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第一条の業務に関し犯罪又は不正の行為を行つたことの有無並びに業務に関する犯罪又は不正の行為を行つたことがある場合には、違反の事実及び年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一法第二条第一項に規定する養成施設において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者又は栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第五条第一項に規定する者であることを証する書類二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四項第二号において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第四項第二号において同じ。)3令第一条第二項の管理栄養士の免許の申請書は、別記第一号様式によらなければならない。4前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号)附則第三条に規定する者であることを証する書類二戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し5第三項の申請書には、登録免許税の領収書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年一月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (名簿の登録事項)
(名簿の登録事項)第二条令第二条第一項第四号の規定により、同条第一号から第三号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。一養成施設卒業の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第五条第一項の規定により栄養士の免許を受けた者については、同条の栄養士試験に合格した年月)二栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日三登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日2令第二条第二項第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で管理栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。一管理栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日二登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第2_附2条 (栄養士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(栄養士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第六条の規定の施行の際現に健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成六年政令第三百八十九号。以下「改正政令」という。)による改正前の栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第五条第一項又は第三項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第六条の規定による改正後の栄養士法施行規則第九条第三項の規定による届出を行った者とみなす。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養士免許証又は管理栄養士登録証は、この省令による改正後の様式による栄養士免許証又は管理栄養士免許証とみなす。2この省令の施行の際現に法第二条第一項に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3この省令の施行の際現に栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号。第六項及び第七項において「改正法」という。)附則第四条に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第十一条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。4この省令の施行の際現に法第二条第一項により指定されている養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第九条第三号から第九号まで及び第十一号から第十七号までの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。5この省令の施行の際現に法第二条第一項により指定されている養成施設における同時に授業を行う学生又は生徒の数については、この省令による改正後の第九条第十号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、学生又は生徒の定員の変更に係る承認を受ける場合又は受けた後は、この限りではない。6改正法附則第四条に規定する養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第十一条第二号から第十三号までの規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。7改正法附則第五条第二項の規定による管理栄養士国家試験については、この省令による改正後の第十八条及び第十九条の規定を適用せず、従前の規定を適用する。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (免許証の様式)
(免許証の様式)第三条法第四条第二項に規定する栄養士免許証は、別記第二号様式によらなければならない。2法第四条第四項に規定する管理栄養士免許証は、別記第三号様式によらなければならない。
第4条 (名簿の訂正の申請手続)
(名簿の訂正の申請手続)第四条令第三条第四項の申請書は、別記第四号様式によらなければならない。2前項の申請書には、手数料として九百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第5条 (登録の抹消の申請手続)
(登録の抹消の申請手続)第五条令第四条第二項の申請書は、別記第五号様式によらなければならない。
第6条 (免許証の書換え交付申請)
(免許証の書換え交付申請)第六条令第五条第二項の申請に係る申請書は、別記第四号様式によらなければならない。2前項の申請書には、手数料として二千三百五十円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第7条 (免許証の再交付申請)
(免許証の再交付申請)第七条令第六条第二項の申請に係る申請書は、別記第六号様式によらなければならない。2前項の申請書には、手数料として三千三百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第8条 (養成施設の指定申請手続)
(養成施設の指定申請手続)第八条法第二条第一項の規定による養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一名称、所在地及び指定を受けようとする年度二設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所。以下同じ。)三長の氏名及び住所四修業年限及び教育課程五教員の氏名、職名、担当科目及び専任又は兼任の別六学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数七校地及び校舎の配置及び面積八校舎の各室の用途、構造及び面積九機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数十実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地十一設置者の資産状況及び経営の方法十二指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一設置者の履歴書(法人にあつては、定款、寄附行為又は条例)二長の履歴書三教員の履歴書四校地及び校舎の配置図並びに校舎の平面図
第9条 (養成施設の指定の基準)
(養成施設の指定の基準)第九条令第九条第三号の規定による厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一教育の内容は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校をいう。以下同じ。)にあつては別表第一、それ以外の施設にあつては別表第二に定めるもの以上であること。二長は、養成施設の管理の適任者で、栄養士の養成に適当であると認められるものであること。三別表第一又は別表第二に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第一に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下次号及び第六号から第八号までにおいて同じ。)の数は、学校以外の施設にあつては九人以上であること。四社会生活と健康、人体の構造と機能又は食品と衛生のいずれかを担当する教員、栄養と健康を担当する教員、栄養の指導を担当する教員及び給食の運営を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。五別表第一に掲げる教育内容を担当する専任の助手の数は、三人以上であり、そのうち二人以上は管理栄養士であること。六別表第一に掲げる教育内容を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(以下「大学等」という。)において修めた者であつて、当該大学等を卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程(第九号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後五年以上、その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められる者又は特殊な分野について教育上の能力があると認められる者であること。七人体の構造と機能を担当する教員のうち一人以上は、医師であること。八栄養の指導及び給食の運営を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。九別表第一に掲げる教育内容を担当する助手は、大学等においてその担当する教育内容に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。十同時に授業を行う学生又は生徒の数は、おおむね四十人であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる場合は、この限りでない。十一教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。十二前号の施設の数は、学生又は生徒の数、教員の数及び教育課程に応じ、必要な数以上であること。十三更衣室、図書室、医務室及び運動場を有すること。十四施設の配置及び構造は、第十二号に定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。十五教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。十六給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)には、別表第三に掲げる機械及び器具が教育上必要な数以上備えられていること。十七別表第一に掲げる教育内容に関する二千冊以上の図書及び五種以上の学術雑誌が備えられていること。十八当該指定に係る施設以外の適当な施設を給食の運営の実習施設として利用できること。十九経営の方法が適切かつ確実であること。
第10条 (管理栄養士養成施設の指定申請手続)
(管理栄養士養成施設の指定申請手続)第十条法第五条の三第四号の規定による管理栄養士養成施設(学校であるものを除く。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、第八条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第11条 (管理栄養士養成施設の指定の基準)
(管理栄養士養成施設の指定の基準)第十一条令第十条の規定による主務省令で定める基準は、第九条第六号、第九号、第十号及び第十三号に規定するもののほか、次のとおりとする。一教育の内容は、別表第四に定めるもの以上であること。二別表第四に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第四に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下この号、次号、第四号、第六号及び第七号において同じ。)の数は養成施設の入学定員に応じそれぞれ別表第五に定める数以上であり、並びにそのうち別表第四専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容を担当する専任の教員の数は十人以上であること。三別表第四専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員については、三人以上が専任であり、そのうち一人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。四基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。五専任の助手の数は、五人以上であり、そのうち三人以上は別表第四専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。六人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち一人以上は、医師であること。七栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。八教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。九前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上であること。十教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。十一施設の配置及び構造は、第九号に定めるもののほか教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。十二別表第六の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。十三別表第四専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び二十種以上の学術雑誌が備えられていること。十四当該指定に係る施設以外の適当な施設を臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習施設として利用できること。
第12条 (内容変更の承認)
(内容変更の承認)第十二条令第十一条の規定による指定養成施設(法第五条の三第四号の規定による指定を受けた学校であるものを除く。次条及び第十四条において同じ。)の設置者であつて、令第十一条の規定による内容変更の承認を受けようとするものは、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は変更しようとする日の二月前までに、変更の内容を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第13条 (変更の届出)
(変更の届出)第十三条指定養成施設の設置者に係る令第十三条の主務省令で定める事項は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項とする。
第14条 (報告の請求及び指示)
(報告の請求及び指示)第十四条厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。2厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置者に対して必要な指示をすることができる。
第15条 (試験科目)
(試験科目)第十五条管理栄養士国家試験の科目は、次のとおりとする。社会・環境と健康人体の構造と機能及び疾病の成り立ち食べ物と健康基礎栄養学応用栄養学栄養教育論臨床栄養学公衆栄養学給食経営管理論
第16条 (施設の指定)
(施設の指定)第十六条法第五条の三第一号から第三号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。一寄宿舎、学校、病院等の施設であつて、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの二食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設三学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園四栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関五前各号に掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
第17条 (試験施行期日等の公告)
(試験施行期日等の公告)第十七条管理栄養士国家試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
第18条 (受験の申請)
(受験の申請)第十八条管理栄養士国家試験を受けようとする者は、別記第七号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。一法第五条の三各号のいずれか又は栄養士法の一部を改正する法律附則第五条第三項又は第四項に該当する者であることを証する書類二写真(縦六センチメートル、横四センチメートルとし、出願前六月以内に脱帽正面で撮影した上半身像であつて、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したものとする。)2前項の者は、手数料として六千八百円を納付しなければならない。3第一項の受験願書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第19条 (合格証書の交付)
(合格証書の交付)第十九条管理栄養士国家試験に合格した者には、別記第八号様式による合格証書を交付する。
第20条 (合格証書の再交付)
(合格証書の再交付)第二十条合格証書を失い、又はき損したときは、別記第九号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。2前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として二千八百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千八百円)を納付しなければならない。3第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第20_2条 (権限の委任)
(権限の委任)第二十条の二法第六条の四第一項及び令第二十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第五号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。一法第二条第一項に規定する権限二法第五条の三第四号に規定する権限三令第十一条に規定する権限四令第十二条から第十四条までに規定する権限五令第十五条に規定する権限2法第六条の四第二項及び令第二十条第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。3第十四条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。4前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第21条 (電磁的記録媒体による手続)
(電磁的記録媒体による手続)第二十一条次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。一第一条第一項に規定する申請書二第一条第三項に規定する別記第一号様式による申請書三第四条第一項に規定する別記第四号様式による申請書四第五条に規定する別記第五号様式による申請書五第六条第一項に規定する別記第四号様式による申請書六第七条第一項に規定する別記第六号様式による申請書七第八条第一項に規定する申請書及び同条第二項各号に掲げる書類八第十二条に規定する申請書九第二十条第一項に規定する別記第九号様式による申請書2令第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定による申請については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。一当該申請に係る事項を記録した電磁的記録媒体二申請者の氏名及び住所並びに申請の趣旨及びその年月日を記載した書類三次の表の上欄に掲げる規定による申請にあつては、同表の下欄に掲げる書類令第三条第一項申請の原因たる事実を証する書類令第四条第一項栄養士免許証令第五条第一項栄養士免許証令第六条第一項破り、又は汚した栄養士免許証
第22条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)第二十二条前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。一申請者又は届出者の氏名二申請年月日又は届出年月日