第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。2この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。3この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合をいう。4この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000C00001
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