第1条 (用語の定義)
(用語の定義)第一条この省令における用語の定義は、道路運送車両法(以下「法」という。)第二条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。一「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。二「被けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。二の二「ポール・トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬することを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。二の三「セミトレーラ」とは、前車軸を有しない被牽けん引自動車であつて、その一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。三削除四「旅客自動車運送事業用自動車」とは、道路運送法第二条第三項の旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。五「幼児専用車」とは、専ら幼児の運送の用に供する自動車をいう。六「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。七「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガスをいう。八「ガス容器」とは、前号の高圧ガスを蓄積するための容器をいう。九「ガス運送容器」とは、第七号の高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器をいう。十「内圧容器」とは、常用の温度における圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・二メガパスカル以上の圧縮ガスで高圧ガス以外のものを蓄積するための容器(制動装置用容器以外の容器で、内径二百ミリメートル未満、長さ千ミリメートル未満のもの又は容積四十リットル未満のものを除く。)をいう。十一「火薬類」とは、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条の火薬類をいう。十二「危険物」とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。十三「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車又は防衛省用自動車であつて緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、保存血液を販売する医薬品販売業者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車、医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の緊急輸送のため使用する自動車、救急自動車、公共用応急作業自動車、不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車及び国土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自動車をいう。十三の二「道路維持作業用自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十一条第四項の道路維持作業用自動車をいう。十三の三「締約国登録自動車」とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号。以下「特例法」という。)第二条第二項の締約国登録自動車をいう。十三の四「締約国登録原動機付自転車」とは、特例法第二条第二項の締約国若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている原動機付自転車(付随車を除く。)であつて次に掲げる要件に該当するもの又はこれによりけん引される付随車であつて次に掲げる要件に該当するものをいう。イ自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第十条又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条(第七号に係る部分に限る。)若しくは第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。ロ当該原動機付自転車を輸入した者の使用に供されるものであること。ハ関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。十三の五「一般原動機付自転車」とは、原動機付自転車であつて、次号に規定する特定小型原動機付自転車以外のものをいう。十三の六「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであつて、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。イ告示で定める方法により測定した場合において、長さ一・九メートル以下、幅〇・六メートル以下であること。ロ道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第一条の二の二第二号イからニまでに掲げる基準に適合するものであること。十四「付随車」とは、原動機付自転車によつてけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する道路運送車両をいう。十五「軸重」とは、自動車の車両中心線に垂直な一メートルの間隔を有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。十六「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。十七「輪荷重」とは、自動車の一個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。十八「高速道路等」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度が六十キロメートル毎時を超える道路をいう。2法第四十条第五号の運行に必要な装備をした状態とは、前項第六号に規定する状態をいう。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第五十八条の改正規定並びに附則第二条及び第四条から第六条までの規定は、平成十三年九月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第一条、第三十条、第三十一条、第四十七条、第六十一条の二、第六十二条の二、第六十五条及び別表第一から別表第八までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の四中「第二条第十四号」を「第二条第十七号」に改める部分、同令第六十三条中「第二条第十五号」を「第二条第十八号」に改める部分、同令附則第百一項及び第百二項を削る部分並びに同令第十八号様式の三及び第二十二号様式を改める部分を除く。)、附則第三条及び第六条の規定は平成十五年十月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第三十三条に一項を加える改正規定及び第四条の改正規定は、平成二十年七月十一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年七月二十二日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年一月三十日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年六月二十三日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年七月二十六日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定、第二条中道路運送車両法施行規則第三十六条第十二項の改正規定及び第六条の規定公布の日
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和元年十一月十五日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第四十七条の改正規定、第三条中装置型式指定規則第五条の表第五号の九、第五号の十及び第五号の十三の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年一月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中道路運送車両の保安基準第二条の改正規定公布の日二第一条中道路運送車両の保安基準第十八条の改正規定並びに第二条中装置型式指定規則第五条の表第四号の四、第六号及び第六号の二下欄の改正規定並びに次条の規定令和三年一月三日
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年六月十日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年九月三十日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年六月二十二日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年一月十九日から施行する。一第一条中道路運送車両の保安基準第四十三条の十の改正規定
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年九月二十四日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年六月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和六年六月二十日から施行する。一第一条中道路運送車両の保安基準第四十六条の二の改正規定
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年六月十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中道路運送車両の保安基準第八条に一項を加える改正規定及び同令第二十一条に一項を加える改正規定、第二条及び第四条の規定並びに第七条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第二十一号及び第二十二号の改正規定を除く。)及び同令別表第二の改正規定(同表第十一号及び第十二号の改正規定を除く。)並びに次条第十三項の規定及び附則第三条の規定令和七年六月二十三日
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和八年一月十一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成八年二月一日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第五十三条第一項の改正規定並びに附則第二条及び第三条(第二号様式燃料装置の部及び第二号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令の規定は、平成九年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十三年十月一日から、第三条及び附則第四条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令中、第一条及び第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から、第三条及び第四条の規定は、平成十二年三月三十一日から、第五条並びに附則第二条及び第三条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、第二条及び附則第四条の規定は平成十五年十月一日から施行する。
第1_2条 (燃料の規格)
(燃料の規格)第一条の二この省令の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基準は、告示で定める燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。
第1_3条 (破壊試験)
(破壊試験)第一条の三この省令に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準については、当該技術基準が適用される装置と同一の構造を有する装置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする。ただし、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第三項、第十七条の二第六項及び第十八条第二項から第七項までに規定する技術基準を、同一の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置に適用する場合にあつては、この限りでない。
第2条 (長さ、幅及び高さ)
(長さ、幅及び高さ)第二条自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、十三メートル)、幅二・五メートル、高さ三・八メートルを超えてはならない。2次の各号に掲げるものは、告示で定める方法により測定した場合において、それぞれ当該各号に定める突出量の範囲を超えて突出していてはならない。一外開き式の窓及び換気装置並びに第四十四条第五項の装置その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満又はその自動車の高さから三百ミリメートル未満二後写鏡及び後方等確認装置(自動車の外側線付近及び後方の状況の画像を撮影し、運転者席において確認できる位置に備えられた当該画像を表示する装置をいう。以下同じ。)その自動車の最外側(その自動車より幅の広い被牽けん引自動車を牽けん引する牽けん引自動車に備える場合にあつては、その被牽けん引自動車の最外側)から二百五十ミリメートル未満又はその自動車の高さから三百ミリメートル未満三自動車の周囲の状況の検知又は監視を行い、運転者に対し当該状況に係る情報の提供又は当該自動車の制御を行う装置その他の告示で定める装置その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満かつその自動車の高さから三百ミリメートル未満であつて告示で定める突出量の範囲
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前の道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)が、この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この条において「法」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第十三条第二項の規定による当該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については、法第六十二条、第六十三条及び第六十四条の規定は、適用しない。3第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規則第十五条の二の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)第三条の表第一号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条輸入された自動車であってこの省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第百十六項の規定の適用を受けるものに備える騒音防止装置に対する道路運送車両の保安基準第三十条第四項の規定の適用については、平成十四年八月三十一日(この省令による改正後の道路運送車両の保安基準第五十八条第百十六項第一号及び第三号に掲げる自動車にあっては、平成十五年八月三十一日)までは、道路運送車両の保安基準第三十条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第五十八条第百十五項及び第百十六項」とする。
第3条 (最低地上高)
(最低地上高)第三条自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
第3_附2条 第三条
第三条農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該特定自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。2特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「自賠法」という。)第二条第三項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第二条第四項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第十三条第二項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。3前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第二十条の二第二項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。4自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす。5第二項から第四項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第二項中「第十三条第二項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十三条第二項」と、第三項中「第二十条の二第二項」とあるのは「第二十三条の三第二項において準用する第二十条の二第二項」と読み替えるものとする。
第4条 (車両総重量)
(車両総重量)第四条自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。自動車の種別 車両総重量(トン) 最遠軸距(メートル)一 セミトレーラ以外の自動車五・五未満二十五・五以上七未満二十二(長さが九メートル未満の自動車にあつては、二十)七以上二十五(長さが九メートル未満の自動車にあつては二十、長さが九メートル以上十一メートル未満の自動車にあつては二十二)二 セミトレーラ(次号に掲げるものを除く。)五未満二十五以上七未満二十二七以上八未満二十四八以上九・五未満二十六九・五以上二十八三 セミトレーラのうち告示で定めるもの三十六
第4_附2条 第四条
第四条この省令の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_2条 (軸重等)
(軸重等)第四条の二自動車の軸重は、十トン(牽けん引自動車のうち告示で定めるものにあつては、十一・五トン)を超えてはならない。2隣り合う車軸にかかる荷重の和は、その軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(その軸距が一・三メートル以上であり、かつ、一の車軸にかかる荷重が九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トンを超えてはならない。3自動車の輪荷重は、五トン(牽けん引自動車のうち告示で定めるものにあつては、五・七五トン)を超えてはならない。ただし、専ら路面の締め固め作業の用に供することを目的とする自動車の車輪のうち、当該目的に適合した構造を有し、かつ、接地部が平滑なもの(当該車輪の中心を含む鉛直面上に他の車輪の中心がないものに限る。)の輪荷重にあつては、この限りでない。
第5条 (安定性)
(安定性)第五条自動車は、安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
第5_附2条 (道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う経過措置)
(道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う経過措置)第五条道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車に対する平成十年改正新令第三十一条の適用については、同条第二項中「法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)」とあるのは「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)による改正前の道路運送車両法施行規則第六十二条の四第一項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(以下「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」という。)」と、同条第三項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と、同条第四項中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と、「道路運送車両法施行規則第六十三条」とあるのは「道路運送車両法施行規則第六十二条の四第三項」と、同条第五項から第十三項までの規定中「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」とあるのは「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」と読み替えるものとする。
第6条 (最小回転半径)
(最小回転半径)第六条自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない。2けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。
第7条 (接地部及び接地圧)
(接地部及び接地圧)第七条自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。
第8条 (原動機及び動力伝達装置)
(原動機及び動力伝達装置)第八条自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の原動機は、運転者席において始動できるものでなければならない。3自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一小型特殊自動車の項第二号に掲げる自動車をいう。以下同じ。)並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の加速装置は、運転者が操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用する二個以上のばねその他の装置を備えなければならない。4次の自動車(最高速度が九十キロメートル毎時以下の自動車、緊急自動車及び被牽けん引自動車を除く。)の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない。一貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの二前号の自動車に該当する被牽けん引自動車を牽けん引する牽けん引自動車5前項の速度抑制装置は、自動車が九十キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。6自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。以下この項及び次項において同じ。)の燃料消費率(自動車の一定の条件での使用に際し消費される燃料の量を基礎として算出される燃料一リットル(圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。第十七条第三項において同じ。)を燃料とする自動車にあつては、一キログラム)当たりの走行距離をキロメートルで表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。7自動車の電力消費率(外部電源により供給される電気を動力源とする自動車の一定の条件での使用に際し消費される電力量を基礎として算出される走行距離一キロメートル当たりの電力量をワット時で表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。8クラッチの操作を要しない機構がとられている自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽けん引自動車並びにペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽けん引自動車並びにペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下のものに限る。)には、当該自動車の直前又は直後にある障害物との衝突を防止し、又は当該障害物との衝突による被害を軽減することができるものとして、ペダルの踏み間違いの検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えなければならない。ただし、緊急自動車にあつては、この限りでない。
第9条 (走行装置等)
(走行装置等)第九条自動車の走行装置(空気入ゴムタイヤを除く。)は、堅ろヽうヽで、安全な運行を確保できるものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2自動車の空気入ゴムタイヤは、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、滑り止めに係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の空気入ゴムタイヤは、騒音を著しく発しないものとして、騒音の大きさに関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運行を確保することができるものでなければならない。
第10条 (操縦装置)
(操縦装置)第十条自動車の運転に際して操作を必要とする次に掲げる装置は、運転者が定位置において容易に識別でき、かつ、操作できるものとして、配置、識別表示等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。一始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置二制動装置の操作装置三前照灯、警音器、方向指示器、窓ふき器、洗浄液噴射装置及びデフロスタ(前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための装置をいう。以下同じ。)の操作装置
第11条 第十一条
第十一条自動車のかじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2自動車(次の各号に掲げるものを除く。)のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。一専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの二前号の自動車の形状に類する自動車三貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量一・五トン以上のもの四前号の自動車の形状に類する自動車五二輪自動車六側車付二輪自動車七カタピラ及びそりを有する軽自動車八大型特殊自動車九小型特殊自動車十被牽けん引自動車
第11_2条 (施錠装置等)
(施錠装置等)第十一条の二専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車及び被牽けん引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が三・五トンを超える自動車及び被牽けん引自動車を除く。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動装置を除く。)には、施錠装置を備えなければならない。2自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置に備える施錠装置は、その作動により施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二トンを超える自動車、三輪自動車及び被牽けん引自動車を除く。)に備えるイモビライザ(原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置をいう。)は、その作動により原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第12条 (制動装置)
(制動装置)第十二条自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時未満の自動車にあつては、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する一系統の制動装置を備えればよい。2車両総重量七百五十キログラム以下の被牽けん引自動車にあつては、当該被牽けん引自動車を牽けん引する牽けん引自動車が、当該被牽けん引自動車を連結した状態において、走行中の牽けん引自動車及び被牽けん引自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えた場合には、前項の規定にかかわらず、主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)を省略することができる。
第13条 第十三条
第十三条牽けん引自動車及び被牽けん引自動車の制動装置は、牽けん引自動車と被牽けん引自動車とを連結した状態において、連結状態における制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
第14条 (緩衝装置)
(緩衝装置)第十四条自動車には、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものとして、強度、緩衝性能等に関し告示で定める基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、車両総重量二トン未満の被牽けん引自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車のうち、危険物を運送する自動車として告示で定めるもの以外のものにあつては、これを省略することができる。
第15条 (燃料装置)
(燃料装置)第十五条ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車(乗車定員十一人以上の自動車、貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量が三・五トンを超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第16条 第十六条
第十六条発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、火災等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第17条 第十七条
第十七条高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、爆発等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動車の燃料装置は、爆発、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)のガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第17_2条 (電気装置)
(電気装置)第十七条の二自動車の電気装置は、火花による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがなく、かつ、その発する電波が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのないものとして、取付位置、取付方法、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の電気装置は、電波による影響により当該装置を備える自動車の制御に重大な障害を生ずるおそれのないものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)の電気装置は、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)を確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)の電気装置は、当該装置に組み込まれたプログラム等を確実に改変できるものとして、機能及び性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。5電力により作動する原動機を有する自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)又は告示で定める電気装置を有する被牽けん引自動車の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。6電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)又は告示で定める電気装置を有する被牽けん引自動車の電気装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第18条 (車枠及び車体)
(車枠及び車体)第十八条自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。一車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること。二車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。三最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、告示で定める距離以下であること。ただし、大型特殊自動車であつて、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。2自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。一専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの二貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの三前二号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの四二輪自動車五側車付二輪自動車六カタピラ及びそりを有する軽自動車七大型特殊自動車八小型特殊自動車九最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車十被牽けん引自動車3自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。一専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるものイ乗車定員十人以上の自動車ロ乗車定員十人未満の自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの二貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量二・五トンを超えるもの三前二号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの四二輪自動車五側車付二輪自動車六カタピラ及びそりを有する軽自動車七大型特殊自動車八小型特殊自動車九被牽けん引自動車4自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。一専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるものイ乗車定員十人以上の自動車ロ乗車定員十人未満の自動車であつて車両総重量が三・五トンを超え、かつ、座席の着席基準点(着座位置を設定する際に基準とされる点であって告示で定めるものをいう。以下同じ。)の地面からの高さが七百ミリメートルを超えるもの二貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの三前二号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの四二輪自動車五側車付二輪自動車六三輪自動車七カタピラ及びそりを有する軽自動車八大型特殊自動車九小型特殊自動車十被牽けん引自動車5自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち変形を生じた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。一専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの二貨物の運送の用に供する自動車であつて、運転者席の着席基準点と前車軸中心線を含む平面と前車軸中心線を含む水平面とのなす角度が二十二・〇度以上であり、かつ、運転者席の着席基準点から後車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離の運転者席の着席基準点から前車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離に対する比が一・三〇以上のもの三車両総重量三・五トンを超える自動車四前三号の自動車の形状に類する自動車五二輪自動車六側車付二輪自動車七三輪自動車八カタピラ及びそりを有する軽自動車九大型特殊自動車十小型特殊自動車十一被牽けん引自動車6自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。一専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの二前号の自動車の形状に類する自動車三貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量三・五トン以下であり、かつ、運転者席の着席基準点が前車軸中心線から後方に一・一メートルの線より後方に位置するものを除く。)四前号の自動車の形状に類する自動車五二輪自動車六側車付二輪自動車七カタピラ及びそりを有する軽自動車八大型特殊自動車九小型特殊自動車十最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車十一被牽けん引自動車7自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の車体の上部が転覆等により変形を生じた場合において、乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。一乗車定員十七人以下の自動車二車両総重量十二トン以下の自動車三立席を有する自動車四二階建ての自動車五貨物の運送の用に供する自動車六前各号の自動車の形状に類する自動車七二輪自動車八側車付二輪自動車九三輪自動車十カタピラ及びそりを有する軽自動車十一大型特殊自動車十二小型特殊自動車8自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあつては、最大積載量、最大積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。9専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面には、告示で定めるところにより、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなければならない。
第18_2条 (巻込防止装置等)
(巻込防止装置等)第十八条の二貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が八トン以上の普通自動車(乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。2巻込防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。3自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車並びに牽けん引自動車を除く。)の後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。4突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。5貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、被牽けん引自動車及び前部潜り込み防止装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トンを超えるものの前面には、他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する前部潜り込み防止装置を備えなければならない。ただし、前部潜り込み防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止することができる構造を有するものとして告示で定める自動車にあつては、この限りでない。6前部潜り込み防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第19条 (連結装置)
(連結装置)第十九条牽けん引自動車及び被牽けん引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、牽けん引自動車と被牽けん引自動車とを相互に確実に結合するものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第20条 (乗車装置)
(乗車装置)第二十条自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつては、この限りでない。3自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。4自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装(次項において単に「内装」という。)には、告示で定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなければならない。5専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十一人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の内装のうち告示で定めるものは、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。6自動車(乗車定員十一人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)のサンバイザ(車室内に備える太陽光線の直射による乗車人員のげん惑を防止するための装置をいう。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第21条 (座席)
(座席)第二十一条自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)の運転者席に備える視界内表示投影装置(文字、図形、記号その他の表示を運転者が視認できるように前面ガラス又はコンバイナーその他これに類するものに投影する装置をいう。)は、運転に必要な視野を確保でき、かつ、運転操作を妨げないものとして、構造、表示等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第22条 第二十二条
第二十二条座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間(運転者席にあつては、運転するに必要な空間)及び当該座席の向きに関し告示で定める基準に適合するように設けられていなければならない。2自動車の運転者席以外の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、その寸法に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)の座席及び幼児専用車の幼児用座席以外の座席であつて第二十二条の三第一項に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えるものにあつては、この限りでない。3専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(当該座席の取付装置を含む。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。一またがり式の座席二容易に折り畳むことができる座席で通路その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもの三かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の七倍未満である三輪自動車の運転者席の側方に設けられる一人用の座席四横向きに備えられた座席五後向きに備えられた座席六非常口付近に備えられた座席七法第四十七条の二の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席4前項の自動車(次に掲げる自動車を除く。)の座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員を保護するものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、前項各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。一乗車定員が十一人以上の自動車(高速道路等において運行しないものに限る。)二貨物の運送の用に供する自動車5乗車定員十一人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅五百ミリメートル以上、有効高さ三百ミリメートル以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。6幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
第22_2条 第二十二条の二
第二十二条の二自動車の補助座席、車掌用座席その他これに類する座席以外の座席の定員は、座席定員又は乗車定員のうち告示で定める割合以上でなければならない。
第22_3条 (座席ベルト等)
(座席ベルト等)第二十二条の三次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(第二十二条第三項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる座席(第二号に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるもの及び通路に設けられるものを除く。)並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。自動車の種別座席の種別座席ベルトの種別一 専ら乗用の用に供する自動車であつて、次に掲げるものイ 乗車定員十人未満の自動車ロ 乗車定員十人以上の自動車であつて、車両総重量が三・五トン以下のもの(第三号に掲げるものを除く。)運転者席その他の座席であつて、前向きのもの(以下この表において「前向き座席」という。)(容易に折り畳むことができる座席で通路に設けられるものを除く。)当該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するための座席ベルト(以下「第二種座席ベルト」という。)前欄に掲げる座席以外の座席当該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止するための座席ベルト(第二種座席ベルトを除く。以下「第一種座席ベルト」という。)又は第二種座席ベルト二 専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員十人以上のもの(前号ロ及び次号に掲げるものを除く。)前向き座席(告示で定める基準に適合するものを除く。)第二種座席ベルト前欄に掲げる座席以外の座席第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト三 専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員十人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。)運転者席及びこれと並列の座席第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト四 貨物の運送の用に供する自動車であつて、車両総重量が三・五トン以下のもの前向き座席のうち、運転者席及びこれと並列の座席並びに自動車の側面に隣接する座席(告示で定める基準に適合するものを除く。)第二種座席ベルト前欄に掲げる座席以外の座席第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト五 貨物の運送の用に供する自動車であつて、車両総重量が三・五トンを超えるもの前向き座席のうち、運転者席及びこれと並列の座席(告示で定める基準に適合するものを除く。)第二種座席ベルト前欄に掲げる座席以外の座席第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト六 大型特殊自動車(農耕トラクタ(道路運送車両法施行規則別表第一大型特殊自動車の項第一号ロに規定する農耕トラクタをいう。以下この号において同じ。)に限る。)及び小型特殊自動車(農耕トラクタに限る。)運転者席及びこれと並列の座席第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト2前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3第一項の座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4前二項の規定は、第一項の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)が衝突等による衝撃を受けた場合において、同項の規定の適用を受けない座席(第二十二条第三項第一号に掲げる座席及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するために当該自動車に備える座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第四項」と、前項中「第一項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。5次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、同表の下欄に掲げるその自動車の座席の座席ベルト(告示で定めるものを除く。)が装着されていない場合に、その旨を運転者席の運転者に警報するものとして、警報性能等に関し告示で定める基準に適合する装置を備えなければならない。自動車の種別座席の種別一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量が三・五トン以下のもの運転者席その他の座席二 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量が三・五トンを超えるもの運転者席及びこれと並列の座席
第22_4条 (頭部後傾抑止装置等)
(頭部後傾抑止装置等)第二十二条の四自動車(車両総重量が三・五トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以下のものを除く。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には、頭部後傾抑止装置を備えなければならない。2自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる座席を除く。)に備える頭部後傾抑止装置は、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。
第22_5条 (年少者用補助乗車装置等)
(年少者用補助乗車装置等)第二十二条の五専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十人以上の自動車、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席を有しない自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽けん引自動車並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、年少者用補助乗車装置取付具を備えなければならない。ただし、高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下この項において同じ。)が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車及び運転者席より後方に備えられた座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能な自動車にあつては、この限りでない。2年少者用補助乗車装置取付具は、年少者用補助乗車装置から受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる年少者用補助乗車装置が有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第23条 (通路)
(通路)第二十三条通路は、安全かつ容易に通行できるものでなければならない。2乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車には、告示で定めるところにより、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席については、この限りでない。
第24条 (立席)
(立席)第二十四条自動車の立席は、客室内の告示で定める床面に限り設けることができる。ただし、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の用に供する立席については、この限りでない。2前項の規定にかかわらず、幼児専用車には、立席を設けることができない。3立席人員一人の占める広さは、告示で定める面積とする。
第25条 (乗降口)
(乗降口)第二十五条運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。この場合において、客室の乗降口のうち一個は、右側面以外の面に設けなければならない。2乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車の客室には、運転者及び運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側面に一個以上設けなければならない。3客室の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない。但し、鎖、ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りでない。4自動車(乗車定員十一人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、容易に開放するおそれがないものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。5乗車定員十一人以上の自動車(緊急自動車及び幼児専用車を除く。)の乗降口は、安全な乗降ができるものとして、大きさ、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。6幼児専用車の乗降口は、幼児による安全な乗降ができるものとして、大きさ、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。
第26条 (非常口)
(非常口)第二十六条幼児専用車及び乗車定員三十人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、非常時に容易に脱出できるものとして、設置位置、大きさ等に関し告示で定める基準に適合する非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車にあつては、この限りでない。2非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場合において、灯火により非常口の位置を表示するときは、その灯光の色は、緑色でなければならない。3非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警報する装置を備えなければならない。
第27条 (物品積載装置)
(物品積載装置)第二十七条自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろヽうヽで、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第四条に規定する土砂等運搬大型自動車には、当該自動車の最大積載量をこえて同法第二条第一項に規定する土砂等を積載できるものとして告示で定める物品積載装置を備えてはならない。
第28条 (高圧ガス運送装置)
(高圧ガス運送装置)第二十八条高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置は、爆発等のおそれのないものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第29条 (窓ガラス)
(窓ガラス)第二十九条自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車を除く。)の窓ガラスは、告示で定める基準に適合する安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ないものとして告示で定める場所に備えられたものにあつては、この限りでない。2自動車(最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の前面ガラスは、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであり、かつ、容易に貫通されないものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3自動車(被牽けん引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。一整備命令標章一の二臨時検査合格標章二検査標章二の二保安基準適合標章(中央点線のところから二つ折りとしたものに限る。)三自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条の二第一項(同法第九条の四において準用する場合を含む。)又は第十条の二第一項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章四道路交通法第六十三条第四項の標章五削除六前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの七前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの
第30条 (騒音防止装置)
(騒音防止装置)第三十条自動車(被牽けん引自動車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。3法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置を備える自動車を第一項の基準に適合させるものでなければならない。
第31条 (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)第三十一条自動車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。2自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4内燃機関を原動機とする自動車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。5普通自動車、小型自動車及び軽自動車であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該自動車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。6自動車の客室内の冷房を行うための装置の導管及び安全装置は、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。7自動車の排気管は、発散する排気ガス等により、乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。8法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受ける一酸化炭素等発散防止装置は、当該装置を備える自動車を第二項から第四項までの基準に適合させるものでなければならない。
第31_2条 (窒素酸化物排出自動車等の特例)
(窒素酸化物排出自動車等の特例)第三十一条の二自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車であつて告示で定めるものは、告示で定める窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するものでなければならない。
第32条 (前照灯等)
(前照灯等)第三十二条自動車(被牽けん引自動車を除く。第四項において同じ。)の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯(夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を調整できる前照灯をいう。以下同じ。)を備える自動車として告示で定めるものにあつては、この限りでない。2走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。4自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、配光可変型前照灯又は最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて光度が告示で定める基準未満である走行用前照灯を備えるものにあつては、この限りでない。5すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。6すれ違い用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。7自動車(側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)の前面には、配光可変型前照灯を備えることができる。8配光可変型前照灯は、自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、必要な場合にあつてはその照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。9配光可変型前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。10自動車には、前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び配光可変型前照灯をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。)を備えることができる。11配光可変型前照灯(当該灯火装置の光源から出される光の総量等が告示で定める性能を有するものに限る。)には、前照灯洗浄器を備えなければならない。ただし、二輪自動車に備えるものにあつては、この限りではない。12前照灯洗浄器は、前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、当該部分を洗浄することにより前照灯の光度を回復できるものとして、洗浄性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。13前照灯洗浄器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第33条 (前部霧灯)
(前部霧灯)第三十三条自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。2前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3前部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。4自動車には、前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する前部霧灯照射方向調節装置(前部霧灯の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。)を備えることができる。
第33_2条 (側方照射灯)
(側方照射灯)第三十三条の二自動車の前面の両側又は両側面の前部には、側方照射灯を一個ずつ備えることができる。2側方照射灯は、自動車が右左折又は進路の変更をする場合において、当該自動車の進行方向にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第33_3条 (低速走行時側方照射灯)
(低速走行時側方照射灯)第三十三条の三自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の側面には、低速走行時側方照射灯を備えることができる。2低速走行時側方照射灯は、自動車が告示で定める速度以下の速度で走行する場合において、当該自動車の側方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3低速走行時側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第34条 (車幅灯)
(車幅灯)第三十四条自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ四・七メートル以下、幅一・七メートル以下、高さ二・〇メートル以下、かつ、最高速度十五キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項及び第四十条第一項において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車にあつては車幅灯を前面に一個備えればよいものとし、幅〇・八メートル以下の自動車(二輪自動車を除く。)にあつては当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。2車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅(二輪自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第34_2条 (前部上側端灯)
(前部上側端灯)第三十四条の二自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。2前部上側端灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3前部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第34_3条 (昼間走行灯)
(昼間走行灯)第三十四条の三自動車(側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)の前面には、昼間走行灯を備えることができる。2昼間走行灯は、昼間に自動車の前方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3昼間走行灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第35条 (前部反射器)
(前部反射器)第三十五条被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。2前部反射器は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3前部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第35_2条 (側方灯及び側方反射器)
(側方灯及び側方反射器)第三十五条の二次に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器(第四号に掲げる自動車にあつては、側方反射器)を備えなければならない。一長さ六メートルを超える普通自動車二長さ六メートル以下の普通自動車である牽けん引自動車三長さ六メートル以下の普通自動車である被牽けん引自動車四二輪自動車五ポール・トレーラ2側方灯は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3側方灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。4側方反射器は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さ(第一項第四号に掲げる自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。5側方反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第36条 (番号灯)
(番号灯)第三十六条自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。2番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第37条 (尾灯)
(尾灯)第三十七条自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、尾灯を後面に一個備えればよい。2尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅(二輪自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第37_2条 (後部霧灯)
(後部霧灯)第三十七条の二自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。2後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第37_3条 (駐車灯)
(駐車灯)第三十七条の三自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、駐車灯を備えることができる。2駐車灯は、夜間に駐車している自動車の存在を他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3駐車灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第37_4条 (後部上側端灯)
(後部上側端灯)第三十七条の四自動車には、後部上側端灯を備えることができる。2後部上側端灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3後部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第38条 (後部反射器)
(後部反射器)第三十八条自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない。2後部反射器は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第38_2条 (大型後部反射器)
(大型後部反射器)第三十八条の二貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。2大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3大型後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第38_3条 (再帰反射材)
(再帰反射材)第三十八条の三自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の前面(被牽けん引自動車の前面に限る。)、両側面及び後面には再帰反射材を備えることができる。一専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの二前号の自動車の形状に類する自動車三二輪自動車四側車付二輪自動車五カタピラ及びそりを有する軽自動車2再帰反射材は、光を光源方向に効果的に反射することにより夜間に自動車の前方(被牽けん引自動車の前方に限る。)、側方又は後方にある他の交通に当該自動車の長さ又は幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3再帰反射材は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第39条 (制動灯)
(制動灯)第三十九条自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面に一個備えればよい。2制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽けん引自動車と被牽けん引自動車とを連結した場合においては、当該牽けん引自動車又は当該被牽けん引自動車の主制動装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。4制動灯を緊急制動表示灯(急激な減速時に灯火装置を点滅させる装置をいう。以下同じ。)として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前二項の基準は適用しない。
第39_2条 (補助制動灯)
(補助制動灯)第三十九条の二次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。一専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人未満のもの二貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であつて車両総重量が三・五トン以下のもの2補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3補助制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。4補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助制動灯については前二項の基準は適用しない。
第40条 (後退灯)
(後退灯)第四十条自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。2後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第41条 (方向指示器)
(方向指示器)第四十一条自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指示器を備えなければならない。一最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて長さが六メートル未満のもの(かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものに限る。)二牽けん引自動車と被牽けん引自動車とを連結した状態における長さが六メートル未満となる被牽けん引自動車2方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。4方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前二項の基準は適用しない。
第41_2条 (補助方向指示器)
(補助方向指示器)第四十一条の二自動車の両側面には、補助方向指示器を一個ずつ備えることができる。2補助方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3補助方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。4補助方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助方向指示器については前二項の基準は適用しない。
第41_3条 (非常点滅表示灯)
(非常点滅表示灯)第四十一条の三自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅〇・八メートル以下の自動車並びに最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。2非常点滅表示灯は、非常時等に他の交通に警告することができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3非常点滅表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第41_4条 (緊急制動表示灯)
(緊急制動表示灯)第四十一条の四自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)には、緊急制動表示灯を備えることができる。2緊急制動表示灯として使用する灯火装置は、制動灯、補助制動灯、方向指示器又は補助方向指示器とする。3緊急制動表示灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第41_5条 (後面衝突警告表示灯)
(後面衝突警告表示灯)第四十一条の五自動車(側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)には、後面衝突警告表示灯を備えることができる。2後面衝突警告表示灯として使用する灯火装置は、方向指示器又は補助方向指示器とする。3後面衝突警告表示灯は、自動車の後方にある交通に当該自動車と衝突するおそれがあることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4後面衝突警告表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第42条 (その他の灯火等の制限)
(その他の灯火等の制限)第四十二条自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
第43条 (警音器)
(警音器)第四十三条自動車(被牽けん引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。2警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3自動車の警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。
第43_2条 (非常信号用具)
(非常信号用具)第四十三条の二自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽けん引自動車にあつては、この限りでない。
第43_3条 (警告反射板)
(警告反射板)第四十三条の三自動車に備える警告反射板は、その反射光により他の交通に警告することができるものとして、形状、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第43_4条 (停止表示器材)
(停止表示器材)第四十三条の四自動車に備える停止表示器材は、けい光及び反射光により他の交通に当該自動車が停止していることを表示することができるものとして、形状、けい光及び反射光の明るさ、色等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない。
第43_5条 (盗難発生警報装置)
(盗難発生警報装置)第四十三条の五自動車には、盗難発生警報装置(自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。2専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二トンを超える自動車、三輪自動車及び被牽けん引自動車を除く。)に備える盗難発生警報装置は、安全な運行を妨げないものとして、盗難の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第43_6条 (車線逸脱警報装置)
(車線逸脱警報装置)第四十三条の六専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽けん引自動車並びに車線逸脱警報装置(自動車が走行中に車線から逸脱しようとしている、又は逸脱している旨を運転者に警報することにより自動車の車線からの逸脱を防止する装置をいう。以下この条において同じ。)を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽けん引自動車並びに車線逸脱警報装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トンを超えるものには、安全な運行を確保できるものとして、車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する車線逸脱警報装置を備えなければならない。ただし、高速道路等において運行しない自動車にあつては、この限りでない。
第43_7条 (車両接近通報装置)
(車両接近通報装置)第四十三条の七電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)には、当該自動車の接近を歩行者等に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する車両接近通報装置を備えなければならない。ただし、走行中に内燃機関が常に作動する自動車にあつては、この限りでない。
第43_8条 (事故自動緊急通報装置)
(事故自動緊急通報装置)第四十三条の八自動車(次に掲げるものを除く。)に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。一専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるものイ乗車定員十人以上の自動車ロ乗車定員十人未満の自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの二前号の自動車の形状に類する自動車三貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの四前号の自動車の形状に類する自動車五二輪自動車六側車付二輪自動車七三輪自動車八カタピラ及びそりを有する軽自動車九大型特殊自動車十小型特殊自動車十一被牽けん引自動車
第43_9条 (側方衝突警報装置)
(側方衝突警報装置)第四十三条の九次に掲げる自動車(被牽けん引自動車及び側方衝突警報装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)には、自転車の乗車人員が当該自動車の左側面に衝突するおそれがある場合に、その旨を運転者に警報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する側方衝突警報装置を備えなければならない。一貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トンを超えるもの二前号の自動車に該当する被牽けん引自動車を牽けん引する牽けん引自動車
第43_10条 (車両後退通報装置)
(車両後退通報装置)第四十三条の十自動車(次に掲げるものを除く。)には、車両後退通報装置(自動車が後退している旨を歩行者等に通報する装置をいう。以下この条において同じ。)を備えなければならない。一専ら乗用の用に供する自動車(第五号から第十一号までに掲げるものを除く。以下この号から第四号までにおいて同じ。)であつて次に掲げるものイ乗車定員十人未満の自動車ロ乗車定員十人以上の自動車であつて車両総重量三・五トン以下のもの二前号の自動車の形状に類する自動車三貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トン以下のもの四前号の自動車の形状に類する自動車五二輪自動車六側車付二輪自動車七三輪自動車八カタピラ及びそりを有する軽自動車九大型特殊自動車十小型特殊自動車十一被牽けん引自動車2車両後退通報装置の通報音発生装置は、歩行者等が確実に聞き取ることができる通報音を発することができるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3車両後退通報装置は、自動車の後退を歩行者等に通報することにより歩行者等の当該自動車との衝突を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第44条 (後写鏡等)
(後写鏡等)第四十四条自動車(被牽けん引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。ただし、運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する後方等確認装置を備える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)にあつては、この限りでない。2自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。次項及び第六十五条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において自動車の外側線付近及び後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれのないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4第一項の後方等確認装置並びに第二項及び前項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。5自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において告示で定める障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただし、運転者が運転者席において当該障害物を直接又は後写鏡若しくは後方等確認装置により確認できる構造の自動車にあつては、この限りでない。6前項の鏡その他の装置は、同項の障害物を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該鏡その他の装置による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。7第五項の鏡その他の装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第44_2条 (後退時車両直後確認装置)
(後退時車両直後確認装置)第四十四条の二自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽けん引自動車並びに後退時車両直後確認装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)には、後退時に運転者が運転者席において当該自動車の直後の状況を確認できるものとして、運転者の視野に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する後退時車両直後確認装置を備えなければならない。ただし、後退時に運転者が運転者席において当該自動車の直後の状況を直接確認できる構造を有するものとして告示で定める自動車にあつては、この限りでない。
第45条 (窓ふき器等)
(窓ふき器等)第四十五条自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)の前面ガラスには、前面ガラスの直前の視野を確保できるものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する自動式の窓ふき器を備えなければならない。2前項の規定により窓ふき器を備えなければならない自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、前面ガラスの外側が汚染された場合又は前面ガラスに水滴等により著しい曇りが生じた場合において、前面ガラスの直前の視野を確保でき、かつ、安全な運行を妨げないものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する洗浄液噴射装置及びデフロスタを備えなければならない。ただし、車室と車体外とを屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切ることのできない自動車にあつては、デフロスタは備えることを要しない。
第46条 (速度計等)
(速度計等)第四十六条自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽けん引自動車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機回転計をもつて速度計に代えることができる。2自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽けん引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において著しい誤差がないものとして、表示、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機運転時間計をもつて走行距離計に代えることができる。
第46_2条 (事故情報計測・記録装置)
(事故情報計測・記録装置)第四十六条の二専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん引自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、当該自動車の瞬間速度その他の情報を計測し、及びその結果を記録するものとして、記録性能等に関し告示で定める基準に適合する事故情報計測・記録装置を備えなければならない。
第47条 (消火器)
(消火器)第四十七条次に掲げる自動車には、消火器を備えなければならない。一火薬類(第五十一条各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する自動車(被牽けん引自動車を除く。)二危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第三に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車(被牽けん引自動車を除く。)三告示で定める品名及び数量以上の可燃物を運送する自動車(被牽けん引自動車を除く。)四百五十キログラム以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する自動車(被牽けん引自動車を除く。)五前各号に掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車を牽けん引する牽けん引自動車六放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除き、同条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第十八条の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第十一条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第十九条の規定により運送する場合に使用する自動車七乗車定員十一人以上の自動車八乗車定員十一人以上の自動車を牽けん引する牽けん引自動車九幼児専用車2前項各号に掲げる自動車に備える消火器は、運送物品等の消火に適応することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、消火剤の種類及び充てん量、構造、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第47_2条 (内圧容器及びその附属装置)
(内圧容器及びその附属装置)第四十七条の二自動車の内圧容器及びその附属装置は、内圧に耐えることができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、規格、表示、取付け等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第48条 (自動運行装置)
(自動運行装置)第四十八条自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)には、自動運行装置を備えることができる。2自動運行装置を備える自動車は、プログラムによる当該自動車の自動的な運行の安全性を確保できるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。3法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受ける自動運行装置は、当該装置を備える自動車を前項の基準に適合させるものでなければならない。
第48_2条 (運行記録計)
(運行記録計)第四十八条の二次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽けん引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。一貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの二前号の自動車に該当する被牽けん引自動車を牽けん引する牽けん引自動車2前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、二十四時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び二時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第48_3条 (速度表示装置)
(速度表示装置)第四十八条の三自動車には、速度表示装置を備えることができる。2速度表示装置は、当該自動車の速度を他の交通に容易に表示することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、表示方法、灯光の色、明るさ、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3速度表示装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第49条 (緊急自動車)
(緊急自動車)第四十九条緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。2緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
第49_2条 (道路維持作業用自動車)
(道路維持作業用自動車)第四十九条の二道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
第49_3条 (自主防犯活動用自動車)
(自主防犯活動用自動車)第四十九条の三自主防犯活動用自動車(地方公共団体その他の団体が自主防犯活動のため使用する自動車であつて告示で定めるものをいう。次項において同じ。)には、青色防犯灯を備えることができる。2青色防犯灯は、当該自動車が自主防犯活動用自動車であることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3青色防犯灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第50条 (旅客自動車運送事業用自動車)
(旅客自動車運送事業用自動車)第五十条旅客自動車運送事業用自動車(乗車定員十一人以上の自動車に限る。)は、第二条から第四十八条までの規定によるほか、旅客自動車運送事業の用に供するため必要な性能及び構造に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
第50_2条 (ガス運送容器を備える自動車等)
(ガス運送容器を備える自動車等)第五十条の二ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するバンパその他の緩衝装置を車台の後部に備えなければならない。2ガス運送容器を備える自動車は、前項の規定によるほか、ガス運送容器の後面及び附属装置と前項の緩衝装置との間に間隔に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
第51条 (火薬類を運送する自動車)
(火薬類を運送する自動車)第五十一条火薬類を運送する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、火薬類を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。ただし、次に掲げる数量以下の火薬類を運送する自動車にあつては、この限りでない。一火薬にあつては、五キログラム二猟銃雷管にあつては、二千個三実包、空包、信管又は火管にあつては、二百個
第52条 (危険物を運送する自動車)
(危険物を運送する自動車)第五十二条危険物を運送する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、危険物を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
第53条 (乗車定員及び最大積載量)
(乗車定員及び最大積載量)第五十三条自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。ただし、二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあつては乗車定員二人以下、車両総重量二トン未満の被牽けん引自動車にあつては乗車定員なしとする。2前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。
第54条 (臨時乗車定員)
(臨時乗車定員)第五十四条地方運輸局長は、路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車(前条の乗車定員が三十人以上のものに限る。)について、前条の乗車定員のほか、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を附して、臨時乗車定員を定めることができる。2前項の臨時乗車定員は、告示で定める人数を超えないものでなければならない。3前条第二項の規定は、第一項の臨時乗車定員について準用する。
第55条 (基準の緩和)
(基準の緩和)第五十五条地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。2前項の認定は、条件若しくは期限又は認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限を付して行うことができる。3第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二車名及び型式三種別及び用途四車体の形状五車台番号六使用の本拠の位置七構造又は使用の態様の特殊性八認定により適用を除外する規定九認定を必要とする理由4前項の申請書には、同項第八号に掲げる規定を適用しない場合においても保安上及び公害防止上支障がないことを証する書面を添付しなければならない。5地方運輸局長は、第三項の申請者に対し、前二項に規定するもののほか、第三項第九号の事項として同項の申請書に記載した輸送の必要性を示す書面その他必要な書面の提出を求めることができる。6地方運輸局長は、次の各号の一に該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。一認定の取消しを求める申請があつたとき。二第一項の規定により地方運輸局長が適用を除外する規定として指定した規定を適用しないことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたとき。三第二項の規定による条件又は制限に違反したとき。7地方運輸局長は、第一項の認定の申請に係る自動車が第三項の申請書に記載された同項第七号の使用の態様以外の態様により使用されるおそれ又は第二項の規定により付そうとする条件又は制限に違反して使用されるおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、第一項の認定をしないものとする。
第56条 第五十六条
第五十六条製造又は改造の過程にある自動車で法第三十四条第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可又は法第三十六条の二第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行のように供するものについては、工場と工場、保管施設若しくは試験場との間又はこれらの相互間を運行する場合に限り、本章の規定及びこれに基づく告示のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。2前項の自動車には、第三十七条第一項本文又は第三十九条第一項本文の規定にかかわらず、尾灯及び制動灯を後面にそれぞれ一個ずつ備えればよい。3法の規定による検査等により本章に定める基準に適合していないことが明らかとなつた自動車又は故障若しくは事故によりこれらの基準に適合しなくなつた自動車については、これらの基準に適合させるため整備若しくは改造を行う場所又は積載物品等による危険を除去するために必要な措置を行う場所に運行する場合に限り、当該基準に係る本章の規定は、適用しない。ただし、その運行が他の交通に危険を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるものにあつては、この限りでない。4国土交通大臣が構造又は装置について本章に定める基準の改善に資するため必要があると認定した試作自動車又は試験自動車でその運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付したものについては、当該構造又は装置に係る本章の規定は、適用しない。
第57条 第五十七条
第五十七条法第九十九条の自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。2前条第二項の規定は、前項の自動車について準用する。
第58条 (適用関係の整理)
(適用関係の整理)第五十八条第二章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。
第58_2条 (締約国登録自動車の特例)
(締約国登録自動車の特例)第五十八条の二締約国登録自動車については、第三条及び第五条から第五十四条までの規定は、適用しない。2締約国登録自動車の装置は、道路交通に関する条約附属書六(以下「附属書六」という。)の規定に適合しなければならない。3締約国登録自動車の乗車定員又は最大積載量は、当該自動車の登録国の権限のある当局が乗車定員又は最大積載量を宣言した場合にあつては、当該乗車定員又は最大積載量とし、その他の場合にあつては、附属書六の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できる範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。
第58_3条 (国土交通大臣が認定した自動車の特例)
(国土交通大臣が認定した自動車の特例)第五十八条の三アメリカ合衆国において製作された自動車(同国が定める保安上の技術基準に適合することにより同国において安全性の確保が図られていると認められるものその他これに類するものに限る。)のうち、構造その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定めるものであつて、その構造又は使用の態様について安全性の確保及び公害の防止に係る措置が講じられることにより、保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、本章の規定及びこれに基づく告示のうち国土交通大臣が当該自動車ごとに指定したものに適合するものとみなす。2前項の認定は、条件若しくは期限又は認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若しくは公害防止上の制限を付して行うことができる。3国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。一認定の取消しを求める申請があつたとき。二第一項の規定により国土交通大臣が指定した規定に適合するものとみなすことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生じたとき。三前項の規定による条件又は制限に違反したとき。4前二項に規定するもののほか、第一項の規定による認定に関し必要な事項は、告示で定める。
第59条 (長さ、幅及び高さ)
(長さ、幅及び高さ)第五十九条一般原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。
第60条 (接地部及び接地圧)
(接地部及び接地圧)第六十条一般原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。
第61条 (制動装置)
(制動装置)第六十一条一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、走行中の一般原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該一般原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。2付随車を牽けん引する一般原動機付自転車の制動装置(当該付随車に制動装置が備えられている場合にあつては、当該制動装置を含む。)は、付随車とこれを牽けん引する一般原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の一般原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
第61_2条 (車体)
(車体)第六十一条の二一般原動機付自転車の車体は、次の基準に適合するものでなければならない。一車体は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、一般原動機付自転車の周囲にある他の交通からの視認性を向上させるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものであること。二車体の外形その他一般原動機付自転車の形状は、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。三安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合するものであること。
第61_3条 (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)第六十一条の三一般原動機付自転車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。2一般原動機付自転車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物を多量に発散しないものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3前項の規定に適合させるために一般原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置を備えなければならない。5一般原動機付自転車であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該一般原動機付自転車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。6一般原動機付自転車の排気管は、発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第62条 (前照灯)
(前照灯)第六十二条一般原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、前照灯を備えなければならない。2前照灯は、夜間に一般原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第62_2条 (番号灯)
(番号灯)第六十二条の二一般原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。第六十二条の三、第六十二条の四、第六十四条の三、第六十五条の二、第六十五条の三、第六十六条の二及び第六十六条の三において同じ。)の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別区を含む。)の条例で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第62_3条 (尾灯)
(尾灯)第六十二条の三一般原動機付自転車の後面には、尾灯を備えなければならない。2尾灯は、夜間に一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第62_4条 (制動灯)
(制動灯)第六十二条の四一般原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。2制動灯は、一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の制動装置が作動していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。4制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前二項の基準は適用しない。
第63条 (後部反射器)
(後部反射器)第六十三条一般原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。2後部反射器は、夜間に一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第64条 (警音器)
(警音器)第六十四条一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、警音器を備えなければならない。2警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4一般原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため一般原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。
第64_2条 (消音器)
(消音器)第六十四条の二一般原動機付自転車(付随車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。
第64_3条 (方向指示器)
(方向指示器)第六十四条の三一般原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。2方向指示器は、一般原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。4方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前二項の基準は適用しない。
第65条 (後写鏡)
(後写鏡)第六十五条一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。2一般原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において一般原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4前二項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第65_2条 (速度計等)
(速度計等)第六十五条の二一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。2一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において著しい誤差がないものとして、表示、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない。
第65_3条 (かじ取装置)
(かじ取装置)第六十五条の三一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)のかじ取装置は、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第65_4条 (電気装置)
(電気装置)第六十五条の四一般原動機付自転車(付随車を除く。)の電気装置は、サイバーセキュリティを確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2電力により作動する原動機を有する一般原動機付自転車の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第66条 (乗車装置)
(乗車装置)第六十六条一般原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2一般原動機付自転車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、寸法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第66_2条 (座席ベルト等)
(座席ベルト等)第六十六条の二一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)には、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するため、座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。ただし、座席がまたがり式であるものにあつては、この限りでない。2前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3第一項の座席ベルトは、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第66_3条 (頭部後傾抑止装置等)
(頭部後傾抑止装置等)第六十六条の三一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)の座席(またがり式の座席を除く。)には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、運転者の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、運転者の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。
第66_4条 (緊急制動表示灯)
(緊急制動表示灯)第六十六条の四一般原動機付自転車には、緊急制動表示灯を備えることができる。2緊急制動表示灯として使用する灯火装置は、制動灯又は方向指示器とする。3緊急制動表示灯は、一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第66_4_2条 (後面衝突警告表示灯)
(後面衝突警告表示灯)第六十六条の四の二一般原動機付自転車(二輪のものに限る。)には、後面衝突警告表示灯を備えることができる。2後面衝突警告表示灯として使用する灯火装置は、方向指示器とする。3後面衝突警告表示灯は、一般原動機付自転車の後方にある交通に当該一般原動機付自転車と衝突するおそれがあることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4後面衝突警告表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第66_4_3条 (最高出力抑制装置)
(最高出力抑制装置)第六十六条の四の三内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車(二輪のものに限る。)であつて総排気量が〇・〇五〇リットルを超えるものに備える最高出力抑制装置は、原動機の最高出力が四・〇キロワットを超えないよう最高出力の制御を自動的かつ継続的に制御することができるものとして、最高出力制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第66_5条 (接地部及び接地圧)
(接地部及び接地圧)第六十六条の五特定小型原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。
第66_6条 (制動装置)
(制動装置)第六十六条の六特定小型原動機付自転車には、走行中の特定小型原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該特定小型原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えなければならない。2付随車を牽けん引する特定小型原動機付自転車の制動装置(当該付随車に制動装置が備えられている場合にあつては、当該制動装置を含む。)は、付随車とこれを牽けん引する特定小型原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。3付随車の制動装置は、これを牽けん引する特定小型原動機付自転車の制動装置のみで、前項の基準に適合する場合には、これを省略することができる。
第66_7条 (車体)
(車体)第六十六条の七特定小型原動機付自転車の車体は、次の基準に適合するものでなければならない。一車体は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、特定小型原動機付自転車の周囲にある他の交通からの視認性を向上させるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものであること。二車体の外形その他特定小型原動機付自転車の形状は、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。三安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合するものであること。
第66_8条 (前照灯)
(前照灯)第六十六条の八特定小型原動機付自転車の前面には、前照灯を備えなければならない。2前照灯は、夜間に特定小型原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第66_9条 (尾灯)
(尾灯)第六十六条の九特定小型原動機付自転車の後面には、尾灯を備えなければならない。2尾灯は、夜間に特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第66_10条 (制動灯)
(制動灯)第六十六条の十特定小型原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。2制動灯は、特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機付自転車の制動装置が作動していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第66_11条 (後部反射器)
(後部反射器)第六十六条の十一特定小型原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。2後部反射器は、夜間に特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第66_12条 (警音器)
(警音器)第六十六条の十二特定小型原動機付自転車には、警音器を備えなければならない。2警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。4特定小型原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため特定小型原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。
第66_13条 (方向指示器)
(方向指示器)第六十六条の十三特定小型原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。2方向指示器は、特定小型原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第66_14条 (速度抑制装置)
(速度抑制装置)第六十六条の十四特定小型原動機付自転車には、速度制御性能に関し告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。
第66_15条 (電気装置)
(電気装置)第六十六条の十五特定小型原動機付自転車の電気装置は、サイバーセキュリティを確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。2特定小型原動機付自転車の電気装置は、火災等により乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第66_16条 (乗車装置)
(乗車装置)第六十六条の十六特定小型原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第66_17条 (最高速度表示灯)
(最高速度表示灯)第六十六条の十七特定小型原動機付自転車には、最高速度表示灯を備えなければならない。2最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車が、車両の構造上、告示で定める速度を超えて走行できないことを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。3最高速度表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第67条 (基準の緩和)
(基準の緩和)第六十七条第五十五条の規定は、原動機付自転車について準用する。2第五十六条第三項の規定は、原動機付自転車について準用する。
第67_2条 (適用関係の整理)
(適用関係の整理)第六十七条の二第三章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用の関係整理のため必要な事項を定めることができる。
第67_3条 (締約国登録原動機付自転車の特例)
(締約国登録原動機付自転車の特例)第六十七条の三締約国登録原動機付自転車については、第六十条から第六十六条の十七までの規定は、適用しない。2締約国登録原動機付自転車の装置は、附属書六の規定に適合しなければならない。
第68条 (長さ、幅及び高さ)
(長さ、幅及び高さ)第六十八条軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。種別長さ(メートル)幅(メートル)高さ(メートル)人力により運行する軽車両四二三畜力により運行する軽車両十二二・五三・五
第69条 (接地部及び接地圧)
(接地部及び接地圧)第六十九条軽車両の接地部及び接地圧については、第七条の規定を準用する。
第70条 (制動装置)
(制動装置)第七十条乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。
第71条 (車体)
(車体)第七十一条乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。2乗用に供する軽車両の座席及び立席については、第二十二条第一項(座席の向きに係る部分を除く。)、第二項、第五項及び第六項、第二十二条の二、第二十三条並びに第二十四条の規定を準用する。
第72条 (警音器)
(警音器)第七十二条乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。
第73条 (基準の緩和)
(基準の緩和)第七十三条第五十六条第三項の規定は、軽車両について準用する。