道路運送車両法施行規則

法令番号
昭和26年運輸省令第74号
施行日
2026-02-16
最終改正
2026-02-16
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
326M50000800074
ステータス
active
目次
  1. 16:19 第十六条から第十九条まで
  2. 28:29 第二十八条及び第二十九条
  3. 55:56 第五十五条及び第五十六条
  4. 59:61 第五十九条から第六十一条まで
  5. 5:6 第五条及び第六条
  6. 1 (原動機付自転車の範囲及び種別)
  7. 1_附10 (施行期日)
  8. 1_附11 (施行期日)
  9. 1_附12 (施行期日)
  10. 1_附13 (施行期日)
  11. 1_附14 (施行期日)
  12. 1_附15 (施行期日)
  13. 1_附16 (施行期日)
  14. 1_附17 (施行期日)
  15. 1_附18 (施行期日)
  16. 1_附19 (施行期日)
  17. 1_附2 (施行期日)
  18. 1_附20 (施行期日)
  19. 1_附21 (施行期日)
  20. 1_附22 (施行期日)
  21. 1_附23 (施行期日)
  22. 1_附24 (施行期日)
  23. 1_附25 (施行期日)
  24. 1_附26 (施行期日)
  25. 1_附27 (施行期日)
  26. 1_附28 (施行期日)
  27. 1_附29 (施行期日)
  28. 1_附3 (施行期日)
  29. 1_附30 (施行期日)
  30. 1_附31 (施行期日)
  31. 1_附32 (施行期日)
  32. 1_附33 (施行期日)
  33. 1_附34 (施行期日)
  34. 1_附35 (施行期日)
  35. 1_附36 (施行期日)
  36. 1_附37 (施行期日)
  37. 1_附38 (施行期日)
  38. 1_附39 (施行期日)
  39. 1_附4 (施行期日)
  40. 1_附40 (施行期日)
  41. 1_附41 (施行期日)
  42. 1_附42 (施行期日)
  43. 1_附43 (施行期日)
  44. 1_附44 (施行期日)
  45. 1_附45 (施行期日)
  46. 1_附46 (施行期日)
  47. 1_附47 (施行期日)
  48. 1_附48 (施行期日)
  49. 1_附49 (施行期日)
  50. 1_附5 (施行期日)
  51. 1_附50 (施行期日)
  52. 1_附51 (施行期日)
  53. 1_附52 (施行期日)
  54. 1_附53 (施行期日)
  55. 1_附54 (施行期日)
  56. 1_附6 (施行期日)
  57. 1_附7 (施行期日)
  58. 1_附8 (施行期日)
  59. 1_附9 (施行期日)
  60. 2 (自動車の種別)
  61. 2_附10 (経過措置)
  62. 2_附11 (経過措置)
  63. 2_附12 (経過措置)
  64. 2_附13 (道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  65. 2_附14 (経過措置)
  66. 2_附15 (経過措置)
  67. 2_附16 (経過措置)
  68. 2_附17 (経過措置)
  69. 2_附18 (道路運送車両法施行規則の一部改正に関する経過措置)
  70. 2_附2 (経過措置)
  71. 2_附3 (経過措置)
  72. 2_附4 (経過措置)
  73. 2_附5 (経過措置)
  74. 2_附6 (経過措置)
  75. 2_附7 (経過措置)
  76. 2_附8 (経過措置)
  77. 2_附9 (国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の廃止)
  78. 2_2 (法第七条第三項第二号の国土交通省令で定める期間)
  79. 2_3 (法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車)
  80. 2_4 (電磁的方法)
  81. 3 (特定整備の定義)
  82. 3_附2 第三条
  83. 3_附3 (道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  84. 3_附4 (道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の廃止)
  85. 3_附5 第三条
  86. 3_附6 (経過措置)
  87. 3_附7 第三条
  88. 3_附8 第三条
  89. 3_附9 (国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の廃止)
  90. 4 (自動車登録番号標の交付を受けるための手続)
  91. 4_附2 第四条
  92. 4_附3 第四条
  93. 4_附4 第四条
  94. 5 第五条
  95. 5_附2 第五条
  96. 5_附3 第五条
  97. 6 第六条
  98. 7 (自動車登録番号標の取付け)
  99. 8 (封印)
  100. 8_2 (自動車登録番号標の表示)
  101. 9 (自動車登録番号標の廃棄等の方法)
  102. 10 (自動車登録番号標の返納)
  103. 11 (自動車登録番号標の様式等)
  104. 11_附2 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
  105. 12 (封印の取付けの委託の申請)
  106. 13 (封印取付受託者の要件)
  107. 14 (標識)
  108. 15 (封印取付責任者)
  109. 15_2 (自動車登録番号及び車台番号の確認)
  110. 15_3 (事業場の位置の変更等の承認)
  111. 15_4 (委託の解除)
  112. 20 (臨時運行の許可)
  113. 21 (臨時運行許可申請書)
  114. 22 (臨時運行許可証の記載事項)
  115. 23 (臨時運行許可証の表示)
  116. 24 (臨時運行許可番号標の表示)
  117. 25 (臨時運行許可証等)
  118. 26 (回送運行の許可の申請)
  119. 26_2 (許可基準)
  120. 26_3 (回送運行許可証の交付の申請等)
  121. 26_4 (回送運行許可証の記載事項)
  122. 26_5 (回送運行許可証の表示等)
  123. 26_6 (回送運行許可証等)
  124. 26_7 (打刻の届出事項)
  125. 27 (打刻の届出)
  126. 30 (国土交通大臣の指定)
  127. 30_2 (輸入自動車等の打刻の届出事項)
  128. 31 (輸入自動車等の打刻の届出書)
  129. 31_2 第三十一条の二
  130. 31_2_2 第三十一条の二の二
  131. 31_3 (整備管理者の選任)
  132. 31_4 (整備管理者の資格)
  133. 32 (整備管理者の権限等)
  134. 32_2 第三十二条の二
  135. 33 (整備管理者の選任届)
  136. 34 (整備命令標章)
  137. 34_2 (整備命令の取消し)
  138. 35 第三十五条
  139. 35_2 (検査対象外軽自動車)
  140. 35_3 (自動車検査証の記載事項)
  141. 35_4 (自動車検査証の記録事項)
  142. 35_5 (自動車検査証の利用)
  143. 35_6 (検査の実施の方法)
  144. 36 (新規検査の申請)
  145. 36_2 (登録)
  146. 36_3 (登録の要件等)
  147. 36_4 (登録の更新)
  148. 36_5 (登録試験の義務)
  149. 36_6 (登録事項の変更の届出)
  150. 36_7 (登録試験業務規程)
  151. 36_8 (登録試験業務の休廃止)
  152. 36_9 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  153. 36_10 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
  154. 36_11 (適合命令)
  155. 36_12 (改善命令)
  156. 36_13 (登録の取消し等)
  157. 36_14 (帳簿の記載)
  158. 36_15 (報告の徴収)
  159. 36_16 (公示)
  160. 36_17 (検査対象軽自動車の車両番号)
  161. 36_18 (二輪の小型自動車の車両番号)
  162. 37 (法第六十一条第一項及び第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車)
  163. 37_2 (継続検査)
  164. 37_2_2 (臨時検査)
  165. 37_2_3 (限定自動車検査証等の提出)
  166. 37_3 (検査標章)
  167. 37_4 (保安基準適合標章の表示)
  168. 38 (自動車検査証の変更記録の申請等)
  169. 39 (点検整備記録簿の提示)
  170. 39_2 (限定自動車検査証等の返納)
  171. 40 (自動車検査証保管証明書の交付等)
  172. 40_2 (解体等に係る届出を必要としない自動車)
  173. 40_3 (解体等に係る届出)
  174. 40_4 (使用済自動車の解体に係る届出の際の明示事項)
  175. 40_5 (輸出に係る届出を必要としない自動車)
  176. 40_6 (輸出に係る届出の開始時期)
  177. 40_7 (輸出に係る届出)
  178. 40_8 (本邦に再輸入することが見込まれる自動車)
  179. 40_9 (本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出)
  180. 40_10 (軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置)
  181. 40_11 (自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請)
  182. 41 (臨時検査合格標章の再交付の申請書)
  183. 41_2 (検査標章の再交付)
  184. 41_3 (臨時検査合格標章の再交付)
  185. 42 (予備検査)
  186. 43 第四十三条
  187. 43_2 (構造等に関する事項)
  188. 43_3 (軽自動車検査ファイルに記録する事項)
  189. 43_4 (二輪自動車検査ファイルに記録する事項)
  190. 43_5 (検査記録等事項の略号化)
  191. 43_6 (検査記録等事項の表示に用いる記号)
  192. 43_7 (検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示)
  193. 44 (自動車検査証等の有効期間の起算日)
  194. 45 (臨時検査合格標章等の様式等)
  195. 45_2 (申請書等の様式)
  196. 45_3 (検査記録事項等証明書)
  197. 45_4 (基準適合性審査に必要な技術上の情報)
  198. 46 (軽自動車検査協会の事務所の管轄区域)
  199. 47 (検査対象軽自動車の検査の申請等)
  200. 47_2 (独立行政法人自動車技術総合機構の基準適合性審査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)
  201. 47_3 (運輸監理部長又は運輸支局長の基準適合性審査の機構への引継ぎ)
  202. 48 (軽自動車検査協会の検査事務等の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)
  203. 49 (運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の軽自動車検査協会への引継ぎ)
  204. 49_2 (審査結果の通知)
  205. 49_3 (継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託の申請等)
  206. 49_4 (運輸支局長等からの記録事項の通知)
  207. 49_5 (特定記録等事務代行者の公表等)
  208. 49_6 (委託することのできない事務)
  209. 49_7 (特定記録等事務代行者の要件)
  210. 49_8 (標識)
  211. 49_9 (特定記録等事務責任者)
  212. 49_10 (通知を受けて講ずる措置)
  213. 49_11 (自動車登録番号の確認)
  214. 49_12 (検査標章の保管)
  215. 49_13 (事業場の位置の変更の承認)
  216. 49_14 (氏名又は名称等の変更の届出)
  217. 49_15 (委託業務廃止の届出)
  218. 49_16 (委託の解除)
  219. 49_17 (自動車検査証の変更記録に関する事務の委託の申請等)
  220. 49_18 (運輸支局長等からの記録事項の通知)
  221. 49_19 (特定変更記録事務代行者の公表等)
  222. 49_20 (委託することのできない事務)
  223. 49_21 (特定変更記録事務代行者の要件)
  224. 49_22 (標識)
  225. 49_23 (特定変更記録事務責任者)
  226. 49_24 (通知を受けて講ずる措置)
  227. 49_25 (自動車登録番号の確認)
  228. 49_26 (事業場の位置の変更の承認)
  229. 49_27 (氏名又は名称等の変更の届出)
  230. 49_28 (委託業務廃止の届出)
  231. 49_29 (委託の解除)
  232. 50 (改善措置の勧告の対象とならない自動車及び特定後付装置)
  233. 51 (使用者等への周知の措置)
  234. 51_2 (実施状況の報告)
  235. 52 (自動車検査証等の提示の命令)
  236. 53 (制限又は緩和の記録)
  237. 54 (制限の表示)
  238. 54_2 第五十四条の二
  239. 57 (認証基準)
  240. 58 (変更届出事項)
  241. 62 (標識の様式)
  242. 62_2 (特定整備記録簿の記載事項)
  243. 62_2_2 (自動車特定整備事業者の遵守事項)
  244. 62_2_3 (本人確認方法)
  245. 62_2_4 (確認事項)
  246. 62_2_5 (登録の申請)
  247. 62_2_6 (登録情報処理機関登録簿の記載事項)
  248. 62_2_7 (登録情報処理機関登録簿の閲覧)
  249. 62_2_8 (公衆の閲覧に供する事項)
  250. 62_2_9 (登録の更新)

第16:19条 第十六条から第十九条まで

第十六条から第十九条まで削除

第28:29条 第二十八条及び第二十九条

第二十八条及び第二十九条削除

第55:56条 第五十五条及び第五十六条

第五十五条及び第五十六条削除

第59:61条 第五十九条から第六十一条まで

第五十九条から第六十一条まで削除

第5:6条 第五条及び第六条

第五条及び第六条削除

第1条 (原動機付自転車の範囲及び種別)

(原動機付自転車の範囲及び種別)第一条道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、次のとおりとする。一内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。以下同じ。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下二内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するものにあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下2前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下(二輪を有するものであつて、最高出力が四・〇キロワツト以下のものにあつては、〇・一二五リツトル以下)又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第五十八条の改正規定並びに附則第二条及び第四条から第六条までの規定は、平成十三年九月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年九月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第一条、第三十条、第三十一条、第四十七条、第六十一条の二、第六十二条の二、第六十五条及び別表第一から別表第八までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の四中「第二条第十四号」を「第二条第十七号」に改める部分、同令第六十三条中「第二条第十五号」を「第二条第十八号」に改める部分、同令附則第百一項及び第百二項を削る部分並びに同令第十八号様式の三及び第二十二号様式を改める部分を除く。)、附則第三条及び第六条の規定は平成十五年十月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項に一号を加える改正規定及び同令第四十三条の二に一号を加える改正規定は、平成十八年八月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成八年二月一日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第五十三条第一項の改正規定並びに附則第二条及び第三条(第二号様式燃料装置の部及び第二号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年七月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条の規定平成二十年八月一日

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定、第二条中道路運送車両法施行規則第三十六条第十二項の改正規定及び第六条の規定公布の日

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第一条(第一号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第二条、第三条及び第四条(第十三条第一項第二号の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和元年十一月十五日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令の規定は、平成九年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十年十月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年六月十日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年九月三十日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年一月十九日から施行する。一略二第二条の規定

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第三条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年一月一日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年六月十五日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年六月三十日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年六月十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中道路運送車両の保安基準第八条に一項を加える改正規定及び同令第二十一条に一項を加える改正規定、第二条及び第四条の規定並びに第七条中道路運送車両法関係手数料規則別表第一の改正規定(同表第二十一号及び第二十二号の改正規定を除く。)及び同令別表第二の改正規定(同表第十一号及び第十二号の改正規定を除く。)並びに次条第十三項の規定及び附則第三条の規定令和七年六月二十三日

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十三年十月一日から、第三条及び附則第四条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令中、第一条及び第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から、第三条及び第四条の規定は、平成十二年三月三十一日から、第五条並びに附則第二条及び第三条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、第二条及び附則第四条の規定は平成十五年十月一日から施行する。

第2条 (自動車の種別)

(自動車の種別)第二条法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。

第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正法附則第三条第二項の国土交通省令で定める者は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正法附則第三条第一項前段の規定により新許可を受けた者とみなされる者とする。

第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。一登録を受けたことがある自動車二軽自動車三小型特殊自動車四二輪の小型自動車

第2_附12条 (経過措置)

(経過措置)第二条前条ただし書に規定する規定の施行の際現に、道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車に係る自動車検査証の記載事項については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。一当該自動車について法第十五条第一項の申請に基づく永久抹消登録を受ける日二当該自動車について法第十五条第五項の規定により永久抹消登録のあった旨の通知を受ける日三当該自動車について法第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録を受ける日四当該自動車についてこの省令の施行後初めて法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受ける日五当該自動車がこの省令の施行後初めて受ける構造等変更検査の日

第2_附13条 (道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)軽第九号様式による検査標章の表示については、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和四十八年運輸省令第三十三号)第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十四号様式による車両番号標を表示する検査対象軽自動車(運転者室又は前面ガラスのないものに限る。)についての第二条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(以下「新様式省令」という。)軽第九号様式による検査標章の表示については、新施行規則第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附14条 (経過措置)

(経過措置)第二条施行日において現に改正法による改正前の道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第七十八条第二項の規定により限定された対象とする自動車の種類その他業務の範囲、同条第三項の規定により附された条件及び同法第八十九条第一項の規定により掲げる標識については、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十号様式の規定にかかわらず、施行日以後初めて改正法による改正後の道路運送車両法第八十一条第一項の規定による届出(同項第二号に係るものを除く。)をするまでの間は、なお従前の例による。

第2_附15条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に道路運送車両法第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により貸与した臨時運行許可番号標でこの省令の施行の際現に効力を有するものの表示の位置及び方法については、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附16条 (経過措置)

(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十五条の三、第四十九条の四及び第四十九条の十八の規定の適用については、令和五年十二月三十一日までの間は、第三十五条の三中「車両番号。以下第四十九条の二第一項第一号イを除き同じ。」とあるのは「車両番号。第三十七条の四において同じ。」と、第四十九条の四及び第四十九条の十八中「運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)」とあるのは、「運輸監理部長又は運輸支局長」とする。

第2_附17条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項に規定する原動機付自転車であるもの(旧規則第六十二条の三第一項の認定又は旧規則第六十七条第一項の型式認定(次項において「旧型式認定等」という。)を受けていないものであつて、この省令の施行後に新たに運行の用に供するものを除く。)の種別については、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(次項において「新規則」という。)第一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に旧型式認定等を受けている型式(旧規則第一条第二項に規定する第二種原動機付自転車に係るものに限る。)に係る新規則第六十二条の三第五項から第七項まで又は第六十七条第五項及び第六項の規定の適用については、なお従前の例による。

第2_附18条 (道路運送車両法施行規則の一部改正に関する経過措置)

(道路運送車両法施行規則の一部改正に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定による認証を受けて自動車特定整備事業を経営している者及び法の規定により自動車特定整備事業の認証の申請をしている者に係る法第八十条第一項第一号の規定による基準については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則別表第五(点検計器及び点検装置の欄第十三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前の道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)が、この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この条において「法」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第十三条第二項の規定による当該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については、法第六十二条、第六十三条及び第六十四条の規定は、適用しない。3第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規則第十五条の二の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)第三条の表第一号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車の種別については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、改正後の道路運送車両法施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。一当該自動車がこの省令の施行後初めて受ける継続検査、臨時検査又は構造等変更検査の日二当該自動車についてこの省令の施行後初めて法第十四条の規定により自動車登録番号を変更する日

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十二号様式の三による検査標章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式から第十八号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十一号様式から第二十号様式までによるものとみなす。2この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十二号様式の三による検査標章は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第二十号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十三号様式による自動車予備検査証及び第十三号様式の二による限定自動車検査証並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による抹消登録証明書及び第十七号様式による自動車検査証返納証明書は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第十一号様式、軽第十二号様式、第十三号様式及び第二十号様式によるものとみなす。2この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式による申請書並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式による申請書、第四号様式による請求書及び専用第四号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第2_附9条 (国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の廃止)

(国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の廃止)第二条国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年国土交通省令第三十三号)は、廃止する。

第2_2条 (法第七条第三項第二号の国土交通省令で定める期間)

(法第七条第三項第二号の国土交通省令で定める期間)第二条の二法第七条第三項第二号(法第五十九条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める期間は、九月とする。

第2_3条 (法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車)

(法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車)第二条の三法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。一人の運送の用に供する自動車のうち、次に掲げるもの以外のものイ乗車定員十一人以上の普通自動車及び小型自動車ロ専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車ハ三輪の小型自動車ニ広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車ホ大型特殊自動車二貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、最大積載量が一トン以下であり、かつ、当該小型自動車に係る登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バン」と記載されているもの

第2_4条 (電磁的方法)

(電磁的方法)第二条の四法第三十三条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第3条 (特定整備の定義)

(特定整備の定義)第三条法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。一原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造二動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト、デファレンシャル又はドライブ・シャフトを取り外して行う自動車の整備又は改造三走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造四かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造五制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造六緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造七けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造八次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)イ自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーロイに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機ハイに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス九自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造

第3_附2条 第三条

第三条農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該特定自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。2特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「自賠法」という。)第二条第三項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第二条第四項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第十三条第二項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。3前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第二十条の二第二項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。4自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす。5第二項から第四項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第二項中「第十三条第二項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十三条第二項」と、第三項中「第二十条の二第二項」とあるのは「第二十三条の三第二項において準用する第二十条の二第二項」と読み替えるものとする。

第3_附3条 (道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(次項において「旧道路運送車両法施行規則」という。)第三十六条第七項第三号の認定を受けている者は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次項において「新道路運送車両法施行規則」という。)第三十六条第七項第三号の登録を受けているものとみなす。2第二条の規定の施行前に交付された旧道路運送車両法施行規則第三十六条第七項第三号の規定による書面は、新道路運送車両法施行規則第三十六条第七項第三号の規定による書面とみなす。

第3_附4条 (道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の廃止)

(道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の廃止)第三条道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和四十八年運輸省令第三十二号)は、廃止する。2この省令の施行前に交付したこの省令による廃止前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第七号様式の三による限定自動車検査証は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第十二号様式によるものとみなす。3この省令による廃止前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第一号様式から第六号様式まで及び専用第一号様式から専用第三号様式までによる申請書は、当分の間、なおこれを使用することができる。

第3_附5条 第三条

第三条改正法附則第四条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。一軽自動車二小型特殊自動車三二輪の小型自動車

第3_附6条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

第3_附7条 第三条

第三条この省令の施行の際現に、法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る法第八十条第一項第一号の規定による基準(一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係るものに限る。)については、新施行規則別表第五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。

第3_附8条 第三条

第三条改正法附則第二条第二項前段の国土交通省令で定める整備又は改造は、新施行規則第三条に規定する分解整備とする。

第3_附9条 (国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の廃止)

(国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の廃止)第三条国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成三十年国土交通省令第七十六号)は、廃止する。

第4条 (自動車登録番号標の交付を受けるための手続)

(自動車登録番号標の交付を受けるための手続)第四条自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第十条(法第十四条第二項及び自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面を提示し、又は交付を受けるべき自動車登録番号標に係る自動車登録番号を指示した運輸監理部長又は運輸支局長の書面を提出しなければならない。

第4_附2条 第四条

第四条この省令の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附3条 第四条

第四条改正法附則第四条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から九月間とする。

第4_附4条 第四条

第四条改正法附則第二条第二項の規定により自動車特定整備事業に相当する事業を経営している者が、施行日から起算して四年を経過する日までの間に引き続き経営することができる当該事業の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。一新施行規則第三条第八号に規定する機能の調整を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該機能の調整を行う自動車の整備又は改造二新施行規則第三条第八号イに規定するセンサーの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該センサーの取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造三新施行規則第三条第八号ロに規定する電子計算機の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該電子計算機の取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造四新施行規則第三条第八号ハに規定する自動車の車体前部の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該車体前部の取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造五新施行規則第三条第八号ハに規定する自動車の窓ガラスの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者当該窓ガラスの取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造

第5条 第五条

第五条この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。

第5_附2条 第五条

第五条この省令の施行前に第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧道路運送車両法施行規則」という。)第六十三条の規定により排出ガス検査終了証を発行し、これを一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の譲受人に交付した者(次項において「排出ガス検査終了証交付者」という。)が、あらかじめ、新規検査又は予備検査を申請する者(次項において「申請者」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次条において「新道路運送車両法施行規則」という。)第六十三条第四項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。2前項の規定による承諾を得た排出ガス検査終了証交付者は、申請者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第5_附3条 第五条

第五条施行日において現に第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下この項及び次条において「旧施行規則」という。)第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者である者並びに道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)附則第二条第四項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)附則第二項の規定により旧施行規則第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者とみなされている者(次項において「旧整備主任者」という。)は、施行日以後引き続き当該事業場の従業員である間は、新施行規則第六十二条の二の二第一項第七号(同号イに掲げる事業場の区分に限る。)に規定する整備主任者とみなす。2前項の規定により整備主任者とみなされている者(旧整備主任者に限る。)に対する新施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の適用については、同号ハ中「一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者」とあるのは、「道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)附則第二条第四項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)附則第二項の規定により道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者とみなされている者」とすることができる。

第6条 第六条

第六条施行日において現に交付されている旧施行規則第二十二号様式による証票は、新施行規則第二十二号様式による証票とみなす。

第7条 (自動車登録番号標の取付け)

(自動車登録番号標の取付け)第七条法第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに法第二十条第四項の規定による自動車登録番号標の取付けは、第八条の二第一項本文に規定する位置に、同条第二項に規定する方法により表示されるように行うものとする。ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

第8条 (封印)

(封印)第八条封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。2封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。3法第十一条第五項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。一自動車の整備のため特に必要があるとき。二道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第五条第一項の規定により国土交通大臣から交付を受けた登録証書(第四十条の五第一号において単に「登録証書」という。)に記載された登録番号を表示するとき。

第8_2条 (自動車登録番号標の表示)

(自動車登録番号標の表示)第八条の二法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。2法第十九条の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当するものとする。一自動車の車両中心線に直交する鉛直面に対する角度その他の自動車登録番号標の表示の方法に関し告示で定める基準に適合していること。二自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず、かつ、汚れがないこと。

第9条 (自動車登録番号標の廃棄等の方法)

(自動車登録番号標の廃棄等の方法)第九条法第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径四十ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。2法第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の廃棄は、運輸監理部長又は運輸支局長の指定する場所において行うものとする。

第10条 (自動車登録番号標の返納)

(自動車登録番号標の返納)第十条自動車の所有者は、法第二十条第一項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

第11条 (自動車登録番号標の様式等)

(自動車登録番号標の様式等)第十一条自動車登録番号標は、第一号様式による。2前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第一号様式の二による。3自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。一金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。二使用に十分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。三腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。四塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。五塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

第11_附2条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

(処分、手続等の効力に関する経過措置)第十一条この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第12条 (封印の取付けの委託の申請)

(封印の取付けの委託の申請)第十二条法第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該委託を受けようとする区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二事業場の名称及び所在地三封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を限定して委託を受けようとする者にあつては、その自動車の範囲2運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請書のほか、現に営んでいる事業の種類及びその概要を記載した書面並びに次条に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。

第13条 (封印取付受託者の要件)

(封印取付受託者の要件)第十三条法第二十八条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。一封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。二委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。三運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長から委託を受けようとする者にあつては、封印の取付けの業務の実施体制その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める要件に該当すること。四封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を法第七条第三項の規定により書面の提出をもつて提示に代えた自動車又は法第十四条第一項の規定によりその自動車登録番号を変更した自動車(令第四十条の規定による提示をした自動車を除く。)に限定して委託を受けようとする者以外の者にあつては、その事業場の所在地が運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の所在地に近接していること。五次に掲げる者に該当しないこと。イ一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者ロ第十五条の四の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者ハ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するものニ法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

第14条 (標識)

(標識)第十四条法第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下「封印取付受託者」という。)が掲げる標識の様式は、第一号様式の三とする。

第15条 (封印取付責任者)

(封印取付責任者)第十五条封印取付受託者は、事業場ごとに、封印の取付け、保管及び出納に関する事項を処理させるため、封印取付責任者を選任しなければならない。2封印取付受託者は、封印取付責任者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、運輸監理部長又は運輸支局長に、その旨を届け出なければならない。

第15_2条 (自動車登録番号及び車台番号の確認)

(自動車登録番号及び車台番号の確認)第十五条の二封印取付受託者は、当該自動車に取り付けられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取付けをしてはならない。

第15_3条 (事業場の位置の変更等の承認)

(事業場の位置の変更等の承認)第十五条の三封印取付受託者は、事業場の位置を変更しようとするとき、又は封印の取付けの業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長の承認を受けなければならない。

第15_4条 (委託の解除)

(委託の解除)第十五条の四運輸監理部長又は運輸支局長は、封印取付受託者が次の各号の一に該当することとなつたときは、封印の取付けの委託を解除することができる。一第十三条各号の要件を備えなくなつたとき。二法又はこの省令の規定に違反したとき。

第20条 (臨時運行の許可)

(臨時運行の許可)第二十条法第三十四条第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの行政庁(運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下「施行令」という。)第四条に規定する町村の長をいう。)が行う。

第21条 (臨時運行許可申請書)

(臨時運行許可申請書)第二十一条臨時運行の許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。一氏名又は名称及び住所二車名三形状四車台番号五運行の目的六運行の経路七運行の期間

第22条 (臨時運行許可証の記載事項)

(臨時運行許可証の記載事項)第二十二条法第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第三十五条第五項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。一許可を受けた者の氏名又は名称及び住所二車名三形状四車台番号

第23条 (臨時運行許可証の表示)

(臨時運行許可証の表示)第二十三条臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。

第24条 (臨時運行許可番号標の表示)

(臨時運行許可番号標の表示)第二十四条第八条の二の規定は、法第三十六条第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(第二十条の行政庁が、当該自動車の構造、運行の態様等を勘案して、前面に表示することにより自動車の安全性の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合であつて、臨時運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と読み替えるものとする。

第25条 (臨時運行許可証等)

(臨時運行許可証等)第二十五条臨時運行許可証は第二号様式、臨時運行許可番号標は第三号様式による。2第十一条第三項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。

第26条 (回送運行の許可の申請)

(回送運行の許可の申請)第二十六条法第三十六条の二第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「回送運行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二営業所の名称及び所在地三現に営んでいる事業の種類及びその概要2地方運輸局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、自動車の回送を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。

第26_2条 (許可基準)

(許可基準)第二十六条の二地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。一法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。二回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。三自動車の製作、陸送、販売又は特定整備を業とする者であること。

第26_3条 (回送運行許可証の交付の申請等)

(回送運行許可証の交付の申請等)第二十六条の三回送運行の許可を受けた者は、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二営業所の名称及び所在地三回送の目的四交付を受けようとする回送運行許可証及び貸与を受けようとする回送運行許可番号標の数(回送運行許可番号標にあつては、金属製のものか合成樹脂製のものかの別を含む。)2運輸監理部長又は運輸支局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、前項第四号の数の回送運行許可証及び回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面の提出を求めることができる。

第26_4条 (回送運行許可証の記載事項)

(回送運行許可証の記載事項)第二十六条の四回送運行許可証には、法第三十六条の二第六項に規定する事項のほか、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項をも記載しなければならない。

第26_5条 (回送運行許可証の表示等)

(回送運行許可証の表示等)第二十六条の五第八条の二の規定は法第三十六条の二第一項第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による回送運行許可番号標の表示の位置及び方法について、第二十三条の規定は回送運行許可証の表示について準用する。この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(運輸監理部長又は運輸支局長が、回送運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、前面又は前面及び後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と、「前面」とあるのは「この項本文の規定により後面に表示しない場合を除き、前面」と読み替えるものとする。

第26_6条 (回送運行許可証等)

(回送運行許可証等)第二十六条の六回送運行許可証は第四号様式、回送運行許可番号標は第五号様式による。2回送運行許可番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。一金属製のもの又は合成樹脂製のものであること。二使用に十分耐える厚さを有するものであること。三金属製のものにあつては、使用に十分耐える硬度を有するものであること。四腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。五塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。六塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。

第26_7条 (打刻の届出事項)

(打刻の届出事項)第二十六条の七法第二十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一打刻様式二打刻字体三打刻位置

第27条 (打刻の届出)

(打刻の届出)第二十七条法第二十九条第二項の届出は、第六号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。2国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。

第30条 (国土交通大臣の指定)

(国土交通大臣の指定)第三十条法第二十九条第一項の指定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二事業場の名称及び所在地三事業内容四打刻しようとする自動車の車名2国土交通大臣は、前項の申請に係る者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当と認めるときは、指定する。3国土交通大臣は、前項の指定を受けた者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当でないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

第30_2条 (輸入自動車等の打刻の届出事項)

(輸入自動車等の打刻の届出事項)第三十条の二法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、第二十六条の七各号に掲げる事項とする。

第31条 (輸入自動車等の打刻の届出書)

(輸入自動車等の打刻の届出書)第三十一条法第三十条第一項の規定による届出書は、第七号様式による。

第31_2条 第三十一条の二

第三十一条の二第二十七条の規定は、法第三十条第二項の国土交通大臣に届け出る場合に準用する。

第31_2_2条 第三十一条の二の二

第三十一条の二の二法第四十一条第二項の条件(以下この条において単に「条件」という。)の付与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(施行令第十五条第一項第一号の規定により地方運輸局長に国土交通大臣の権限が委任されている場合にあつては、当該地方運輸局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二条件の付与を受けようとする装置の名称及び型式三自動運行装置が使用される場所、気象及び交通の状況その他の状況2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一前項の条件の付与の申請に係る装置が第四項の基準に適合するものであることを証する書類二自動運行装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲3国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、条件の付与に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。4国土交通大臣は、第一項の条件の付与の申請に係る装置が、第一項第三号に掲げる状況で使用されるものと仮定した場合において、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条に定める基準に適合すると認めるときは、条件を付するものとする。5国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四項の規定による条件の付与を取り消すことができる。一当該条件の付与の取消しを求める申請があつたとき。二不正の手段により付与を受けたとき。

第31_3条 (整備管理者の選任)

(整備管理者の選任)第三十一条の三法第五十条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。一乗車定員十一人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。)一両二乗車定員十一人以上二十九人以下の自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可に係るものを除く。)二両三乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車及び乗車定員十人以下の自動車運送事業の用に供する自動車五両四貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員十人以下で車両総重量八トン未満の自家用自動車であつて、第二号の許可に係るもの十両

第31_4条 (整備管理者の資格)

(整備管理者の資格)第三十一条の四法第五十条第一項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(前条第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないこととする。一整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して二年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。二自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。三前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。

第32条 (整備管理者の権限等)

(整備管理者の権限等)第三十二条法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。一法第四十七条の二第一項及び第二項に規定する日常点検の実施方法を定めること。二前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。三法第四十八条第一項に規定する定期点検を実施すること。四第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。五第一号、第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。六第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。七法第四十九条第一項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。八自動車車庫を管理すること。九前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。2整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。

第32_2条 第三十二条の二

第三十二条の二削除

第33条 (整備管理者の選任届)

(整備管理者の選任届)第三十三条法第五十二条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称及び住所二届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別三整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置四第三十一条の三各号に掲げる自動車の数五整備管理者の氏名及び生年月日六第三十一条の四各号のうち前号の者が該当するもの七整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)2前項の届出書には、同項第五号の者が同項第六号に掲げる者に該当すること及び法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(第三十一条の三第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。

第34条 (整備命令標章)

(整備命令標章)第三十四条整備命令標章は、自動車の前面ガラスに前方から見やすいようにはり付けるものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の前面に見やすいようにはり付けるものとする。2法第五十四条の二第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、同条第五項の規定により命令を取り消されたときは、遅滞なく、当該命令に係る整備命令標章を取り除かなければならない。3整備命令標章の様式は、第七号様式の二とする。

第34_2条 (整備命令の取消し)

(整備命令の取消し)第三十四条の二運輸監理部長又は運輸支局長は、法第五十四条の二第一項の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、当該命令を取り消すことができる。

第35条 第三十五条

第三十五条削除

第35_2条 (検査対象外軽自動車)

(検査対象外軽自動車)第三十五条の二法第五十八条第一項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。一二輪の軽自動車二カタピラ及びそりを有する軽自動車三被牽けん引自動車である軽自動車(第一号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車により牽けん引されるものに限る。)

第35_3条 (自動車検査証の記載事項)

(自動車検査証の記載事項)第三十五条の三法第五十八条第二項前段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一自動車登録番号(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号。以下第四十九条の二第一項第一号イを除き同じ。)二車両識別符号(当該自動車を識別するために、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)が付与するものをいう。)三自動車検査証の交付年月日四車名及び型式五普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別六長さ、幅及び高さ七車体の形状八原動機の型式九燃料の種類十原動機の総排気量又は定格出力十一自家用又は事業用の別十二用途十三牽けん引自動車にあつては、牽けん引重量(原動機の性能その他牽けん引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽けん引自動車が最大限牽けん引することができるものとして算出された重量をいう。)又は第五輪荷重(セミトレーラ(前車軸を有しない被牽けん引自動車であつて、その一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)を牽けん引することを目的とする牽けん引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重をいう。)十四被牽けん引自動車(次のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、その旨イ次条第二項の規定により自動車検査証に当該被牽けん引自動車と同じ車名及び型式を記録した牽けん引自動車によつて牽けん引されるものロ次条第三項の規定により自動車検査証に牽けん引することができるキャンピングトレーラ等(車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽けん引自動車であつて、セミトレーラに該当しないものをいう。同項及び第四十三条の二第十号の二において同じ。)の車両総重量(原動機の性能その他牽けん引自動車の駆動性能並びに牽けん引自動車及び当該牽けん引自動車によつて牽けん引されるキャンピングトレーラ等の制動性能を基礎にして当該牽けん引自動車が最大限牽けん引することができるものとして算出されたキャンピングトレーラ等の車両総重量をいう。以下この条、次条第三項及び第四十三条の二第十号において「牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」という。)を記録した牽けん引自動車(当該牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が当該被牽けん引自動車の車両総重量以上のものに限る。)によつて牽けん引されるもの十五法第四十三条第一項の規定により制限を附加した自動車にあつては、その内容十六乗車定員又は最大積載量十七車両重量及び車両総重量十八空車状態における軸重十九初度登録年月(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、初度検査年月)二十法第五十四条第一項前段又は法第五十四条の二第一項前段の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車にあつては、その旨二十一法第五十四条第一項後段又は法第五十四条の二第一項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その旨二十二次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項イ道路運送車両の保安基準第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車その旨ロ国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第八条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた技術実証区域計画(特区法第二十五条の二第一項に規定する技術実証区域計画をいう。次条第一項第七号ロ及び第五十二条第二項第一号において同じ。)に従つて行われる技術実証(特区法第二十五条の二第一項に規定する技術実証をいい、特殊仕様自動車運行(同条第二項第三号イに規定する特殊仕様自動車運行をいう。次条第一項第七号ロ及び第五十二条第二項第一号において同じ。)を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車(特区法第二十五条の二第二項第三号イに規定する特殊仕様自動車をいう。次条第一項第七号ロにおいて同じ。)その旨ハ道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定により認定を受けた自動車その旨二十三タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。以下同じ。)であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名二十四道路運送車両の保安基準第一条の三の破壊試験を行つていない装置を備える自動車にあつては、その旨二十五道路運送車両の保安基準第四十九条の二の規定により灯火を備える自動車にあつては、その旨二十六道路運送車両の保安基準第四十九条の三の規定により青色防犯灯を備える自動車にあつては、その旨二十七貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量二十八道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車であつて、貸渡人が当該自家用自動車の使用の状況を情報通信技術の活用により把握した上で特定の利用者に対して貸し渡すもののうち、当該自家用自動車の使用の本拠以外の貸渡人の事務所(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十二条第一項第二号の貸渡人の事務所をいう。)において貸し渡すものにあつては、その旨二十九長さ二・五〇メートル、幅一・三〇メートル、高さ二・〇〇メートルを超えない軽自動車であつて、最高速度六十キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において運行しないもの(第二十二号イ又はロに掲げる自動車を除く。)にあつては、その旨2次条第二項の規定により自動車検査証に牽けん引することができる被牽けん引自動車(前車軸の取付け及び取り外しができる被牽けん引自動車であつて、前車軸を取り外した場合にのみその一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつて支えられる構造のものを除く。同項において同じ。)の車名及び型式を記録した牽けん引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証にその旨を記載することができる。3次条第三項の規定により自動車検査証に牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記録したキャンピングトレーラ等を牽けん引する自動車にあつては、第一項各号に掲げるもののほか、自動車検査証にその旨を記載することができる。

第35_4条 (自動車検査証の記録事項)

(自動車検査証の記録事項)第三十五条の四法第五十八条第二項後段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一自動車検査証の有効期間の満了する日二使用者の住所三所有者の氏名又は名称及び住所(当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合に限る。)四使用の本拠の位置五被牽けん引自動車(前条第一項第十四号のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、牽けん引自動車の車名及び型式六法第五十四条第一項後段又は法第五十四条の二第一項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その内容七次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項イ道路運送車両の保安基準第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車当該基準の緩和の内容ロ特区法第八条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた技術実証区域計画に従つて行われる技術実証に使用される特殊仕様自動車特区法第二十五条の二第二項第三号イ(1)、(4)及び(5)に掲げる事項2牽けん引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽けん引することができる被牽けん引自動車の車名及び型式を記録することができる。3キャンピングトレーラ等を牽けん引する自動車にあつては、第一項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記録することができる。

第35_5条 (自動車検査証の利用)

(自動車検査証の利用)第三十五条の五法第五十八条第三項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。一道路運送車両に係る関係者の利便性の向上に資するものとして国土交通大臣が定める事務を処理する行政機関、地方公共団体、独立行政法人、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)別表第一に掲げる法人又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)二道路運送車両に係る関係者の利便性の向上に資するものとして国土交通大臣が定める事務を処理する民間事業者(当該事務及び自動車検査証記録事項の安全管理を適切に実施することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する者に限る。)2前項各号に掲げる者が、法第五十八条第三項前段の規定により自動車検査証を利用するときは、あらかじめ、当該自動車検査証に係る登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者にその利用の目的を明示し、その同意を得なければならない。

第35_6条 (検査の実施の方法)

(検査の実施の方法)第三十五条の六新規検査その他の検査の実施の方法は、別表第二のとおりとする。

第36条 (新規検査の申請)

(新規検査の申請)第三十六条新規検査を申請する者は、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。一当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車であるとき。二当該自動車(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の所有者と使用者が同一であるとき。2自動車運送事業の用に供する自動車に係る新規検査の申請書を提出する場合には、次の各号のいずれかに掲げる書面を提示しなければならない。一当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の経営の開始に伴つて必要となる場合にあつては、道路運送法による一般旅客自動車運送事業若しくは特定旅客自動車運送事業の許可を受けたことを証する書面、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けたことを証する書面又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)による第二種貨物利用運送事業の許可を受けたことを証する書面及びこれらに係る事業計画(第二種貨物利用運送事業の場合にあつては、集配事業計画。以下この条において同じ。)を記載した書面二当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の事業計画の変更に伴つて必要となる場合にあつては、道路運送法、貨物自動車運送事業法又は貨物利用運送事業法による事業計画の変更の認可を受け、若しくは変更の届出をしたことを証する書面又は届出事項の変更の届出をしたことを証する書面及びこれらに係る事業計画又は届出事項を記載した書面三当該新規検査に係る事業用自動車が、自動車運送事業者が既に使用していた事業用自動車の代替車である場合は、その旨を証する書面3一時抹消登録を受けた自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に係る登録識別情報等通知書を提示しなければならない。4車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車の使用者であることを証する書面を提出しなければならない。この場合において、法第六十九条第四項の規定により自動車検査証返納証明書の交付を受けているときは、これをあわせて提出するものとする。5国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第三十条第一項の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。6法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車(以下「型式指定自動車」という。)、法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)及び国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第三十一条第二項の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定するものに適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。7次の各号に掲げる自動車について新規検査を申請する場合には、第一号に定める書面にあつては、前二項に規定する書面とし、第二号及び第三号に定める書面にあつては第六項に規定する書面とすることができる。一型式指定自動車法第七十五条第四項の規定による完成検査終了証二一酸化炭素等発散防止装置指定自動車第六十二条の五の規定による排出ガス検査終了証三外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が製作した自動車(前二号に掲げるものを除く。)であつて当該自動車の製作者がその構造及び性能を記載した書面を提示するもの国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)が行う試験(以下「登録試験」という。)又は登録試験機関に準ずるものとして国土交通大臣が告示で定める外国の機関が行う試験の結果を記載した書面8法第五十九条において準用する法第七条第四項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。9新規検査を申請する者は、第六十二条の五第二項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、新規検査の申請書にその旨を記載することをもつて排出ガス検査終了証の提出に代えることができる。10前項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(当該申請が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、排出ガス検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。11法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部を有する自動車(型式指定自動車を除く。以下この項及び第六十二条の六において「特定共通構造部型式指定自動車」という。)について新規検査を申請する者は、第六十二条の六第一項の規定により出荷検査証が交付されたときにあつては当該特定共通構造部型式指定自動車が同項各号に掲げる基準に適合するものであることを証する書面として出荷検査証を提出し、同条第二項において準用する第六十二条の五第二項の規定により出荷検査証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときにあつては新規検査の申請書にその旨を記載しなければならない。12第十項の規定は、前項の規定により出荷検査証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載された場合について準用する。13第八項又は第十項(前項において準用する場合を含む。)の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣(当該照会が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)に対し通知しなければならない。14国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第四条、第四条の二第一項、第二項若しくは第三項、第五条、第六条第一項若しくは第二項、第七条、第八条第一項、第五項若しくは第八項、第九条第一項、第二項若しくは第三項、第十条、第十一条第一項若しくは第二項、第十一条の二第二項若しくは第三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条、第十五条第一項若しくは第二項、第十七条第一項、第二項若しくは第三項、第十七条の二第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十八条第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項、第十八条の二第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五項若しくは第六項、第二十一条第一項若しくは第二項、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第二十二条の四第二項、第二十二条の五第二項若しくは第三項、第二十五条第四項、第二十九条第一項、第二項及び第三項、第三十二条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項、第七項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十二項若しくは第十三項、第三十三条第二項、第三項若しくは第四項、第三十三条の二第二項若しくは第三項、第三十三条の三第二項若しくは第三項、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十四条の二第二項若しくは第三項、第三十四条の三第二項若しくは第三項、第三十五条第二項若しくは第三項、第三十五条の二第二項、第三項、第四項若しくは第五項、第三十六条第二項若しくは第三項、第三十七条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第二項若しくは第三項、第三十七条の三第二項若しくは第三項、第三十七条の四第二項若しくは第三項、第三十八条第二項若しくは第三項、第三十八条の二第二項若しくは第三項、第三十八条の三第二項若しくは第三項、第三十九条第二項若しくは第三項、第三十九条の二第二項若しくは第三項、第四十条第二項若しくは第三項、第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項、第四十一条の三第二項若しくは第三項、第四十一条の四第三項若しくは第四項、第四十一条の五第三項若しくは第四項、第四十二条、第四十三条第二項若しくは第三項、第四十三条の二、第四十三条の三、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第二項、第四十三条の六、第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十第二項及び第三項、第四十四条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第四十四条の二、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項、第四十六条の二、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十八条第二項、第四十八条の二第二項、第四十八条の三第二項又は第五十条の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示によりこれらの基準が適用されないこととされて

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第36_2条 (登録)

(登録)第三十六条の二前条第七項第三号の登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。2前条第七項第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録を受けようとする者が登録試験に係る業務(以下「登録試験業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地三別表第二の二の上欄に掲げる試験のうち、登録を受けようとする者が行おうとするもの四登録を受けようとする者が登録試験業務を開始する日3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類イ定款又は寄付行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書三試験に用いる別表第二の二の下欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類四試験を行う者の氏名及び経歴を記載した書類五試験を行う者が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類六登録を受けようとする者が、次条第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第36_3条 (登録の要件等)

(登録の要件等)第三十六条の三国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。一別表第二の二の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて登録試験を行うものであること。二次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が登録試験を行い、その人数が五名以上であること。イ自動車若しくは自動車の部品の製造、改造若しくは整備に関する研究、設計又は検査について、別表第二の三の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有する者ロ自動車若しくは自動車の部品の製造、改造若しくは整備に関する研究、設計又は検査について、六年以上の実務の経験を有する者ハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者三登録申請者が、自動車又は自動車の部品の製造、改造、整備、輸入又は販売の事業を営む者(以下「自動車関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、自動車関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める自動車関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該自動車関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が自動車関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該自動車関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。2国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十六条第七項第三号の登録をしてはならない。一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第三十六条の十三の規定により第三十六条第七項第三号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、登録試験業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの3第三十六条第七項第三号の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録を受けた者が登録試験業務を行う事務所の名称及び所在地四別表第二の二の上欄に掲げる試験のうち、登録試験機関が行おうとするもの五登録を受けた者が登録試験業務を開始する日

第36_4条 (登録の更新)

(登録の更新)第三十六条の四第三十六条第七項第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第36_5条 (登録試験の義務)

(登録試験の義務)第三十六条の五登録試験機関は、登録試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録試験を行わなければならない。2登録試験機関は、公正に、かつ、第三十六条の三第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により登録試験を行わなければならない。

第36_6条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第三十六条の六登録試験機関は、第三十六条の三第三項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更の理由

第36_7条 (登録試験業務規程)

(登録試験業務規程)第三十六条の七登録試験機関は、登録試験業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験業務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一登録試験の申請に関する事項二登録試験の手数料の額及び収納の方法に関する事項三登録試験の日程、場所その他登録試験の実施の方法に関する事項四登録試験の合否判定の方法に関する事項五登録試験の結果を記載した書面の交付及び再交付に関する事項六登録試験業務に関する秘密の保持に関する事項七登録試験業務に関する公正の確保に関する事項八不正に登録試験を受けた者に対する処分に関する事項九その他登録試験業務の実施に関し必要な事項

第36_8条 (登録試験業務の休廃止)

(登録試験業務の休廃止)第三十六条の八登録試験機関は、登録試験業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二登録試験業務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地三登録試験業務を休止又は廃止しようとする日四登録試験業務を休止しようとする期間五登録試験業務を休止又は廃止しようとする理由

第36_9条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第三十六条の九登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。2自動車関連事業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第36_10条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第三十六条の十前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第36_11条 (適合命令)

(適合命令)第三十六条の十一国土交通大臣は、登録試験機関が第三十六条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第36_12条 (改善命令)

(改善命令)第三十六条の十二国土交通大臣は、登録試験機関が第三十六条の五の規定に違反していると認めるときは、その登録試験機関に対し、同条の規定による登録試験業務を行うべきこと又は登録試験の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第36_13条 (登録の取消し等)

(登録の取消し等)第三十六条の十三国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十六条第七項第三号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第三十六条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第三十六条の六から第三十六条の八まで、第三十六条の九第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第三十六条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により第三十六条第七項第三号の登録を受けたとき。

第36_14条 (帳簿の記載)

(帳簿の記載)第三十六条の十四登録試験機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。一登録試験の手数料の収納に関する事項二登録試験の申請の受理に関する事項三登録試験の結果に関する事項四その他登録試験の実施状況に関する事項

第36_15条 (報告の徴収)

(報告の徴収)第三十六条の十五国土交通大臣は、登録試験業務の実施のため必要な限度において、登録試験機関に対し、登録試験業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第36_16条 (公示)

(公示)第三十六条の十六国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第三十六条第七項第三号の登録をしたとき。二第三十六条の六の規定による届出があつたとき。三第三十六条の八の規定による届出があつたとき。四第三十六条の十三の規定により第三十六条第七項第三号の登録を取り消し、又は登録試験業務の停止を命じたとき。

第36_17条 (検査対象軽自動車の車両番号)

(検査対象軽自動車の車両番号)第三十六条の十七検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。一検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。以下この条、次条及び第六十三条の四において同じ。)を表示する文字二検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する二字のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であつて、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第二の四)三自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第二の五)四四けた以下のアラビア数字2前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号。以下「規則」という。)の別表第一に定めるところによる。3運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前二項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、前二項に規定する基準に適合するものとみなす。

第36_18条 (二輪の小型自動車の車両番号)

(二輪の小型自動車の車両番号)第三十六条の十八二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。一二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字二自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三)三四けた以下のアラビア数字2前条第二項の規定は前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について、同条第三項の規定は運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合において当該変更前に法の規定により指定を受けた二輪の小型自動車の車両番号について準用する。

第37条 (法第六十一条第一項及び第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車)

(法第六十一条第一項及び第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車)第三十七条法第六十一条第一項の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。一乗車定員十一人以上の自家用自動車二専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車三第三十一条の三第二号の許可に係る自家用自動車2法第六十一条第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車は、前項第三号に掲げる自動車のうち、貨物の運送の用に供する自動車並びに同項第一号及び第二号に掲げる自動車を除いたものとする。3法第六十一条第二項第二号の国土交通省令で定める人の運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。一車両総重量八トン以上の自家用自動車二乗車定員十一人以上の自家用自動車三道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車四専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車五自家用三輪自動車六広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用自動車七自家用大型特殊自動車

第37_2条 (継続検査)

(継続検査)第三十七条の二第三十六条第十四項の規定は、継続検査の申請について準用する。2前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

第37_2_2条 (臨時検査)

(臨時検査)第三十七条の二の二検査対象外軽自動車に係る臨時検査の申請書は、第八号様式による。2前項の申請書を提出する場合には、第六十三条の二第三項の規定により交付を受けた当該自動車の軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を提示しなければならない。3第三十六条第十四項の規定は、臨時検査の申請について準用する。4前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。5法第六十三条第六項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。6第三十七条の三第一項の規定は、臨時検査合格標章の表示について準用する。

第37_2_3条 (限定自動車検査証等の提出)

(限定自動車検査証等の提出)第三十七条の二の三継続検査又は臨時検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。一限定自動車検査証の交付を受けている場合当該限定自動車検査証二第四十条第一項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている場合当該自動車検査証保管証明書

第37_3条 (検査標章)

(検査標章)第三十七条の三検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。2法第六十六条第三項の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。

第37_4条 (保安基準適合標章の表示)

(保安基準適合標章の表示)第三十七条の四保安基準適合標章は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第二号様式又は第二号様式の二による有効期間及び自動車登録番号が見やすいように表示しなければならない。

第38条 (自動車検査証の変更記録の申請等)

(自動車検査証の変更記録の申請等)第三十八条第三十六条第一項の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。2第三十六条第二項の規定は、使用者の変更(当該自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。)又は自動車運送事業の用に供しない自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。3法第六十七条第一項の規定により国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。一限定自動車検査証の交付を受けている場合当該限定自動車検査証二第四十条第一項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている場合当該自動車検査証保管証明書4運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、当該自動車の車両番号が第三十六条の十七に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、その車両番号を変更するものとする。5運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、車両番号標が滅失し、毀損し、その識別が困難となり、法第七十六条の規定に基づき国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又は車両番号の変更の申請があつたときは、車両番号を変更することができる。6運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前二項の規定により車両番号を変更したときは、その変更について、自動車検査証に変更記録しなければならない。7前三項の規定は、二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第四項中「第三十六条の十七」とあるのは「第三十六条の十八」と読み替えるものとする。8法第六十七条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。一自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第十三条第一項に規定する指定自動車にあつては、使用の本拠の位置(同法第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域外から同項に規定する窒素酸化物対策地域内への変更(変更後の使用の本拠の位置が自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第四百六号)による改正前の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第一条の特定地域であつた地域(以下この号において「旧特定地域」という。)である場合にあつては、旧特定地域外から旧特定地域内への変更)に限る。)二自動車の長さ、幅又は高さ三車体の形状四原動機の型式五燃料の種類六自家用又は事業用の別七用途八被牽けん引自動車にあつては、牽けん引自動車の車名又は型式九乗車定員又は最大積載量十牽けん引自動車にあつては、被牽けん引自動車の車名又は型式十一第三十五条の三第一項第二十九号に掲げる事項十二第三十五条の三第一項第二十二号ハに掲げる事項9第三十六条第十四項の規定は、構造等変更検査の申請について準用する。10第一項において準用する第三十六条第一項、第三項及び前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。

第39条 (点検整備記録簿の提示)

(点検整備記録簿の提示)第三十九条継続検査、臨時検査又は構造等変更検査を受けようとする者は、法第六十二条第三項、法第六十三条第三項又は法第六十七条第四項において準用する法第五十九条第三項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車に係る点検整備記録簿を提示しなければならない。

第39_2条 (限定自動車検査証等の返納)

(限定自動車検査証等の返納)第三十九条の二限定自動車検査証の交付を受けている自動車の使用者(予備検査の結果交付を受けた自動車にあつては、所有者)又は第四十条第一項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている自動車の使用者は、当該自動車について法第六十九条第一項各号に掲げる事由があつたときは、当該限定自動車検査証又は当該自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。

第40条 (自動車検査証保管証明書の交付等)

(自動車検査証保管証明書の交付等)第四十条法第六十九条第二項の規定により自動車検査証の返納があつたときは、当該自動車の使用者に第九号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。2法第六十九条第三項の規定により自動車検査証の返付を受ける者は、当該自動車検査証と引き換えに自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。

第40_2条 (解体等に係る届出を必要としない自動車)

(解体等に係る届出を必要としない自動車)第四十条の二法第六十九条の二第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。一車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車二被牽けん引自動車である検査対象軽自動車三二輪の小型自動車

第40_3条 (解体等に係る届出)

(解体等に係る届出)第四十条の三法第六十九条の二第一項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項(使用済自動車の解体に係る届出にあつては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を提出しなければならない。一車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る届出にあつては、自動車検査証が返納された際の車両番号)二車台番号三届出者の氏名又は名称及び住所四届出の原因及びその日付五届出の年月日2前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第一号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。一当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面二自動車検査証が返納された後に所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について軽自動車検査ファイルに法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の記録がなされていないときは、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる書面三当該届出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の車両番号の指定の際存したものでなくなつたときは、その事実を証するに足りる書面

第40_4条 (使用済自動車の解体に係る届出の際の明示事項)

(使用済自動車の解体に係る届出の際の明示事項)第四十条の四法第六十九条の二第二項において準用する法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一車台番号二使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第九項又は第十項の規定による移動報告の番号(第六十七条の二第一項第二号において「移動報告番号」という。)

第40_5条 (輸出に係る届出を必要としない自動車)

(輸出に係る届出を必要としない自動車)第四十条の五法第六十九条の二第三項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。一車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車二被牽けん引自動車である検査対象軽自動車三二輪の小型自動車四登録証書の交付を受けた検査対象軽自動車

第40_6条 (輸出に係る届出の開始時期)

(輸出に係る届出の開始時期)第四十条の六法第六十九条の二第三項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。

第40_7条 (輸出に係る届出)

(輸出に係る届出)第四十条の七法第六十九条の二第三項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る届出にあつては、自動車検査証が返納された際の車両番号)二車台番号三届出者の氏名又は名称及び住所四届出の年月日五輸出の予定日2前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第一号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。一当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面二自動車検査証が返納された後に所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について軽自動車検査ファイルに法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の記録がなされていないときは、当該所有者の変更があつた旨を証明することができる書面3運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、第一項の届出があつた場合であつて、当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該変更について軽自動車検査ファイルに記録するものとする。

第40_8条 (本邦に再輸入することが見込まれる自動車)

(本邦に再輸入することが見込まれる自動車)第四十条の八法第六十九条の二第三項ただし書の輸出に係る届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、検査対象軽自動車のうち本邦と外国との間を往来する自動車であつて、次に掲げるものとする。一貨物の運送の用に供するもの二本邦と外国との間を往来する者の乗用に供するもの

第40_9条 (本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出)

(本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出)第四十条の九法第六十九条の二第三項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一車両番号二車台番号三使用の本拠の位置四届出者の氏名又は名称及び住所五届出の年月日2前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。

第40_10条 (軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置)

(軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置)第四十条の十法第六十九条の三において準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。2法第六十九条の三において準用する法第十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイルに記録がなされた場合又は二輪の小型自動車について所有者の変更があつた場合とする。3法第六十九条の三において準用する法第十八条第二項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。

第40_11条 (自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請)

(自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請)第四十条の十一施行令第八条第六項において準用する令第四十八条第一項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第二号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。一当該自動車の所有権を証明するに足る書面二新所有者の住所を証するに足りる書面

第41条 (臨時検査合格標章の再交付の申請書)

(臨時検査合格標章の再交付の申請書)第四十一条法第七十条の臨時検査合格標章の再交付の申請書は、第十号様式による。

第41_2条 (検査標章の再交付)

(検査標章の再交付)第四十一条の二検査標章の再交付を申請する者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の再交付の申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しなければならない。2検査標章の再交付を受けることができる場合は、検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合のほか、次の各号に掲げる場合とする。一検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合二検査標章をはりつけた自動車登録番号標又は車両番号標を表示することができなくなつた場合(当該自動車を引き続き運行の用に供する場合に限る。)三その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合

第41_3条 (臨時検査合格標章の再交付)

(臨時検査合格標章の再交付)第四十一条の三前条第二項の規定は、臨時検査合格標章の再交付について準用する。

第42条 (予備検査)

(予備検査)第四十二条第三十六条第三項、第四項(自動車検査証返納証明書に係る部分に限る。)、第五項から第七項まで及び第九項から第十四項までの規定は、予備検査の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「あわせて提出する」とあるのは、「提示する」と読み替えるものとする。2前項において準用する第三十六条第五項から第七項まで、第十一項及び第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。3予備検査を申請する者は、法第七十五条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、予備検査の申請書にその旨を記載することをもつて完成検査終了証の提出に代えることができる。4前項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが予備検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(当該申請が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。5前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣(当該照会が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)に対し通知しなければならない。

第43条 第四十三条

第四十三条第三十六条第一項、第二項及び第四項の規定は、法第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。

第43_2条 (構造等に関する事項)

(構造等に関する事項)第四十三条の二法第七十一条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一車名及び型式二普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別三長さ、幅及び高さ四車体の形状五原動機の型式六燃料の種類七原動機の総排気量又は定格出力八人の運送の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のものにあつては、自家用又は事業用九用途十牽けん引自動車にあつては、牽けん引重量又は第五輪荷重並びに被牽けん引自動車の車名及び型式並びに牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量十一被牽けん引自動車にあつては、牽けん引自動車の車名及び型式十二乗車定員又は最大積載量十三車両重量及び車両総重量十四空車状態における軸重十五タンク自動車であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名十六貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量

第43_3条 (軽自動車検査ファイルに記録する事項)

(軽自動車検査ファイルに記録する事項)第四十三条の三施行令第八条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第六十九条の二第五項において準用する法第十五条の二第三項後段の確認をした年月日二法第六十九条の二第六項の返納を受けた年月日三法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所

第43_4条 (二輪自動車検査ファイルに記録する事項)

(二輪自動車検査ファイルに記録する事項)第四十三条の四施行令第八条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項は、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所とする。

第43_5条 (検査記録等事項の略号化)

(検査記録等事項の略号化)第四十三条の五自動車登録ファイル、軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの検査記録事項並びに第四十三条の三及び第四十三条の四に規定する事項(以下「検査記録等事項」という。)のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。一使用者及び所有者の住所並びに使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。)二その型式について法第七十五条第一項の指定を受けた自動車に係る車名及び型式、長さ、幅及び高さ、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、原動機の総排気量又は定格出力、乗車定員又は最大積載量、車両重量並びに空車状態における軸重三前号に規定する自動車以外の自動車に係る車名及び車体の形状四国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所五道路運送車両の保安基準第五十五条第一項の規定により基準の緩和をした自動車に係るその内容であつて、国土交通大臣の定めるもの六タンク自動車に係る積載物品名2前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。

第43_6条 (検査記録等事項の表示に用いる記号)

(検査記録等事項の表示に用いる記号)第四十三条の六規則第四条の規定は、検査記録等事項の表示について準用する。

第43_7条 (検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示)

(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示)第四十三条の七第八条の二第一項本文及び第二項の規定は、法第七十三条第一項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第八条の二第一項本文中「後面」とあるのは「後面(三輪の検査対象軽自動車若しくは被牽けん引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあつてはその後面)」と読み替えるものとする。

第44条 (自動車検査証等の有効期間の起算日)

(自動車検査証等の有効期間の起算日)第四十四条自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の二月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。2自動車予備検査証又は限定自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車予備検査証又は限定自動車検査証を交付する日とする。

第45条 (臨時検査合格標章等の様式等)

(臨時検査合格標章等の様式等)第四十五条次の表の上欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。一 臨時検査合格標章第十一号様式二 検査対象軽自動車の車両番号標第十二号様式三 二輪の小型自動車の車両番号標第十三号様式2第十一条第三項の規定は、前項の車両番号標について準用する。

第45_2条 (申請書等の様式)

(申請書等の様式)第四十五条の二自動車の検査並びに軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する申請書、届出書及び請求書、輸出予定届出証明書、自動車検査証、検査標章、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証並びに法第七十二条の三の規定による証明書(以下「検査記録事項等証明書」という。)の様式については、この省令に定めるもののほか、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)の定めるところによる。

第45_3条 (検査記録事項等証明書)

(検査記録事項等証明書)第四十五条の三検査記録事項等証明書は、法第七十二条第一項の電子情報処理組織によつて作成するものとする。

第45_4条 (基準適合性審査に必要な技術上の情報)

(基準適合性審査に必要な技術上の情報)第四十五条の四法第七十四条の三第一項の国土交通省令で定める技術上の情報は、次の各号に掲げるものとする。一道路運送車両の保安基準に定めのあるものであつて自動車の故障の状態を識別するための番号、記号その他の符号二前号の符号を記録する装置との通信により当該符号を取得するための情報

第46条 (軽自動車検査協会の事務所の管轄区域)

(軽自動車検査協会の事務所の管轄区域)第四十六条軽自動車検査協会は、法第七十四条の三第一項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に報告しなければならない。2国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合においては、遅滞なく当該管轄区域を官報で公示しなければならない。

第47条 (検査対象軽自動車の検査の申請等)

(検査対象軽自動車の検査の申請等)第四十七条前条第一項の規定により軽自動車検査協会がその事務所ごとの管轄区域を定めた場合においては、次の各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等は、当該申請等に係る軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。一法第五十九条第一項の新規検査の申請二法第六十三条第四項に規定する自動車検査証の返納三法第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録の申請又は同条第三項の構造等変更検査の申請四法第六十九条第一項又は第二項に規定する自動車検査証の返納五法第六十九条第四項の自動車検査証返納証明書の交付の申請六法第六十九条の二第三項ただし書の輸出に係る届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令に定める自動車に該当する旨の届出七法第七十条の自動車検査証又は検査標章の再交付の申請八法第七十一条第四項の自動車検査証の交付の申請2前項各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等以外の申請等は、最寄りの軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。

第47_2条 (独立行政法人自動車技術総合機構の基準適合性審査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)

(独立行政法人自動車技術総合機構の基準適合性審査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)第四十七条の二国土交通大臣は、法第七十四条の二第三項の規定により基準適合性審査を行うこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。一国土交通大臣の委任を受けて基準適合性審査を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長二基準適合性審査を開始する日2独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する機構の事務所において同項第二号に掲げる日前に納付された基準適合性審査に係る手数料を当該納付に係る基準適合性審査を同日前に開始していない場合においては、納付した者に速やかに返還しなければならない。3機構は、第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長が基準適合性審査を処理するため必要とする書類を当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。

第47_3条 (運輸監理部長又は運輸支局長の基準適合性審査の機構への引継ぎ)

(運輸監理部長又は運輸支局長の基準適合性審査の機構への引継ぎ)第四十七条の三国土交通大臣は、法第七十四条の二第三項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている基準適合性審査を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。一基準適合性審査を行わないこととする運輸監理部長又は運輸支局長二基準適合性審査を終止する日2前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第三項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。3第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、法第七十四条の二第三項の規定により行つた基準適合性審査に係る書類(第一項第二号に掲げる日において終了している基準適合性審査に係るものを除く。)を機構に送付しなければならない。

第48条 (軽自動車検査協会の検査事務等の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)

(軽自動車検査協会の検査事務等の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)第四十八条国土交通大臣は、法第七十四条の三第三項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。一国土交通大臣の委任を受けて軽自動車の検査事務を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長二軽自動車の検査事務を開始する日2その使用の本拠の位置が前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る第四十七条第一項各号に掲げる申請等は、前項第二号に掲げる日以後においては、同条同項の規定にかかわらず、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対してするものとする。3前項の軽自動車に係る継続検査又は臨時検査の申請は、第一項第二号に掲げる日以後においては、第四十七条第二項の規定にかかわらず第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域においてする場合は当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して、当該管轄区域以外の区域においてする場合は最寄りの軽自動車検査協会の事務所に対してするものとする。4軽自動車検査協会は、第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車検査協会の事務所において第一項第二号に掲げる日前に受け付けた軽自動車の検査事務に関する申請に係る申請書及び手数料を当該申請に係る軽自動車の検査事務を同日前に開始していない場合においては、速やかに申請者に返還しなければならない。5軽自動車検査協会は、第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長が第二項の規定による申請に係る軽自動車の検査事務を処理するため必要とする書類を当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。

第49条 (運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の軽自動車検査協会への引継ぎ)

(運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の軽自動車検査協会への引継ぎ)第四十九条国土交通大臣は、法第七十四条の三第三項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。一検査事務を行わないこととする運輸監理部長又は運輸支局長二軽自動車の検査事務を終止する日2前項第二号に掲げる日以後においては、前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る第四十七条第一項各号に掲げる申請等又は当該軽自動車に係る継続検査若しくは臨時検査に係る申請は、前条第二項又は第三項の規定にかかわらず、それぞれ第四十七条第一項又は第二項の規定の例による。3第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第五項の規定により送付された書類を軽自動車検査協会に返還しなければならない。4第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第二項及び第三項の規定により行なつた軽自動車の検査に係る検査記録等事項を軽自動車検査協会に通報しなければならない。

第49_2条 (審査結果の通知)

(審査結果の通知)第四十九条の二法第七十四条の二第二項及び第百一条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により行うものとする。一法第七十四条の二第一項及び第百一条第一項第一号の審査次に掲げる事項イ車台番号又は自動車登録番号(軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号)ロ当該審査の結果二法第百一条第一項第二号の審査次に掲げる事項イ法第九十九条の三第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び当該許可に係る自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号)第二条第二項第一号に規定する業務管理システムの名称ロ当該審査の結果2前項の場合において、前項各号に掲げる審査の結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。

第49_3条 (継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託の申請等)

(継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託の申請等)第四十九条の三法第七十四条の五第一項の規定により継続検査に係る法第六十二条第二項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに法第六十六条第二項の規定による検査標章の交付に関する事務(継続検査の結果の判定及び第四十九条の六に規定する事務を除く。以下「特定記録等事務」という。)の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業場の名称及び所在地三第四十九条の九の規定により選任する特定記録等事務責任者の氏名四現に営んでいる事業の種類2運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前項の申請書のほか、第四十九条の七に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。3運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第七十四条の五第一項の委託をしたときは、その旨及び委託番号を同項の委託を受けた者に通知するものとする。

第49_4条 (運輸支局長等からの記録事項の通知)

(運輸支局長等からの記録事項の通知)第四十九条の四運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、継続検査により自動車検査証を返付する場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該自動車が保安基準に適合すると認める旨、自動車検査証の有効期間、自動車登録番号その他の自動車検査証への記録を行うために必要な事項を、当該継続検査の申請に係る申請書に記載された委託番号を有する特定記録等事務代行者に通知するものとする。一当該継続検査の申請が電子申請(電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合二当該継続検査の申請書に特定記録等事務代行者が特定記録等事務を行う旨及び特定記録等事務を行う特定記録等事務代行者の委託番号の記載がある場合三当該継続検査の申請書に記載された委託番号を有する特定記録等事務代行者が、当該申請を受けた運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)から法第七十四条の五第一項の規定による委託を受けている場合四当該継続検査の申請書に記載された委託番号を有する特定記録等事務代行者が当該継続検査に際し、法第九十四条の五第二項の規定による提供を行つた者又は当該継続検査の申請を電子申請により行つた者のいずれかである場合

第49_5条 (特定記録等事務代行者の公表等)

(特定記録等事務代行者の公表等)第四十九条の五運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第七十四条の五第一項の規定により委託をしたとき又は第四十九条の十三の規定による承認をしたとき若しくは第四十九条の十四の規定による届出を受けたときは、特定記録等事務代行者に関する記録を作成しなければならない。2国土交通大臣は、前項の規定により作成された記録を取りまとめ、インターネットの利用その他適切な方法により次に掲げる事項を公表するものとする。一特定記録等事務代行者の氏名又は名称並びに法人にあつては、住所及びその代表者の氏名二委託に係る特定記録等事務を処理する事業場の名称及び所在地三委託に係る特定記録等事務の対象とする自動車の範囲

第49_6条 (委託することのできない事務)

(委託することのできない事務)第四十九条の六法第七十四条の五第一項の国土交通省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一法第六十一条第三項の規定による自動車検査証の有効期間の短縮に係る事務二法第九十七条の二第二項の規定による自動車税種別割又は軽自動車税種別割を課した地方公共団体に対するその額の納付の有無の事実の確認に係る事務及び同条第三項の規定による自動車検査証の不返付に係る事務三法第九十七条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の不返付に係る事務四道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の七第二項の規定による自動車検査証の不返付に係る事務

第49_7条 (特定記録等事務代行者の要件)

(特定記録等事務代行者の要件)第四十九条の七法第七十四条の五第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。一特定記録等事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すること。二特定記録等事務を適確に遂行するために必要な設備を有すること。三次に掲げる者に該当しないこと。イ一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者ロ第四十九条の十六又は第四十九条の二十九の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者ハ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するものニ法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

第49_8条 (標識)

(標識)第四十九条の八特定記録等事務代行者が掲げる標識の様式は、第一号様式の四とする。

第49_9条 (特定記録等事務責任者)

(特定記録等事務責任者)第四十九条の九特定記録等事務代行者は、事業場ごとに、特定記録等事務に関する事項を処理させるため、特定記録等事務責任者を選任しなければならない。

第49_10条 (通知を受けて講ずる措置)

(通知を受けて講ずる措置)第四十九条の十第四十九条の四の規定による通知があつた場合には、特定記録等事務代行者は、次に掲げる措置を執らなければならない。一通知を受けた自動車検査証の有効期間、自動車登録番号その他の自動車検査証への記録を行うために必要な事項を自動車検査証に記録すること。二通知を受けた自動車検査証の有効期間と同一の有効期間を表示した検査標章を交付すること。

第49_11条 (自動車登録番号の確認)

(自動車登録番号の確認)第四十九条の十一特定記録等事務代行者は、前条の措置を執る場合において自動車検査証に記載された自動車登録番号が第四十九条の四の規定により通知を受けた自動車登録番号と同一であることを確認した後でなければ、特定記録等事務をしてはならない。

第49_12条 (検査標章の保管)

(検査標章の保管)第四十九条の十二特定記録等事務代行者は、事業場ごとに、検査標章の適切な保管設備を設け、これに検査標章を保管しなければならない。2特定記録等事務代行者は、保管中の検査標章を紛失した場合には、直ちに、その年月日、枚数、理由その他必要な事項を運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。

第49_13条 (事業場の位置の変更の承認)

(事業場の位置の変更の承認)第四十九条の十三特定記録等事務代行者は、事業場の位置を変更しようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(法七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の承認を受けなければならない。

第49_14条 (氏名又は名称等の変更の届出)

(氏名又は名称等の変更の届出)第四十九条の十四特定記録等事務代行者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業場の名称三特定記録等事務責任者の氏名

第49_15条 (委託業務廃止の届出)

(委託業務廃止の届出)第四十九条の十五特定記録等事務代行者は、特定記録等事務の業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。

第49_16条 (委託の解除)

(委託の解除)第四十九条の十六運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、特定記録等事務代行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、特定記録等事務の委託を解除することができる。一第四十九条の七各号の要件を備えなくなつたとき。二法又はこの省令の規定に違反したとき。

第49_17条 (自動車検査証の変更記録に関する事務の委託の申請等)

(自動車検査証の変更記録に関する事務の委託の申請等)第四十九条の十七法第七十四条の六第一項の規定により法第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査及び第四十九条の二十に規定する事務を除く。以下「特定変更記録事務」という。)の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業場の名称及び所在地三第四十九条の二十三の規定により選任する特定変更記録事務責任者の氏名四現に営んでいる事業の種類2運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前項の申請書のほか、第四十九条の二十一に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。3運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第七十四条の六第一項の委託をしたときは、その旨及び委託番号を同項の委託を受けた者に通知するものとする。

第49_18条 (運輸支局長等からの記録事項の通知)

(運輸支局長等からの記録事項の通知)第四十九条の十八運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、変更記録をする場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該変更記録をすることが適当であると認める旨、変更があつた自動車検査証記録事項、変更記録に係る自動車登録番号その他の自動車検査証の変更記録を行うために必要な事項を当該変更記録の申請に係る申請書に記載された委託番号を有する特定変更記録事務代行者に通知するものとする。一当該変更記録の申請が電子申請による場合二当該変更記録の申請書に特定変更記録事務代行者が特定変更記録事務を行う旨及び特定変更記録事務を行う特定変更記録事務代行者委託番号の記載がある場合三当該変更記録の申請書に記載された委託番号を有する特定変更記録事務代行者が、当該申請を受けた運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)から法第七十四条の六第一項の規定による委託を受けている場合四当該変更記録の申請書に記載された委託番号を有する特定変更記録事務代行者が当該変更記録の申請を電子申請により行つた者である場合(ただし、所有者又は使用者が自ら当該変更記録の申請を電子申請により行つた場合にあつては、この限りではない。)五当該変更記録の申請が、自動車検査証記録事項のうち第三十五条の三に規定する自動車検査証の記載事項の変更を伴うものでない場合

第49_19条 (特定変更記録事務代行者の公表等)

(特定変更記録事務代行者の公表等)第四十九条の十九運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第七十四条の六第一項の規定により委託をしたとき又は第四十九条の二十六の規定による承認をしたとき若しくは第四十九条の二十七の規定による届出を受けたときは、特定変更記録事務代行者に関する記録を作成しなければならない。2国土交通大臣は、前項の規定により作成された記録を取りまとめ、インターネットの利用その他適切な方法により次に掲げる事項を公表するものとする。一特定変更記録事務代行者の氏名又は名称並びに法人にあつては、住所及びその代表者の氏名二委託に係る特定変更記録事務を処理する事業場の名称及び所在地三委託に係る特定変更記録事務の対象とする自動車の範囲

第49_20条 (委託することのできない事務)

(委託することのできない事務)第四十九条の二十法第七十四条の六第一項の国土交通省令で定める事務は、法第六十七条第三項の規定による保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるかどうかの判定に係る事務とする。

第49_21条 (特定変更記録事務代行者の要件)

(特定変更記録事務代行者の要件)第四十九条の二十一法第七十四条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。一特定変更記録事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すること。二特定変更記録事務を適確に遂行するために必要な設備を有すること。三次に掲げる者に該当しないこと。イ一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者ロ第四十九条の十六又は第四十九条の二十九の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者ハ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するものニ法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

第49_22条 (標識)

(標識)第四十九条の二十二特定変更記録事務代行者が掲げる標識の様式は、第一号様式の五とする。

第49_23条 (特定変更記録事務責任者)

(特定変更記録事務責任者)第四十九条の二十三特定変更記録事務代行者は、事業場ごとに、自動車検査証の変更記録に関する事項を処理させるため、特定変更記録事務責任者を選任しなければならない。

第49_24条 (通知を受けて講ずる措置)

(通知を受けて講ずる措置)第四十九条の二十四第四十九条の十八の規定による通知があつた場合には、特定変更記録事務代行者は、変更があつた自動車検査証記録事項、変更記録に係る自動車登録番号その他の自動車検査証の変更記録を行うために必要な事項を自動車検査証に記録しなければならない。

第49_25条 (自動車登録番号の確認)

(自動車登録番号の確認)第四十九条の二十五特定変更記録事務代行者は、前条の措置を執る場合において自動車検査証に記載された自動車登録番号が第四十九条の十八の規定により通知を受けた自動車登録番号と同一であることを確認した後でなければ、特定変更記録事務をしてはならない。

第49_26条 (事業場の位置の変更の承認)

(事業場の位置の変更の承認)第四十九条の二十六特定変更記録事務代行者は、事業場の位置を変更しようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(法七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の承認を受けなければならない。

第49_27条 (氏名又は名称等の変更の届出)

(氏名又は名称等の変更の届出)第四十九条の二十七特定変更記録事務代行者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業場の名称三特定変更記録事務責任者の氏名

第49_28条 (委託業務廃止の届出)

(委託業務廃止の届出)第四十九条の二十八特定変更記録事務代行者は、特定変更記録事務の業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。

第49_29条 (委託の解除)

(委託の解除)第四十九条の二十九運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、特定変更記録事務代行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、特定変更記録事務の委託を解除することができる。一第四十九条の二十一各号の要件を備えなくなつたとき。二法又はこの省令の規定に違反したとき。

第50条 (改善措置の勧告の対象とならない自動車及び特定後付装置)

(改善措置の勧告の対象とならない自動車及び特定後付装置)第五十条法第六十三条の二第一項の国土交通省令で定める自動車は、自動車を輸入することを業とする者が輸入した自動車であつて、外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から自動車を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入した自動車(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)以外のもの及び道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定に基づく認定を受けた自動車以外のものとする。2法第六十三条の二第二項の国土交通省令で定める特定後付装置は、自動車の装置を輸入することを業とする者が輸入した特定後付装置であつて、外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から特定後付装置を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入した特定後付装置(外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者が自ら輸入した特定後付装置を含む。)以外のものとする。

第51条 (使用者等への周知の措置)

(使用者等への周知の措置)第五十一条法第六十三条の三第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号及び第二号に掲げる事項を自動車の使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置とする。2法第六十三条の三第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号及び第二号に掲げる事項を特定後付装置の使用者、自動車特定整備事業者及び特定後付装置の販売業者に周知させるための措置とする。

第51_2条 (実施状況の報告)

(実施状況の報告)第五十一条の二法第六十三条の三第四項に規定する自動車製作者等の報告は、改善措置が完了するまで(国土交通大臣が報告の必要がなくなつたと認めた場合は、その時まで)、三月ごとに行うものとする。2法第六十三条の三第四項に規定する装置製作者等の報告は、改善措置の届出の日から三年間、三月ごとに行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特定後付装置の改善措置の実施状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当該報告の期間を延長し又は短縮することができる。

第52条 (自動車検査証等の提示の命令)

(自動車検査証等の提示の命令)第五十二条地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。一法第四十三条第一項の規定による制限の付加二法第五十四条第一項又は法第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示三道路運送車両の保安基準第五十五条の規定による基準の緩和四前三号に掲げる処分(法第五十四条第一項及び法第五十四条の二第一項の規定による命令を除く。)の取消し五第二号の命令(法第五十四条第一項の規定によるものに限る。)に従つたことの確認2地方運輸局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分が行われたとき(第三号に掲げる処分にあつては、当該処分をしようとするとき)は、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。一特区法第八条第八項の規定による技術実証区域計画(特殊仕様自動車運行を含むものに限る。)の認定二特区法第十一条第一項又は特区法第二十五条の二第十七項の規定による前号の認定の取消し三特区法第二十五条の三第二項の規定による特区法第二十五条の二第七項の指定の取消し四道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定による認定五道路運送車両の保安基準第五十八条の三第三項の規定による認定の取消し

第53条 (制限又は緩和の記録)

(制限又は緩和の記録)第五十三条前条第一項各号に掲げる処分(第二号、第四号(第二号の指示の取消しに限る。)及び第五号に掲げる処分を除く。)は、当該自動車検査証にその旨を記録することにより行う。

第54条 (制限の表示)

(制限の表示)第五十四条自動車の使用者は、第五十二条第一項第一号、第二号(法第五十四条第一項及び法第五十四条の二第一項の規定による指示に係るものに限る。)及び第三号並びに第二項第一号に掲げる処分に係る自動車(第一項第三号に係るものにあつては、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付されたもの(専ら道路(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所に限る。)の上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものを除く。)に限る。)を運行の用に供しようとするときは、第十九号様式による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示しなければならない。2自動車の使用者は、第五十二条第一項第四号に掲げる処分を受けたとき並びに第二項第二号及び第三号に掲げる処分が行われたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。

第54_2条 第五十四条の二

第五十四条の二自動車の使用者は、第五十二条第二項第四号に掲げる処分に係る自動車を運行の用に供しようとするときは、第十九号様式の二による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示しなければならない。2自動車の使用者は、第五十二条第二項第五号に掲げる処分が行われたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。

第57条 (認証基準)

(認証基準)第五十七条法第八十条第一項第一号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。一事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第四に掲げる規模の車両置場を有するものであること。イ分解整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の屋内作業場ロ電子制御装置整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の電子制御装置点検整備作業場。ただし、電子制御装置点検整備作業場は、屋内作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る。次号において同じ。)と兼用することができる。二屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること。三屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は、平滑に舗装されていること。四事業場は、別表第五に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。五電子制御装置整備を行う事業場にあつては、法第五十七条の二第一項に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報(第三条第九号の自動車の整備又は改造を行わない場合にあつては、自動運行装置に係るものを除く。)及び運行補助装置の機能の調整(第六十二条の二の二第一項第六号において「エーミング作業」という。)に必要な機器を入手することができる体制を有すること。六事業場には、二人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。七事業場において特定整備に従事する従業員について、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件を満たすこと。イ分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号イ及びハにおいて同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。ロ電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号ロ及びハにおいて同じ。)に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級若しくは三級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。ハ分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場少なくとも一人の一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。

第58条 (変更届出事項)

(変更届出事項)第五十八条法第八十一条第一項第四号に規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。

第62条 (標識の様式)

(標識の様式)第六十二条法第八十九条の様式は、第二十号様式による。

第62_2条 (特定整備記録簿の記載事項)

(特定整備記録簿の記載事項)第六十二条の二法第九十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一特定整備時の総走行距離二第六十二条の二の二第一項第七号に規定する整備主任者の氏名三自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

第62_2_2条 (自動車特定整備事業者の遵守事項)

(自動車特定整備事業者の遵守事項)第六十二条の二の二法第九十一条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場合を除き、自ら管理するウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。イ自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が五人以下である場合ロ自ら管理するウェブサイトを有していない場合二法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供すること。三依頼者に対し、行つていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは整備を不当に行い、その料金を請求しないこと。四道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。五電子制御装置整備を行う事業場にあつては、当該電子制御装置整備を適切に実施するため、法第五十七条の二第一項に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報に基づき、必要な点検及び整備を実施すること。六電子制御装置整備を行う事業場にあつては、エーミング作業が適切に実施されるよう必要な措置を講ずること。六の二エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、みだりに当該エアコンディショナーに充塡されているフロン類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二条第一項に規定するフロン類をいう。)を大気中に放出しないこと。六の三検査整備用電子情報処理組織(車載式故障診断装置の診断の結果を活用して自動車が道路運送車両の保安基準に定める基準に適合するかどうかの確認を行うため、機構の使用に係る電子計算機と自動車特定整備事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次号において同じ。)を使用する事業場にあつては、当該検査整備用電子情報処理組織の安全性を確保するために必要な措置を講ずること。六の四検査整備用電子情報処理組織を使用する事業場にあつては、当該検査整備用電子情報処理組織を使用して機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに情報を記録するときは、正確な情報を記録すること。七事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であつて、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも一人に特定整備及び法第九十一条の特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。ただし、当該事項を統括管理する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。イ分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者ロ電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者ハ分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者八整備主任者であつて次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。イ整備主任者として新たに届け出た者ロ最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者九事業場以外の場所において特定整備を行う場合にあつては、当該特定整備の適切な実施のために必要なものとして国土交通大臣が定める要件を満たすこと。十他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと。2自動車特定整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車特定整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた日から十五日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。一届出者の氏名又は名称及び住所二整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地三整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日3前項の届出書には、同項第三号の者が一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定(第一項第七号ロ及びハに掲げる事業場にあつては、一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。)に限る。)に合格したこと又は電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了したこと(前項第三号の者が第一項第七号ロ及びハに掲げる事業場の統括管理業務を行う場合に限る。)を証する書面を添付しなければならない。

第62_2_3条 (本人確認方法)

(本人確認方法)第六十二条の二の三法第九十六条の二の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第三十三条第四項、法第七十五条第五項又は法第九十四条の五第二項(法第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受ける方法二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及びそれにより確認される電子署名(同法第二条第一項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第三十三条第四項、法第七十五条第五項又は法第九十四条の五第二項(法第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受ける方法三識別番号及び暗証番号を用いる方法四氏名又は名称及び住所を証するに足りる書面を提示させる方法

第62_2_4条 (確認事項)

(確認事項)第六十二条の二の四法第九十六条の二の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第三十三条第四項、法第七十五条第五項又は法第九十四条の五第二項(法第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供をした者が本人であること。二法第七十五条第五項に規定する事項の提供をした者が同条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者であること。三法第九十四条の五第二項(法第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供をした者が指定自動車整備事業者であること。

第62_2_5条 (登録の申請)

(登録の申請)第六十二条の二の五法第九十六条の二の規定により登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名二情報処理業務を行おうとする事業場の名称及び所在地三情報処理業務の開始の予定日四自動公衆送信において登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号五提供を受けようとする法第七条第四項各号に掲げる規定に規定する事項の別六附帯情報処理業務(第三項に規定する附帯情報処理業務をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項イ附帯情報処理業務の開始の予定日ロ提供又は通知を受けようとする次に掲げる規定に規定する事項の別(1)自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条第二項(2)使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第一項ただし書(3)第六十二条の五第二項(第六十二条の六第二項において準用する場合を含む。)2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書二個人にあつては住民票の写し三法人にあつては役員の名簿及び履歴書四組織及び運営に関する事項を記載した書類五情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類六登録申請者が法第九十六条の三各号に該当しないことを信じさせるに足る書類七登録申請者が法第九十六条の四第一項前段の電子計算機及びプログラムを有することを証する書類八附帯情報処理業務を行おうとする場合にあつては、次に掲げる書類イ附帯情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類ロ登録申請者が附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有することを証する書類九その他参考になることを記載した書類3登録情報処理機関は、附帯情報処理業務として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。一自動車損害賠償保障法第九条第二項に規定する事項の提供を受け、委託を受けて当該提供をした者について第六十二条の二の三で定める方法による本人であることの確認及び同法第六条第一項に規定する保険会社又は同条第二項に規定する組合であることの確認を行い、並びに同法第九条第四項の規定による当該行政庁の照会に対して回答する業務二使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第一項ただし書に規定する通知を受け、委託を受けて当該通知をした者について第六十二条の二の三で定める方法による本人であることの確認及び同法第九十二条第一項に規定する資金管理法人であることの確認を行い、並びに同法第七十四条第二項の規定による国土交通大臣等の照会に対して回答する業務三令第十四条第四項並びに規則第六条の九第五項、第六条の十二第五項及び第六条の十五第四項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(令第十四条第四項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務にあつては、法第七条第五項の規定によるものを除く。)四第六十二条の五第二項(第六十二条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について第六十二条の二の三で定める方法による本人であることの確認及び法第七十五条の三第一項の規定により一酸化炭素等発散防止装置の型式について指定を受けた者(第六十二条の六第二項において準用する場合にあつては、法第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者)であることの確認を行い、並びに第三十六条第十項(同条第十二項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項の規定による国土交通大臣又は軽自動車検査協会の照会に対して回答する業務

第62_2_6条 (登録情報処理機関登録簿の記載事項)

(登録情報処理機関登録簿の記載事項)第六十二条の二の六法第九十六条の四第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一情報処理業務を行う事業場の名称二情報処理業務の開始の日三附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項イ附帯情報処理業務の開始の日ロ提供又は通知を受ける前条第一項第六号ロ(1)から(3)までに掲げる規定に規定する事項の別

第62_2_7条 (登録情報処理機関登録簿の閲覧)

(登録情報処理機関登録簿の閲覧)第六十二条の二の七法第九十六条の四第三項の登録情報処理機関登録簿は、国土交通省に備えて公衆の閲覧に供するものとする。

第62_2_8条 (公衆の閲覧に供する事項)

(公衆の閲覧に供する事項)第六十二条の二の八法第九十六条の四第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名二登録年月日及び登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号三情報処理業務に関する約款及び料金四情報処理業務を行う事業場の名称及び所在地五提供を受ける法第七条第四項各号に掲げる規定に規定する事項の別六附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項イ附帯情報処理業務に関する約款及び料金ロ提供又は通知を受ける第六十二条の二の五第一項第六号ロ(1)から(3)までに掲げる規定に規定する事項の別

第62_2_9条 (登録の更新)

(登録の更新)第六十二条の二の九第六十二条の二の三から前条までの規定は、法第九十六条の五第一項の登録の更新について準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 道路運送車両法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/doronsosharyo-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/doronsosharyo-ho_2