道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

法令番号
昭和48年政令第255号
施行日
2002-07-01
最終改正
2002-06-07
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
348CO0000000255
ステータス
active
目次
  1. 1 (軽自動車検査記録簿への記録等)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (臨時検査に関する経過措置)

第1条 (軽自動車検査記録簿への記録等)

(軽自動車検査記録簿への記録等)第一条国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、国土交通省令で定める様式の軽自動車検査記録簿を備え、これに検査対象軽自動車に係る法第七十二条第一項に規定する事項を記録するものとする。2道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第四項に規定する国土交通大臣の権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。3前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。4前三項に定めるもののほか、軽自動車検査記録簿への記録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第2条 (臨時検査に関する経過措置)

(臨時検査に関する経過措置)第二条改正法附則第二条第一項の規定により法第六十六条第一項の規定による検査標章を表示することを要しない検査対象軽自動車は、法第六十三条の規定の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000255

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/doronsosharyo-ho-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/doronsosharyo-ho-no