第1条 第一条
第一条道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号。以下「法」という。)による道路交通事業財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定(工場図面に関する規定を除く。)を準用する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000010015
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> 道路交通事業抵当登記規則 (出典: https://jpcite.com/laws/dorokotsu-jigyo-teito_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)