第1条 第一条
第一条道路交通事業抵当法(以下「法」という。)第二条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第十八条第二項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000261
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 道路交通事業抵当法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/dorokotsu-jigyo-teito_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)