道路交通事業抵当法施行令

法令番号
昭和27年政令第261号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-01-31
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
327CO0000000261
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 第二条

第1条 第一条

第一条道路交通事業抵当法(以下「法」という。)第二条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第十八条第二項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

第2条 第二条

第二条法第十八条第一項ただし書に規定する国土交通大臣の職権のうち、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業並びに一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第六十七条第一項の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)及び第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十七条の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)に関するものは、地方運輸局長に委任する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000261

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> 道路交通事業抵当法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/dorokotsu-jigyo-teito_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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