道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令

法令番号
昭和32年運輸省令第19号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-03-29
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
332M50000800019
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (関係省令の廃止)
  4. 3 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第2条 (関係省令の廃止)

(関係省令の廃止)第二条次の各号に掲げる省令は、廃止する。一道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令(昭和三十二年運輸省令第十九号)

第3条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000800019

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 道路に関する調査をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/doro-ni-kansu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/doro-ni-kansu