第1条 (この政令の趣旨)
(この政令の趣旨)第一条この政令は、道路を新設し、又は改築する場合における高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準にあつては、道路法(以下「法」という。)第三十条第一項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)並びに道路管理者である地方公共団体の条例で都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(同項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものを除く。)を定めるに当たつて参酌すべき一般的技術的基準を定めるものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年七月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
第2条 (用語の定義)
(用語の定義)第二条この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一歩道専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。二自転車道専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。三自転車歩行者道専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。四車道専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。五車線一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。六付加追越車線専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。七登坂車線上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。八屈折車線自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。九変速車線自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。十中央帯車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。十一副道盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。十二路肩道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。十三側帯車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。十四停車帯主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。十五自転車通行帯自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分をいう。十六軌道敷専ら路面電車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十三号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。十七交通島車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。十八植樹帯専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。十九路上施設道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。二十都市部市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。二十一地方部都市部以外の地域をいう。二十二計画交通量道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、国土交通省令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に関する計画を策定する者で国土交通省令で定めるものが定める自動車の日交通量をいう。二十三設計速度道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。二十四視距車線(車線を有しない道路にあつては、車道(自転車通行帯を除く。)。以下この号において同じ。)の中心線上一・二メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ十センチメートルの物の頂点を見通すことができる距離を当該車線の中心線に沿つて測つた長さをいう。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、改正後の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該規定に相当する改正前の規定があるときは、当該部分に関しては、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第六条の規定による改正後の道路構造令第四条及び第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 (道路の区分)
(道路の区分)第三条道路は、次の表に定めるところにより、第一種から第四種までに区分するものとする。 道路の存する地域地方部都市部高速自動車国道及び自動車専用道路又はその他の道路の別高速自動車国道及び自動車専用道路第一種第二種その他の道路第三種第四種2第一種の道路は、第一号の表に定めるところにより第一級から第四級までに、第二種の道路は、第二号の表に定めるところにより第一級又は第二級に、第三種の道路は、第三号の表に定めるところにより第一級から第五級までに、第四種の道路は、第四号の表に定めるところにより第一級から第四級までに、それぞれ区分するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、該当する級が第一種第四級、第二種第二級、第三種第五級又は第四種第四級である場合を除き、該当する級の一級下の級に区分することができる。一第一種の道路 計画交通量(単位 一日につき台)三〇、〇〇〇以上二〇、〇〇〇以上三〇、〇〇〇未満一〇、〇〇〇以上二〇、〇〇〇未満一〇、〇〇〇未満 道路の存する地域の地形道路の種類高速自動車国道平地部第一級第二級第三級山地部第二級第三級第四級高速自動車国道以外の道路平地部第二級第三級山地部第三級第四級二第二種の道路 道路の存する地区大都市の都心部以外の地区大都市の都心部道路の種類 高速自動車国道第一級高速自動車国道以外の道路第一級第二級三第三種の道路 計画交通量(単位 一日につき台)二〇、〇〇〇以上四、〇〇〇以上二〇、〇〇〇未満一、五〇〇以上四、〇〇〇未満五〇〇以上一、五〇〇未満五〇〇未満 道路の存する地域の地形道路の種類一般国道平地部第一級第二級第三級山地部第二級第三級第四級都道府県道平地部第二級第三級山地部第三級第四級市町村道平地部第二級第三級第四級第五級山地部第三級第四級第五級四第四種の道路 計画交通量(単位 一日につき台)一〇、〇〇〇以上四、〇〇〇以上一〇、〇〇〇未満五〇〇以上四、〇〇〇未満五〇〇未満道路の種類一般国道第一級第二級都道府県道第一級第二級第三級市町村道第一級第二級第三級第四級3前二項の規定による区分は、当該道路の交通の状況を考慮して行なうものとする。4第一種、第二種、第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあつては、高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂う回することができる道路があるときは、小型自動車等(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあつては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができる。5第一種、第二種、第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路について小型自動車等のみの通行の用に供する車線を設けようとするときは、当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。6道路は、小型道路(第四項に規定する小型自動車等(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあつては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路及び前項に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る道路の部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の道路及び道路の部分をいう。以下同じ。)とに区分するものとする。
第3_2条 (高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準)
(高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準)第三条の二高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、次条から第四十一条までに定めるところによる。
第4条 (設計車両)
(設計車両)第四条道路の設計に当たつては、第一種、第二種、第三種第一級若しくは第四種第一級の普通道路又は重要物流道路(法第四十八条の十七第一項の規定により指定された重要物流道路をいう。以下同じ。)である普通道路にあつては小型自動車及びセミトレーラ連結車(自動車と前車軸を有しない被牽けん引車との結合体であつて、被牽けん引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被牽けん引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。)が、その他の普通道路にあつては小型自動車及び普通自動車が、小型道路にあつては小型自動車等が安全かつ円滑に通行することができるようにするものとする。2道路の設計の基礎とする自動車(以下「設計車両」という。)の種類ごとの諸元は、それぞれ次の表に掲げる値とする。 諸元(単位 メートル)長さ幅高さ前端オーバハング軸距後端オーバハング最小回転半径設計車両小型自動車四・七一・七二〇・八二・七一・二六小型自動車等六二二・八一三・七一・三七普通自動車一二二・五三・八一・五六・五四一二セミトレーラ連結車一六・五二・五三・八(重要物流道路である普通道路にあつては、四・一)一・三前軸距 四二・二一二後軸距 九この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 前端オーバハング 車体の前面から前輪の車軸の中心までの距離をいう。二 軸距 前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心までの距離をいう。三 後端オーバハング 後輪の車軸の中心から車体の後面までの距離をいう。
第5条 (車線等)
(車線等)第五条車道(副道、停車帯、自転車通行帯その他国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、この限りでない。2道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、二とする。区分地形設計基準交通量(単位 一日につき台)第一種第二級平地部一四、〇〇〇第三級平地部一四、〇〇〇山地部一〇、〇〇〇第四級平地部一三、〇〇〇山地部九、〇〇〇第三種第二級平地部九、〇〇〇第三級平地部八、〇〇〇山地部六、〇〇〇第四級平地部八、〇〇〇山地部六、〇〇〇第四種第一級 一二、〇〇〇第二級 一〇、〇〇〇第三級 九、〇〇〇 交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に〇・八を乗じた値を設計基準交通量とする。3前項に規定する道路以外の道路(第二種の道路で対向車線を設けないもの及び第三種第五級の道路を除く。)の車線の数は四以上(交通の状況により必要がある場合を除き、二の倍数)、第二種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、次の表に掲げる一車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によつて定めるものとする。区分地形一車線当たりの設計基準交通量(単位 一日につき台)第一種第一級平地部一二、〇〇〇第二級平地部一二、〇〇〇山地部九、〇〇〇第三級平地部一一、〇〇〇山地部八、〇〇〇第四級平地部一一、〇〇〇山地部八、〇〇〇第二種第一級 一八、〇〇〇第二級 一七、〇〇〇第三種第一級平地部一一、〇〇〇第二級平地部九、〇〇〇山地部七、〇〇〇第三級平地部八、〇〇〇山地部六、〇〇〇第四級山地部五、〇〇〇第四種第一級 一二、〇〇〇第二級 一〇、〇〇〇第三級 一〇、〇〇〇 交差点の多い第四種の道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に〇・六を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする。4車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第一種第一級若しくは第二級、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあつては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に〇・二五メートルを加えた値、第一種第二級若しくは第三級の小型道路又は第二種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から〇・二五メートルを減じた値とすることができる。区分車線の幅員(単位 メートル)第一種第一級三・五第二級第三級普通道路三・五小型道路三・二五第四級普通道路三・二五小型道路三第二種第一級普通道路三・五小型道路三・二五第二級普通道路三・二五小型道路三第三種第一級普通道路三・五小型道路三第二級普通道路三・二五小型道路二・七五第三級普通道路三小型道路二・七五第四級二・七五第四種第一級普通道路三・二五小型道路二・七五第二級及び第三級普通道路三小型道路二・七五5第三種第五級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十一条の二の規定により車道に狭窄さく部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。
第6条 (車線の分離等)
(車線の分離等)第六条第一種、第二種又は第三種第一級の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が四以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。2前項前段の規定にかかわらず、車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が三以下である第一種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その車線を往復の方向別に分離しないことができる。3車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。4中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ百メートル以上のトンネル、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。区分中央帯の幅員(単位 メートル)第一種第一級四・五二第二級第三級三一・五第四級第二種第一級二・二五一・五第二級一・七五一・二五第三種第一級一・七五一第二級第三級第四級第四種第一級一 第二級第三級5中央帯には、側帯を設けるものとする。6前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値とするものとする。ただし、第四項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については、同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。区分中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル)第一種第一級〇・七五〇・二五第二級第三級〇・五第四級第二種〇・五〇・二五第三種第一級〇・二五 第二級第三級第四級第四種第一級〇・二五 第二級第三級7中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、さくその他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。8分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。9同方向の車線の数が一である第一種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。
第7条 (副道)
(副道)第七条車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。2副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルを標準とするものとする。
第8条 (路肩)
(路肩)第八条道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。2車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。区分車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)第一種第一級及び第二級普通道路二・五一・七五小型道路一・二五 第三級及び第四級普通道路一・七五一・二五小型道路一 第二種普通道路一・二五 小型道路一 第三種第一級普通道路一・二五〇・七五小型道路〇・七五 第二級から第四級まで普通道路〇・七五〇・五小型道路〇・五 第五級〇・五 第四種〇・五 3前項の規定にかかわらず、車線を往復の方向別に分離する第一種の道路であつて同方向の車線の数が一であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、普通道路のうち、長さ百メートル以上のトンネル、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であつて、大型の自動車の交通量が少ないものについては、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。区分車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)第二級及び第三級普通道路二・五一・七五小型道路一・二五 第四級普通道路二・五二小型道路一・二五 4車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。区分車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)第一種第一級及び第二級普通道路一・二五小型道路〇・七五第三級及び第四級普通道路〇・七五小型道路〇・五第二種普通道路〇・七五小型道路〇・五第三種〇・五第四種〇・五5普通道路のトンネルの車道に接続する路肩(第三項本文に規定する路肩を除く。)又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩(同項本文に規定する路肩を除く。)の幅員は、第一種第一級又は第二級の道路にあつては一メートルまで、第一種第三級又は第四級の道路にあつては〇・七五メートルまで、第三種(第五級を除く。)の普通道路又は第三種第一級の小型道路にあつては〇・五メートルまで縮小することができる。6副道に接続する路肩については、第二項の表第三種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄中「一・二五」とあり、及び「〇・七五」とあるのは、「〇・五」とし、第二項ただし書の規定は適用しない。7歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。8第一種又は第二種の道路の車道に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。9前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、普通道路にあつては次の表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値と、小型道路にあつては〇・二五メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値とすることができる。区分路肩に設ける側帯の幅員(単位 メートル)第一種第一級〇・七五〇・五第二級第三級〇・五〇・二五第四級第二種第一級〇・五 第二級10道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。11車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第二項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第四項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。
第9条 (停車帯)
(停車帯)第九条第四種の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。2停車帯の幅員は、二・五メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。
第9_2条 (自転車通行帯)
(自転車通行帯)第九条の二自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあつては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。2自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。3自転車通行帯の幅員は、一・五メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一メートルまで縮小することができる。4自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
第9_3条 (軌道敷)
(軌道敷)第九条の三軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。単線又は複線の別軌道敷の幅員(単位 メートル)単線三複線六
第10条 (自転車道)
(自転車道)第十条自動車及び自転車の交通量が多い第三種(第四級及び第五級を除く。次項において同じ。)又は第四種(第三級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。2自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。3自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。4自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。5自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
第10_2条 (自転車歩行者道)
(自転車歩行者道)第十条の二自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。2自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあつては三メートル以上とするものとする。3横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。4自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
第11条 (歩道)
(歩道)第十一条第四種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第三種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。2第三種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。3歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路にあつては二メートル以上とするものとする。4横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。5歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
第11_2条 (歩行者の滞留の用に供する部分)
(歩行者の滞留の用に供する部分)第十一条の二歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
第11_3条 (積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)第十一条の三積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。
第11_4条 (植樹帯)
(植樹帯)第十一条の四第四種第一級及び第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。2植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。3次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。一都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間二相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間4植樹帯の植栽に当たつては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
第12条 (建築限界)
(建築限界)第十二条建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。第一図(一)(二)(三)車道に接続して路肩を設ける道路の車道((三)に示す部分を除く。)車道に接続して路肩を設けない道路の車道((三)に示す部分を除く。)車道のうち分離帯又は交通島に係る部分歩道又は自転車道等を有しないトンネル又は長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路以外の道路の車道歩道又は自転車道等を有しないトンネル又は長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路の車道この図において、H、a、b、c、d及びeは、それぞれ次の値を表すものとする。H 重要物流道路である普通道路にあつては四・八メートル、その他の普通道路にあつては四・五メートル、小型道路にあつては三メートル。ただし、第三種第五級の普通道路(重要物流道路である普通道路を除く。)にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、四メートル(大型の自動車の交通量が極めて少なく、かつ、当該道路の近くに大型の自動車が迂う回することができる道路があるときは、三メートル)まで縮小することができる。a 普通道路にあつては車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあつては路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値とし、当該値が一メートルを超える場合においては一メートルとする。)、小型道路にあつては〇・五メートルb 重要物流道路である普通道路にあつてはH(四・一メートル未満の場合においては、四・一メートルとする。)から四・一メートルを減じた値、その他の普通道路にあつてはH(三・八メートル未満の場合においては、三・八メートルとする。)から三・八メートルを減じた値、小型道路にあつては〇・二メートルc及びd 分離帯に係るものにあつては、道路の区分に応じ、それぞれ次の表のcの欄及びdの欄に掲げる値、交通島に係るものにあつては、cは〇・二五メートル、dは〇・五メートル 区分c(単位 メートル)d(単位 メートル) 第一種第一級普通道路〇・五一 小型道路 〇・五 第二級普通道路〇・二五一 小型道路 〇・五 第三級及び第四級普通道路〇・二五〇・七五 小型道路 〇・五 第二種普通道路〇・二五〇・七五 小型道路 〇・五 第三種〇・二五〇・五 第四種〇・二五〇・五 e 車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあつては、路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値)第二図路上施設を設けない歩道及び自転車道等路上施設を設ける歩道及び自転車道等
第13条 (設計速度)
(設計速度)第十三条道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第一種第四級の道路を除き、同表の設計速度の欄の下欄に掲げる値とすることができる。区分設計速度(単位 一時間につきキロメートル)第一種第一級一二〇一〇〇第二級一〇〇八〇第三級八〇六〇第四級六〇五〇第二種第一級八〇六〇第二級六〇五〇又は四〇第三種第一級八〇六〇第二級六〇五〇又は四〇第三級六〇、五〇又は四〇三〇第四級五〇、四〇又は三〇二〇第五級四〇、三〇又は二〇 第四種第一級六〇五〇又は四〇第二級六〇、五〇又は四〇三〇第三級五〇、四〇又は三〇二〇2副道の設計速度は、一時間につき、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。
第14条 (車道の屈曲部)
(車道の屈曲部)第十四条車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第三十一条の二の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
第15条 (曲線半径)
(曲線半径)第十五条車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。設計速度(単位 一時間につきキロメートル)曲線半径(単位 メートル)一二〇七一〇五七〇一〇〇四六〇三八〇八〇二八〇二三〇六〇一五〇一二〇五〇一〇〇八〇四〇六〇五〇三〇三〇 二〇一五
第16条 (曲線部の片勾こう配)
(曲線部の片勾こう配)第十六条車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾こう配の欄に掲げる値(第三種の道路で自転車道等を設けないものにあつては、六パーセント)以下で適切な値の片勾こう配を附するものとする。ただし、第四種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾こう配を附さないことができる。区分道路の存する地域最大片勾こう配(単位 パーセント)第一種、第二種及び第三種積雪寒冷地域積雪寒冷の度がはなはだしい地域六その他の地域八その他の地域一〇第四種 六
第17条 (曲線部の車線等の拡幅)
(曲線部の車線等の拡幅)第十七条車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあつては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第二種及び第四種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第18条 (緩和区間)
(緩和区間)第十八条車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第四種の道路の車道の屈曲部にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。2車道の曲線部において片勾こう配を附し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。3緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値をこえる場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。設計速度(単位 一時間につきキロメートル)緩和区間の長さ(単位 メートル)一二〇一〇〇一〇〇八五八〇七〇六〇五〇五〇四〇四〇三五三〇二五二〇二〇
第19条 (視距等)
(視距等)第十九条視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。設計速度(単位 一時間につきキロメートル)視距(単位 メートル)一二〇二一〇一〇〇一六〇八〇一一〇六〇七五五〇五五四〇四〇三〇三〇二〇二〇2車線の数が二である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行なうのに十分な見とおしの確保された区間を設けるものとする。
第20条 (縦断勾こう配)
(縦断勾こう配)第二十条車道の縦断勾こう配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾こう配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾こう配の欄の下欄に掲げる値以下とすることができる。区分設計速度(単位 一時間につきキロメートル)縦断勾こう配(単位 パーセント)第一種、第二種及び第三種普通道路一二〇二五一〇〇三六八〇四七六〇五八五〇六九四〇七一〇三〇八一一二〇九一二小型道路一二〇四五一〇〇六八〇七 六〇八 五〇九 四〇一〇 三〇一一 二〇一二 第四種普通道路六〇五七五〇六八四〇七九三〇八一〇二〇九一一小型道路六〇八 五〇九 四〇一〇 三〇一一 二〇一二
第21条 (登坂車線)
(登坂車線)第二十一条普通道路の縦断勾こう配が五パーセント(高速自動車国道及び高速自動車国道以外の普通道路で設計速度が一時間につき百キロメートル以上であるものにあつては、三パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。2登坂車線の幅員は、三メートルとするものとする。
第22条 (縦断曲線)
(縦断曲線)第二十二条車道の縦断勾こう配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。2縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸とつ形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。設計速度(単位 一時間につきキロメートル)縦断曲線の曲線形縦断曲線の半径(単位 メートル)一二〇凸とつ形曲線一一、〇〇〇凹おう形曲線四、〇〇〇一〇〇凸とつ形曲線六、五〇〇凹おう形曲線三、〇〇〇八〇凸とつ形曲線三、〇〇〇凹おう形曲線二、〇〇〇六〇凸とつ形曲線一、四〇〇凹おう形曲線一、〇〇〇五〇凸とつ形曲線八〇〇凹おう形曲線七〇〇四〇凸とつ形曲線四五〇凹おう形曲線四五〇三〇凸とつ形曲線二五〇凹おう形曲線二五〇二〇凸とつ形曲線一〇〇凹おう形曲線一〇〇3縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。設計速度(単位 一時間につきキロメートル)縦断曲線の長さ(単位 メートル)一二〇一〇〇一〇〇八五八〇七〇六〇五〇五〇四〇四〇三五三〇二五二〇二〇
第23条 (舗装)
(舗装)第二十三条車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。2車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。3第四種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第24条 (横断勾こう配)
(横断勾こう配)第二十四条車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾こう配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾こう配を付するものとする。路面の種類横断勾こう配(単位 パーセント)前条第二項に規定する基準に適合する舗装道一・五以上二以下その他三以上五以下2歩道又は自転車道等には、二パーセントを標準として横断勾こう配を附するものとする。3前条第三項本文に規定する構造の舗装道にあつては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾こう配を付さず、又は縮小することができる。
第25条 (合成勾こう配)
(合成勾こう配)第二十五条合成勾こう配(縦断勾こう配と片勾こう配又は横断勾こう配とを合成した勾こう配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二・五パーセント以下とすることができる。設計速度(単位 一時間につきキロメートル)合成勾こう配(単位 パーセント)一二〇一〇一〇〇八〇一〇・五六〇五〇一一・五四〇三〇二〇2積雪寒冷の度がはなはだしい地域に存する道路にあつては、合成勾こう配は、八パーセント以下とするものとする。
第26条 (排水施設)
(排水施設)第二十六条道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝こう、街渠きよ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
第27条 (平面交差又は接続)
(平面交差又は接続)第二十七条道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。2道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅ぐう角部を切り取り、かつ、適当な見とおしができる構造とするものとする。3屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第四種第一級の普通道路にあつては三メートルまで、第四種第二級又は第三級の普通道路にあつては二・七五メートルまで、第四種の小型道路にあつては二・五メートルまで縮小することができる。4屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあつては三メートル、小型道路にあつては二・五メートルを標準とするものとする。5屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
第28条 (立体交差)
(立体交差)第二十八条車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。2車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。3道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。4連結路については、第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十二条及び第二十五条の規定は、適用しない。
第29条 (鉄道等との平面交差)
(鉄道等との平面交差)第二十九条道路が鉄道又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。一交差角は、四十五度以上とすること。二踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾こう配は、二・五パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量がきわめて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。三見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・二メートルの高さにおいて見とおすことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮しや断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数がきわめて少ない箇所については、この限りでない。踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 一時間につきキロメートル)見とおし区間の長さ(単位 メートル)五〇未満一一〇五〇以上一六〇七〇未満七〇以上二〇〇八〇未満八〇以上二三〇九〇未満九〇以上二六〇一〇〇未満一〇〇以上三〇〇一一〇未満一一〇以上三五〇
第30条 (待避所)
(待避所)第三十条第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。一待避所相互間の距離は、三百メートル以内とすること。二待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。三待避所の長さは、二十メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、五メートル以上とすること。
第31条 (交通安全施設)
(交通安全施設)第三十一条交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
第31_2条 (凸部、狭窄さく部等)
(凸部、狭窄さく部等)第三十一条の二主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。
第31_3条 (乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)第三十一条の三自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
第32条 (自動車駐車場等)
(自動車駐車場等)第三十二条安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
第33条 (防雪施設その他の防護施設)
(防雪施設その他の防護施設)第三十三条なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝こう、融雪施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。2前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、さく、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
第34条 (トンネル)
(トンネル)第三十四条トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。2トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。3トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
第35条 (橋、高架の道路等)
(橋、高架の道路等)第三十五条橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。2橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を二百四十五キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路における大型の自動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。3橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を三十キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路における小型自動車等の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。4前三項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第36条 (附帯工事等の特例)
(附帯工事等の特例)第三十六条道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第四条から前条までの規定(第八条、第十三条、第十四条、第二十四条、第二十六条、第三十一条及び第三十三条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
第37条 (区分が変更される道路の特例)
(区分が変更される道路の特例)第三十七条一般国道の区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道又は市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより第三条第二項の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第四項及び第五項、第四条、第五条、第六条第一項、第四項及び第六項、第八条第二項から第六項まで、第九項及び第十一項、第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第十条の二第三項、第十一条第一項、第二項及び第四項、第十一条の四第一項、第十二条、第十三条第一項、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十条、第二十二条第二項、第二十三条第三項、第二十七条第三項、第三十条並びに第三十一条の二の規定の適用については、当該変更後の区分を当該部分の区分とみなす。この場合において、第五条第一項ただし書及び第五項、第十条の二第三項ただし書、第十一条第四項ただし書並びに第十二条中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第五条第三項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第九条第一項及び第十一条第一項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、第十条第一項中「第三級」とあるのは「第三級及び第四級」と、第十一条第一項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第二項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第十三条第一項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第三十一条の二中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と読み替えるものとする。
第38条 (小区間改築の場合の特例)
(小区間改築の場合の特例)第三十八条道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第五条、第六条第四項から第六項まで、第七条、第九条、第九条の二第三項、第九条の三、第十条第三項、第十条の二第二項及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十一条の四第二項及び第三項、第十五条から第二十二条まで、第二十三条第三項並びに第二十五条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。2道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第五条、第六条第四項から第六項まで、第七条、第八条第二項、第九条、第九条の二第三項、第九条の三、第十条第三項、第十条の二第二項及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十一条の四第二項及び第三項、第十九条第一項、第二十一条第二項、第二十三条第三項、次条第一項及び第二項並びに第四十条第一項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
第39条 (自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)第三十九条自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二・五メートルまで縮小することができる。2自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。3自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。4自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。5自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾こう配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。6自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第三条から第三十七条まで及び前条第一項の規定(自転車歩行者専用道路にあつては、第十一条の二を除く。)は、適用しない。
第40条 (歩行者専用道路)
(歩行者専用道路)第四十条歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。2歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。3歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。4歩行者専用道路の線形、勾こう配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。5歩行者専用道路については、第三条から第十一条まで、第十一条の三から第三十七条まで及び第三十八条第一項の規定は、適用しない。
第41条 (歩行者利便増進道路)
(歩行者利便増進道路)第四十一条歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。2前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。3歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十条第一項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。
第42条 (都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)
(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)第四十二条都道府県道又は市町村道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準については、第四条、第十二条、第三十五条第二項、第三項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第三十九条第四項並びに第四十条第三項の規定を準用する。この場合において、第十二条中「第三種第五級」とあるのは、「第三種第五級又は第四種第四級」と読み替えるものとする。2法第三十条第三項の政令で定める基準については、第五条から第十一条の四まで、第十三条から第三十四条まで、第三十五条第一項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第四十条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに前条の規定を準用する。この場合において、第五条第一項ただし書及び第五項、第十条の二第三項ただし書並びに第十一条第四項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第五条第三項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第九条第一項及び第十一条第一項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、第十条第一項中「第三級」とあるのは「第三級及び第四級」と、第十一条第一項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第二項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第十三条第一項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第三十一条の二中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第三十七条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。