第1条 (独立行政法人等の恩給納付金の計算)
(独立行政法人等の恩給納付金の計算)第一条独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人森林総合研究所、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方公共団体金融機構(以下「独立行政法人等」という。)が、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第二十条の規定によりなおその効力を有するとされた旧都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第二十条第六項の規定によりなおその効力を有するとされた旧日本住宅公団法第六十条、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するとされた旧愛知用水公団法第四十九条、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するとされた旧独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するとされた森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するとされた旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するとされた旧農地開発機械公団法第三十八条、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第三十八条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた旧日本道路公団法第三十八条、旧首都高速道路公団法第四十九条若しくは附則第十二条第二項若しくは旧阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)附則第十一条又は地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた旧公営企業金融公庫法第三十九条第六項の規定により、毎年度、国庫又は地方公共団体に納付すべき金額(以下「恩給納付金」という。)は、国庫又は地方公共団体が恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定により、当該独立行政法人等の役員若しくは職員(当該独立行政法人等が独立行政法人水資源機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方公共団体金融機構である場合には、水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧愛知用水公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の旧農用地整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧農地開発機械公団、住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団、日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団若しくは旧阪神高速道路公団又は地方公共団体金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫の役員又は職員)であつた者又はその遺族に対し前年度の初日において支給する各普通恩給又は扶助料(以下「恩給」という。)につき、その恩給年額(過年度に係る恩給として支給すべき額がある場合には、これを含むものとし、当該恩給が恩給法第五十八条ノ三又は第五十八条ノ四の規定によりその一部が停止されるものである場合には、その停止年額を控除した額とし、当該恩給が同法第七十五条第一項第二号又は第三号の規定による扶助料である場合には、同項第一号の規定による扶助料として計算した額とする。以下この条において同じ。)にその算出の基礎となつた独立行政法人等の役員又は職員(当該独立行政法人等が独立行政法人水資源機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方公共団体金融機構である場合には、水資源開発公団法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧愛知用水公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の旧農用地整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧農地開発機械公団、住宅・都市整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団、日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団若しくは旧阪神高速道路公団又は地方公共団体金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫の役員又は職員)であつた在職年数(一年未満の端数がある場合には、これを切り捨てた年数とし、当該役員又は職員であつた者が日本道路公団等民営化関係法施行法第三十八条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた旧首都高速道路公団法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける者である場合には、その日本道路公団の職員としての在職年数を含む。)を乗じ、その額を当該恩給年額の算出の基礎となつた在職年(当該在職年が恩給法第四十五条の規定による普通恩給についての所要最短在職年数に満たない場合には、当該所要最短在職年数)で除して得た額の合計額とする。