第1条 (適用範囲)
(適用範囲)第一条独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)及び別表の名称の欄に掲げる法人(以下「独立行政法人等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附100条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附101条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附102条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附103条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附104条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附105条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附106条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附107条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附108条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附109条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附110条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第1_附111条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附112条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附113条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附114条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附115条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附116条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附117条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附118条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附119条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
第1_附120条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附121条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附122条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附123条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附124条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附125条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附126条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附127条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附128条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附129条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
第1_附130条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附131条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
第1_附132条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附133条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
第1_附134条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附135条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附136条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第1_附137条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
第1_附138条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第七条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第1_附48条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成六年四月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成八年十月一日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。
第1_附80条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附81条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附82条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1_附83条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附84条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附85条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附86条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附87条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附88条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附89条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条の特殊法人登記令(昭和三十九年政令第二十八号)別表の改正規定中資本金に係る部分は、法第四条第一項の規定による政府の出資があつた日から施行する。
第1_附90条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附91条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附92条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附93条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附94条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附95条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附96条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附97条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附98条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附99条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条 (設立の登記)
(設立の登記)第二条独立行政法人等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地においてしなければならない。2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一名称二事務所の所在場所三代表権を有する者の氏名、住所及び資格四独立行政法人及び国立大学法人等にあつては、資本金五代表権の範囲又は制限に関する定めがある独立行政法人にあつては、その定め六独立行政法人北方領土問題対策協会にあつては、基金七別表の名称の欄に掲げる法人にあつては、同表の登記事項の欄に掲げる事項
第2_附2条 (関係政令等の整理)
(関係政令等の整理)第二条次に掲げる政令は、廃止する。愛知用水公団登記令(昭和三十年政令第二百五十七号)アジア経済研究所登記令(昭和三十五年政令第九十八号)奄美群島復興信用基金登記令(昭和三十年政令第百八十六号)海外移住事業団登記令(昭和三十八年政令第二百五十二号)海外技術協力事業団登記令(昭和三十七年政令第二百五十三号)海外経済協力基金登記令(昭和三十六年政令第二十九号)簡易保険郵便年金福祉事業団登記令(昭和三十七年政令第百四十五号)魚価安定基金登記令(昭和三十六年政令第二百八十号)漁業協同組合整備基金登記令(昭和三十五年政令第百五十三号)金属鉱物探鉱融資事業団登記令(昭和三十八年政令第百五十八号)原子燃料公社登記令(昭和三十一年政令第百三十六号)高圧ガス保安協会登記令(昭和三十八年政令第二百六十七号)公営企業金融公庫登記令(昭和三十二年政令第八十一号)鉱害賠償基金登記令(昭和三十八年政令第二百三号)国家公務員共済組合連合会登記令(昭和三十三年政令第二百九号)国民生活研究所登記令(昭和三十七年政令第百七十四号)国立競技場登記令(昭和三十三年政令第六十二号)雇用促進事業団登記令(昭和三十六年政令第二百七号)産炭地域振興事業団登記令(昭和三十七年政令第二百六十号)市町村職員共済組合連合会等登記令(昭和三十七年政令第四百号)社会福祉事業振興会登記令(昭和二十九年政令第七十号)社会保険診療報酬支払基金登記令(昭和二十三年政令第二百七十七号)住宅金融公庫登記令(昭和二十五年政令第百二十四号)首都高速道路公団登記令(昭和三十四年政令第百二十六号)消防団員等公務災害補償責任共済基金登記令(昭和三十一年政令第三百三十四号)私立学校振興会登記令(昭和二十七年政令第五十一号)新技術開発事業団登記令(昭和三十六年政令第百四十八号)森林開発公団登記令(昭和三十一年政令第二百十九号)石炭鉱業合理化事業団登記令(昭和三十年政令第百九十一号)畜産振興事業団登記令(昭和三十六年政令第三百八十八号)地方議会議員共済会登記令(昭和三十七年政令第四百一号)地方競馬全国協会登記令(昭和三十七年政令第二百九十六号)中小企業退職金共済事業団登記令(昭和三十四年政令第二百二十二号)特定船舶整備公団登記令(昭和三十四年政令第五十九号)南方同胞援護会登記令(昭和三十二年政令第二百六十二号)日本開発銀行登記令(昭和二十六年政令第百十号)日本科学技術情報センター登記令(昭和三十二年政令第百七十号)日本学校安全会登記令(昭和三十五年政令第十三号)日本学校給食会登記令(昭和三十年政令第二百五十二号)日本観光協会登記令(昭和三十四年政令第四十五号)日本原子力研究所登記令(昭和三十一年政令第百三十五号)日本原子力船開発事業団登記令(昭和三十八年政令第百九十号)日本小型自動車振興会登記令(昭和三十七年政令第三百七十五号)日本国有鉄道登記令(昭和二十四年政令第百十四号)日本蚕繭事業団登記令(昭和三十四年政令第百三十七号)日本自転車振興会登記令(昭和三十二年政令第百四十号)日本住宅公団登記令(昭和三十年政令第百十七号)日本消防検定協会登記令(昭和三十八年政令第三百十七号)日本赤十字社登記令(昭和二十七年政令第四百二十号)日本専売公社登記令(昭和二十四年政令第百十一号)日本中央競馬会登記令(昭和二十九年政令第二百五十九号)日本中小企業指導センター登記令(昭和三十八年政令第二百六十九号)日本鉄道建設公団登記令(昭和三十九年政令第二十四号)日本てん菜振興会登記令(昭和三十四年政令第二百四号)日本電信電話公社登記令(昭和二十七年政令第二百八十九号)日本道路公団登記令(昭和三十一年政令第三十八号)日本貿易振興会登記令(昭和三十三年政令第二百十七号)日本輸出入銀行登記令(昭和二十五年政令第三百六十四号)日本労働協会登記令(昭和三十三年政令第百七十八号)年金福祉事業団登記令(昭和三十六年政令第三百八十二号)農業機械化研究所登記令(昭和三十七年政令第三百八号)農業共済基金登記令(昭和二十七年政令第二百六十八号)農地開発機械公団登記令(昭和三十年政令第二百五十九号)農林漁業団体職員共済組合登記令(昭和三十三年政令第二百二十九号)阪神高速道路公団登記令(昭和三十七年政令第百三十九号)北海道東北開発公庫登記令(昭和三十一年政令第百三十号)北方協会登記令(昭和三十六年政令第三百七十一号)水資源開発公団登記令(昭和三十七年政令第二十七号)郵便募金管理会登記令(昭和三十三年政令第二百八十号)輸出振興事業協会登記令(昭和三十四年政令第二百十七号)理化学研究所登記令(昭和三十三年政令第二百九十四号)林業信用基金登記令(昭和三十八年政令第二百二十三号)労働福祉事業団登記令(昭和三十二年政令第百六十二号)
第2_附3条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)第二条農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
第2_附4条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)第二条この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。3この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
第2_附5条 (独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)第二条国家公安委員会は、この政令の施行後遅滞なく、自動車安全運転センターの主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、自動車安全運転センターの資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。
第2_附6条 (独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による独立行政法人等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第3条 (変更の登記)
(変更の登記)第三条独立行政法人等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。2前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四月以内にすれば足りる。
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条通商産業大臣は、この政令の施行後遅滞なく、高圧ガス保安協会の主たる事務所の所在地の登記所に、高圧ガス保安協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
第4条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)第四条独立行政法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第4_附2条 第四条
第四条前条の規定は、日本電気計器検定所の資本金に係る事項の抹消の登記について準用する。この場合において、同条中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
第5条 (職務執行停止の仮処分等の登記)
(職務執行停止の仮処分等の登記)第五条独立行政法人等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第6条 (代理人の登記)
(代理人の登記)第六条別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。2独立行政法人及び国立大学法人等が独立行政法人通則法第二十五条(国立大学法人法第三十五条の二において準用する場合を含む。)の代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときも、同様とする。3前二項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、二週間以内に、その登記をしなければならない。
第6_附2条 (旧特殊法人登記令の暫定的効力)
(旧特殊法人登記令の暫定的効力)第六条平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合である旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)については、第十七条の規定による改正前の特殊法人登記令は、平成八年改正法附則第三十二条第七項又は平成八年改正法附則第四十八条第一項の規定により存続組合である旧適用法人共済組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
第7条 (解散の登記)
(解散の登記)第七条独立行政法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第8条 (清算結了の登記)
(清算結了の登記)第八条独立行政法人等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第8_附2条 (旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)第八条存続共済会については、第七条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、改正法附則第二十三条第三項の規定により存続共済会が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
第9条 (登記簿)
(登記簿)第九条登記所に、独立行政法人等登記簿を備える。
第10条 (設立の登記の申請)
(設立の登記の申請)第十条設立の登記は、独立行政法人等を代表すべき者の申請によつてする。2設立の登記の申請書には、独立行政法人等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。3第二条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。4資本金その他これに準ずるものを登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、資本金その他これに準ずるものにつき必要な払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第10_附2条 (旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)第十条存続組合については、第二十六条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、平成十三年統合法附則第二十五条第五項の規定により存続組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
第11条 (変更の登記の申請)
(変更の登記の申請)第十一条第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
第12条 (代理人の登記の申請)
(代理人の登記の申請)第十二条第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。2第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。3第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
第12_附2条 (特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)
(特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)第十二条大蔵大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本銀行の本店及び支店の所在地の登記所に、日本銀行の出資一口につき払い込んだ金額に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
第13条 (解散の登記の申請)
(解散の登記の申請)第十三条解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
第13_附2条 (経過措置)
(経過措置)第十三条この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第14条 (登記の期間の計算)
(登記の期間の計算)第十四条登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
第14_附2条 第十四条
第十四条この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第15条 (商業登記法の準用)
(商業登記法の準用)第十五条商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十三号から第十五号までを除く。)、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、独立行政法人等の登記について準用する。
第15_附2条 第十五条
第十五条旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第16条 (特則)
(特則)第十六条社会保険診療報酬支払基金については、出張所は、第二条第二項第二号に掲げる事務所に含まれるものとする。2第三条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。3日本銀行については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、本店及び支店とし、この政令中主たる事務所に関する規定は、本店に適用する。4日本赤十字社については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとする。
第16_附2条 第十六条
第十六条この政令の施行前に、第十八条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第17条 第十七条
第十七条特殊法人は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。2前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。3第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第18条 第十八条
第十八条この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。