第1条 (意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業)
(意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業)第一条独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十五条の四第四項に規定する軽微な研究開発(通則法第二条第三項に規定する研究開発をいう。以下同じ。)の事務及び事業として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一国立研究開発法人情報通信研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第二項第一号に掲げる業務に係るもの二国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第五号に掲げる業務(酒類製造業、たばこ製造業、酒類販売業及びたばこ販売業に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に係るもの三国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に係るもの
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条 (研究開発に関する審議会)
(研究開発に関する審議会)第二条通則法第三十五条の四第四項に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第一条第一項に規定する個別法(次条において「個別法」といい、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)を除く。)で定める主務大臣にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法で定める主務大臣にあっては日本医療研究開発機構審議会とする。内閣総理大臣宇宙政策委員会総務大臣総務省の国立研究開発法人審議会文部科学大臣文部科学省の国立研究開発法人審議会厚生労働大臣厚生労働省の国立研究開発法人等審議会農林水産大臣農林水産省の国立研究開発法人審議会経済産業大臣経済産業省の国立研究開発法人審議会国土交通大臣国土交通省の国立研究開発法人審議会環境大臣環境省の国立研究開発法人審議会原子力規制委員会原子力規制委員会の国立研究開発法人審議会
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条改正法附則第三条の規定に基づき主務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対するこの政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二条の四及び第二条の六の規定の適用については、同令第二条の四第一項第一号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「主務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、同令第二条の六第二項中「第二条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第二条の四第一項の申請書」とし、同令第二条の四第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
第2_附3条 (独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第二条整備法附則第六条第一項の規定により研究機構が同項に規定する特例業務を行う場合における第十五条の規定による改正後の共通事項政令第一条の規定の適用については、同条第二号中「業務(」とあるのは「業務及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)第一条の規定による改正前の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第六号に掲げる業務(当該業務に係る同項第九号に掲げる業務を含む。)(いずれも」と、「及びこれに」とあるのは「並びにこれらに」とする。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「新令」という。)第十六条第二項及び第四項(第三号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる独立行政法人通則法第五十条の七第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。2施行日前における中期目標管理法人役職員(独立行政法人通則法第五十条の四第一項に規定する中期目標管理法人役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した中期目標管理法人役職員に対する新令第十六条第四項の規定の適用については、同項第三号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十五号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。3施行日前に離職後の就職の援助(最初に中期目標管理法人役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた中期目標管理法人役職員に対する新令第十六条第四項の規定の適用については、同項第十号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十五号)の施行の日以後に」とする。4前三項の規定は、独立行政法人通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人について準用する。この場合において、第一項中「第十六条第二項」とあるのは「第十八条において準用する新令第十六条第二項」と、「第五十条の七第一項」とあるのは「第五十条の十一において準用する同法第五十条の七第一項」と、第二項中「第五十条の四第一項」とあるのは「第五十条の十一において準用する同法第五十条の四第一項」と、前二項中「第十六条第四項」とあるのは「第十八条において準用する新令第十六条第四項」と読み替えるものとする。
第3条 第三条
第三条通則法第三十九条第一項に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれにも該当する独立行政法人(個別法により長期借入金又は債券発行をすることができる独立行政法人を除く。)とする。一通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が百億円に達しないこと。二通則法第三十八条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された独立行政法人であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該独立行政法人の負債の金額に相当する金額として主務大臣の定める方法により算定した額)が二百億円に達しないこと。
第4条 (不要財産の国庫納付)
(不要財産の国庫納付)第四条独立行政法人は、通則法第四十六条の二第一項の規定による政府出資等に係る不要財産(同項に規定する政府出資等に係る不要財産をいう。第六条第一項において同じ。)の国庫納付(以下この項及び次条第一項において「現物による国庫納付」という。)について、通則法第四十六条の二第一項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一現物による国庫納付に係る不要財産の内容二不要財産と認められる理由三当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)四当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容五現物による国庫納付の予定時期六その他必要な事項2独立行政法人は、通則法第四十六条の二第一項本文の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。
第5条 (中期計画等に定めた不要財産の国庫納付)
(中期計画等に定めた不要財産の国庫納付)第五条独立行政法人は、中期目標管理法人(通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中長期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第四十五条第一項に規定する事業計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合において、現物による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を主務大臣に通知しなければならない。2主務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。3独立行政法人は、第一項の通知を行ったときは、主務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。
第5_附2条 (独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の適用に関する経過措置)
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の適用に関する経過措置)第五条雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定により、政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う場合における第十条の規定による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の項の規定の適用については、同項中「雇用安定事業」とあるのは、「雇用安定事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条の暫定雇用福祉事業」とする。
第5_附3条 (独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の適用に関する経過措置)
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の適用に関する経過措置)第五条中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)附則第二条第一項第四号の規定により、勤労者退職金共済機構が同号に掲げる業務を行う場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表第一独立行政法人勤労者退職金共済機構の項の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び同法附則第二条第一項第四号に掲げる業務」とする。
第6条 (不要財産の譲渡収入による国庫納付)
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)第六条独立行政法人は、通則法第四十六条の二第二項の規定により、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納付」という。)について、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容二不要財産と認められる理由三納付の方法を譲渡収入による国庫納付とする理由四当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額五譲渡によって得られる収入の見込額六譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額七当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容八譲渡の方法九譲渡の予定時期十譲渡収入による国庫納付の予定時期十一その他必要な事項2独立行政法人は、通則法第四十六条の二第二項本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出するものとする。一当該不要財産の内容二譲渡によって得られた収入の額(第八条第一項及び第二項第二号において「譲渡収入額」という。)三譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額四譲渡をした時期3前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。4主務大臣は、第二項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の二第二項本文の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額を独立行政法人に通知するものとする。5独立行政法人は、前項の通知を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。
第7条 (中期計画等に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)
(中期計画等に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)第七条独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合において、譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を主務大臣に通知しなければならない。2主務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。3前条第二項から第五項までの規定は、第一項の通知があった場合について準用する。
第8条 (簿価超過額の国庫への納付)
(簿価超過額の国庫への納付)第八条独立行政法人は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。)があった場合には、通則法第四十六条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、第六条第五項(前条第三項において準用する場合を含む。)の主務大臣の指定する期日までに、簿価超過額を国庫に納付するものとする。2独立行政法人は、簿価超過額があった場合において、通則法第四十六条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、第六条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容二帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額三簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由3独立行政法人は、通則法第四十六条の二第三項ただし書の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。
第9条 (国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)
(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)第九条通則法第四十六条の二第一項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第二項若しくは第三項の規定により不要財産に関し国庫に納付する金額は、当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計に帰属する。2前項の規定により国庫に納付する不要財産又は金額が帰属するものとされる会計が廃止されている場合その他当該会計の状況に照らして同項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を主務大臣及び財務大臣が定めるものとする。
第10条 (資本金の減少に係る通知及び報告)
(資本金の減少に係る通知及び報告)第十条主務大臣は、通則法第四十六条の二第四項の規定により独立行政法人に対する政府からの出資がなかったものとされ、独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を独立行政法人に通知するものとする。2独立行政法人は、通則法第四十六条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。3主務大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第11条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)第十一条通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一基礎研究二福祉に関する業務三研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)
第12条 (離職を余儀なくされることが見込まれる中期目標管理法人役職員の人数)
(離職を余儀なくされることが見込まれる中期目標管理法人役職員の人数)第十二条通則法第五十条の四第二項第五号に規定する政令で定める人数は、三十人とする。
第13条 (密接関係法人等の範囲)
(密接関係法人等の範囲)第十三条通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第十五条第四号において同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一当該中期目標管理法人(当該中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で総務省令で定めるものを含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として総務省令で定めるもの二通則法第五十条の四第一項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「行為日」という。)前五年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において当該中期目標管理法人との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として総務省令で定めるものを受ける契約を除く。)の総額が二千万円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が三百人以上である営利企業等にあっては、十パーセント)以上であるもの三行為日前五年間に、当該中期目標管理法人に対し、許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等四当該中期目標管理法人による立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)又は不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)の対象となり得る営利企業等
第14条 (退職手当通算予定役職員の範囲)
(退職手当通算予定役職員の範囲)第十四条通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
第15条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)第十五条通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を中期目標管理法人の長に提出して行うものとする。一氏名二中期目標管理法人の役員又は職員の地位三法令等違反行為(通則法第五十条の四第六項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者をいう。)の氏名四前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位五法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時六法令等違反行為の要求又は依頼の内容
第16条 (中期目標管理法人の長への届出)
(中期目標管理法人の長への届出)第十六条通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする中期目標管理法人役職員(同項に規定する中期目標管理法人役職員をいう。次項、第三項及び第四項第二号において同じ。)は、総務省令で定める様式に従い、中期目標管理法人の長に届出をしなければならない。2通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした中期目標管理法人役職員は、当該届出に係る第四項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を中期目標管理法人の長に届け出なければならない。3通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした中期目標管理法人役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を中期目標管理法人の長に届け出なければならない。4通則法第五十条の七第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一氏名二中期目標管理法人役職員の地位三再就職の約束をした日以前の中期目標管理法人役職員(通則法第五十条の四第一項に規定する中期目標管理法人役職員をいう。第十号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)四再就職の約束をした日五離職予定日六再就職予定日七再就職先の名称及び連絡先八再就職先の業務内容九再就職先における地位十離職後の就職の援助(最初に中期目標管理法人役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)
第17条 (中期目標管理法人の長による報告)
(中期目標管理法人の長による報告)第十七条通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。
第18条 (国立研究開発法人への準用)
(国立研究開発法人への準用)第十八条第十一条から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、第十一条中「通則法」とあるのは「通則法第五十条の十一において準用する通則法」と、第十二条中「通則法」とあるのは「通則法第五十条の十一において読み替えて準用する通則法」と、第十三条中「第五十条の四第三項」とあるのは「第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第三項」と、同条第二号中「通則法」とあるのは「通則法第五十条の十一において準用する通則法」と、同条第四号中「又は不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)の対象」とあるのは「の対象」と、第十四条から前条までの規定中「通則法」とあるのは「通則法第五十条の十一において準用する通則法」と読み替えるものとする。
第19条 (行政執行法人による報告)
(行政執行法人による報告)第十九条通則法第六十条第一項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、総務省令で定めるところにより、一月三十日までに行うものとする。
第20条 (常勤職員の範囲)
(常勤職員の範囲)第二十条通則法第六十条第一項に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者二行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第五項の規定により休職者とされた者三国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された者四国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。)五国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者六国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者
第21条 (積立金の処分に係る承認の手続)
(積立金の処分に係る承認の手続)第二十一条別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同表の第二欄に掲げる規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該規定に規定する大臣(以下「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。一別表第一の第二欄に掲げる規定による承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第一の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。3前二項の規定は、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人について準用する。この場合において、第一項中「第二十九条第二項第一号」とあるのは「第三十五条の四第二項第一号」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期間」と、「同表」とあるのは「別表第二」と、同項第一号及び前項中「別表第一」とあるのは「別表第二」と読み替えるものとする。4第一項及び第二項の規定は、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人について準用する。この場合において、第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)」とあるのは「毎事業年度」と、「同表」とあるのは「別表第三」と、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間」とあり、及び「次の中期目標の期間の最初の事業年度」とあるのは「翌事業年度」と、同項第一号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、第二項中「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、「別表第一」とあるのは「別表第三」と読み替えるものとする。
第22条 (国庫納付金の納付の手続)
(国庫納付金の納付の手続)第二十二条別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人は、同表の第四欄に掲げる規定に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。2前項の規定は、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人について準用する。この場合において、同項中「同表」とあるのは「別表第二」と、「に、当該期間最後の事業年度」とあるのは「に、当該期間最後の事業年度(中長期目標の期間(通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)の最後の事業年度をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書中「前条第一項」とあるのは「前条第三項において読み替えて準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。3第一項の規定は、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人について準用する。この場合において、同項中「同表」とあるのは「別表第三」と、「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、同項ただし書中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。4主務大臣は、第一項(前二項において読み替えて準用する場合を含む。)の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第23条 (国庫納付金の納付期限)
(国庫納付金の納付期限)第二十三条国庫納付金は、別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人にあっては期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人にあっては中長期目標の期間(通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)の最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人にあっては当該事業年度の翌事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第24条 (国庫納付金の帰属する会計)
(国庫納付金の帰属する会計)第二十四条別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、それぞれ帰属する。2前項の規定にかかわらず、別表第一の第一欄に掲げる中期目標管理法人、別表第二の第一欄に掲げる国立研究開発法人又は別表第三の第一欄に掲げる行政執行法人が通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
第25条 第二十五条
第二十五条独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第九条第一項、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第九条第一項、独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第十条第一項、独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)第九条第一項、国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)第十条、国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第十条、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十一条、独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第九条第一項、独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第九条第一項、独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)第十条第一項、国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第十条第一項、独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第十条第一項、独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)第十条第一項、独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)第十条第一項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十二条第一項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十条、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十一条第一項、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十三条、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十一条、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十条第一項、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第九条第一項、独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)第九条第一項、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十条、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十条第一項、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第九条第一項、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十一条第一項及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十条に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)二国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの