独立行政法人国際観光振興機構法

法令番号
平成14年法律第181号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
カテゴリ
観光
e-Gov 法令 ID
414AC0000000181
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 2 (名称)
  12. 2_附2 (国際観光振興会の解散等)
  13. 3 (機構の目的)
  14. 3_附2 (国際観光振興会法の廃止)
  15. 3_2 (中期目標管理法人)
  16. 4 (事務所)
  17. 4_附2 (国際観光振興会法の廃止に伴う経過措置)
  18. 5 (資本金)
  19. 5_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  20. 6 (役員)
  21. 6_附2 (政令への委任)
  22. 6_附3 (政令への委任)
  23. 7 (理事の職務及び権限等)
  24. 8 (理事の任期)
  25. 9 (業務の範囲)
  26. 10 (区分経理)
  27. 11 (利益及び損失の処理の特例等)
  28. 12 (主務大臣等)
  29. 13 (国家公務員宿舎法の適用除外)
  30. 14 第十四条
  31. 15 第十五条
  32. 16 第十六条
  33. 23 (罰則の適用に関する経過措置)
  34. 24 (政令への委任)
  35. 28 (処分等の効力)
  36. 29 (罰則に関する経過措置)
  37. 30 (その他の経過措置の政令等への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、独立行政法人国際観光振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条、次条及び附則第六条の規定は、同年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二附則第三条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定平成十七年四月一日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十七条の規定この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

第2条 (名称)

(名称)第二条この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際観光振興機構とする。

第2_附2条 (国際観光振興会の解散等)

(国際観光振興会の解散等)第二条国際観光振興会(以下「振興会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。2機構の成立の際現に振興会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。4振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。5振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。6第一項の規定により機構が振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(交付金勘定に係るものを除く。)から負債の金額(交付金勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。7第一項の規定により機構が振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(交付金勘定に係るものに限る。)から負債の金額(交付金勘定に係るものに限る。)を差し引いた額は、交付金勘定に属する積立金として整理するものとする。8前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。9前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。10第一項の規定により振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第3条 (機構の目的)

(機構の目的)第三条独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。

第3_附2条 (国際観光振興会法の廃止)

(国際観光振興会法の廃止)第三条国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

第3_2条 (中期目標管理法人)

(中期目標管理法人)第三条の二機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

第4条 (事務所)

(事務所)第四条機構は、主たる事務所を東京都に置く。

第4_附2条 (国際観光振興会法の廃止に伴う経過措置)

(国際観光振興会法の廃止に伴う経過措置)第四条旧法(第十三条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第5条 (資本金)

(資本金)第五条機構の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第5_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第五項及び第八条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6条 (役員)

(役員)第六条機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。2機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。

第6_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条まで及び第八条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第7条 (理事の職務及び権限等)

(理事の職務及び権限等)第七条理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第8条 (理事の任期)

(理事の任期)第八条理事の任期は、二年とする。

第9条 (業務の範囲)

(業務の範囲)第九条機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝を行うこと。二外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行うこと。三通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十一条第一項の規定により全国通訳案内士試験の実施に関する事務を行うこと。四国際観光に関する調査及び研究を行うこと。五国際観光に関する出版物の刊行を行うこと。六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。七国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)第十一条に規定する業務を行うこと。

第10条 (区分経理)

(区分経理)第十条機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一前条各号の業務(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第十二条の規定により国際観光旅客税の収入見込額に相当する金額を当該業務に必要な費用に充てるものに限り、次号に掲げるものを除く。)二前条第七号の業務(国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第二条に規定する国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務三前二号に掲げる業務以外の業務

第11条 (利益及び損失の処理の特例等)

(利益及び損失の処理の特例等)第十一条機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第四項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。2国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。3機構は、前条第二号に掲げる業務に係る勘定(以下「交付金勘定」という。)以外の勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。4機構は、交付金勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しなければならない。5前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第12条 (主務大臣等)

(主務大臣等)第十二条機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

第13条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

(国家公務員宿舎法の適用除外)第十三条国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

第14条 第十四条

第十四条機構の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第15条 第十五条

第十五条前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第16条 第十六条

第十六条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。二第十一条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

第23条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第二十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第24条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第28条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

第29条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

(その他の経過措置の政令等への委任)第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000181

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 独立行政法人国際観光振興機構法 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_76、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_76