独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法

法令番号
平成14年法律第167号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
414AC0000000167
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附2 (施行期日)
  5. 1_附3 (施行期日)
  6. 1_附4 (施行期日)
  7. 1_附5 (施行期日)
  8. 1_附6 (施行期日)
  9. 1_附7 (施行期日)
  10. 1_附8 (施行期日)
  11. 1_附9 (施行期日)
  12. 2 (名称)
  13. 2_附2 (心身障害者福祉協会の解散等)
  14. 3 (のぞみの園の目的)
  15. 3_附2 第三条
  16. 3_2 (中期目標管理法人)
  17. 4 (事務所)
  18. 4_附2 (心身障害者福祉協会法の廃止)
  19. 5 (資本金)
  20. 5_附2 (心身障害者福祉協会法の廃止に伴う経過措置)
  21. 6 (役員)
  22. 6_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  23. 7 (理事の職務及び権限等)
  24. 7_附2 (政令への委任)
  25. 8 (理事の任期)
  26. 9 (役員及び職員の秘密保持義務)
  27. 10 (役員及び職員の地位)
  28. 11 (業務の範囲)
  29. 12 (積立金の処分)
  30. 13 (主務大臣等)
  31. 13_附2 (調整規定)
  32. 14 (国家公務員宿舎法の適用除外)
  33. 15 第十五条
  34. 16 第十六条
  35. 17 第十七条
  36. 28 (処分等の効力)
  37. 29 (罰則に関する経過措置)
  38. 30 (その他の経過措置の政令等への委任)
  39. 70 (独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正に伴う経過措置)
  40. 121 (罰則の適用に関する経過措置)
  41. 122 (その他の経過措置の政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定平成二十六年四月一日

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第六条まで及び第八条から第十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二附則第三条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定平成十七年四月一日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十七条の規定この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日二第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定平成十八年十月一日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第2条 (名称)

(名称)第二条この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園とする。

第2_附2条 (心身障害者福祉協会の解散等)

(心身障害者福祉協会の解散等)第二条心身障害者福祉協会(以下「協会」という。)は、のぞみの園の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてのぞみの園が承継する。2のぞみの園の成立の際現に協会が有する権利のうち、のぞみの園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、のぞみの園の成立の時において国が承継する。3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。4協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。5協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。6第一項の規定によりのぞみの園が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、のぞみの園が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からのぞみの園に対し出資されたものとする。7前項の資産の価額は、のぞみの園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。9第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第3条 (のぞみの園の目的)

(のぞみの園の目的)第三条独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)は、重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

第3_附2条 第三条

第三条前条に規定するもののほか、政府は、のぞみの園の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものをのぞみの園に追加して出資するものとする。2前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第3_2条 (中期目標管理法人)

(中期目標管理法人)第三条の二のぞみの園は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

第4条 (事務所)

(事務所)第四条のぞみの園は、主たる事務所を群馬県に置く。

第4_附2条 (心身障害者福祉協会法の廃止)

(心身障害者福祉協会法の廃止)第四条心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)は、廃止する。

第5条 (資本金)

(資本金)第五条のぞみの園の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、のぞみの園に追加して出資することができる。3のぞみの園は、前項又は附則第三条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第5_附2条 (心身障害者福祉協会法の廃止に伴う経過措置)

(心身障害者福祉協会法の廃止に伴う経過措置)第五条前条の規定による廃止前の心身障害者福祉協会法(第九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第6条 (役員)

(役員)第六条のぞみの園に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。2のぞみの園に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

第6_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六条附則第四条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7条 (理事の職務及び権限等)

(理事の職務及び権限等)第七条理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してのぞみの園の業務を掌理する。2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第7_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条附則第二条、第三条及び前二条に定めるもののほか、のぞみの園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8条 (理事の任期)

(理事の任期)第八条理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

第9条 (役員及び職員の秘密保持義務)

(役員及び職員の秘密保持義務)第九条のぞみの園の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第10条 (役員及び職員の地位)

(役員及び職員の地位)第十条のぞみの園の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第11条 (業務の範囲)

(業務の範囲)第十一条のぞみの園は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。二知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する調査、研究及び情報の提供を行うこと。三障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。次号において同じ。)において知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修を行うこと。四知的障害者の支援に関し、障害者支援施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第12条 (積立金の処分)

(積立金の処分)第十二条のぞみの園は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。2厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。3のぞみの園は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第13条 (主務大臣等)

(主務大臣等)第十三条のぞみの園に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

第13_附2条 (調整規定)

(調整規定)第十三条この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。

第14条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

(国家公務員宿舎法の適用除外)第十四条国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、のぞみの園の役員及び職員には適用しない。

第15条 第十五条

第十五条削除

第16条 第十六条

第十六条第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第17条 第十七条

第十七条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたのぞみの園の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。二第十二条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

第28条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

第29条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

(その他の経過措置の政令等への委任)第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第70条 (独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正に伴う経過措置)

(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正に伴う経過措置)第七十条附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定を適用する。

第121条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第百二十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第122条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000167

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> 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_73、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_73