独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令

法令番号
平成15年農林水産省令第106号
施行日
2018-04-01
最終改正
2018-03-13
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
415M60000200106
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第2条 (農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止)

(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(平成十二年農林水産省令第二十五号)二農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(昭和六十二年農林水産省令第二十八号)

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200106

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_46、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_46