独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令

法令番号
平成16年財務省・経済産業省令第2号
施行日
2024-09-02
最終改正
2024-09-02
所管
mof-nta
カテゴリ
産業政策
e-Gov 法令 ID
416M60000440002
ステータス
active
目次
  1. 1 (独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_2 (業務方法書の記載事項)
  5. 2 (監査報告の作成)
  6. 2_附2 (業務方法書の記載事項に関する経過措置)
  7. 2_附3 (業務実績等報告書に係る経過措置)
  8. 2_2 (監事の調査の対象となる書類)
  9. 3 (中期計画の認可の申請)
  10. 3_附2 (業務方法書の記載事項等の特例)
  11. 3_附3 (事業報告書の作成に係る経過措置)
  12. 4 (中期計画の記載事項)
  13. 4_附2 (償却資産の承継)
  14. 5 (年度計画の記載事項等)
  15. 5_附2 (産業基盤整備基金に関する省令等の廃止)
  16. 6 (業務実績等報告書)
  17. 7 (会計の原則)
  18. 8 (収益の獲得が予定されない償却資産)
  19. 8_2 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  20. 8_3 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  21. 9 (財務諸表)
  22. 10 (事業報告書の作成)
  23. 11 (財務諸表の閲覧期間)
  24. 11_2 (会計監査報告の作成)
  25. 12 (短期借入金の認可の申請)
  26. 13 (立入検査の身分証明書)
  27. 14 (金融機関等への業務の委託に係る認可の申請)
  28. 15 (第一種信用基金の増減)
  29. 16 (第二種信用基金の増減)
  30. 17 (立入検査の身分証明書)
  31. 18 (積立金の処分に係る申請の添付書類)

第1条 (独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

(独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)第一条独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の行う独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「機構法」という。)第十八条第一項第二号に掲げる業務(以下「産業基盤整備業務」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣及び財務大臣が定める財産とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、機構の成立の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1_2条 (業務方法書の記載事項)

(業務方法書の記載事項)第一条の二産業基盤整備業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一機構法第十五条第一項第七号に規定する大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第六条に規定する業務に関する事項二機構法第十五条第一項第八号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十二条第一項に規定する業務に関する事項三機構法第十五条第一項第九号に規定する中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十二条及び第二十五条に規定する業務に関する事項四機構法第十五条第一項第十号に規定する地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三に規定する業務に関する事項五機構法第十五条第一項第十四号に規定する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十八条、第二十一条の五、第三十四条及び第五十一条に規定する業務に関する事項六機構法第十五条第一項第十五号に規定する農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十四条に規定する業務に関する事項七機構法第十五条第一項第二十四号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項八業務委託の基準九競争入札その他契約に関する基本的事項十その他機構の産業基盤整備業務の執行に関して必要な事項

第2条 (監査報告の作成)

(監査報告の作成)第二条産業基盤整備業務に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一機構の役員及び職員二機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日

第2_附2条 (業務方法書の記載事項に関する経過措置)

(業務方法書の記載事項に関する経過措置)第二条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条の二各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。一機構法附則第七条に掲げる業務二機構法附則第八条の三に掲げる業務三機構法附則第八条の五に掲げる業務四機構法附則第八条の七に掲げる業務五機構法附則第八条の九に掲げる業務六機構法附則第八条の十に掲げる業務

第2_附3条 (業務実績等報告書に係る経過措置)

(業務実績等報告書に係る経過措置)第二条改正法附則第八条第一項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成十六年財務省・経済産業省令第二号。以下「新令」という。)第六条の規定の適用については、同条の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替える。

第2_2条 (監事の調査の対象となる書類)

(監事の調査の対象となる書類)第二条の二産業基盤整備業務に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、機構法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣及び財務大臣に提出する書類とする。

第3条 (中期計画の認可の申請)

(中期計画の認可の申請)第三条機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により産業基盤整備業務に係る中期計画(以下この条、第四条第一項において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

第3_附2条 (業務方法書の記載事項等の特例)

(業務方法書の記載事項等の特例)第三条前条各号に掲げる業務が行われる場合には、第一条から第八条まで、第九条から第十一条の二まで、第十四条及び第十七条中「産業基盤整備業務」とあるのは、「産業基盤整備業務並びに機構法附則第七条、第八条の三、第八条の五、第八条の七、第八条の九及び第八条の十に規定する業務」とする。

第3_附3条 (事業報告書の作成に係る経過措置)

(事業報告書の作成に係る経過措置)第三条新令第十条第三項の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

第4条 (中期計画の記載事項)

(中期計画の記載事項)第四条産業基盤整備業務に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、機構法第十九条第一項の規定による積立金の処分に関する事項とする。

第4_附2条 (償却資産の承継)

(償却資産の承継)第四条機構の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第四条第一項の規定により機構が産業基盤整備基金から承継した償却資産のうち、機構法第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に属するものであって、産業基盤整備基金が補助金、交付金及び寄付金以外の資金を原資として取得したものについては、第八条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

第5条 (年度計画の記載事項等)

(年度計画の記載事項等)第五条機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画(産業基盤整備業務に係る部分に限る。次項及び次条第一項において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

第5_附2条 (産業基盤整備基金に関する省令等の廃止)

(産業基盤整備基金に関する省令等の廃止)第五条次に掲げる省令は、廃止する。一産業基盤整備基金に関する省令(昭和六十一年大蔵省・通商産業省令第一号)二産業基盤整備基金の財務及び会計に関する省令(昭和六十一年大蔵省・通商産業省令第二号)

第6条 (業務実績等報告書)

(業務実績等報告書)第六条産業基盤整備業務に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況2機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第7条 (会計の原則)

(会計の原則)第七条通則法第三十七条の規定により定める機構の会計(産業基盤整備業務に係る部分に限る。)は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

第8条 (収益の獲得が予定されない償却資産)

(収益の獲得が予定されない償却資産)第八条経済産業大臣及び財務大臣は、機構が産業基盤整備業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

第8_2条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第八条の二経済産業大臣及び財務大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

第8_3条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第八条の三経済産業大臣及び財務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第9条 (財務諸表)

(財務諸表)第九条産業基盤整備業務に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第10条 (事業報告書の作成)

(事業報告書の作成)第十条産業基盤整備業務に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一機構の目的及び業務内容二国の政策における機構の位置付け及び役割三中期目標の概要四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略五中期計画及び年度計画の概要六持続的に適正なサービスを提供するための源泉七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策八業績の適正な評価に資する情報九業務の成果及び当該業務に要した資源十予算及び決算の概要十一財務諸表の要約十二財政状態及び運営状況の理事長による説明十三内部統制の運用状況十四機構に関する基礎的な情報

第11条 (財務諸表の閲覧期間)

(財務諸表の閲覧期間)第十一条産業基盤整備業務に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

第11_2条 (会計監査報告の作成)

(会計監査報告の作成)第十一条の二産業基盤整備業務に係る通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一機構の役員(監事を除く。)及び職員二機構の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第四項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項ハ不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容五追記情報六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告七会計監査報告を作成した日4前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象

第12条 (短期借入金の認可の申請)

(短期借入金の認可の申請)第十二条機構は通則法第四十五条第一項ただし書の規定により産業基盤整備業務に係る短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により産業基盤整備業務に係る短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七その他必要な事項

第13条 (立入検査の身分証明書)

(立入検査の身分証明書)第十三条産業基盤整備業務に係る通則法第六十四条第二項の証明書は、別記様式第一による。

第14条 (金融機関等への業務の委託に係る認可の申請)

(金融機関等への業務の委託に係る認可の申請)第十四条機構は、機構法第十七条第一項の規定により産業基盤整備業務に係る業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。一委託しようとする業務の内容二委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地三委託することを適当とする理由四その他必要な事項

第15条 (第一種信用基金の増減)

(第一種信用基金の増減)第十五条機構法第二十条第一項の第一種信用基金は、毎事業年度、機構法第十五条第一項第八号及び附則第八条の三第二号の規定による保証に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。

第16条 (第二種信用基金の増減)

(第二種信用基金の増減)第十六条機構法第二十一条第一項の第二種信用基金は、毎事業年度、機構法第十五条第一項第七号、第九号、第十号、第十四号及び第十五号並びに附則第七条、附則第八条の三第一号及び第三号、附則第八条の五第一号及び第四号、附則第八条の七、附則第八条の九第一号から第三号まで並びに附則第八条の十の規定による保証に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。

第17条 (立入検査の身分証明書)

(立入検査の身分証明書)第十七条産業基盤整備業務に係る機構法第二十六条第二項の証明書は、別記様式第二による。

第18条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)

(積立金の処分に係る申請の添付書類)第十八条施行令第五条第二項に規定する経済産業省令・財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表二当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

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> 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_29、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_29