独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号
平成13年政令第252号
施行日
2002-04-01
最終改正
2002-04-01
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
413CO0000000252
ステータス
active
目次
  1. 10 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
  2. 11 (独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の成立の時において承継される権利及び義務)
  3. 12 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
  4. 13 (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

第10条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)第十条独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める内閣府の部局又は機関は、防衛施設庁労務部とする。

第11条 (独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の成立の時において承継される権利及び義務)

(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の成立の時において承継される権利及び義務)第十一条法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。一防衛施設庁労務部の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条において「土地等」という。)のうち内閣総理大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務二防衛施設庁の所属に属する物品のうち内閣総理大臣が指定するものに関する権利及び義務三法第十条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣が指定するもの

第12条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)第十二条法附則第五条第二項の政令で定める財産は、前条第一号の規定により指定された土地等とする。

第13条 (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)第十三条法附則第五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。一内閣府の職員一人二財務省の職員一人三独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の役員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が成立するまでの間は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人四学識経験のある者二人2法附則第五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。3法附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、防衛施設庁業務部において処理する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000252

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> 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_27、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_27