第10条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)第十条独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める内閣府の部局又は機関は、防衛施設庁労務部とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000252
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> 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_27、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)