第1条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)第一条独立行政法人労働政策研究・研修機構法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、労働研修所とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000416
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> 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_25、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)