独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令

法令番号
平成15年政令第416号
施行日
2005-04-01
最終改正
2005-04-01
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
415CO0000000416
ステータス
active
目次
  1. 1 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (国有財産の無償使用)
  4. 3 (業務の特例)

第1条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)第一条独立行政法人労働政策研究・研修機構法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、労働研修所とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第2条 (国有財産の無償使用)

(国有財産の無償使用)第二条法附則第九条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に労働研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)であって、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名された機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したものとする。

第3条 (業務の特例)

(業務の特例)第三条機構は、法附則第十条第一項の規定により契約(その契約に関する業務が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八十一条の義務に係るものであるものに限る。)に基づく権利及び義務を承継した場合において、その契約に関する業務が法第十二条に規定する業務に属しないものであるときは、その契約に係る著作権法第八十一条の義務が消滅するまでの間に限り、その契約に関する業務を行うことができる。2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、法第十三条中「前条」とあるのは「前条及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十六号。以下「経過措置政令」という。)第三条第一項」と、法第十八条第一号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び経過措置政令第三条第一項」とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000416

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_25、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_25