第1条 (国庫納付金)
(国庫納付金)第一条独立行政法人農畜産業振興機構は、独立行政法人農畜産業振興機構法(次条において「法」という。)第十一条各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして、農林水産大臣が毎事業年度の四半期ごとに定めて通知する金額を、当該通知を受けた日から起算して十五日以内に、国庫に納付しなければならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000065
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> 独立行政法人農畜産業振興機構法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_15、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)