独立行政法人農畜産業振興機構法施行令

法令番号
平成19年政令第65号
施行日
2018-04-01
最終改正
2017-10-27
所管
meti
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
419CO0000000065
ステータス
active
目次
  1. 1 (国庫納付金)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (繰入金の限度額の算定に係る割合)

第1条 (国庫納付金)

(国庫納付金)第一条独立行政法人農畜産業振興機構は、独立行政法人農畜産業振興機構法(次条において「法」という。)第十一条各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして、農林水産大臣が毎事業年度の四半期ごとに定めて通知する金額を、当該通知を受けた日から起算して十五日以内に、国庫に納付しなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第2条 (繰入金の限度額の算定に係る割合)

(繰入金の限度額の算定に係る割合)第二条法第十二条第二項の政令で定める割合は、百分の八十とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000065

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> 独立行政法人農畜産業振興機構法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin_15、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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