第1条 (日本万国博覧会記念協会法第四条第一項及び第二十四条の地方公共団体を定める政令等の廃止)
(日本万国博覧会記念協会法第四条第一項及び第二十四条の地方公共団体を定める政令等の廃止)第一条次に掲げる政令は、廃止する。一日本万国博覧会記念協会法第四条第一項及び第二十四条の地方公共団体を定める政令(昭和四十六年政令第二百十五号)二日本万国博覧会記念協会法施行令(昭和四十六年政令第二百十六号)
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000328
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 独立行政法人日本万国博覧会記念機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-fbf51291f7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-fbf51291f7