第1条 (国際交流基金法施行令の廃止)
(国際交流基金法施行令の廃止)第一条国際交流基金法施行令(昭和四十七年政令第三百四十号)は、廃止する。
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> 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-e958de84fe、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-e958de84fe