第1条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)第一条独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の十第一項の事業計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第2条 (監査報告の作成)
(監査報告の作成)第二条国立公文書館に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一国立公文書館の役員及び職員二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、国立公文書館の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二国立公文書館の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三国立公文書館の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他国立公文書館の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四国立公文書館の役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日
第2_附2条 (事業計画の認可申請に係る経過措置)
(事業計画の認可申請に係る経過措置)第二条この府令の施行日を含む事業年度の事業計画に係るこの府令による改正後の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令(次条において「新命令」という)第五条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは「平成二十七年四月一日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
第2_附3条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)第二条この府令による改正後の独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第十四条及び第十五条の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)及び事業報告書(同法第三十八条第二項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
第3条 (監事の調査の対象となる書類)
(監事の調査の対象となる書類)第三条国立公文書館に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。以下「法」という。)の規定に基づき内閣総理大臣に提出する書類とする。
第3_附2条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
(事業報告書の作成に係る経過措置)第三条新命令第十五条第三項の規定は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第4条 (業務方法書に記載すべき事項)
(業務方法書に記載すべき事項)第四条国立公文書館に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号に規定する特定歴史公文書等の保存及び利用に関する事項二法第十一条第一項第二号に規定する行政機関から委託を受けた行政文書の保存に関する事項三法第十一条第一項第三号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項四法第十一条第一項第四号に規定する専門的技術的な助言に関する事項五法第十一条第一項第五号に規定する調査研究に関する事項六法第十一条第一項第六号に規定する研修に関する事項七法第十一条第一項第七号に規定する業務に関する事項八法第十一条第二項に規定する行政文書の管理状況に関する報告若しくは資料の徴収又は実地調査に関する事項九法第十一条第三項に規定する業務に関する事項十業務委託の基準十一競争入札その他契約に関する基本的事項十二その他国立公文書館の業務の執行に関して必要な事項
第5条 (事業計画の認可の申請)
(事業計画の認可の申請)第五条国立公文書館は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始三十日前までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。2国立公文書館は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第6条 (事業計画に定める業務運営に関する事項)
(事業計画に定める業務運営に関する事項)第六条国立公文書館に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・整備に関する計画、人事に関する計画、年度目標期間を超える債務負担及び年度目標期間終了時の積立金の使途とする。
第7条 (通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)第七条国立公文書館に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。
第8条 (業務実績等報告書)
(業務実績等報告書)第八条国立公文書館に係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、国立公文書館は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立公文書館の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。一当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には、次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ年度目標及び事業計画の実施状況ロ当該事業年度における業務運営の状況ハ当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び最近五年間の当該指標の数値ニ最近五年間の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について国立公文書館が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況2国立公文書館は、前項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第9条 (業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)第九条国立公文書館に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、国立公文書館は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立公文書館の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。一第七条に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況ロ当該期間における業務運営の状況ハ当該事項に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値二前号に掲げる当該事項の実施状況について国立公文書館が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ当該期間における年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況2国立公文書館は、前項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第10条 (会計の原則)
(会計の原則)第十条国立公文書館の会計については、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十三条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この府令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第11条 (償却資産の指定等)
(償却資産の指定等)第十一条内閣総理大臣は、国立公文書館が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第12条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第十二条内閣総理大臣は、国立公文書館が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。2前項の指定を受けた譲渡取引における譲渡差額については、損益計算上の損益には計上せず、資本剰余金を減額又は増額するものとする。3前項において、譲渡取引により生じた収入額のうち、当該財産の帳簿価額を超える額を国庫納付等するときは、資本剰余金を直接減額するものとする。
第13条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第十三条内閣総理大臣は、国立公文書館が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用を指定することができる。2前項の指定を受けた除去費用等については、資産除去の実行時において、その実際の発生額を損益計算上の費用に計上するものとする。
第14条 (財務諸表)
(財務諸表)第十四条国立公文書館に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第15条 (事業報告書の作成)
(事業報告書の作成)第十五条国立公文書館に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一国立公文書館の目的及び業務内容二国の政策における国立公文書館の位置付け及び役割三年度目標の概要四館長の理念並びに運営上の方針及び戦略五事業計画の概要六持続的に適正なサービスを提供するための源泉七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策八業績の適正な評価に資する情報九業務の成果及び当該業務に要した資源十予算及び決算の概要十一財務諸表の要約十二財政状態及び運営状況の館長による説明十三内部統制の運用状況十四国立公文書館に関する基礎的な情報
第16条 (財務諸表等の閲覧期間)
(財務諸表等の閲覧期間)第十六条国立公文書館に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。
第17条 (短期借入金の認可の申請)
(短期借入金の認可の申請)第十七条国立公文書館は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七その他必要な事項
第18条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)第十八条国立公文書館に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、国立公文書館が所有する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
第19条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)第十九条国立公文書館は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一処分等に係る財産の内容及び評価額二処分等の条件三処分等の方法四国立公文書館の業務運営上支障がない旨及びその理由