第1条 (独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
(独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)第一条独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日(平成二十七年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
第1_2条 (会計の原則)
(会計の原則)第一条の二通則法第三十七条の規定により定める日本貿易保険の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第1_3条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第一条の三経済産業大臣は、日本貿易保険が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第1_4条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第一条の四経済産業大臣は、日本貿易保険が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第2条 (財務諸表)
(財務諸表)第二条日本貿易保険に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第三百二十六号。以下「整備等政令」という。)第三十六条第四項第一号に掲げる財産に係る損益の計算は、特別利益及び特別損失に計上して行うものとする。ただし、当該財産のうち貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第七条第三項の規定による評価がされていないものについて、同法の施行後初めて価額を評価した場合には、その評価した価額は、資本剰余金として計上するものとする。
第2_附3条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
(事業報告書の作成に係る経過措置)第二条第二条の三第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第2_2条 (貸借対照表及び損益計算書の様式)
(貸借対照表及び損益計算書の様式)第二条の二日本貿易保険に係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。
第2_3条 (事業報告書の作成)
(事業報告書の作成)第二条の三日本貿易保険に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2事業報告書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。一日本貿易保険に関する基礎的な情報イ目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の日本貿易保険の概要ロ事務所(従たる事務所を含む。)の所在地ハ資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)ニ役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴ホ常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに日本貿易保険への出向者の数二財務諸表の要約三財務情報イ財務諸表に記載された事項の概要ロ重要な施設等の整備等の状況ハ予算及び決算の概要ニ経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況四事業に関する説明イ財源の内訳ロ財務情報及び業務の実績に基づく説明3事業報告書には、通則法第三十一条に規定する年度計画に記載されたセグメント(日本貿易保険を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積りと当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。
第3条 (財務諸表等の閲覧期間)
(財務諸表等の閲覧期間)第三条日本貿易保険に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第3_附2条 第三条
第三条整備等政令第三十六条第四項第一号に掲げる財産については、経済産業大臣が定めるところにより計算した金額を保険代位債権等又は未収収益として計上するものとする。2前項の規定により保険代位債権等又は未収収益として計上した金額から貿易保険法の一部を改正する法律附則第七条第三項の規定により評価した価額を控除した残額は、貸倒引当金として計上するものとする。
第4条 (会計監査報告の作成)
(会計監査報告の作成)第四条通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一日本貿易保険の役員(監事を除く。)及び職員二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第四項において同じ。)が日本貿易保険の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、日本貿易保険の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、日本貿易保険の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項ハ不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四追記情報五前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告六会計監査報告を作成した日4前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一正当な理由による会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象
第5条 (責任準備金)
(責任準備金)第五条日本貿易保険は、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第十三条第二項各号の規定により再保険を引き受けた契約(以下「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料のうち、保険契約等に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
第6条 (支払備金)
(支払備金)第六条日本貿易保険は、毎事業年度末において、次に掲げるものの支払のために必要な金額として経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を支払備金として積み立てなければならない。一支払の請求を受けた保険金若しくは再保険金(以下「保険金等」という。)又は被保険者が損失を防止若しくは軽減するために要した費用であって、費用として計上していないもの二支払事由の発生に係る通知を受けた保険金等であって、その支払の請求を受けていないもの三支払事由が発生することが確実であると認められる保険金等であって、その支払事由の発生に係る通知を受けていないもの
第7条 (保険代位債権等)
(保険代位債権等)第七条日本貿易保険は、次に掲げる債権については、経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を保険代位債権等として計上することができる。一保険金等の支払に関して取得した外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者、外国法人又は外国人に対する債権二前条各号に掲げる保険金等の支払に関して取得することが見込まれる外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者、外国法人又は外国人に対する債権三保険契約者又は被保険者から譲り受けた外国の政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者に対する債権(貿易保険の保険契約に関するものに限る。)2日本貿易保険は、前項の規定により保険代位債権等を計上したときは、経済産業大臣が定めるところにより算定した金額を貸倒引当金として計上しなければならない。
第8条 (短期借入金の認可の申請)
(短期借入金の認可の申請)第八条日本貿易保険は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七その他必要な事項